令和8年度~令和10年度旅券審査等業務に係る一般競争入札の実施(国際課)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 仕様書 (PDFファイル)(136KB)
- 別紙1 旅券審査等業務要領 (PDFファイル)(114KB)
- 別紙2 三次審査工程表(案) (PDFファイル)(114KB)
- 別紙3 旅券審査業務工程表 (PDFファイル)(133KB)
- 別紙4 一日の流れ図概要 (PDFファイル)(111KB)
- 契約書(案) (PDFファイル)(54KB)
- 支払内訳書 (PDFファイル)(38KB)
- 業務委託契約約款 (PDFファイル)(242KB)
- 機密情報取扱特記事項 (PDFファイル)(93KB)
- 情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(140KB)
- 別記様式 委託業務処理報告書 (PDFファイル)(39KB)
- 入札説明書 (PDFファイル)(98KB)
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令和8年度~令和10年度旅券審査等業務に係る一般競争入札の実施(国際課)
次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和8年2月12日広島県知事 横 田 美 香県一般8第3号1 調達内容(1) 業務名旅券審査等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町10番52号広島県地域政策局国際課分室(広島県庁舎東館1階)(5) 入札方法3年間の総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「53Zその他」、「55Fデータ処理」及び「61H人材派遣」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。(2) 申請期間令和8年2月12日(木)から令和8年2月25日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県地域政策局国際課分室(広島県庁舎東館1階)電話 (082)513-5603(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年2月12日(木)から令和8年2月25日(水)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年2月25日(水)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月4日(水)までに通知する。(3) 入札説明会の日時及び場所ア 日時令和8年2月27日(金)午前9時30分からイ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁舎南館2階201会議室(4) 現場視察の日時及び場所ア 日時令和8年2月27日(金)午前11時からイ 場所広島市中区基町10番52号広島県地域政策局国際課分室(広島県庁舎東館1階)(5) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月27日(金)午後2時ただし、郵送等による場合は、令和8年3月26日(木)午後5時までに必着することとする。イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁舎本館地下1階第一入札室ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「53Zその他」、「55Fデータ処理」及び「61H人材派遣」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。
))契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止本県調達に係る令和8年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(7) 契約書作成の要否要(8) 手続における交渉の有無無(9) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の順守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(10) その他入札説明書による。7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県地域政策局国際課旅券グループ(広島県庁舎東館1階)電話 (082)513‐5603(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)223‐2278メールアドレス chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the service to be required:Preparation of Passports,etc.
