警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託に係る一般競争入札について [901KB]
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)秋田県警察
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公告日
- 2026年2月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託に係る一般競争入札について [901KB]
○ 秋田県条件付き一般競争入札公告 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和8年2月12日 秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1) 委 託 名 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託【主たる業務】:自家用電気工作物保安管理(2) 委託場所 秋田市山王四丁目1番5号 ほか2か所(3) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 委託概要 自家用電気工作物の電気事業法施行規則等に基づく保安管理の実施(5) 長期継続契約 当該入札の落札者との間で締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67 号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 (平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、秋田県は当 該契約を締結した日に属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、当該契約 に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除又は変更 することがある。この場合において契約の相手方は、契約の解除又は変更によ り生じた損害の賠償を秋田県に対し請求することができない。2 入札参加資格 入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者 (適用除外事業所を除く。)であること。(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。 ア 希望する業務として「自家用電気工作物保安管理」に登録していること。 イ 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。(6) 秋田県内に本店または営業所を有していること。(7) 本委託を遂行するための(秋田県内在住の)有資格者を雇用しており、業務責任者として配置 できること。3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、次の書類を提出しなければならない。 ア 提出書類等 (ア) 入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 誓約書(様式第2号) (ウ) 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店または営業所があることを証明する書類の写し (エ) 業務責任者の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し イ 提出期間令和8年2月12日(木)から令和8年2月24日(火)まで。ただし、秋田県の休日を定める 条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」とい う。)を除く。 ウ 提出時間午前9時から午後5時まで エ 提出場所秋田県警察本部警務部会計課管財係 オ 提出部数1部 カ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県警察ホームページに公告日より掲載し配布するものとする。(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入 札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わない ものとする。(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。4 設計図書等の交付 本委託に係る仕様書、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項 (以下「設計図書等」という。)については、令和8年2月12日(木)から令和8年2月24日(木) までの期間、秋田県警察ホームページに掲載する。5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年2月19日(木)までに秋田県知事に書面により行わなけ ればならない。(2) 上記質問に対する回答は、令和8年2月24日(水)までに秋田県警察ホームページへの掲載により行う。6 入札保証金 免除する。7 契約保証金 落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。9 入札書等の提出等(1) 入札書の提出場所郵便番号010-0951 秋田市山王四丁目1-5秋田県警察本部会計課 管財係 (2) 入札書の様式別添「入札書」の様式とする。(3) 入札の方法 入札書の提出は郵送または持参とし、( 4 )に示す開札時間までに必着とする。 入札書は、「秋田県知事 鈴木健太」宛てとする封筒に入れて封かんし、その封筒に「入札者の法人名等」、「開札日」及び「契約名」を記載のうえ提出すること。入札は2回まで実施する場合があるため、入札書は2通まで提出できる。その際、2回目の入札書には「再入札書」と明示すること。開封しなかった入札書は入札者に返還する。郵送により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かんのうえ、「入札者の法人名等」、「開札日」及び「契約名」を記載すること。外封筒には、入札書在中である旨を記載し、上記(1)の場所に書留郵便により提出すること。
(4) 開札予定日時及び場所 令和8年3月2日(月)午前9時00分 秋田県警察本部3階会計課(5) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) その他 ア 入札執行回数は、2回までとする。 イ 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。(8) (1)及び(3)の場合に入札者に代わってくじを引く者 秋田県警察本部会計課 調度係職員11 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。(2) 入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求める ことがある。(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を公表 し、又は無断で使用することはしない。(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は提出者の負担とする。(5) 委託期間は、事情により変更することがある。(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定め るところによる。