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令和8年度高知地方合同庁舎清掃業務

締切
発注機関
農林水産省中国四国農政局
所在地
岡山県 岡山市
入札資格
B D
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
2026年3月10日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度高知地方合同庁舎清掃業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 令和8年2月12日支出負担行為担当官中国四国農政局長 郷 達也1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度高知地方合同庁舎清掃業務(2) 仕様・規格 入札説明書による(3) 数 量 入札説明書による(4) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 納入場所 入札説明書による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされており、営業品目が「建物管理等各種保守管理」に登録されている、競争参加地域が「中国地域」又は「四国地域」の競争参加有資格者であること。 (4)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月1日付 26 中総第 506 号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成 23 年6月 28 日付け 23 経第 545 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。 (6)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第 12 条の2第1項に掲げる、以下の事業登録を有すること。 ・建築物における清掃を行う事業(7)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 また、その他の競争参加資格については、入札説明書による。 3 入札方法(1)入札者は、本調達に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)本案件は、電子調達システム(政府電子調達「GEPS」)を利用して電子入札方式により行うものとする。 ただし、電子入札により難い者は、入札説明書に定める様式により、書面による入札(紙入札方式)も可能とするが、事前に「紙入札参加願」を提出するものとする。 4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、期間及び問合せ先(1)契約条項を示す場所、問合せ先〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎8階中国四国農政局 会計課調達係電話 086-224-4511 内線2285(2)入札説明書の交付場所下記のいずれかにより交付する。 ア 電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)による交付(システムからPDFのダウンロード)イ 上記4の(1)の場所にて交付(無料)(3)交付期間令和8年2月13日午前9時から令和8年2月27日午後5時まで(ただし、紙による交付は、行政機関の休日を除く。)(4)入札説明会 実施しない。 5 証明書類等の提出場所及び提出期限(1)提出場所電子調達システムによりPDFファイルを添付の上、送信すること。 ただし、紙入札による場合は、上記4の(1)に提出すること。 また、郵送による場合は、提出期限までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。 (2)提出書類(ア)令和7・8・9年度資格審査結果通知書の写し(イ)証明書等(入札説明書による)(3)提出期限 令和8年3月2日 午後5時まで6 入札書の提出方法及び提出期限(1)電子調達システムによる場合令和8年3月6日 午前9時から令和8年3月10日 午後5時までに送信すること。 (2)持参する場合令和8年3月6日 午前9時から令和8年3月10日 午後5時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)に上記4の(1)に提出すること。 また、開札日当日の持参も認める。 (3)郵送する場合令和8年3月10日 午後5時までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。 7 入札執行の場所及び日時(1)場 所中国四国農政局 入札室(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎7階)(2)開札日時令和8年3月11日 午前11時00分8 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局入札心得を承諾の上、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、封かんした入札書を上記6の入札書の提出期限までに提出しなければならない。 当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び中国四国農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (5)契約書の作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書によるものとする。 以上公告する。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)を御覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和 2 年 7 月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧下さい。 令和8年度高知地方合同庁舎清掃業務仕様書1 総 則高知地方合同庁舎における衛生的な環境を保持するため、関係法令によるもののほか、この仕様書の定めるところにより、安全かつ確実に清掃を実施するものとする。 