市長車運行管理業務委託
- 発注機関
- 新潟県魚沼市
- 所在地
- 新潟県 魚沼市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市長車運行管理業務委託
下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。
以下「財務規則」という。
)第138条の規定に基づき公告します。
令和8年2月13日1 入札に付する事項等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所予定価格制限価格入札保証金契約保証金代金の支払内訳書の提出令8長単秘委第4号市長車運行管理業務委託別添 仕様書のとおり運行業務(年間800時間)、管理業務(日常点検及び整備等)魚沼市役所 本庁舎(303会議室)なし免除(魚沼市財務規則第129条)月払いとし、各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
落札者のみ、入札終了後直ちに指定の内訳書を提出魚沼市長 内 田 幹 夫一般競争入札の実施について(公告)免除(魚沼市財務規則第128条第2号)別添 仕様書のとおり令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(15) その他 本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがあります。
仕 様 書令和8年2月26日(木) 午前 9 時 20 分事後公表202602121906192 入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)業種営業拠点共通事項その他役務の提供等-運送注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。
営業所の本店が魚沼市内に所在するものなし魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程(令和6年魚沼市告示第294号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。
(2) 提出先(3) 入札参加申請期限(4) 受付時間(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。
〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和8年2月18日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。
)② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。
※添付書類令和8年2月24日(火) までに書面で通知します。
(資4 その他(1) 入札書記載金額なし① 指定の内訳書により算出した金額を入札書に記載してください。
契約は1時間当たりの単価契約とします。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
20260212190619(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答① ② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。
令和8年2月19日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。
受け付けた質問と回答については、令和8年2月24日(火)午後5時まで総務政策部 秘書広報課 秘書係電話:025-792-1494 FAX:025-792-9500予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。
② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。
この場合は書面で届け出てください。
③ 代表者は名刺を提出してください。
④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。
⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。
⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。
⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。
再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。
⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。
設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。
照会期限③ 回 答 ④20260212190619
市長車運行管理業務委託 仕様書本業務委託は、魚沼市委託契約条項(令和4年魚沼市告示第159号)に定めるもののほか、本仕様書に従い実施するものとする。
1.業務目的本業務は、市長及び副市長公務を確実かつ円滑に執行するため、市長車を迅速かつ効率的に運用することを目的とする。
また、市長及び副市長公務に関する秘匿性・特殊性に鑑み厳重に守秘義務を果たす責務を負う業務である。
2.業務内容委託番号:令8長単秘委第4号業 務 名:令和8年度市長車運行管理業務委託履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(365日間)履行場所:魚沼市全域ほか魚沼市(以下「発注者」という。)が指示する場所3.運行業務(1)市長車の運行時間及び行程は、発注者があらかじめ指定した時間及び行程とする。
ただし、別途発注者の指示があった場合はその限りではない。
運行の指定は、毎週水曜日に翌週火曜日から翌々週月曜日までの時間及び行程を指示することとし、指定する時間帯は原則として7時から23時の間とする。
(2)受注者は前記の業務遂行のため、車両運行計画の企画及び立案を行う。
(3)受注者は車両運行の際、運行前後には車両点検を、また必要の都度、燃料の補給及び車両洗車を行うとともに、発注者が指定した運転日誌に必要事項を記入しなければならない。
なお、運行時間の記入は出庫から入庫の時間とする。
(4)市長車の年間運行時間は、800時間を見込むものとする。
この中には発注者の指示により車両待機が必要となる時間を含む。
(5)発注者により(1)にある運行の指定について、緊急的な変更等が必要となった場合は、受注者と発注者で協議のうえ対処する。
4.管理業務(1)受注者は市長車(トヨタ エスティマハイブリッドAERAS SMART)を日常管理するものとし、保管場所は魚沼市本庁舎車庫とする。
市長車仕様:自動車登録番号 「長岡〇〇〇 〇 〇〇〇〇」登録年月日/交付年月日 平成28年11月7日車台番号 〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇型 式 DAA-AHR20W(2)発注者は、この契約に定める市長車を変更しようとするときは、あらかじめ受注者に通知しなければならない。
(3)受注者は、業務の実施中に事故等により市長車が紛失又は棄損したときは直ちに報告書を発注者に提出するものとし、紛失の場合は受注者の責任で原状回復をするものとし、棄損については、受注者が負担するものとする。
(4)市長車の日常点検及び整備等は次のとおりとする。
燃料・潤滑油等費用、消耗品類等費用、定期点検費用及び修理費用は発注者の負担とするが、受注者が一旦支払い、発注者に毎月毎に請求することとし、発注者は実費相当額を受注者に支払うものとする。
なお、日常点検及び洗車費用は受注者の負担とする。
また、発注者の指示により発生した特別な料金(駐車料、有料道路使用料等)についても、受注者が一旦支払いを行い、発注者に別途請求するものとする。
①日常の保守点検(運行前後点検等)②清掃、洗車、ワックス掛け等③燃料、潤滑油及び消耗品等の補給④タイヤの交換、タイヤチェ-ンの脱着⑤消耗品及び備品の保管⑥定期点検の発注⑦修理全般(5)管理車両運行時の事故処理全般(6)自動車保険(任意保険)に関する事項(7)自動車損害保険請求の事務手続きの代行5.社内規則及び自動車管理責任者(1)受注者は、運行・管理業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては関係諸法令を遵守するとともに、業務に携わる者の指揮監督及び教育指導を行い、規律及び風紀を維持し善良な管理者の注意をもって業務を実施しなければならない。
(2)受注者は、社内規則等(運転手心得等)をあらかじめ発注者に通知する。
(3)受注者は、業務を行うため自動車管理責任者を定め、あらかじめ発注者に通知する。
(4)自動車管理責任者は、受注者の業務実施の責任者であり、発注者の連絡等を受け、運転担当者に対する日常業務の指示、指揮監督を行う任に当たる。
6.運転担当者受注者は、業務を行うため運転担当者を定めることとし、その運転担当者は普通二種免許を有する専任の運転担当者とする。
ただし、労働関係法令及び社内規則等を遵守するなかで、やむを得ない場合はこの限りではない。
また、運転担当者は車両運行の際、常に発注者と連絡がとれるようにしておかなければならない。
7.その他(1)受注者は、上記6の運転担当者を、発注者があらかじめ指定した時間外に他の業務に就かせることは差し支えない。
(2)宿泊を伴う運行に要する運転担当者の宿泊経費は、年間2泊まで受注者の負担とする。
ただし、3泊目以降の宿泊経費は、発注者の負担とする。
(3)受注者は管理車両に、対人賠償保険(搭乗者含む)無制限、対物賠償保険無制限、車両保険(時価評価額〔加入できる限度額〕)の自動車任意保険に加入する。
保険料は発注者の負担とするが、受注者が一旦支払い、契約保険料の総額を契約月数で除した額を発注者が受注者へ毎月支払うものとする。
端数が生じた場合、初月に含める。
また、その加入保険の写しを発注者に提出するものとする。
(4)受注者は、受注者と第三者の間における紛争及び事故等については、発注者に責任があるものを除きその一切の責任を負うものとし、自動車事故により第三者に及ぼした損害については、受注者の責任で損害賠償するものとする。
(5)災害その他不可抗力の理由により、発注者又は受注者がこの契約に基づく義務を履行できないときは、これを免責するものとする。
(6)受注者の業務を行う者は、本委託業務遂行中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
本業務を退いた後も同様とする。
(7)本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削減のあった場合、契約を変更又は解除することがあります。
(8)仕様書に記載のない事項に関しての疑義が生じた場合は、発注者と受注者とで協議のうえ決定するものとする。