一般競争入札の公告(令和8年度 企業庁水道用薬品単価基本契約)
- 発注機関
- 滋賀県
- 所在地
- 滋賀県
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札の公告(令和8年度 企業庁水道用薬品単価基本契約)
一般競争入札の公告(令和8年度 企業庁水道用薬品単価基本契約)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和8年度 企業庁水道用薬品単価基本契約) Tweet 令和8年度における水道用薬品単価基本契約について、次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年2月13日 滋賀県企業庁長 藤原 久美子 1 入札に付する事項等 (1)購入物品名および年間購入予定数量 : 水道用ポリ塩化アルミニウム(10%液):1,241,000kg水道用次亜塩素酸ナトリウム(12%液):607,000kg水道用液体苛性ソーダ(20%):24,000kg液化炭酸ガス(可搬式超低温液化ガス容器納入):7,400kg液化炭酸ガス(タンクローリーによる納入):70,000kg水道用粉末活性炭【超高性能】(袋入り):91,400kg水道用粉末活性炭【超高性能】(フレコンパック入り):57,400kg水道用粉末活性炭【ドライ炭】(粉粒体運搬車による納入):9,100kgなお、処理水量、水質等の変動により購入数量は変動するため、上記購入予定数量は、発注を担保するものではない。(2)購入物品の仕様等 : 入札説明書および仕様書(以下「入札説明書等」という。)による。(3)納入期限 : 令和8年4月1日から令和9年3月31日までのうち当庁が指定する期日(4)納入場所 : 入札説明書等による。 2 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1)施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4)入札参加者に必要な資格等(令和7年滋賀県告示第20号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520−8577 大津市京町四丁目1番1号 電話077−528−4314 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 提出不要 4 入札執行の日時、場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問合せ先 : 滋賀県企業庁経営課 〒520−2401 野洲市吉川3382 電話077−589−4608(2)契約条項を示す期間 : 令和8年2月13日(金曜日)から令和8年3月26日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(正午から13時までを除く。)(3)入札説明書等の交付方法 : (1)に示す場所または郵送により交付するほか、14「入札説明書等のダウンロード」からダウンロードすることができる。郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。(4)入札説明会の日時および場所 : 行わない。(5)入札書の提出期限 : 令和8年3月26日(木曜日)12時(6)入札書の提出場所および提出方法 : 紙の入札書を、(1)に示す場所に、(5)の入札書提出期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、入札書の封緘(ふうかん)方法および入札書に記載する日付は入札説明書による。また、郵送により提出する場合は、書留郵便(一般書留または簡易書留)により期限までに必着させなければならない。(7)開札の日時および場所 : 令和8年3月26日(木曜日)15時30分 滋賀県企業庁新管理本館1階小会議室 野洲市吉川3382 5 入札方法等 (1)入札執行については、滋賀県公営企業会計規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第10号)第99条および第109条において準用する滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)の規定によるものとする。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 同等品による入札 同等品による入札は認めない。 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
(1)滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札(2)虚偽の申請等を行った者のした入札 10 落札者の決定方法 この公告に示した契約を履行することができると滋賀県企業庁が認めた入札参加者であって、滋賀県公営企業会計規程および滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 なお、落札者は、1(1)に示す購入物品ごとに決定する。 11 支払条件 単価契約により都度支払うものとする。前金払および部分払は行わない。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 (1)入札参加者は、開札日の前日までの間において滋賀県企業庁から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において説明をすること。(2)代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の委任状の提出方法ならびに入札書への記名および押印については入札説明書による。(3)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者または失格となった者は、再度の入札に参加することができない。(4)落札者は特段の事情がない限り、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。(5)入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年滋賀県告示第80号)に基づき当該調達に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することがある。(6)その他 詳細は、入札説明書等による。 14 入札説明書等のダウンロード 01_R8入札説明書(PDF:3 MB) 02_R8別紙様式1(入札書)(Word2007~:23 KB) 03_R8別紙様式2(委任状)(Word2007~:16 KB) 04_R08 購入仕様書1(PAC 次亜 苛性)(PDF:451 KB) 05_R08 購入仕様書2(炭酸ガス)(PDF:232 KB) 06_R08 購入仕様書3(活性炭)(PDF:356 KB) 07_R08 薬品共同仕様書(活性炭)(PDF:338 KB) 08_R08 位置図(PDF:486 KB) 09_R08 図面(PDF:711 KB) 10_R08薬品単価基本契約書(案)(PDF:2 MB) 11_契約書(案)【近江八幡市】(PDF:317 KB) 12(参考)R8 薬品過去5年受入実績(PDF:265 KB) 15 Summary (1)Nature and quantity of products to be purchased : chemical for water(2)Deadline for tender : 12:00,March 26th,2026(3)For further information, contact : Management Division, Public Enterprise Agency, Shiga Prefectural Government, 3382,Yoshikawa,Yasu-shi,Shiga, 520−2401 Japan TEL 077−589−4608 お問い合わせ 企業庁 経営課 電話番号:077-589-4608 FAX番号:077-589-4715 メールアドレス:[email protected] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.
author: Administratorctime: 2026/02/03 08:40:38mtime: 2026/02/03 08:40:41soft_label: JUST PDF 5title: 01_R8入札説明書
