認定基準等
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)埼玉県警察
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年12月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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認定基準等
安全運転管理者等講習の業務委託に係る埼玉県公安委員会の認定審査について1 概要道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第1号の規定による安全運転管理者等に対する講習(以下「法定講習」という。)は、法第108条の2第3項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第38条の3の規定により、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると埼玉県公安委員会が認めるものに業務委託しています。
そのため、別途行われる令和8年度法定講習の業務委託契約において契約を行おうとする者は、下記に示す手続により所定の審査を受け、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するという埼玉県公安委員会の認定を受ける必要があります。
2 委託業務の内容(1) 通知書の発送(2) 法定講習会場の確保(3) 法定講習会場の設営及び終了後の会場整理(4) 受付事務(5) 法定講習の進行(6) 法定講習の実施(7) 受講済者名簿等の作成(8) 法定講習の運営全般(9) その他法定講習に付随すること3 埼玉県公安委員会の認定基準及び認定審査手続(1) 認定基準別添1のとおり(2) 認定審査手続等別添2のとおり4 認定までの流れ認定を受けようとする者 警察本部交通総務課認定申請書提出必要書類添付書類審査必要により講義実演審査認定の可否決 定通知
安全運転管理者等講習業務委託に係る埼玉県公安委員会の認定基準道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第3項の規定に基づく安全運転管理者等に対する講習(以下「法定講習」という。)の委託に際して、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の3の規定に基づき、委託を受ける法人が、法定講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するものであると埼玉県公安委員会が認める基準について定める。
法定講習の委託を受ける者は、次に掲げる全ての要件に適合していること。1 道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。
2 法人の役員等法人の役員等(取締役等の役員又はこれらに準ずる者及び法人の支店若しくは常時契約を締結する事務所代表者も含む。)及び法定講習従事者(講習責任者及び講習講師)は、次に掲げるいずれにも該当しない者であること。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(2) 禁錮以上の刑若しくは飲酒運転や無免許運転等別途指定する悪質な法令違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法律」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用していると認められる者(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(7) 法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者別添1(8) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(9) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(10) 心身の障害により、職務を正常に行うことができない者(11) 過去5年以内に交通死亡事故を起こした者3 法定講習を行うに当たり必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するものであること。
(1) 組織ア 埼玉県内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。
イ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められる法人ではないこと。
ウ 政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦し、支持し、又は反対することを主たる目的としていない法人であること。
エ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人情報の安全管理に関する内部規程が定められている法人であること。
オ 役員及び法定講習従事者のうちに、道路交通法第74条の3に規定する安全運転管理者又は副安全運転管理者を経験した者、又はこれと同等以上の能力を有する者が3人以上いること。
カ 講習責任者及び講習講師は自動車安全運転センター安全運転中央研修所の行う「安全運転管理者課程」の研修を修了していること、又はこれと同等以上の能力を有すること。
キ 講習責任者及び講習講師は普通自動車を運転することができる有効な免許を保有していること。
ク 法定講習従事者及び事務職員は直接雇用されていること。
ケ 法定講習開催地域内(警察署管内単位)の事業所又は周辺地域の事業所に、法定講習において効果的な安全運転管理の実例を発表させることができ、かつ、実例を発表させる事業所に対して指導、助言又は補助ができること。
コ 過去2年以内に、広く事業所に交通安全の活動若しくは法定講習に類する交通安全の講習を主催し、又は県内の自治体若しくは警察と共同で広く事業所に交通安全活動を実施したことがあること。
サ 法定講習を適切に遂行するのに必要な運営管理体制が整備され、かつ、配置人員に急な欠員を生じた場合、その補填が確実にできるなど、組織体制が整備されていること。
シ 事故及び苦情への対応が整備されていること。
(2) 設備ア パソコン、プロジェクター等の視聴覚機材を確保できること。
イ 講習のオンライン配信に必要な設備等を確保できること。
(3) 能力ア 法定講習の業務内容を公正かつ的確に遂行し得ること。