(2) Fulfillment period:From 1 April 2026 through 31 March 2029(A long-termcontinuing contract based on the regulations, Article 234-3 of the LocalGovernment Act.)(3) Fulfillment place:International Affairs Division, Regional Policy Bureau,Hiroshima Prefectural Government(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification : 5:00 pm 25 February 2026(5) Time-limit for tender:2:00 pm 27 March 2026(by mail 5:00 pm 26 March 2026)(6) Contact point for the notice:International Affairs Division, RegionalPolicy Bureau, Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-5603(direct-dialing) FAX 082-223-2278
1/4旅券審査等業務仕様書1 業務概要(1)業務名称 旅券審査等業務(2)業務内容 一般旅券発給申請書(以下「申請書」という。)の審査及び旅券事務に付随する業務を行う。(3)業務目的本件委託は、広島県(以下「県」という。)における旅券事務の遂行に当たり、効率的な執行体制をとることにより、業務運営の円滑化と県民サービスの向上に資することを目的とする。(4)履行場所広島市中区基町10番52号広島県地域政策局国際課分室(広島県庁東館1階)(5)履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 委託業務内容等(1)旅券審査等業務 別紙1「旅券審査等業務要領」、別紙2「三次審査工程表」及び別紙3「旅券審査業務工程表」のとおり。(2)旅券審査予定件数 228,000件(約76,000件/年×3年)3 業務時間等(1)業務時間午前8時30分から午後5時15分まで(2)業務を要しない日土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)(3)上記「(1)及び(2)」にかかわらず、緊急に処理を要する業務に際しては、これに直ちに対応するものとし、その体制を整え緊急連絡先を明らかにしておくこと。(4)「1業務概要」の「(4)履行場所」並びに上記(1)及び(2)にかかわらず、委託業務の遂行に必要な事項(研修のための出張等)がある場合は、対応すること。4 受託者の責務 受託業務を遂行するに当たり、以下の事項を遵守の上、本業務を円滑に処理できるよう万全を期すこと。(1)信用失墜行為の禁止 県の信用を失墜する行為をしないこと。(2)正当な業務遂行のための留意点2/4ア 業務遂行に当たっては、本仕様書及び後に貸与する資料等を十分に理解し、常に細心の注意を払って業務に当たるよう業務従事者等に徹底すること。イ 業務の円滑な遂行のため、作成予定件数等を勘案して適正な人員配置を行うこと。不適正な人員配置により、業務遂行に支障が生じていると県が判断する場合には、速やかに対応すること。ウ あらかじめ業務従事者名簿を県に提出すること。また、これに変更がある場合は速やかに変更後の業務従事者名簿を提出すること。エ 常に規律を守り、互いに協力して業務に従事すること。オ 言葉遣い、所作等に注意し、節度ある態度で業務に従事すること。カ 業務に関連する機械室、執務室等を常に整理整頓し、清潔に保つこと。キ 勤務中、職務を怠る行為をしないこと。 ク 業務担当者は、名札又は腕章を着け、業務及び作業に適した服装で業務を行うこと。(3)代替要員の確保 通常配置している人員が長期間業務に従事できない場合は、業務遂行に支障が出ない程度の知識・技能を有する代替要員を派遣できる体制を整えること。(4)業務の引継 受託業者の変更があった場合は、次期受託業者に責任と誠意を持って業務引継を完全に行うこと。 引継に当たって、受託者は、引継実施計画書を策定し、県に提出すること。(5)業務上知り得た情報の秘密保持 ア 受託者及び業務従事者等(本業務に直接,間接を問わずかかわる全ての者。(以下同様))は,業務上知り得た情報を第三者(関係業界や団体を含む。)に漏洩したり、開示しないこと。また、本業務遂行以外の目的に使用しないこと。これらのことは、本契約終了後においても同様とする。なお、業務上知り得た情報とは、申請関係書類のほか、媒体を問わず県が提供した情報に基づいて受託者が作成した手引書類も含む。イ 受託者は業務従事者等に対し、定期的に研修を実施するなどして守秘義務やプライバシーの保護の重要性について継続的に認識させ、受託者の責任において守秘義務の遵守並びに個人情報の保護の徹底を図ること。5 業務の実施 業務は、本仕様書及び契約後に貸与する「旅券事務処理マニュアル」等に従って適切に行うこと。(1) 業務実施場所業務内容によって、2室に分かれる。申請書データの入力等を担当する業務担当者は機械室、申請書の審査等を担当する業務担当者は執務室で業務を行う。