令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負(PDF 176KB)
- 発注機関
- 総務省四国総合通信局
- 所在地
- 愛媛県 松山市
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負(PDF 176KB)
一般競争入札公告下記のとおり一般競争に付します。
令和8年2月12日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人記1 支出負担行為担当官の官職名及び氏名支出負担行為担当官 四国総合通信局長 竹下 文人2 競争入札に付する事項(1)入札件名:令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負(2)内 容:入札説明書のとおり(3)契約期間:入札説明書のとおり(4)契約場所:入札説明書のとおり(5)入札方法:入札金額は総価を記入すること。
(最低価格落札方式)(6)政府電子調達システムの利用本件の応札及び入開札手続は、「電子調達システム」を利用する。
なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書の定める様式により、紙による入札方式とすることができる。
3 入札・開札の場所及び日時(1)場所:愛媛県松山市味酒町2丁目14-4 四国総合通信局 201会議室(2)日時:電子調達システムによる入札令和8年3月5日(木) 8時30分から令和8年3月9日(月)13時30分まで紙による入札令和8年3月9日(月)13時30分開札令和8年3月9日(月)13時35分4 競争入札に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、営業品目「公告・宣伝」のA、B、C又はD等級に格付けされ、なお且つ四国地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(4)下記5で求められた書類を提出し、応札者としての条件を満たした者であること。
(5)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
5 入札者参加資格の確認入札に参加を希望する者は、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。
期限までに書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。
なお、提出した資料等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(1)提出書類ア競争参加資格審査結果通知書の写しイ下見積書(内訳を記載すること)ウ委任状(代理人による入札を行う場合のみ)エ理由書(電子調達システムを利用して入札を行うことが出来ない場合のみ)(2)提出方法電子調達システムにより提出すること。
紙による入札の場合は、下記12問い合せ先に示す場所に持参するか、郵送又は電子メールで提出すること。
封筒には「入札参加資格確認書類在中」と記載すること。
(3)提出期限令和8年2月27日(金)17時(必着)6 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び交付期間(1)電子調達システムからの取得(ダウンロード)(2)四国総合通信局ホームページからの取得(ダウンロード)(3)直接受け取りによる取得 (下記12問い合せ先にて手交)(4)交付期間令和8年2月12日から令和8年2月27日まで7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 入札書の記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとするものは、入札説明書を熟読すること。
11 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
ただし、契約金額が250万円未満の場合は省略することがある。
12 問い合せ先(1)入札及び契約手続きに関する事項〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4四国総合通信局 総務部総務課 財務室資材係電話:089-936-5026(閉庁日を除く9時~12時及び13時~17時)E-mail:shikoku-shizai@ml.soumu.go.jp(2)仕様書の内容に関する事項四国総合通信局 電波監理部電波利用環境課電話:089-936-5055(閉庁日を除く9時~12時及び13時~17時)以上公告する。
令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負入 札 説 明 書(最低価格落札方式)令和8年2月12日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人2目 次◎ 入札及び契約に関する事項1. 契約担当官2. 調達内容3. 競争参加資格4. 入札者参加資格の確認5. 入札書の記載方法及び提出等6. 開札及び落札者の決定7. 契約書の作成8. 秩序の維持9. 問い合わせ先・別記様式第1号 入札書・別記様式第2号 委任状・別記様式第3号 理由書・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書3◎ 入札及び契約に関する事項1 契約担当官支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人2 調達内容(1) 調達案件令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負(2) 調達案件の仕様別添仕様書のとおり(3) 調達期間契約日から令和8年12月18日まで3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、営業品目「公告・宣伝」のA、B、C又はD等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者であること。
(3) 総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(4) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
また、暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(5) 『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めていること。
4 入札者参加資格の確認この入札に参加を希望する者は、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。