- 1 -滋賀県企業庁水道用薬品購入仕様書①(水道用ポリ塩化アルミニウム・水道用次亜塩素酸ナトリウム・水道用水酸化ナトリウム(水道用液体苛性ソーダ))(総則)第1条 本仕様書は滋賀県企業庁(以下「当庁」という。)が所管する浄水場において、浄水処理に使用する水道用ポリ塩化アルミニウム、水道用次亜塩素酸ナトリウムおよび水道用水酸化ナトリウム(水道用液体苛性ソーダ)(以下「本品」という。)の仕様について定めるものである。なお、本品は滋賀県公営企業会計規程、滋賀県財務規則、その他の関係法規および本仕様書によって購入するものである。(納入規格)第2条 納入する本品は、水道施設の技術的基準を定める省令別表第一(以下「省令別表」という。)、JWWA規格および本仕様書の別表1、2、3に定める規格によるものとし、納入時の品質が省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2、3に適合する製品とする。なお、納入者は、本品の製造から納入までの各工程において品質管理が正しく行われ、不純物混入等がないよう十分配慮しなければならない。(品質検査)第3条 納入する本品の品質検査については、次のとおりとする。(1)試験成績表-1(初回納入前)納入者は、契約締結後直ちに製造業者が製造する本品が省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2、3に定める項目について、適合することを証明する公的機関、またはそれに準ずる機関において評価試験を実施し、当庁に試験成績表を遅滞なく提出するものとする。なお、本入札公告日以降に採取した試料によることとする。試験方法については、最新のJWWA規格および最新の「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン(平成16年3月(最終改正令和5年3月)、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課)」に基づき行うものとし、この成績表には分析機関名を明記するものとする。なお、JWWA等の認証機関による品質認証を受けた薬品(以下「品質認証品」という。)については、試験成績表-1を省略できるものとする。ただし、その際には認証を受けたことを証明する書類および試験項目表等を、初回納入時までに提出するものとする。(2) 試験成績表-2(納入毎)本試験成績表は、省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2、3に定める項目について試験結果を記載するものである。原則として、浄水処理工程において水道水に直接注入される全ての水道用薬品は、全ての評価項目について評価基準を満たしていることを確認する必要がある。
よって納入者は、納入する本品の品質検査結果を納入する輸送車ごとに提出するものとする。試験は、省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2、3に定める項目について、(1)に定める試験方法に基づき行うものとし、この成績表には分析機関名を明記するものとする。- 2 -(3)試験成績表-3(納入毎)(2)の規定に関わらず、以下の①または②に該当する場合は例外として、試験成績表-2の提出を省略でき、本試験成績表を提出するものとする。本試験成績表は、本仕様書の別表1、2、3に定める項目について試験結果を記載するものである。納入者は、納入する本品の品質検査結果を納入する輸送車ごとに提出するものとする。試験は、本仕様書の別表1、2、3の規格欄に掲げる項目について、(1)に定める試験方法に基づき行うものとする。① 品質認証品であるとき。② 原材料、製造工程、物質の性状等から判断して、最大注入率で添加しても評価基準以下であることが明らかであり、合理的、客観的に証明することができる書類を初回納入前に提出し、当庁が認めたとき。詳細は当庁と協議のうえ、決定する。(4)試料採取納入者は、現地納入時に納入品の試料を採取し、貯槽受入前に提出しなければならない。この試料について当庁は、簡易な受入検査を行い、その性状を確認してから受入を行うものとする。また、当庁が独自に検査の必要があると認めた場合は、速やかに必要量の試料の提出を行うこと。(5)規格検査当庁は、受入検査等で必要と認めた場合には、(1)に定める試験方法により納入品を検査し、異常がなければ合格とする。(6)検査不合格についての不服申し立て当庁の行った規格検査の結果、当該納入品が不合格と判定された場合は、納入者は(4)に基づいて採取した試料について、検査した結果を添えて不服を申し立てることができる。(7)工場検査当庁は必要に応じ、当該納入品が製造される工場において、製造法、品質管理等について、調査、確認を行うことができるほか、輸送に使用するタンクローリーの使用、管理状況についても調査、確認を行うことができる。(納入場所および期限)第4条 本品の納入先および期日・時間等については、次のとおりである。(1)納入先別表1、2、3に定める納入場所とする。(2)納入期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)納入期日納入者は、当庁の指定する期日または発注後5営業日以内に本品を納入しなければならない。- 3 -(4)納入時間納入者は、納入に先立って当庁職員に納入日時の指示を受け、その指示された日時に本品を納入しなければならない。納入日時は、原則として閉庁日を除く午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、緊急時はこの限りでない。(納入数量)第5条 別表1、2、3に定める購入予定数量による。なお、処理水量、水質等の変化により購入数量は変動するため、購入予定数量を保証するものではない。(納入方法)第6条 本品の納入は、受入検査合格後、指定した浄水場の搬入口から貯槽内に送液して行うこと。このとき、搬入口付近等に本品を漏出させないこと。なお、水口浄水場におけるポリ塩化アルミニウム(PAC)の納入についてはPAC貯槽と後PAC貯槽に分納する場合がある。また、次亜塩素酸ナトリウムを山脇調整池および瓶割山調整池に納入する場合は、5t以下のタンクローリーで搬入すること。本品の受入口は馬渕浄水場のPACの受入口を除いて、JIS 10K 50Aフランジで接続可能である。馬渕浄水場のPACの受入口はJIS 10K 80Aフランジにホースニップル(Φ50A)が設置されており、それに応じた方法により納入すること。(計量)第7条 納入量の検収は、納入者が計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、これに基づく計量証明書を当庁に提出し、当庁がこれを受領・確認することによって当庁の検収に代えることができる。なお、これに係る証明費用は納入者の負担とする。(緊急時の対応)第8条 当庁は、浄水処理上緊急に納入を依頼する場合があるので、納入者は緊急連絡先、長期休暇等の事前通知書を提出するとともに、これに応じられる体制を整えておくこと。また、災害時等において当庁の要求により、ライフラインである水道の事業継続に配慮し、本品の優先的な供給に協力すること。(提出書類および部数)第9条 本品の納入に伴う提出書類および部数は次のとおりとする。(1)規格適合証明書類納入者は第3条によるもののほか、当庁の指示があった場合には、以下の書類を提出し当庁の審査を受けなければならない。ア 製造工程に関する書類(フローシート、原材料名、数量を明記すること)イ 省令別表の項目のうち、以下に該当する項目は、それを合理的に証明できる文書等・評価項目のうち、各薬品において、原料や製造工程から判断して含まれていることが考えられない項目・含有量について別途分析した結果に基づき本品に含まれないことが証明される項目・最大注入率で添加して評価基準以下であることが明らかな項目- 4 -(2)契約後の製造業者等の変更に伴う書類納入品の製造業者、原料または製造工程等に変更があった場合、第3条に定める試験成績表-1および必要に応じて上記(1)に掲げる書類を再度提出するものとする。(3)納入毎の書類納入者は、納入の都度ならびに当庁の担当職員の指示があった場合には、次の書類を当庁に提出するものとする。
