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安佐南区内下水管清掃その他業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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安佐南区内下水管清掃その他業務(単価契約) 設計 検算 検算 照合 課長補佐 課長委 託 設 計 書第 号令和 特別 款 項 目 所属 設計 提出管きょ費 安佐南区役所 請負 一般競争入札特環公共下水道費年度 下水道事業会計 下水道事業費用 営業費用 農業集落排水費 R 7.12 . R 8 .1 .委託金額 委託業務名 履行場所 工期 日間金 円施行理由設計概要別紙内訳書のとおり保持するものである。 本業務は、安佐南区内の下水管の清掃、下水管洗浄及び雨水桝清掃並びに排水路スクリーン等の清掃を実施し、下水施設の機能を7安佐南区内下水管清掃その他業務(単価契約)地域整備課 安佐南区内一円 契約締結の日から令和 9年 3月31日まで委託金額 委託業務名金 (甲) 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃業務 式 1.00 第 1 号内訳書下水管洗浄業務/管きょ内調査業務 式 1.00 第 2 号内訳書排水路清掃業務 式 1.00 第 3 号内訳書雨水桝清掃業務 式 1.00 第 4 号内訳書桝取付管清掃業務 式 1.00 第 5 号内訳書排水路スクリーン清掃業務 式 1.00 第 6 号内訳書調整地点検管理業務 式 1.00 第 7 号内訳書 合 計消費税相当額 式 1.00 委 託 金 額安佐南区内下水管清掃その他業務(単価契約)(乙) 内 訳 書第 1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃工 [昼] φ150mm m 〃 φ200mm m 〃 φ250mm m 〃 φ300mm m 〃 φ350mm m 〃 φ400mm m 〃 φ450mm m 〃 φ500mm m 〃 φ600mm m 〃 φ700mm m下水管清掃工 [夜] φ150mm m 〃 φ200mm m 〃 φ250mm m 〃 φ300mm m 〃 φ350mm m 〃 φ400mm m 〃 φ450mm m 〃 φ500mm m(乙) 内 訳 書第 1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃工 [夜] φ600mm m 〃 φ700mm m 計(乙) 内 訳 書第 2 号 下水管洗浄業務/管きょ内調査業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管洗浄工 [昼] m本管TVカメラ調査工[昼] m 計(乙) 内 訳 書第 3 号 排水路清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要暗渠清掃工 [昼] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥暗渠清掃工 [夜] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥開渠清掃工 [昼] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥開渠清掃工 [夜] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥除草工 人力 ㎡ 〃 肩掛式 ㎡ 計(乙) 内 訳 書第 4 号 雨水桝清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要雨水桝清掃工 [昼] か所雨水桝清掃工 [夜] か所 計(乙) 内 訳 書第 5 号 桝取付管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要桝取付管清掃工 [昼] 人力 m内径150㎜取付管清掃工[昼] m内径200㎜取付管清掃工[昼] m桝取付管清掃工 [夜] 人力 m内径150㎜取付管清掃工[夜] m内径200㎜取付管清掃工[夜] m内径100㎜取付管清掃工[昼] m内径100㎜取付管清掃工[夜] m 計(乙) 内 訳 書第 6 号 排水路スクリーン清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要排水路スクリーン点検・清掃工 40か所 か所 計(乙) 内 訳 書第 7 号 調整池点検管理業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調整池点検・管理工 2池 か所 計(乙) 諸 経 費 表工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃業務 式 1.00 第1-1号内訳書下水管洗浄業務/管きょ内調査業務 式 1.00 第2-1号内訳書排水路清掃業務 式 1.00 第3-1号内訳書雨水桝清掃業務 式 1.00 第4-1号内訳書桝取付管清掃業務 式 1.00 第5-1号内訳書排水路スクリーン清掃業務 式 1.00 第6-1号内訳書調整池点検管理業務 式 1.00 第7-1号内訳書直接業務費小計①交通管理工 式 1.00 第9-1号内訳書直接業務費小計②直接業務費合計(乙) 諸 経 費 表工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要共通仮設費(率分) 式 1.00 共通仮設費計純作業費現場管理費 式 1.00 業務原価計一般管理費 式 1.00一般管理費 契約保証費 式 1.00 業務価格諸経費率 = 業務価格 ÷ 直接業務費小計①(乙) 内 訳 書第 1-1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃工 [昼] φ150mm m 〃 φ200mm m 〃 φ250mm m 〃 φ300mm m 〃 φ350mm m 〃 φ400mm m 〃 φ450mm m 〃 φ500mm m 〃 φ600mm m 〃 φ700mm m下水管清掃工 [夜] φ150mm m 〃 φ200mm m 〃 φ250mm m 〃 φ300mm m 〃 φ350mm m 〃 φ400mm m 〃 φ450mm m 〃 φ500mm m(乙) 内 訳 書第 1-1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃工 [夜] φ600mm m 〃 φ700mm m 計(乙) 内 訳 書第 2-1 号 下水管洗浄業務/管きょ内調査業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管洗浄工 [昼] m本管TVカメラ調査工[昼] m 計(乙) 内 訳 書第 3-1 号 排水路清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要暗渠清掃工 [昼] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥暗渠清掃工 [夜] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥開渠清掃工 [昼] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥開渠清掃工 [夜] 作業普通 ㎥ 〃 作業困難 ㎥除草工 