また、本仕様書に記載されていない指示事項は、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(最新版)(以下「共通仕様書」という。)に準じて作業を行うものとする。 2 履行場所高知市本町4丁目3番41号高知地方合同庁舎(敷地を含む)3 業務種別(1)建物内部の清掃①日常清掃業務及び日常巡回清掃業務②定期清掃業務③ごみ運搬処理(2)建物外部の清掃業務①日常清掃業務②定期清掃業務4 一般事項(1)清掃作業員清掃作業員は、身分、経歴等が明らかで品行方正な者を選定する。 なお、作業員を選定した場合は、その氏名・資格等を監督職員に届け出ること。 (2)主任の清掃作業員受注者は、上記4(1)の清掃作業員の中から主任の 清掃作業員を選定するものとし、その氏名を監督職員に届け出ること。 主任清掃作業員は作業員に対する技術的指導・作業手順等の指揮及び作業後の確認等を行うものとする。 (3)作業に必要な資機材等清掃に必要な資機材等は受注者の負担とする。 ただし、衛生消耗品及び発注者が支給する物品は除く。 (4)作業の安全確保等①労働安全衛生に関する関係法令を遵守すること。 ②アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、速やかに監督職員に報告すること。 ③発注者より貸与を受けた物品について、受注者は善良な管理義務を負うものとし、もし、損害等を与えた場合は、監督職員へ報告し指示を受けること。 ④作業員の故意又は過失により、庁舎の設備及び物品並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、賠償責任を負うものとする。 (5)監督職員監督職員は、入居官署ごとに1名任命するものとし、当該入居官署の清掃範囲に係る監督職員の指示に従うこととする。 なお、共用部分については中国四国農政局高知県拠点の監督職員の指示に従うこととする。 5 業務内容(1)作業項目及び作業内容①作業項目及び作業内容は別表「清掃作業項目及び内容」による②対象範囲・実施方法等は別紙1~3のとおり③別紙記載の清掃の周期の表記は、次による。 a.「1D」は、1日ごとに行うものとする。 b.「2/W」は、1週間に2回行うものとする。 c.「3/W」は、1週間に3回行うものとする。 d.「1M」は、1月ごとに行うものとする。 e.「2/Y」は、1年に2回行うものとする。 f.「3/Y」は、1年に3回行うものとする。 g 「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 (2)清掃作業要員の勤務形態①日常清掃業務8時30分から18時00分までの間とする。 ・高知行政監視行政相談センター及び中国四国農政局高知県拠点については、17時15分以降・高知地方気象台については、12時30分から17時00分までの間とする。 ②定期清掃業務8時30分から17時00分までの間とする。 (3)清掃作業日①日常清掃業務別紙1及び別紙3記載のとおりなお、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第一条第1項の規定により掲げる日(以下「閉庁日」という。)は除く。 ただし、祝日等により日常清掃が行われない場合は、事前に監督職員と調整のうえ直近の平日に振り替えて行うものとする。 (高知県拠点については、調整しない。)②定期清掃業務別紙2及び別紙3記載のとおり実施日については、事前に監督職員と協議すること。 (4)留意事項①清掃の回数等は、別紙1~3に示す基準回数以上実施するものとする。 ②使用する器具及び洗剤、樹脂ワックス等は、その使用する場所に最も適した器材と方法をもって行い、次の点に留意すること。 a.廊下、湯沸室、便所、階段及びエレベーターの床面の洗浄、モップ拭き並びに樹脂ワックス剤仕上げ等の際は、広範囲にわたらないよう適当な標識を立て、通行制限を行い安全に実施すること。 b.真水洗浄を行った場合は、素早く拭き取ることにより、職員の転倒など危険防止に努めること。 c.エレベーターのドアー溝の清掃及び壁面等の汚れは入念に清掃のこと。 d.湯沸室、洗面所、便所等の壁面、流し場、洗面用鏡及び衛生陶器等は、常に清潔な状態が保たれるよう洗浄し、衛生消耗品の補給は、確実に行うこと。 e.女子便所の汚物収集処理に当たっては、特に不潔にならないよう注意すること。 f.構内に散在するごみ類は、竹ほうきで掃き集め除去すること。 g.煙草の吸殻の処理に当たっては、火気に注意し火災の原因にならないよう心がけること。 ③作業用の電力、水等は発注者の負担とする。 ただし、これ等の使用に当たっては、極力節約に努め、みだりに浪費してはならない。 ④塵埃搬出は各階集積場から庁舎指定箇所へ搬出するものとする。 ⑤清掃作業中に知り得た情報等は、請負期間中はもちろんのこと、請負期間終了後においても、これを一切他に漏らしてはならない。 ⑥建物内外の火災及び盗難の防止に協力するものとする。 ⑦作業員は、作業実施中において専用被服を着用し、風紀、衛生に十分注意を払うとともに常時作業員である身分を証明する認識票を着用し、常に清潔でなければならない。 ⑧休憩、喫煙等は定められた場所で行うこと。 6 報告作業責任者は、作業実施の都度、作業日誌又は報告書を監督職員に提出し点検を受けること。 7 その他特記事項(1)共用部分①紙くず、茶殻の集積用具は発注者が貸与する。 ②業務遂行上必要とする発注者負担物品については、前述のほかその都度協議して定めるものとする。 ③清掃作業中の庁舎警備について、受注者から解除等要請があったときは、発注者は必要な措置を講じるものとする。 (2)高知地方気象台関係①作業内容及び実施回数については本仕様書のとおりであるが、都合上変更する場合がある。 ②資機材等については、極力、音が小さく、防塵処理がされ、機器類及び執務環境に影響を与えないものを使用することとし、事前に監督職員の承認を受けるものとする。 ③作業実施に当たり現業室等の立ち入りに際して、施錠等の立ち入り制限がある場合には監督職員の指示に従い入室し、清掃作業に当たることとする。 ④作業実施に当たり建物、工作物、機器類及び備品類等に毀損、亡失、汚損等の損害を与えた場合や現業業務への障害等、業務に支障を来した場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、指示に従ってこれを修復し、受注者にてその費用を負担することとする。 ⑤注意事項作業員は、業務の重要性を認識し、次の点に注意すること。 a.清掃場所以外の立ち入り許可の無い場所に立ち入ってはならない。 b.機器等を直接又は器具等を介して触れてはならない。 c.