ア 送り状(品名、正味質量、出荷年月日、ロット番号、製造業者名)イ 試験成績表(第3条に定める試験成績表-2)納入品と同一の製造ロットのもので次の事項を記載したもの・ 検査した製造ロット番号・ 出荷年月日・ 検査責任者の所属および氏名・ 薬品毎に省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2、3に定める全ての項目にかかる分析試験結果および分析方法・ 分析機関名・ JIS、JWWA規格に単位・表記を合わせること・ 「不検出」等の表現は用いず、必ず数値表現すること・ 可能なものは規格値の1/10まで表現することウ 試験成績表(第3条に定める試験成績表-3)納入品と同一の製造ロットのもので次の事項を記載したもの・ 検査した製造ロット番号・ 出荷年月日・ 検査責任者の所属および氏名・ 薬品毎に本仕様書の別表1、2、3の規格欄に掲げる項目にかかる分析試験結果および分析方法・ JIS、JWWA規格に単位・表記を合わせること・ 「不検出」等の表現は用いず、必ず数値表現すること・ 可能なものは規格値の1/10まで表現することエ 計量証明書(第7条に定める計量証明書)計量証明事業者が発行するもの(4)提出部数各書類とも、1部提出するものとする。なお、納入毎の書類は各納入浄水場当庁担当職員に提出するものとする。(検査不合格における措置)第10条 受入時の書類検査または規格検査に不合格となった場合は、当該納入品の全てを納入者の責任において持ち帰り、速やかに本仕様書に適合する製品と交換して納入しなければならない。(納入者の負担)第11条 納入に際し、次の各号については、納入者の負担とする。(1)仕様書に明記されていない事項でも納入に関し当然必要な作業の費用(2)納入に伴い必要とする各種試験に要する費用- 5 -(3)納入の際、施設・設備等に損傷を与えた場合、その原形に復旧する費用(4)輸送は全て納入者の責任で行い、当庁が指定した納入場所に納入するまでの費用ならびに事故等の責任、および事故収拾の全てを納入者が負うものとする。なお、本品の輸送に使用するタンクローリーは薬品ごとに専用のものを用いることを原則とし、やむを得ずほかの薬品の輸送に使用したものを用いる場合は、十分な洗浄および乾燥により、品質に影響を与えないようにしなければならない。(損害の補償)第12条 納入者は、納入の際、その責に帰すべき事由により、当庁または第三者に損害を与えたときは、納入者が事故収拾にあたり、その損害を補償しなければならない。(納入時の事前打合せ)第13条 納入者は、納入に先立ち、当庁職員と詳細に打合せを行い、納入期日までに指定数量を納入しなければならない。万一、納入期日または指定数量を変更したい場合は、事前に納入先浄水場に連絡し承諾を得なければならない。(納入の中止)第14条 次の場合、当庁は納入の一部または全部について、中止を命ずることがある。その場合、納入者に損害が生じても当庁は補償しないものとする。(1)納入者が当庁の指示に従わないとき。(2)納入者が、納入に関しその能力がないと当庁が判断したとき。(契約の解除)第15条 納入された本品を使用することにより、水道法第4条に定める水質基準の遵守に支障をきたす恐れがあり、当庁から改善の指示を受けた場合において、正当な理由なくして納入者が直ちに措置を講じない場合は、当庁はこの契約を解除することができる。(浄水場における事故防止)第16条 納入者は、納入にあたって、浄水場の機能が停止または低下することがないよう事故防止に万全を期さなければならない。(その他)第17条 納入者は、本仕様書に明記されていない事項についても、納入に関し当然必要な事項については、良識ある判断に基づいて実施しなければならない。なお、本仕様書に定めのない事項、または仕様内容について疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。
仕様書①-別表1規 格最大注入率 300 mg/L酸化アルミニウム 10.0~11.0 %外観比重(20℃) 1.19 以上塩基度 45~75 %pH(10g/L溶液) 3.5~5.0硫酸イオン(SO42-) 3.5 %以下カドミウムおよびその化合物 0.0003 mg/L 以下水銀およびその化合物 0.00005 mg/L 以下セレンおよびその化合物 0.001 mg/L 以下鉛およびその化合物 0.001 mg/L 以下ヒ素およびその化合物 0.001 mg/L 以下六価クロム化合物 0.002 mg/L 以下鉄およびその化合物 0.03 mg/L 以下マンガンおよびその化合物 0.005 mg/L 以下ニッケルおよびその化合物 0.002 mg/L 以下アンチモンおよびその化合物 0.002 mg/L 以下品質項目:JWWA K 154 最新版による年間購入予定数量年間受入予定量 549,000 kg②馬渕浄水場 3槽 各15㎥ (通常受入量 10,000~12,000 kg/回)年間受入予定量 475,000 kg年間受入予定量 217,000 kg①吉川浄水場 所在地 野洲市吉川3382 電話 077-589-3280②馬渕浄水場 所在地 近江八幡市馬淵町1875 電話 0748-37-4621③水口浄水場 所在地 甲賀市水口町水口6181 電話 0748-62-9445無色~黄色がかったうすい褐色の透明な液体品名用途規 格内 容品質項目 水道施設の技術的基準凝集剤 水道用ポリ塩化アルミニウム(10%液)試験方法水道施設の技術的基準:水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 最終改正版)1,241,000 kg納入場所所在地③水口浄水場 2槽 各15㎥ (後PAC貯槽 2槽 各0.5㎥) (通常受入量 10,000~12,000 kg/回)①吉川浄水場 2槽 各33㎥ (通常受入量 10,000~15,000 kg/回)仕様書①-別表2水道用次亜塩素酸ナトリウム(12%液)消毒剤等規 格最大注入率 100 mg/L有効成分(有効塩素) 12 %以上外観 淡黄色の透明な液体密度(比重)(20℃) 1.16 以下遊離アルカリ 2 %以下臭素酸 50 mg/kg以下塩素酸 4000 mg/kg以下塩化ナトリウム 4.0 %以下カドミウムおよびその化合物 0.0003 mg/L 以下水銀およびその化合物 0.00005 mg/L 以下セレンおよびその化合物 0.001 mg/L 以下鉛およびその化合物 0.001 mg/L 以下ヒ素およびその化合物 0.001 mg/L 以下六価クロム化合物 0.002 mg/L 以下塩素酸 0.4 mg/L 以下臭素酸 0.005 mg/L 以下品質項目:JWWA K 120 最新版による年間購入予定数量年間受入予定量 293,000 kg②馬渕浄水場 2槽 各17㎥ (通常受入量 5,000~12,000 kg/回) 年間受入予定量 195,000 kg③水口浄水場 2槽 各12㎥ (通常受入量 5,000~10,000 kg/回) 年間受入予定量 89,000 kg④山脇調整池 2槽 各 1.5㎥ (通常受入量 1,500 kg/回) 年間受入予定量 20,000 kg⑤瓶割山調整池 2槽 各 1.0㎥ (通常受入量 700 kg/回) 年間受入予定量 10,000 kg①吉川浄水場 所在地 野洲市吉川3382 電話 077-589-3280②馬渕浄水場 所在地 近江八幡市馬淵町1875 電話 0748-37-4621③水口浄水場 所在地 甲賀市水口町水口6181 電話 0748-62-9445④山脇調整池 所在地 野洲市小篠原 →【連絡先】吉川浄水場(電話 077-589-3280)⑤瓶割山調整池 所在地 東近江市上平木町 →【連絡先】馬渕浄水場(電話 0748-37-4621)※ 山脇調整池および瓶割山調整池については、発注は700~3000 kg/回となるので 5000kg車以下のタンクローリーで納品すること。
試験方法納入場所所在地水道施設の技術的基準:水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 最終改正版)607,000 kg①吉川浄水場 3槽 各9㎥ (通常受入量 5,000~10,000 kg/回)品名用途規 格内 容品質項目 水道施設の技術的基準仕様書①-別表3規 格最大注入率 100 mg/L有効成分(水酸化ナトリウム) 20 %以上外観塩化ナトリウム 1.5 %以下カドミウムおよびその化合物 0.0003 mg/L 以下水銀およびその化合物 0.00005 mg/L 以下セレンおよびその化合物 0.001 mg/L 以下鉛およびその化合物 0.001 mg/L 以下ヒ素およびその化合物 0.001 mg/L 以下六価クロム化合物 0.002 mg/L 以下ニッケルおよびその化合物 0.002 mg/L 以下アンチモンおよびその化合物 0.002 mg/L 以下品質項目:JWWA K 122 最新版による年間購入予定数量水口浄水場 12㎥または20㎥(通常受入量 8,000 kg/回)所在地 甲賀市水口町水口6181電話番号 0748-62-9445試験方法水道施設の技術的基準:水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 最終改正版)kg納入場所および所在地24,000無色または、わずかに着色した透明な液体水道施設の技術的基準(pH調整用)アルカリ剤 水道用水酸化ナトリウム(水道用液体苛性ソーダ)(20%) 品名用途規 格内 容品質項目
