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治山施設点検業務(福島県)

発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2026年2月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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治山施設点検業務(福島県) 令和8年2月12日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村孝典 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本業務は、電子契約システム試行対象案件である。 1 入札公告 入札公告(PDF : 342KB) 2 配付資料等 (1)業務請負契約書(案)(PDF : 158KB) (2)入札説明書(PDF : 584KB) (3)業務費内訳書(PDF : 65KB) (4)特記仕様書(PDF : 250KB) (5)現場説明書(PDF : 142KB) (6)位置図(PDF : 27,074KB) (7)公表用設計書(PDF : 142KB) (8)電子契約システムリーフレット(PDF : 594KB) 本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とすることとしますのでご承知おきください。 なお、契約締結までの間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本業務は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年2月12日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 業務概要(1) 入札番号 第1号(2) 業 務 名 治山施設点検業務(福島県)(3) 業務場所 福島県喜多方市山都町一ノ木字飯豊山国有林341林班外(4) 業務内容 既往の治山施設の現況(損傷・洗堀・部材劣化等)について現地調査を行い、治山施設の点検・診断、長寿命化対策(維持・補修等)の必要性及び内容の検討を行うこととする。なお、詳細は別途示す「業務費内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年8月31日(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(8) 本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(9)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。(3) 令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級、B等級又はC等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。(5) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:治山事業における山腹工、渓間工及び地すべり防止工事に係る調査・測量及び設計業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績評定点のいずれかが60点未満のものは除く。ウ 下記の3に示す申請書及び資料の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 (10) 品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書16で示す受注者の義務を履行できる者であること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法ア 提出期限:令和8年2月13日から令和8年2月27日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局計画保全部治山課 企画係電話 027-210-1190メールアドレス:kanto_chisan@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。(3) 申請書及び資料は、入札説明書に基づき作成すること。(申請書及び資料の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができます。)(4) (2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和8年2月12日から令和8年3月17日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和8年3月16日9時00分、締切は令和8年3月18日9時45分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和8年3月18日9時35分から9時45分までに関東森林管理局2階小会議室へ持参すること。ウ 開札は、令和8年3月18日10時00分に関東森林管理局2階小会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。5 落札者の決定方法落札者の決定方法は次による。(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において最低価格の者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(3) 品質確保基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札した者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。6 その他留意事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。ウ 予決令第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略できる業務請負契約である場合は、契約の保証を要しないものとする。(3) 入札の無効入札説明書の「13入札の無効」によるものとする。(4) 契約書作成の要否:要(5) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(7) 本業務は、資料提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。(8) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。 (9) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(10) 詳細は入札説明書による。(11)本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。業務請負契約約款https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とします。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。7 配付資料等(1) 業務請負契約書(案)(2) 入札説明書(個別)(3) 業務費内訳書(4) 特記仕様書(5) 現場説明書(6) 位置図等(7) 公表用設計書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札説明書(治山施設点検業務(福島県))関東森林管理局における治山施設点検業務(福島県)に係る入札公告(測量・コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本業務は、電子契約システム試行対象案件である。