(2) 業務内容(別紙4「一日の流れ図(一般申請(執務室と機械室の関連))概要」参照)機械室:完成旅券の受領登録、申請書データの入力、作成前検査、完成旅券の確認、完成旅券のうち再作成基準に満たない場合の再作成入力(依頼)、完成旅券の検査(1回目)、旅券交付準備、旅券冊子管理、消耗品管理等3/4執務室:県民からの問い合わせ対応、各市町からの申請書受領、件数確認及び仕分け、申請書の三次審査、完成旅券の検査(2回)、旅券発送等(3) 1日当たり平均処理件数・受付日に応じた作業が日に310程度同時進行 〔参考:届いた申請書の発送までの流れの概要〕※広島市以外の市町の場合1日目:申請書審査、申請書データの入力、作成前検査、4日目:完成旅券の受領登録、完成旅券確認(再作成基準による)、5日目:完成旅券確認(再作成基準による)(予備日)、完成旅券の検査、6日目:完成旅券の検査、旅券交付準備、7日目:発送・有効旅券照会 80件程度6 業務体制(1)業務責任者 ア 受託者は、業務場所に常駐する業務責任者を定め、県に届け出ること。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。イ 業務責任者は、業務担当者に作業内容及び指示事項を伝え、その周知徹底を図ること。ウ 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とすること。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができるものとする。(2)業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とすること。(3)代替要員 受託者は当初配置人員の長期休暇等に備えて、代替要員を準備すること。(4)業務計画 ア 業務責任者は、業務の実施に先立ち、月ごとに実施体制等を記載した「業務計画書」を作成し、県の承諾を受けること。また、これに変更が生じた場合は、速やかに届け出て県の承諾を受けること。ただし、軽微な変更において口頭で県の承諾を得た場合はこの限りではない。イ 受託者は業務従事者の福利厚生及び労務管理について適切に行うものとする。(5)業務の記録ア 実施した業務内容は、日ごとに、記録を作成すること。イ 県と協議を行った場合は、内容について記録を作成すること。ウ 上記各号の記録について、県から請求された場合は、提出又は提示すること。7 緊急時の対応 県及び受託者は、本件業務の遂行中に自己の設備又は運用体制に障害が生じた場合、もしくはその発生が十分に予見され、本件業務の遂行に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、相手方に対して速やかに状況を連絡し、その対応につき協議することとする。
8 経費の負担区分4/4 本業務に使用する備品費、消耗品費、通信運搬費、電気代については、県が負担する。その 他の経費については、受託者の負担とする。9 建物内施設等の利用(1)「5業務の実施」の「(1)業務実施場所」に規定する業務実施場所のほか、控室、什器及びロッカー等の使用については、県が指定したものを使用すること。(2)業務実施場所が所在する建物内の便所、エレベーター等の一般供用施設は、利用することができる。(3)業務実施場所等に汚損等の損害を与えた場合は、受託者の責任において復旧すること。(4)業務従事者の喫煙は県が指定した場所において行うこと。(5)本業務に関係ない場所への立ち入りは禁止する。(6)貸与された資機材等がある場合は、管理台帳等を作成するとともに、適時、現在数量を確認し、盗難、紛失、損傷等のないよう、適切な管理を行うこと。10 廃棄物の処理等 本業務の実施に伴い発生したごみ等は、県から指定された場所に保管又は集積する。11 その他 本仕様書に関して疑義が生じた場合は、県と受託者が協議の上、決定することとする。
1/3旅券審査等業務要領1 書類受付(毎日:執務室担当)(1)市町で受理した一般旅券発給申請書(以下「発給申請書」という。)等が封入されたトランクケースを旅券等配送業務受託者から収受する。(2)トランクケースを開錠し、内容物を取り出す。(3)「送付票」(様式4)、「申請件数表」(様式24)と発給申請書等の件数及び受理番号を照合する。疑義がある場合は市町に照会し、適正な内容に補正する。2 申請書三次審査(毎日:執務室担当) ※一次審査、二次審査は市町で実施〔発給申請書関係〕(1)収受した発給申請書の三次審査を、別紙2「三次審査工程表」のとおり実施する。(2)三次審査終了後、発給申請書等は機械室担当に引き継ぎ、「受付票」(様式1)等はキャビネットに保管する。(3)三次審査によって不備が発見された場合は、速やかに受理した市町に連絡し、補正を指示する。その際、「作成保留連絡簿」(様式28-2)に内容を記載し、管理する。なお、申請書を補正する必要がある場合は、申請書を受理した市町に返送する。(4)三次審査中に疑義のあった案件については、市町に問い合わせるとともに、必要に応じて県と協議のうえ、適切に対応する。 ※ 電子申請分についても、旅券発給管理システム管理端末において同様の審査を行う。3 申請書データ入力及び旅券作成前検査等(毎日:機械室担当)入力端末にて発給申請書のデータ入力等を行う。詳細は別紙3「旅券審査業務工程表」のとおり。(1)入力端末に発給申請書を読み込ませる。前回未交付失効者、重複申請者、エラー該当者等の申請書は、県に引き渡す。(2)審査エラーとなったものは、外務省データと照合し、原因箇所を訂正し再入力する。(3)旅券作成の依頼前に入力内容の確認を行う。(4)出力される帳票類をファイリングし、管理する。4 完成旅券の受領等(毎日:機械室担当) (1)国立印刷局から送付された完成旅券について受領登録を行う。 (2)完成旅券について、冊子受領リストと照合したうえで、冊子外観、IC稼働の確認を行い、過誤がある場合は再作成入力(依頼)を行う。 (3)完成旅券の検査を三次検査まで実施する。(一次検査:機械室担当、二次・三次検査:執務室担当)5 旅券等配送準備(毎日:機械室担当(1)(2)(4)、執務室担当(3)(5)~(7)) 完成旅券等を市町に送付するための準備を行う。広島市分は15時、その他の市町分は16時別 紙 12/3頃(旅券等配送業務受託者が受け取りに来るまで)に引き渡せるように準備する。当日発送しない旅券は、金庫に保管する。(1)三次審査終了後の旅券を申請件数表と照合しながら、市町ごとに種類別、受理番号順に並べ替え、冊子種別ごとに所定の紙でくるむ。なお、作成されていない旅券については、原因を調査する。(2)切替・訂正新規申請及び残存有効期間同一旅券申請に伴う返納旅券は消印(VOID)処理し、新旅券に添付する。返納旅券の消印(VOID)処理は、必ず、完成旅券の受領後に行う。(3)「旅券作成リスト」の受理番号と、市町に送付する旅券に記載された受理番号を照合する。
