令和7年度泉南市地域振興券交付事務事業業務委託事業者の選定について
- 発注機関
- 大阪府泉南市
- 所在地
- 大阪府 泉南市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度泉南市地域振興券交付事務事業業務委託事業者の選定について
1泉南市公告第186号泉南市地域振興券交付事務事業業務委託に係る一般競争入札を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。令和7年12月25日泉南市長 山本 優真1.事業の名称 泉南市地域振興券交付事務事業業務委託2.事業の概要(1)事業目的泉南市(以下「市」という。)の市域内に店舗がある商店等において使用できる泉南市地域振興券(以下「地域振興券」という。)を交付することにより、燃料高騰や物価上昇による影響を受けている市民生活を支援すると同時に、地域消費の拡大、地域経済の活性化を促進することを目的とする。(2)業務内容別紙「泉南市地域振興券交付事務事業業務委託仕様書」のとおり。(3)契約期間 :契約締結日から令和8年8月31日まで。3.参加資格入札に参加する資格を有する者は、次の各項に掲げる要件をすべて満たしている者とする。(1)単体企業による参加であること。2(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。(3)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続き中でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続き中でないこと。(5)泉南市建設工事等指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間中でないこと。(6)業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けていること。(7)国税及び地方税を滞納していない者であること。(8)直近5年間の間に、市、国又は他の地方公共団体と本業務と同種(地域振興券・プレミアム商品券等の発行、販売業務)及び規模を同じくする(発行総額200,000,000円以上)業務を1回以上、受託した者で、これらを誠実に履行した実績を有すること。(9)泉南市暴力団排除条例(平成25年市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。(10)プライバシーマークまたはISO27001を取得している事業者であること。4.入札参加資格審査申請(1)入札参加希望者は、所定の期日までに次の書類を提出し、本市の制限付一般競争入札参加資格の審査を受けなければならない。この場合において、令和7年度泉南市入札等参加資格者名簿に登録がある者は、⑥⑦⑧⑨⑩の書類を省略することができる。①入札参加資格審査申請書(様式第1号)②同種業務実績報告書(様式第2号)③質疑回答等の連絡先に関する調書(様式第3号)④暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)⑤プライバシーマークまたはISO27001使用許諾が証明できるもの(登録証等の写し等で可)⑥印鑑証明書の写し(官公庁発行様式)⑦使用印鑑届(様式第5号)⑧委任状(様式第6号)(本社以外の支店等で申請や契約を行う場合に必要)⑨法人登記簿謄本の写し(官公庁発行様式)3⑩下記に掲げる納税証明書又は未納がない旨の証明書の写し・国税(法人税及び消費税):税務署発行様式その3の3・本社及び委任先の都道府県税(法人事業税):直近2期分(2)上記①から⑩の申請書類をA4判フラットファイルに綴じ、提出にあたっては「5.入札参加資格審査申請の関係書類及び申請書類提出の期間・場所」に記載のとおり提出するものとする。(3)提出された申請書類等は、返却しない。5.入札参加資格審査申請の関係書類及び申請書類提出の期間・場所(1)入札参加希望者は、入札参加資格審査申請書の関係書類のすべてを下記に示す期間中に本市ホームページからダウンロードして入手すること。(2)入札参加希望者は、入札参加資格審査申請に必要な関係書類を下記のとおり直接持参又は郵送によって提出すること。直接持参する場合は、執務時間中(午前9時から午後5時30分。ただし、正午から12時45分の間を除く。)に提出すること。郵送の場合は提出期限日の午後5時30分までに必着のこと。①交付期間: 令和7年12月25日(木)から令和8年1月9日(金)まで②提出期間: 令和7年12月25日(木)から令和8年1月9日(金)まで(土、日曜日、休日及び祝日を除く。)③提出場所: 〒590-0592 泉南市樽井一丁目1番1号泉南市 市民生活環境部 産業振興課(別館2階)6.入札参加資格の審査及び通知(1)入札参加資格審査申請の提出書類を審査した結果、入札参加資格を有すると認めた申請者(以下「入札参加者」という。)