令和8年度仙台第4合同庁舎電気・機械設備運転保守業務請負契約
- 発注機関
- 国土交通省東北運輸局
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度仙台第4合同庁舎電気・機械設備運転保守業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1.調達内容(1) 件 名 令和8年度仙台第4合同庁舎電気・機械設備運転保守業務請負契約(電子調達システム案件)(2) 契約期間 令和 から 令和(3) 履行場所 仙台第4合同庁舎(4) 電子調達システムの利用 本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(4) 過去5年間において、仙台第4合同庁舎と同等以上の庁舎・事務所ビル等に係る、電気・機械設備運転保守業務の年間請負契約実績を有していること。
(5) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(当局の競争資格審査の再認定を行った者を除く。)(6) 東北運輸局長より指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。
(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。
(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(10) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。
(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)3.入札手続等(1) 契約事項を示す場所、仕様書、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先 〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課管財係TEL022(791)7506 内線238 ホームページ https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/sm/sm-nk01.html(2) 仕様書、入札説明書等の交付期間令和 令和(土・日・祝日を除く。) 9時~12時・13時~17時15分(ただし、 にあっては、12時まで。)(3) 確認書及び入札書類(証明書等)の提出期限及び提出場所(提出期限) 令和(提出場所)※紙契約方式の場合宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課管財係(木) (木)入 札 公 告 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」又は「C」の等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
~ 8年 2月(3)9年 4月 1日 3月(月)31日 8年2月 26日8年8年 2月 12日 26日16時00分 3月 2日(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札は、電子調達システムにより行うこと。
ただし、電子調達システムによりがたい場合は、紙により持参すること。
① 電子調達システムによる入札期限令和② 紙入札方式による入札期限及び入札場所(入札期限)令和(入札場所)宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 ③ 開札日時及び場所(開札日時)令和(開札場所)東北運輸局5階会議室 ④ 電子調達システムのURL及び問い合わせ先・調達ポータル(民側サイト)4.入札者に要求される事項(1) 電子調達システムにより参加を希望する者は、入札書類データ(資格審査結果通知書等)のほかに、契約担当官等の交付する入札説明書に基づく証明書を作成し、所定の受領期限までに上記3(4)④に示すURLに、電子調達システムを利用し提出しなければならない。