イ 講習科目及び内容に応じて、交通工学、安全運転管理、損害賠償等の自動車の安全運転管理に関して、専門的知識、経験を有する者を講師に充てることができること。
4 経理的基礎(1) 現に法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していない法人であること。
(2) 1年以上の営業実績を有している法人であること。
認定審査手続等1 認定審査申請書等の提出埼玉県公安委員会の審査を受けようとする者は、認定審査申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
なお、提出された書類は返却しない。
(1) 定款若しくは寄付行為又はこれらに準ずるもの(2) 登記事項証明書(提出日において、発行後3か月を経過していないもの)又はこれに準ずるもの(3) 役員名簿(別記様式第2号)(4) 法定講習従事者名簿(別記様式第3号)(5) 役員及び法定講習従事者に係る次に掲げる書類ア 住民票(本籍地が記載され、かつ、個人番号が記載されていないものであり、提出日において、発行後3か月を経過していないもの)の写しイ 破産宣告又は破産手続開始決定を受けていない旨を証明する公的証明書ウ 自己申告書(別記様式第4号)エ 誓約書(認定基準(別添1)の2の(1)から(11)までに該当しない旨のもの。
別添記載例参照)オ 現に運転免許を受けている者の運転記録証明書(5年間)(6) 組織に係る次に掲げる書類ア 安全運転管理者若しくは副安全運転管理者経験者、又はこれと同等以上の能力を有する者が3人以上いることを証明できる書類イ 講習責任者、講習講師になる者について、自動車安全運転センター安全運転中央研修所の「安全運転管理者課程」の研修を修了した事、又はこれと同等以上の能力を有する事を証明する書類ウ 講習責任者、講習講師になる者の運転免許証の両面の写しエ 法定講習従事者及び事務職員の雇用証明書オ 講習開催地域内(警察署管内)の事業所又は周辺の地域内事業所に、法定講習において効果的な安全運転管理の実例を発表させることができることを証明できる書類カ 過去2年以内に、広く事業所に交通安全の活動若しくは法定講習に類す別添2る交通安全の講習を主催し、又は県内の自治体・警察と共同で広く事業所に交通安全活動を実施したことがあることを証明できる書類キ 事故対応及び苦情処理に関する、マニュアルク 自主検査規程及び情報漏えい防止規程を定めている社内規程等の写し(ISO9001(2000)の認証を取得している場合は認証の取得証明書の写し)(7) 設備に係る次に掲げる書類ア パソコン、プロジェクター等視聴覚機材を確保できることを証明できる書類イ オンライン配信に必要な設備等を確保できることを証明できる書類(8) 能力に係る次に掲げる書類講習科目及び内容に応じて、交通工学、安全運転管理、損害賠償等の自動車の安全運転管理に関して、専門的知識、経験を有する者を講師に充てることができることを証明できる書類(9) 経理的基礎に係る次に掲げる書類ア 法人税、地方税、消費税、地方消費税及び社会保険料を納付していることを証明する書類の写しイ 前年度の財務諸表又は決算書(貸借対照表、損益計算書及び余剰金処分計算書)の写し2 提出期限等(1) 提出期限令和8年2月4日(水)午後5時(2) 受付日時月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間(埼玉県の休日を定める条例(平成元年埼玉県条例第3号)に規定する休日を除く。
)(3) 提出先及び認定基準に関する問い合わせ〒330-8533さいたま市浦和区高砂3丁目15番1番埼玉県警察本部交通部交通総務課安全運転管理係電話 048-832-0110(内線5063)3 講義実演審査講習業務に従事する講師が、講習に必要な知識及び技能を有しているか否かを確認するため、講義実演審査を必要により実施する。
(1) 実施日時、場所講義実演審査を実施する場合の実施日時、場所については後日指定する。
(2) 内容安全運転管理者等の業務に関する関係法令並びに自動車運転者対策等について、講習講師が概ね30分間の講義を行い、「内容、理解のしやすさ、視聴覚資機材の効果的活用及び質疑に対する応答」等について審査する。
(3) その他その他の事項は後日連絡する。
4 認定審査結果の通知審査結果は、安全運転管理者等講習委託に係る認定審査結果通知書により通知する。
5 審査結果の有効期限審査結果は、令和8年度の安全運転管理者等講習委託契約に係る手続に限り有効なものとする。
別記様式第1号認定審査申請書安全運転管理者等講習業務委託に係る埼玉県公安委員会が認める法人の認定審査について申請します。
年 月 日埼玉県公安委員会 殿(事務所の所在地)(名 称)(代表者の氏名)ふりがな法人の名称ふりがな代表者氏名主たる事務所の所在地〒 -電話 ( ) -埼玉県内事務所の所在地〒 -電話 ( ) -法人の種類1 株式会社 2 有限会社 3 一般社団法人 4 一般財団法人5 その他( )※ 受理年月日 年 月 日※ 受 理 番号別記様式第2号役 員 名 簿(ふりがな)法 人 名 称所 在 地番 号役職名(ふりがな)氏 名生年月日 住 所1 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注意事項1 番号1の欄には代表者について記載すること。
2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載のうえ添付すること。
3 法人名称、氏名にはふりがなを記載すること。
4 住民票等に住所の記載がある場合は住所の記載を省略することができる。
別記様式第3号法 定 講 習 従 事 者 名 簿(ふりがな)法 人 名 称所 在 地番 号(ふりがな)氏 名生年月日 住 所 担当職1 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注意事項1 担当職欄には、講習責任者、講習講師、事務職員の区別を記載する。
2 住民票等に住所の記載がある場合は、住所の記載を省略することができる。
別記様式第4号自己申告書住 所氏 名生年月日 年 月 日生私は、1 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者ではありません。
2 心身の障害により法定講習を適正に行うことができない者ではありません。
上記事実について間違いありません。
