デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局会津森林管理署南会津支署
- 所在地
- 福島県 南会津町
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)
令和8年2月12日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 121KB) 2.配布資料(1)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html (2)入札説明資料一式(PDF : 754KB) ・仕様書(PDF : 145KB) ・賃貸借契約書(案)(PDF : 145KB) ・保守管理契約書(案)(PDF : 148KB) ・入札書(EXCEL : 13KB) ・委任状ほか様式(WORD : 32KB) ・委任状作成例(PDF : 144KB) ・証明書類様式(WORD : 35KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和 8 年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達された場合とする。令和8年2月12日分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次1 競争に付する事項(1) 契約の名称及び数量 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)(2) 作業の内容 入札説明書の仕様書による。(以下4に示す場所からダウンロードできる)(3) 契約日時 令和8年4月1日(4) 契約期限 賃 貸 借:令和8年4月1日から令和13年3月31日(国庫債務負担行為)保守管理:令和8年4月1日から令和9年3月31日(5) 設置場所 福島県南会津郡南会津町山口字村上867会津森林管理署南会津支署(執務室)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において、「東北地域」の競争参加資格を有するものであること。(4) 関東森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明書による。3 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は設置料・賃貸借料・保守料の総額とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間、質問及び回答(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒967-0692 福島県南会津郡南会津町山口字村上867会津森林管理署南会津支署 総括事務管理官 電話:0241-72-2323メール:ks_minami-aizu_postmaster@maff.go.jp(南会津支署代表アドレス)(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)「公売・入札物件のご案内(入札一覧)」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)の「(1) 一般競争入札一覧」にて、該当案件のページからダウンロードできる。イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)からダウンロードできる。(3)入札に関する質問及び回答について本競争入札に関する質問については、令和8年2月26日午後3時00分までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること(メール提出可)。質問に対する回答については、関東森林管理局ホームページ内の以下のページに令和 8 年 3 月 3日午後1時30分までに掲載する。(「入札説明書等に対する質問書及び回答」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年2月26日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイルにより送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月12日午前9時00分から令和8年2月26日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月12日午前9時00分から令和8年2月26日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所 会津森林管理署南会津支署 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月2日午前9時00分から令和8年3月4日午前10時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月4日午前10時25分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月4日午前10時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和 8 年 3 月 3 日午後 3 時 00 分までに到着することとし、入札書の日付は令和 8 年3月4日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年3月4日 午前10時31分7 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 入札内訳書の提出 要(5) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 契約書作成の要否等 要契約書(案)により契約書を作成するものとする。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9) 契約締結の条件その他本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和8年4月1日、履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。
