金沢第一宿舎自転車小屋修理
- 発注機関
- 国土交通省北陸地方整備局金沢港湾・空港整備事務所
- 所在地
- 石川県 金沢市
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
金沢第一宿舎自転車小屋修理
見積依頼書令和8年2月13日分任支出負担行為担当官金沢港湾・空港整備事務所長 渡邉 理之1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 件 名 金沢第一宿舎自転車小屋修理(2) 仕 様 等 仕様書のとおり(3) 履行期限 令和8年3月27日までとする。(4) 履行場所 金沢市大野町4丁目ル11-1北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢第一宿舎2 参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 見積合わせ時において、北陸地方整備局から指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年度法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(手続開始の決定を受けている者を除く。)(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(5) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。当該競争参加資格を有しない者にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係)において契約実績を有する者であること。3 問合せ先〒920-0331石川県金沢市大野町4-2-1国土交通省北陸地方整備局金沢港湾・空港整備事務所 契約担当電話番号:076-267-2241メールアドレス: pa.hrr-eb-kzp@mlit.go.jp4 仕様書等の配布期間及び配布場所(1) 配布期間 別表のとおり(2) 配布場所 電子調達システムURL( https://www.p-portal.go.jp/ )なお、希望者には上記3の問合せ先にて配付する。5 仕様書等に関する質問の提出方法、期間(1) 提出方法 電子メール又は持参により提出する(2) 提出期間 別表のとおり(3) 提出場所 上記3に同じ(4) 回 答 電子メールにより回答するものとする6 見積書の提出方法、期間及び場所(1) 提出方法 別添誓約事項を承諾のうえ、電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること(提出期間内必着)。(2) 見積書の宛先 分任支出負担行為担当官 金沢港湾・空港整備事務所長(3) 提出期限 別表のとおり(4) 提出場所 上記3に同じ7 見積合わせの日時及び場所(1) 日 時 別表のとおり(2) 場 所 上記3に同じ(3) 見積参加者の立会いは求めない。8 見積書の記載金額見積書には、調達に要する一切の費用の合計金額を記載すること。なお、調達物品等の価格のほか、配送費等の諸経費、消費税及び地方消費税額の項目別の内訳を記載すること。9 契約の相手方の決定方法(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、当所に最も有利になる見積りを行った者を契約の相手方とする。(2) 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定する。参加することができない場合は、その者に代わって当所の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。(3) 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。10 契約保証金 免 除11 契約書の作成又は請書の提出の要否 省略12 その他(1) 当所の都合により見積合わせを取りやめることがある。(2) 使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。(3) 詳細は、「北陸地方整備局(港湾空港)オープンカウンター方式実施要領」及び仕様書による。以 上別表見積合わせ手続きにかかる期限等仕様書等の配付期間令和8年2月13日(金)から令和8年2月19日(木)まで仕様書等の質問期間令和8年2月13日(金)から令和8年2月16日(月)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで(最終日は12時00分まで)見積書の提出期間令和8年2月17日(火)から令和8年2月19日(木)までの土曜、日曜及び祝日を除く9時00分から17時00分まで見積合わせの日時 令和8年2月20日(金) 10時30分(別添)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、見積書の提出をもって誓約します。記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している