(2) 紙入札方式により参加を希望する者は、必要な証明書(紙入札方式参加願・資格審査結果通知書等)のほかに、契約担当官等の交付する入札説明書に基づく証明書を作成し、所定の受領期限までに上記3(3)に示す場所に提出しなければならない。
なお、(1)、(2)いずれの場合も、開札日の前日までの間において当該証明書等の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。
5.入札保証金 予決令第77条第2号により免除6.契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除7.落札者の決定方法 有効な入札を行った者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
8.契約書作成の要否 契約書の作成を要する。
9.その他(1) 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、及び入札条件に違反した入札書は無効とする。
なお、郵送による入札は認めない。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 契約手続きについて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4) その他、詳細は入札説明書による。
(5) 本入札に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、契約締結日及び履行開始日は令和8年4月1日とする。
なお、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、予算成立後の同日以降とすることがある。
支出負担行為担当官東北運輸局長 吉田 昭二(水) 10時25分8年 3月 4日https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/8年(水) 10時25分8年 3月 4日3月 4日 (水) 10時35分令 和 8 年 2 月 1 2 日
建物名称 仙台第4合同庁舎所 在 地 仙台市宮城野区鉄砲町1番地業務種目 電気・機械設備運転保守契約期間仕 様 この業務は、電気・空調及び給排水衛生設備の運転並びに保守管理について、関係法令に基づき忠実に各設備の運転保守に従事し、事故による損害を未然に防止すると共に、省エネルギー対策を十分に考慮のうえ設備の命数の延長と経常費の節減を図るために、確実な運転操作点検及び巡回を行い、早期に故障の発見、修理並びに部品交換もしくは復旧を行い、業務に支障をきたすことのないようにするものとする。
また、「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」の規定に基づき、仙台第4合同庁舎の衛生的な環境の確保をはかり、健康的な環境の向上に努めるものとする。
1.運転保守要員の資格、人員等運転保守要員は3名以上とし、兼務を認める。
(1)建築物環境衛生管理技術者建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者とし、次の職務を行うものとする。
①空調設備の管理業務②清掃、給排水設備の管理業務の監督③衛生管理上必要な各種調査の実施④事故の適切な処理(2)電気技術者第3種電気主任技術者の資格を有する者(3)危険物取扱者乙種第4類危険物取扱の資格を有する者及びボイラー技士の資格を有する者2.作業実施要項(1)勤務時間平 日 8:00~17:00(但し、1名については 8:20~17:20とする。)(2)電気設備 別紙保守要領のとおり電気設備全般について、運転、管理、点検、調整ならびに記録を行うものとする。
(3)空調設備 別紙保守要領のとおり空調設備全般について、運転、管理、点検、調整ならびに記録を行うものとする。
(4)衛生設備 別紙保守要領のとおり衛生設備全般について、運転、管理、点検、調整ならびに記録を行うものとする。
また、水道法34条の2に定める簡易水道検査を年1回受けること。
