広島市立学校一般廃棄物等収集運搬業務(特別支援学校・幼稚園)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市立学校一般廃棄物等収集運搬業務(特別支援学校・幼稚園)
入 札 公 告令和8年2月13日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市立学校一般廃棄物等収集運搬業務(特別支援学校・幼稚園)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和10年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市立広島特別支援学校外14園広島市南区出島四丁目1番1号外15か所詳細は、入札説明書による。
⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、2年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買,借入れ,修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 広島市長から固形状一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていること。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市教育委員会事務局総務部施設課電話 082-504-2475(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月24日(火)・2月25日(水)の午前8時30分から午後5時まで(2月25日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月27日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月26日(木)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎5階 第一会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月26日(木)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月27日(金)の午後5時まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
また、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務内容本業務は、広島市立広島特別支援学校及び幼稚園(以下「施設」という。)から排出される事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を収集(収集に伴う作業及び必要となる分別に関する指導を含む。)し、学校の正常な運営を確保するものであり、その内容は次のとおりとする。
⑴ 作業内容ア 有料指定袋封入分は収集日当日にその全てを収集すること。
資源ごみ等で積み残しが生じた場合は、次回収集の際又は次回収集日までに収集すること。
なお、収集する廃棄物は以下のとおりとする。
区 分 種 類 内 容有料指定袋 封 入 分可燃ごみ生ごみ類 料理くず、残飯、茶かす等紙くず類 資源ごみとして回収できない紙くず木くず類 木くず、割り箸等衛生綿 トイレのサニタリーボックス内の衛生綿プラスチックごみ プラスチック類 包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器等不燃ごみ 不燃物傘、文具等プラスチックと金属の複合品等(小型家電を除く。)可燃ごみ 落ち葉類落ち葉、剪定枝(長さ概ね50cm以下、直径が生木で5cm以下、乾燥木で10cm以下のもの)、雑草等資源ごみ等紙類ダンボール、新聞、雑誌、本、OA用紙、チラシ、紙箱、封筒、包装紙等布類 衣料等の再生利用可能な布類金属類 空き缶、金属製品等ガラス類 再生可能な空きびん・ガラスくず等ペットボトル 飲料用、調味料用等発泡スチロール 梱包材等イ 可燃ごみ、プラスチックごみ及び不燃ごみは広島市の処理施設へ搬入することとし、資源ごみ等については確実に資源化する能力を有する処理施設へ搬入すること。
⑵ 集積場所等ア 可燃ごみ(生ごみ類・紙くず類・木くず類・衛生綿)有料指定袋に入れた状態で各施設の指定場所に集積されている。
なお、指定場所については、各施設と詳細に打ち合わせること。
イ 可燃ごみ(落ち葉類)有料指定袋に封入されていない状態(落ち葉については、有料指定袋に入れている場合あり。)で各施設の指定場所に集積されている。
なお、指定場所については、各施設と詳細に打ち合わせること。
ウ プラスチックごみ及び不燃ごみ有料指定袋に入れた状態で各施設の指定場所に集積されている。
なお、指定場所については、各施設と詳細に打ち合わせること。