また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(10)その他詳細は4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入 札 説 明 書1.物件名及び数量 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)2.入 札 公 告 日 令和8年2月12日3.入札執行日時 令和8年3月4日10時30分締切後即時開札4.入 札 会 場 会津森林管理署南会津支署 会議室5.そ の 他 賃貸借契約期間 自 令和8年4月1日至 令和13年3月31日保守契約契約期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページからダウンロードして熟知してください。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(3) 入札説明書ア. デジタルカラー複合機賃貸借及び保守仕様書イ. デジタルカラー複合機賃貸借契約書(案)ウ. デジタルカラー複合機保守契約書(案)エ. 入札書オ. 委任状カ. 証明書類様式※入札公告のとおり、事前提出書類を令和8年2月26日15時00分までに会津森林管理署南会津支署総括事務管理官に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けてください。【提出証明書等】1.資格確認通知書(全省庁統一資格)の写し2.会社概要等3.提案書(上記5.(3)アの仕様書内容と応札物品の仕様内容とが確認・照合できるカタログ等も添付すること。4.提案する複合機の保守管理を行うことができる証明書(保守員のメーカー認定書の写し等)※入札書の内訳欄に記載のない入札書は無効とします。Ⅰ 賃貸借1.複合機の構成及び機能 別紙1のとおり2.数量1台(仕様は別紙1のとおり)3.契約期間賃貸借期間 令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日 (5年間)4.設置場所及び複合機能 別紙2のとおり5.運用等 また、操作についての説明を行うこと。
6.納入・調整等7.責任の所在 8.その他Ⅱ 保守1.本物件の保守に関する条件を、以下のとおりとする。
(1) 機種・構成・予定使用枚数別紙2のとおり(2) 保守基本条項ア 保守範囲 通常使用上において起こり得る故障修理に関する保守を、本契約範囲とする。
イ 保守受付 毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する日を除く。) 保守対応受付時間は原則9時から17時までとする。
ウ 保守受付対応 受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。
エ 保守管理番号表示 保守連絡先及び一意の管理番号表示したシールを当該複合機に貼り付けること。
オ 定期点検 常時良好な状態に保つため、毎月点検整備を定期的に実施すること。
点検整備に一定時間(1時間以上)を要する場合は、事前に管理担当者に連絡し、許可を得ること。
カ 保守料金設定 保守料金は、1枚毎にコピー単価を設定するものとする。 保守料金は、1枚毎にコピー単価を設定するものとする。
契約期間中の保守単価の変更は認めないこととする。
今回契約された保守単価は、次年度以降(賃貸借期間中)の保守契約の基準とする。
キ 保守料金請求 保守料金請求については、毎月25日から月末の間に任意書式にて使用枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、コピー単価を乗じた金額を請求するものとする。
ただし、令和9年3月分については、令和9年3月31日に上記の報告、確認を受けること。
なお、契約満了等にともない当該機器を使用しなくなった場合は、機器を撤去した日をもって上記の報告、確認を受けることも可とする。
複合機賃貸借及び保守仕様書 運用に必要なマニュアル及び資料等は、複合機1式につき各1部提供すること。
製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打ち合わせを行うこと。
納入は、担当職員の指示に従うものとし、設定及びインストール(納入機器の初期設定及び調整、ネットワーク設定、スキャナ機能で使用する保存先フォルダの設定等)を行い、令和8年4月1日から使用できる状態に設置すること。
(3) 保守詳細条項ア 故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等を含む。)は、保守費用に含むものとする。
イ 使用枚数に応じて、発生が予測される故障等を未然に防止する措置を実施すること。
ウ 故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む)及び消耗品(用紙、ステープラ針等を除く)費用については、本契約に含むものとする。
エ 交換する部品及び消耗品については、製造メーカーの稼働認定が取れている部材を使用すること。
オ 故障対応については、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施すること。
カ 以下の場合については、本契約の対象外とする。
・天災、地変等保守業者の責に帰すことができない原因により生じた故障修理の場合(4) 保守体制ア 製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。
なお、製造元メーカーが保守業務を請け負う場合は、この限りではない。
イ 全設置場所について、保守対応窓口は一元的に同一会社により対応できる体制を整えること。
ウ 保守員は、機器が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術を保持すること。
エ 保守員は、身分証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示すること。
(5) トナー供給(6) 保守実施報告ア 点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。
イ 作業終了後に担当職員に対して、任意の報告書を提出すること。
(7) 安全の確保ア 安全管理として、機器の保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。
イ 保守作業に当たって、知り得た情報(公知の情報等を除く。)に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用するなどしてはならない。
2.契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(1年間)3.責任の所在 製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