人力 ㎡ 〃 肩掛式 ㎡ 計(乙) 内 訳 書第 4-1 号 雨水桝清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要雨水桝清掃工 [昼] か所雨水桝清掃工 [夜] か所 計(乙) 内 訳 書第 5-1 号 桝取付管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要桝取付管清掃工 [昼] 人力 m内径150㎜取付管清掃工[昼] m内径200㎜取付管清掃工[昼] m桝取付管清掃工 [夜] 人力 m内径150㎜取付管清掃工[夜] m内径200㎜取付管清掃工[夜] m内径100㎜取付管清掃工[昼] m内径100㎜取付管清掃工[夜] m 計(乙) 内 訳 書第 6-1 号 排水路スクリーン清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要排水路スクリーン点検・清掃工 40か所 か所 計(乙) 内 訳 書第 7-1 号 調整池点検管理業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調整池点検・管理工 2池 か所 計(乙) 内 訳 書第 9-1 号 交通管理工 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通誘導警備員 昼間 人〃 夜間 人 計 1 業務の適用 本仕様書は、広島市安佐南区地域整備課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、 適用するものとする。 (1) 下水管きょ内の清掃(2) 下水管きょ内の洗浄(3) 排水路内の清掃2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。 (2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。 4 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 また、暗きょ等への本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、 有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 業務の実施に当たり、下流側に土砂等を流出、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚さないよう適切な措置を講じなければならない。 (4) 下水管内のモルタル、油脂類等付着物の除去が不可能なときは、直ちに監督員に連絡するものとする。 (5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。 (6) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処理場に搬入しなければならない。 (7) 本業務により発生する汚泥は、乾燥等の一次中間処理を施した後、選別等の二次中間処理を施 し再資源化施設(廃掃法第14条第6項の規定に基づき産業廃棄物処分業の許可を受けた者が汚泥を 再資源化している施設)へ搬入又は、産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場へ搬入 すること。 なお、受入施設に搬入基準がある場合は、適合するよう処理すること。 (8) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、産業 廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理しなければならない。 なお、本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物中 間処理施設(再資源化施設を除く)に搬出すると見込んでいる場合は、広島県産業廃棄物埋立税 相当額を見込んでいる。 (9) 土砂等の運搬車両の使用に当たっては、土砂等の流出、飛散並びに臭気の漏出のおそれのない構造の車両でなければならない。 清 掃 仕 様 書 15 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。 (2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。 6 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。 (2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。 (4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。 再生水取水場所所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200名 称千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。 江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な清掃等を行うことを目的とする。 2 業務の内容 (1) 下水管きょ内の清掃下水管等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。 (2) 下水管きょ内の洗浄下水管等が閉塞しマンホールから下水が噴く等緊急に対応しなければならない場合、洗浄車により清掃し通水の確保を図るものである。 (3) 排水路内の清掃排水路等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。 3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)の届出 (3) 土砂等の処理方法及び処分場所 (4) 産業廃棄物の特記仕様書 (5) 二次中間処理を委託する場合等の委託契約書の写し (6) 安全対策の方法(換気対策等を含む)4 本業務で発生する汚泥については、下記のとおり処分すること。 乾燥等の一次中間処理を施した後、選別、焼却等の二次中間処理を施し、次の運搬先に搬出する。 最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなければ ならない。 (2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。 (7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。 実 施 要 領 1産業廃棄物 備 考汚 泥 有機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460-18)で選別の二次中間処理を行ったあと、㈱トクヤマへ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。 1 業務の適用 本仕様書は、広島市安佐南区地域整備課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、 適用するものとする。 (1) 雨水桝内の清掃(2) 桝取付管内の清掃(3) 排水路スクリーンの点検・清掃(4) 除草(5) 調整池の点検管理2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。 (2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。 4 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受託者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 土砂搬出に当たっては、土砂、ゴミ等が道路上に流出、落下又は飛散しないよう適切な措置を講じなければならない。 (4) 土砂等取り出したゴミは、処理施設へ搬入しなければならない。 5 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。 (2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。 6 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。 (2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。 (4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。 再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200清 掃 仕 様 書 2千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。 江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な管理を行うことを目的とする。 2 業務の内容 (1) 雨水桝内の清掃土砂等を取り出し、直ちに搬出し、土砂は天日乾燥させるものとする。 (2) 桝取付管内の清掃 桝取付管内の清掃は、人力で行うものとする。 ただし、人力による清掃が不可能な場合は、洗浄機により清掃するものとする。 (3) 排水路スクリーンの点検・清掃 ア.スクリーンを点検し、周囲に散在するゴミ等を収集し、直ちに搬出するものとする。 イ.スクリーンの異常の有無を点検すること。 (4) 除草下水道敷等の雑草等を刈取ることにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。 除草した雑草等は、直ちに搬出するものとする。 機械除草においては飛石防護を行うこと。 (5) 調整池の点検管理 のとする。 3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 土砂等の処理方法及び処分場所4 本業務で発生する指定副産物等は、下記のとおり処分すること。 指定副産物等 最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなければ ならない。 (2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。 (7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。 備 考雨水桝施設等の土砂等 産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場本業務から発生する粗大ゴミ等は、積算上㈱クリーンエナジー(南区月見町2244-13)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定しているものではない。 雑草等 広島市焼却処分場 本業務から発生する雑草等は、積算上環境局安佐南工場(安佐南区伴北四丁目3990)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定しているものではない。 雨水桝施設等の土砂等 産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場本業務から発生する残土、可燃ごみは、積算上再資源化するものとし㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460-18)で選別の二次中間処理を行ったあと、㈱トクヤマへ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。 施設全般(フェンス等含む)を点検するとともに機能維持に支障となるゴミ等の除去等を行うも実 施 要 領 21 業務の適用 本仕様書は、広島市安佐南区地域整備課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、 適用するものとする。 下水管きょ内のTVカメラ調査2 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適切な維持管理を行 うため、下水道施設の漏水及び破損状態の調査を行うことを目的とする。 3 業務内容 (1) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。 (2) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら ない。 (3) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しながら全区間カラー撮影しなければならない。 また、異常か所その外、本管継手部、取付管口等の必要か所については側視カラー撮影しなければならない。 (4) 管内に異常が発見された場合は、図面の路線番号、漏水か所及び破損か所をモニターからカラー写真撮影を行わなければならない。 (5) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確に把握しなければならない。 4 業務の実施(1)業務の指示に当っては、その都度指示票により指示するものとする。 (2)指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。 5 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書6 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明書の写しを業務着手前に監督員へ提出したうえで、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 業務の実施にあたり施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。 この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。 (4) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。 仕 様 書(TVカメラ調査)7 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなければ ならない。 (2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (3) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (4) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (5) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。 