また、処理施設の規制等により廃棄物を収集できない場合は、その旨を各施設へ説明し適切な指導を行うこと。
エ 資源ごみ等各施設の指定場所に集積されているごみを対象とする。
なお、指定場所については、各施設と詳細に打ち合わせること。
(保管場所に保管されている場合もあるため、保有数の確認は収集の都度、各施設に対して行うこと。)⑶ 収集回数等1施設につき各収集日に1回の収集を基本とし、年間予定収集回数は別紙2のとおりとする。
ア 可燃ごみ(ア) 原則、広島特別支援学校については週に2回程度、幼稚園については週に1~2回の収集を行うこと。
ただし、年末年始や夏期一斉閉庁日等の期間(夏休み等の休校期間は除く。)を極力回避して収集計画を立てること。
(イ) 落ち葉類については、可燃ごみの予定収集回数のうち、広島特別支援学校については年間13回、幼稚園については年間6回を収集に当てること。
イ プラスチックごみ原則、広島特別支援学校については月1回、幼稚園については2か月に1回収集を行うこと。
ウ 不燃ごみ原則、2か月に1回収集を行うこと。
エ 資源ごみ等原則、広島特別支援学校については月3回、幼稚園については月2回収集を行うこと。
内訳は、広島特別支援学校については紙類で2回、その他(布類・金属類・ガラス類・ペットボトル・発泡スチロール)で1回とし、幼稚園については紙類で1回、その他(布類・金属類・ガラス類・ペットボトル・発泡スチロール)で1回とする。
⑷ 収集は、平日の午前8時30分から午後4時45分までの間に行うこと(ただし各施設が収集を認めた場合はこの限りでない。)。
⑸ 業務の実施に当たっては、収集日を各施設と十分に協議し、詳細なカレンダー形式の収集計画表を作成のうえ、事前(毎年度3月末日まで)に各施設及び発注者へ提出すること。
⑹ 各施設から収集計画の変更を求められた場合は、可能な限り対応すること。
また、収集計画表に記載の収集予定日以外の収集については、発注者と協議すること。
2 業務実施上の留意事項⑴ 業務の実施に当たっては学校長及び発注者の指示を遵守すること。
⑵ 廃棄物等の収集・運搬に当たっては、学校関係者及び通行人等に危険を及ぼさないように注意すること。
⑶ 廃棄物が飛散又は流出することのないように、迅速・丁寧に運搬すること。
⑷ 業務の実施に当たっては、あらかじめ広島市の承認した車両を使用すること。
⑸ 指定の集積場所に、本業務内での収集が不可能な品目が置いてある場合は、各施設に対して収集不可能な理由を説明すること。
また、軽微な作業で収集可能となる場合は、その手法についても説明を行うこと。
3 報告⑴ 受注者は、現場責任者等の氏名・連絡先及び使用車両をあらかじめ発注者に報告すること。
また、報告内容に変更があった時も同様とする。
⑵ 受注者は、別に定める完了届に事務長又は園長の確認印を受け、各月の委託業務実施報告書を翌月の10日(3月分については、同月末日)までに提出し、発注者の確認を受けること。
⑶ 受注者は、委託業務実施報告書の記載内容を漏れなく記入すること。
4 その他⑴ 有料指定袋の購入にかかる経費は各施設の負担とし、有料指定袋を使用しない品目の処分経費は受注者の負担とする。
⑵ この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者で協議して定めるものとする。
別紙1学校・園名 所 在 地 可燃ごみプラスチックごみ・不燃ごみ資源ごみ等広島特別支援学校(本校舎)南区出島四丁目1番1号 〇 〇 〇広島特別支援学校(北校舎)南区出島二丁目33番44号 〇 〇 〇基町幼稚園 中区基町20番3号 〇 - -福木幼稚園 東区馬木九丁目1番3号 〇 - -矢賀幼稚園 東区矢賀二丁目10番5号 〇 - -上緑井幼稚園 安佐南区緑井八丁目3番29号 〇 〇 〇中筋幼稚園 安佐南区中筋三丁目31番21号 〇 〇 〇大町幼稚園 安佐南区大町西二丁目26番1号 〇 〇 〇安幼稚園 安佐南区上安二丁目26番18号 〇 〇 〇安西幼稚園 安佐南区高取南二丁目17番1号 〇 〇 〇山本幼稚園 安佐南区山本四丁目12番4号 〇 〇 〇長束幼稚園 安佐南区長束二丁目5番37号 〇 〇 〇落合幼稚園 安佐北区落合南二丁目13番2号 〇 〇 〇瀬野幼稚園 安芸区瀬野一丁目35番1号 〇 〇 〇船越幼稚園 安芸区船越五丁目22番41号 〇 〇 ○矢野幼稚園 安芸区矢野西六丁目12番2号 〇 〇 ○合計(15校・園) 16か所 13か所 13か所別紙2年間予定収集回数区 分広島特別支援学校(本校舎・北校舎)幼稚園(中区・東区)幼稚園(安佐南区・安佐北区・安芸区)年間の予定数量(注)可燃ごみ有料指定袋封入分 76回 61回 61回 20t落ち葉類 13回 6回 6回 18tプラスチックごみ有料指定袋封入分 12回 ― 6回 4t不燃ごみ有料指定袋封入分 6回 ― 6回 1t資源ごみ等紙類 24回 ― 12回 11t布類・金属類・ガラス類・ペットボトル・発泡スチロール12回 ― 12回 2t(注)廃棄物の種類ごとの予定数量は、令和5~7年度収集実績を基に算出したものであり、実際の排出量とは異なる。