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【電子入札】【電子契約】令和8年度個人被ばく線量測定業務単価契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和8年度個人被ばく線量測定業務単価契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812B00029一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度個人被ばく線量測定業務単価契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月24日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月24日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月15日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 いわき事務所(平セントラルビル)契 約 条 項 役務単価契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課齋藤 まゆみ(外線:080-4687-9086 内線:803-41018 Eメール:saito.mayumi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月24日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 令和8年度個人被ばく線量測定業務単価契約仕様書21.件名令和8年度個人被ばく線量測定業務単価契約2.目的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)福島廃炉安全工学研究所 安全管理部 安全管理課において、管理区域内における作業者の外部被ばく線量管理のため、個人線量計の供給・線量測定・測定結果報告を(公財)日本適合性認定協会(以下JAB)によるISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定(以下、JAB認定)を得た事業者に請け負わせるための仕様を定めたものである。 3.契約期間令和8年4月15日 ~ 令和9年3月31日4.納品場所及び検収場所(1)線量計の納品及び回収場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大熊分析・研究センター 施設管理棟(2) 提出書類の納品及び検収場所①福島県いわき市平字大町7-1 平セントラルビル8F国立研究開発法人日本原子力研究開発機構いわき事務所 居室②その他、受注者と事前に協議して定めた場所5.検収条件供給された線量計の検査(員数)の合格及び8項に示す提出図書の確認、並びに測定結果報告書(電子データ及び紙)を検査し、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めたときをもって検査の完了とする。 6.仕様(1) 業務の内容(a)受注者は、6.(2)に示す線量計を、原子力機構の発注指示後、5営業日以内に、指定場所に納品する。 原子力機構は発注指示時に線量計の使用者氏名、使用月等情報を受注者に連絡するものとし、納品時には、その情報を明示した線量計を受注者が納品するものとする。 (b)受注者は、使用後の線量計を使用月の次月5営業日以内に回収し、原子力機構の発3注指示に基づき速やかに測定する。 (c)受注者は、測定結果報告書を、回収日から10営業日以内に原子力機構担当者へ提出する。 (d)事故等により多量被ばくやその恐れが発生し緊急な測定が生じた場合は、受注者が原子力機構担当者から回収を行い、最も早く測定ができる手段を取ることとする。 また、緊急に線量計が必要となった場合も受注者が納品を行い、最も早く納品ができる手段をとることとする。 この場合、測定の結果は、対象の線量計が測定場所に到着から48時間以内を限度として速やかに報告すること。 (e)地震その他の災害によって個人線量計の供給及び測定を実施する事業所の機能が失われた場合においても、可能な限り本仕様書に定める項目と同等の条件にて、個人線量計の供給及び測定が継続できる体制を確保すること。 なお、体制の維持が困難な場合は、早急に原子力機構側にその旨を連絡すること。 (f)線量計の納品、回収は原則、原子力機構担当者、受注者双方の立会のもと行うこととする。 (g)受注者は、測定結果報告書(電子データ)を原子力機構担当者へ JAEA オンラインストレージを経由して納品、又はその他送付可能な手段にて納品すること。 紙は指定場所に納品すること。 (h)上記の線量測定に関する業務内容をJAB認定による手順に基づき実施すること。 (2) 仕様及び予定数量以下に、仕様及び契約期間中における使用予定数量を示す。 ・BGコントロール用検出器は供給依頼数とは別に依頼毎に必要数量いれること。 ・線量計の数は発注予定数であり、発注数に増減が生じた場合でも意義を申し立てないこと。 ・原子力機構から依頼があった場合、水晶体用線量計は全面マスク内に取り付けるために必要な冶具(重松製作所 線量計ホルダ固定枠(57051)及び線量計ホルダ(57050)又は固定枠に取り付け可能な付属品)一式を併せて納品すること。 ・3月および4月使用月分のうち3月20日以降の回収、測定、測定結果報告書の提出は、本契約には含まない。 表1 個人線量計の種類及び年間予定数量種類 測定・報告内容 年間予定数量体幹部積算線量計(中性子あり)X・γ線1cm線量当量、X・γ線70µm線量当量、β線70µm線量当量、中性子線1cm線量当量、実効線量及び等価線量約180個(15 個×12ヶ月)体幹部積算線量計(中性子なし)X・γ線 1cm 線量当量、X・γ線70µm線量当量、β線70µm線量当量、実効線量及び等約2640 個(220個×12ヶ月)4※1:実効線量及び等価線量の算定はJAB認定を取得した方法で実施すること。 表2 個人線量計の性能種類 性能名称 X・γ線 β線 中性子線体幹部用線量計 エネルギー範囲 16keV~6.3MeV 0.2MeV~0.8MeV0.025eV~15MeV測定線量範囲 0.1mSv~10Sv 0.1mSv~10Sv 0.1mSv~50mSvβ線用末端部用線量計エネルギー範囲 0.8MeV測定線量範囲 0.4mSv~1Sv水晶体用線量計 エネルギー範囲 24keV~1.25MeV 0.8MeV測定線量範囲 0.1mSv~1Sv 0.1mSv~1Sv上記のエネルギー範囲及び測定線量範囲はJIS Z 4345:2017 X・γ線及びβ線用受動形個人線量計測装置(以下、JIS Z 4345) 、 JIS Z 4416:2005 中性子用固体飛跡個人線量計(以下、JIS Z 4416)の性能要件を満足していること。 