【県南広域振興局(花巻)】令和8年度単価契約(全天候型常温合材)《一般競争入札》
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【県南広域振興局(花巻)】令和8年度単価契約(全天候型常温合材)《一般競争入札》
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月13日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1)件名 令和8年度全天候型常温合材(標準用・冬期用)単価契約(2)予定数量 48,000kg(3)調達件名の特質等 入札説明書による。
(4)納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)納入場所 県南広域振興局花巻審査指導監管内に所在する各土木センター車庫等(詳細は「全天候型常温合材(標準用・冬期用)購入仕様書」のとおり)(6)入札方法 入札金額は、1kg当たりの単価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし第5位以降の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画許可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3)岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4)県南広域振興局花巻審査指導監管内(花巻市、北上市、西和賀町、遠野市)に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが、管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。
(5)入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12年3月 30 日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号県南広域振興局花巻審査指導監 電話番号0198-41-9355(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月12日(木) 午前9時30分花巻地区合同庁舎2階第1会議室(岩手県花巻市花城町1番41号)(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す仕様書等の書類を令和8年2月26日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(5)入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 件名 令和8年度全天候型常温合材(標準用・冬期用)単価契約(2) 予定数量 48,000kg数量は契約期間内における見込数量であり増減の生じることがある。
(3) 調達件名の特質等 詳細は「全天候型常温合材(標準用・冬期用)購入仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり(4) 納入期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 納入場所県南広域振興局花巻審査指導監管内に所在する各土木センター車庫等(詳細は仕様書のとおり)(6) 納入条件受注後、1週間以内とする。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 県南広域振興局花巻審査指導監管内(花巻市、北上市、西和賀町、遠野市)に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者。
(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類を令和8年2月26日(木)午後5時までに13(2)の場所に1部提出しなければならない。
また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。
ア 入札参加申込書(別紙様式)イ 定価見積書調達物品及び搬入等費用を含む、1kg当たりの定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。
なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合はその旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。
ウ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。
(2) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。
なお、仕様書等の補足、補正は認めるが、令和8年3月5日(木)午後5時までとする。
また、審査結果は、令和8年3月10日(火)までにFAXまたは電話により通知する。
4 入札の方法等(1) 1(1)の件名について、1kg当たりの単価で入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし第5位以降の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月12日(木)午前9時30分(2) 場所花巻地区合同庁舎2階 第1会議室(岩手県花巻市花城町1番41号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3) あて名は、「県南広域振興局長」とする。
(4) 品名(5) 規格・品質(6) 銘柄(7) 入札金額(8) 納入期間、納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は入札を打ち切ることとする。
12 契約に関する事項(1) 契約金額は、次の計算式により算出された金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第4位までとし第5位以降の端数金額を切り捨てた金額)とする。
(入札金額×1包装単位当たりの量目(15kg又は20kg))×1.1(2) 落札者は、契約保証金として契約金額(税込)に次の計算式により算出された数量を乗じて得た金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
(1(2)の予定数量÷1包装単位あたりの量目(15kg又は20kg))ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 電話番号0198-41-9355(3) 仕様書に関する照会先県南広域振興局土木部花巻土木センター(道路整備課道路環境チーム)〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 電話番号0198-41-5408(契約書書式例)物品の供給及び単価等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。
第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。
第2 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。
第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。
第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。
2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。
4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。
第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。
この場合における検収は、第6の定めるところによる。
第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。
ただし、納入の都度請求することを妨げない。
2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内にその代価を支払うものとする。
第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
第10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
第12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと認められるとき。
(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。
(3) 乙が契約の履行について不正の行為をしたとき。
(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。
第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第12の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として第1に規定する契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の5に相当する金額を甲に納付するものとする。
第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに、警察官に通報しなければならない。
第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。
3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。
第17 乙が契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。
ただし、乙が納入のときにその不適合を知り重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。
第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
年 月 日甲 岩手県契約担当者県南広域振興局長 印乙印品 名 規格・品質 銘 柄 単 位 単 価円(うち消費税額 円)備 考 納入予定数量は 袋(1袋当たり kg)1kg当たり 円(うち消費税額 円)単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。
納入条件 受注後、1週間以内とする。
全天候型常温合材(標準用・冬期用)購入仕様書(目的)第1条 本仕様書は、県南広域振興局土木部花巻土木センター、北上土木センター、遠野土木センター、(以下、それぞれ「花巻土木センター」、「北上土木センター」、「遠野土木センター」という。)が使用する全天候型常温合材(以下「合材」という。)の購入に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものである。
(納入計画書)第2条 合材納入者(以下「納入者」という。)は、契約後速やかに花巻土木センター、北上土木センター、遠野土木センター、それぞれの道路維持担当職員(以下「担当職員」という。)に運搬体制、運搬経路、連絡体制、緊急時の対応及びその他の必要と認められる事項を記載した納入計画書を提出し、承諾を得なければならない。
(納入期限)第3条 納入者は、注文を受けた都度、必要量を担当職員が指定した場所及び期日に納入しなければならない。
(納入立会)第4条 納入に当たっては、担当職員の立会いの下、納入量及び品質の確認を受けなければならない。
(納入場所)第5条 納入場所は、別表のとおりとする。
(合材の規格)第6条 合材の規格は以下のとおりとする。
1袋あたり容量 20kg又は15kg骨材粒径 最大5mm程度使 用 条 件標準用4月~10月に使用(気温:概ね10℃以上)降雨時も使用可能であること冬期用11月~3月に使用(気温:概ね10℃未満)降雪時も使用可能であること※納入時には附属品として合材用の石粉も納品すること。
【参考品目】製品名 規 格 製造会社エースパッチ 20kg包装 美松工業株式会社エムコール 20kg包装 シンレキ工業株式会社スコップワン 20kg包装 墨東化成工業株式会社レスキューパッチ 15kg包装 ニチレキ株式会社レミファルトST 20kg包装 株式会社NIPPO(包装袋の回収)第7条 使用済み梱包材については、納入者において回収するものとする。
別表(第5条関係)番号 名 称 所在地 連絡場所1花巻土木センター大型車庫花巻市西宮野目13-111-14花巻土木センター道路整備課道路環境チーム0198-41-54082北上土木センター江釣子車庫北上市北鬼柳21-123北上土木センター道路環境課道路環境チーム0197-65-27383北上土木センター湯田車庫和賀郡西和賀町湯田21-54-19北上土木センター西和賀出張所0197-84-24214遠野土木センター大型車庫遠野市下組町11-7遠野土木センター道路河川整備課道路環境チーム0198-68-3574