メインコンテンツにスキップ

東雲ポンプ場ほか4か所雨水沈砂処理業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
東雲ポンプ場ほか4か所雨水沈砂処理業務(単価契約) 入 札 公 告令和8年2月13日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名東雲ポンプ場ほか4か所雨水沈砂処理業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所東雲ポンプ場ほか4施設詳細は、入札説明書による。 ⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、1トン当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 次に掲げる事項を証明できる者であること。 ア 業務履行場所から発生する沈砂を収集し、中間処理施設まで運搬することに必要となる、産業廃棄物収集運搬業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に基づくもので、種類は汚泥)の許可を受けている者であること。 イ 産業廃棄物処分業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に基づく中間処理業(区分は,脱水,乾燥(天日乾燥を含む。)、焼却又は固化とし、種類は汚泥))の広島市又は広島県の許可を受けている者で、かつ当該中間処理に係る施設の処理能力が3.0トン/日以上の者であること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0054広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局管理部維持課電話 082-241-9223(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)の午前8時30分から午後5時まで(2月26日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月2日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月27日(金)午前11時15分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局千田庁舎 4階会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年2月27日(金)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月3日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低価格以上の価格でした入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日は令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 R8.1(沈砂)- 1 -仕 様 書1 業務名東雲ポンプ場ほか4か所雨水沈砂処理業務(単価契約)2 業務場所東雲ポンプ場 南区仁保新町二丁目12番33号庚午ポンプ場 西区草津東一丁目15番23号小己斐ポンプ場 西区井口五丁目28番1号舟木ポンプ場 西区井口四丁目2番52号井口ポンプ場 西区井口一丁目4番20号3 業務目的本業務は、東雲ポンプ場ほか4か所から発生する雨水沈砂(以下、沈砂という。)を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「廃棄物処理法」という。)に準じて適正に処理することを目的とする。 4 業務内容(1) 東雲ポンプ場ほか4か所から発生する沈砂を、ホッパ等から天蓋付水密ダンプに積み込み、受注者の施設で脱水、乾燥(天日乾燥を含む。)、焼却又は固化の中間処理を施すものとする。 (2) 沈砂の搬出は、発注者の係員が搬出の依頼を行った後に行うものとする。 (3) 沈砂の搬出開始は、原則として午前9時から午後4時(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)に行うこととする。 ただし、緊急時(夜間、休日等も含む)(以下「緊急時」という。)においてはこの限りではない。 (4) 沈砂の搬出は、沈砂の積込み終了後、発注者の係員と搬出確認を行うものとする。 (5) 中間処理後の沈砂については、受注者は廃棄物処理法に準じて、適正に処理するものとする。 5 業務実施にあたっての留意事項(1) 沈砂は毎日流入するため、発注者の指示に基づき、土日祝日を問わず指定された日に搬出すること。 (2) 受注者は本業務に必要な設備、車両、人員等を適切に確保し、継続的かつ安定的な業務運営を維持するため、これらを適切に整備、配置し、業務の円滑な運営を図るものとする。 (3) 沈砂の搬出にあたっては、来場時と退場時にその都度、発注者の係員へ報告するものとする。 (4) 沈砂を車両へ積み込み時、落下又は飛散した場合はホッパ周辺を清掃するものとする。 (5) 沈砂の運搬中に、積載物が落下又は飛散しないように、適切な処置を行うものとする。 (6) 台風、豪雨、連続降雨時等の緊急時においても、受注者は沈砂の搬出を円滑に実施できるように体制を整えておくものとする。 また、発注者は、この緊急時の沈砂搬出について、受注者に沈砂の流入状況などの情報提供等を密に行うことに努めるものとする。 (7) 沈砂・しさを別々のホッパで貯留しているので、誤操作等をしないよう慎重に確認を行い、沈砂の積込み作業を実施するものとする。 なお、誤操作とは、天蓋付水密ダンプの「停R8.1(沈砂)- 2 -車位置」の間違い等をいう。 また、誤操作等により、積み込んだもの(しさ)及び散乱したもの(しさ・沈砂)については、受注者の責任において処理するものとする。 (8) 車両は、あらかじめ発注者が承諾した車両を使用するものとする。 6 提出書類(1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するとともに、運転免許証の写し(住所、生年月日及び登録番号が確認出来ないように塗りつぶしたもの)を提出すること。 また、変更があったときも同様とする。 ただし、運転免許証の更新の場合、写しの提出は不要であるが、発注者が確認のために原本又は写しの提示を求める場合がある。 (2) 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、契約締結後速やかに提出して,発注者の承諾を受けなければならない。 また、変更があったときも同様とする。 なお、委託業務実施計画書の構成は以下のとおりとする。 ア 使用車両(車種・登録番号・積載量を記載、天蓋付水密ダンプであることが分かる写真等の添付)の届出書、自動車検査証の写し及び任意保険証の写し(ただし,書類の更新のみの場合、写しの提出は不要であるが、発注者が確認のために原本又は写しの提示を求める場合がある。)イ 中間処理施設及び付属機器の仕様等を記載した書類(施設の設置許可証の写し又は検査済証の写しを含む)ウ 沈砂の運搬経路図エ 本業務を行うことにより地方自治体に届出が必要となる場合はその写しオ 緊急連絡表7 報告書類(1) 委託業務実施報告書広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、月間報告書とし、翌月の10日(ただし、3月分については3月31日)までに提出し、発注者の確認を受けるものとする。 なお、月間報告書の構成は以下のとおりとする。 ア 沈砂処理業務集計表イ 業務写真帳(ア) 業務写真帳はA4サイズで片開きとし、1ページ当たり3枚程度(1枚 概ね80mm×120mm)とし、積込み・搬入等の概要がわかるように撮影・整理すること。 また、車両写真は、車両番号が読み取れること。 (イ) 撮影内容、撮影回数は、以下のとおりとする。 