1 公告日令和8年2月12日2 支出負担行為担当官支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典3 業務概要(1) 業 務 名 治山施設点検業務(福島県)(2) 業務場所 福島県喜多方市山都町一ノ木字飯豊山国有林341林班外(3) 業務内容 詳細は入札公告の「業務費内訳書等」のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年8月31日まで(5) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(6) その他ア 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(7) 本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)4 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。(3) 令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:治山事業における山腹工、渓間工及び地すべり防止工事に係る調査・測量及び設計業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了し業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(同法第 108 条第 2 項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日の15年度間に、完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。ウ 入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12 月4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書16で示す受注者の義務を履行できる者であること。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請書及び資料の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記4の(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。その場合において、4の(1)(2)及び(4)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。(ア) Microsoft Word(イ) Microsoft Excel(ウ) その他のアプリケーションPDFファイル(エ) 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式(オ) 圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期限:入札公告3の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効。)とする。オ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。(3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。ア 同種業務の実績(別紙様式2)上記4の(5)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定技術者の状況(別紙様式3)上記4の(7)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。)等を別紙様式3に記載すること。なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを添付すること。 (ア) 技術士は、技術士登録等証明証の写し(イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)(ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)ウ 業務成績評定(別紙様式4)上記4の(6)に掲げる資格があることを確認するため、関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和 4年4 月1 日から令和7 年3 月31日までの3年度間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式4に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること(「同種業務の実績」(別紙様式 2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること。)。なお、業務成績評定通知書の写しの提出は、関東森林管理局管内のいずれかの署等へ、年度の最初の申請書にだけ添付することとし、2 回目以降の申請書においては「業務成績評定通知書の写しは、○○調査設計において提出済み」と記入することで、再度の添付を要しないこととする。また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。エ 契約書等の写しアの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し、及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。(4) 申請書及び資料等作成説明会申請書及び資料等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 入札公告 3 の(2)のアの期間内に申請書及び資料の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書及び資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書、資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年3月5日から令和8年3月13日 (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められると判断されたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。7 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式自由。)により提出すること。ア 提出期限:令和8年2月13日から令和8年3月11日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日 9 時 00 分から 16 時 00 分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和8年3月16日から令和8年3月17日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。8 入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による紙入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。 (3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。9 入札の方法(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合の入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送付するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。ア 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。イ 予決令第100条の2第1項第1号の規定により、業務請負契約書の作成を省略できる業務請負契約である場合は、契約の保証を要しないものとする。