3.冷温水発生機の運転(1)冷房の期間は7月上旬から9月中旬までとする。
(2)暖房の期間は11月上旬から3月下旬までとする。
(3)ただし、庁舎の業務上、期間に変更を生ずる場合もある。
仕 様 書令和 8年 4月 1日 から 令和 9年 3月31日4.作業日誌及び指示事項の実施 毎日行う作業については、作業日誌等に記録し、東北運輸局総務部総務課専門官に提出するものとする。
また、運転、保守、管理について指示があった場合は、調査、立会、調整及び報告をするものとする。
5.保守管理機器・資材の負担区分(1)各設備機器等の付属品・工具類は発注者が受注者に貸与する。
受注者は貸与された用具を最良に管理し、欠品又は破損した場合は、受注者の責任において補填するものとする。
(2)受注者の責任にならない故障の修理、整備及び補修は発注者の負担とする。
6.運転保守要員が病気等のため欠員となった場合には、業務に支障をきたさないよう速やかに補充するものとする。
7.本仕様書にない細部については、発注者の指示に従うものとする。
(目 的)第1条 この要領は、仙台第四合同庁舎電気設備の安全と円滑な運転を図るための保守を完全に行うことを目的とする。
(実施の管理及び責任)第2条 この要領の実施総括管理者は東北運輸局総務部総務課専門官(以下「専門官」という。)とし、実施責任者は「電気事業法」に基づく電気主任技術者とする。
(電気主任技術者の義務)第3条 電気主任技術者は、保守を実施すると共に、保守に関する年度計画、所要機器の予定及び改善意見を専門官に提出しなければならない。
(専門官の義務)第4条 専門官は、電気主任技術者の意見を尊重すると共に、完全な保守を行える体制を整備しなければならない。
(緊急処置及び体制)第5条 電気主任技術者は、起こり得るべき障害又は事故を予想し、これに基づく緊急処置の方法及び連絡体制についてあらかじめ方法を定め、専門官の承認を得たうえ、従事者に徹底させなければならない。
(定期的業務)第6条 保守を完全に行うため、次の事項を行うものとする。
1.「1回/年」実施事項(1)各設備の配線の絶縁測定2.「1回/6ヶ月」実施事項(1)発受変電設備の継電器、時限器等の盤定値確認3.「1回/4ヶ月」実施事項(1)蓄電池の均等充電(受電室及び発電機室用)4.「1回/月」実施事項(1)積算電力計の検針記録(2)各室端末電気機器の使用状態検査(コピー、ヒーター等の配線状態、破損等の点検)(3)発電機、制御盤の点検、試運転(指針読み記録)(4)蓄電池の電圧、比重、液温測定及び補液(5)発電用燃料の残量確認(屋外タンク、サービスタンク)5.「随時」実施事項(1)照明器具の管球点検、交換6.「日常」実施事項(1)発受変電設備の操作スイッチ位置確認(2回/日)(2)高低圧配電盤の計器記録(2回/日)仙台第4合同庁舎電気設備保守要領(不定期業務)第7条 障害を発見又は通知を受けた時は、直ちにその手直しをするものとする。
また、器具、部品等がなくて直ちに手直しができないときは、それらの手配を行うと共に応急措置を講ずるものとする。
(業務記録簿)第8条 電気主任技術者は、第6条、第7条の業務を行うに際しては、別に定める記録簿に記載して専門官に提出しなければならない。
(発電機運転)第9条 電気主任技術者又はその補助者が勤務中に停電があり、発電機が運転された場合には、その運転状況を発電機運転日誌に記録するものとする。
(事故記録簿)第10条 中央監視室に事故記録簿を常備し、記録するものとする。
機 器 名 機 器 仕 様 数量 備 考[ 受変電設備 ] 受電電圧 3φ 6KV 1回線受電 閉鎖形配電盤 16面 配 電 盤 変電圧 3φ 400KVA 1台変電圧 1φ 75KVA 3台変電圧 1φ 50KVA 1台 変電圧 3φ 75KVA 2台変電圧 1φ 100KVA 1台 直流電流 屋内キュービクル式 蓄電池 HS300Ah 1組〔 自家発電設備 〕 屋内キュービクル式 ガスタービン発電機 発 電 機 3φ 3W 6KV 50HZ 定格出力 250KVA〔 中央監視設備 〕 監視、