- 1 -滋賀県企業庁水道用薬品購入仕様書②(液化炭酸ガス)(総則)第1条 本仕様書は滋賀県企業庁(以下「当庁」という。)が所管する浄水場において、pH調整剤として使用する液化炭酸ガス(以下「本品」という。)の仕様について定めるものである。なお、本品は滋賀県公営企業会計規程、滋賀県財務規則、その他の関係法規および本仕様書によって購入するものである。(納入規格)第2条 納入する本品の品質は次のとおりとする。本品は、JIS K 1106(2008)2種の規格ならびに食品添加物公定書に規定する以上の品質を有するものとする。項 目 規 格 (品 質)純度(炭酸ガス) 99.5vol%以上水分 0.012vol%以下性状(炭酸ガス) 無色・無臭の気体遊離酸リン化水素硫化水素還元性有機物一酸化炭素食品添加物公定書に規定された試験方法によって試験し、検出されないこと。(品質検査)第3条 納入する本品の品質検査については、次のとおりとする。(1)タンクローリーによる納入の場合納入の都度、納入者より提出された当該納入品に係る、納品書、製品分析試験成績書を審査し、異常がなければ合格とする。(2)可搬式ガス容器納入の場合可搬式超低温液化ガス容器による納入については、当庁職員が本仕様書に基づき容器およびバルブ等付属品の炭酸ガスの漏洩の有無、充填量について検査を行い、納入者より提出された当該納入品に係る、納品書、製品分析試験成績書を審査し、異常がなければ合格とする。(3)検査不合格における措置受入検査において不合格となった場合は、当該納入品を納入者の責任において持ち帰り、速やかに本仕様書に適合する製品と交換して納入しなければならない。(4)工場検査当庁は、必要に応じ、製造工場において製造法および品質管理等に関する調- 2 -査、確認を行うことができるほか、輸送に使用するタンクローリーの使用、管理状況についても調査、確認を行うことができる。(納入場所および期限)第4条 本品の納入先および期日・時間については、次のとおりである。(1)納入先別表に定める浄水場とする。(2)納入期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)納入期日納入者は、当庁の指定する期日または発注後5営業日以内に本品を納入しなければならない。(4)納入時間納入者は、納入に先立って当庁職員に納入日時の指示を受け、その指示された日時に本品を納入しなければならない。納入日時は、原則として閉庁日を除く午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、緊急時はこの限りでない。(納入数量)第5条 別表に定める購入予定数量による。なお、処理水量、水質等の変動により購入数量は変動するため、購入予定数量を保証するものではない。(納入方法)第6条 別表に定める納入方法による。なお、納入の際は、各納入場所の担当職員の指示に従い、納入作業が円滑に行えるよう車両を所定の位置に停車すること。また、容器の移動に際しては、転落、転倒、衝撃のないように運搬し、貯槽への接続についても間違いのないよう十分注意を払い、慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。(計量)第7条 タンクローリーによる納入についての検収は、納入者が計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、これに基づく計量証明書を当庁に提出し、当庁がこれを受領・確認することによって当庁の検収に代えることができる。なお、これに係る証明費用は納入者の負担とする。(緊急時の対応)第8条 当庁は、浄水処理上緊急に納入を依頼する場合があるので、納入者は緊急連絡先、長期休暇等の事前通知書を提出するとともに、これに応じられる体制を整えておくこと。また、災害時等において当庁の要求により、ライフラインである水道の事業継続に配慮し、本品の優先的な供給に協力すること。- 3 -(提出書類および部数)第9条 本品の納入に伴う提出書類および部数は次のとおりとする。(1)規格適合証明書類納入者は契約締結後、初回納入時までに以下の書類を提出し、当庁の審査を受けなければならない。・本品の製品分析試験成績書(写しの場合は、製造業者等により原本証明されたもの。)(2)契約後の製造業者等の変更に伴う書類納入者は本品の製造業者、原料または製造工程等に変更があった場合、(1)に掲げる書類を速やかに提出するものとする。(3)納入毎の書類納入者は、納入の都度ならびに当庁の担当職員の指示があった場合には、次の書類を当庁に提出するものとする。ア 納品書イ 製品分析試験成績書ウ 計量証明書(タンクローリーの場合、計量証明事業者が発行するもの。)(4)提出部数各書類とも、1部提出するものとする。なお、納入毎の書類は各納入浄水場の担当職員に提出するものとする。(納入者の負担)第10条 納入に際し、次の各号については、納入者の負担とする。(1)仕様書に明記されていない事項でも納入に関し当然必要な作業の費用(2)納入に伴い必要とする各種試験に要する費用(3)納入の際、施設・設備等に損傷を与えた場合、その原形に復旧する費用(4)タンクローリーによる輸送費用、および容器の輸送・取付け取外し費用等タンクローリーによる輸送納入および容器の輸送は全て納入者が行い、当庁に納入するまでの費用、充填容器の取付け空容器の取外しについても納入者の負担とする。なお、本品の輸送に使用するタンクローリーは、液化炭酸ガス専用のものを用いること。(損害の補償)第11条 納入者は、納入作業の過失、納入された容器の欠陥、その他納入業者の責に帰するべき事由により、当庁または第三者に損害を与えたときは、納入者が事故収拾にあたり、その損害を補償しなければならない。- 4 -(納入時の事前打合せ)第12条 納入者は、納入に先立ち、当庁職員と詳細に打合せを行い、納入期日までに指定数量を納入しなければならない。万一、納入期日または指定数量を変更したい場合は、事前に納入先浄水場に連絡し承諾を得なければならない。(納入の中止)第13条 次の場合、当庁は納入の一部または全部について、中止を命ずることがある。その場合、納入者に損害が生じても当庁は補償しないものとする。(1)納入者が当庁の指示に従わないとき。(2)納入者が、納入に関しその能力がないと当庁が判断したとき。(関連法規の遵守および保安事項)第14条 納入者は、労働安全衛生法、高圧ガス保安法、食品衛生法等関連法令を遵守し、十分な保安措置を講じなければならない。(容器)第15条 本品の充填容器は、本品の製造会社または納入者所有のものを使用する。
また、当庁の過失により、容器およびバルブ等の付属品を紛失または損傷させた場合は納入者と協議のうえ補償する。(容器およびタンクローリーによる輸送等の保安)第16条 容器およびタンクローリーによる輸送においては、関係法令に規定された保護具、資材等の保安用設備を完備するなど、本品および容器の輸送に関する規定を遵守しなければならない。特に、夏期の輸送については、必要に応じ容器をシートで覆うなどの処置を講じなければならない。また、輸送時における事故等の責任および事故収拾の全てを納入者が負うものとする。(不良品による事故発生等)第17条 納入完了後において、容器の不良による事故が発生した場合、事故発生により破損した容器および被害の拡大防止のため処理した容器について当庁は補償しない。また、処置した本品の量は納入者が補償しなければならない。(浄水場内における事故防止)第18条 納入者は、納入にあたって、浄水場の機能が停止または低下することのないよう事故防止に万全を期さなければならない。- 5 -(その他)第19条 納入者は、本仕様書に明記されていない事項についても、納入に関し当然必要な事項については、良識ある判断に基づいて実施しなければならない。なお、本仕様書に定めのない事項、または仕様内容について疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。仕様書②-別表(液化炭酸ガス)品名 液化炭酸ガスタンクローリーによる納入 可搬式超低温液化ガス容器納入1)納入方法 タンクローリーによる運搬9.95m3 貯槽への納入充填量 約160kg容器内容量 約175L法令で定められた完全な容器に充填されたものを、消費設備に取付けを行う。また、使用済空容器の引き取りを行う。2)納入場所 吉川浄水場炭酸ガス注入設備貯槽住所 野洲市吉川3382電話 077-589-3280馬渕浄水場炭酸ガス注入設備貯槽住所 近江八幡市馬淵町1875電話 0748-37-4621水口浄水場炭酸ガス注入器室住所 甲賀市水口町水口6181電話 0748-62-94453)年間購入予定数量吉川 41,000 kg 程度馬渕 29,000 kg 程度7,400 kg 程度4)1回当たり納入量吉川 6,000 kg 程度馬渕 5,000 kg 程度160kg入り容器 5~6本5)接続詳細 貯槽接続箇所詳細については別紙参考図面参照。各容器取付けについてはユニオン接続によるが、逃がし管接続については、各ワンタッチ接続とする。(別紙参考図面参照のこと。)
- 1 -滋賀県企業庁水道用薬品購入仕様書③(水道用粉末活性炭)(総則)第1条 本仕様書は滋賀県企業庁(以下「当庁」という。)が所管する浄水場において、浄水処理に使用する水道用粉末活性炭(以下「本品」という。)の仕様について定めるものである。なお、本品にかかる基準は、水道法および技術的基準を定める省令に定めるところによる。(納入規格)第2条 納入する本品は、水道施設の技術的基準を定める省令別表第一(以下「省令別表」という。)、JWWA規格および本仕様書の別表1、2に定める規格によるものとし、納入時の品質が省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2に適合する製品とする。なお、納入者は、本品の製造から納入までの各工程において品質管理が正しく行われ、不純物混入等がないよう十分配慮しなければならない。(1)品質納入する本品の品質は、省令別表、JWWA K 113 最新版(水道用粉末活性炭)および本仕様書の別表1、2に定める品質と同等以上とする。また、浄水処理過程において、設定最大注入率で使用したときの浄水中の濃度が、省令別表に掲げている基準に適合すること。なお、設定最大注入率は100mg/Lとする。(2)評価方法JWWA K 113 最新版(水道用粉末活性炭)および「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン(平成16年3月(最終改正令和5年3月)、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課)」に基づくこと。(3)納入品の荷姿<①吉川浄水場>内重量300kg(50%Wet)のフレコンパック入りとする。フレコンパックは、クレーン吊り上げ可能な構造とし、底部に取り出し用の口の付いたものとする。<②朝国共同施設>約10㎥(約2500kg・5%Wet)を粉粒体運搬車(ダンプ併用式)によって指定した搬入口からの納品とする。(品質検査)第3条 納入する本品の品質検査については、次のとおりとする。(1)試験成績表-1(初回納入時)納入者は、契約締結後直ちに製造業者が製造する本品が省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2に掲げる項目について、適合することを証明する公的機関、またはそれに準ずる機関において評価試験を実施し、当庁に試験成績表を遅滞なく提出するものとする。なお、本入札公告日以降に採取した試料によることとする。- 2 -試験方法については、第2条(2)に基づき行うものとし、この成績表には分析機関名を明記するものとする。なお、JWWA等の認証機関による品質認証を受けた薬品(以下「品質認証品」という。)については、試験成績表-1を省略できるものとする。ただし、その際には認証を受けたことを証明する書類および試験項目表等を、初回納入時までに提出するものとする。(2) 試験成績表-2(納入毎)本試験成績表は、省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2に定める項目について試験結果を記載するものである。原則として、浄水処理工程において水道水に直接注入される全ての水道用薬品は、全ての評価項目について評価基準を満たしていることを確認する必要がある。よって納入者は、納入する本品の品質検査結果を納入する輸送車ごとに提出するものとする。試験は、省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2に定める項目について、(1)に定める試験方法に基づき行うものとし、この成績表には分析機関名を明記するものとする。(3)試験成績表-3(納入毎)(2)の規定に関わらず、以下の①または②に該当する場合は例外として、試験成績表-2の提出を省略でき、本試験成績表を提出するものとする。本試験成績表は、本仕様書の別表1、2に定める項目について試験結果を記載するものである。納入者は、納入する本品の品質検査結果を納入する輸送車ごとに提出するものとする。試験は、本仕様書の別表1、2の規格欄に掲げる項目について、(1)に定める試験方法に基づき行うものとする。① 品質認証品であるとき。② 原材料、製造工程、物質の性状等から判断して、最大注入率で添加しても評価基準以下であることが明らかであり、合理的、客観的に証明することができる書類を初回納入前に提出し、当庁が認めたとき。詳細は当庁と協議のうえ、決定する。(4)試料採取納入者は、製造ロット毎のサンプルを別に用意し、納入時当庁に提出するものとする(納入したものと同一品を500g程度)。また、当庁が独自に行う検査に必要な試料の採取について指示があった場合は、速やかに提供するものとする。(5)規格検査当庁は、受入検査等で必要と認めたときには、(1)に規定する試験方法により納入品を検査し、異常がなければ合格とする。(6)検査不合格についての不服申し立て当庁の行った規格検査の結果、当該納入品が不合格と判定された場合は、納入者は(4)に基づいて採取した試料について、検査した結果を添えて不服を申し立てることができる。(7)工場検査当庁は必要に応じ、当該納入品が製造される工場において、製造法、品質管理等について、調査、確認を行うことができるほか、輸送に使用する車両の使用、管理状況についても調査、確認を行うことができる。- 3 -(納入場所および期限)第4条 本品の納入先および期日・時間等については、次のとおりである。(1)納入先別表1、2に定める納入場所とする。(2)納入期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)納入期日納入者は、当庁の指定する期日または発注後5営業日以内に本品を納入しなければならない。(4)納入時間納入者は、納入に先立って当庁職員に納入日時の指示を受け、その指示された日時に本品を納入しなければならない。納入日時は、原則として閉庁日を除く午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、緊急時はこの限りでない。(納入数量)第5条 別表1、2の購入予定数量による。なお、処理水量、水質等の変化により購入数量は変動するため、購入予定数量を保証するものではない。(納入方法)第6条 本品の納入は受入検査合格後、指定した浄水場等の貯蔵施設に運搬を行うこと。運搬に必要な作業員は納入者が用意すること。朝国共同施設においては、粉粒体輸送車にて指定した搬入口(ワンタッチパロット継手)から0.05MPa以下の圧力で移送を行うこと。(計量)第7条 納入量の検収は、納入者が計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、これに基づく計量証明書を当庁に提出し、当庁がこれを受領・確認することによって当庁の検収に代えることができる。なお、これに係る証明費用は納入者の負担とする。
(緊急時の対応)第8条 当庁は、浄水処理上緊急に納入を依頼する場合があるので、納入者は緊急連絡先、長期休暇等の事前通知書を提出するとともに、これに応じられる体制を整えておくこと。また、災害時等において当庁の要求により、ライフラインである水道の事業継続に配慮し、本品の優先的な供給に協力すること。(提出書類および部数)第9条 本品の納入に伴う提出書類および部数は次のとおりとする。(1)規格適合証明書類納入者は第3条によるもののほか、指示がある場合は以下の書類を提出し、当庁の審査を受けなければならない。- 4 -ア 製造工程に関する書類(フローシート、原材料名、数量を明記すること)イ 省令別表の項目のうち、以下に該当する項目は、それを合理的に証明できる文書等・原料や製造工程から判断して含まれていることが考えられない項目・含有量について別途分析した結果に基づき本品に含まれないことが証明される項目・最大注入率で添加して評価基準以下であることが明らかな項目(2)契約後の製造業者等の変更に伴う書類納入品の製造業者、原料または製造工程等に変更があった場合、第3条に定める試験成績表-1および必要に応じて(1)に掲げる書類を再度提出するものとする。(3)納入毎の書類納入者は、納入の都度ならびに当庁の担当職員の指示があった場合には、次の書類を当庁に提出するものとする。