には、入札参加資格確認通知書を交付する。また、入札参加資格を認めなかった申請者に対しては、その旨の理由を付して通知する。(2)入札参加資格確認通知書の交付及び入札参加資格を認めなかった申請者に対する通知は、令和8年1月16日(金)に電子メールにて送信するとともに、後刻郵便でも送付する。(3)入札参加資格を認められなかった者は、その理由について説明を求めることができる。①請求期限: 令和8年1月21日(水)②回答期日: 令和8年1月23日(金)47.仕様書等に関する質疑及び回答(1)仕様書等に関する質疑があるときは、質問受付期間内に質疑書(様式第7号)を作成し、電子メールを利用して提出すること。郵送や口頭、電話による質問は受け付けない。①提出期限: 令和8年1月13日(火)~令和8年1月15日(木)正午まで②送信先: 泉南市市民生活環境部産業振興課/電子メール:sinkou@city.sennan.lg.jp(2)電子メール送信後、必ず「22.問合せ先」へ電話で着信確認を行うこと。電話による着信確認を行わなかった場合、質疑は無かったものとして取り扱う。(3)すべての質疑と回答をとりまとめ一覧表を作成し、令和8年1月20日(火)に、入札参加者全員に対して「質疑回答等の連絡先に関する調書」(様式第3号)に記載している連絡先へ電子メールで一斉送信する。8.入札に参加できない者(1)本件の入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者(2)入札参加資格確認通知書の交付後、入札までの間に本市の指名停止等を受けた者9.入札保証金に関する事項免除とする。ただし、落札者が当市指定の期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額の違約金を徴収する。10.契約条項を示す場所及び期間泉南市財務規則(昭和59年泉南市規則第4号)、泉南市建設工事等指名停止要綱(平成15年制定)等については、本市ホームページを参照すること。11.入札方法(1)入札書(様式8)は、事前に本市ホームページからダウンロードした様式を使用すること。(2)入札書は、「13.入札書の提出期限等」に基づき、封入して持参または郵送にて提出すること。(3)入札参加資格確認通知書の交付を受けたものの、入札を辞退する場合は、入札参加辞退届(様式第9号)を速やかに提出すること。
(4)入札回数は、3回を限度とする。2回目以降の入札を行う場合は、別途指示する。(5)落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す5る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜金額)を入札書に記載すること。(6)本入札については、最低制限価格を設けない。12. 予定価格の公表(事後公表)落札者決定後に公表する。13. 入札書の提出期限等(1)提出期限: 令和8年1月27日(火)午後4時まで(ただし、直接持参しての提出の場合は正午から12時45分は除く。)(2)提出先 : 泉南市樽井一丁目1番1号泉南市 市民生活環境部 産業振興課(別館2階)(3)留意事項①提出に際しては、任意の封筒に入札書のほか、記名押印した入札要領及び設計書、仕様書を同封し、封印(押印)、封函(糊付け)して提出すること(郵送による提出の場合は、開札時間までに必着のこと)。②提出する封筒の表面には、「入札書在中」と付記するとともに入札参加者の「所在地」「商号又は名称」を明記すること。③提出する封筒の裏面には、封筒の継ぎ目3か所に封印すること。14. 開札方法(1)開札日時: 令和8年1月27日(水)午後4時30分(2)開札場所: 泉南市 市民生活環境部 産業振興課(別館2階)(3)留意事項①入札者で開札の立ち会いを希望する者は、開札までにその旨を「22.問合せ先」へ事前に通知すること。②入札者で開札の立ち会いを希望する者は、開札時刻の10分前までに来場すること。時刻までに来場しない場合は、前号の通知をしたものであっても待つことなく開札するものとする。③開札に際し、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない泉南市職員が6立ち会うものとする。15.落札者の決定に関する留意事項(1)入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(2)すべての入札価格が予定価格を上回る場合は、再度入札を行う。再度入札を行う場合は、第1回目と同じ方法で、速やかに入札を行う。(3)落札となるべき同価格の入札を行った者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定する。抽選を実施する場合は、速やかに当該入札参加者へ連絡して実施日を入札日翌日とした上で行う。(4)市長は、入札に関し不正な行為が行われたおそれがあると認めたときは、落札者の決定を保留することができる。