作業実施に当たり机上の書類や備品類等には触れてはならない。 d.作業を実施するに当たり、水気及び埃等で機械に影響を与えないよう十分注意すること。 e.引火性のある材料の保管及び使用の取り扱いについては十分注意すること。 f.使用する清掃機材等の電源使用箇所等は、監督職員の指示に従うこと。 g.作業のため移動させた備品等は原状復旧させ、清掃用具は所定の位置に戻して整理整頓すること。 h.温度調整している部屋の窓等は無断で開閉してはならない。 i.職員及び外来者への対応に当たっては言語動作に注意すること。 j.いかなる物品も監督職員の指示なくして庁舎外へ持ち出してはならない。 8 定めなき事項(1)受注者は、毎月業務完了後、別紙4に定める業務完了通知書を発注者に提出するものとする。 (2)この仕様書に定めない事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 9 クロスコンプライアンスについて(1)主な環境関係法令の遵守受注者(受託者)は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する 環境関係法令を遵守するものとする。 ① エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭54年法律第49号) 等② 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)③ 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・環境影響評価法(平成9年法律第81号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成 19年法律第56号)(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、契約後1度目の報告書提出時に別紙5を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 別 表清掃作業項目及び作業内容1.建物内部の清掃(1)床の清掃作業の内容は表1による。 表1.1 弾性床及び硬質床作業項目 作業内容1.除塵真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。 2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床全面をモップで水拭きをする。 3.洗浄a.表面洗浄① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②床面の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 b.一般洗浄【硬質床】(床保護剤が塗布されていない場合)①椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 ②床面の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」による。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、2.「水拭き」b.により行う。 表1.2 繊維床作業項目 作業内容1.除塵真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵する。 (容易に除去できるしみ取り含む。)2.洗浄【全面クリーニング】カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。 なお、方法は以下のとおりとする。 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。 ③ポリッシャーを用いてシャンピング洗剤により洗浄する。 (2)床以外の日常清掃の清掃作業の内容は表2による。 表2.1 玄関ホール作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 b.扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 c.什器備品 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 d.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 e.金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 2.日常巡回清掃a.床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 c.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 表2.2 事務室作業項目 作業内容1.床以外の清掃ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 表2.3 会議室作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 b.窓台除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 表2.4 廊下・エレベーターホール作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 b.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 2.日常巡回清掃a.床【弾性床】 部分水拭き汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。 b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 表2.5 便所・洗面所作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 b.扉及び便所面台のへだて部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 c.洗面台・水栓拭きスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 d.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 e.衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 f.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 g.汚物容器汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 2.日常巡回清掃a.床【弾性床及び硬質床】部分水拭き汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 b.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 c.洗面台 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 d.鏡 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 e.衛生器具 洗浄 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。 f.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 g.汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。 ※便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。 表2.6 湯沸室作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.流し台洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 b.厨芥容器厨芥収集次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 2.日常巡回清掃床【弾性床及び硬質床】 部分水拭き汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 表2.7 エレベーター作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤 部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 b.扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2.日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】部分水拭き汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。 表2.8 階段作業項目 作業内容1.床以外の清掃手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 表2.9 浴室・シャワールーム・脱衣室作業項目 作業内容1.床の清掃a.硬質床【浴室・シャワーブース内】洗浄適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きをする。 (浴槽を含む。)b.弾性床・木製床【脱衣室】除塵 表1.1.1.「除塵」による。 拭き適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。 2.床以外の清掃a.壁【浴室・シャワーブース内・脱衣所】拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 部分拭き 脱衣室壁面は汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。 b.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 c.扉 部分拭き 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。 d.洗面台拭きスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 e.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 f.椅子・洗面器拭きスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。 g.水栓・シャワー金具等 拭きスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 h.排水口 ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。 i.足拭きマット乾燥足ふきマットを乾燥させる。 (交換する方法でもよい。)j.脱衣箱・脱衣かご 拭き タオルで拭き、整理する。 k.消耗品補充指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。 表2.10 喫煙スペース作業項目 作業内容1.床以外の清掃a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 b.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 (3)床以外の定期清掃作業の内容は表3による。 表3 床以外の定期清掃作業項目 作業内容1.吸込口次の作業を行う。 ・吸込口下の床面を養生する。 ・吸込口の周辺を除塵する。 ・吸込口の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.扉ガラス(全面洗浄)ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。 3.フロアマット(洗浄)適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させ保管する。 定期清掃毎に、洗浄済みのマット一式と交換する。 4.便所・湯沸室次の作業を行う。 ・換気扇及び換気扇下の床面等を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 5.A階段 (明かり取り窓枠) モップ等で明かり取り窓周辺を除塵する。 (4)ごみ運搬処理の内容は表4による。 表4 ごみ運搬処理作業項目 作業内容1.中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。 