令和8年度デジタルカラー複合機保守業務
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
- 所在地
- 福島県 いわき市
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度デジタルカラー複合機保守業務
令和8年2月12日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤智一 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 102KB) 2.配布資料等入札説明書外一式(PDF : 342KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和8年2月12日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札に付します。
本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がされた場合とする。
1 一般競争入札に付する事項 入札件名 令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台)作業内容 別紙3「デジタル複合機保守業務仕様書」のとおり(3の(2)入札説明資料 契約書案内の仕様書等)設置場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署(2台) 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-1 原町森林事務所(1台) 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間所在地 〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0246-66-1234代表アドレス:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp 令和07・08・09年度 農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供」の、営業品目「建物管理等各種保守管理」において「東北」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。
(4) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。
(5) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(1) 入札書の提示場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所並びに問合せ先入札公告(2)(3)(2)(5) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1)(4)(3)入札説明資料の交付 ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 4 提出書類及び提出方法・期間等提出書類 なお、事前に提出を要する書類とは、6(1)及び(2)に示す資料である。
提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年2月13日 9時00分から令和8年3月5日 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年2月13日 9時00分から令和8年3月5日 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く) 5 入札執行の場所及び日時入札執行の場所場所 磐城森林管理署2階入札室入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合イ 紙入札方式により参加する場合 郵便入札を認めます。
開札日時 令和8年3月12日(木)14時31分開札 ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の受付期限については、令和8年3月11日 16時00分までの到着受付分とする。
入札書の日付は令和8年3月12日とし、入札番号、件名を記した封筒に入れた上で提出すること。
なお、開札の結果不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができないことに留意すること。
また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月9日 17時00分までにそれに応じなければならない。
令和8年3月12日 14時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月12日14時30分までに入札すること。
令和8年3月10日 9時00分から令和8年3月12日 14時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。
令和8年2月13日から令和8年3月9日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)の9時00分から17時00分までの期間中、上記(1)の場所において、下記資料を交付する。
なお、磐城森林管理署等ホームページからダウンロードすることもできる。
(2)(1)(2)(3) 3(1)の場所に、持参もしくは郵送(書留郵便により提出期間内に到着のものに限る。)により提出すること。
紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し事前提出書類と共に提出すること。
この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、清掃作業仕様書に記載された内容の業務を実行できうることを証明する書類を提出しなければならない。
(2)(1)(3) 6 入札者に要求される事項 7 その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札保証金及び契約保証金 免除 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。
契約書作成の要否 要 落札者の決定方法お知らせ 本入札に係る契約締結日は令和8年4月1日、履行期間の開始は令和8年4月1日とする。
ただし、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。
また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
その他詳細は入札説明資料による。
この一般競争入札に参加を希望する者は、上記の4(3)の受領期限までに、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」、営業品目「建物管理等各種保守管理」に登録された資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写しを提出しなければならない。
また、この資格を申請中の者の場合は、入札執行の前に資格確認通知書の写しを追加提出しなければならない。
この一般競争入札に参加を希望する者は、作業内容に提案がある場合は、入札説明書に示す提案書を上記事前提出書類と併せて提出しなければならない。
ただし、提案については発注者の承認を得た場合のみ、有効となる。
(7)(2)(1)詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不 当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
(3) 入札参加資格及び提案書の内容を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格を満たした者を最終的に当該競争入札に参加させるものとする。
(1)(2)(3)(4)(5) 本公告に示した業務を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側に電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
発注者側に電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
その際は、事前提出書類等の提出があった、入札参加者にその旨を別途連絡する。
1 入札番号 第 1 号2 契約件名 令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台)3 入札公告日 令和8年2月12日(木)4 入札開始日・締切及び開札日時(1)電子調達システムにより参加する場合 令和8年3月10日(火) 9時00分開始 令和8年3月12日(木)14時30分締切(2)紙入札方式により参加する場合 令和8年3月12日(木)14時20分開始 令和8年3月12日(木)14時30分締切(3)開札日時 令和8年3月12日(木)14時31分開札5 入札会場 磐城森林管理署2階入札室6 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで7 事前提出書類(証明書等提出用鑑作成のうえ下記を付して提出)1 令和07・08・09年度 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写)2 提案書※38 事前提出書類の提出期限及び提出先1 電子調達システムによる入札参加令和8年3月5日(木) 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)2 紙入札方式による入札参加※2令和8年3月5日(木) 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く)3 提出先 〒979-0201福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当連絡先:0246-66-1234mailでの提出:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp 郵便入札を認めます。