16. 入札の無効(1)本公告に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、並びに入札要領及び入札要項において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2)本市により入札参加資格を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札は、無効とする。(3)入札期限に遅れた者が提出した入札は無効とする。17. 入札の中止等入札前に天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期または中止する場合がある。18. 契約保証金に関する事項落札者は、本市との契約の締結前に、落札金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。(1)債務の不履行により生ずる損害金の支払を填補する履行保証保険契約を締結した場合(2)落札者が過去2年間の間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回にわたって履行した実績があり、実績を記載した契約保証金免7除申請書を提出し本市が承認した場合19. 契約の締結契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。なお、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。【要件】①役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店または営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあっては支配人並びに支店又は営業を代表者するものをいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。②暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。③役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を提供する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているとき。⑥契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記の①から⑤のいずれかに該当することを知りながら、該当者と契約したとき。⑦契約に係る下請契約等に当たって、上記①から⑤のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記⑥に該当する場合を除く。)において、泉南市が泉南市との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。⑧契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにも関わらず、遅延なくその旨を泉南市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。20.支払条件業務完了後、本市検査員による検査を受検の上、合格した後、契約者からの請求により一括で支払う。ただし、市長が必要と認めるときは、令和8年3月1日以降、業務実施内容に応じて3回を超えない範囲で部分払いにより支払う。821. その他(1)入札参加者は、仕様書等を熟読し、地方自治法、同法施行令、泉南市財務規則、入札要領等を遵守すること。(2)本入札で使用する言語は、日本語、通貨を円とする。(3)本入札に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。22. 問合せ先〒590-0592 泉南市樽井一丁目1番1号(泉南市役所別館2階)泉南市 市民生活環境部 産業振興課 商工労働担当電話: 072-483-8191(直通)/電子メール:sinkou@city.sennan.lg.jp
1泉南市地域振興券交付事務事業業務委託仕様書1.目的本業務は、泉南市(以下「市」という。)の市域内に店舗がある商店等において使用できる泉南市地域振興券(以下「地域振興券」という。)を交付することにより、燃料価格や様々な物価の高騰の影響を受けている市民生活を支援すると同時に、地域消費の拡大、地域経済の活性化を促進することを目的とする。2.業務名称泉南市地域振興券交付事務事業業務委託3.業務委託期間契約締結日から令和8年8月31日(月)まで。4.業務内容(1)地域振興券作成業務1)発行する地域振興券の概要は、下表のとおりとする。名称 泉南市地域振興券発行総額 540,000,000円交付単位 1冊30枚綴り(500円20枚、1,000円10枚)・額面計20,000円分を、1世帯について、1冊送付する。