年 月 日氏名別添記載例誓 約 書役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び法定講習従事者(講習責任者及び講習講師)のうちに、次のいずれにも該当する者はいないことを誓約します。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者2 禁錮以上の刑若しくは認定基準別表の悪質な法定違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法律」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者4 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用していると認められる者5 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者6 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者7 法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者8 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者9 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者10 心身の障害により職務を正常に行うことができない者11 過去5年以内に交通死亡事故を起こした者埼玉県公安委員会 殿年 月 日(主たる事務所の所在地)(名 称)(代 表 者 の 氏 名)
別途指定する悪質な法令違反 条文 罰条 罰 則無免許運転(加重処罰規定により適用されるものを含む)道交法第 64 条第1項道交法第 117 条の2の2第1項第1号3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条左同 省略無免許運転(車両等提供禁止)道交法第 64 条第2項道交法第 117 条の2の2第1項第2号3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金無免許運転(同乗禁止)道交法第 64 条第3項道交法第 117 条の3の2第1号2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止(車両等提供禁止)道交法第 64 条の2第2項道交法第 118 条第1項第3号6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金酒気帯び運転等道交法第 65 条第1項道交法第 117 条の2第1項第1号、第 117 条の2の2第1項第3号5年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金酒気帯び運転等(車両等の提供禁止)道交法第 65 条第2項道交法第 117 条の2第1項第2号、第 117 条の2の2第1項第4号5年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金酒気帯び運転等(酒類の提供禁止)道交法第 65 条第3項道交法第 117 条の2の2第1項第5号、第 117 条の3の2第2号3年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金酒気帯び運転等(同乗の禁止)道交法第 65 条第4項道交法第 117 条の2の2第1項第6号、第 117 条の3の2第3号3年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金別表過労・薬物運転等 道交法第 66条道交法第 117 条の2第1項第3号、第 117 条の2の2第1項第7号5年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金自動車の使用者の義務等違反(無免許運転等下命・容認)道交法第 75 条第1項第1号道交法第 117 条の2の2第2項第1号3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金自動車の使用者の義務等違反(酒酔い・酒気帯び運転下命・容認)道交法第 75 条第1項第3号道交法第 117 条の2第2項第1号道交法第 117 条の2の2第2項第2号5年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金自動車の使用者の義務等違反(過労・薬物運転等下命・容認)道交法第 75 条第1項第4号道交法第 117 条の2第2項第2号道交法第 117 条の2の2第2項第3号5年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金自動車の使用者の義務等違反(乗車又は積載の制限等下命・容認)道交法第 75 条第1項第6号道交法第 118 条第2項第4号道交法第 119 条第2項第4号6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者・第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為・第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為道交法第 117 条の2の2第1項第8号3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為・第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為・第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為・第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為・第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為・第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為・第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為・第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為道交法第 117 条の2の2第1項第8号3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金危険運転致死傷自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条左同人を負傷させた場合15年以下の拘禁刑人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条左同人を負傷させた場合12年以下の拘禁刑人を死亡させた場合は15年以下の拘禁刑過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条左同 12年以下の拘禁刑