【訂正公告】東京センター大規模改修工事(25a00839)(1.6MB)
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【訂正公告】東京センター大規模改修工事(25a00839)(1.6MB)
2026年2月13日訂正公告独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事2026年1月30日付の公告「東京センター大規模改修工事(調達管理番号25a00839)」に関し、以下の通り公告内容の一部を変更します。
記1. 第1 入札手続 「4.(3)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法」を以下の通りに変更します。
(3頁)予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出方法については、上記4.(2)日程をご覧ください。
2.第1 入札手続き「5. 競争参加資格(6)1)提出書類」を下記のように修正します。
(7頁)1)提出書類:以下 a)~h)の項目を該当する提出書類に明記してください。
「19.様式」の他に、競争参加に必要な資格を証明できる書類であれば、様式は任意とします。
以上2026年2月4日訂正公告独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事2026年1月30日付の公告「東京センター大規模改修工事(調達管理番号25a00839)」に関し、以下の通り公告内容の一部を変更します。
記1.第1 入札手続 「4.(2)日程」No.7.「入札説明書に対する質問の提出」における提出期限、該当期間を「競争参加資格・技術提案書の評価結果の通知から2026/3/30(月)正午まで 」に修正します。
(3頁)2.第1 入札手続き「7. 入札説明書に対する質問」(1)を下記のように修正します。
(10 頁)(1)競争参加資格が有と通知され、実施設計図面の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、4.(2)日程 に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
以上Ver.20250403入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(総合評価落札方式)を公告します。
2026年1月30日独立行政法人国際協力機構本部 契約担当役 理事1. 業務名称:東京センター大規模改修工事2. 競争に付する事項:入札説明書第1入札手続3.のとおり。
3. 競争参加資格:第1入札手続5.のとおり。
4. 契約条項:入札説明書第5契約書(案)のとおり。
5. 電子入札による入札執行:本業務の入札は電子入札システムで実施します。
日時及び詳細については入札説明書をご覧ください。
6.その他:入札説明書のとおり。
以 上Ver.202504032入札説明書【電子入札システム対象案件/総合評価落札方式】工 事 名 称:東京センター大規模改修工事調達管理番号:25a00839第1 入札手続第2 工事概要第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点第5 契約書(案)2026年1月30日独立行政法人 国際協力機構国際協力調達部Ver.202504033第1 入札手続1. 公告公告日 2026年1月30日調達管理番号 25a008392.契約担当役本部 契約担当役 理事3. 競争に付する事項(1)工事名称:東京センター大規模改修工事(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(3)工事内容:詳細は「第2 工事概要」のとおり①建築工事②電気設備工事③空気調和設備工事④給排水衛生設備工事⑤外構工事(4)工期(予定):2026年4月末から2028年8月末(5)履行期間(予定):2026月4月末から2028年12月下旬本調達は令和7年度施設整備費補助金(当初予算)として承認されており、2025年4月10日付で交付決定通知を受けている。国庫債務負担行為を活用する案件として令和10年度(2028年度)まで実施する予定である。4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部契約推進第三課【電話】03-5226-6609【メールアドレス】e_sanka@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
2 / 62Ver.202504034(2)日程(3)書類等の提出方法1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出方法については、上記4.(2)日程をご覧ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。
https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.htmlNo. 入札説明書該当箇所提出期限、該当期間授受方法 メール件名6.(1)資料交付の申請(入札説明書第2及び配布資料)公示日から2026/2/27(金)正午までメール【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名)6.(2)現地確認の参加申請現地確認実施日時:2026年2月13日(金)及び16日(月)各日10時、14時、16時公示日から2026/2/9(月)正午までメール【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名)_現地確認※希望日時(第2希望まで)をご記載ください。
5.(6), 9競争参加資格確認申請書・技術提案書の提出公示日から2026/3/2(月)正午までメール【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書・技術提案書5.(6), 10競争参加資格・技術提案書の評価結果の通知2026/3/19(木) メール -7.
入札説明書に対する質問の提出競争参加資格・技術提案書の評価結果の通知から2026/3/30(月)正午までメール【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書7.
質問に対する機構からの回答送付2026/4/3(金)16時以降メール -9. 入札書の提出2026/4/13(月)正午まで電子入札システム-11.