照合が困難な場合は県に照会し、原因を究明する。(4)「送り状〔県→市町〕」(様式5)を市町ごとに作成し、送付する内容を記入する。「送り状〔県→市町〕」は、送付する旅券がない場合も、冊数「0(ゼロ)」として作成する。(5)作成保留が解除された旅券は、1件ごとに「旅券作成リスト」に必要事項を記入する。(6)送付する旅券、旅券発給申請書等各種様式及び事務用品等を、各市町用のトランクケースに収め、施錠する。(7)配送伝票を作成し、トランクケースを旅券等配送業務受託者に引き渡す。6 文書整理(随時:機械室担当(1)、執務室担当(2)~(5))(1)上記5まで処理後の発給申請書を5年用・10年用・残存有効期間同一旅券申請用ごとに旅券番号順に、抜け番がないように必要に応じて「廃冊子処理カード」を差し込んで並べる。
旅券番号の上4桁が同じものを100枚1束として輪ゴムでまとめ、文書整理ケースに収納する。(2)上記5まで処理後の受付票、交付集計表、受領証を日付順、窓口順に並べて文書整理ケースに収納する。(3)旅券等の配送に必要な配送伝票を管理する。控は日付順、窓口順にまとめて紐で綴じておく。(4)外務省から送付される発給申請書等各種様式、パンフレット等を管理し、市町から送付依頼があれば送付する。在庫数については、不足が生じないよう管理することとするが、不足が生じた場合は県と協議する。(5)県で印刷する様式を複写して管理し、市町から送付依頼があれば送付する。在庫数については、不足が生じないよう管理することとするが、不足が生じた場合は県と協議する。7 有効旅券照会回答(随時:執務室担当)(1)旅券発給管理システム管理端末を使用して、市町からFAXで受け付けた有効旅券照会に対する回答書を作成し、FAXで回答する。(2)回答後の書類は専用のファイルに編てつする。8 電話対応(随時:執務室担当) 旅券グループにかかってくる電話を受け、次のとおり対応する。(1)県民からの旅券全般に関する電話相談に適切に対応する。3/3(2)市町からの簡易な電話相談に適切に対応する。(3)外務省及び関係機関からの連絡、法制度の疑義、解釈に関する事項、刑罰等関係該当者に関する事項、早期・緊急発給に関する事項等は、県へ引き継ぐ。9 旅券発給管理システム管理端末等の管理(随時:機械室担当) 旅券作成に必要な物品管理、旅券発給管理システム管理端末、入力端末及び附属機器等の保守を実施する。(1)旅券発給管理システム管理端末から廃冊子報告を行う。(2)リボン等「取扱消耗品一覧表」に掲載されている消耗品の在庫を管理し、補充が必要な場合はその旨を県へ報告する。(3)外務省が実施する機器の保守点検への立会を行う。(4)機器が故障した場合等、必要に応じて機器の保守管理業者に連絡し、作業を依頼する。併せて、状況を県に報告する。【注1】文中の様式番号は県作成の『旅券事務処理マニュアル』(マニュアルを改訂した場合は、番号が変わる場合がある。)参照のこと。【注2】上記「旅券審査等業務要領」によることができない場合は、県と協議のうえ対応すること。
1/2三次審査工程表発給申請(切替・訂正新規申請及び有効期間同一旅券申請を含む。)の場合1 書類の審査を行う。申請書の記載項目 審 査 事 項受理年月日、受理番号、チェックデジット、窓口記入欄■正しく記載されているか。
有効期間、区分、確認■申請内容に合っているか。※年齢が12歳未満の場合は子供の手数料額が適用されるため、“有効期間”欄の“子供”にチェック漏れがないか。
写真■基準に合っているか。合ってない場合は官公庁記載欄に指導した旨記載があるか。※「旅券用提出写真についてのお知らせ」(資料5)及び「写真の審査について」(資料6)参照。
所持人自署■黒インクや黒ボールペンで記載されているか。■“枠内に自署されていない”、“二度書きしている”、“ブロック体等容易に真似されやすい”等の場合、官公庁記載欄に指導した旨記載があるか。※代筆の場合、「代理記名について」(資料14)に従って処理しているか確認する。
申請書に記載の“氏名”、“性別”、“生年月日”及び“本籍”■戸籍謄本どおりとなっているか。※【年齢について】 ①申請書を提出する日の年齢となっているか確認する。 ②18歳未満の場合は、10年旅券は申請できない。
氏名のヨミカタ■カタカナで記載されているか,また、濁点・半濁点は同一マス内に記載されているか。
氏名のローマ字■氏名のヨミカタどおりの“ヘボン式ローマ字”となっているか。※OH等長音表記、非ヘボン式表記、別名併記を希望する場合、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄が正しく記載されているか確認する。※表音・表記の例外を希望している場合は、「表音・表記の例外について」(資料3)に従って処理しているか確認する。※文字を訂正するときは部分的な修正は行わず、記載されたローマ字全てに二重線を引き、余白に全てのローマ字を記入する。
