恵下埋立地ほか3か所自家用電気工作物保安管理業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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恵下埋立地ほか3か所自家用電気工作物保安管理業務
入 札 公 告令和8年2月13日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名恵下埋立地ほか3か所自家用電気工作物保安管理業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所恵下埋立地ほか3か所広島市佐伯区湯来町大字和田ほか3か所詳細は、入札説明書による。
⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「58 自家用電気工作物の保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 電気主任技術者を2名以上有していること。
⑻ 緊急時に、2時間以内に保安業務担当者を業務場所に派遣し、対応できる体制を有すること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境施設部(広島市役所 本庁舎4階)電話 082-504-2213(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月25日(水)・26日(木)の午前8時30分から午後5時まで(26日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月2日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月27日(金)午前9時20分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月27日(金)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月3日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 目的この業務は、恵下埋立地ほか3か所の自家用電気工作物の安全かつ良好な運転状態を保持することを目的とし、次のとおり保安に係る業務(以下「保安管理業務」という。) を行うものとする。
2 設備概要保安管理業務を行う場所(以下「事業場」という。)及び設備の概要は、別紙1のとおりとする。
3 業務内容等⑴ 受注者が実施する保安管理業務及びこれに伴い発注者が実施する業務は、次の各号によるものとする。
ア 発注者は、別紙1の事業場について受注者の保安管理業務を実施する者(以下、「保安業務担当者」という。)と面接等を行い、その者が保安業務担当者本人であることを確認する。
イ 保安業務担当者は、発注者の事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書を常に携帯し、発注者に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが委託契約書等に記された保安業務担当者であることを明らかにすること。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
ウ 受注者は、自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を発注者に報告すること。
点検、測定及び試験の基準等は別紙2のとおりとする。
なお、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について発注者に指示又は助言すること。
エ 発注者は、保安管理業務の結果について保安業務担当者等から報告を受け、その記録(当該業務を実施した保安業務担当者等の氏名を含む。)を確認及び保存する。
なお、受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者及び受注者の双方において、3年間保存するものとする。
オ 受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する所轄官庁への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
カ 受注者は、自家用電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について発注者に指示又は助言すること。
キ 受注者は、自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて、工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について発注者に指示又は助言すること。
ク 受注者は、保安管理業務を行うにあたり、受注者の責任において、低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置(以下、「絶縁監視装置」という。)を設置することができる。
絶縁監視装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏えい警報」という。)連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。
以下同じ。
)に受注者は、次に掲げる処置を行うこと。
① 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。
② 警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
ケ 受注者は、電気事故その他自家用電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合には次に掲げる処置を行うこと。
① 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を、発注者又はその従業員から受けた場合、現状の確認、送電停止、自家用電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
② 事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
③ 事故・故障の原因が判明した場合、同様の事故・故障を再発させないための対策について、発注者に指示又は助言を行う。
④ 電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、発注者に対し事故報告するよう指示を行い、報告書の作成等について助言を行う。
コ 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。
⑵ 保安業務担当者は、別紙1の事業場について、広島市電気設備保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施すること。
ただし、次のアからエまでに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者等により確認されているものについては、この限りではない。
ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の①から⑤までのいずれかに該当するもの)① 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備② 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等③ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械④ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)⑤ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の①から⑤までのいずれかの場所に設置されるもの)① 立入に危険を伴う場所② 情報管理のため立入が制限される場所③ 衛生管理のため立入が制限される場所④ 機密管理のため立入が制限される場所⑤ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物4 保安管理業務に関する受注者の執行体制等⑴ 受注者の体制整備等ア 受注者は、電気事業法施行規則に規定する要件を満たす資格を有し、かつ電気保安法人の従業員である保安管理業務に従事している者を保安業務担当者として選任すること。
イ 受注者は、保安管理業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任させ、他の職務に従事させないこと。
ウ 受注者は、保安管理業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が、明確な責任の下で当該業務を実施すること。
エ 保安業務担当者は、施設の点検を自ら行うが、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、当該業務の一部を実施させることができるものとする。
オ 保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確となっていること。
カ 保安業務従事者は、複数名の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。
⑵ 保安業務担当者及び保安業務従事者の資格等ア 電気事業法施行規則に規定する要件を満たしていること。
イ 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
ウ 受注者は、保安業務担当者及び保安業務従事者の氏名、資格等を証する書類の写し及び受注者の事業所への連絡方法を、書面をもって受注者に知らせる。
保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても、同様とする。
⑶ 所轄官庁の承認、社員教育等受注者は、所轄官庁の保安管理業務外部委託の承認を受け、電気保安管理業を営み、電気技術ならびに安全作業に関する教育訓練を定期的に実施していること。
⑷ 個人情報の保護及び適正な管理受注者は、個人情報保護等の取扱いに関する管理規定を整備・保有し、所要の研修を適宜適切に実施し、当該情報の保護及び管理を適正に行うこと。
⑸ 損害賠償受注者の故意または過失により発注者に対して損害を与えた場合は、受注者は損害賠償の責任を負うものとする。
ただし、受注者の責に帰することのできない事由によるときはこの限りではない。
⑹ 保安管理業務の換算係数保安管理業務において契約している換算係数(経済産業省告示249号第3条による。)と当該契約における換算係数の総和が保安業務担当者ごとに33点未満であること。
5 業務実施にあたっての詳細事項等⑴ 発注者及び受注者の協力及び義務ア 発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。
イ 発注者は、点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について受注者に協力するものとする。
ウ 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
⑵ 発注者及び受注者の相互の通知発注者は、次のいずれかに該当する場合は、その具体的内容を直ちに受注者に通知するものとする。
ア 所管官庁が電気関係法令に基づいて検査を行う場合。
イ 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合。
ウ 当該業務の対象に掲げる事項を変更した場合。
エ 電気事故その他災害等が発生又は発生するおそれがある場合。
オ その他必要な場合。
⑶ 再委託の禁止受注者は、契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。
⑷ 緊急時の即応体制等受注者は、電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等について明確にし、2時間以内に有資格者による応急措置等の対応を必ず行うことができること。
なお、広域災害時には緊急応動体制を講じるものとし、緊急時における対応に関する規程等を整備し備えていること。
また、その履行を確実なものとするため、電話受付及び故障対応等の営業時間外の従業員就業に関わる就業規則及び当直・当番制度に関わる諸規定を整備し、労働基準監督署等に届け出る等、適切な措置が担保されていること。
⑸ 連絡責任者等ア 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
イ 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。ウ 発注者は、ア及びイによる通知の内容変更が生じた場合は、受注者に変更の内容を通知するものとする。エ 発注者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせることとする。
6 安全管理⑴ 安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。
⑵ 単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するよう努めること。
⑶ 保護具、防護具の使用高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用しなければならない。
また、防護具、保護具を定期的(6ヶ月に1回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。
7 機械器具の管理⑴ 機械器具の保有業務に使用する機械器具は、電気事業法施行規則第52条の2第2号ロ、経済産業省告示249号第2条に規定された機械器具を保有しなければならない。
⑵ 測定機器の校正・誤差試験業務に使用する次の測定機器(交流電圧計、交流電流計、絶縁抵抗計、接地抵抗計)は国の基準を満たした方法で校正・誤差試験を実施すること。
⑶ 校正・誤差試験結果の記録等測定機器の校正・誤差試験の周期は1年未満とし、その試験結果の記録を台帳管理すること。
なお、合格品は校正試験合格シールを貼付し、実施日を明示すること。