制御点数 743点 一式 中央監視盤 ローカルコントローラ盤(壁掛形) 6面〔 電 灯 設 備 〕分 電 盤〔 動 力 設 備 〕動力制御盤太陽光発電装置 15Kw 1台1組28面29面電 気 設 備 一 覧 表№1電 圧容 量 合 計 電 圧容 量 合 計(V) (kw) 容量(kw) (V) (kw) 容量(kw)3φ 200 4.5 1 4.5 B2F機械室(A)3φ 200 4.5 1 4.5 〃 3φ 200 2.17 1 2.17 室内機B1F理容室 ACR-53φ 200 11 2 22 B2F機械室(B) 3φ 200 1.785 1 1.785 室外機・ドライエリア(西)3φ 200 7.5 2 15 〃 1φ 200 0.014 1 0.0143φ 200 7.5 2 15 〃 1φ 200 0.015 1 0.0153φ 200 26 2 52 〃 1φ 200 0.04 1 0.04 室内機7F休憩室 ACR-63φ 200 0.2 4 0.8 B2F オイルギアーポンプ室 1φ 200 1.265 1 1.265 室外機屋上1φ 200 0.014 1 0.0143φ 200 0.4 2 0.8 B2F オイルギアーポンプ室 1φ 200 0.015 1 0.0153φ 200 0.04 1 0.04 室内機4Fコンピューター室 ACR-73φ 200 0.75 2 1.5 B2F発電機室 3φ 200 1.265 1 1.265 室外機塔屋屋上1φ 200 0.014 1 0.014 室内機本体に取付け3φ 200 5.5 2 11 屋 上 1φ 100 0.49 1 0.49 7F電算機室天井裏 HEA-13φ 200 0.1 1 0.1 B1F会議室天井裏 FS-1・B2F中央監視室共装空気調和機 ( F AN ) 3φ 200 3.7 6 22.2 B1.2.4.6.7F機械室 3φ 200 0.1 1 0.1 〃 FS-2・B1F会議室〃 (加湿器) 1φ 200 0.12 6 0.72 〃 3φ 200 0.1 1 0.1 B1F運転手控室天井裏 FS-3・B1F運転手控室空気調和機 ( F AN ) 3φ 200 7.5 1 7.5 1F 機械室 1φ 100 0.038 11 0.418〃 (加湿器) 1φ 200 0.12 1 0.12 〃 1φ 100 0.047 13 0.611空気調和機 ( F AN ) 3φ 200 5.5 4 22 2.3.5.8F機械室 1φ 100 0.047 56 2.632〃 (加湿器) 1φ 200 0.12 4 0.48 〃 1φ 100 0.065 68 4.42空気調和機 ( F AN ) 3φ 200 1.5 2 3 4.6F機械室 1φ 100 0.094 5 0.47〃 (加湿器) 1φ 200 0.12 2 0.24 〃 1φ 100 0.044 2 0.0883φ 200 0.3 13 3.9 各階空調機械室 1φ 100 0.053 2 0.1061φ 100 0.038 3 0.1143φ 200 29.3 1 29.3 室内機・7Fパッケージ室 1φ 100 0.047 2 0.0943φ 200 0.72 1 0.72 室外機・屋上 1φ 100 0.065 1 0.0653φ 200 2.79 1 2.79 室内機・B2F中央監視室 ACR-1 1φ 100 0.065 5 0.3253φ 200 2.53 1 2.53 室外機・ドライエリア(西) 3φ 200 1.5 1 1.5 B2FファンルームA FS-11φ 200 0.014 1 0.014 3φ 200 1.5 1 1.5 〃 FS-21φ 200 0.015 1 0.015 3φ 200 0.4 1 0.4 〃 FS-33φ 200 3.3 1 3.3 室内機・B1F会議室 ACR-2 3φ 200 3.7 1 3.7 〃 FS-43φ 200 2.83 1 2.83 室外機・ドライエリア(西) 3φ 200 1.5 1 1.5 B2FファンルームC FS-51φ 200 0.014 1 0.014 3φ 200 0.4 1 0.4 〃 FS-61φ 200 0.015 1 0.015 3φ 200 3.7 1 3.7 〃 FS-73φ 200 1.44 1 1.44 室内機・B1F運転手控室 