13 問合せ先 課 所 名 秋田県警察本部警務部会計課管財係 住 所 秋田市山王四丁目1番5号 電話番号 018(863)1111 内線2265建築保全業務委託契約書(案)1 委託業務の名称 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託2 履行場所 秋田市山王四丁目1番5号 ほか2か所3 履行期間年4月1日から 令和8 令和9年3月31日まで4 委託料 ¥(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ )5 契約保証金 ○○○○円(※納付の場合)秋田県財務規則第178条第 号の規定により免除(※免除の場合) 6 特別契約事項 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契 約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づ く長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予 算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者は この契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者は、解除によ り生じた損害の賠償を請求することができない。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を 保有する。
令和 年 月 日発注者 所在地(住 所)職氏名 印受注者 所在地(住 所)氏 名 印契 約 事 項 (総則)建築保 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ )に基づき、 。
( 。全業務に係る 特記仕様書 図面を含む 及び共通仕様書 仕様書 質問回答書 をいう 、 ( 。)以下「仕様書」という )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び 。
仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ )を履行しなければならない。。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という )を契約書記載の履行期間(以 。
下「履行期間」という )内に完了した後、 に定める検査に合格し、契約の目 。第21条的物(以下「 」という )を発注者に引き渡した場合、発注者は、その委託料を 成果物 。
支払うものとする。
3 発注者は、その意図する を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は 成果物第10条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別な定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第9条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く )は、施設管理担当者を経由するものとする。。12 前項の書類は 施設管理担当者に提出された日に発注者に提出されたものとみなす 、 。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示 、協議、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、 、催告回答 解除 以下 指示等 という は 書面により行わなければならない 、 ( 「 」 。) 、 。及び疎明2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(業務計画書の提出)(以下「計画書」 第3条 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書という )。を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の計画書が提出され必要があると認めるときは、計画書を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して計画書の再提出を請求することができる。
4 計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、 (未完成の 及び業務を行う上で得られた記録等を含む )を 成果物 成果物 。
第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、 (未完成の 及び業務を行う上で得られ 成果物 成果物た記録等を含む )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に申請してその承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでは 簡易な業務ない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称、請け負わせる事由その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下 「特許権等」という )の対象となってい この条において 。
る 方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。施行ただし、発注者がその 方法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象であ 施行る旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( に関する受注者の責任) 業務担当者第8条 受注者は、業務の実施につき用いた による業務上の行為については、 業務担当者一切の責任を負う。
(施設管理担当者)、 ( 「 」 第9条 発注者は この契約の履行に関し発注者の指定する職員 以下 施設管理担当者という )を定めたときは、その氏名を受注者に通知 。を変 。しなければならない その者更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定めるものの他、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議 二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に関する回答 三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の確認3 第2項の規定に基づく施設管理担当者の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、施設管理担当者を経由して行うものとする。この場合においては、施設管理担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)第10条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知 。また、 を変更したときも同様とする。しなければならない その者、 、 、 、 、 2 業務責任者は この契約の履行に関し その運営 取締りを行うほか 委託料の変更履行期間の変更、委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)業務担当者 第11条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又はが業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