入札執行の日時及び場所等2026/4/14午前10時電子入札システム-3 / 62Ver.202504035*JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となりますので、初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
認証局によりますが、IC カードの発効には 2~4週間かかります。
②団体情報の登録及び「業者番号」の入手電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
なお、同登録には、7~10営業日かかります。
【団体情報登録】https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html(4)電子入札システム上の案件分類について電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
操作手順の詳細は、以下操作マニュアルの6ページを参照ください。
https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html5.競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b)資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c)資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
4 / 62Ver.202504036(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)国土交通省関東地方整備局における、工事種別「建築工事」に係る令和7・8年度の一般競争参加資格の認定を受けていること。
2)国土交通省関東地方整備局における、工事種別「建築工事」に係る令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、 1,200 点以上であること。
3)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく建設工事の種類「建築一式工事」の建設業の許可(特定建設業)を受けていること。
4)建設業法第26条に規定される主任技術者又は監理技術者を、専任で当該工事に配置できること。
また、配置する主任技術者又は監理技術者は、競争参加資格確認申請書提出日において競争参加資格確認申請者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があり、雇用関係が3か月以上経過している者であること。
5)過去10年以内(2015年4月1日から2025年3月31日まで)に、建設業法に規定する建設工事の種類「建築一式工事」の新築工事、増築工事又は修繕工事若しくは改修工事の同種工事を1件以上、元請けとして請け負った実績を有すること。
※同種工事:建物の類型として、寄宿舎又は研修所構造として、鉄筋コンクリート造又は鉄骨・鉄筋コンクリート造6)配置予定の主任技術者又は監理技術者は5)に示す工事と同種の工事の施工経験を有すること。
7)配置予定の主任技術者又は監理技術者は、以下を満たすこと。
・1級建築施工管理技士若しくは同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が 1 級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者とする。
8)提出された技術提案が適正であること。
9)本工事に係る設計業務若しくは監理業務の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
10)資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係5 / 62Ver.202504037以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。①一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。⚫会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⚫会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⚫会社法第2条第15号に規定する社外取締役⚫会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii.会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)iv. 組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、i からivまでに掲げる者に準ずる者②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。※留意事項:入札書を提出しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
(3)共同企業体、委任・下請負について1)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則とし6 / 62Ver.202504038て、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
a)構成員の数は2社又は3社であること。
b)各構成員の出資比率は、2社で結成する場合は100分の30以上、3社で結成する場合は100分の20以上であること。
c)構成員は、本工事について単体の有資格者として競争参加していないこと。
d)構成員は、本工事について結成された他の共同企業体の構成員でないこと。
e)代表者は、以下に該当する者であること。
・経営事項評価点数が1,200点以上であること。
・出資比率が他のすべての構成員の出資比率を上回ること。
2)委任・下請負工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任すること、又は請け負わせることを禁止する。
再委託は可能です。
ただし、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
再委託する場合には、再委託先の社名、再委託する業務の内容につき、事前に書面にて発注者に申請すること。
(4)利益相反の排除先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
具体的には、本工事の設計業務(積算を含む)に従事した者(株式会社日本設計)が該当します。
(5)低入札価格調査の実施の場合1)契約事務取扱細則第 17 条第 1 項ただし書に基づき、機構が別途定める「低入札価格調査基準価格」(以下「調査基準価格」という。)を下回った入札金額が提示された場合、適正な業務の実施が可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。
低入札価格調査の対象となった応札者は、機構の調査に協力するものとし、機構が求める資料等を提出するものとします。
調査の結果、適正な工事の施工が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
2)低入札価格調査を経て契約する場合a)契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とする。
b)前金払の額は、各会計年度のそれぞれ出来高部分予定額の2割以内の額とする。
(6)競争参加資格の確認競争参加資格を確認するため、1)を電子メールにて提出してください。
提出方法及び締切日時は4.(2)日程をご覧ください。
(7)提出書類:以下a)~h)の項目を該当する提出書類に明記してください。
