令和8年度愛媛県本庁舎公用車運転管理業務委託契約の入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和8年度愛媛県本庁舎公用車運転管理業務委託契約の入札案内
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月 12 日1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県本庁舎における公用車運行管理業務(教育長)の委託(2) 委託業務名及び数量愛媛県庁本庁舎公用車運行管理業務(教育長)委託1式(3) 委託業務の内容等入札説明書による。
(4) 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 委託業務の履行場所愛媛県庁本庁舎(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有する又は開札日時までに有する予定と認められた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 愛媛県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
(4) 過去2年間に、愛媛県内において、国、又は地方公共団体の公用車の運行管理業務を、継続して1年以上履行した実績(履行中のものを含む。)を有する者であること。
(5) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(6) 4の (3) アに掲げる提出期限の日から落札者の決定までの日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県総務部総務管理局財産活用推進施設管理グループ〒 790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 ( 089 ) 912-2153(2) 入札書の受領日時令和8年3月 19日(木) 16 時 30 分(3) 入札説明書の交付方法(1) に掲げる場所で交付する。
(4) 開札の日時及び場所令和8年3月 19日(木) 16 時 30 分愛媛県庁本館1階 旧日赤会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 保証金ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の 100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、過去2年間に、国、地方公共団体等と同種類の契約を締結し、履行した実績を確認できる書類の提出があり、愛媛県会計規則(昭和 45年規則第 18 号。以下「規則」という。)第 137 条の規定に該当すると認められた者については、入札保証金の納付を免除する。
イ 契約に際しては、契約金額の 10 分の1の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第 154 条に該当するものと認められた者については、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和8年3月9日(月) 15 時までに2の (4) を証明できる書類を提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 入札書は封入して提出しなければならない。
(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18号)第 133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち最低価格をもって入札を行った者を落札者とすることがある。
ついては、次の事項に留意すること。
ア 調査基準価格が設定されていること。
イ 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定を保留し、低入札価格調査の終了後に入札結果を通知すること。
ウ 低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月 12 日1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県本庁舎における公用車運行管理業務(公営企業管理者)の委託(2) 委託業務名及び数量愛媛県庁本庁舎公用車運行管理業務(公営企業管理者)委託 1式(3) 委託業務の内容等入札説明書による。
(4) 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 委託業務の履行場所愛媛県庁本庁舎(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有する又は開札日時までに有する予定と認められた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 愛媛県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
(4) 過去2年間に、愛媛県内において、国、又は地方公共団体の公用車の運行管理業務を、継続して1年以上履行した実績(履行中のものを含む。)を有する者であること。
(5) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(6) 4の (3) アに掲げる提出期限の日から落札者の決定までの日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県総務部総務管理局財産活用推進施設管理グループ〒 790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 ( 089 ) 912-2153(2) 入札書の受領日時令和8年3月 19日(木) 16 時 45 分(3) 入札説明書の交付方法(1) に掲げる場所で交付する。
(4) 開札の日時及び場所令和8年3月 19日(木) 16 時 45 分愛媛県庁本館1階 旧日赤会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 保証金ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の 100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、過去2年間に、国、地方公共団体等と同種類の契約を締結し、履行した実績を確認できる書類の提出があり、愛媛県会計規則(昭和 45年規則第 18 号。以下「規則」という。)第 137 条の規定に該当すると認められた者については、入札保証金の納付を免除する。
イ 契約に際しては、契約金額の 10 分の1の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第 154 条に該当するものと認められた者については、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和8年3月9日(月) 15 時までに2の (4) を証明できる書類を提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 入札書は封入して提出しなければならない。
(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18号)第 133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち最低価格をもって入札を行った者を落札者とすることがある。
ついては、次の事項に留意すること。
ア 調査基準価格が設定されていること。
イ 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定を保留し、低入札価格調査の終了後に入札結果を通知すること。
ウ 低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(7) その他詳細は、入札説明書による。