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出島交流会館清掃業務に係る一般競争入札

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
公告日
2025年12月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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出島交流会館清掃業務に係る一般競争入札 一般競争入札の実施(公告)庁舎の清掃について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年12月25日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名出島交流会館清掃業務(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までなお、本業務の委託契約は、地方自治法第234条の3、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年長崎県条例第3号)、及び、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成19年長崎県規則第6号)に規定する長期継続契約である。また、自動継続できる契約期間は初年度を含め最長5年間とし、5年間の期間満了又は変更した条件などにより、競争入札等を実施した場合の再契約を妨げるものではない。ただし、当該契約に係る翌年度以降の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、自動継続せずに当該契約の契約期間(自動継続された場合の翌年度以降の契約期間を含む。)の満了をもって契約を終了するものとする。(4) 履行場所出島交流会館(長崎市出島町2-11)(5) 入札の方法ア 前記(1)の業務を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。(6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 「長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)」に基づき、庁舎の清掃に係る競争入札参加資格を有している者であること。(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業に係る長崎県知事の登録を受けている者であること。(5) 本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者であること。(6)この公告の日から入札の期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(7) この公告の日から入札の期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 一般競争入札参加申請書(様式第1号)の提出場所及び提出期限入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。(提出場所)5の部局等とする。(提出期限)令和8年1月13日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-21816 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年1月13日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和8年1月20日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、第98条の規定に基づいて作成された最低制限価格以上の価格を用いて申込みをした者のうち、最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) 最低制限価格を設定する。なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。(3) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(4) その他、詳細は入札説明書による。 出島交流会館清掃業務仕様書本仕様書は、出島交流会館の清掃業務(以下、「業務」という。)について適用する。 なお、本仕様書において委託者の長崎県を甲、受託者を乙とする。本仕様書に記載のない事項については、最新版の「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営営繕部監修)」(以下、「共通仕様書」という)によるものとする。1. 業務対象範囲(1)業務対象範囲は、長崎県長崎市出島町に所在する出島交流会館とする。1)業務対象場所 長崎市出島町2-11 出島交流会館2)建物概要 SRC造、地上11階、地下1階3)延床面積 4,576 ㎡2. 作業概要(1)日常清掃1日又は週単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。