「19.様式」の他に、競争参加に必要な資格を証明できる書類であれば、様式は任意とします。
7 / 62Ver.20250403a)競争参加資格確認申請書(様式集参照)b)国土交通省関東地方整備局における令和7・8年度の一般競争参加資格審査に係る認定通知書(写)c)経営事項評価点数(1,200点以上)が確認できる書類(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書等)d)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条に基づく建設工事の種類「建築一式工事」の建設業許可証明書(写)e)配置を予定する主任技術者又は監理技術者との雇用関係が3か月以上であることを証する書類(健康保険被保険者証等)(写) 主任技術者の配置を想定する場合:対象工事において主任技術者となり得る資格(1級建築施工管理技士若しくは同等以上の資格を有する者であること。「同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者とする。)を有することを証する資格の認定証等(写) 監理技術者の配置を想定する場合:監理技術者資格者証(写)、監理技術者講習修了証(写)f) 過去10年(2015年4月1日から2025年3月31日まで)以内の同種工事の施工実績を示す契約書(写)及び同契約に基づき提出された技術者届出書(写)、又は一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)の工事カルテ(写)(注1)提出する技術者届出書又は工事カルテには配置予定の主任技術者(又は監理技術者)の氏名が記載されていること。
(注2)上記5(2)5)に示す同種工事の類型・構造が確認できること。
g) 資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)h) 共同企業体を結成するときは、共同企業体結成届の提出が必要です。
2)確認結果の通知競争参加資格確認結果の通知は、4.(2)日程に記載のとおり、参加なしと判断した者のみへメールにて通知します。
6.その他関連情報(1)入札説明書の一部資料の交付方法入札説明書の一部(実施設計図面、概略工事工程表、参考数量表)は、GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)で個別に配布します。
4.(2)日程に従い、申請時のメールに「機密保持誓約書」を添付して提出してください。
(2)現地確認について1)開催日時:4.(2)日程を参照2)場所:独立行政法人国際協力機構 東京センター3)参加申し込み方法:4.(2)日程を参照8 / 62 9Ver.20250403104)参加資格:上記(1)の手続きにて、資料の配布を受けた者に限ります。
5)その他:a)現地確認への参加は競争参加資格の要件とはしません。
現地確認へ参加していない者(社)も競争への参加は可能です。
b)一社あたりの参加人数の上限は設定しておりませんが、開催場所のスペースに限りがありますので、事前に参加希望者をご連絡ください。
なお、当日は資料の交付はいたしませんので、必ず事前に入手の上、持参願います。
c)現地確認では写真の撮影は可としますが、計測機器、脚立等の持ち込みは不可とします。
7. 入札説明書に対する質問(1)競争参加資格が有と通知され、実施設計図面の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、4.(2)日程に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、4.(2)日程に従い、原則機密保持誓約書を提出した全ての者に対して、機構よりメールにて送付します。
なお、質問がなかった場合には送付を省略します。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.辞退届の提出(1)競争参加資格の確認申請を行った者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切予定日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
9.技術提案書・入札書(1)提出方法提出方法及び締切日時は4.(2)日程をご覧ください。
1)技術提案書は、可能な限り1つの PDF ファイルにまとめてください。
2)入札書及び入札金額内訳書を、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。(2)その他9 / 62Ver.20250403111)一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
4)入札保証金は免除します。
(3)技術提案書の無効次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名・押印がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、4(3)3)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.技術提案書の評価結果の通知技術提案書は当機構において技術評価をします。
技術提案書を提出した全者に対し、4.(2)日程に則し、評価結果をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、4.(2)日程までメールでお問い合わせ下さい。
11.入札執行の日時等当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。
入札書と入札金額内訳書を電子入札システムにて提出します。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、締切時間までに再入札若しくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)開札日時:4.(2)日程参照(2)再入札の実施再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「13.入札方法等」をご覧ください。
12.入札者の失格入札書受付締切日時までに第1回目の入札書及び入札金額内訳書を提出しなかった場合(ただし、再入札時の場合は入札書のみで入札金額内訳書は含まない)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
10 / 62Ver.202504031213.入札方法等(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札執行の手順4.(2)日程に示す期限までに、入札書の入力及び入札金額内訳書の提出を電子入札システムを通じておこなって下さい。
1)開札入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札金額内訳書を確認をする。
入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)再入札を2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退「不落」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
14.入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)明らかに連合によると認められる入札(2)条件が付されている入札(3)その他入札に関する条件に違反した入札15.落札者の決定方法総合評価落札方式により電子入札システム上で落札者を決定します。
(1)評価配点評価は200点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点100点、価格点100点11 / 62Ver.2025040313とします。