セット内訳 500円券20枚、1,000円券10枚を1冊とし、セット内訳は下記のとおりとする。A全店共通券 500円券×10枚A全店共通券 1,000円券×10枚B中小店舗専用券 500円券×10枚※中小店舗専用券は店舗面積500㎡未満の店舗専用とする。発行冊数 27,000冊送付方法 令和8年1月31日現在の世帯数、世帯住所に基づき、1世帯につき1冊の振興券を送付する。参加店舗(使用可能店舗)参加登録を行った市内の飲食店、小売店及び宿泊施設等(以下「参加店舗」という。)交付対象者 令和8年1月31日(以下「基準日」という)において、住民基本台帳に記載される世帯の世帯主22)作成する地域振興券の概要は、下記のとおりとする。① 地域振興券については、地域振興券本体及び見本券を作成すること② 地域振興券は、利用開始日に利用者が参加店舗で利用できるように準備すること③ 見本券は、参加店舗が利用期間に活用できるよう準備すること3)地域振興券および見本券の仕様は、下記のとおりとする。振興券仕様名称 泉南市地域振興券愛称 せんなんスマイル商品券冊数 27,000冊(30枚綴り/冊)※交付対象者については,別途市より指示する紙質 上質紙104.7g/ ㎡~127.9g/ ㎡程度サイズ 縦75mm×横150mm(製本のりしろを含む)程度色数 表面:フルカラー、裏面:1色校正 文字校正、色校正は必要回数(2回程度)デザイン原稿 市のマスコットキャラクター「泉南熊寺郎」をモチーフとし、愛称「せんなんスマイル商品券」を用いたデザイン案を市へ提案し、最終稿については市と協議のうえ決定する※共通券と中小店舗専用券が、背景色や文字などで容易に判別することができるデザインとすること作成期限 3月24日(火)偽造対策 OCR(光学文字認識)機で読み取ることができ、偽造されにくいものとすること・偽造防止の措置(セキュリティ対策印刷等)・通し番号の付番(番号準則については市と協議のうえ決定)・カラーコピーが牽制されることその他 ・ミシン折り目を適宜入れるようにすること・その他提案によること見本券仕様名称 泉南市地域振興券(見本券)作成期限 地域振興券利用開始日の14日前までその他 ・表面に「見本」の文字を入れ、容易に見本券と判別できること・綴らないこと・紙質、サイズ、色数、校正、デザイン原稿、偽造対策については、地域振興券本体と同様とすること・共通券、中小店舗専用券ともに作成すること3・冊数については、参加店舗数の見込みに基づいた数とする4)地域振興券に係る留意事項は下記のとおりとし、利用に際しての重要な説明事項として、地域振興券の裏面にわかりやすく明示することとする。(利用対象にならないもの)① 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)② 金、プラチナ、銀、有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの③ 医療費・薬など保険適用されるもの④ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入⑤ 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条に規定する営業に係る支払い⑥ 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払⑦ 現金との換金、金融機関等への預け入れ⑧ 地域振興券の交換又は売買⑨ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品等⑩ 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの⑪ その他この地域振興券の交付趣旨にそぐわないもの(取扱いに関すること)① 参加店舗において利用期間内に限り利用可能とする② 中小店舗専用券は店舗面積500㎡未満の中小店舗専用とする③ 現金との引き換えは行わない④ つり銭は支払わない⑤ 盗難・紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、発行者(市)は責任を負わない⑥ 参加店舗は、本券を利用対象としない商品を独自に定める場合は、あらかじめ、利用者が認識できるよう明示する義務を負う(2)地域振興券受付・封入封緘・発送業務1)市民向けコールセンター設置運営業務は主に以下の通りとする① 利用者対応業務にあたるため、契約後速やかに市民向けコールセンターを設置すること② 市民向けコールセンターには専任担当を配すること③ 地域振興券制度に関する窓口対応及び電話対応業務(申請の事務処理状況、問い合わせ、意見、苦情等の対応等)に関するマニュアルを作成すること4・市はコールセンター担当職員を配置し、専任担当に業務内容の指示をする・市から利用者への回答が必要な場合は、速やかに市担当職員に問い合わせ内容を報告し、その指示を仰ぐこととする・個人情報に関する問い合わせについては、本人確認の方法を市担当職員と協議のうえ、支給された情報内で回答する・申請後の事務処理状況への対応のうち、個人情報の取扱いについては、市担当職員と協議のうえ、十分配慮した措置を講じる・上記のほか、市民からの問合せや苦情に対しては、誠実に対応し、適切な運営に努めること2)地域振興券封入封緘・発送業務(1)専用ラベルの作成に関する業務内容は、下記のとおりとする。① 発送は日本郵便「ゆうパック」によるものとし、交付対象となる世帯住所、世帯主氏名を記載した「ゆうパック」専用ラベル(品名コード:ユ 00780)を作成する。