8 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。 (2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。 (4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。 再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。 江波水資源再生センター西部水資源再生センター(収集運搬及び処分用)1 発注者から受注した受注者は、委託契約書記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の搬出について、マニフェストで管理を行うものとする。 また、マニフェストは発注者が準備し、受注者へ交付するものとする。 2 受注者の事業範囲 受注者の事業範囲は次のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可書を発注 者に提示し、その写しを提出すること。 なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変 更後の許可証を提示し、写しを提出すること。 (1) 収集運搬に関する事業範囲 ア 広島市の許可 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: イ 搬入先所管県(市)の許可(搬入先が広島市外の場合に限る。) 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: (2) 処分業に関する事業範囲 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: 3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量 発注者が、受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりと する。 なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。 種 類: 予定数量:4 受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、指定した処分方法により処分しなければならない。 中間処理又は一次中間処理 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 二次中間処分がある場合に記載 (二次中間処理を委託する場合はその契約書の写しを提出すること) 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 処分委託内容が中間処分の場合に記載最終処分場の名称 : 所 在 地: 最終処分の方法 : 処分施設の処理能力:産業廃棄物の特記仕様書575 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やか に前項に掲げる処分場に搬入しなければならない。 6 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、発注者が広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くもの とする。 7 受注者は、前項ただし書きにより再委託を行う場合は、発注者自らが法令に定める再委託基準に従 って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。 この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託契約を受注者の責任において解除するものとする。 8 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し受注者に交付すること。 受注者は、発注者から交付された当該マニフェストに必要事項を記入し、運搬を終了した日から1 0日以内に[B2票]を、中間処分を終了した日から10日以内に[D票]を、最終処分を終了した 日から10日以内に[E票]を速やかに発注者へ提出すること。 9 発注者は、受注者の要求に従い、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿及び排出数量等の必要な情報を通知するものとする。 10 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令 に基づき適正に処理する責任を負うこと。 この間に発生した事故については、その原因が発注者の責 めに帰す場合を除き、受注者が責任を負うこと。 11 受注者は、発注者から委託された収集運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成 し、発注者に提出すること。 ただし、業務終了報告は、マニフェストの写しで代えることができる。 12 受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。 この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるように 努めなければならない。 13 委託料・消費税等・支払いは次のとおりとする。 (1) 発注者の委託する産業廃棄物の処分に関する委託料は、下記のとおりとする。 (2) 委託料は、 円(うち消費税額及び地方消費税額円)とする。 (3) 委託料の単価は、次のとおりとする。 産業廃棄物の種類:円単価: 円 なお、消費税額及び地方消費税額は、支払の都度、産業廃棄物の種類の単価を3項に定める数 量に乗じて得た金額に、消費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額とする。 (4) 産業廃棄物を広島県内の産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、広島県産業廃棄物埋立税と して、産業廃棄物1トンあたり1,000円を見込んでいる。 また、納税義務者は、広島県内の 産業廃棄物最終処分場に搬出する排出事業者又は中間処理業者とする。 (5) 委託料の額が経済情勢の変動等により不相当となったときは、発注者と受注者双方の協議によ りこれを改定することとする。 14 発注者が広島市委託契約約款第19条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。 58局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書1 適 用(1) 本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するものである。 (2) 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】 (以下「安全対策の手引き」という。)によるものとする。 2 作業の対象(1) 作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を含め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般(以下「工事等」という。)とする。 (2) 開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。 