8 報告事項等⑴ 承認書類受注者は、契約締結後速やかに、次の書類を提出して発注者の承認を受けなければならない(変更があった場合も同様とする。)。
ア 現場責任者(保安業務担当者)及び保安業務従事者の氏名及び資格等を証する書類の写しイ 電気保安管理業務契約状況調書ウ 到達時間確認書(地図・距離・交通機関等を明記したもの)エ 緊急時協力体制オ 保安管理業務以外の職務を兼務しない旨の誓約書カ 所有機械器具一覧表(校正・誤差試験記録含む)キ 所有保護具・防護具一覧表(耐圧試験記録含む)ク 損害賠償保険に加入している場合はその保険証の写しケ 労働災害総合保険等に加入している場合はその保険証の写しコ 法人にあっては次の書類・実績証明書・マネジメントシステム文書(社内規約等)・指揮命令体制及び業務分担表・現場責任者(保安業務担当者)及び保安業務従事者が法人の従業員である証明書(健康保険証等)⑵ 実施計画書受注者は、広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書を、契約締結後速やかに提出して、発注者の承認を受けなければならない。
⑶ 実施報告書ア 受注者は、広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書を、翌月の10日(3月分については、3月31日)までに提出して発注者の確認を受けるものとする。
ただし、通常の点検中に異常を発見したとき及び臨時点検を行ったときには、直ちにその点検結果を報告するものとする。
イ 受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者受注者双方において3年間保存するものとする。
9 費用の負担等広島市委託契約約款に定める発注者が負担する経費は、次のとおりとする。
⑴ 電気料及び水道料⑵ 小修繕の取替等で必要となる機材部品10 その他⑴ 保安管理業務外部委託承認受注者は、契約締結後速やかに、所轄官庁に保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規程届出書を提出するものとする。
⑵ 契約解除保安管理業務外部委託承認に関する審査基準に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合は、発注者はこの契約を解除できるものとする。
⑶ その他当該仕様書に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。
別紙1設備容量 受電電圧 発電容量 発電電圧1 恵下埋立地 佐伯区湯来町大字和田[管理施設]125kVA[浸出水処理施設]605kVA6.6kV 300kVA 6.6kV2恵下埋立地浸出水放流管№1マンホールポンプ安佐南区沼田町大字阿戸650番地地先低圧 210V 43kVA 210V3恵下埋立地浸出水放流管№2マンホールポンプ安佐南区沼田町大字阿戸749番地地先低圧 210V 43kVA 210V4恵下埋立地浸出水放流管№3マンホールポンプ安佐北区安佐町大字久地1127番地地先低圧 210V 43kVA 210V施設名需要設備 非常用予備発電装置所在地別紙21 点検の種類⑴月次点検主として対象設備の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。
⑶臨時点検異常が発生した場合、もしくは発生の恐れがある場合の原因探求等をいう。
⑷工事期間中の点検設置又は変更の対象工作物の外観点検をいう。
2 点検の実施回数⑴月次点検点検頻度は、経済産業省「告示第249号」に基づくものとする。
⑵年次点検1年に1回以上行うものとする。
⑶臨時点検必要の都度実施するものとする。
⑷工事期間中の点検毎週1回以上行うものとする。
3 点検の方法⑴月次点検時の外観点検 次に掲げる項目について運転中の対象設備を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、嗅覚及び温度計等により点検することをいう。
① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無② 電線と他物との離隔距離の適否③ 機械器具、配線の取付け状況及び過熱の有無④ 接地線等(保護管含む)の保安装置の取付け状態⑵年次点検時の外観点検上記点検の他、手指を接触させて点検することをいう。
4 その他⑴ 受注者は、月次点検のほか、受注者に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがないか、点検を行うこと。
⑵ 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
点検、測定及び試験の基準等○ ○― ○― ○― ○○ ○― ○― ○― ―― ―― ―○ ○― ○○ ○○ ○― ○― ―― ―○ ○○ ○― ○― ○○ ○― ○○ ○○ ○― ○― ○― ○月次点検年次点検臨時点検 機能試験(VCBの真空度確認等) 保護継電器動作特性と連動試験5 対象設備の点検、測定及び試験項目対 象 設 備 点検、測定及び試験項目 絶縁抵抗測定変圧器 絶縁抵抗測定必要の都度※1 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験 接地抵抗測定 外観点検 内部点検 絶縁油の点検・試験漏洩電流・温度測定引 込 設 備区分開閉器引込線等電線及び支持物(電柱)避雷器ケーブル接地工事(接地線・保護管等)地中電線路 外観点検受 変 電 設 備(第 二 受 変 電 設 備 含 む)断路器開閉器遮断器避雷器計器用変成器母線・支持物電力ヒューズ・カットアウト電力コンデンサ・リアクトルそ の 他高圧機器絶縁抵抗測定外観点検絶縁油の点検・試験外観点検接 地 工 事 外観点検内部点検外観点検受 ・ 配 電 盤 負荷電圧・電流測定絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験配 電 設 備開閉器配電線路電線及び支持物(電柱)ケ ー ブ ル接地工事(接地線・保護管等)地中電線路 外観点検 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験 接地抵抗測定( 接地線・保護管含む) 接地抵抗測定受電室・電気室の建物、キュービクル外箱、保護柵 外観点検○ ○ ○○ ○※2○ ○○ ○― ○― ○○ ○― ○同左 同左○ ○○ ○○ ○― ○※1※2必要の都度とは、過去の実績と使用環境状況を参考に、点検時期を定めることをいう。
自動で起動及び停止を行うことを確認すること。
負 荷 設 備 外観点検 ○― ○ 接地抵抗測定必要の都度※1 絶縁抵抗測定 ― ○ 接地抵抗測定 始動停止試験蓄電池充電装置(負荷設備低圧機器等に準ずる) 液量点検○開閉器・遮断器・配電盤発電設備の建物・キュービクルの外箱 受変電設備に準ずる原動機及び付属装置始 動 装 置 外観点検 保護装置動作試験 電圧・比重・液温測定発電機及び励磁装置接 地 工 事(接地線・保護管含む)配線及び配線器具開 閉 器 等電動機照明器具低圧機器等接地工事(接地線・保護管等)絶縁監視装置 外観点検 設定値確認・検知動作試験 自動伝送試験 設定値の誤差確認非 常 用 予 備 発 電 装 置 外観点検 発電電圧・周波数等測定 絶縁抵抗測定