印字にあたっては、日本郵便株式会社の公開する「送り状印字ソフト ゆうパックプリント R」について、ソフトを動作させるために必要なスペックを有する専用端末にインストールしたうえで、かつ情報漏洩防止のため外部への通信を遮断した、オフライン環境にて作業を行うこと。② 専用端末とは、本専用ラベルの作成にあたって、その期間中受託者の他の業務に使用することの無い端末を指す。③ 専用ラベルの作成にあたって必要な情報は、重要な個人情報であるため、本仕様書並びに個人情報取扱特記事項を遵守のうえ、事故のないよう最大限の注意を払うこと。④ 専用ラベルの作製に必要なデータについては、専用ラベル作成場所において市から受渡す。その日時、受渡場所については双方協議のうえ決定し、市担当職員が受渡し場所まで直接搬入することとする。受渡しにあたっては、双方確認のうえ、必要事項を記載した「個人情報等授受票」を作成し、作業期間中は相互に保管すること。⑤ 受託者は専用ラベルの作成以外には当該データを使用してはならない。またみだりに当該データを移動させてはならない。⑥ 受託者は、本仕様書及び個人情報取扱特記事項に記載の範囲内において、かつ予め申請し、市が認めた場合のみ、専用ラベルの作成を第三者へ再委託することができる。この場合、④による「個人情報等授受票」については、市、受託者、ラベル作成者の三者による交換とする。⑦ 専用ラベルの作成終了後、専用端末に保存データがある場合は完全に消去したうえで、速やかに受渡したデータを市に返却しなければならない。受託者は、市がデータを受渡した場所において、市担当職員へ直接当該データを返却するものとする。(2)送付案内状作成業務については下記のとおりとする。5送付案内状仕様枚数 27,000枚規格 A4判 3つ折り 上質紙特厚口紙質 上質紙120g/ ㎡程度 白色色数 表面:1色内容 事業主旨、利用案内等、記載事項について提案し、市と協議のうえ決定する。校正 文字校正は必要回数(1回程度)作成期限 3月24日(火)まで(3)地域振興券専用封筒の仕様は以下のとおりとする地域振興券専用封筒仕様冊数 27,000冊規格 洋形長3号紙質 クラフト70程度紙色については市と協議のうえ決定することサイズ 縦235mm×横120mm(のりしろを含まない)のりしろ アドヘア糊塗布色数 2色校正 文字校正、色校正は必要回数(1回程度)表記内容 専用ラベルの貼付範囲を確認したうえで、印刷内容を検討し、必要な場合は裏面への印刷を検討すること「泉南市地域振興券」、「担当部署」、「問合せ先」、「使用期間」等、明瞭かつ簡潔に内容が理解できるものであり、かつ「市内の店舗で使ってください」等、使用を喚起する文言などによるデザイン案を市へ提案し、最終稿は市と協議のうえ決定する記載する漢字に外字扱いとなる文字が含まれる場合は、その但し書きについて記載すること作成期限 3月24日(火)まで(4)地域振興券発送時の内容は下記のとおりとする。内容物 摘要 数量専用封筒 (3)において作成したもの 1送付案内状 (2)において作成したもの 1参加店舗一覧リーフレットA3判(DM折り) 別途印刷必要 1地域振興券 振興券管理番号と専用ラベルお問合せ番号との照合を間 16違いなく行うこと(5)地域振興券封入封緘業務内容は下記のとおりとする。① 封入封緘作業にあたっては専用のスペースを確保し、専従人員を配し、作業マニュアルを作成するなど、個人情報の取り扱いに関して厳重な注意を払うこと。② 地域振興券の専用スペースへの搬入にあっては十分な注意を払うこと③ 封入封緘作業が複数日にわたる場合、夜間の警備に配慮をすること④ 交付対象者を記載した専用ラベルと地域振興券が互いに照合可能なようにデータベースを作成し、封入に際してはデータベースを確認しつつ行い、間違いのないよう慎重に行うこと⑤ 封緘作業は、運搬中もしくは配送中に開封することのないよう、確実に封緘すること⑥ 封緘作業の終了した地域振興券は発送が完了するまで厳重に管理し、市職員立ち合いのもと、市内郵便局へ搬入すること⑦ 市内郵便局と十分な打合せのうえ、効率良く配送が可能なタイミングを見極めて、搬入すること。(3)参加店舗対応業務1)参加店舗に関する業務としては、下記のとおりとする。① 参加店舗の募集、申請受付、審査、店舗一覧表の作成、配付を行うこと② 地域振興券の交付目的を達成するため、ポスター、チラシ等を作成し、4大紙への新聞折込みをはじめとして、積極的な広報に務めるとともに、説明会や個別相談等を通じて参加店の獲得に努めること③ 参加店舗用運営マニュアルの作成及び参加店舗への配布を行い、参加店舗に対する留意事項、運営方法等の周知を行うこと④ 参加店舗であることを証するステッカーやポスター等を作成、配付を行うこと⑤ 参加店舗対応業務にあたるため専用事務局、専用コールセンター等を設け、参加店舗からの問合せに対して誠実かつスムーズに対応すること2)参加店舗に関する業務についての留意事項は、下記のとおりとする。