エネルギー範囲及び測定線量範囲以外の性能についてはJIS Z 4345 及び JIS Z 4416に規定された性能を満足していること。 (3) その他仕様各個人線量計には以下の情報を表示した識別ラベルを貼付すること。 また、月ごとに識別ラベル等の色の変更もしくは個人線量計本体の色を変更すること。 なお、ラベル表示情報の詳細については原子力機構と受注者が協議の上、決定するものとする。 ・個人線量計識別番号・使用者氏名・使用期間・測定放射線種(線量計型式)・その他必要な情報また、納品及び返却時における体幹部用線量計のクリップの運用方法については、別途原子力機構と協議すること。 7. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するに当たり、表1に示す全ての個人線量計に対する放射線モ価線量β線用末端部(指)積算線量計皮膚の等価線量(ただし、β線の70µm線量当量による)約624個(52 個×12ヶ月)水晶体用積算線量計X・γ線3mm線量当量、β線3mm線量当量及び等価線量約180個(15 個×12ヶ月)5ニタリング(個人線量測定)のJAB認定を得ていること。 8. 提出書類提出書類を以下に示す。 書類名 提出期間 部数JAB認定証の写し及び技術仕様書契約締結後及び変更の都度速やかに1部個人情報保護・品質管理体制図*1*2*3契約締結後速やかに(任意様式)変更の都度速やかに1式測定結果報告書(電子データ)*46項(1)(c)に示す期間内かつ測定の都度速やかに1式測定結果報告書(紙)*56項(1)(c)に示す期間内かつ測定の都度速やかに1式委任又は下請負届*6(実施体制図含む)作業開始2週間前まで変更の都度速やかに(委任又は下請負がある場合)1部その他必要書類 その都度 必要数*1 原子力機構の承認を得ること*2 意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類を含む(ISO9001 又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)*3 情報セキュリティ管理体制が整っていることの証明を含む(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)*4 Microsoft Office系ソフトと互換性のあるファイル形式とすること*5 JAB認定様式*6 機構指定様式9.支払条件検査合格後、原子力機構の支払い条件により支払う。 10. 検査員及び監督員検査員一般検査:管財担当課長監督員安全管理部 安全管理課員611. 協議本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、原子力機構との協議のうえ、決定するものとする。 12. 特記事項(1) 不適合の報告及び処理本業務において、受注者の品質管理上の重大な不適合が発生した場合は、JAB認定の品質マネジメントシステムに基づく不適合管理及び是正処置を行い、その結果について原子力機構に報告すること。 (2) 過去の不適合事例の再発防止対策本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施すこと。 (3) 提出図書の取り扱い提出図書作成にあたっては、情報セキュリティに留意し、本業務にかかる情報が関係者以外に流出しない措置を講ずること。 (4) 識別及びトレーサビリティ線量計及びその測定結果は、本業務の全過程において番号管理等の適切な手段にて識別すること。 (5) 機密保持本業務を実施することにより取得した本業務に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (6) 個人情報の取扱い受注者は、個人情報の取扱いについて①~⑥の事項を遵守すること。 ① 個人情報に関する秘密保持手段を講ずること。 ② 個人情報の目的外利用を禁ずる。 ③ 個人情報を受注者以外の者へ提供することを禁ずる。 ④ 原子力機構の指示なく個人情報の複製等を実施することを禁ずる。 ⑤ 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応について個人情報保護・品質管理体制図に記載すること。 ⑥ 契約終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する手順を定めること。 受注者が①~⑥の事項に違反した場合、契約解除及び損害賠償責任が発生する可能性がある。 記載のない事項については個人情報保護法を遵守し、受注者が定める方法で管理すること。 原子力機構は、受注者に対して個人情報の管理状況の確認を年1回以上行うこととする。 また、個人情報の取扱いに当たって疑義が生じた場合等に行う、原子力機構の確認又は調査について、受注者は迅速かつ誠実に対応すること。 (7) 個人被ばく線量測定の品質に係る監査原子力機構は、個人被ばく線量測定の品質確認のため、必要に応じて受注者に対し7て監査を実施する。 その際、受注者は原子力機構の確認又は質問に対して誠実に対応すること。 (8) 個人線量計等の破損時の弁済原子力機構の過失による個人線量計の破損や紛失が発生した場合、原子力機構は個数に応じた弁済料の請求を受ける。 (9) 要員の適格性本業務を遂行しうる以下の十分な経験と能力を有する者を従事させること。 ・個人線量計による外部被ばく線量の測定の実務経験・個人線量計測定装置の取り扱いの実務経験(10)業務の下請負本業務の一部を下請負する場合は、原子力機構の承認範囲とする下請け先の一覧表を提出し、原子力機構の承認を得ること。 (11)調達品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報の提供調達品に関する運用上の注意事項や原子力機構が知り得ていない設備に関する知見・情報等(保安に係るものに限定)を提供すること。 また、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の未然防止処置のために必要な知見・情報等の提供すること。 (12)異常事態等の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (13)調査への協力機構が受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。 以 上
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