未交付失効の有無 ■“ある”、“ない”のいずれかに∨印があるか。■官公庁記載欄に「未交付失効該当者」のゴム印が押印されているか。2段目の「指導及び届出書提出済」は二重線で消してあるか。
今までの旅券発給の有無 ■“ある”、“ない”のいずれかに∨印があるか。■旧姓での有効旅券を所持していないか。【確認方法】 戸籍謄本で姓の変更があるか否かを確認し、変更があれば姓の変更後10年以上経過しているか否かを確認する。①10年以上の場合→旧姓での取得歴があったとしてもその旅券は期限切れとなっていることが確実なため、取得歴を調べなくてよい。②10年以内の場合→市町が県へ“有効旅券照会”し、旧姓での取得 歴がないことを確認した場合は戸籍謄本に“旧姓確認済”と記載しているため、その確認を行う。その記載がない場合は、旅券発給管理システム管理端末で発給事実照会を行い戸籍謄本に“旧姓確認済”と記載する。別 紙 22/22 審査後、申請書及び受付票の該当箇所に当該担当者のサインを記入する。3 申請書と「受付票」を切り離す。4 「申請件数表」(様式24)を1部複写し、写しは所定の棚に入れる。5 「申請件数表」(原本)、申請書、返納旅券(切替・訂正新規申請及び残存有効期間同一旅券申請の場合)をあわせて旅券作成に回す。6 申請書類に不備があれば、補正を市町に指示する。旅券作成処理を保留とすべきものについては、申請書等を市町へ返送し、指示した内容を「作成保留連絡簿」(様式28-2)に記載する。【注1】文中の様式番号は県作成の『旅券事務処理マニュアル』(マニュアルを改訂した場合は、番号が変わる場合がある。)参照のこと。【注2】申請書様式の変更等により、上記「三次審査工程表」によることができない場合は、県と協議のうえ対応すること。
申請書の記載項目 審 査 事 項旅券番号、発行年月日及び最後に発給を受けた旅券に記載の姓■旅券の取得歴がある場合は記載されているか。※記載がない場合は、失効旅券を市町窓口へ持参しなかったものとみなし、“旅券失効本人確認済”のゴム印押印を確認する。※切替・訂正新規申請及び残存有効期間同一旅券申請の場合、“返納旅券の記載事項”と“申請書への記載事項”が一致しているか、返納旅券に損傷はないか、旅券最終ページに“今回申請の受理番号”のゴム印が押印されているか確認する。
現住所 ■記載されているか。※居所申請の場合は下段に居所が記載されているか。
国内緊急連絡先 ■住所が記載され、個人を指定し、電話番号が記載されているか。※申請者との関係が知人や友人等であいまいな場合で、本人確認書類が写真付きでない場合は、県に報告する。
刑罰等関係 ■チェック漏れがないか。※“はい”に∨印がある場合は、直ちに県に引き継ぐ。
外国籍の有無 ■チェック漏れがないか。■“はい”の場合は、国籍、取得年月日、取得方法が記載されているか。
出発予定日 ■記載がある場合“主要渡航先での滞在期間”欄にチェック漏れがないか。
法定代理人署名 ■申請者が未成年や成年被後見人の場合は法定代理人を戸籍謄本や登記事項証明書で確認できるか。※外国人で通称の場合、通称の確認物が官公庁記載欄に記載されているか確認する。
本人確認 ■チェックや記載が適正になされているか。
本人申請、代理申請 ■チェック漏れがないか。※代理申請の場合、「申請書類等提出委任申出書」に正しく記載されているか。
非ヘボン、別名併記、長音表記、当該綴り、疎明資料名、理由■当該表記を希望する者の場合、正しく記載されているか。※「表音・表記の例外について」(資料3)に従って処理しているか確認する。
1/5旅券審査業務工程表Ⅰ 定期作業1 新規発給 市町の受付日以降の日数に応じて、次のとおり処理する。日々の作業は、常に、受付日の異なる申請に関する作業が同時進行しており、原則として、当日処理すべき各作業は午後5時までに終了させること。【市町受付後3日目】1 入力すべき申請書等の準備ア 広島市受付分の申請件数表、申請書及び返納旅券を機械室の金庫から取り出し、申請書の写真及び所持人自署欄に汚れ、ごみ,傷等がないかどうか確認する。イ 三次審査を通った広島市以外の市町受付分の申請件数表及び申請書並びに返納旅券を受け取り、申請書の写真及び所持人自署欄に汚れ、ごみ、傷等がないかどうか確認する。2 申請書の読み取り、申請書情報のデータ入力 旅券システム端末(以下「端末」という。)の操作については、「旅券発給管理システム取扱説明書(旅券事務所編)」による。 データ入力については、「一般旅券作成業務処理要領」(平成28年外務省旅券課)による。(1)入力端末に申請書をセットして読み込ませ、確定したものから市町ごと、旅券番号順に15枚程度ごとに束にする。(2)全ての申請書のデータを入力する。(特殊な漢字は俗字表から入力。)(3)全ての入力が終了したら、入力したデータの中に審査エラーがないかどうかを端末で確認し、重複申請や前回未交付失効に該当するもの等には付箋を付け分別し、申請書と合わせて県に提出する。(4)審査エラーになったものは、外務省データと照合し、原因となっている箇所を訂正した後に、再度、入力する。申請書の内容が違っている場合は、市町に問い合わせ、申請者に確認のうえ、再度、入力する。(5)当日分以外の申請書(重複申請解除分、作成保留解除分、紛焼失事案分(県受理分以外は1日遅れ)、完成旅券の検査で不具合が見つかり修正したもの等)を入力する。この場合、件数を控えておく。3 旅券作成前検査(1)申請内容確認画面で表示される申請者の切り出し画像と申請入力内容を比較し、入力内容に誤りがないか全ての項目を確認する。