4.その他 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打ち合わせを行うこと。
複合機稼働に必要なトナーについては、不足が生じないように予備品を含めて適宜供給すること。
別紙1 複合機の構成及び機能 複合機の構成及び機能は、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体として運用できるものとする。
原則として各仕様毎に同一シリーズによるものとするが、モノクロ機のカラースキャン機能をカラー機により実現している場合は、当該機とその他機を別シリーズによることを可とする。
1 解像度2 コピーサイズ3 印刷速度・方式スリープモードからの復帰時間 18秒以内4 給紙方式5 給紙容量6 拡大縮小印刷7 予約コピー8 ページ印字機能9 スタンプ印字機能10 複写倍率11 両面印刷機能12 自動原稿送り装置(ADF)13 ADF用紙積載量(A4)14 ADF原稿読み取り方式15 ADF原稿交換速度16 セキュリティ17 その他1 連続印刷速度・方式2 プリンタメモリー3 LAN対応4 地紋印刷機能1 トレイ収納サイズ・枚数2 ステープル機能 手前、奥1ヶ所及び平行2ヶ所留及び中綴じが可能なこと3 ステープル可能枚数 50枚以上4 パンチ機能1 解像度2 接続インターフェイス3 階調4 読み取り速度5 画像フォーマット6 画像取込管理7 セキュリティ1 走査線解像度2 FAXメモリー容量3 送受信サイズ・記録紙サイズ4 電送時間5 宛先登録(短縮登録)数6 PCファックス機能7 直接送信8 セキュリティ1 電源2 電源口数3 消費電力4 設置サイズ5 セキュリティ6 関連規格TIFF、JPEG、PDF75頁/分以上(A4 片面カラー時)PCよりダイレクトでFAX送信可能であること(ペーパーレス)1,000件以上G3対応:約3秒以内最大A3400×400dpi以上4MB以上(他機能と共用の場合は、4MB以上をFAX用の領域として確保できること)コピー中のプリント(FAX)出力及びプリント(FAX受信)中のコピー出力が可能なこと(手動も可)印刷ジョブ終了後、メモリー内の残存データ(画像データ)を自動的に消去可能であることとし、設定された状態で納品すること カラーA4ヨコ片面 55枚以上/分モノクロA4ヨコ片面 50枚以上/分A3~B5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること600dpi以上1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応コピー機能と同速以上であること総給紙容量 2,000枚以上(手差し含まず)1パス両面自動読み取り方式であることA4 120枚以上標準装備のこと自動両面印刷機能があることズームで25%~400%の1%単位の任意の選択が可能であること可能であることA3~はがきトレイ数 4段以上(手差し含まず)トレイはA3からB5判の装着が可能であることトレイ給紙とし、手差しも可能であることウォームアップタイム 31秒以内ファーストコピー(モノクロ・カラー)6.5秒以下項目コピー機能フィニッシャープリンタスキャナ宛先2回入力設定、宛先確認画面の表示及び同報送信の禁止が可能であることとし、設定された状態で納品すること可能なことオプションを含め2電源以内最大2.0kW以下FAXグリーン購入法(契約締結日に適用される基準(経過措置がある場合は経過措置によることも可とする)に適合していること、及びRoHS指令対応のこと。
その他「IEEE Std 2600.1-2009,protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0」と同等以上のセキュリティ要件を満たしたISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得していること。なお認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現していることを証明すること。
管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、その設定値は第三者が推測しにくいものとすること。
内蔵ストレージ内の保存データは暗号化されていること、又、複合機とPC間の通信が暗号化できること。
AC100V(50/60Hz)15A電源対応2,100(W)×850(D)mm以内(フィニッシャー有、手差しトレイ不使用時)モノクロ A4ヨコ 50枚以上/分(片面印刷時)フルカラー A4ヨコ 55枚以上/分(片面印刷時)仕様内蔵ストレージ内のスキャンデータのパスワードによる保護が可能であること内蔵ストレージ内のデータの保存期間は48時間以内の設定が可能であることとし、1時間以上かつ最短の設定で納品すること スキャナ文書を機器本体からPCもしくはNASにPDF形式で送信ができること可能であること可能であること2穴収納可能最大サイズA3、収納枚数:A4サイズ1,500枚以上出力可能であること2GB以上(共有領域含む)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応モノクロ2値/グレースケール256階調/フルカラー256階調600*600dpi以上/256階調以上別紙2課名 階数 月間枚数 年間枚数(参考) 月間枚数 年間枚数(参考) スキャナ プリンタ FAXフィニッシャーカラー 高速 リコー IMC4500A会津森林管理署南会津支署執務室 1階 4,500 54,000 7,000 84,000 ○ ○ ○ ○合計 4,500 7,000拡張機能 設置場所カラー予定使用枚数(単位:枚)モノクロ予定使用枚数(単位:枚)モノクロ・カラー高速・中速・低速現メーカー現機種名(参考) 局名デジタルカラー複合機賃貸借契約書(案)分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 金子 友次(以下「甲」という。)と ○○ ○○(以下「乙」という。)は、デジタルカラー複合機(以下「複合機」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。契 約 条 項(契約の目的)第1条 この契約は、乙所有の複合機を甲に円滑に使用させることを目的とする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。(対象物件及び設置場所)第3条 対象物件及び設置場所は別紙のとおりとする。(料金)第4条 賃貸借料は、別紙のとおりとする。