令和8年度自動車用燃料購入単価契約
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
- 所在地
- 北海道 北見市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度自動車用燃料購入単価契約
北海道警察北見方面本部告示第12号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和8年2月12日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光1 入 札 に 付 す 事 項⑴ 契約の目的の名称及び調達予定数量ア 自動車用ガソリン(JIS1号)(1リットル当たりの単価) 27,700リットルイ 自動車用ガソリン(JIS2号)(1リットル当たりの単価) 107,000リットルウ 軽 油(JIS各号)(1リットル当たりの単価) 10,200リットル⑵ 契約の目的の仕様等 ⑴に同じ。
⑶ 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納 入 場 所 給油票又は給油カード(以下「給油票等」という。)を提示する場所2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
⑴ 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の購入の資格を有すること。
⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑷ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項の規定による石油販売業の届出をしていること。
⑸ 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第3条の規定による揮発油販売業の登録を受けていること。
⑹ 次に掲げる庁舎等ごとに定める範囲内において営業する直営又は代行の給油取扱所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第5項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。
以下同じ。
)で給油が可能であること。
名 称 所 在 地 範 囲半径4Km以内 北海道警察北見方面本部総合庁舎 北見市青葉町6番1号半径6Km以内 北海道警察北見方面本部交通課高速道路交通警察隊遠軽分駐所 紋別郡遠軽町豊里540番地⑺ 北見市内及び遠軽町内で営業する直営又は代行の給油取扱所で日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に原則給油が可能であること(1月1日及び同月2日を除く。)。
⑻ 北見市留辺蘂町市街、留辺蘂町温根湯、端野町及び常呂町、常呂郡置戸町及び訓子府町、紋別市、紋別郡遠軽町及び興部町、網走市、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、札幌市、函館市、旭川市、帯広市並びに釧路市において営業する直営又は代行の給油取扱所で給油が可能であること。
3 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑻までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 令和8年2月12日(木)から同月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号北海道警察北見方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
4 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課5 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部303号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和8年3月10日(火)午後1時30分(送付による場合は、同月9日(月)午後5時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
6 入 札 保 証 金入札保証金は、免除する。
ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 契 約 保 証 金契約保証金は、免除する。
ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
8 郵便等による入札の可否認める。
9 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
10 落札者の決定方法⑴ 有効な入札をした者のうち、全ての入札金額(単価)が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内であって、かつ、最低の価格(単価)であるものを落札者とする。
なお、1リットル当たりの入札金額(単価)に1円未満の計算単位である銭(円の100分の1をいう。)を用いても差し支えない。
⑵ 落札者となるべき価格(単価)をもって入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
⑶ 再度の入札に付し、落札者がないときは、次の方法により随意契約を行う。
ア 全ての入札金額(単価)が最低である入札者がいる場合当該最低入札者から見積書を徴する。
イ 全ての入札金額(単価)が最低である入札者がいない場合入札参加者のうち、それぞれの入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が少ない順に2位までの者による見積合わせとする(なお、上記合計額1位の者が2者以上の場合は、1位の者のみを、また、上記合計額1位の者が1者で2位の者が2者以上の場合は2位までの者全てを参加させる。)。
この場合、全ての見積金額(単価)が、財務規則151条第1項の規定により定められた予定価格(単価)の範囲内の価格で、かつ、それぞれの見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低の見積をした者(有効な見積に限る。)を契約の相手方とする。
11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
12 契約書作成について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
13 そ の 他⑴ 無 効 入 札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格の調査の基準価格設定していない。
⑶ 最 低 制 限 価 格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。
なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号ウ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2232⑹ 前 金 払前金払はしない。
⑺ 概 算 払概算払はしない。
⑻ 部 分 払部分払はしない。
⑼ 入 札 の 執 行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ そ の 他ア 給油票等に係る経費は受注者の負担とする(令和7年度は、年間で給油カードを約150枚使用)。
イ 本契約は、北海道警察北見方面本部及び北海道北見方面北見警察署との三者契約とし、発注、納品検査及び支払事務については、北海道警察北見方面本部、北海道北見方面北見警察署の各々において行うものとする。
ウ この公告のほか、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。