(2)完成旅券イメージ確認画面で表示の顔画像、自署画像及び入力内容を確認する。4 旅券作成前検査後の処理(1)申請書を機械室の金庫に収める。作成時に束にした15枚程度ごとの申請書と、それに対応する旅券は、セットにしてまとめておく。別 紙 32/5(2)「委託業務処理報告書」を作成する。(3)「委託業務処理報告書」について県の確認を受け、金庫等の鍵を県に引き継ぐ。【市町受付後6日目】1 完成旅券の受領登録 国立印刷局で作成された完成旅券の到着後、到着した箱に貼付された箱ラベルのバーコードを旅券用一次元バーコードリーダーで読み取る等し、受領登録を行う。2 完成旅券の確認(1)冊子受領リストと冊子を照合する。(2)冊子外観及びIC稼働等について、「再作成基準」をもとに確認する。(3)「再作成基準」中の「品質不良冊子基準」に該当した場合、旅券システム入力端末にて再作成依頼を行う。(4)申請内容と異なる人定事項が入力ミス等により印字・印画されたことが判明した場合、過誤冊子となるため、旅券システム入力端末にて再作成入力(依頼)を行う。3 完成旅券とそれに対応する申請書、「冊子受領リスト」を準備する。4 冊子受領リストの発行年月日を確認し、リストと申請書の漢字を照合する。リストの漢字に誤りがあった場合は、端末機の補正データ画面で修正するとともに旅券システムから再作成依頼を行う。5 作成旅券一次検査(申請書と冊子の検査)(1)申請書と旅券面のデータの照合を行い、再度旅券面に文字欠け、色ポツ、ごみ等がないかを確認する。(2)入力誤りや冊子の不具合があれば旅券及当該申請書を抜き出し、所定の場所に分別して置く。(3)入力誤りの場合は、再作成の入力画面で正しいデータを入力し直し、旅券システムから再作成依頼を行う。(4)入力誤り以外の場合は、旅券システム入力端末にてから再作成依頼を行う。(5)検査終了後、束ごとに日付、受理番号、検査担当者を明記した紙でくるみ、機械室の金庫に保管する。【市町受付後8日目】1 作成旅券二次検査(申請書と旅券面データの読み合わせによる照合)二人一組となり、申請書と作成した旅券との読み合わせによる照合を行う(1日前倒して行うことも可能。)。2 作成旅券三次検査(申請書と旅券面データの目視による照合)作成旅券二次検査後の旅券と申請書を目視により照合する。(1日前倒して行うことも可能。)3 作成旅券二次検査、作成旅券三次検査で、誤・脱箇所等が発見された場合は、直ちに当該旅券の誤・脱データ等を訂正・追加等し,旅券システムから再作成の入力画面で正しいデータを入力し直し、再作成依頼を行う。4 申請書は、市町ごとに仕分けして旅券番号順に並べ、保管する。3/55 作成旅券三次検査で不備のなかった旅券を受理番号順に並べ、申請件数表と受理番号を照合し、一致しない場合は、その理由を特定する。(1)作成保留中の申請書又は紛焼失に伴う申請書ではないか確認する。(2)重複申請、一時発給制限の該当者ではないか端末で確認する。(3)上記以外で理由が判明しないものは、端末の「交付管理マスタ照会」によって作成の有無を調べ、作成されていれば旅券番号で作成旅券を探し、作成されていなければ直ちデータ入力及び作成前検査を行う。【市町受付後9日目】1 三次審査終了後の旅券を申請件数表と照合しながら、市町ごとに種類別、受理番号順に並べ替え、冊子種別ごとに所定の紙でくるむ。なお、作成されていない旅券については、原因を調査する。2 切替・訂正新規申請及び残存有効期間同一旅券申請に伴う返納旅券は消印(VOID)処理し、新旅券に添付する。返納旅券の消印(VOID)処理は、必ず、新旅券の作成後に行う。【注】広島市分については、作業内容は同様であるが、一部前倒しして行う業務がある。4/5Ⅱ 随時作業1 早期発給業務(1)申請書を、申請日含めて2日目に作成機に読込ませ、データ入力し、作成前検査を申請日含めて2日目午後5時までに行う。なお、通常の申請と区別するため、申請書左肩にK-1と朱書してあるとともにK-1交付票が付されている。(2)申請日含め5日目の午前に完成旅券の受領登録及び完成旅券の確認(冊子外観及びIC稼働)を行い、同日午後に作成旅券の検査を行う。 同日16時までに当該申請書,K-1交付票及び完成旅券を県に引き継ぐ。2 緊急発給業務(1)申請書を、他の申請書に優先して、作成機に読み込ませ、データ入力し、冊子に印刷する。
人道上の緊急発給は概ね即日交付するが、申請後2日目、3日目交付扱いの場合は、交付予定日時に間に合うように作成する。また、業務時間外に県から旅券作成の指示があった場合は、業務場所へ出向き、旅券を作成する。(2)作成旅券の検査を行う。(3)当該申請書と作成旅券を県に手渡す。3 重複申請(1)重複した申請のうち、作成すべきものについて、県から「一般旅券発給申請書」が提出される。(2)端末から、別人登録をする。(3)作成機に「一般旅券発給申請書」を読込ませ、当初の交付予定日に交付できるよう旅券を作成する。(4)「Ⅰ定期作業」「1新規発給」の申請と合わせて、【市町受付後6~8日目】の処理を行う。4 一時発給制限(前回未交付失効)(1)前回未交付失効とされた申請のうち、一時発給制限が解除されたものについて、県から「一般旅券発給申請書」が提出される。(2)端末の前回未交付失効審査の画面から、発給制限を解除する。(3)「Ⅰ定期作業」「1新規発給」の一時発給制限非該当のものと合わせて、【市町受付後6~8日目】の処理を行う。5 紛失・焼失に伴う旅券の失効及び新規発給(1)県から提出された「紛失一般旅券等届出書」を遅滞なく入力端末に読み込ませる。(2)入力したデータを端末で確認する。