11 業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を電子入札システムにより提出すること。業務費内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法業務費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、業務費内訳書添付フィールドに業務費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、業務費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、業務費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記 5の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式での場合入札書とともに業務費内訳書を提出すること。(2) 提出された業務費内訳書は、返却しない。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合を除く。)を行った業務費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。また、当該業務費内訳書が未提出又は提出された業務費内訳書が未記入の業者の行った入札は無効とする。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに下記22の(8)の関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消すものとする。(2) 支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格がない者に該当する。(3)上記(1)又は(2)の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。14 落札者の決定方法落札者は次の方法により決定するものとする。(1) 競争参加者資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 上記(1)において最低価格の者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3) 品質確保基準価格を下回った入札を行った者は、最も低い価格で入札した者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。(4) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額。)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 品質確保基準価格を下回った場合の措置(1) 予定価格が100万円を超え1,000万円未満の業務にあっては、品質確保の観点から関東森林管理局長が定める品質確保基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、16の受注者の義務の実施の可否について確認するものとする。(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じるものとする。16.品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結しようとする場合の受注者の義務品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結しようとする業務の履行にあたり、受注者は、次の(1)から(5)までについて実施しなければならないものとする。なお、(3)及び(5)については、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、落札決定前に実施が困難と判明した場合については、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施した後に、第三者による照査を、受注者の負担において実施すること。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者の照査者の同席を求めるものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐すること。(3) 配置予定技術者とは別に、次に掲げるすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」(別紙様式 5)及び「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(別紙様式6)並びに配置予定管理技術者が保有するすべての資格証等の写しを提出すること。ア 管理技術者として従事した同種業務の件数について、配置予定管理技術者の有する従事件数以上の従事件数を有している者イ 配置予定管理技術者が保有しているすべての資格を有している者なお、増員する担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上、必要となるすべての打ち合わせに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者を出席させること。(5) 本業務の実施における不備により、発注者に損害を与えた場合は、受注者の責任において損害補填する旨を明記した受注者の代表者の直筆署名による品質証明書(別紙様式7)を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務にかかる工事が完成するまでとする。(6) 別紙様式5から7については、関東森林管理局長が指定した日までに入札公告3の(2)のイに提出すること。なお、様式は関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。(7) 当該業務契約締結後、履行中に、上記(1)~(4)について履行しなかったことを確認した場合は、指名停止とし業務成績評定において減点とする。17 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して 5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和9年3月31日(回答を行った日に属する年度及び翌年度において公表)までの休日を除く毎日9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:入札公告3の(2)のイと同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要18 契約書作成の要否等本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象業務である。落札決定後は電子契約システムによる手続きを開始することとなるので、あらかじめ利用者登録を行っておくこと。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式:別紙記載例あり】を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7 日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)(8) また、関東森林管理局署等競争契約入札心得についても、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(9)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙(紙契約方式への変更承諾願 記載例)令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 殿住 所商号又は名称 ○○株式会社代 表 者 代表取締役社長 ○○ ○○電子契約システム試行対象案件における紙契約方式への変更承諾願について貴署発注の治山施設点検業務(福島県)について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。 