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旭川方面本部総合庁舎外清掃業務

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 北海道警察旭川方面本部告示第49号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和8年2月12日 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 1 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び数量 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。 ⑶ 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約 を解除することができる旨の特約を付している。 ⑷ 履行場所 ア 旭川市1条通25丁目487番地の6 旭川方面本部総合庁舎 イ 旭川市近文町17丁目2699番地の5 旭川運転免許試験場庁舎 ウ 旭川市住吉7条1丁目3番地1 住吉庁舎 エ 旭川市住吉7条1丁目3番地2 北海道警察学校旭川方面分校 2 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。 ⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 ⑷ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。 また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に 当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更 生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成1年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社 1 等」という。)である場合を除く。 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の (ア)関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ) イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし については、会社の一方が更生会社等 (ア) である場合を除く。 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社 (ア)外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。 )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。 以下同じ。 )が他方の会社の取締役等を兼ねている場合一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第 (イ)64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 ⑸ 過去5年間(令和2年度以降)において、1の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じ くする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。 ⑹ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。 3 資格要件の特例 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭 和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立さ れた組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の ⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合 員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。 4 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和8年2月12日(木)から同月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び国 民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下 「休日 等」という。)を除く。 )の毎日午前9時から午後5時まで イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 5 契約条項を示す場所旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課6 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎3階大会議室 ⑵ 入札日時 令和8年3月11日(水)午前10時00分(送付による場合は、令和8年3月10日 (火)午後5時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 7 入札保証金 入札保証金は、免除する。 ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるお それがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 8 契約保証金 契約保証金は、免除する。 ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあ ると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 9 郵送等による入札の可否 認める。 10 落札者の決定方法 政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号以 下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、 最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者 とする。 11 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じる こととされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が 指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。 この場合において、 落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 12 契約書の作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電 磁的記録で行うかを申し出ること。 13 業務処理要領の交付に関する事項⑴ 交付場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 交付方法 ⑴の場所で交付する。 なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido. lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。 ただし、図面については⑴の場所で閲覧のみとする。 14 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げ る入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。 ⑶ 最低制限価格 政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定している。 ⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加 算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をも って落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ と。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者である かを申し出ること。 ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事 業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 ⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243⑹ 前金払 前金払はしない。 ⑺ 概算払 概算払はしない。 ⑻ 部分払 部分払はしない。 ⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加する ことができない。 ⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 ⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 ⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。 ⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規 定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係 る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたとき は当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⒁ その他 ア 2の⑸の「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃において、建物内部 の清掃床面積が1契約、合計4,000㎡以上の契約実績を有するものとする。 イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

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