(2)評価点の算出方法、及び技術評価の評価区分、評価項目1)価格評価点価格評価点の算出方法は調査基準価格による低減方式1とします。
また、入札価格が予定価格を超える場合は評価対象としません。
a)入札価格が調査基準価格を超える場合価格評価点=100点×(1-c/a)b)入札価格が調査基準価格以下の場合価格評価点=100点×((1-b/a)+α×(b-c)/a)※a=予定価格、b=調査基準価格、c=入札価格、α=価格評価点増分に係る低減係数=0.72)技術評価点技術評価の評価区分、評価項目及び配点は下表のとおりとします。
各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。
評価区分 評価項目 配点技術提案(工事全般の施工計画)評価項目1:配管や設備機器改修における確実な施工に関する配慮事項50点評価項目2:居ながらの改修工事で執務、事業への影響を最小限にするための工事に伴う騒音・振動・異臭の抑制に関する取組49点ワーク・ライフバランス等推進企業1評価項目3:以下の認証を有している、若しくは行動計画の条件を1つでも満たしていること。
- 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、若しくは「行動計画策定・周知2」- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、若しくは「行動計画策定・周知」- 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」1点合計 100点1「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン(2023年3月)」3-3ページに記載された加算方式による評価点の算出方法を参照し、入札価格が調査基準価格以下の場合には係数を乗じ、入札価格の低下に応じた価格評価点の増分を低減させることとする。
1 女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業2 「行動計画策定・周知」とは:・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表及び従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類12 / 62Ver.2025040314(3)技術提案(工事全般の施工計画)の評価方法技術提案の数は各評価項目1,2について最大5までとします。
最大提案数を超える提案がなされた場合は、それを超える提案については評価しません。
評価結果において、提出された提案すべてが「採択しない」となった場合は「提出された技術提案は適正ではない」となり「競争参加資格なし」となります。
1)本工事の特徴(※1)を踏まえ、施工上配慮すべき事項に対する工夫のポイント、及びその工夫の具体的施工方法に着目し、その効果・効用とそれが得られる確実性等の優位性に対して、技術提案を以下の①~③に区分して評価します。
①加点ありで「採択する」技術提案の条件(以下のすべてを満たすこと)ア)発注者が実施設計図面に示す範囲の方法(以下「標準案」という。)(又は一般的な施工方法)を超える技術提案イ)具体的な技術提案(使用箇所、使用材料、期間、規模、数量等の記載がないと条件を満たさない)ウ)効果が確実に見込める技術提案エ)不確定な要素がない技術提案(「必要に応じて○○する」、「○○するよう努力する」、「可能な限り○○する」という技術提案は条件を満たさない。)②加点なしで「採択する」技術提案の条件ア)求める技術提案に対する標準案であることイ))標準案(又は一般的な施工方法)と同程度であることから、施工上、その提案を実施しても支障がない③「採択しない」技術提案の条件(以下のいずれかに該当すること)ア)工事目的物や工事仕様の変更を伴う技術提案イ)著しく高価になる技術提案ウ)本工事の内容や評価項目と無関係な技術提案エ)本工事の施工上、支障が生じる恐れがある技術提案オ)求める技術提案に対する標準案(若しくは一般的な施工方法)を下回る技術提案カ)施工後の確認体制・確認手法に係る内容の技術提案キ)施工上、その技術提案を実行しても支障がないが、具体的でない、効果が明確でない、又は不確定な要素がある。
※1 本工事の特徴①空気調和設備工事及び給排水衛生設備工事、中でも排水及び冷温水配管の更新工事は、狭隘な地下ピット、PS及び天井内の限られた空間での施工となる。
更新する配管で漏水等が発生した場合、研修施設の機能を損なう恐れがあることから、配管等の更新に関する特段の配慮が必要である。
②複数年間にわたり施設を使用しながら対象建物を工事する。
そのため事業への影響を最小限にする特段の配慮が必要である。
13 / 62Ver.20250403152)技術提案の技術評価点は、評価項目毎に評価基準に基づき評価した点数とします。
評価項目1:評価内容 評価基準 点数技術提案書の適切性加点ありで採択された提案数が5項目 50加点ありで採択された提案数が4項目 40加点ありで採択された提案数が3項目 30加点ありで採択された提案数が2項目 20加点ありで採択された提案数が1項目 10加点ありで採択された提案数が0項目 0採択しない -評価項目2:評価内容 評価基準 点数技術提案書の適切性加点ありで採択された提案数が5項目 49加点ありで採択された提案数が4項目 39加点ありで採択された提案数が3項目 29加点ありで採択された提案数が2項目 19加点ありで採択された提案数が1項目 9加点ありで採択された提案数が0項目 0採択しない -3)技術提案の評価の留意事項は次のとおり。
a)一つの欄に、一つの技術提案を記載する。
二つ以上の技術提案を記載していると判断した場合は、いずれかの技術提案に基づき評価します。
ただし、一つの技術提案で複数の効果があり、それを二つ以上に分けて「技術提案」の欄に記載していると判断できる場合は、一つの技術提案として評価します。
b)一つの提案であるにも関わらず、適用する部位を分けるなど、それを二つ以上の「技術提案」の欄に記載していると判断できる場合は、一つの技術提案として評価します。
c)評価は、着目点に対する適切性・具体性及び効果等により行うものであり、過度なコストを要するもの並びに数多くの工法及び対策等を記載したものを優位に評価するものではありません。
4)以下に該当する場合は技術提案に係る技術評価点を与えません。
a)提案内容が抽象的なもの。
b)提案の表現が曖昧なもの。
c)提案の実行の有無が確認できないもの。
d)技術提案と標準案に違いを確認できないもの。
e)効果の程度及び範囲が適当でない、あるいは低いと判断されるもの。
f)新たに管理者又は地権者との協議が必要となるもの。
5)発注者が想定している標準案であり、技術提案に係る技術評価点を与えない例14 / 62Ver.2025040316・監督員へ提出した施工計画書、施工図により施工を行う。
・施工計画書における品質計画については、監督員の承諾をうけ、適切な時期に指導、確認、試験等、必要な管理を行う。
・施工計画及び作業の実施は、事前に発注者及び監督員と打合せた上で実施する。
・現場に搬入した資材・機材は、監督員の検査を受ける。
・一工程の施工を完了したときは、実施設計図面と適合することを確認し、チェックリストに記録を残し、適時、監督員へ提出する。
・施工担当者以外の社内品質管理担当者等による確認体制を構築し、指導・確認を行う。
・小黒板情報を用いた工事写真アルバム等の自動作成機能を活用する。
・施工完了後に品質・性能を確認するための試験・検査を行う。
(4)落札者の決定機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。
なお、落札者となるべき総合評価点の者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、入札金額内訳書には「出精値引き」等の記載はせず、各費目に吸収させる形で作成してください。