ACR-3 3φ 200 5.5 1 5.5 B1F車庫ファンルーム FS-83φ 200 1.265 1 1.265 室外機・ドライエリア(西) 3φ 200 5.5 1 5.5 B2FファンルームA FS-91φ 200 0.014 1 0.014 3φ 200 11 1 11 塔屋ファンルーム FS-101φ 200 0.015 1 0.015 3φ 200 0.75 1 0.75 ELV機械室 FS-113φ 200 0.055 1 0.055 室内機・B1FLH室 ACR-43φ 200 2.835 1 2.835 室外機・ドライエリア(西) 3φ 200 0.75 1 0.75 B2FファンルームB FE-1ル ー ム エ ア コ ン 小型吸収式冷温水機機 械 設 備 一 覧 表室内機本体取付け〃同 上 用 空 気清 浄器〃 加 湿 器相 台数室内機本体に取付け室内機本体取付けオイルギアーポンプ( 給 油 用 )オイルギアーポンプ( 返 油 用 )オイルギアーポンプ空 気 清 浄 装 置( 返 油 用 )冷 却 塔室内機本体取付け室内機本体取付け自家発室(常時)送風機〃 (運転時) 〃車 庫 送 風 機B2F~2F外気送風機3 ~ 8F 外 気 送 風 機E L V機械室送風機同上用空気清浄器〃 加 湿 器ル ー ム エ ア コ ン〃同上用空気清浄器〃 加 湿 器ル ー ム エ ア コ ン直焚吸収式冷温水機冷温水一次ポ ン プ冷温水ニ次ポ ン プ〃冷 温 水 ポ ン プ〃ル ー ム エ ア コ ン〃同 上 用 空 気清 浄器〃 加 湿 器〃〃ル ー ム エ ア コ ン〃同 上 用 空 気清 浄器全 燃 交 換 器ル ー ム エ ア コ ン〃空冷式パッケージ形空 気 調 和 機ル ー ム エ ア コ ン〃同上用空気清浄器〃 加 湿 器電 気 室 送 風 機機械室 ( A ) 排 風機送 風 機〃床置インペイローポイファンコイル〃〃床置イ ンペ イ フ ァ ン コ イ ル〃 〃床置露出型フ ァ ン コ イ ル〃〃天吊 り カ セ ッ ト エ ア コ ン機械室 ( A ) 送 風機機械室 ( B ) 送 風機受 水 槽 室 送 風 機地 下 倉 庫 送 風 機設置場所 摘要 機器名 相 台数 設置場所 摘要 機器名№2電 圧容 量 合 計 電 圧容 量 合 計(V) (kw) 容量(kw) (V) (kw) 容量(kw)3φ 200 0.75 1 0.75 B2FファンルームB FE-2 3φ 200 2.2 2 4.4 北ドライエリア床下 PD-33φ 200 0.2 1 0.2 〃 FE-3 3φ 200 2.2 2 4.4 受水槽室床下PD-53φ 200 3.7 1 3.7 〃 FE-4 3φ 200 2.2 2 4.4 油ポンプ室床下 PD-43φ 200 0.75 1 0.75 B2FファンルームD FE-53φ 200 0.2 1 0.2 〃 FE-6 3φ 200 3.7 2 7.4 B1F 厨房ドライエリア床下 PD-63φ 200 1.5 1 1.5 〃 FE-7 3φ 200 1.5 2 3 B1F 食堂ドライエリア床下 PD-73φ 200 5.5 1 5.5 B1F車庫ファンルーム FE-8 3φ 200 1.5 2 3 B1F車路床下 PD-83φ 200 0.2 1 0.2 〃 FE-9 3φ 200 1.5 2 3 B1F西給気塔床下 PD-93φ 200 1.5 1 1.5 B1F食堂ファンルーム FE-11 3φ 200 5.5 1 2F法務CP室AC-13φ 200 0.75 1 0.75 〃 FE-14 3φ 200 0.38 2 0.76 低層棟屋上3φ 200 3.7 1 2F法務CP室AC-23φ 200 0.2 1 0.2 3Fファンルーム FE-10 3φ 200 0.1 2 0.2 低層棟屋上3φ 200 0.4 1 0.4 〃 FE-123φ 200 0.2 1 0.2 〃 FE-13 1φ 200 1.15 1 守衛所1φ 200 1.05 1 〃 屋 外3φ 200 5.5 1 5.5 塔屋ファンルーム FE-15 1φ 200 3.00 1 管理室3φ 200 0.4 1 0.4 〃 