、 、 3 受注者は 施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)第12条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(貸与品等)第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する その他業務に必要な物品等(以 図書下「貸与品等」という )は、仕様書に定めるところによる。。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(控室等)、 、 、 第14条 発注者は 業務の実施につき必要があると認める場合は 受注者に対して控室資機材置場等(以下「控室等」という )を提供するように努めるものとする。。2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)、 、 第15条 発注者は 受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときはあらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者が協力して建築物の保全に当たるものとする。
(条件変更等)第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書が一致しないとき(優先順位が定められている場合を除く 。。)二 仕様書に誤謬又は脱漏があるとき。三 仕様書の表示が明確でないとき。
と実際の履行条件 四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が相違するとき。
五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、 。
その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により仕様書の訂正又は変更を行った場合において、必要があ及ぼ ると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害をしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に業務の中止内容を通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第17条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)第18条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(一般的損害)第19条 の引渡し前に、業務を行うことにより生じた損害(次条第1項又は第 成果物2項に規定する損害を除く )については、受注者がその費用を負担する。ただし、そ 。
の損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )。
のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状そ 。
の他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)第21条 受注者は、別紙支払計画書に示す期間の業務が 都度、その旨を発注 完了した者に通知しなければならない。
( 「 」 。) 、 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員 以下 検査職員 という は前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を最終の検査時に受注者へ通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
、 、 、 4 前項の場合において 受注者は 発注者に不相当な負担を課するものでないときは発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
5 第3項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が の引渡 6 成果物しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し再度、発注者の 7検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして の規定を準用する。前各項 の規定について、3月期が業務期限となる場合においては3月31日を越え 8 前各項てすることができない。
(契約代金の支払い) 受注者は、前条の検査に合格したときは、次に定める委託料の支払いを請求 第22条することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という )の日数から差し引くものとする。この場合に 。
おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(発注者の損害賠償請求等)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契 約不適合」という )があるとき。。 三 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたと き。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたと き。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者 。
の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)第25条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
、 、 、 2 前項の場合において 受注者は 発注者に不相当な負担を課するものでないときは発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第26条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という )を受けた日から2年以内でなければ、契約不 。
適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をすることができない。。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り、その旨を 。
受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合等不正行為があった場合の ) 違約金等 受注者( 、次に掲げる場合のいずれかに 第27条 共同体にあっては、その構成員)が該当したときは、 委託料(この契約締結後、 受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料の変更があった場合には、変更後の 委託料)の に相当する額 業務 業務 10分の1を として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。違約金 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「独占禁止法」という )第3条の規定に違反し、又は受 以下 。
注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによ(第8条の3において り、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金 準用する場合を含む )又は第7条の9第1項若しくは第2項 。
(以下「納付命令」という ) (確 の納付命令 を行い、当該納付命令が確定したとき 。
定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをい 。
