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一般競争入札について(エアーテント購入(追加分))

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
カテゴリー
物品
公告日
2025年12月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札について(エアーテント購入(追加分)) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和7年12月25日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 エアーテント購入(追加分)⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年12月25日(木)から令和8年 1月20日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書及び納入予定物品承認申令和8年 1月 9日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp請書の提出仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月 9日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和8年 1月14日(水)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和8年 1月19日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和8年 1月20日(火)午前9時50分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 1月29日(木)契約担当課香芝市危機管理課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書エアーテント購入(追加分)令和7年12月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。 ア 物品・役務登録分類で大分類大分類(M)消防用品を登録している者であること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書納入予定物品承認申請書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 エアーテント購入(追加分)2 履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所納入予定物品承認申請書令和 年 月 日 香芝市長 商号又は名称 代表者役職氏名 次の案件について、同等品にて参加したいので、カタログ等の品質を証明できる書類を添付して申請します。 件名 エアーテント購入(追加分)品名判定【 】 適 ・ 不適※判定欄は記入しないでください。 納入予定物品承認申請書記入例令和 年 月 日 香芝市長 商号又は名称 代表者役職氏名 次の案件について、同等品にて参加したいので、カタログ等の品質を証明できる書類を添付して申請します。 件名 エアーテント購入納入予定製品判定納入予定製品のメーカー名及び品番を記載してください。 【 メーカー名 】 品番適 ・ 不適※判定欄は記入しないでください。 ・1行につき、1品番としてください。 ・応札希望製品が複数ある場合は、複数記載してください。 ・行が不足する場合は、行を追加してください。 ・添付するカタログ、製品詳細図面等には、同等以上の品質及び性能を有することがわかるように印等をつけてください。 質問書次のとおり質問します。 1 件名 エアーテント購入(追加分)2 開札日 令和8年1月20日3 契約担当課 香芝市危機管理課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 エアーテント購入(追加分)2 履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 エアーテント購入(追加分)2 履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所納入予定物品承認申請書令和 年 月 日香芝市長商号又は名称代表者役職氏名次の案件について、同等品にて参加したいので、カタログ等の品質を証明できる書類を添付して申請します。 件名 エアーテント購入(追加分)品名 判定【 】適 ・ 不適※判定欄は記入しないでください。 納入予定物品承認申請書令和 年 月 日香芝市長商号又は名称代表者役職氏名次の案件について、同等品にて参加したいので、カタログ等の品質を証明できる書類を添付して申請します。 件名 エアーテント購入納入予定製品 判定【 メーカー名 】品番適 ・ 不適※判定欄は記入しないでください。 ・1行につき、1品番としてください。 ・応札希望製品が複数ある場合は、複数記載してください。 ・行が不足する場合は、行を追加してください。 ・添付するカタログ、製品詳細図面等には、同等以上の品質及び性能を有することがわかるように印等をつけてください。 納入予定製品のメーカー名及び品番を記載してください。 記入例質問書次のとおり質問します。 1 件 名 エアーテント購入(追加分)2 開札日 令和8年1月20日3 契約担当課 香芝市危機管理課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 エアーテント購入(追加分)2 履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所 入札書令和8年1月20日香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 印 次のとおり、入札します。 百億拾億億千万百万拾万万千百拾壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。) ただし、件名 エアーテント購入(追加分) 履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所 入札保証金 免除 入札書令和8年1月20日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 エアーテント購入(追加分)履行場所等 香芝市本町1397番地 香芝市役所入札保証金 免除 仕様書1 件名 エアーテント購入(追加分)2 数量 2基3 仕様 別表1のとおり4 参考品及び同等品申請別表2のとおりただし、別表2以外の製品による入札参加を希望する場合は、別表1の仕様を全て満たし、同等以上の品質及び性能を有することを証明する日本語の資料(製品カタログ等)を期日までに提出し、担当者の承認を受けること。 5 納入期限 令和8年3月31日6 納入場所 香芝市本町1397番地 香芝市役所7 その他 次に掲げるとおりとする。 ⑴ 納入物品は新品で、2基とも同一製品であること。 ⑵ 価格には、納入場所への運送料等一切を含むこと。 ⑶ 搬入に当たっては、担当者と十分な打合せを行うこと。 また、担当者の指示に従って搬入すること。 ⑷ 搬入に当たっては、建物等を損傷しないよう十分に注意を払うこと。 ⑸ 搬入に当たって発生した事故又は損傷等は、全て受注者が処理すること。 ⑹ 本仕様書に記載のない事項については、双方協議の上、決定すること。 別表1 仕様展開サイズ(m) W4.0×L5.0×H2.5以上収納サイズ(m) W1.1×L0.85×H0.6以下テント本体重量二重天幕構造のテントは90kg以下であること。 単層天幕構造のテントは75kg以下であること。 素材天幕、床幕及び気柱は、次のいずれかの素材であること。 ⑴ PVC引布⑵ ポリエステル生地(PVCコーティング)⑶ CSM引布天幕構造二重天幕構造又は単層天幕構造ただし、単層天幕構造のテントは、内幕が設置できること。 付属品⑴ ロープ付きペグ⑵ 重石(土のう袋等)⑶ ハンマー⑷ 床下保護用ブルーシートテント本体の床面以上の大きさであること。 ⑸ 補修キット⑹ 手動エアポンプ⑺ 電動エアポンプア 電源は、AC100Vであること。 イ 空気の充填及び排出が可能であること。 ウ 風量は、2.7㎥/分以上であること。 エ テントへの空気充填及びテントからの空気排出に必要なホース等の物品を含むこと。 ⑻ 冷暖房装置ア 電源は、AC100Vであること。 イ 室内機と室外機はフレーム一体型であり、フレームはキャスター付きであること。 ウ 冷房能力は、3.6kW以上であること。 エ 暖房能力は、4.2kW以上であること。 ⑼ テント収納袋⑽ 内幕単層天幕構造のテントは、内幕を付属すること。 付属品数量⑴ロープ付きペグ及び⑵重石(土のう袋等)テント本体の安定した設置に必要な数量とする。 ⑶ハンマーから⑼テント収納袋までテント1基につき、1つとする。 ⑽内幕単層天幕構造のテントは、テント1基につき、1つとする。 二重天幕構造のテントは、内幕は不要とする。 その他⑴ テントの色は製品標準色とする。 標準色が複数ある場合は、落札後に発注者にて選択する。 ⑵ 「香芝市」の名入れ又は表示布の取付けが可能であること。 名入れ又は表示布の大きさは、落札後の協議事項とする。 なお、名入れ又は表示布の取付箇所は、前後面及び左右側面の4箇所とする。 ⑶ テント本体は、付属品が使用できるように必要に応じて加工すること。 ⑷ テント本体は、国内工場で製造されており、国内工場で修理可能であること。 ⑸ テント本体及び付属品の取扱説明書を2部作成し、提出すること。 別表2 参考品メーカー 品番アキレス株式会社 NP-45アキレス株式会社 ASH-45太陽工業株式会社 MQ462A 物品購入契約書(案)1 件 名 エアーテント購入(追加分)2 納入品目 別表のとおり3 納入期限 令和8年3月31日4 納入場所 香芝市本町1397番地 香芝市役所5 契約金額 金 円うち、取引に係る消費税及び地方消費税 額 金 円6 契約保証金 金 円※契約保証金は、香芝市契約規則第20条第1項各号のいずれかに該当する場合は、免除することができる。 上記の物品購入について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和7年**月**日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三橋 和史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書(図面、見本及び発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書により日々履行することとされている業務又は頭書記載の納入期限(以下「期限」という。)までに履行することとされている業務について、仕様書に従い、それぞれ日々又は期限までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。 (権利の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (守秘義務)第3条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後もまた同様とする。 (個人情報の保護)第4条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令を遵守しなければならない。 (契約の保証)第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の履行保証保険を締結する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (契約内容の変更等)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約内容を変更し、又は納入を一時中止させることができる。 2 前項の場合において、契約金額又は期限を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。 3 この契約締結後、市場価格に著しい変動があった場合は、その実情に応じて発注者及び受注者が協議の上、契約金額を変更することができる。 4 受注者は、天災等その他やむを得ない理由により期限までに納入することができない場合は、期限までに発注者に対し、その事由を付して期限の延長を申し出ることができる。 この場合における期限の延長日数は、発注者及び受注者が協議の上、決定する。 (検査及び引渡し)第7条 発注者は、受注者が第1条第2項に規定する納入を完了させたときは、その日から起算して10日以内に受注者立会いの上、検査を行い、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとする。 2 検査に必要な費用及び検査のために変質し、変形し、消耗し、毀損し、又は破壊したものを現状に復する費用は、全て受注者の負担とする。 3 受注者は、第1項の検査に合格していない物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに改めて物品を納入しなければならない。 この場合において、改めて納入された物品に係る検査については、前2項の規定を準用する。 4 物品の所有権は、第1項の規定により引渡しが完了した時をもって、受注者から発注者に移転するものとする。 (契約代金の支払)第8条 受注者は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。 (危険負担)第9条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約不適合責任)第10条 発注者は、第7条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)により引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、物品の引渡しから1年を経過する日までに、発注者が受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等発注者が指定した方法による履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。 3 前項の規定は、発注者の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 4 商法(明治32年法律第48号)第526条の規定は、この契約に適用されない。 (履行遅滞における遅延利息等)第11条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により期限内に物品を納入することができない場合においては、受注者に対して契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により、計算した額の遅延損害金の支払を請求することができる。 2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により第8条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合においては、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率により、計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (発注者の解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 ⑴ 受注者がその責めに帰すべき事由により、期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期日までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 役員等(受注者が個人である場合には、その者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 以下同じ。 )を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 (談合等不正行為による解除)第14条 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 (損害賠償)第15条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。 2 第12条第2項及び第3項の規定(第13条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償又は補償することは要しない。 (受注者の解除権)第16条 受注者は、発注者が契約に違反し、又は物品を納入することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (管轄裁判所)第17条 発注者及び受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。 (契約の費用)第18条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 (補則)第19条 この契約に定めがない事項又はこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた事項については、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。 別表品名 数量2基
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