(複写機の所有権)第5条 甲は、複合機を現状と変更するような行為並びにその他の用途に使用してはならない。(検査)第6条 乙は、毎月末または翌月初日に甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(代金の請求)第7条 乙は、前条の検査が完了したときは、第4条に定める料金を請求するものとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により複合機を使用できなかった期間はは1ヶ月の賃貸借料から日割計算した額を当該賃貸借料から減額して請求するものとする。(代金の支払)第8条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第9条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約においては、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和8年度 ○○○○ 円令和9年度 ○○○○ 円令和10年度 ○○○○ 円令和11年度 ○○○○ 円令和12年度 ○○○○ 円2 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。(遅延利息)第10条 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数につき請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。(損害賠償)第11条 乙は甲が故意又は重大な過失により複合機に損害を与えたときは、その損害を甲に請求することができる。(秘密の保持)第12条 乙は、本契約の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に利用してはならない。(契約不適合責任)第13条 設置された複合機が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から 1 年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第6条による検査に合格しなかったとき。(3)設置した複合機が常時正常な状態で使用できるように、維持補修ができなくなったとき。(4)前条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(5)前四号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(6)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。(甲の損害賠償請求等)第18条 甲は、第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1)債務の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第 20 条 前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第21条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(複合機の返還)第22条 甲は、この契約が終了したときは、複合機を乙に返還することとし、その経費については、乙の負担とする。(相殺)第23条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。(その他)第24条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙1のとおりこの契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。令和8年 月 日甲 福島県南会津郡南会津町山口字村上867分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 印乙 ○○県○○市○○町○番○号○ ○ ○ ○ 印別 紙機種、設置場所、賃貸借料金機種 台数 設置場所 賃貸借料(税込) 備考1台 会津森林管理署南会津支署執務室円/月計 1台 円/月円/年円/5年※ 賃貸借料の月額は上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
( 内 訳 )円 × 1台 = 円円 × 1台 × 60ヶ月 = 円円/枚 × 7,000枚 × 12ヶ月 = 円円/枚 × 4,500枚 × 12ヶ月 = 円※ 1枚当たりの保守料は、小数点以下2位止めとする。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 殿所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人合 計 円入 札 書保守料(カラー)保守料(モノクロ)賃 貸 借 料設 置 料 上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 殿令和 年 月 日提出住 所商号又は名称代表者 氏 名令和 年 月 日付けで公告のあった『デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)』の一般競争入札に係る参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和7・8・9 年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し※「役務の提供等」のうち「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において「東北地域」の競争参加資格を有すること② 会社概要等③ 提案書(提案品のカタログ等含む)④ 提案する複合機の保守管理を行うことができる証明書(保守員のメーカー認定書の写し等)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:5 FAX番号:提 案 書デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台) 商号又は名称提案機種本体名追加オプションその他特記すべき事項仕様書内容と提案物品の仕様内容とが確認・照合できるカタログ等も添付すること。