2.分別 集められたごみは、種類ごとに分別する。 3.梱包 集められたごみは、適当な分量に梱包する。 2 建物外部の清掃定期清掃の清掃作業の内容は表5による。 表5 定期清掃作業項目 作業内容1.窓ガラス(洗浄)次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 別紙1建物内部の清掃(1)床の日常清掃清掃場所 階別 面積等(㎡) 項目 床材質 作業項目 作業内容 周期 実施曜日等1.玄関ホール 共用 玄関ホール 1F 46.40 硬質床 モザイクタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 1D 月~金2.事務室、会議室 評価評価(センター長室、事務室、相談室2)2F 215.59 繊維床 タイルカーペット 除塵 表1.2の1.「除塵」 2/W 火・金農政 農政(事務室) 3F 218.00 繊維床 タイルカーペット 除塵 表1.2の1.「除塵」 3/W 火・木・金農政 農政(資料室) 3F 26.00 弾性床 Pタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 3/W 火・木・金農政農政(支局長室、事務室、打合せ室)4F 348.63 繊維床 タイルカーペット 除塵 表1.2の1.「除塵」 3/W 月・水・金農政 農政(打合せ室) 4F 18.52 弾性床 Pタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 3/W 月・水・金気象気象(台長室、情報室、休憩室、事務室、現業室、通路)5F 420.35 繊維床カーペット及びタイルカーペット除塵 表1.2の1.「除塵」 2/W 火・金気象 気象(男子更衣室) 5F 16.20 弾性床 Pタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 2/W 火・金3.廊下・エレベーターホール共用 廊下・エレベーターホール BF~塔屋 455.25 弾性床 Pタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 1D 月~金4.便所・洗面所 共用便所(身障者便所及び前室を含む)BF~5F 104.87 弾性床ビニル床Pタイル除塵及び全面水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」b 1D 月~金5.湯沸室 共用 湯沸室 1F~5F 14.77 硬質床 モザイクタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 1D 月~金6.エレベーター 共用 かご内床 5.40 弾性床 Pタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 1D 月~金7.階段 共用 階段 BF~塔屋 281.41 弾性床 Pタイル 除塵及び水拭き 表1.1の1「除塵」.及2.「水拭き」a 1D 月~金8.浴室・シャワールーム・脱衣室気象男子・女子シャワー室及び脱衣室5F 12.16 硬質床木製床木床ユニットシャワー洗浄、除塵及び拭き 表2.9の1による 2/W 火・金清掃場所 階別 面積等(㎡) 項目 作業内容 周期 実施曜日等1.玄関ホール 共用 玄関ホール 1F 46.40 床 表2.1の1.による 1D 月~金評価評価(センター長室、事務室、相談室2)2F 215.59 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 2/W 火・金農政 農政(事務室) 3F 218.00 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 3/W 火・木・金農政 農政(資料室) 3F 26.00 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 3/W 火・木・金農政農政(支局長室、事務室、打合せ室)4F 348.63 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 3/W 月・水・金農政 農政(打合せ室) 4F 18.52 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 3/W 月・水・金気象気象(台長室、情報室、休憩室、事務室、現業室、通路)5F 420.35 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 2/W 火・金気象 気象(男子更衣室) 5F 16.20 床 表2.2の1.「ごみ収集」.による 2/W 火・金3.廊下・エレベーターホール共用 廊下・エレベーターホール BF~塔屋 455.25 床 表2.4の1による 1D 月~金4.便所・洗面所 共用便所(身障者便所及び前室を含む)BF~5F 104.87 床 表2.5の1による 1D 月~金5.湯沸室 共用 湯沸室 1F~5F 14.77 床 表2.6の1.による 1D 月~金6.エレベーター 共用 かご内床 1.00 台 表2.7の1.による 1D 月~金7.階段 共用 階段 BF~塔屋 281.41 床 表2.8の1による 1D 月~金8.浴室・シャワールーム・脱衣室気象男子・女子シャワー室及び脱衣室5F 12.16 床 表2.9の2.による 2/W 火・金9.喫煙スペース 共用 喫煙スペース 6F(屋上) 9.00 床 表2.10の1.による 1D 月~金清掃場所 階別 面積等(㎡) 項目 作業内容 周期 実施曜日等1.玄関ホール 共用 玄関ホール 1F 46.40 床 表2.1の2による 1D 月~金2.廊下・エレベーターホール共用 廊下・エレベーターホール BF~6F 447.18 床 表2.4の2.による 1D 月~金3.便所・洗面所 共用便所(身障者便所及び前室を含む)BF~5F 104.87 床 表2.5の2.による 1D 月~金4.湯沸室 共用 湯沸室 1F~5F 14.77 床 表2.6の2.による 1D 月~金5.エレベーター 共用 かご内床 1.00 台 表2.7の2.による 1D 月~金面積等(㎡) 項目 仕様 周期 実施曜日等1.運搬 共用 2,177.77 床 表4の1.による 1D 月~金2.分別 共用 2,177.77 床 表4の2.による 1D 月~金3.梱包 共用 2,177.77 床 表4.の3.