(3)「紛失一般旅券等届出書」を、所定の箱に収める。(4)該当する「一般旅券発給申請書」を入力端末に読み込ませ、データ入力し、旅券作成前検5/5査を行う。(5)完成旅券の受領登録及び完成旅券の確認を行う。(6)完成旅券の検査を行う。(7)当該申請書と旅券を県に引き継ぐ。6 職権発給(1)県が訂正又は作成した「一般旅券発給申請書」を入力端末に読み込ませ、再作成の入力画面からデータ入力し、旅券作成前検査を行う。(2)完成旅券の受領登録及び完成旅券の確認を行う。(3)完成旅券の検査を行う。(4)当該申請書と旅券を県に引き継ぐ。7 旅券受領証の消し込み(1)県の収受が終了した受領証のバーコードを端末に読み込ませ、交付日を登録する。(2)「一般旅券交付料金表」を出力し、交付集計表と件数を照合する。(3)窓口ごとに「一般旅券交付料金表」と「交付集計表」及び「旅券受領証」をクリップ留めし,県に引き継ぐ。8 旅券受領証のバーコード印刷(1)入力端末によって、「旅券受領証印刷管理簿」によって要求される受領証の受理番号及びバーコード印刷を行う。(2)印刷された受領証に欠番等不良のものがないか確認する。(3)市町分は作業室内の該当する市町の籠に収める。県分は県に引き継ぐ。【注1】文中の様式番号は県作成の『旅券事務処理マニュアル』(マニュアルを改訂した場合は,番号が変わる場合がある。)参照のこと。【注2】申請書様式の変更等により,上記「三次審査工程表」によることができない場合は,県と協議のうえ対応すること。
一日の流れ図(一般申請(執務室と機械室の関連))概要【機械室】完成旅券の受領登録①完成旅券の受領②完成旅券の受領登録申請書入力前日チェック済みの広島市分(午前)及び当日のその他の市町分(午後)各種エラーチェック①各種エラーをチェック②各種エラーがあれば事務室へ送付作成前検査国立印刷局への作成依頼前に、旅券システム画面で申請内容や顔画像・自署画像の最終確認実施完成旅券の確認冊子外観、IC稼働等について再作成基準により確認再作成基準に満たない場合は、旅券システムにより再作成入力(依頼)実施運送業者へトランク引渡し〈随時作業〉○県民からの電話問い合わせ対応 県が処理する案件(13条該当事案,早期・緊急発給等)以外の案件に対する問い合わせ対応○有効旅券照会対応 申請者が過去取得した旅券についての市町からの照会対応○文書整理・管理・申請書、申請書に添付されている書類及び旅券受領証の整理。また、旅券冊子の受取・受領証印刷、二次検査及び発送〈随時作業〉○緊急発給 閉庁日、開庁日を問わず緊急案件の非IC旅券作成を行う。○早期発給 ・申請日の翌日に早期案件のデータ入力及び作成前検査を行う。 ・申請日含め5日目に完成旅券の受領登録及び再作成基準に基づき、完成旅券の確認を行う。○紛失処理 紛失の案件についてデータを読み込ませる○文書整理・管理・受領証印刷及び一次検査・各種申請書に係る添付書類整理※審査は常に動いており、仕様書における一日平均件数は、毎日そのくらいずつ取り掛かり始める........という意味で、送付完了まで常に関わることになる。また、随時、審査時の問い合わせの回答や作成保留案件の整理などがある。
別 紙 4申請書等(受付票を除く)申請書,一次検査後の旅券三次検査後の旅券三次検査後の旅券及び失効旅券【執務室】申請書受付・仕分け①運送業者からトランク受取(22市町分)午前9時過ぎ②送付された申請書等と送り状との照合(件数)③不備があった場合は市町に問い合わせ申請書三次審査(平均310件)申請書と受付票に分け、受付票はキャビネットに保管 午前中:広島市以外の市町分 午 後:広島市分※審査中に不備等あれば市町に問い合わせ完成旅券二次検査(平均310件)前日一次検査を終了した旅券と申請書を二人一組で読み合わせ(受理番号、発行年月日等全ての事項)※誤字・脱字等不備が発見された場合は機械室へ 昼前後完成旅券三次検査(平均310件)二次検査を終了した旅券と申請書を一人で目視確認※誤字・脱字等不備が発見された場合は機械室へ 夕方・朝旅券等送付準備①前日に市町別に準備された旅券を冊子受領リストの受理番号と照合※不明のものは理由を特定させる。②各市町毎に送り状、交付リスト等作成※広島市分は15時までに、他の市町分は16時頃(運送業者が受け取りに来るまで)までに輸送用トランクに詰め込み。※このとき市町から要請のあった申請書用紙等もあわせて詰め込む。
完成旅券一次検査旅券面の画像の適否の確認及び申請書との照合①前日作成済みの旅券について、申請書に旅券番号、発行年月日を記入②リストと漢字の照合その他各種エラーの処理分の旅券のデータ入力及び作成前検査交付準備①前日三次検査を通過した旅券を受理番号順にする。②各市町の件数表との照合※抜けている番号があればその理由を特定する。③「切替新規」等の場合、返納された旅券を失効処理④失効旅券を新しい旅券につける⑤キャビネットに収納施錠(市町別に収納)旅券受領書読込市町から送付される旅券受領証をシステムに読み込ませる。冊子管理業務・不適となった旅券冊子の登録、処理・消耗品の数量管理
1 旅券審査等業務2 3 からまで4 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名業 務 名履 行 場 所 広島市中区基町10番52号履 行 期 間 令 和 8 年 4 月 1 日令和11年3月31日委 託 料契約保証金特 約 事 項(3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