特 記 仕 様 書業 務 名:治山施設点検業務(福島県)1 本業務にあたっては、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書によるほか全てこの仕様書によることとし、疑義がある場合は発注者及び当該森林管理署等の職員の指示によること。2 数量及び場所別紙の「治山施設点検内訳書」参照3 調査内容は、現存する既往治山施設を対象として概況調査を行い、「治山施設個別施設計画策定マニュアル(平成29年度改訂版)」(平成30年3月 林野庁)に基づき、治山施設調査を行うこととする。また、機能低下により修繕が必要な治山施設については、具体的かつ実施可能な対策を提案するものとする。4 調査内容を、最新の森林計画区森林位置図(1/50,000)及び森林計画区国有林野施業実施計画図(1/20,000)に治山施設点検実施箇所を表記し、電子データ(PDF ファイル、オリジナルファイル及びシェープファイル)として提出すること。図面のオリジナルは、GIS データとし、国内標準である地理情報標準(JSGI)最新版に準ずるものとする。(既設工の標記はレイヤーを作成し標記)5 本業務の結果は、電子納品ガイドラインに基づき作成し、電子成果品を履行期間内に提出すること。なお、事前協議により紙で成果品を提出することとした場合について、監督職員の指示により提出部数を決定することとし、報告書の1部が2冊以上になる場合は、報告書表紙及び背表紙に調査地区名をそれぞれ表示すること。6 情報共有システムについて本業務における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。(1) 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。(2) 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。※林野庁HP参照https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-30.pdf(3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。(4) 費用(登録料及び使用料)は、以下のとおり各業務の費用に含まれる。ア 地質調査業務については業務管理費イ 測量業務については間接測量費ウ 解析等調査業務、設計業務及び計画作成等業務については間接原価7 公共測量の取扱い本業務において、基準点(電子基準点、三角点、水準点等)を複数使用する可能性のある測量を実施する場合は、測量法(昭和24 年法律第188 号)第5条第1号及び第2号の規定に基づく測量(以下「公共測量」という。)に該当するものであるか国土地理院に確認することとし、公共測量に該当するとなった場合には、直ちにその旨を監督職員に報告するものとする。また、発注者が行う公共測量の手続きに必要となる書類作成については、必要に応じて森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(平成 29年3月30 日付け28 林整計第380 号林野庁長官通知)第2編測量業務等標準仕様書(以下「測量業務標準仕様書」という。)第2123 条の規定によるものとし、測量業務標準仕様書第2124 条の規定により、契約変更を行うものとする。8 旅費交通費等の扱い本業務は、当初設計において旅費交通費及び技術者の基準日額は計上していない。旅費交通費等は、「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領の制定について」(平成28年3月31日付け27林整計第367号林野庁森林整備部長通知)(以下「旅費交通費要領」という。)に基づき設計変更により計上するものとし、受注者は、滞在又は滞在と通勤が混在する場合、設計変更時点までに、宿泊実績報告書(様式1)、実際に支払った証拠書類(領収書等)及び通勤実績報告書(様式2)を監督職員に提出するものとする。なお、宿泊実績報告書、証拠書類及び通勤実績報告書の提出時期については、監督職員と協議の上、決定するものとする。9 その他発注者が保有する資料等は、支障の無い範囲で貸与若しくは閲覧する。位置図 施設番号 箇所名 業務施設区分(加算構造物)加算 点検箇所数1~12 福島県喜多方市山都町一ノ木大字飯豊山字一ノ木国有林326、336、340、341林班 1213~19 福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯根字西飯豊山国有林304、307、308林班 720・21 福島県金山町大字水沼字中栁原字中栁原国有林547、628林班 222 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字細野山国有林419林班 治山施設点検地すべり防止工(集水井工、ボーリング暗渠工)2 123 福島県会津若松市大戸町大字上三寄字三寄山国有林32林班 治山施設点検 落石防止工 12 23(別紙)【治山施設点検内訳書】なだれ防止施設 治山施設点検合計様式1【記載例】宿泊実績報告書業務名:氏名 滞在期間従事業務宿泊日数(日)宿泊単価(円)宿泊費計(円)備 考○○ ○○ R8.2.1~2.7 測量業務 6 9,000 54,000朝食6回夕食0回□□ □□ R8.2.1~2.7 測量業務 6 9,000 54,000朝食6回夕食0回△△ △△ R8.2.1~2.7 測量業務 6 9,000 54,000朝食6回夕食0回○○ ○○ R8.2.20~2.22 設計業務 2 8,000 16,000朝食0回夕食0回□□ □□ R8.2.20~2.22 設計業務 2 8,000 16,000朝食0回夕食0回○○ ○○ R8.3.17~3.18設計業務(打合せ)1 10,000 10,000朝食1回夕食1回□□ □□ R8.3.17~3.18設計業務(打合せ)1 10,000 10,000朝食1回夕食1回合 計 24 214,000(注)1 氏名は、業務計画書に記載した技術者(再委託先を含む)であること。2 従事業務欄は、測量業務、設計業務等を記載する。3 備考は、宿泊施設において提供される朝・夕食を食べた回数を記載する。様式2【記載例】通勤実績報告書業務名:通勤による業務日 従事業務 備 考R8.2.9 測量業務R8.2.13 測量業務R8.2.24 設計業務R8.3.10 設計業務(打合せ)(注)1 通勤による業務日は、業務日ごとに記載する。2 従事業務欄は、測量業務、設計業務等を記載する。 現 場 説 明 書関東森林管理局業 務 名 : 治山施設点検業務(福島県)説 明 事 項1 一般的事項について(1) 入札案内の添付書類入札公告、入札説明書(個別)、業務請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、現場説明書、位置図、公表設計書等。国有林野事業業務請負契約約款、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書、関東森林管理局署等競争契約入札心得については、関東森林管理局ホームページに掲載。(2) 安全に関することア 業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。イ 一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底できるようにすること。ウ 林道の通行には十分注意すること。(3) 土地の利用に関すること請負業務の実行上必要な土地で、当該契約業務箇所以外の用地が必要な場合は、事前に監督職員の指示を受けること。(4) 火気の取扱いに関すること火気を使用する場合は後始末を徹底し、山火事等を起こすことのないように十分留意すること。(5) 請負代金の請求に関すること請負代金の請求は、支出負担行為担当官 関東森林管理局長あて請求すること。2 契約の保証について(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからエのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 経理課長 吉田正義」を記載すること。