(2)定期清掃月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。3. 作業工程(1)清掃その他作業工程は甲が別に定める清掃作業基準表及び清掃作業要領によること。(2)乙は実施工程表及びその方法をあらかじめ定め、これによる作業実施計画表を2部作成し、1部を甲に提出し、その承認を得ること。4. 日常清掃、定期清掃の内容と階段等の照明電球交換(1)作業箇所、日常清掃及び定期清掃の要領・清掃回数は別紙のとおりとする。ア.清掃作業基準表・・・・別紙1イ.清掃作業要領・・・・・別紙2(2) 照明電球交換の作業箇所は原則として階段、トイレ、トイレの廊下、エントランスホール、屋上とし、甲に報告の上、電球受払簿に取り替え数を記載し、交換するものとする。また、その他の箇所についても甲が要請した場合は同様に対処するものとする。5. 作業時間平日9:00~17:00(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)までの間に作業するものとする。乙は、作業日程表を定め、2部作成し、1部を甲に提出し、あらかじめその承認を得ること。6. 業務体制乙は、以下の管理体制をもって業務を実施しなければならない 。(1)乙は、施設管理者との連絡調整、従事者の指揮監督を行うための業務責任者 (以下「責任者」)及び現地での清掃作業に従事する者(以下「従事者」という。) 複数名からなる業務実施体制を組織し、作業実施計画表に基づき常に良質な作業を行うため、十分な作業技術を修得した責任者のほか、作業に必要な人員並びに器具・器材等を常駐・常置しなければならない。(2)責任者は、乙が常勤雇用する者であって、清掃業務について作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する者を選任すること。(3)従事者は、施設が持つ公共性を理解し、誠実に業務に取り組めるものの中から、 乙が選任して配置するものとする。(4)作業は原則として6.(1)に示す人員で行うものとし、責任者の氏名、住所、電話番号、経歴ならびに従事者の氏名をあらかじめ甲に提出し、承認を受けるものとする。(5)従事者は、身分を明らかにするため一定の作業服を着用し、会社名を記入した記章及び名札を着用すること。7. 業務報告(1)日常及び定期清掃については、所定の作業日報(別紙3)を作成し、甲が指定する場所に保管し、随時点検を受けることとする。また、1月毎にまとめて提出し、甲の検査を受けるものとする。(2)各トイレにトイレチェック表(別紙4)を貼り、作業を確認するものとする。トイレチェック表は1月毎にまとめて提出し、甲の検査を受けるものとする。8. 損害その他(1)作業実施に当たり、構内の建物、工作物、その他に対して損害を与えたときはその都度直ちに補修し、その経費は乙の負担とする。(2)作業実施中に破損箇所等を発見した場合は直ちに甲に報告すること。9. 使用材料(1)本清掃作業に使用する材料は、すべて品質良好のものを使用すること。(2)清掃作業に使用する材料・機械器具等一切は乙の負担とし、トイレットペーパー、ゴミ袋、手洗い石鹸液、清掃用アルコール、電球等は甲の負担とする。10. 作業員控室甲が指定した場所を清掃作業員の控え室として使用するものとする。11. 作業上の留意事項(1)作業にあたっては、建築物の構造、機能及びその材質を損傷又は変質させないように留意し、安全かつ衛生的な方法で行い、火気取締りを厳重にし、特に引火性ガソリン・ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。(2)ワックス塗布時は、通行者がすべりやすく危険であるためその防止には十分な対策を講じること。(3)水の使用にあたっては、機械その他に被水させないよう十分注意すること。(4)作業員の健康管理については、乙で責任を持って行うこと。(5)この仕様書に記載のない事項については、甲と協議のうえ実施するものとする。<添付資料>別紙1 清掃作業基準表別紙2 清掃作業要領別紙3 清掃作業日報別紙4 トイレチェック表 別紙1材質 面積(㎡)玄関 エントランス(1F) 花こう岩 78.04 1回/1日 1回/1日 1回/2日 1回/2日 1回/2日 1回/2日 1回/1日 2回/年 2回/年廊下(1~10F)11Fタイルカーペット長尺ビニールカーペット560.11 1回/1日 1回/1日 1回/2日 1回/2日 2回/年 2回/年廊下(B1) 長尺ビニール 26.68 1回/週 1回/週 1回/年 1回/年EVホール(2~11F) 長尺ビニール 307.05 1回/1日 1回/1日 1回/2日 1回/2日 2回/年 2回/年トイレ(1~11F) 長尺ビニール 187.53 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 2回/年 2回/年湯沸室(1~11F) 長尺ビニール 29.58 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 2回/年 2回/年階段(1~11F) 長尺ビニール 367.15 1回/週 1回/週 1回/週 2回/年 2回/年階段(B1) 長尺ビニール 21.18 1回/週 1回/週 1回/週 2回/年 2回/年旧喫煙室(9F) 長尺ビニール 5.26 1回/1日 1回/1日 1回/1日 1回/1日 