ア 送り状(名称、種類、正味質量、製造年月日、ロット番号、製造業者名、主原料名等)イ 試験成績表(第3条に定める試験成績表-2)納入品と同一の製造ロットのもので次の事項を記載したもの・ 検査した製造ロット番号・ 出荷年月日・ 検査責任者の所属および氏名・ 薬品毎に省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表1、2に定める全ての項目にかかる分析試験結果および分析方法・ 分析機関名・ JIS、JWWA規格に単位・表記を合わせること・ 「不検出」等の表現は用いず、必ず数値表現すること・ 可能なものは規格値の1/10まで表現することウ 試験成績表(第3条に定める試験成績表-3)納入品と同一の製造ロットのもので、次の事項を記載したもの・ 検査した製造ロット番号・ 出荷年月日・ 検査責任者の所属および氏名・ 薬品毎に本仕様書の別表1、2の規格欄に掲げる項目にかかる分析試験結果および分析方法・ JIS、JWWA規格に単位・表記を合わせること・ 「不検出」等の表現は用いず、必ず数値表現すること・ 可能なものは規格値の1/10まで表現することエ 計量証明書(第7条に定める計量証明書)計量証明事業者が発行するもの(4)提出部数各書類とも、1部提出するものとする。なお、納入毎の書類は各浄水場の担当職員に提出するものとする。(検査不合格における措置)第10条 受入時の書類検査または規格検査に不合格となった場合は、当該納入品の全てを納入者の責任において持ち帰り、速やかに本仕様書に適合する製品と交換して納入しなければならない。- 5 -(納入者の負担)第11条 納入に際し、次の各号について納入者の負担とする。(1)仕様書に明記されていない事項でも納入に関し当然必要な作業の費用(2)納入に伴い必要とする各種試験に要する費用(3)納入の際、施設・設備等に損傷を与えた場合、その原形に復旧する費用(4)輸送および納品輸送は全て納入者が行い、当庁が指定した納入場所に納品(荷下ろし)するまでの費用ならびに事故等の責任および事故収拾の全てを納入者が負うものとする。吉川浄水場においては、脱臭処理棟の天井走行クレーン(吊上荷重1.0t)を納入者が操作し、当庁が指定した場所に納品すること。クレーンの操作および玉掛け作業については、有資格者が行うものとし、資格者証(修了証)の提示を求めた場合はこれに従うこと。(損害の補償)第12条 納入者は、納入の際、その責に帰すべき事由により、当庁または第三者に損害を与えたときは、納入者が事故収拾にあたり、その損害を補償しなければならない。(納入時の事前打合せ)第13条 納入者は、納入に先立ち、当庁職員と詳細に打合せを行い、納入期日までに指定数量を納入しなければならない。万一、納入期日または指定数量を変更したい場合は、事前に納入先浄水場に連絡し承諾を得なければならない。(納入の中止)第14条 次の場合、当庁は納入の一部または全部について、中止を命ずることがある。
その場合、納入者に損害が生じても当庁は補償しないものとする。(1)納入者が当庁の指示に従わないとき。(2)納入者が、納入に関しその能力がないと当庁が判断したとき。(契約の解除)第15条 納入された本品を使用することにより、水道法第4条に定める水質基準の遵守に支障をきたす恐れがあり、当庁から改善の指示を受けた場合において、正当な理由なくして納入者が直ちに措置を講じない場合は、当庁はこの契約を解除することができる。有機物の除去(脱臭および不純物吸着)において、当庁が求める能力を有していないと判断したときは、双方協議のうえ契約を解除することがある。(浄水場における事故防止)第16条 納入者は、納入にあたって、浄水場の機能が停止または低下することがないよう事故防止に万全を期さなければならない。- 6 -(その他)第17条 納入者は、本仕様書に明記されていない事項についても、納入に関し当然必要な事項については、良識ある判断に基づいて実施しなければならない。なお、本仕様書に定めのない事項、または仕様内容について疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。- 7 -仕様書③-別表1品 名 水道用粉末活性炭(超高性能 50%Wet)用 途 脱臭および不純物吸着最大注入率 100 mg/L規格内容品質項目乾燥減量 50 %以下フェノール価 25 以下ABS価 35 以下2‐MIB価 3 以下(振とうした際の水温を記載)メチレンブルー脱色力 150 mL/g以上ヨウ素吸着性能 1350 mg/g以上pH値(1%懸濁液の浸出液) 4~11塩化物イオン 0.5 %以下電気伝導率(1%懸濁液の浸出液) 900 µS/cm以下ふるい残分(ふるい目開き45 µm) 10 %以下水道施設の技術的基準カドミウムおよびその化合物 0.0003 mg/L以下水銀およびその化合物 0.00005 mg/L以下セレンおよびその化合物 0.001 mg/L以下鉛およびその化合物 0.001 mg/L以下ヒ素およびその化合物 0.001 mg/L以下六価クロム化合物 0.002 mg/L以下亜鉛およびその化合物 0.1 mg/L以下銅およびその化合物 0.1 mg/L以下マンガンおよびその化合物 0.005 mg/L以下ニッケルおよびその化合物 0.002 mg/L以下アンチモンおよびその化合物 0.002 mg/L以下原材料 ヤシ殻試験方法品質項目:JWWA K 113 最新版 による水道施設の技術的基準:水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 最終改正版)年間購入予定数量57,400 kg程度 ( 1回当たり 17~34袋程度 300 kgのフレコンパック入り)納入場所 吉川浄水場 所在地 野洲市吉川3382 電話 077-589-3280- 8 -仕様書③-別表2品 名 水道用粉末活性炭(ドライ炭 5%Wet)用 途 脱臭および不純物吸着最大注入率 100 mg/L規格内容品質項目乾燥減量 5 %以下フェノール価 25 以下ABS価 35 以下2‐MIB価 3以下(振とうした際の水温を記載)メチレンブルー脱色力 150 mL/g以上ヨウ素吸着性能 900 mg/g以上pH値(1%懸濁液の浸出液) 4~11塩化物イオン 0.5 %以下電気伝導率(1%懸濁液の浸出液) 900 µS/cm以下ふるい残分(ふるい目開き75 µm) 10 %以下水道施設の技術的基準カドミウムおよびその化合物 0.0003 mg/L以下水銀およびその化合物 0.00005 mg/L以下セレンおよびその化合物 0.001 mg/L以下鉛およびその化合物 0.001 mg/L以下ヒ素およびその化合物 0.001 mg/L以下六価クロム化合物 0.002 mg/L以下亜鉛およびその化合物 0.1 mg/L以下銅およびその化合物 0.1 mg/L以下マンガンおよびその化合物 0.005 mg/L以下ニッケルおよびその化合物 0.002 mg/L以下アンチモンおよびその化合物 0.002 mg/L以下試験方法品質項目:JWWA K 113 最新版 による水道施設の技術的基準:水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 最終改正版)年間購入予定数量9,100 kg程度 ( 1回当たり 2,500 kg程度 粉粒体輸送車による納入)納入場所朝国共同施設 所在地 湖南市朝国473連絡先 水口浄水場 甲賀市水口町水口6181 電話 0748-62-9445
- 1 -滋賀県企業庁および近江八幡市水道用薬品購入仕様書(水道用粉末活性炭)(総則)第1条 本仕様書は滋賀県企業庁および近江八幡市(以下「発注者」という。)が所管する浄水場において、浄水処理に使用する水道用粉末活性炭(以下「本品」という。)の仕様について定めるものである。なお、本品にかかる基準は、水道法および技術的基準を定める省令に定めるところによる。(納入規格)第2条 納入する本品は、水道施設の技術的基準を定める省令別表第一(以下「省令別表」という。)、JWWA規格および本仕様書の別表に定める規格によるものとし、納入時の品質が省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表に適合する製品とする。なお、納入者は、本品の製造から納入までの各工程において品質管理が正しく行われ、不純物混入等がないよう十分配慮しなければならない。(1)品質納入する本品の品質は、省令別表、JWWA K 113 最新版(水道用粉末活性炭)および本仕様書の別表に定める品質と同等以上とする。また、浄水処理過程において、設定最大注入率で使用したときの浄水中の濃度が、省令別表に掲げている基準に適合すること。なお、設定最大注入率は100mg/Lとする。(2)評価方法JWWA K 113 最新版(水道用粉末活性炭)および「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン(平成16年3月(最終改正令和5年3月)、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課)」に基づくこと。