期限までに書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。
なお、提出した資料等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。
(1) 提出書類ア 競争参加資格審査結果通知書の写しイ 下見積書(代表者の記名を行うこと、また、内訳を記載し、見積った金額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる)ウ 委任状(代理人による入札を行う場合のみ)エ 理由書(電子調達システムを利用して入札を行うことができない場合のみ)(2) 提出方法「電子調達システム」により提出すること。
紙による入札の場合は、下記9問い合わせ先に示す場所に持参するか、郵送又電子メールで提出すること。
封筒には「入札参加資格確認書類在中」と記載すること。
4(3) 提出期限令和8年2月27日(金)17時(必着)5 入札書の記載方法及び提出等(1) 入札書の記載方法「電子調達システム」の定める手続きに従うこと。
日本語で記載し、金額については日本国通貨とする。
紙による入札の場合は、別記様式第1号入札書とする。
入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
また、日付は作成した年月日とする。
(2) 入札書に記載する金額入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
なお、入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
(3) 提出方法「電子調達システム」で定める手続に従い、入札公告で示す期間に入札すること。
紙による入札の場合は、入札書を封筒(長形3号)に入れ封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負」と記載しなければならない。
入札後の入札書の引き換え、変更又は取り消しはできない。
(4) 代理人による入札代理人が「電子調達システム」により入札する場合は、入札書の提出日時までに「電子調達システム」で定める委任状の手続を終了していなければならない。
代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の記名をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
なお入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(5) 入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
ア 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書イ 入札書提出期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が支出負担行為担当官にある場合を除く)ウ 委任状のない代理人により提出された入札書エ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の記名のない入札書オ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書カ 同一の者により提出された2通以上の入札書キ 記載事項に不備がある入札書(ア)金額を訂正した入札書(イ)品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書(ウ)入札者及び代理人の氏名の判然としない入札書(エ)記名のない入札書5(オ)その他記載事項が不明確又は判読できない入札書ク 明らかに連合によると認められる入札書ケ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書コ その他入札に関する条件に違反した入札書6 開札及び落札者の決定(1) 開札及び落札者の決定ア 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 落札者の決定は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。
ウ 全ての入札価格が予定価格を上回る場合は、再入札を行う。
エ 「電子調達システム」による入札者は、再入札の有無について通知を確認し、期限までに入札すること。
また、開札時に連絡がとれるよう事前に連絡先を四国総合通信局総務部総務課財務室資材係に知らせておくこと。
オ 再度入札しても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
カ 最低価格が同額の場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
キ 「電子調達システム」にシステム障害等のトラブルが発生した場合は、開札の延期を行うことがある。
ク 予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じた額に満たない場合)を適用する。
入札結果が基準に該当する場合は落札者の決定を保留する。
この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある。
ケ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する。
(2) 落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。
但し、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
イ 虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3) その他ア 上記(2)イに該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
イ 入札後においては、この入札説明書の記載事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
ウ 入札保証金及び契約保証金については免除する。
7 契約書の作成(1) 契約書は、原則、「電子調達システム」で定める手続きに従い作成する。
6(2) 落札者は遅滞なく契約書の作成に協力すること。
(3) 契約書において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。
(4) 紙による契約書とする場合は別添契約書(案)を基に作成する。
(5) 紙による契約書とする場合は、2通作成し、双方1通を保管する。