い、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という )において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する 。
行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く )に入札(見積書の提出を含む )が行われたものであり、かつ、当該取 。。引分野に該当するものであるとき。
この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む )の刑法 四 。
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(臨機の措置)第28条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
、 、 3 発注者又は施設管理担当者は 事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)第29条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
、 、 、 2 受注者は 業務の実施について第三者に損害を与えたときは 直ちに発注者に報告し受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。
(発注者の任意解除権)、 、 第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は 次条又は第32条の規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及 2 発注者は、ぼした その損害を賠償しなければならない ときは、 。
(発注者の催告による解除権)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 業務責任者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団 。
員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経 。
営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ )が次のいずれかに該当するとき。。役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい イ る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団員であると認められる 。
とき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 ロ 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する ハ など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する ニ などしていると認められるとき。
役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると ホ 、認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して 。
当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の 契約解除権) 催告による第34条 発注者がこの契約に違反した 相当の期間を定めてその履 受注者は、 ときは、この契約を解除することができる。行の催告をし、その期間内に履行がないときは、ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
二 業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(通報報告)第37条 受注者は、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的 勢力(以下 「反社会的勢力」という)による不当要求又は工事妨害(以下 「不当介 、 、 入」という )を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行 。
うとともに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催 告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償 を請求することができない。
(解除の効果)第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の業務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が 解除された場合に 業務の完了前において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という )の引渡しを 。
受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という )を受注者に支払わなけ 。
ればならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(解除に伴う措置) 受注者は、この契約が 解除された場合において、貸与品等が 第39条 業務の完了前にあるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解第23条第3項、第31条又は第32条 第3 除が の規定によるときは発注者が定め、の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定め 0条、第34条又は第35条るものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(疑義等の決定)第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙支 払 計 画 書委託名 「警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託」支払計画 4月分 ○○,○○○ 円 5月分 ○○,○○○ 円 6月分 ○○,○○○ 円 7月分 ○○,○○○ 円 8月分 ○○,○○○ 円 9月分 ○○,○○○ 円 10月分 ○○,○○○ 円 11月分 ○○,○○○ 円 12月分 ○○,○○○ 円 1月分 ○○,○○○ 円 2月分 ○○,○○○ 円 3月分 ○○,○○○ 円 計 ○○○,○○○ 円委託名 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託金額委託概要1 委託場所秋田市山王四丁目1-5 ほか2か所(1) 警察本部庁舎及び第二庁舎(2) 機動捜査センター(3) 運転免許センター・交通機動隊庁舎2 委託内容 各庁舎の自家用電気工作物に係る保安管理業務委託各庁舎の自家用電気工作物に係る保安管理業務3 作業内容 別紙「自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書」、 「自家用電気工作物の点検仕様書」及び「業務委託共通仕様書」によるNo.1経 費 積 算 書¥-(うち消費税及び地方消費税額 ¥-)総括表細 目 適 用 数 量 単位 金 額 備 考受変電配電設備及び動力設備保守委託(自家用電気工作物保安管理業務)1 警察本部庁舎及び第二庁舎 1 式2 機動捜査センター 1 式3 運転免許センター・交通機動隊庁舎 1 式計消費税及び地方消費税額 10 %合計No.2 内 訳 明 細 書細 目 適 用 数 量単位 単 価 金 額 備 考受変電配電設備及び動力設備保守委託(自家用電気工作物保安管理業務)A警察本部庁舎及び第二庁舎 A 1+21 業務手数料 年間分 12 月1ヶ月分 6,600V/5,105KVA 1 月2 予備発電設備 年間分 12 月1ヶ月分 6,600V/800KW 1 月6,600V/148KW 1 月200V/160KW 1 月B機動捜査センター1 業務手数料 年間分 12 月1ヶ月分 6,600V/109KVA 1 月C運転免許センター・交通機動隊庁舎 C 1+21 業務手数料 年間分 12 月1ヶ月分 6,600V/1,150KVA 1 月2 予備発電設備 年間分 12 月1ヶ月分 200V/315KW 1 月No.3警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託仕様書 警察本部庁舎等の自家用電気工作物について、電気事業法施行規則第52条第2項に定める当該設備に係る工事、維持及び運用に係る業務(以下「保安管理業務」という )を行 。