(5)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.(3)に基づき「無効」と判断された場合2)その者が提出した入札書に不備が発見され、14.に基づき「無効」と判断された場合3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合(6)低入札価格調査の実施機構が別途定める調査基準価格を下回った入札金額が提示された場合、適正な業務の実施が可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。
低入札価格調査の対象となった応札者へは、調査に必要な資料等の提出を依頼します。
調査の結果、適正な業務の遂行が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
低入札価格調査については、5.(5)に記載のとおりです。
(7)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。
16.契約書の作成及び締結(1)落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後4(1)へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。
なお契約書15 / 62Ver.2025040317(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は請負代金額の10分1以上。
ただし、公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約書証券の提出がある場合は、免除します。
(4)「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a)当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb)当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3分の 1以上を占めていること2)公表する情報a)対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b)直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高c)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合d)一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者については、その通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。競争参加資格がないと認めた理由の16 / 62Ver.2025040318説明要求から8営業日以内に回答します。(3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「株式会社うるる」へ委託しています。同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
(https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf)19. 様式(1)入札手続に関する様式1)機密保持誓約書2)質問書3)競争参加資格確認申請書4)資本関係又は人的関係に関する申告書5)共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)6)委任状(2)技術提案書作成に関する様式1)技術提案書表紙2)技術提案書本書様式:第3 技術提案書の作成要領 別添 様式1~2上記(2)2)を除く参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html)(3)書類の押印省略様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
17 / 62Ver.2025040319第2 工事概要工事概要に関する資料は別途配布としております。
4.(2)日程に入手方法を記載しています。
18 / 62第3 技術提案書の作成要領1. 基本事項技術提案書は本業務における具体的な取組方法の提出を求めるものである。
具体的な作業は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上開始することとする。
2.技術提案書の作成要領技術提案書の様式は、様式1~2とする。
3.技術提案書の作成及び記載上の留意事項(1)技術提案の数は各評価項目について最大5までとする。
最大提案数を超える提案がなされた場合は、その最大提案数を超える提案については評価しない。
(2)本工事を標準案にもとづき施工する場合は、様式に記載された注に従うこと。
(3)具体的な使用箇所、使用材料等、期間、規模(延長等)、効果等を簡潔に記載すること。
4.その他特記事項(1) 受注者により提案された技術提案(採択しないと評価された提案は除く)の内容については、施工計画書への記載を必須とし、発注者が履行の確認を行う。
(2) 技術提案の履行に伴い発生する費用については、受注者により負担するものとする。
(3) 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する請負者の責任が軽減されるものではないものとする。
(4) 技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。
以上別添 様式1~219 / 62様式1技術提案書(会社名:〇〇〇〇〇〇〇〇) 〇/2工事件名 東京センター大規模改修工事評価項目1配管や設備機器改修における確実な施工に関する配慮事項「注:本工事を標準案にもとづき施工する場合は、下の上段の□を■に置き換え、下段の■を□に置き換えること。」□ 本工事は、標準案で実施します。
■ 本工事における標記の取組みについては、以下のとおり提案します。
本提案が採択された場合には、本提案内容を実施します。
なお、採択されない場合は、標準案で実施します。
提 案No.
提案の表題提案内容 標準案との相違点について期待される発注者側・受注者側への効果資料番号※12345・提案は、最大数5かつ本様式を含めA4版2枚以内(補足説明のための資料等も含む)にて記載すること(提案No.6以降及び3枚目以降の記載の提案については評価しない。)。
※補足説明資料に番号を付し、付された番号を資料番号欄に記載すること。
21 / 62Ver.20250403第4 経費に係る留意点1. 経費の積算に係る留意点入札金額内訳書として提出される経費の積算に当たっては、別冊 図面及び仕様書の内容を十分理解したうえで、「参考数量表」を参考に必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)直接工事費 工事区分 費目 各種工種 種別 細別(工事内訳書に記載する種目、科目、中科目) 単位 数量 単価及び金額2)共通仮設費3)現場管理費4)一般管理費※出精値引き等の費目の追加記載は行わず、値引きする場合でも一般管理費の中に含めてください。
※工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険 及び雇用保険をいう。)の事業主負担額(以下「法定福利費」という。)を算出できる場合は、工事価格の内数として記載できるものとします。
(2)消費課税課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の 110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に 100 分の 10 に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