8 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
ウ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
エ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。
なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
9 問い合わせ先(1) 入札及び契約手続に関する事項四国総合通信局 総務部総務課財務室 資材係電話:089-936-5026(閉庁日を除く9時~12時及び13時~17時)E-mail:shikoku-shizai@ml.soumu.go.jp(2) 仕様書の内容に関する事項四国総合通信局 電波監理部電波利用環境課電話:089-936-5055(閉庁日を除く9時~12時及び13時~17時)7(別記様式第1号:入札書)入 札 書件 名:令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、入札します。
また、この入札書は、原本であり、記載内容に一切虚偽がないことを誓約します。
(総価)金額 円(金額の右詰で記載し、左端は¥で締めること。)令和 年 月 日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 殿住所:商号又は名称:代表者氏名:(代理人氏名)業者コード:<留意事項>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は、余分に用意すること。
4. ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A4(縦)とする。
6. 見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。
8(別記様式2号)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 殿住 所名 称代表者名私は( )を代理人と定め、支出負担行為担当官四国総合通信局長の発注する「令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負」契約に関し、下記の権限を委任します。
また、この委任状は原本であり、記載内容に一切虚偽がないことを誓約します。
記《委任事項》入札及び見積りに関する一切のこと。
〈留意事項〉1. 作成年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A4(縦)とする。
9(別記様式3号 理由書)令和 年 月 日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 殿住 所社 名代表者名理 由 書弊社は、下記の調達案件については、電子調達システムを利用せず、紙により手続きを行うこととします。
なお、理由は下記のとおりです。
記1 調達案件(1) 調達番号:(2) 調達件名:(3) 開札年月日:令和 年 月 日2 応札手続(1) 電子入札での応札が出来ない理由(複数選択可)□ 電子調達システムの推奨環境に適用しないため□ 電子証明書を取得していないため□ その他( )(2) 電子入札利用手続の利用開始に向けた対応状況(3) 電子調達システム利用可能目途3 契約手続(1) 電子契約が出来ない理由(複数選択可)□ 電子調達システムの推奨環境に適用しないため□ 電子証明書を取得していないため□ その他( )(2) 電子契約手続の実施に向けた対応状況(3) 電子契約締結可能目途10(別記様式3号 理由書)令和 年 月 日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 殿住 所社 名代表者名理 由 書弊社は、下記の調達案件については、電子調達システムを利用せず、紙により手続きを行うこととします。
なお、理由は下記のとおりです。
記1 調達案件(1) 調達番号:(2) 調達件名:(3) 開札年月日:令和 年 月 日2 応札手続(1) 電子入札での応札が出来ない理由(複数選択可)☑ 電子調達システムの推奨環境に適応しないため☑ 電子証明書を取得していないため□ その他( )(2) 電子入札利用手続の利用開始に向けた対応状況(記入例)・ソフトウェア(OS)が電子調達システムの推奨環境に適応しないが、適応するPCを手配中である。
・電子調達システム対応認証局に電子証明書の取得手続中である。
(3) 電子調達システム利用可能目途(記入例)・電子調達システムの推奨環境に適応するPCの手配完了次第(令和 年 月)・電子証明書の取得次第(令和 年 月)3 契約手続(1) 電子契約が出来ない理由(複数選択可)☑ 電子調達システムの推奨環境に適用しないため☑ 電子証明書を取得していないため□ その他( )(2) 電子契約手続の実施に向けた対応状況(記入例)・ソフトウェア(OS)が電子調達システムの推奨環境に適応しないが、適応するPCを手配中である。
・電子調達システム対応認証局に電子証明書の取得手続中である。
(3) 電子契約締結可能目途(記入例)・電子調達システムの推奨環境に適応するPCの手配完了次第(令和 年 月)・電子証明書の取得次第(令和 年 月)【記入例】- 1 -契約番号:請 負 契 約 書請負契約名 令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負請負金額円也(うち消費税及び地方消費税額 円)上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 四国総合通信局長 竹下 文人 を甲とし、 請負業者名 を乙として後述の条項により契約する。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和 年 月 日甲 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 印乙 請負者 住 所法 人 名代表者氏名 印収入印紙(2部のうち1部のみ)- 2 -第1章 総 則(契約の目的)第 1 条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める請負を納入期限までに完了し、仕様書に定める成果物(以下、「成果物」という。)を甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)第 2 条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
(納入期限及び納入場所)第3条 契約(請負)期間、納入期限及び納入場所は、仕様書のとおりとする。