① 参加店舗の参加資格については、泉南市内に事業所又は店舗がある事業者で、次の事業者以外とすること・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者・特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務内容が公序良俗に反する営業を行う者入札参加停止の措置もしくは入札参加除外の措置等を受けている者・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第67号に規定する暴力団員が役員または代表者として、もしくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体など② 上記を満たす事業者のうち、店舗面積 500 ㎡未満の事業者については中小店舗として取り扱うこと③ 参加店舗の申請時には、商取引なく地域振興券を流通させないなど、不正使用をしない旨の制約を義務付けること④ 運営マニュアルの作成については、遵守事項、違反事項に対する登録取消しなど、参加店舗の事業者にわかりやすい内容にすること⑤ 運営マニュアルにより、参加店舗の責任者に対し、事業内容・運営方法を適切に説明し、本事業を十分理解してもらうこと⑥ 参加店舗であることを証するステッカーについては、不正や事故防止の観点より、その取り扱いに注意を払うこと⑦ 地域振興券交付目的を達成するため参加店舗については、できる限り増やすよう努めること⑧ 参加店舗の申込受付・審査にあたっては、市商工会や商店会等の関係機関との連携を図ること⑨ 参加店舗については、最終的に市と協議して決定すること⑩ 決定した参加店舗については速やかに一覧を作成し、発送用参加店舗案内を作成するとともに、専用ホームページにも掲載すること⑪ 参加店舗による独自の特典の提供について、説明会等の機会を通じて協力を求めること⑫ 上記特典については、参加店舗一覧等のなかで利用者が容易に判別できるように配慮すること3)専用ウェブサイトに関する業務内容は、下記のとおりとする。① 契約後速やかに専用ウェブサイトを設置すること② 専用ウェブサイトは市民向けPRと参加店募集広報を兼ねる③ 専用ウェブサイト設置に際しては下記に留意すること・デザイン及びHTMLコーディング・パソコン版・スマホ版共に対応すること・ドメイン設定に際しては本事業の専用サイトであることが容易に判別できるものであること4)事業の広報に関する業務内容は、下記のとおりとする。① 契約締結後、あらゆる手段を講じて速やかに下記の情報を周知すること・参加店舗の募集、登録の周知を行うこと② 広報業務に関する下記PRツールを作成すること8・広報用ポスター(デザイン、キャッチフレーズを含むもの)・広報用チラシ(デザイン・キャッチフレーズを含むもの)③ その他事業の効果的及び効率的な広報について、市と協議すること(4)地域振興券換金・管理業務1)地域振興券換金・管理業務に関する業務内容は、下記のとおりとする。① 地域振興券交付金を原資として、参加店舗からの換金請求により使用済み振興券を換金する。(換金のための原資、使用済み商品券の管理を含む)② 必要に応じた換金事務に係る必要物品の製作2)振興券換金・管理業務に関する留意事項は、下記のとおりとする。① 換金業務を完了するまで地域振興券交付金を適切かつ厳重に管理すること② 参加店舗からの使用済み地域振興券の換金請求に対して、円滑に換金手続きを行うこと。換金業務を行うにあたり、使用済み振興券はOCR機で読み取ることにより、適正な管理を行うこと③ 換金期間は、令和8年5月1日から令和8年8月31日までとする④ 換金期間以外に地域振興券の換金を行わないこと(ただし、天災など避けがたい事象により換金期間内に換金できない場合を除く)⑤ 換金時において地域振興券半券とデータで枚数等が相違した場合、必ず原因究明を行い、責任をもって対応すること⑥ 換金作業の際、地域振興券に付された通し番号と参加店舗の相関関係を把握、記録しておくこと。⑦ 使用済み済み地域振興券は、安全・確実に廃棄することとし、換金手続きに影響がでないように配慮すること(5)地域振興券等の配布・配送1)地域振興券等の配布・配送に関する業務内容は、下記のとおりとする。① 地域振興券作成から廃棄まで、すべての段階における配送業務を行うこと② その他業務に係る各種作成物の配布、配送業務を行うこと2)地域振興券等の配布・配送に関する留意事項は、下記のとおりとする。