ただし、郵送(書留郵便に限る。)による受付期限は、令和8年3月11日(水)16時00分までに到着したものに限る。
なお、開札の結果、不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができない。
入 札 説 明 書9 配付資料 1 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)2 「デジタルカラー複合機保守契約書(案)」3 「デジタル複合機保守業務仕様書」4 「入札書」※15 「委任状」6 「証明書等提出用鑑」7 「提案書」※38 「紙入札方式参加承諾願」※2 一致しない入札は「無効」となる。
※1 入札に際しては、入札書の金額に対し予定数量内訳を必ず記載すること、入札 金額と予定数量内訳の金額を一致させること。
※2 紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の 様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し、 事前提出書類と共に提出すること。
上記8「3 提出先」の代表メールアドレスへお問い合わせください。
※3 本作業について、提案がある場合は、事前提出書類と共に提案すること。
提出された提案については、発注者の承認得た時は有効となる。
なお、提案が無い場合は、提案書の提出は省略とする。
1 契約件名 2 設置場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署(2台) 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-1 原町森林事務所(1台)3 保守内容 4 保守料金5 契約期間 6 契約保証金 甲 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一乙 上記の業務について、分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 (以下、「甲」という。)と 請負者 (以下、「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
以上の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。
保守料金は、下記契約条項 第2条 のとおり別紙3「デジタル複合機保守業務仕様書」のとおり令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台)免除契約締結日 から 令和9年3月31日 までデジタルカラー複合機保守契約書(案)令和8年 月 日(契約の目的)(料金)(保守) 2 乙は、複合機が故障したときは、直ちに正常な状態にしなければならない。
(消耗品の供給) 第4条 乙は、消耗品が不足しないよう事前に供給するものとする。
(消耗品の所有権)(検査)(代金の請求)(代金の支払)(遅延利息) 第7条 乙は、前条の検査が完了したときは、第4条に定める料金を請求するものとする。
第8条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。
第9条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。
また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
第1条 この契約は、複合機が常時正常な状態で使用できるように保守を行い、複合機に必要なトナー等(以下「消耗品」という。ただし、用紙を除く。)を円滑に供給することを目的とする。
第2条 保守料金は、別紙2のとおりとする。
なお、年間予定保守料総額については、年間使用予定枚数に対する金額であり、年間実支払保守料総額とに変動が生じても異議を申し立てないものとする。
第3条 乙は、複合機を常に良好な運転状態を保つように毎月定期的に点検及び調整を行うものとする。
第5条 消耗品の所有権は乙に属し、甲は、善良な管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。
2 甲は、消耗品を原状と変更するような行為並びにその他の用途に使用してはならない。
第6条 乙は、毎月末に複合機のカウンターを確認し、当該月の使用枚数について甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
契約条項(秘密の保持)(業務の履行責任) (1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の催告による解除権) 第10条 乙は、保守の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に利用してはならない。
第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履 行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける 見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがない と甲が認めたとき。
(2)この契約の履行に関し、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認 めたとき。
2 前項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。
(甲の催告によらない解除権) (1)第10条の規定に違反したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)(甲の任意解除権)(損害賠償)(乙の催告による解除権)(乙の責めに帰すべき事由による場合)(違約金) (4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶す る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目 的を達することができないとき。
第15条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
第16条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
第18条 前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
第19条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が 履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告を しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが 明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
第14条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。
(消耗品の返還) 第20条 甲は、この契約が終了したときは、消耗品を乙に返還しなければならない。
(相殺)(その他)(談合等の不正行為に係る解除)(談合等の不正行為に係る違約金) (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用 人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第1 98条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定 による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法 律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 第21条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。
第22条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。
第23条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引 の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場 合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によ る課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の 7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第24条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条 の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定 による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項 (同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による 課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