Ⅰ 賃貸借1.複合機の構成及び機能 別紙1のとおり2.数量1台(仕様は別紙1のとおり)3.契約期間賃貸借期間 令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日 (5年間)4.設置場所及び複合機能 別紙2のとおり5.運用等 また、操作についての説明を行うこと。
6.納入・調整等7.責任の所在 8.その他Ⅱ 保守1.本物件の保守に関する条件を、以下のとおりとする。
(1) 機種・構成・予定使用枚数別紙2のとおり(2) 保守基本条項ア 保守範囲 通常使用上において起こり得る故障修理に関する保守を、本契約範囲とする。
イ 保守受付 毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する日を除く。) 保守対応受付時間は原則9時から17時までとする。
ウ 保守受付対応 受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。
エ 保守管理番号表示 保守連絡先及び一意の管理番号表示したシールを当該複合機に貼り付けること。
オ 定期点検 常時良好な状態に保つため、毎月点検整備を定期的に実施すること。
点検整備に一定時間(1時間以上)を要する場合は、事前に管理担当者に連絡し、許可を得ること。
カ 保守料金設定 保守料金は、1枚毎にコピー単価を設定するものとする。 保守料金は、1枚毎にコピー単価を設定するものとする。
契約期間中の保守単価の変更は認めないこととする。
今回契約された保守単価は、次年度以降(賃貸借期間中)の保守契約の基準とする。
キ 保守料金請求 保守料金請求については、毎月25日から月末の間に任意書式にて使用枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、コピー単価を乗じた金額を請求するものとする。
ただし、令和9年3月分については、令和9年3月31日に上記の報告、確認を受けること。
なお、契約満了等にともない当該機器を使用しなくなった場合は、機器を撤去した日をもって上記の報告、確認を受けることも可とする。
複合機賃貸借及び保守仕様書 運用に必要なマニュアル及び資料等は、複合機1式につき各1部提供すること。
製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打ち合わせを行うこと。
納入は、担当職員の指示に従うものとし、設定及びインストール(納入機器の初期設定及び調整、ネットワーク設定、スキャナ機能で使用する保存先フォルダの設定等)を行い、令和8年4月1日から使用できる状態に設置すること。
(3) 保守詳細条項ア 故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等を含む。)は、保守費用に含むものとする。
イ 使用枚数に応じて、発生が予測される故障等を未然に防止する措置を実施すること。
ウ 故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む)及び消耗品(用紙、ステープラ針等を除く)費用については、本契約に含むものとする。
エ 交換する部品及び消耗品については、製造メーカーの稼働認定が取れている部材を使用すること。
オ 故障対応については、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施すること。
カ 以下の場合については、本契約の対象外とする。
・天災、地変等保守業者の責に帰すことができない原因により生じた故障修理の場合(4) 保守体制ア 製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。
なお、製造元メーカーが保守業務を請け負う場合は、この限りではない。
イ 全設置場所について、保守対応窓口は一元的に同一会社により対応できる体制を整えること。
ウ 保守員は、機器が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術を保持すること。
エ 保守員は、身分証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示すること。
(5) トナー供給(6) 保守実施報告ア 点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。
イ 作業終了後に担当職員に対して、任意の報告書を提出すること。
(7) 安全の確保ア 安全管理として、機器の保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。
イ 保守作業に当たって、知り得た情報(公知の情報等を除く。)に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用するなどしてはならない。
2.契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(1年間)3.責任の所在 製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
4.その他 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打ち合わせを行うこと。
複合機稼働に必要なトナーについては、不足が生じないように予備品を含めて適宜供給すること。
別紙1 複合機の構成及び機能 複合機の構成及び機能は、次に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体として運用できるものとする。
原則として各仕様毎に同一シリーズによるものとするが、モノクロ機のカラースキャン機能をカラー機により実現している場合は、当該機とその他機を別シリーズによることを可とする。