2回/年 2回/年エレベーター 長尺ビニール 2台 1回/1日 1回/1日 1回/週 1回/1日 1回/1日 2回/年 2回/年合計 1,582.58駐車場・排水溝・植栽 アスファルト 1,325.83 1回/週 1回/週トイレ換気扇 33か所 4回/年1Fエントランス空調機 2か所 4回/年湯沸室換気扇 10か所 4回/年窓ガラス 約2,000㎡ 1回/年電球交換(共有部分のみ) 階段・トイレ 随時換 気 口 ・ 換 気 扇空 調 設 備 フィル ター除 塵清掃作業基準表日 常 作 業汚 物 の 処 理ペーパー・ 水 石 鹸 補 充金 属 部 分 の 清 掃紙 屑 処 理花 壇 散 水 ・ 草 む し り電 球 交 換扉 の 清 掃ス イッチ 回 り 清 掃流 し 台 の 清 掃絨 毯 の 染 み 抜 き清 掃 対 象定期作業厨 芥 容 器 の 清 掃椅 子 ・ 仕 切 カーテ ン の 清 掃床 面 洗 浄 ・ 窓 ガ ラ ス 磨 き床 面 ワック ス 塗 布鏡 ・ ガ ラ ス の 清 掃清掃種別備 品 什 器 の 清 掃手 す り ・ 壁 清 掃床 面 掃 き ・ 拭 き床 面 塵 拾 い 付 着 物 除 去衛 生 陶 器 の 清 掃別 紙 2清 掃 作 業 要 領NO.1(日 常 清 掃)※清掃回数は別紙1による作 業 箇 所 作 業 内 容玄 関・通行人の妨げにならないように注意し、シダほうき等を用いて 土砂、塵芥を除去する。駐 車 場排 水 溝植 栽・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・側溝内の粗ゴミを除去する。・桝に溜まったゴミを除去する。・ゴミを除去し、草むしり及び水やりをする。エントランス・自在ほうき、ダストモップ(フロアダスター)による除塵後、汚れに応じてモップによる部分水拭き、又は全面水拭きを行う。・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・フロアマットは、真空掃除機により塵芥を除去する。・紙屑入れは内容物を処理し、タオルにより水拭き及び空拭きを行う。汚れに応じて洗剤洗いも行う。・備品、什器等はタオル、ダストクロス等で埃を取り、ウェットタオルで水拭きする。さらに、清掃用アルコール等による拭き取りを行う。・ガラス、扉は、汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きする。 必要に応じてガラス全面に水又は専用洗剤を塗り、窓用スクイージーで汚れを取る。・窓枠(金属部分)は、タオルによる水拭き後空拭きを行う。廊 下(1階から10階と地下1階)(11階はタイルカーペット)・自在ほうき、ダストモップ(フロアダスター)による除塵後、汚れに応じてモップによる部分水拭き、又は全面水拭きを行う。・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・ガラスは、汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きする。必要に応じてガラス全面に水又は専用洗剤を塗り、窓用スクイージーで汚れを取る。【11階タイルカーペット】・絨毯の染み抜きをする別 紙 2清 掃 作 業 要 領NO.2(日 常 清 掃 )※清掃回数は別紙1による作 業 箇 所 作 業 内 容階 段(地下1階から11階)・自在ほうき、ダストモップ(フロアダスター)による除塵後、汚れに応じてモップによる部分水拭き、又は全面水拭きを行う。・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・手すり、ドアノブ、壁はタオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、洗剤で洗浄し水拭きする。さらに、手すり、ドアノブは清掃用アルコール等による拭き取りを行う。旧 喫 煙 室 ・自在ほうき、ダストモップ(フロアダスター)による除塵後、汚れに応じてモップによる部分水拭き、又は全面水拭きを行う。・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・椅子、仕切カーテンをタオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、洗剤で洗浄し水拭きする。・備品、什器等はタオル、ダストクロス等で埃を取り、ウェットタオルで水拭きする。さらに、清掃用アルコール等による拭き取りを行う。エレベーターエレベーターホール・自在ほうき、ダストモップ(フロアダスター)による除塵後、汚れに応じてモップによる部分水拭き、又は全面水拭きを行う。・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・壁、扉、操作盤、手すり、鏡は汚れ及び手垢が付着した部分を水又は洗剤で拭く。さらに、操作盤は、清掃用アルコール等による拭き取りを行う。別 紙 2清 掃 作 業 要 領NO.3(日 常 清 掃 )※清掃回数は別紙1による作 業 箇 所 作 業 内 容ト イ レ ・床面は塵芥を除去した後、モップによる水拭きを行う。・扉、壁及び間仕切りは、汚れた部分を水又は洗剤を用いて拭く。 (シャワー室の場合は洗浄する。)・鏡は、乾拭きして仕上げる。・衛生陶器は、専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。