(特約条項)別紙1のとおり (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提 出しているとき。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用 人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第 1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又 は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為 の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項 又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行っ たとき。
別紙1(属性要件に基づく契約解除)(行為要件に基づく契約解除) (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)(再請負契約等に関する契約解除)暴力団排除に関する特約条項 第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそ の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結す る事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他 経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団 員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし ているとき (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し くは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利 用するなどしているとき (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いるとき 第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
(損害賠償)(不当介入に関する通報・報告) 第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
別 紙 2機種、保守実施場所、保守料金基本料金(税抜) 円基本料金(税込) 円円/枚円/枚円円基本料金(税抜) 円基本料金(税込) 円円/枚円/枚円円基本料金(税抜) 円基本料金(税込) 円円/枚円/枚円円基本料金円円円円円2 運用・保守等 (1)常時、良好な状態を保つため、定期的なメンテナンスを行う。
(2)故障等が発生した場合は、迅速早急(当日)に対応できるようにする。
なお、保守対応受付時間は原則午前9時から午後5時とする。
3 契約内容合 計 3台DocuCentre-VC5575 PFS-PCApeos C6570Apeos C6570 1台 磐城森林管理署1台森林放射性物質汚染対策センター(磐城森林管理署内)1台 原町森林事務所※上記のとおり モノクロ モノクロ カラー モノクロ カラー カラー予定総額 計(税込) (消費税)計(税抜) モノクロ カラー機 種 台 数 保守実施場所 保守料金予定総額 モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー予定総額1 1ヶ月の保守料金は第8条に定める検査によって確定した総枚数から、複合機の点検 及び調整並びに通常の使用に伴って生じた不良複写の枚数として、総枚数のカウント控 除1%を差し引いた枚数に1枚当たりのコピー料を乗じて得た額とする。
上記対応機種に関して、定期・随時の機器の点検・修理及び消耗品(用紙を除く。) の供給を複写枚数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、契約内容にあたっては、 それぞれ1枚当たりの単価契約とする。
また、1ヶ月保守料は、基本料金と各カウンター料金合算額のどちらか高い金額とす る。
年間予定保守料総額4 その他 複合機の賃貸借の相手方と良好な関係を保つこととする。
詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち 合わせを行うものとする。
別紙31 機種及び保守実施場所2 数量、使用場所枚枚枚枚枚枚3 契約期間 契約締結日 から 令和9年3月31日 まで4 運用・保守等 (1)常時、良好な状態を保つため、毎月定期的なメンテナンスを行なう。
(2)故障等が発生した場合は、迅速に対応できるようにすること。
なお、保守対応受付時間は原則として午前9時から午後5時とする。
Apeos C6570 1台機 種 台 数DocuCentre-VC5575 PFS-PC1台原町森林事務所南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-1機 種 台 数 保守実施場所 予定数量(年間)保守実施場所磐城森林管理署福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1Apeos C6570 1台森林放射性物質汚染対策センター(磐城森林管理署内)1台 磐城森林管理署 モノクロ カラー 60,00096,000 (3)定期・随時の機器の点検・修理及び消耗品(用紙を除く)の供給を、複写枚 数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、保守契約に当たってはそれぞ れ一枚当たりの単価契約とする。
なお、契約単価については、入札書内訳に記載した額とする。
デジタル複合機保守業務仕様書DocuCentre-VC5575 PFS-PC1台 原町森林事務所 モノクロ 6,000 カラー 6,000Apeos C6570 1台森林放射性物質汚染対策センター(磐城森林管理署内) モノクロ 9,600 カラー 9,600Apeos C6570 (4)契約期間中の保守単価の変更は認めないこととする。
(5)今回契約された保守単価は、次年度以降の保守契約の基準とする。
5 責任の所在 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
6 その他 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打合 せを行なうものとする。
物件の名称 令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台)※金額の頭に¥マークを付けること。
予定数量内訳(税抜)基本料金 円円 × 枚 × 12 円円 × 枚 × 12 円基本料金 円円 × 枚 × 12 円円 × 枚 × 12 円基本料金 円円 × 枚 × 12 円円 × 枚 × 12 円 円令和8年3月12日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿(入札者) 住 所 商号又は名称 代表者氏名(代理人) 氏 名 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
※基本料金は上記のとおりとなります。
※総額(入札金額)は基本料金を除いた総金額となります。
総額(入札金額)1台Apeos C6570DocuCentre-VC5575 PFS-PC1台1台Apeos C6570十 円 入札金額 億森林放射性物質汚染対策センター(磐城森林管理署内)原町森林事務所入 札 書5,000 ヶ月 = 磐城森林管理署8,000千万 百万 十万 万 千 百800 ヶ月 =ヶ月 =計500 ヶ月 =500 ヶ月 =800 ヶ月 =様式第6号(第4条)代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 2 件 名 入札番号 第1号 1 物件の名称 令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台)2 入札に関する一切の件令和8年3月12日住 所商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差 し支えない。
委 任 状令和 8 年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所名 称代表者名 令和8年2月12日公示 物件名:令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台) 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
1 令和07・08・09年度全省庁統一資格の審査結果通知書(写)担当部署 :役 職:担当者氏名:連 絡 先:(証明書等提出用鑑)記(表紙)令和 8 年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所名 称代表者名1 別紙提案内容( )2 別紙参考資料( )記提 案 書 令和8年2月12日付けで入札公告のありました「令和8年度 デジタルカラー複合機保守業務(3台)」の競争参加にあたり、下記のとおり提案の要望があることから資料と共にを提出いたします。
なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。