(3)納入品の荷姿内重量10㎏(50%Wet)の袋入りとする。包装は取扱上容易に破損しないものでかつ、貯蔵中に湿気などの環境の影響を受けない防湿包装とする。(品質検査)第3条 納入する本品の品質検査については、次のとおりとする。(1)試験成績表-1(初回納入時)納入者は、契約締結後直ちに製造業者が製造する本品が省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表に掲げる項目について、適合することを証明する公的機関、またはそれに準ずる機関において評価試験を実施し、発注者に試験成績表を遅滞なく提出するものとする。なお、本入札公告日以降に採取した試料によることとする。試験方法については、第2条(2)に基づき行うものとし、この成績表には分析機関名を明記するものとする。なお、JWWA等の認証機関による品質認証を受けた薬品(以下「品質認証品」という。)については、試験成績表-1を省略できるものとする。ただし、その際には認証を受けたことを証明する書類および試験項目表等を、初回納入時までに提出するものとする。- 2 -(2) 試験成績表-2(納入毎)本試験成績表は、省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表に定める項目について試験結果を記載するものである。原則として、浄水処理工程において水道水に直接注入される全ての水道用薬品は、全ての評価項目について評価基準を満たしていることを確認する必要がある。よって納入者は、納入する本品の品質検査結果を納入する輸送車ごとに提出するものとする。試験は、省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表に定める項目について、(1)に定める試験方法に基づき行うものとし、この成績表には分析機関名を明記するものとする。(3)試験成績表-3(納入毎)(2)の規定に関わらず、以下の①または②に該当する場合は例外として、試験成績表-2の提出を省略でき、本試験成績表を提出するものとする。本試験成績表は、本仕様書の別表に定める項目について試験結果を記載するものである。納入者は、納入する本品の品質検査結果を納入する輸送車ごとに提出するものとする。試験は、本仕様書の別表の規格欄に掲げる項目について、(1)に定める試験方法に基づき行うものとする。① 品質認証品であるとき。② 原材料、製造工程、物質の性状等から判断して、最大注入率で添加しても評価基準以下であることが明らかであり、合理的、客観的に証明することができる書類を初回納入前に提出し、発注者が認めたとき。
詳細は発注者と協議のうえ、決定する。(4)試料採取納入者は、製造ロット毎のサンプルを別に用意し、納入時発注者に提出するものとする(納入したものと同一品を500g程度)。また、発注者が独自に行う検査に必要な試料の採取について指示があった場合は、速やかに提供するものとする。(5)規格検査発注者は、受入検査等で必要と認めたときには、(1)に規定する試験方法により納入品を検査し、異常がなければ合格とする。(6)検査不合格についての不服申し立て発注者の行った規格検査の結果、当該納入品が不合格と判定された場合は、納入者は(4)に基づいて採取した試料について、検査した結果を添えて不服を申し立てることができる。(7)工場検査発注者は必要に応じ、当該納入品が製造される工場において、製造法、品質管理等について、調査、確認を行うことができるほか、輸送に使用する車両の使用、管理状況についても調査、確認を行うことができる。(納入場所および期限)第4条 本品の納入先および期日・時間等については、次のとおりである。(1)納入先別表に定める納入場所とする。- 3 -(2)納入期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)納入期日納入者は、発注者の指定する期日または発注後5営業日以内に本品を納入しなければならない。(4)納入時間納入者は、納入に先立って発注者の担当職員に納入日時の指示を受け、その指示された日時に本品を納入しなければならない。納入日時は、原則として閉庁日を除く午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、緊急時はこの限りでない。(納入数量)第5条 別表の購入予定数量による。なお、処理水量、水質等の変化により購入数量は変動するため、購入予定数量を保証するものではない。(納入方法)第6条 本品の納入は受入検査合格後、指定した浄水場等の貯蔵施設に運搬を行うこと。運搬に必要な作業員は納入者が用意すること。納入に使用する搬入用パレット(樹脂製)は納入者が回収をすること。近江八幡市牧浄水場の納入方法に関して、荷下ろしは近江八幡市が行うものとし、混載便による納入も可とする。(計量)第7条 納入量の検収は、納入者が計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、これに基づく計量証明書を発注者に提出し、発注者がこれを受領・確認することによって発注者の検収に代えることができる。なお、これに係る証明費用は納入者の負担とする。(緊急時の対応)第8条 発注者は、浄水処理上緊急に納入を依頼する場合があるので、納入者は緊急連絡先、長期休暇等の事前通知書を提出するとともに、これに応じられる体制を整えておくこと。また、災害時等において発注者の要求により、ライフラインである水道の事業継続に配慮し、本品の優先的な供給に協力すること。(提出書類および部数)第9条 本品の納入に伴う提出書類および部数は次のとおりとする。(1)規格適合証明書類納入者は第3条によるもののほか、指示がある場合は以下の書類を提出し、発注者の審査を受けなければならない。ア 製造工程に関する書類(フローシート、原材料名、数量を明記すること)イ 省令別表の項目のうち、以下に該当する項目は、それを合理的に証明できる文書等・原料や製造工程から判断して含まれていることが考えられない項目- 4 -・含有量について別途分析した結果に基づき本品に含まれないことが証明される項目・最大注入率で添加して評価基準以下であることが明らかな項目(2)契約後の製造業者等の変更に伴う書類納入品の製造業者、原料または製造工程等に変更があった場合、第3条に定める試験成績表-1および必要に応じて(1)に掲げる書類を再度提出するものとする。(3)納入毎の書類納入者は、納入の都度ならびに発注者の担当職員の指示があった場合には、次の書類を発注者に提出するものとする。ア 送り状(名称、種類、正味質量、製造年月日、ロット番号、製造業者名、主原料名等)イ 試験成績表(第3条に定める試験成績表-2)納入品と同一の製造ロットのもので次の事項を記載したもの・ 検査した製造ロット番号・ 出荷年月日・ 検査責任者の所属および氏名・ 薬品毎に省令別表、JWWA規格および本仕様書の別表に定める全ての項目にかかる分析試験結果および分析方法・ 分析機関名・ JIS、JWWA規格に単位・表記を合わせること・ 「不検出」等の表現は用いず、必ず数値表現すること・ 可能なものは規格値の1/10まで表現することウ 試験成績表(第3条に定める試験成績表-3)納入品と同一の製造ロットのもので、次の事項を記載したもの・ 検査した製造ロット番号・ 出荷年月日・ 検査責任者の所属および氏名・ 薬品毎に本仕様書の別表の規格欄に掲げる項目にかかる分析試験結果および分析方法・ JIS、JWWA規格に単位・表記を合わせること・ 「不検出」等の表現は用いず、必ず数値表現すること・ 可能なものは規格値の1/10まで表現することエ 計量証明書(第7条に定める計量証明書)計量証明事業者が発行するもの(4)提出部数各書類とも、1部提出するものとする。なお、納入毎の書類は発注者の担当職員に提出するものとする。(検査不合格における措置)第10条 受入時の書類検査または規格検査に不合格となった場合は、当該納入品の全てを納入者の責任において持ち帰り、速やかに本仕様書に適合する製品と交換して納入しなければならない。(納入者の負担)第11条 納入に際し、次の各号について納入者の負担とする。(1)仕様書に明記されていない事項でも納入に関し当然必要な作業の費用- 5 -(2)納入に伴い必要とする各種試験に要する費用(3)納入の際、施設・設備等に損傷を与えた場合、その原形に復旧する費用(4)輸送および納品輸送は全て納入者が行い、発注者が指定した納入場所に納品(荷下ろし)するまでの費用ならびに事故等の責任および事故収拾の全てを納入者が負うものとする。(損害の補償)第12条 納入者は、納入の際、その責に帰すべき事由により、発注者または第三者に損害を与えたときは、納入者が事故収拾にあたり、その損害を補償しなければならない。(納入時の事前打合せ)第13条 納入者は、納入に先立ち、発注者の担当職員と詳細に打合せを行い、納入期日までに指定数量を納入しなければならない。万一、納入期日または指定数量を変更したい場合は、事前に納入先浄水場に連絡し承諾を得なければならない。(納入の中止)第14条 次の場合、発注者は納入の一部または全部について、中止を命ずることがある。その場合、納入者に損害が生じても発注者は補償しないものとする。