による 1D 月~金玄関ホール46.40㎡廊下・エレベーターホール447.18㎡階段274.7㎡喫煙スペース9㎡湯沸室14.77㎡エレベーターかご5.4㎡便所104.87㎡評価215.59㎡農政611.15㎡気象448.71㎡作業項目(4)ごみの運搬処理区分 清掃場所 作業内容分別梱包床部分水拭き中継所から集積所までの運搬床部分水拭き区分フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵ごみ収集ごみ収集ごみ収集(2)床以外の日常清掃区分 作業項目2.事務室、会議室吸殻収集、ごみ収集ごみ収集ごみ収集ごみ収集ごみ収集ごみ収集及び手摺り拭きごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集 流し台洗浄及び厨芥収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵手摺り拭き壁(浴室・シャワールーム)・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具拭き、ごみ収集、壁(脱衣室)・扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集(3)日常巡回清掃区分床部分水拭きごみ収集、フロアマット除塵ごみ収集、床部分水拭き又は除塵床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集別紙2建物内部の清掃(1)床の定期清掃清掃場所 階別 面積等(㎡) 項目 床材質 作業項目 作業内容 周期 実施曜日等1.玄関ホール 共用 玄関ホール 1F 46.40 硬質床 モザイクタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 3/Y 6・10・2月2.事務室、会議室 評価評価(センター長室、事務室、相談室2)2F 215.59 繊維床 タイルカーペット 洗浄 表1.2の2.「洗浄」 2/Y 6・12月評価会議室、行政相談委員室、相談室1、案内所2F 101.81 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 1Y 12月農政 会議室 2F 67.10 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 2/Y 6・12月農政 農政(事務室) 3F 291.70 繊維床 タイルカーペット 洗浄 表1.2の2.「洗浄」 2/Y 6・12月農政 農政(資料室) 3F 26.00 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 2/Y 6・12月農政農政(支局長室、事務室、 打合せ室)4F 348.63 繊維床 タイルカーペット 洗浄 表1.2の2.「洗浄」 2/Y 6・12月農政 農政(打合せ室) 4F 18.52 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 2/Y 6・12月気象 台長室、情報室 5F 100.00 繊維床 カーペット 洗浄 表1.2の2.「洗浄」 2/Y 6・12月気象 事務室、現業室 5F 288.00 繊維床 タイルカーペット 洗浄 表1.2の2.「洗浄」 2/Y 6・12月共用 共用倉庫 1F 39.80 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 2/Y 6・12月共用 事務室 2F 71.87 繊維床 タイルカーペット 洗浄 表1.2の2.「洗浄」 2/Y 6・12月共用機械室倉庫空調機械室BFBF1F~5F365.59 硬質床 コンクリート 除塵 表1.1の1「除塵」 1M 毎月共用 ドライエリア BF 54.15 硬質床 コンクリート 除塵 表1.1の1「除塵」 1M 毎月3.廊下・エレベーターホール共用廊下・エレベーターホールBF~塔屋 455.25 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 3/Y 6・10・2月4.便所・洗面所 共用便所(身障者便所及び前室を含む)BF~5F 104.87 弾性床ビニル床Pタイル表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 3/Y 6・10・2月5.湯沸室 共用 湯沸室 1F~5F 14.77 硬質床 モザイクタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 3/Y 6・10・2月6.エレベーター 共用 かご内床 5.40 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 3/Y 6・10・2月7.階段 共用 階段 BF~塔屋 281.41 弾性床 Pタイル 表面洗浄 表1.1の3.「洗浄」a. 3/Y 6・10・2月清掃場所 階別 面積等(㎡) 作業項目 作業内容 周期 実施曜日等1.吸込口 共用 吸込口 BF~5F 5箇所 吸込口の周辺洗浄 表3の1による 1Y 10月玄関出入口・廻り 1F 13.25 扉ガラス洗浄 表3の2による 1M 毎月玄関、西入口、エレベーター前1F 3箇所 洗浄・乾燥 表3の3による 1M 毎月2.便所 共用便所(身障者便所を含む)BF~5F 25箇所 換気扇の清掃 表3の4による 1Y 10月3.湯沸室 共用 湯沸室 1F~5F 5箇所 換気扇の清掃 表3の4による 1Y 10月4.A階段 共用 明かり取り窓枠 1F~5F 5箇所 除塵 表3の5による 1Y 10月玄関扉ガラス換気扇モルタル壁面サッシ区分(2)床以外の定期清掃区分 項目スリット型換気扇1.玄関ホール 共用フロアマット別紙3建物外部の清掃(1)日常清掃清掃場所 階別 面積等(㎡) 項目 床材質 作業項目 作業項目 周期 実施曜日等1.庁舎敷地 共用駐車場、構内通路、花壇、鉄塔敷地跡建物外部 1800 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1D 毎日(2)定期清掃清掃場所 階別 面積等(㎡) 項目 床材質 作業項目 作業項目 周期 実施曜日等1.窓ガラス 共用 窓ガラス BF~6F 610 窓ガラス 窓ガラス洗浄 表5による 1Y 12月区分区分別 紙 4業 務 完 了 通 知 書下記請負業務につき、契約書及び仕様書に基づいて令和 年 月分の業務を完了したので、通知します。 記1.業 務 名 令和8年度高知地方合同庁舎清掃業務2.