3 安全管理計画の作成受注者は、作業着手前に以下(4~8)の各項目を明記した施工計画書又は作業計画書を作成して本市監督員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。 4 現場特性の事前把握(1) 受注者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び気象情報(安全対策の手引き第3章(P7)参照)を作業前に把握すること。 (2) 受注者は、工事等着手前には本市監督員から下水道管渠施設情報等の貸与を受けるなどして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第4章4-2(P15)参照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。 5 工事等の中止基準の設定受注者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応じた中止基準(安全対策の手引き第4章4-3-2(P20)参照)を設定すること。 中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特性等を十分考慮すること。 <標準的な工事等の中止基準>以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。 (1) 当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合(2) 当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合6 工事等の再開基準工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないことや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第4章4-3-4(P25)参照)を確認すること。 <標準的な再開基準の例>以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。 (1) 当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。 (2) 下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが確認されること。 (3) 施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確認を完了すること。 7 迅速に退避するための対応受注者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の具体的な対策方法を定めること。 (1) 退避手順の設定ア 下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定すること。 イ 実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実性、退避時間等を実地検証すること。 (2) 安全器具等の設置ア 現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等の設置を行うこと。 イ 安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練すること。 (3) 情報収集と伝達方法ア 下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機回避に努めること。 なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者(原則、現場代理人)を選任すること。 (4) 資機材の取り扱いア 下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業員の退避を最優先させること。 8 日々の安全管理の徹底受注者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引き第4章4-5(P33)参照)を通じて周知徹底すること。 これらの内容は、安全管理点検表等(安全対策の手引き第4章、図4-9(P34)参照)により確認させること。 受注者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得するとともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。 ※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】については、国土交通省のホームページを参照すること。 アドレス(http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html)明示事項本業務の積算では、令和7年12月単価を適用している。 その他安全対策関係交通誘導警備員については、昼間、夜間とも1日当り2人を見込んでいる。 業務明示条件本業務の実施にあたっては、一般交通及び歩行者等に支障を及ぼすことのないように交通誘導警備員や保安施設を適切に配置するものとする。 内容スクリーン設置か所一覧表番号 所 在 地 番号 所 在 地1 祇園二丁目17-7 加藤宅東 16 祇園六丁目16-8 広島安佐南郵政宿舎A西2 上安二丁目16-18 第二松田ビル西 17 祇園二丁目45-9 浮田宅北3 相田二丁目6-8 メリイハウス相田北 18 祇園二丁目7-20 広島日本電池販売㈱南4 緑井三丁目10-8 光荘南 19 相田一丁目1-5 篠原電設北5 大町東三丁目10-4 イノウエ宅南 20 祇園一丁目31-12 ヴィラージュ帆立A西6 中須一丁目53-4 沖本工作所東 21 長束三丁目13-2 コンノ宅南7 中須一丁目29-7 藤川宅東 22 祇園六丁目17-24 セジュール岡西南8 中須一丁目37-2 ヨーロピアンシャレーレK西 23 中筋三丁目17-6 フロティア南9 相田一丁目16-33 脇本商店東 24 長束五丁目32-15 山田宅北10 大町東一丁目6-10 五百田宅西 25 東原三丁目2-14 西田宅西11 大町東一丁目17-11 迫マンション東 26 東野三丁目7-25 井手本ビル西12 緑井二丁目27-41 グランドールK北 27 八木二丁目19-48 100円クリーニング南13 東原三丁目29-11 フレグランス渡村東 28 西原一丁目24-26-2 プライムフェルト南14 八木五丁目7-43 ヴェルデイ八木コモンガーデン北 29 西原一丁目9-22 バイエルン祇園店南15 東原一丁目11-15 東原ポンプ場南 30 祇園一丁目24-14 アーバンタナベ南スクリーン設置か所一覧表番号 所 在 地 番号 所 在 地31 大町東一丁目19-5 セジュール田尾A南32 祇園三丁目14-16 野村宅南33 緑井八丁目13-40 岡山宅南34 緑井八丁目16-12 西本宅南35 祇園六丁目19-28 祇園ハイム南36 祇園五丁目34-20 堂河内宅北37 祇園六丁目9-38 マイボックス24北38 長束五丁目40-1 坂宅前39 長束四丁目6-29 佐々木宅前40 緑井六丁目8-37 ウィカーズ西調整池設置か所一覧表番号 施 設 名 所 在 地1 ニューハイツ高取調整池 高取南一丁目19地内2 花みずき台調整池 大町西一丁目30地内

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