2 乙は前項の条件のとおり成果物を納入することとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)第 5 条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1 項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
(再委託)第 6 条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引- 8 -分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の5に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 守秘義務等(守秘義務)第31条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本請負契約の履行に際し知得する一切の情報については、適切に管理し、請負期間中はもとより、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4) 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2 前項の有効期間は、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。
ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、若しくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。
ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。
その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失、毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
- 9 -5 第6条に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)第32条 甲は乙に対し、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。
2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。
(2) 請負業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。
(4) 個人情報の返却に当たっては、書面をもってこれを確認するものとする。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。
(6) 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、請負業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。
4 第6条に基づき請負業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は再委託者に対し、第2項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら第前項の措置を実施することとする。
再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
第8章 雑則(調査)第33条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定する者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項及び第31条第4項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)第35条 この契約に関する訴えは、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第36条 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
(1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第31条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第31条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項仕様書1 件 名令和8年度電波利用環境保護周知啓発に係る郵便局広告の請負2 調達の目的電波利用ルールの遵守及び四国総合通信局での電波利用の相談・申告対応について広く国民へ周知啓発を図るため、広告を行う。
3 概要本仕様書は、令和8年度電波利用環境保護における四国内の郵便局でのポスター掲出実施業務の内容について定めるものである。
4 契約期間契約日から令和8年12月18日(金)までとする。
5 調達内容請負者は、以下のとおり、郵便局へポスター掲出実施業務を行うこと。
(1) 掲出先別紙に記載の郵便局(2) 掲出物請負者は四国総合通信局電波監理部電波利用環境課(以下「主管課」という。)が提供する電波利用環境保護活動用B2判ポスターを掲出すること。
掲出枚数は、1郵便局1枚とする。
(3) 掲出場所郵便局のおまかせスペース(4) 掲出期間令和8年10月5日(月)から令和8年11月1日(日)まで6 納入成果物(1) 納 入 物:掲出証明書(270郵便局分)1式(紙面及び電子データ)掲出写真(主管課の指示に従うこと)(2) 納入期限:令和8年12月18日(金)(3) 主管課及び納入場所:総務省 四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課愛媛県松山市味酒町2丁目14ー4TEL 089-936-50557 その他(1) 掲出物については、主管課から請負者へ四国総合通信局内において提供する。
なお、主管課から請負者への送達経費は、請負者の負担とする。
(2) 本件契約の履行に当たっては、関係法令を遵守して実施すること。
(3) やむを得ず広告掲出期間等が変更になる場合は、主管課と協議し、主管課の指示に従うこと。
(4) この仕様書に明記されていない事項又はこの仕様書の内容に疑義が生じた場合は、主管課の指示に従うこと。