履 行 場 所 高知市本町4丁目3番41号 高知地方合同庁舎3.請 負 金 額 金 円(内消費税額及び地方消費税額 円)4.当月支払代金 金 円5.契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで令和 年 月 日高知地方合同庁舎管理庁中国四国農政局高知県拠点 殿受 注 者 住 所氏 名別紙 5環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。 ☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。 ☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。 ☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、 その理由( )資料室(農)(8.61)通路喫煙スペース(共)(9.00)地階平面図 4階平面図ドライエリア打合せ室書庫 地震計室 倉庫 書庫 倉庫 機械室 事務室(農) 自家発室(農) (気) (気) (行) (共) (農)(18.52) (共)(50.44) (27.08) (16.09) (25.51) (23.55) (150.94) (170.00)(48.00)(共)シャワー室A階段ポンプ室(14.59)A階段 EV 女子便所倉庫(農)(7.48)倉 庫(共)B階段廊下 廊下(6.27)(10.01)EV倉庫(農) (12.18) 湯沸室(6.02)EPSホール便所ホール空調機械室(16.53)(5.40)(22.55)(5.40) (16.32)倉庫掃除用具入(1.22)(23.94)PS(2.89)(5.87)PS(2.89)男子便所 (3.78)(12.19) (2.95)(共)B階段(20.05)支局長室 事務室食堂倉庫 倉 庫 (農)(15.26)(共)(97.22) (農) (共) (50.00) (113.37) (農)(農) 打合せ室厨房 倉庫電気室(49.20)物品庫ドライエリア1階平面図 5階平面図倉庫(23.96) (19.14) (96.30)(共)玄関ホール事務室 情報室 現業室 (12.52)(39.80)(労) (労) (気) (気)(11.09)PS(1.01)身障者用便所(共)会議室(労)休憩室(46.40)(1.60)(9.54)廊下 廊下(120.00) 男子更衣室(気)(5.03) シャワー室脱衣室シャワー室 (7.13)(16.20)(56.65) (49.91) (50.00)脱衣室(41.16)(73.10)湯沸室(2.97)掃除用具入(0.80)A階段 EV 女子便所 EPSA階段 EV 女子便所 EPS空調機械室ホール空調機械室湯沸室 (24.35)PS(2.89)(22.55)(5.40) (16.32)PS(2.89)図書資料室B階段(20.05)(22.55)倉庫 車庫(共) (共)台長室 事務室男子便所 (3.78)B階段(2.95)(20.05)(気) (気)(50.00) (168.00)書庫 (労) (29.54)(16.32)(22.18)6階平面図書庫 事務室 相談室2会議室 兼集計室 (農) (共) (行) (行)会議室男子便所 (3.78)(30.72) (農) (71.87) (21.95) (51.90)廊下(67.10)(27.00) (45.27)(22.55)(5.40) (16.32)PS(2.89)ホール(行) (行)センター長室男子便所 (3.78)A階段 EV 女子便所 EPSホール空調機械室(49.91) (143.73) 行政相談委員室(行)(24.96)3階平面図女子更衣室資料室 図書資料室(農) (農) (農)(22.55)事務室資料室(農)(農)(218.00)(26.00)(12.48)PS(2.89)男子便所 (3.78)(2.95)B階段(20.05)EPS倉庫空調機械室(5.40)掃除用具入(1.22)女子休憩室(気)(10.95) (11.86)クーリングタワー置場廊下C階段(6.71)ホール(8.07)(15.65)(27.25)(2.95)B階段(20.57)(20.05)(労)(22.60)(5.40)(9.55)湯沸室 (23.94) A階段(気)(26.00)(5.40)日常清掃(40.20) (80.85)(81.63)(80.09)(81.76)(23.94)A階段 EV 女子便所(農) (72.22) (73.70) (50.16)(26.08)湯沸室塔屋平面図自販機(16.32)(気)倉庫(共) ホール(農)(7.56)事務室(労)(145.73)事務室 資料室待機室(気)男子休憩室(気)情報公開・個人情報保護総合案内所相談室1(行)事務室 (行)(14.98) (9.97)換気機械室(共)掃除用具入(1.22)(18.33)EV倉庫(気)(19.70) C階段2階平面図県民文化ホール N㎡ 1,80070,740花壇清 掃 面 積自転車置場(共)道 路 庁 舎38,920 車庫・倉庫(共)道 路車 庫 (農)花壇70,39039,200N T T駐車場駐車場資料室(農)(8.61)ドライエリア通路喫煙スペース(共)(9.00)A階段(46.40)(1.60)(73.10)自家発室(農) (気) (気) (行) (共) (農)(18.52) (共)(50.44) (27.08) (16.09) (25.51) (23.55) (150.94) (170.00)(48.00)書庫 地震計室 倉庫 書庫 倉庫 機械室シャワー室A階段ポンプ室(14.59)A階段 EV 女子便所倉庫(農)(7.48)倉 庫(共)B階段廊下 廊下(6.27)(10.01)EV倉庫(農) (12.18) 湯沸室(6.02)EPSホール便所ホール空調機械室(16.53)(5.40)(22.55)(5.40) (16.32)倉庫掃除用具入(1.22)(23.94)PS(2.89)(5.87)PS(2.89)男子便所 (3.78)(12.19) (2.95)(共)B階段(20.05)支局長室 事務室食堂倉庫 倉 庫 (農)(97.22) (農) (共) (50.00) (113.37) (農)(農) 打合せ室厨房 倉庫物品庫(農)(7.56)電気室待機室(気)(23.96) (19.14) (96.30) (15.26)女子休憩室(気)玄関ホール事務室 情報室 現業室 (12.52) (10.95) (11.86)(労) (労) (気) (気)(120.00)(16.20) 脱衣室1階平面図男子休憩室(気)湯沸室(2.97)掃除用具入(0.80)会議室(労)(41.16)休憩室(49.91) (50.00)女子便所(3.78)EV 