うこと。
なお、点検項目や点検内容などについては、本仕様書のほか国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(令和5年版 」に基づくこと。)1 委託名称 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託2 委託場所 秋田市山王四丁目1-5 ほか2か所(1) 警察本部庁舎及び第二庁舎(2) 機動捜査センター(3) 運転免許センター・交通機動隊庁舎3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 対象設備概要 自家用電気工作物の概要は、次のとおりである。
(1) ア 事業場の名称 警察本部庁舎(第二庁舎含む) イ 事業場の所在地 秋田市山王四丁目1-5 ウ 需要設備 (ア) 受電電圧 6,600V (イ) 設備容量 5,105kVA (ウ) 非常用予備発電装置 本庁舎(発電系統) a 発電機定格出力 148kW b 発電機定格電圧 6,600V c 原動機の種類 内燃機関本庁舎(旧管制センター用) a 発電機定格出力 160kW b 発電機定格電圧 200V c 原動機の種類 内燃機関 第二庁舎 a 発電機定格出力 800kW b 発電機定格電圧 6,600V c 原動機の種類 内燃機関(2) ア 事業場の名称 機動捜査センター イ 事業場の所在地 秋田市山王四丁目2-12 ウ 需要設備 (ア) 受電電圧 6,600V (イ) 設備容量 109kVA (ウ) 非常用予備発電装置 a 発電機定格出力 - kW b 発電機定格電圧 - V c 原動機の種類 -(3) ア 事業場の名称 運転免許センター・交通機動隊庁舎 イ 事業場の所在地 秋田市新屋寿町5-1 ウ 需要設備 (ア) 受電電圧 6,600V (イ) 設備容量 1,150kVA (ウ) 非常用予備発電装置 a 発電機定格出力 315kVA b 発電機定格電圧 200V c 原動機の種類 内燃機関 (エ) 小出力発電設備 a 定格出力 13.32kw b 定格電圧 200V c 種 類 太陽電池5 委託業務内容(1) 本業務委託は、当該仕様書及び「自家用電気工作物の点検仕様書」により点検整備 を行うほか、災害等の有事が発生した場合は即座に臨場し、警察業務に支障が生じな いよう設備の臨時点検を行うこと。
(2) 受注者が実施する保安管理業務は、次の各号によるものとする。
ア 電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「業務責任者」という )は、発 。
注者の定める保安規定に基づき、保安管理業務を自から実施するものとする。
イ 保安管理業務は 「7 業務責任者の資格等」に定める業務責任者が実施するも 、 のとする。
ウ 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を別紙「自家 用電気工作物の点検仕様書」のとおり行うほか、施設管理担当者等に日常点検等に おいて異常等があったか否かの問診を行うこと。異常等があった場合において、経 済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがある ときは、修理、改造等の指示又は助言を行うものとする。
エ 電気工作物に事故・故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を、施設管理担 当者等から受けた場合には、応急措置を指導するとともに、次の(ア)から(エ)までに 掲げる処置を行うものとする。
(ア) 現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示 (イ) 事故・故障の状況に応じた臨時点検 (ウ) 事故・故障の原因が判明した場合は、再発防止対策に関する指示又は助言 (エ) 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、その報告についての指示 オ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警 報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする )以上の漏えい電流が発生 。
している旨の警報(以下「漏えい警報」という )を連続して5分以上受信した場 。
合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう 以下同じ に次の(ア) 。。) 及び(イ)に掲げる処置を行うものとする。
(ア) 警報発生時の原因を調査し、その適切な処置を行う。
(イ) 警報発生時の受信記録を3年間保存する。
カ 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行う。
キ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面に ついて、その作成及び手続きを助言する。
ク 電気工作物の設置又は変更の工事について、必要に応じて竣工検査に立会いする などし、発注者に助言する。
ケ 電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて別紙「自家用 電気工作物の点検仕様書」に定めるところにより工事期間中の点検を行い、報告す るとともに、必要に応じてそのとるべき措置を発注者に助言する。
(3) 次のアからイまでに掲げる自家用電気工作物であって、業務責任者の監督の下で点 検が行われ、かつ、その記録が業務責任者に確認されているものに係わる保安管理業 務については、この限りでない。
このほか、受注者は当該電気工作物の保安について、発注者に対し助言を行うこと ができるものとする。
ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うこと が困難な自家用電気工作物 (ア) 取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する漏電火災警報 器、昇降機及び昇降路内の設備等 (イ) 取扱いが特殊な専門技術を要するオートメーション化された工作機械群等 (ウ) 構造上内部点検のできない密閉型防爆構造の機器 (エ) 建築基準法第12条第3項の規定に基づき一級建築士等の検査を要する建築設備 (オ) 労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械 イ 特殊な設置場所のため、業務責任者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物 (ア) 点検時現場に設置されていない移動式機器 (イ) 点検時に著しい危険の伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器 (ウ) 高所又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器 (エ) 発注者の業務上の都合等により受注者が立入りできない場所に設置された機器 (オ) 情報管理、衛生管理及び機密管理のため立入りが制限される場所 (カ) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 (キ) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物6 点検の頻度(1) 電気工作物を受注者が定期的に行う点検の内容は別紙「自家用電気工作物の点検仕 様書」によるものとし、点検の頻度は次のとおりとする。