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期限は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとする。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ウ 債務の履行を保証する公共業務履行保証証券による保証にかかる保証(ア) 公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。(イ) 公共業務履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申込むこと。(エ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。 この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(4) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計法(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。3 暴力団員による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4 調査用器材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い、荷受人にその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。5 実行関係について業務終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原形に復し後片付けを完全に行うこと。 治山施設点検箇所位置図(会津署) 図 1/8施設番号1施設番号4施設番号12施設番号6施設番号8施設番号10施設番号9小白布沢施設番号5施設番号2図 2/8施設番号3施設番号7施設番号11図 3/8施設番号13図 4/8施設番号14施設番号15施設番号16施設番号19施設番号18施設番号17図 5/8施設番号20図 6/8施設番号21図 7/8施設番号22図 8/8施設番号23 令 和 7 年 度調査名場 所関東森林管理局会津森林管理署本署治山施設点検業務(福島県)福島県喜多方市山都町一ノ木字飯豊山国有林341林班外 所轄事務所等費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1業務費内訳書治山施設点検業務(福島県)式直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)1式事前調査種別行 1箇所治山施設点検業務 事前調査なだれ防止施設1号代価表5頁 21箇所治山施設点検業務 事前調査地すべり防止工2号代価表6頁 1箇所治山施設点検業務 事前調査落石防止工3号代価表7頁 1箇所治山施設点検業務 取りまとめなだれ防止施設4号代価表8頁 21箇所治山施設点検業務 取りまとめ地すべり防止工5号代価表9頁 1箇所治山施設点検業務 取りまとめ落石防止工6号代価表10頁 1式治山施設点検一の木川単位流域外2 種別行 1箇所治山施設点検業務 現地調査なだれ防止施設 徒歩30分7号代価表11頁 12式治山施設点検久良谷単位流域外1 種別行 1箇所治山施設点検業務 現地調査なだれ防止施設 徒歩30分7号代価表11頁 7式治山施設点検中ノ七里単位流域 種別行 1箇所治山施設点検業務 現地調査地すべり防止工 徒歩30分8号代価表12頁 3費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2業務費内訳書治山施設点検業務(福島県)式治山施設点検惣山単位流域 種別行 1箇所治山施設点検業務 現地調査なだれ防止施設 徒歩30分7号代価表11頁 1式治山施設点検鹿子沢単位流域 種別行 1箇所治山施設点検業務 現地調査なだれ防止施設 徒歩30分7号代価表11頁 1式治山施設点検大戸単位流域 種別行 1箇所治山施設点検業務 現地調査落石防止工 徒歩30分9号代価表13頁 1式打合せ等種別行 1式打合せ協議 1号明細書4頁 1式電子成果品作成費1式直接原価(その他原価除く)1式その他原価1式一般管理費等1式業務価格1式業務価格1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3業務費内訳書治山施設点検業務(福島県)式消費税相当額1式業務委託料1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書打合せ協議1号明細書 1式当り業務打合せ等打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回10号代価表14頁 1計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5代価表治山施設点検業務 事前調査なだれ防止施設 1号代価表 10箇所当り人主任技師0 300人技師(B)0 300人技術員0 600計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6代価表治山施設点検業務 事前調査地すべり防止工 2号代価表 10箇所当り人主任技師0 500人技師(B)0 500人技師(C)0 500計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7代価表治山施設点検業務 事前調査落石防止工 3号代価表 10箇所当り人主任技師0 500人技師(B)0 500人技師(C)0 500計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8代価表治山施設点検業務 取りまとめなだれ防止施設 4号代価表 10箇所当り人技師(B)0 500人技師(C)2人技術員4 500計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9代価表治山施設点検業務 取りまとめ地すべり防止工 5号代価表 10箇所当り人技師(B)0 500人技師(C)0 800人技術員1 500計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10代価表治山施設点検業務 取りまとめ落石防止工 6号代価表 10箇所当り人技師(B)0 500人技師(C)0 500人技術員2計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11代価表治山施設点検業務 現地調査なだれ防止施設 徒歩30分 7号代価表 10箇所当り人主任技師(屋外補正対象)0 500人技師(B)(屋外補正対象)1人技師(C)(屋外補正対象)1人技術員(屋外補正対象)1 500計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12代価表治山施設点検業務 現地調査地すべり防止工 徒歩30分 8号代価表 10箇所当り人理事、技師長(屋外補正対象)0 500人主任技師(屋外補正対象)0 500人技師(A)(屋外補正対象)1人技師(B)(屋外補正対象)1人技師(C)(屋外補正対象)1 500人技術員(屋外補正対象)2計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13代価表治山施設点検業務 現地調査落石防止工 徒歩30分 9号代価表 10箇所当り人理事、技師長(屋外補正対象)0 300人主任技師(屋外補正対象)0 500人技師(A)(屋外補正対象)1人技師(B)(屋外補正対象)1人技師(C)(屋外補正対象)2人技術員(屋外補正対象)2計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14代価表打合せ等打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回 10号代価表 1業務当り人主任技師2人技師(A)2人技師(B)2計 1 業務 当り
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