① 地域振興券は、現金と同様の取扱いが必要となるため、十分な安全対策を講じること② 地域振興券以外に作成したものを含め、期日を遵守し安全かつ確実に配送をすること9(6)データ管理業務1)データ管理に関する業務内容は、下記のとおりとする。① 本件業務実施に伴い収集したデータの適正な管理を行い、地域振興券配送業務、参加店管理業務、換金業務に活用すること2)データ管理に関する留意事項は、下記のとおりとする。① 本件業務実施に伴い収集した個人情報データは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき適正に取り扱うものとし、本事業以外には使用しない(7)その他業務1)本件業務に関してその他必要な業務は、下記のとおりとする。① 本件管理運営業務を統括する体制を構築し、報告すること② 適正かつ確実な業務遂行体制を確立すること③ 各業務の費用配分は、適切に行うこと2)本件業務に関する留意事項は、下記のとおりとする① 全体スケジュールを管理して、適切に事業を進捗すること② 市との連携(報告、連絡、協議)を密にすること3)業務スケジュール業務委託期間におけるスケジュールは下表を基本とし、実際の日程詳細については、市と協議したうえで、決定すること。内 容 期 間打合せ、各種準備 契約締結日から(令和8年1月下旬)参加店舗業務専用コールセンター設置契約締結後速やかに(令和8年2月中旬)参加店募集用チラシ作成 令和8年2月中旬まで専用ウェブサイト開設 令和8年2月上旬まで4大紙への新聞折込み 令和8年2月上旬まで参加店募集説明会 令和8年2月下旬市民向けコールセンター設置令和8年3月上旬まで振興券封入封緘作業 令和8年3月下旬まで振興券交付発送期間 令和8年4月下旬まで振興券使用期間 (自)令和8年5月1日(至)令和8年7月31日まで10振興券換金期間 令和8年5月1日から令和8年8月31日まで4)成果物と提出期限事業の完了に伴う成果物及びその提出期限は、下表のとおりとする。
成果物 納品日 納品部数事業報告書 令和8年8月28日まで 3部事業報告書(電子データ) 令和8年8月28日まで 一式① 報告書には地域振興券交付実績のほか、参加事業者毎の利用実績等、事業の評価に必要なデータを含むこと5)検査(1)完了検査受託者は、本事業を完了したときは、速やかに市に報告するものとし、完了検査を受けるものとする(2)訂正又は補正受託者は、自らの責に帰すべき理由による成果物の不良個所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補正その他の対応処置を執るものとする(8)その他留意事項(1)本仕様書に疑義がある場合は市の指示に従うものとし、本仕様書に明示がない事項については、その都度、市と受託者が協議の上決定する。(2)市又は受託者からの申出により、この仕様書に記載の成果と同等以上の成果が得られる場合、市と受託者が協議の上、仕様書の内容等を一部変更することを可能とする。(3)受託者は、受託業務の実施にあたって、業務の適切な遂行を図るため、市と常に密接な連絡をとり、業務の正確な遂行に努めること。(4)受託者は、事故または災害が発生した場合は、速やかに市に報告し、市の指示に従うこと。(5)受託者は、市と常に連絡が取れる体制を確保するとともに、緊急事態やその他の不測の事態にも市の指示に従い柔軟に対応すること。(6)受託者は本業務について機密を守り、業務内容を許可なく第三者に公表、転用及び貸与してはならない。(7)受託者は業務の必要上、提供をうけた資料等について、第三者に漏れることのないよう、厳重な注意をもって安全に保管すること。(8)受託者は業務の遂行上において知り得た事項については外部へ漏らしてはならない。
また委託業務終了後も同様とし、知り得た事項等の記載されたデータや紙媒体は確実かつ速やかに破棄し、消去すること。11(9)受託者は、本業務について包括的な再委託を行ってはならない。個別の業務の再委託については、事前に市と協議を行うこと。(10)受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況がわかる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後5年間これを保存しておかなければならない。
市民生活環境部長 産業振興課長 校合 検算B C1.地域振興券作成業務2.地域振興券受付・封入封緘発送業務3.参加店舗対応業務4.地域振興券換金・管理業務5.報告書作成業務※業務委託料にはプレミアム額(540,000,000円・非課税)を含む※業務委託料=(業務価格×1.1)+プレミアム額業務概要業務委託料7泉南市地域振興券交付事務事業泉南市地域振興券交付事務事業業務委託泉南市事業名委託名委託場所令和 年度 業務委託設計書B+C+プレミアム額業務価格消費税等相当額設計