1 解像度2 コピーサイズ3 印刷速度・方式スリープモードからの復帰時間 18秒以内4 給紙方式5 給紙容量6 拡大縮小印刷7 予約コピー8 ページ印字機能9 スタンプ印字機能10 複写倍率11 両面印刷機能12 自動原稿送り装置(ADF)13 ADF用紙積載量(A4)14 ADF原稿読み取り方式15 ADF原稿交換速度16 セキュリティ17 その他1 連続印刷速度・方式2 プリンタメモリー3 LAN対応4 地紋印刷機能1 トレイ収納サイズ・枚数2 ステープル機能 手前、奥1ヶ所及び平行2ヶ所留及び中綴じが可能なこと3 ステープル可能枚数 50枚以上4 パンチ機能1 解像度2 接続インターフェイス3 階調4 読み取り速度5 画像フォーマット6 画像取込管理7 セキュリティ1 走査線解像度2 FAXメモリー容量3 送受信サイズ・記録紙サイズ4 電送時間5 宛先登録(短縮登録)数6 PCファックス機能7 直接送信8 セキュリティ1 電源2 電源口数3 消費電力4 設置サイズ5 セキュリティ6 関連規格TIFF、JPEG、PDF75頁/分以上(A4 片面カラー時)PCよりダイレクトでFAX送信可能であること(ペーパーレス)1,000件以上G3対応:約3秒以内最大A3400×400dpi以上4MB以上(他機能と共用の場合は、4MB以上をFAX用の領域として確保できること)コピー中のプリント(FAX)出力及びプリント(FAX受信)中のコピー出力が可能なこと(手動も可)印刷ジョブ終了後、メモリー内の残存データ(画像データ)を自動的に消去可能であることとし、設定された状態で納品すること カラーA4ヨコ片面 55枚以上/分モノクロA4ヨコ片面 50枚以上/分A3~B5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること600dpi以上1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応コピー機能と同速以上であること総給紙容量 2,000枚以上(手差し含まず)1パス両面自動読み取り方式であることA4 120枚以上標準装備のこと自動両面印刷機能があることズームで25%~400%の1%単位の任意の選択が可能であること可能であることA3~はがきトレイ数 4段以上(手差し含まず)トレイはA3からB5判の装着が可能であることトレイ給紙とし、手差しも可能であることウォームアップタイム 31秒以内ファーストコピー(モノクロ・カラー)6.5秒以下項目コピー機能フィニッシャープリンタスキャナ宛先2回入力設定、宛先確認画面の表示及び同報送信の禁止が可能であることとし、設定された状態で納品すること可能なことオプションを含め2電源以内最大2.0kW以下FAXグリーン購入法(契約締結日に適用される基準(経過措置がある場合は経過措置によることも可とする)に適合していること、及びRoHS指令対応のこと。
その他「IEEE Std 2600.1-2009,protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0」と同等以上のセキュリティ要件を満たしたISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得していること。なお認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現していることを証明すること。
管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、その設定値は第三者が推測しにくいものとすること。
内蔵ストレージ内の保存データは暗号化されていること、又、複合機とPC間の通信が暗号化できること。
AC100V(50/60Hz)15A電源対応2,100(W)×850(D)mm以内(フィニッシャー有、手差しトレイ不使用時)モノクロ A4ヨコ 50枚以上/分(片面印刷時)フルカラー A4ヨコ 55枚以上/分(片面印刷時)仕様内蔵ストレージ内のスキャンデータのパスワードによる保護が可能であること内蔵ストレージ内のデータの保存期間は48時間以内の設定が可能であることとし、1時間以上かつ最短の設定で納品すること スキャナ文書を機器本体からPCもしくはNASにPDF形式で送信ができること可能であること可能であること2穴収納可能最大サイズA3、収納枚数:A4サイズ1,500枚以上出力可能であること2GB以上(共有領域含む)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応モノクロ2値/グレースケール256階調/フルカラー256階調600*600dpi以上/256階調以上別紙2課名 階数 月間枚数 年間枚数(参考) 月間枚数 年間枚数(参考) スキャナ プリンタ FAXフィニッシャーカラー 高速 リコー IMC4500A会津森林管理署南会津支署執務室 1階 4,500 54,000 7,000 84,000 ○ ○ ○ ○合計 4,500 7,000拡張機能 設置場所カラー予定使用枚数(単位:枚)モノクロ予定使用枚数(単位:枚)モノクロ・カラー高速・中速・低速現メーカー現機種名(参考) 局名
委 任 状
代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 1 入札年月日令和 年 月 日 2 件 名デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台) 3 入札に関する一切の件令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 殿 ※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。
紙入札方式参加承諾願件名電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達対象事案ではありますが、上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者・氏名 分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 金子 友次 殿上記について承認・否認します。
令和 年 月 日 殿分任支出負担行為担当官会津森林管理署南会津支署長 金子 友次
分任支出負担行為担当官 会津森林管理署南会津支署長 殿令和 年 月 日提出住所商号又は名称代表者 氏 名令和 年 月 日付けで公告のあった『デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)』の一般競争入札に係る参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
記令和7・8・9 年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し※「役務の提供等」のうち「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において「東北地域」の競争参加資格を有すること会社概要等提案書(提案品のカタログ等含む)提案する複合機の保守管理を行うことができる証明書(保守員のメーカー認定書の写し等)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:提 案 書デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台) 商号又は名称提案機種本体名追加オプションその他特記すべき事項仕様書内容と提案物品の仕様内容とが確認・照合できるカタログ等も添付すること。