別紙2業 務 委 託 契 約 書(案)広島県地域政策局国際課分室(広島県庁東館1階) (1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和8年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力 を生じるものとする。
(2) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又 は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(4) 約款第2条の規定にかかわらず、同項に規定する指示等は、発注者及び受注者が書面 による必要がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
(5) 約款第30条第1項の規定による業務完了通知は、別記様式「委託業務処理報告書」に より当日業務終了後行うこととする。
(6) 約款第30条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する指示等は、発注者及び受注者 が書面による必要がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
(7) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島市中区基町10番52号広島県 代表者 広島県知事 横 田 美 香
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )2 年度別内訳※取引に係る消費税及び地方消費税は相当額3 支払方法(1) 委託料の支払は月払とする。 (2) 各月の支払金額は次のとおりとする。※取引に係る消費税及び地方消費税は相当額年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥-)令和9年度 ¥ -(¥-)令和10年度 ¥ -(¥-)支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)¥-(¥-)¥ -(¥-)
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。
□ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無
別記様式月日()K-1既作(A) (B) (C) (A+B-(C+D))件 件 件 件 件 件 件 件5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存5年 子供 5年 子供10年 残存 10年 残存令和 年度 委託業務処理報告書未作成件数(D)件 件その他の作成件数 廃冊子 業務受託者 業務発注者分室コード窓口名受理件数 電子申請作成件数ML 伝中 紛失等 一時00 広島旅券10 広島市20 呉市21 竹原市22 三原市23 尾道市24 福山市25 府中市26 三次市27 庄原市28 大竹市29 東広島市30 廿日市市31 安芸高田市32 江田島市50 府中町51 海田町52 熊野町53 坂町54 安芸太田町55 北広島町56 大崎上島町57 世羅町58 神石高原町計
入 札 説 明 書 広島県地域政策局国際課(広島市中区基町10番52号) TEL:082-513-5603 FAX:082-223-2278業務名 旅 券 審 査 等 業 務 履 行 期 間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで履 行 場 所広島県庁舎東館1階国 際 課 分 室入札参加資格確認申請書提出期限令和8年2月25日(水) 午後5時仕様書等に対する質問書提 出 期 限令和8年3月17日(火) 午後5時入 札 日 時令和8年3月27日(金)午後2時(郵送等による場合は令和8年3月26日(木)午後5時まで)入 札 場 所広島県庁舎本館地下1階第一入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書及び機密データの保存等に関する申出書を申書書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書、業務要領及び工程表(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限 までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について (1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日をを定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項き規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領 に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の順守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に53Z、55F、61Hの業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 機密データの保存等に関する申出書の様式■ 仕様書等■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他 入札辞退届の様式 経費内訳書の様式 確認調査票の様式