掲出先郵便局 (SS:1局、S:7局、A:65局、B:197局) 合計:270局 別紙番号 郵便局名 区分 番号 郵便局名 区分 番号 郵便局名 区分 番号 郵便局名 区分1 徳島中央郵便局 S 1 高松中央郵便局 S 1 松山中央郵便局 SS 1 高知中央郵便局 S2 阿南郵便局 A 2 丸亀郵便局 A 2 今治郵便局 S 2 高知東郵便局 S3 阿波池田郵便局 A 3 三木郵便局 A 3 松山西郵便局 S 3 安芸郵便局 A4 脇町郵便局 A 4 坂出郵便局 A 4 新居浜郵便局 S 4 宿毛郵便局 A5 小松島郵便局 A 5 多度津郵便局 A 5 宇和島郵便局 A 5 南国郵便局 A6 石井郵便局 A 6 観音寺郵便局 A 6 大洲郵便局 A 6 伊野郵便局 A7 鳴門郵便局 A 7 国分寺郵便局 A 7 伊予郵便局 A 7 土佐中村郵便局 A8 藍住郵便局 A 8 高松東郵便局 A 8 北条郵便局 A 8 須崎郵便局 A9 北島郵便局 A 9 長尾郵便局 A 9 八幡浜郵便局 A 9 土佐山田郵便局 A10 松茂郵便局 A 10 志度郵便局 A 10 川之江郵便局 A 10 野市郵便局 A11 徳島南昭和郵便局 A 11 善通寺郵便局 A 11 西条郵便局 A 11 高知本町郵便局 A12 日和佐郵便局 B 12 宇多津郵便局 A 12 宇和郵便局 A 12 高知朝倉南郵便局 A13 牟岐郵便局 B 13 川添郵便局 A 13 伊予三島郵便局 A 13 イオンモール高知内郵便局 A14 由岐郵便局 B 14 高松瓦町郵便局 A 14 東予郵便局 A 14 室戸岬郵便局 B15 海部郵便局 B 15 高松レインボーロード郵便局 A 15 松前郵便局 A 15 野根郵便局 B16 宍喰郵便局 B 16 高松伏石郵便局 A 16 堀江郵便局 A 16 奈半利郵便局 B17 海南郵便局 B 17 高松福岡町郵便局 A 17 松山久米郵便局 A 17 野友郵便局 B18 相生郵便局 B 18 高松林郵便局 A 18 松山一番町郵便局 A 18 田野郵便局 B19 木沢郵便局 B 19 高松南郵便局 A 19 松山南郵便局 A 19 安田郵便局 B20 平谷郵便局 B 20 ゆめタウン高松内郵便局 A 20 松山余戸郵便局 A 20 馬路郵便局 B21 出原郵便局 B 21 フジグラン丸亀内郵便局 A 21 松山石井郵便局 A 21 大栃郵便局 B22 鷲敷郵便局 B 22 引田郵便局 B 22 まつやま坊っちゃん郵便局 A 22 美良布郵便局 B23 上勝郵便局 B 23 白鳥郵便局 B 23 まつやま椿郵便局 A 23 芸西郵便局 B24 勝浦郵便局 B 24 大内郵便局 B 24 松山問屋町郵便局 A 24 夜須郵便局 B25 佐那河内郵便局 B 25 牟礼郵便局 B 25 松山宮田郵便局 A 25 山北郵便局 B26 神山郵便局 B 26 庵治郵便局 B 26 まつやまマドンナ郵便局 A 26 赤岡郵便局 B27 木屋平郵便局 B 27 塩江郵便局 B 27 フジゆるぎの郵便局 A 27 吉川郵便局 B28 美郷郵便局 B 28 香川郵便局 B 28 エミフルMASAKI郵便局 A 28 野市中ノ村郵便局 B29 鴨島郵便局 B 29 香南郵便局 B 29 新宮郵便局 B 29 大豊郵便局 B30 吉野郵便局 B 30 綾上郵便局 B 30 土居郵便局 B 30 本山郵便局 B31 土成郵便局 B 31 イオンモール綾川内郵便局 B 31 別子郵便局 B 31 森郵便局 B32 市場郵便局 B 32 琴南郵便局 B 32 小松郵便局 B 32 大川郵便局 B33 川島郵便局 B 33 飯山郵便局 B 33 丹原郵便局 B 33 土佐山郵便局 B34 山川郵便局 B 34 綾歌郵便局 B 34 朝倉郵便局 B 34 鏡郵便局 B35 穴吹郵便局 B 35 仲南郵便局 B 35 波方郵便局 B 35 春野郵便局 B36 美馬郵便局 B 36 吉野郵便局 B 36 大西郵便局 B 36 上八川郵便局 B37 貞光郵便局 B 37 琴平郵便局 B 37 菊間郵便局 B 37 本川郵便局 B38 一宇郵便局 B 38 財田郵便局 B 38 玉川郵便局 B 38 池川郵便局 B39 半田郵便局 B 39 山本郵便局 B 39 重信郵便局 B 39 大崎郵便局 B40 三野郵便局 B 40 高瀬郵便局 B 40 川内郵便局 B 40 仁淀郵便局 B41 三加茂郵便局 B 41 大野原郵便局 B 41 砥部郵便局 B 41 越知面郵便局 B42 東祖谷郵便局 B 42 豊浜郵便局 B 42 面河郵便局 B 42 日高郵便局 B43 西祖谷郵便局 B 43 大見郵便局 B 43 久万郵便局 B 43 佐川郵便局 B44 小歩危郵便局 B 44 本山郵便局 B 44 美川郵便局 B 44 葉山郵便局 B45 辻町郵便局 B 45 仁尾郵便局 B 45 柳谷郵便局 B 45 東津野郵便局 B46 三好東山郵便局 B 46 詫間郵便局 B 46 双海郵便局 B 46 大野見郵便局 B47 阿波郵便局 B 47 土庄郵便局 B 47 中山郵便局 B 47 久礼郵便局 B48 上板郵便局 B 48 内海郵便局 B 48 広田郵便局 B 48 梼原郵便局 B49 板野郵便局 B 49 直島郵便局 B 49 小田郵便局 B 49 窪川郵便局 B50 高志郵便局 B 50 池田郵便局 B 50 内子郵便局 B 50 大正郵便局 B51 徳島佐古東郵便局 B 51 海岸寺郵便局 B 51 五十崎郵便局 B 51 十川郵便局 B52 江原郵便局 B 52 観音寺池之尻郵便局 B 52 河辺郵便局 B 52 佐賀郵便局 B53 今井郵便局 B 53 五名郵便局 B 53 肱川郵便局 B 53 大方郵便局 B54 阿野郵便局 B 54 坂出与島郵便局 B 54 伊予長浜郵便局 B 54 四万十トンボ郵便局 B55 学郵便局 B 55 坂出川津郵便局 B 55 保内郵便局 B 55 口屋内郵便局 B56 鬼籠野郵便局 B 56 檀紙郵便局 B 56 伊方郵便局 B 56 三原郵便局 B57 徳島駅前郵便局 B 57 山内郵便局 B 57 瀬戸郵便局 B 57 土佐清水郵便局 B58 徳島八万郵便局 B 58 石田郵便局 B 58 三崎郵便局 B 58 大月郵便局 B59 栄郵便局 B 59 大川郵便局 B 59 三瓶郵便局 B 59 東豊永郵便局 B60 羽ノ浦郵便局 B 60 津田郵便局 B 60 多田郵便局 B 60 勝賀瀬郵便局 B61 今津郵便局 B 61 多和郵便局 B 61 しんすか郵便局 B 61 小筑紫郵便局 B62 徳島不動町郵便局 B 62 高松八本松郵便局 B 62 波止浜郵便局 B 62 羽根郵便局 B63 浦庄郵便局 B 63 高松古高松郵便局 B 63 桜井郵便局 B 63 高知南はりまや町郵便局 B64 赤松郵便局 B 64 高松井口町郵便局 B 64 新谷郵便局 B 64 興津郵便局 B65 阿南富岡東郵便局 B 65 丸亀郡家郵便局 B 65 今治近見郵便局 B 65 安芸伊尾木郵便局 B66 春日野郵便局 B 66 高松藤塚郵便局 B 66 上浦郵便局 B 66 東又郵便局 B67 阿南富岡西郵便局 B 67 萩原郵便局 B 67 関前郵便局 B 67 土佐清水中浜郵便局 B68 北村郵便局 B 68 岩城郵便局 B徳島県 香川県 愛媛県 高知県