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魚沼市食の自立支援事業(堀之内、小出地域)業務委託

発注機関
新潟県魚沼市
所在地
新潟県 魚沼市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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魚沼市食の自立支援事業(堀之内、小出地域)業務委託 下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。 以下「財務規則」という。 )第138条の規定に基づき公告します。 令和8年2月13日1 入札に付する事項等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所予定価格制限価格入札保証金契約保証金代金の支払内訳書の提出令8長単介委-12号魚沼市食の自立支援事業(堀之内、小出地域)業務委託魚沼市 堀之内ほか 地内堀之内及び小出地域に居住する高齢者に対し、昼食弁当の作製及び安否確認を兼ねた配達を行う。 履行期間中の想定食数は7,500食程度魚沼市役所 本庁舎(303会議室)なし免除(魚沼市財務規則第129条)月払いとし、各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。 落札者のみ、入札終了後直ちに指定の内訳書を提出魚沼市長 内 田 幹 夫一般競争入札の実施について(公告)免除(魚沼市財務規則第128条第2号)別添 仕様書のとおり令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(15) その他 本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがあります。 仕 様 書令和8年2月26日(木) 午前 9 時 40 分事後公表202602121906262 入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)業種営業拠点共通事項その他役務の提供等-その他注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。 営業所の本店又は支店等が新潟県内に所在するもの食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める営業許可を受けていること(営業許可証の写しを提出)。 魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程(令和6年魚沼市告示第294号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。 (2) 提出先(3) 入札参加申請期限(4) 受付時間(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和8年2月18日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。 )② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。 ※添付書類令和8年2月24日(火) までに書面で通知します。 (資4 その他(1) 入札書記載金額あり(上記2(4)写しを1部)① 指定の内訳書により算出した金額を入札書に記載してください。 契約は1食当たりの単価契約とします。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち、弁当作製費は当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)、配達安否確認費は当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額のうち、弁当作製費は108分の100、配達安否確認費は110分の100に20260212190626(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答① ② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。 令和8年2月19日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。 受け付けた質問と回答については、令和8年2月24日(火)午後5時まで相当する金額を入札書に記載してください。 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係電話:025-792-9755 FAX:025-792-5600予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 ① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。 ② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。 この場合は書面で届け出てください。 ③ 代表者は名刺を提出してください。 ④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。 ⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。 ⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。 再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。 ⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。 設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。 照会期限③ 回 答 ④20260212190626 魚沼市食の自立支援事業(堀之内、小出地域)業務委託 仕様書本業務委託は、魚沼市委託契約条項(令和4年魚沼市告示第159号)に定めるもののほか、本仕様書に従い実施するものとする。 1 業務目的本業務は、堀之内及び小出地域に居住する65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者に栄養改善のため、栄養バランスのとれた昼食弁当を作製し、配達を行うものである。 2 業務内容番 号:令8長単介委-12号業 務 名:魚沼市食の自立支援事業(堀之内、小出地域)業務委託履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで履行場所:魚沼市 堀之内ほか 地内3 業務項目3.1 弁当作製(1) 食品衛生食品衛生責任者を配置し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の食品衛生に関する諸法令等を遵守し、食中毒の発生予防等、食品衛生について万全の注意を払い、正しい知識のもとで調理を行うこと。 (2) 弁当内容ア 高齢者向けの栄養バランスを考慮し、主食、主菜、副菜を全て含む献立とする。 イ 主食は米飯とし、地場産のものを使用する。 その他の食材についても極力地場産のものを使用する。 ウ 米飯の量は180グラム程度とする。 エ 主菜、副菜は合計5品以上とし、主菜と副菜の割合を主菜1に対し副菜2程度とする。 オ 副菜には野菜を100グラム程度含むものとする。 (漬物を除く。)カ 高齢者の心身の特性に配慮し、必要とされる栄養、やわらかめの調理法等を心がける。 キ 受注者は、弁当の内容が確認できる献立表を、月ごとに発注者へ提出するものとする。 また、検食用の弁当を、週1回につき1個、発注者へ提出するものとする。 ただし、検食用弁当は有償とする。 (3) 弁当容器容器は使い捨て容器を用い、容器の回収は行わないものとする。 3.2 弁当の配達及び個数等(1) 弁当の配達に関する事項ア 受注者は、発注者が別に定める日程表に従い配達するものとする。 イ 受注者は、配達に際しては、弁当の個数、配達距離等を勘案し、適正な人員で行うものとする。 ウ 受注者は、配達物が食品(弁当)であるから、必ず在宅時に届けるものとする。 また、不在又は緊急時の場合は発注者に報告するものとする。 発注者は、報告を受けた時は、利用者又はその親族等関係者に確認後、受注者に再配達等の対応を連絡するものとする。 なお、不在の場合は、受注者は「不在票」を配布し、弁当は持ち帰ることとする。 この場合において、持ち帰った弁当は、当日午後2時までに再配達の連絡があった場合を除き、受注者が廃棄する。 エ 利用者又はその親族等関係者が手渡し以外の方法で受取を希望する場合は、前項の限りでない。 玄関先等へ弁当を置く場合は、保冷剤を使用するなど、必ず弁当が傷まないような配慮を十分に講ずること。 なお、手渡し以外の方法で受渡した場合は、その旨を発注者へ報告すること。 オ 本事業の利用者は高齢者であることから、聞き取りやすい声掛けや受渡し方等の配慮を心がけるものとする。 また、原則は手渡しとするが、利用者の心身の状況やその変化に応じ、部屋の中まで届けるなど、柔軟に対応することとする。 (2) 事業実施日ア 堀之内地域 火曜日及び金曜日とする。 小出地域 月曜日及び水曜日とする。 イ 祝祭日の場合、本事業は行わないものとする。 ウ お盆期間(令和8年8月11日から令和8年8月14日まで)及び年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日まで)は本事業を行わないものとする。 (3) 予定数ア 1日当たり 堀之内地域33食程度、小出地域40食程度イ 契約期間中 約7,500食(4) 個数の決定1日当たりの弁当の個数については、実施日の前日までの発注者からの連絡により決定するものとする。 4 業務報告受注者は、当月分の業務実績をとりまとめ、翌月10日までに発注者に提出するものとする。 5 委託料委託料については、1食当たりの単価契約とし、配達食数に応じて支払うものとする。 1食当たりの請求額については、下記の計算で算出した額とする。 弁当作製費(税抜き)×1.08(軽減税率)=1食当たりの作製費用(1円未満を切り捨てした額)…①配達及び安否確認費(税抜き)×1.1(消費税)=1食当たりの配達及び安否確認費(1円未満を切り捨てした額)…②①+②=1食当たりの請求額消費税率が変動となった場合は、消費税法所定の税率を乗じて算出した額とする。 6 委託料の支払委託料は月払いとし、各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。 7 秘密の保持受注者は、委託業務の実施により知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならない。 8 個人情報の取り扱い受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び魚沼市委託契約条項 別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 9 契約の変更又は解除本件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがある。 10 その他この仕様書に定めなき事項又は本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、発注者、受注者協議のうえ、決定するものとする。
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