工事完了届に基づき発注者による完成検査後及び成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
3.支払条件(1)前金払請負代金相当額の40%に相当する額以内を限度とする。(※国庫債務負担行為の契約の場合は以下の記述とする。)各会計年度のそれぞれの出来高予定額の40%に相当する額以内を限度とする。(※低入札価格基準額を設定し、それを下回る請負代金相当額で契約する場合には、以下の記述とする。)低入札価格調査の結果に基づき、契約に至った場合、各会計年度のそれぞれの出来高予定額の20%に相当する額以内を限度とする。22 / 62Ver.202504032(2)部分払・部分引渡し等各年度の予算額を超えない範囲において、以下の工事の完了及び成果物等の検査の結果、合格した場合に、発注者は受注者の請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
部分払、部分引渡し、完了時支払い及び引渡しの回数は以下のとおり。
表:各支払条件別回数年度 前金払 部分払(出来高払)※部分引渡し(対象:外構部分のみ)完了払引渡し2025年度2026年度 1 22027年度 1 1 12028年度 1 1 1※ 部分払(当該工事の各年度出来高予定額の90%)(3)年度別支払限度額等各会計年度における請負代金の支払いの限度額及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額の割合は、次のとおりとします。
2025年度2026年度2027年度2028年度計支払限度額※ 1.36% 45.80% 42.83% 10.01% 100.00%出来高予定額 1.52% 50.89% 47.59% 0.00% 100.00%※本業務の令和 7 年度(2025 年度)予算が日本政府により繰越承認された場合には、支払い限度額を変更する予定。
※具体的な支払計画等については、契約締結後に協議の上で決定する。
3.その他留意事項(1)受注者の責によらない止むを得ない理由で、工事量を増・減する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。
受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(2)工事の入札金額内訳書の書式について設計図、仕様書に基づき、別途配布される資料「参考数量表」の工事項目を参考に、直接工事費の工種区分、費目、種別、細別、単位、数量、単価及び金額が分かるように記載する。
*参考資料としては、官庁営繕:公共建築工事内訳書標準書式 - 国土交通省(mlit.go.jp)を参照のこと。
以上23 / 62第5 契約書(案)第5 契約書(案)※契約書の電子署名を行う場合本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
※電子契約でない場合本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
24 / 62第5 契約書(案)建設工事請負契約書1 工事名:東京センター大規模改修工事2 工事場所:3 工 期: 自 ○○○○年 月 日至 ○○○○年 月 日4 工事を施工しない日:工事を施工しない時間帯:5 請負代金額: ○○,○○○,○○○ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額:○,○○○,○○○ 円)6 契約保証金: ○,○○○,○○○ 円上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2026年 月 日発注者 住 所独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 【氏名】 印受注者 住 所商 号役職及び氏名 印25 / 62第5 契約書(案)(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、工事を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
26 / 62第5 契約書(案)(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)27 / 62第5 契約書(案)第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合28 / 62第5 契約書(案)イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議29 / 62第5 契約書(案)(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
以下同じ。
)(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委30 / 62第5 契約書(案)任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
31 / 62第5 契約書(案)3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発32 / 62第5 契約書(案)注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
33 / 62第5 契約書(案)2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこ34 / 62第5 契約書(案)と(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
以下、「反社会的勢力」という。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第51条又は第52条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が反社会的勢力であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
二 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し48 / 62第5 契約書(案)ていると認められるとき。
へ 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
チ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 50 条 第4 条第 1 項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2)工事完成債務(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。(4)解除権49 / 62第5 契約書(案)(5)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第 51 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の3(工期の10分の3が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 2 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 54 条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分50 / 62第5 契約書(案)を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、本利率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46 条、第51 条又は第 52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める51 / 62第5 契約書(案)ものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、本利率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、本契約が解除された場52 / 62第5 契約書(案)合を除く。