女子便所 EPSA階段 EVB階段EPS空調機械室ホール空調機械室湯沸室 (24.35)PS(2.89)(5.40) (16.32)(22.18)男子便所 (3.78)(2.95)(20.05)(気) (気)(気)(26.00)倉庫 車庫(共) (共)(27.00) (45.27)図書資料室台長室 事務室(50.00) (168.00)2階平面図 6階平面図書庫 事務室 相談室2会議室 兼集計室 (農) (共) (行) (行)会議室(30.72) (農) (71.87) (21.95) (51.90)廊下 倉庫(気)(19.70) C階段(67.10)(81.76)掃除用具入(1.22)(18.33)EVホールA階段 EV 女子便所 EPSホール空調機械室換気機械室(共)(22.55)(5.40) (16.32) (5.40)(9.55)湯沸室 (23.94) A階段PS(2.89)(行) (行)男子便所 (3.78) (27.25)(2.95)B階段(20.57)(20.05)センター長室情報公開・個人情報保護総合案内所相談室1(行)事務室クーリングタワー置場掃除用具入(1.22)A階段 EV 女子便所 EPS倉庫廊下(15.65)PS(2.89)男子便所 (3.78)(2.95)B階段(20.05)倉庫ホール空調機械室(5.40) (16.32)ホール(8.07)事務室資料室(農)(農)(218.00)(26.00)(73.70) (50.16)(行)(14.98) (9.97)事務室 資料室(労)(22.60)(農) (農) (農)(49.91)(気) (共)湯沸室 (23.94)塔屋平面図女子更衣室資料室 図書資料室(143.73) 行政相談委員室(行)(24.96)3階平面図(12.48)(22.55)(農) (72.22)(26.08)(80.09)C階段(6.71)(共)5階平面図倉庫PS(1.01)身障者用便所(共)(56.65)自販機事務室(労)(49.20)(81.63)(11.09) (9.54)廊下 廊下男子更衣室(気)(5.03) シャワー室脱衣室シャワー室 (7.13)(共)(39.80)B階段(145.73)定期清掃月1回(共)(40.20) (80.85)(労) 書庫 (29.54)(22.55)(5.40) (16.32)(22.55)年3回地階平面図 4階平面図ドライエリア打合せ室事務室(農)(20.05)PS(2.89)男子便所資料室(農)(8.61)通路喫煙スペース(共)(9.00)4階平面図ドライエリア打合せ室書庫 地震計室 倉庫 書庫 倉庫 機械室 事務室(農) 自家発室(農) (気) (気) (行) (共) (農)(18.52) (共)(50.44) (27.08) (16.09) (25.51) (23.55) (150.94) (170.00)(48.00)倉庫(農)(7.48)倉 庫(共)B階段廊下 廊下(6.27)(10.01)EV倉庫(農) (12.18)(6.02)(80.85)(2.95)(共)シャワー室A階段ポンプ室(14.59)A階段 EV 女子便所湯沸室B階段(20.05)(農)(農) 打合せ室厨房 倉庫物品庫(農)(7.56)EPS便所ホール空調機械室(5.40)(22.55)(5.40) (16.32)倉庫掃除用具入(1.22)(23.94)PS(2.89)(5.87)PS(2.89)男子便所 (3.78)支局長室 事務室食堂倉庫 倉 庫 (農)(97.22) (農) (共) (50.00) (113.37)(81.63)男子休憩室(気)女子休憩室(気)(共)玄関ホール事務室 情報室 現業室 (12.52) (10.95) (11.86)(39.80)(労) (労) (気) (気)(120.00)倉庫廊下男子更衣室(気)(5.03) シャワー室脱衣室シャワー室 (7.13)(16.20) 脱衣室掃除用具入(0.80)A階段 EV 女子便所 EPSA階段 EV 女子便所 EPS空調機械室ホール空調機械室湯沸室 (24.35)PS(2.89)(22.55)(5.40) (16.32)(22.55)(5.40) (16.32)(22.18)PS(2.89)男子便所 (3.78)図書資料室台長室 事務室男子便所 (3.78)B階段(2.95)B階段(20.05) (20.05)(気) (気)(50.00) (168.00)書庫 (労) (29.54)(気)(26.00)倉庫 車庫(共) (共)(27.00) (45.27)2階平面図 6階平面図書庫 事務室 相談室2会議室 兼集計室 (農) (共) (行) (行)会議室(30.72) (農) (71.87) (21.95) (51.90)廊下 倉庫(気)(19.70) C階段(67.10)(81.76)掃除用具入(1.22)(18.33)EVホールA階段 EV 女子便所 EPSホール空調機械室(22.55)(5.40) (16.32) (5.40)(9.55)湯沸室 (23.94) A階段PS(2.89)(27.25)(2.95)B階段(20.57)(20.05)換気機械室(共)事務室 (行)(14.98) (9.97)行政相談委員室(行)(24.96)3階平面図(行)男子便所 (3.78)(行)センター長室情報公開・個人情報保護総合案内所相談室1(行)(49.91) (143.73)塔屋平面図女子更衣室資料室 図書資料室(農) (農) (農)(共)(80.09)(16.32)湯沸室 (23.94)事務室 資料室(労)C階段(6.71)クーリングタワー置場掃除用具入(1.22)A階段 EV 女子便所 EPS倉庫廊下(12.48) (15.65)PS(2.89)男子便所倉庫空調機械室(5.40)(気)ホール(8.07)事務室資料室(農)(農)(218.00)(26.00)ホール (22.55)(農) (72.22) (73.70) (50.16)(26.08)(3.78)(2.95)B階段(20.05)(22.60)電気室(49.20)(11.09) (9.54)PS(1.01)身障者用便所(共)1階平面図 5階平面図待機室(気)(23.96) (19.14) (96.30) (15.26)ドライエリア(56.65) (49.91) (50.00)(共)会議室(労)(41.16)休憩室事務室(労)(145.73)定期清掃年1回年2回 (共)(40.20)湯沸室(2.97)廊下ホール(16.53)(12.19)地階平面図自販機(46.40)(1.60)(73.10)

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