同時に金属類も拭きあげる。・汚物容器は内容物を処理し、容器を洗浄する。・トイレットペーパーや水石鹸等を補充する。・清掃状況を記録しトイレ内にさげる。・記録を毎月の報告書に添付する湯 沸 室 ・自在ほうき、ダストモップ(フロアダスター)による除塵後、汚れに応じてモップによる部分水拭き、又は全面水拭きを行う。・ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。・流し台は中性洗剤を用いてスポンジ等で洗浄する。・厨芥容器は内容物を処理し、中性洗剤で洗浄する。・備品、什器等はタオル、ダストクロス等で埃を取り、ウェットタオルで水拭きする。さらに、清掃用アルコール等による拭き取りを行う。別 紙 2清 掃 作 業 要 領NO.4(定 期 清 掃)※清掃回数は別紙1による作 業 箇 所 作 業 内 容床の定期清掃原則として9月と2月に実施する。a. 弾 性 床 材・床面の除塵を行う。・床面洗浄用洗剤を使い、洗浄用パットを装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。・吸水用真空掃除機、又は床用スクイージーで汚水を除去する。・モップによる水拭き及び空拭きを行い乾燥後、樹脂ワックスを塗布する。・ 染み抜きをする。(タイルカーペット)b. 硬 質 床 材 ・床面の除塵を行う。・洗浄用洗剤を使い、洗浄用パットを装着した床磨き機で表面の汚れを洗浄する。・吸水用真空掃除機、又は床用スクイージーで汚水を除去する。・モップによる水拭きを行い、汚物や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。空調設備のフイルター換気扇(トイレ・湯沸室)原則として6月・9月・12月・3月に実施する。・ 清掃は水等により付着塵を洗浄清拭すること。・ 換気扇は羽及びカバーを取りはずし、洗浄剤で洗浄する・ 付着塵がひどい場合はその都度、洗浄清拭にて対応する窓ガラス清掃・両面ともまず石けん水または薬液類(スチール・ペンキに有害なものは不可)をもってふき、更に乾布で磨くこと照明器具の電球交換・階段・トイレ・トイレ前廊下・エントランスホール・屋上等の照明器具の電球が切れた場合は管財課に報告の上、交換する。(事務所内等専有部分は除く)地下の電球受払簿に記帳する。別 紙 3NO.1清 掃 作 業 日 報(日常清掃)令和 年 月 日責任者印 担当者印B 1 階 1 階 2 階 3 階 4 階 5 階廊下 エントランス 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV階段 廊下及びEV EVホール EVホール EVホール EVホールトイレ トイレ トイレ トイレ トイレ湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室階段 階段 階段 階段 階段6 階 7 階 8 階 9 階 10 階 11 階廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV タイルカーペット及びEVEVホール EVホール EVホール EVホール EVホール EVホールトイレ トイレ トイレ トイレ トイレ トイレ湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室 階段階段 階段 階段 階段 階段 湯沸室旧喫煙室 その他駐車場排水溝植栽記 事別 紙 3NO.2清 掃 作 業 日 報(定期清掃)令和 年 月 日責任者印 担当者印B 1 階 1 階 2 階 3 階 4 階 5 階廊下 エントランス 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV階段 廊下及びEV EVホール EVホール EVホール EVホールトイレ トイレ トイレ トイレ トイレ湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室階段 階段 階段 階段 階段トイレ換気扇 トイレ換気扇 トイレ換気扇 トイレ換気扇 トイレ換気扇湯沸室換気扇 湯沸室換気扇 湯沸室換気扇 湯沸室換気扇 湯沸室換気扇ロビー空調機フィルター6 階 7 階 8 階 9 階 10 階 11 階廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV 廊下及びEV タイルカーペット及びEVEVホール EVホール EVホール EVホール EVホール EVホールトイレ トイレ トイレ トイレ トイレ トイレ湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室 湯沸室 階段階段 階段 階段 階段 階段 湯沸室トイレ換気扇 トイレ換気扇 トイレ換気扇 旧喫煙室 トイレ換気扇 トイレ換気扇湯沸室換気扇 湯沸室換気扇 湯沸室換気扇 トイレ換気扇 湯沸室換気扇 湯沸室換気扇湯沸室換気扇 その他記 事月 日~ 月 日トイレチェック表場所責任者印 担当者日曜日清掃時刻担当者サイン清掃箇所床 便座 便器内 鏡 洗面台 ペーパー補充 ペーパー確認 手洗い洗浄液 ゴミ処理::::::::::::::::::::::記入印は○を記入別 紙 4
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