ア 月次点検 月1回(主として設備が運転中の状態において行う点検) イ 年次点検 年1回(主として停電により設備を停止状態にして行う点検) ウ 臨時点検 必要の都度(事故、故障等により発注者が別途指示した点検)(2) 工事期間中の点検は施設管理担当者の指示により行うこと。
7 業務責任者の資格等(1) 業務責任者には、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第1条の規定に適合 する者をあてるものとする。
(2) 業務責任者は 「委託契約の相手方が電気事業法施行規則第52条の2の要件に該当 、 する証」を常に携帯し、発注者の求めに応じ提示するものとする。
(3) 業務責任者は、病気その他やむを得ない場合は、他の業務責任者(以下「保安業務 従事者」という)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
(4) 業務責任者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実 施を補助させることができるものとする。
(5) 受注者は、前各項で定める業務責任者(氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の 種類及び番号)及び受注者の事業所への連絡方法を書面をもって発注者に通知する。
なお、業務責任者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
8 発注者と受注者の協力及び義務(1) 発注者は、受注者の実施した保安管理業務の結果について、業務責任者から報告を 受け、その記録(当該業務を実施した業務責任者の氏名を含む )を確認し保存する 。
ものとする。、 、 (2) 発注者は 受注者が報告・助言した事項又は受注者と協議決定した事項については 速やかに必要な措置をとり、その結果を検収し記録を保存するものとする。
(3) 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
9 記録の保存受注者が実施し報告した保安管理業務実施結果の記録等は、双方において3年間保存するものとする。
10 事業場への立入り(1) 受注者は、保安管理業務のため2に掲げる事業場に立ち入り、必要な業務を実施す ることができるものとし、発注者はこれに協力するものとする。
(2) 受注者は保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、発注者に提示後業 務を実施するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
別 紙業 務 委 託 共 通 仕 様 書1 業務の実施は 庁舎内勤務職員及び一般来庁者に支障のないように特に注意すること 、 。
また、仕様書並びに労働安全衛生法等関係法令、規定等に基づき誠実に実施すること。2 既存の建物、設置物等に損傷を与えないように注意すること。損傷を与えた場合は、 直ちに施設管理担当者に連絡し、受注者の責任において復旧又は弁償をすること。3 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施し、名札又は腕章 を着けて業務を行うこと。4 作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。5 受注者の負担の範囲(1) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は特記がある場合 に限り受注者の負担とする。(2) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。また、保守に必要な消耗部品、材料、油脂等も同様に 受注者の負担とする。6 非常時の対応(1) 建築物等に被害を及ぼす可能性のある暴風、豪雨等に関する気象予報が発令された場合は、施設管理担当者に連絡し、被害の未然防止のための必要な措置及び応急的な支援を行うこと。(2) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先すること。また、受注している業務 の継続が困難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告すること。7 契約図書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議すること。8 業務現場管理、 、 、 、 (1) 契約図書に適合する業務を完了させるために 業務管理体制を確立し 品質 工程安全等の業務管理を行うこと。(2) 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。(3) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。(4) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うこと。9 その他 施設管理担当者が施設等の維持管理又は建物の維持保全計画、長期修繕計画の作成若 しくは見直しを行う場合に助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行う こと。自家用電気工作物の点検仕様書項 目対象設備月 次 点 検周期:毎月年 次 点 検周期:毎年測 定・試 験項 目 周期引込設備区分開閉器引 込 線支 持 物ケーブル等異音、異臭、損傷汚損等の有無電線と他物との離隔距の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態標識、保護柵の状況ヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食布設部の無断掘削電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食ケーブル腐食、亀裂、損傷その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験毎年毎年毎年受電設備断 路 器電力用ヒューズ遮 断 器高圧負荷開閉器変 圧 器コンデンサ及びリアクトル避 雷 器計器用変成器母 線 等異音、異臭、損傷汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態受と刃の過熱、変色、汚損、異物付着外部の損傷、碍子、油漏れ、汚損、振動、音響、温度、ふくらみ、取付け状態ヒューズの異常、その他の必要事項計器の指示、異常、表示灯の異常、操作、切替開閉器などの異常その他必要事項受と刃の接触、緩み、荒れ具合振止め装置の機能操作具合、機構点検、付属装置の状態油量、油の汚れ、必要によりその特性調査外部の損傷、亀裂、緩み、汚損、コンパウンドの異常の有無裏面配線の塵埃、汚損、緩み、断線の有無碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩みの有無その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断器の連動試験電圧、負荷電流測定B種接地線の漏えい電流測定毎年毎年毎年毎年毎月毎月受配電盤断 路 器遮 断 器開 閉 器 類配電用変圧器電線及び支持物ケ ー ブ ル 等受電設備に同じ受電設備に同じ受電設備に同じ毎年接地工事接 地 線保 護 管 等異音、異臭、損傷汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態腐食、断線、外れ、弛みの有無その他、月次点検に準ずる接地抵抗測定毎年項 目対象設備月 次 点 検周期:毎月年 次 点 検周期:毎年測 定 試 験項 目 周期構造物受 電 室 建 物キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等配 電 設 備異音、異臭、損傷汚損等の有無機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入小動物侵入口の有無、据付状態消火設備の状態、標識、表示の状態その他、月次点検に準ずる接地抵抗測定毎年非常用予備発電設備原 動 機発 電 機始動装置等異音、異臭、損傷汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態燃料、潤滑油の油漏れ、冷却水の量、漏れ機関の始動、停止、音響、回転、過熱、異臭、給油状況等接続部の弛み整流子、刷子、集電環等の点検自動起動、自動停止の確認発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)測定その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定シーケンス試験発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)測定毎年毎年毎年毎年蓄電池設備操 作 用非 常 用異音、異臭、損傷汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態液面、沈殿物、色相、極板変色変形、隔離板、端子、緩み、損傷架台の腐食、損傷端子の弛み、腐食、損傷耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷充電装置の動作状況触媒栓の有効期限切れその他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定セル電圧測定比重測定温度測定毎年毎年毎年毎年毎年負荷設備配 線配 線 器 具低圧機器等異音、異臭、損傷、不点汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態開閉器等の湿気、塵埃等の有無各部の変形、損傷、加熱物との離隔状況開閉器、器具の接続状態その他、月次点検に準ずる絶縁抵抗測定接地抵抗測定毎年毎年質 問 書 令和 年 月 日 あて先 秋田県知事 鈴木 健太 住所又は所在地 氏名又は名称 及び代表者名 担当者氏名 電話番号FAX 番号メールアドレス 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託に係る入札について、下記のとおり質問します。
記 質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用してください)- 9 -(様式第1号)令和 年 月 日(あて先)秋田県知事所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 競争入札参加資格確認申請書秋田県が調達する次の案件の委託契約に係る条件付き一般競争入札への参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。委託業務名 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託- 10 -(様式第2号)令和 年 月 日(あて先)秋田県知事所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 誓 約 書条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。・秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。・秋田県税に滞納がないこと。・社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。(適用除外事業所を除く。)・添付書類の内容が事実と相違ないこと。
- 11 -(様式第3号)令和 年 月 日(あて先)秋田県知事所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 入 札 辞 退 届次の委託業務について、入札を辞退します。委託業務名 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託A4判 委 任 状 令和 年 月 日 あて先 秋田県知事 鈴木 健太 住所 商号又は名称 氏名 印 私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任いたします。
住 所 氏 名印記 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託 についての、入札に関する一切の権限。 入 札 書令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様代 表 者 が 住所入 札 す る 商号又は名称場合 氏名 印代 理 人 が 代理人氏名入 札 す る 委 任 者 の場合 商号又は名称 印 次のとおり入札します。
記入札に付する事項 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託入 札 金 額 (税抜き) ¥入 札 保 証 金 免 除備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。
再 入 札 書令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様代 表 者 が 住所入 札 す る 商号又は名称場合 氏名 印代 理 人 が 代理人氏名入 札 す る 委 任 者 の場合 商号又は名称 印 次のとおり入札します。
記入札に付する事項 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託入 札 金 額 (税抜き) ¥入 札 保 証 金 免 除備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。
A4判 委 任 状 【記載例】 令和 ○年 ○月 ○日 あて先 秋田県知事 鈴木 健太住所 ○○市○○○丁目1-1商号又は名称 (株)○○○○氏名 代表取締役 山王太郎 印 私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任いたします。
住 所 ○○市○○町12-3氏 名秋田 二郎 印記 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託 についての、入札に関する一切の権限。 入 札 書 【記載例】令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様代表者が入札に参加する場合は上段のみに記載する。
代理人が入札に参加する場合は下段のみに記載する。押印は委任状に 押印したものと同一で無ければなりません。
代 表 者 が 住所入 札 す る 商号又は名称場合 氏名 印代 理 人 が 代理人氏名(株)○○○○入 札 す る 委 任 者 の 印 秋田 次郎 場合 商号又は名称次のとおり入札します。
記入札に付する事項 警察本部庁舎ほか自家用電気工作物保安管理委託入 札 金 額 (税抜き) ¥ ○○○○○○○入 札 保 証 金 免 除備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。