FE-163φ 200 5.5 1 5.5 〃 FE-173φ 200 0.75 1 0.75 ELV機械室 FE-18 1 2F労働局天井3φ 200 0.4 1 0.4 B1 F廊下 FE-19 2 1F労働基準監督署3φ 100 0.08 1 0.08 2 F 廊 下 FE-203φ 200 11 1 11 B2FファンルームB FSM-11φ 200 0.1 1 0.1 PHファンルーム AFR-11φ 200 0.1 1 0.1 〃 AFR-21φ 200 0.1 1 0.1 B2FファンルームA AFR-31φ 200 0.1 1 0.1 B2FファンルームC AFR-41φ 200 0.1 1 0.1 B1F車庫ファンルーム AFR-51φ 200 0.4 1 0.4 PHファンルーム HEAR-13φ 200 11 2 22 B2F受水槽室 PW-13φ 200 11 1 11 B2F受水槽室 PF-13φ 200 3.7 2 7.4 B2F機械室A床下 PD-13φ 200 5.5 2 11 〃 PD-2機 械 設 備 一 覧 表揚 水 ポ ン プ地 階 排 煙 機空 気 清 浄 機消 化 ポ ン プ余 剰 空 気 排 風 機E L V機械室排風機旧理髪室湯沸かし排風全熱交換器(回転型)〃〃〃空冷式 パ ッ ケ ー ジ 形空 気 調 和 機空冷式 パ ッ ケ ー ジ 形空 気 調 和 機〃ル ー ム エ ア コ ン〃ル ー ム エ ア コ ン北ドライエリア雨水排水ポンプ南 湧 水 排 水 ポ ン プ北 湧 水 排 水 ポ ン プ雑 排 水 ポ ン プ (B1F)〃食堂ドライエリア雨水排水ポンプ車路雨水排水ポンプ西 雨 水 排 水 ポ ン プ自動巻取形エアーフィルター旧 医 務 室 排 風 機大 会 議 室 排 風 機監督署便所排風機監督署待合排風機労働局待合排風機便 所 排 風 機〃 (運転時) 〃湯沸か し機排風機車 庫 排 風 機ゴ ミ 置 場 排 風 機厨 房 排 風 機機械室 ( B ) 排風機受 水 槽 室 排 風 機地 下 倉 庫 排 風 機電 気 室 排 風 機機器名自家発室(常時)排風機汚 物 ポ ン プ雑排水ポンプ( B2F )台数 設置場所 摘要 相 台数 設置場所 摘要 機器名 相(目 的)第1条 この要領は、
仙台第四合同庁舎空調及び衛生設備の安全と円滑な運転を図るための保守を完全に行うことを目的とする。
(ボイラー技士の義務)第3条 ボイラー技士は保守を実施すると共に、保守に関する年度計画、所要機器の予定及び改善意見を専門官に提出しなければならない。
(専門官の義務)第4条 専門官は、ボイラー技士の意見を尊重すると共に、完全な保守を行える体制を整備しなければならない。
(緊急処置及びその体制)第5条 ボイラー技士は、起こり得るべき障害又は事故を予想し、これに基づく緊急処置の方法及び連絡体制についてあらかじめ方法を定め、専門官の承認を得たうえ、従事者に徹底させなければならない。
(不定期業務)第6条 障害を発見又は通知を受けた時は、直ちに手直しをするものとする。
また、器具部品等がなくて、直ちに手直しができない場合は、それらの手配を行うと共に応急処置を講ずるものとする。
(業務記録簿)第7条 ボイラー技士は、業務を行う際は記録簿に記入し、専門官に提出しなければならない。
仙台第4合同庁舎空調及び衛生設備保守要領№1 日 週 月 半年 年・冷房運転期運転監視 ○ 運転時 運転記録の点検確認・暖房運転期運転監視 ○ 運転時 運転記録の点検確認・冷媒漏れ目視点検、冷媒レベル点検、機器廻り温度・圧力の記録 ○冷温水、冷却水ポンプ、オイルギアーポンプ ・グランドからの水漏れの点検 ○・注油 ○・カップリングの点検 ○・圧力・電流値及び作動確認 ○・パッキン交換 ○冷 却 塔 ・水槽清掃、充填材清掃、散水装置点検整備、水抜き及び水張り ○・ボールタップの機能点検 ○空 気 調 和 機 ・エアーフィルターの清掃 ○ ACU-3は月2回・Vベルトの緩み磨耗点検、軸受の異常点検調整(グリースアップ含む) ○ ○ グリースアップは半年・モーター運転音の確認 ○・加湿ノズル点検整備、機内部・外部の掃除、ドレンパン点検清掃 ○・圧力計の適正指示の確認 ○・エリミネーターの汚れ目づまり点検、水用コイルファンの汚れ点検 ○・水用コイルファンチューブの腐食状況点検、ファン用電動機絶縁抵抗測定 ○・ファンローターのバランス点検 ○空 気 清 浄 装 置 ・巻取りモーター作動点検調整、各設備リミットスイッチ作動点検調整 ○・汚染フィルター取替え 都度直焚吸収式冷温水機小型吸収式冷温水機空 調 設 備 保 守 作 業 項 目備考点 検 周 期作業項目 機 器 名№2 日 週 月 半年 年空 気 清 浄 装 置 ・巻取りシャフトの点検軸受グリスの注油 ○フ ァ ン コ イルユニ ッ ト ・電気系統点検整備(コントロールスイッチ、高級室の電動弁チェック) ○・サーモスタット温度設定(季節切り替え調整含む) ○・ドレンパン清掃、コイル点検(エアー抜き含む) ○・フィルター清掃 ○膨 張 タ ン ク ・ボールタップの機能点検 ○ 運転時・液面チェック(水面計による) ○ 運転時・膨張タンク内部・外部の腐食状態監視 ○エ ア コ ン ・フィルター清掃 ○・室外ユニット熱交換器の清掃 ○・冷暖房作動点検、加湿器・空気清浄器作動点検 ○・空気清浄器・集じんエレメント清掃 ○パッケージ型空気調和機 ・フィルターの清掃 ○・室外ユニット熱交換器の清掃 ○・冷房作動点検 ○瞬 間 流 量 計 ・ストレーナーの清掃 ○・作動チェック ○ 運転時煙 道 及 び 煙 突 ・煙突下部の水・灰じん除去・清掃 ○・煤煙濃度計の確認 ○ 運転時・異常騒音振動発生等の点検 都度各機器、ダク ト 、配管 ・各計器の定常値状態確認(アンメーター・風量計・圧力計・温度計に依る) ○ 運転時配 管 ・循環水の交換 ○・オイルストレーナーの清掃 ○空 調 設 備 保 守 作 業 項 目備考点 検 周 期作業項目 機 器 名№3 日 週 月 半年 年ダ ク ト ・ボリュームダンパー及び防火ダンパーの目視点検 ○オ イ ル タ ン ク ・遠隔油面計と実際の量との誤差点検確認 ○・油洩れ点検 ○・水抜き点検 ○サ ー ビ ス タ ン ク ・油量計の点検、油洩れ点検 ○ 運転時自 動 制 御 ・オイル系統・緊急遮断弁・電磁弁作動確認 ○・空調機の加湿器機能点検(ヒューミディスタットに依る作動チェック) ○・地震感知器に依る機器連動停止チェック ○空 調 設 備 保 守 作 業 項 目備考点 検 周 期作業項目 機 器 名No.1日 週 月 半年 年 圧力、電流値及び作動確認 ○ 異音、震動の監視 ○ グランドからの水漏れの点検 ○ 注油 ○ カップリングの点検 ○ 圧力、電流値及び作動確認 ○ 異音、震動、つまり等の点検、除去 ○ 除去は都度 槽内の堆積物及び汚れの点検 ○ 警報装置の作動確認 ○ 発錆及び損傷の点検 ○ ボールタップ及びFMバルブの作動点検調整 ○排水槽 槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物の点検 ○(汚水・雑排水・湧水・雨水) 警報装置の作動確認 ○ 昆虫の発生状態の点検 ○ 亀裂、破損、取付の緩みの点検 ○ 水栓及び接合部等からの水漏れの点検 ○ 排水状態の点検 ○ つまり除去 都度 漏水修理 都度 水漏れの点検 ○ 排水状態の点検 ○ つまり除去 都度備 考衛生器具衛 生 設 備 保 守 作 業 項 目排水管揚水ポンプ汚水・雑排水・湧水ポンプ・雨水ポンプ受水槽・高置水槽点 検 周 期作 業 項 目 機 器 名No.2日 週 月 半年 年 ます内の沈殿物及び汚れの点検 ○ 昆虫の発生状態の点検 ○ ます内の砂出し清掃 ○ ガス漏れ、燃焼、湯温、排気状態の点検 ○ 煤の付着状態の点検 ○ 水漏れの点検 ○ 各コックの点検 ○ フィルターの汚れ、付着物、破損の点検 ○ フィルターの交換 都度 巻取りシャフトの点検、軸受グリスの注油 ○ 差圧スイッチ機能点検 ○ 差圧検知管の汚れ点検 ○ エンドレスチェーンギアーの点検 ○検針(上水 元メーター) 検量確認 ○(ガス 元メーター) 検量確認 ○(ガス 子メーター) (2個) ○衛 生 設 備 保 守 作 業 項 目備 考 機 器 名排水升及び除害施設ガス湯沸器(自動巻取形エアフィルター)点 検 周 期作 業 項 目空気ろ過機