(1)納入者が発注者の指示に従わないとき。(2)納入者が、納入に関しその能力がないと発注者が判断したとき。(契約の解除)第15条 納入された本品を使用することにより、水道法第4条に定める水質基準の遵守に支障をきたす恐れがあり、発注者から改善の指示を受けた場合において、正当な理由なくして納入者が直ちに措置を講じない場合は、発注者はこの契約を解除することができる。有機物の除去(脱臭および不純物吸着)において、発注者が求める能力を有していないと判断したときは、双方協議のうえ契約を解除することがある。(浄水場における事故防止)第16条 納入者は、納入にあたって、浄水場の機能が停止または低下することがないよう事故防止に万全を期さなければならない。(その他)第17条 納入者は、本仕様書に明記されていない事項についても、納入に関し当然必要な事項については、良識ある判断に基づいて実施しなければならない。なお、本仕様書に定めのない事項、または仕様内容について疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。- 6 -仕様書-別表品 名 水道用粉末活性炭(超高性能 50%Wet)用 途 脱臭および不純物吸着最大注入率 100 mg/L規格内容品質項目乾燥減量 50 %以下フェノール価 25 以下ABS価 35 以下2‐MIB価 3 以下(振とうした際の水温を記載)メチレンブルー脱色力 150 mL/g以上ヨウ素吸着性能 1350 mg/g以上pH値(1%懸濁液の浸出液) 4~11塩化物イオン 0.5 %以下電気伝導率(1%懸濁液の浸出液) 900 µS/cm以下ふるい残分(ふるい目開き45 µm) 10 %以下水道施設の技術的基準カドミウムおよびその化合物 0.0003 mg/L以下水銀およびその化合物 0.00005 mg/L以下セレンおよびその化合物 0.001 mg/L以下鉛およびその化合物 0.001 mg/L以下ヒ素およびその化合物 0.001 mg/L以下六価クロム化合物 0.002 mg/L以下亜鉛およびその化合物 0.1 mg/L以下銅およびその化合物 0.1 mg/L以下マンガンおよびその化合物 0.005 mg/L以下ニッケルおよびその化合物 0.002 mg/L以下アンチモンおよびその化合物 0.002 mg/L以下原材料 ヤシ殻試験方法品質項目:JWWA K 113 最新版 による水道施設の技術的基準:水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 最終改正版)年間購入予定数量① 滋賀県企業庁84,900 kg(1回当たり 5,000~8,000 kg程度 内容量10kgの袋入り)② 近江八幡市6,500 kg(1回当たり500~1,500 kg程度 内容量10kgの袋入り)納入場所① 滋賀県企業庁馬渕浄水場 所在地 近江八幡市馬淵町1875 電話 0748-37-4621南津田導水ポンプ場 所在地 近江八幡市南津田町2926連絡先 馬渕浄水場 (電話 0748-37-4621)② 近江八幡市牧浄水場 所在地 近江八幡市牧町1884-42 電話 0748-33-2834
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3畠こは白過に桑文字とします。
4_`差部は酸路いの事(205)ウォーHttfル ト・ナットrM10x25ゝ 箋じt2B-1078-4(タキチッ〕C-1007-lt,■ ●ヽプうオント含0B-1066-3-R〔 ウキ●ソうA-1942-8-4(タキチッ〕C-1018(タキチン)t章5全Bリア■卜5卜 1_彗卜N付むlS1 0Kフ ,ンプ ゴム4ャンア■ロロリミ,トスイフ■■20げ,X710LX 100H蜘|■ ■SOS3042 1 PVC2 1 SuS304SuS304lS 32 SuS朋SUS5044 1 Stls5042 1 4 i SuS31142 1 PVCStlS304gPDMSuS304SU期4SuS304SCS132 1 PVC■A822 148 41 1 22 142 21 12411 1214 2 11 ,171 受え団L止わ全え16i 受入[]壼ri14+ キャフアクリフアM16X60L Fル ト,21 ■と点■章 手101 オテン建傷 iM12ケミウ,アンカー100A,スケフト片口t″′f―19yヮ ,ップ月υインド重入ロ100ヽ`―″弁冒B受 ユ11窯 台I号i も ぉ15131198 7 65 43212)9716350X50XAA上XOめコ上2ΦXOいXOゆコ(1受入装Ⅲ460一 一一 一+8CDE「「´ケ朝国共同施設活性炭受入設備参考図与単位:mnワンタツチパロットパロット接手の特長①ワンタッチで有る②38吻~200銑大口径が有る③構造が単純で有る①15° の芯振れが可能である⑤用途が広い使用流体 耐圧力呼び径常用水圧常用空圧kg/cm2150108餅蝕働帥鋏∝気ス ロ山品材質O SS41●SUS表面処理=亜鉛メッキ38 75 100 125 50 65i5 15 15 15 12 1012 12 12 12 10 8ホースニップルタイブ ガスネジタイプMT磯電VN V T MNホースサイズ38・ 50 65 75 100 125 150 ネジサィズ 1%' 2%″ 3' 5' 6'.I:'I 患ガス管溶接タイプMWガス管サイズ'JIS10KフランジタイプMF VF1%'・ 2″ 21/2 3″ 4' 5'1%″・2' 2% 3' 4' 5' 6' フランジサイズ■脱着はワンタッチ1人で簡単に操作できます。
■あらゆる方向に15°の芯振れカミ可能です。麒使用例 仮設配管 タンクローリー車 排水ポンプ 船舶給油W″1 2ロ鰺OGANO写囲A3要 適棄数設計メ′′個数検図S」S5∂FdyS 59イS」S30イ材質フ ラ ン ジ`ノ ズ ルヘ ツ ト称名③ ⑤ ④②①,ィ品澪年 制ち手カップリング組立図名称」IS 10Kフランプダイフ°オスVF日 付`96.415尺度フリー図番TC~0003-29多株式会社オガガ日 付△△△符号訂 正 欄図面来歴口◆口BOS 奇む∝番番量工図数: S1601844:AM01-003・03:2ケG●上SE圧力強水圧試験(ξ争圧)によるものです。
輸 機は1/1以下でど使用下さい。
口◆〓◆18181818151212試験r¬MPa l塩/・nユ.771.77ユ.771,77ユ。
47ユ. 171, ユ71212ユ2121088長百捜蠅圧ブ】MPa lkg/C・ユ. 171, 17ユ. ユ71. 170,980。
780.78VF 50Xl1/2VF 50× 2VF 70X21/2VF 89X 3VF103X 4VF133X 5VF159× 6監g2.12.63.94.06.08,711.2I38364ユ47475259H7575100134157ユ77210G4-・ 194-`194-・ 五98-・ 198-・183-° 238-・ 23F16161818182022E42.665,983.1102.3128.6151,1D48,660.576.389.ユ114。3139.8165.3C105120140150175210240B14015517518‐5210250280A125133140ユ41ユ60183188VF 50Xl1/2VF 50X 2VF 70X2卜/2VⅢⅢ 88X 3VF108X 4VF133X 5▼F159X 8吟●VF50× 2のみ上用湾権郎のように拡大きれています。
一一―柳朝国共同施設活性炭受入設備参考図鰺OGANO´一ヽ一〇島各卿A3製殿適 要業数設計個数検図左tDt=ろ材 質0 リ ン ク``称名②二番③.(:)⑦ ⑤③ ④③①Oリンク`名称学付F96.7_11日尺度フリー図番OOTC-02619鯵株式会社オガガ日付△△ △符号訂 正 猾周図面来歴番番量工図数: S1601844:AM01-003-03:2ケT幹※ ( )内はシリコン・フッ窯ゴム寸法〔=l★材賀:天然ゴムクロロプレンゴムエトリルゴムシリコンゴムフリ素ゴムT12.5(1ユ)ユI。5ユ8(13,8)17,8(18,6,2221. 524Dφ85.2110139。
2158.518922.3305OR 50OR 70OR 39OR108OR133OR159OR216朝国共同施設活性炭受入設備参考図