)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(重大な不正行為に係る違約金)第 55 条の 2 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は、請負代金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
イ 本契約の履行にかかる便宜を得る目的ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の履行に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6条又は第8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の履行に関して独占禁止法第 7 条の2第 18項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の履行に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、53 / 62第5 契約書(案)当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第55条に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 12 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求せず、又は当該債務の一部を免除することができる。
ただし、第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の履行が完了した後も引き続き効力を有する。
(調査・措置)第55条の3 受注者が、第48条第1項各号又は第55条の2第1項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が調査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができる。
受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、本契約の履行に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 発注者は、第48条第1項各号又は第55条の2第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
54 / 62第5 契約書(案)5 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第51条又は第52条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第 2 項(第39 条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本利率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる55 / 62第5 契約書(案)請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(秘密の保持)第58条の2 受注者(下請負人を含む。以下本条において同じ。)は、本契約を履行する上で、発注者その他本契約の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられ56 / 62第5 契約書(案)たもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、本契約の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約に従事する者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の履行が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第58条の3 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第2条第5項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)本契約に従事する者に次の各号に掲げる行為を遵守させること。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は本業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)本契約に従事する者が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、本契約に従事する者に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
57 / 62第5 契約書(案)(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講ずるものとする。
特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の履行の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第1項第1号及び第6号並びに前項の規定は、本契約の履行が完了した後も引き続き効力を有する。
(中立性、公正性の保持等)第58条の4 受託者は、本契約が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本契約の履行に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)第58条の5 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
58 / 62第5 契約書(案)2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(あっせん又は調停)第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、59 / 62第5 契約書(案)請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第 62 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
60 / 62[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
]仲 裁 合 意 書工事名工事場所20 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 中央建設工事紛争審査会[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
]20 年 月 日発注者 印受注者 印61 / 62〔裏面〕仲裁合意書について(1) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
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