a 積込み時(毎月1回以上)b 中間処理施設への搬入時(搬入毎)(ウ) 写真撮影にあたっては、デジタルカメラの日付入力機能または撮影日を記載した黒板等を同一の写真に写し込み、撮影日が分かるようにすること。 (2) 行政処分等に係る報告受注者は、この業務の遂行にあたり、各関係法令の所轄官庁から法令等に基づき改善命令等行政処分や改善勧告等行政指導を受けた場合、その内容を直ちに発注者に対し口頭で行うとともに書面により報告するものとする。 (3) その他R8.1(沈砂)- 3 -受注者は、以下の書類を月毎に提出するものとする。 ア 写真帳(沈砂の中間処理状況及び中間処理後の沈砂の搬出・処分等)(ア) 業務写真帳はA4サイズで片開きとし、1ページ3枚程度(1枚 概ね80mm×120mm)とし、搬出・処分等の概要がわかるように撮影・整理すること。 (イ) 撮影内容、撮影回数は、以下のとおりとする。 a 中間処理作業時(毎月1回以上)b 中間処理施設の全体風景(毎月1回以上)c 中間処理後の沈砂の車両への積込み・搬出時(毎月1回以上)d 再資源化施設又は管理型最終処分場への搬入時・荷卸時、施設全景及び処理風景(毎月1回以上)(ウ) 写真撮影にあたっては、デジタルカメラの日付入力機能または撮影日を記載した黒板等を同一の写真に写し込み、撮影日が分かるようにすること。 8 履行状況確認発注者は、本業務の履行状況を確認するため、受注者の施設等について適宜立入調査できるものとする。 また,発注者は必要に応じ再資源化施設についても現地を確認する場合があるので,その際,受注者は発注者に協力するものとする。 9 搬出停止等の措置前記7の報告、前記8の履行状況確認及び特記仕様書5の通知により、発注者が必要と認めた場合、沈砂の搬出停止、搬出量の調整その他必要な措置を講ずることができるものとする。 なお、この措置により受注者が損害を受けることがあってもその損害を発注者に請求することはできない。 10 費用の負担等本業務を実施するにあたっての必要な経費のうち、場内の搬出場所における電気・水道料金の費用については、発注者の負担とする。 ただし、その使用にあたっては、極力節減に努めるものとする。 また、当該業務において中間処理産業廃棄物を埋立処分する場合は、搬出先の都道府県等の条例に基づき、処分にかかる税金等を受注者において適正に支払うこと。 11 その他(1) 廃棄物処理法に基づく委託基準に関する事項は、別添特記仕様書による。 (2) この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (R8.1)(雨水沈砂用)1特記仕様書1 委託内容⑴ 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付するものとする。 なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付するものとする。 ア 収集・運搬に関する事業範囲許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業範囲:許可の条件:許可番号:イ 処分に関する事業範囲許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業範囲:許可の条件:許可番号:⑵ 委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び契約単価発注者が、受注者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び契約単価は、次のとおりとする。 なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとする。 種 類:雨水沈砂予定数量:381t契約単価:○○,○○○円/t(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○,○○○円/t)⑶ 処分の場所、方法及び処理能力受注者は、発注者から委託された前記⑵の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、次のとおり処分するものとする。 事業場の名称:所 在 地:処分の方法:施設の処理能力: ○○㎥/日⑷ 最終処分の場所、方法及び処理能力受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。 事業場の名称:所 在 地:処分の方法:施設の処理能力:⑸ 収集・運搬過程における積替保管受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わないものとする。 2 適正処理に必要な情報の提供⑴ 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供するものとする。 ⑵ 受注者は、当該産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報が、前記⑴の規定により発注者から提供された情報(仕様書含む)以外にある場合は、あらかじめ発注者にその情報について確認しなければならない。 この場合、発注者は書面をもって受注者に提供する。 ⑶ 発注者は、委託契約期間中、異物の混入等により委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知するものとする。 なお、通知する場合の性状(R8.1)(雨水沈砂用)2等の変動幅について取り決めが必要な場合は、あらかじめ発注者と受注者で協議の上、定めることができるものとする。 3 再委託の禁止受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、発注者自らが、法令に定める再委託基準に従って行われることを確認し、広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くものとする。 4 委託業務終了報告受注者は発注者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出するものとする。 ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、運搬区間に応じたマニフェストB2票で、処分業務についてはマニフェストD票及びE票で代えることができる。 (電子マニフェストの場合は、電子マニフェストシステム(JWNET)のシステム上で、収集・運搬業務は「運搬」、処分業務は「処分」が確認できること。 )また、受注者は、広島市委託契約約款第12条第1項に規定する委託業務実施報告書を発注者に提出しなければならない。 5 業務の一時停止⑴ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、直ちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知するものとする。 発注者は、受注者が処理を適切に行えるようになるまでの間は、受注者に新たな処理の委託は行わないものとする。 ⑵ 発注者は受注者から前記⑴の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。 6 委託契約金額・支払い発注者は、受注者から広島市委託契約約款第13条第1項の規定による委託契約金額の請求を受けた時は、その日から起算して30日以内に委託契約金額を支払うものとする。 7 契約の解除⑴ 発注者及び受注者は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。 ⑵ 発注者又は受注者から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。 ア 受注者の義務違反により発注者が解除した場合(ア) 受注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。 (イ) 前記(ア)に掲げる業務を受注者が行うことが困難、又は受注者に行わせることが不適当と発注者が判断した場合は、受注者は業務を停止し、その産業廃棄物を発注者に引き渡さなければならない。 (ウ) 前記(イ)において、発注者はその産業廃棄物の収集・運搬及び処分に要した費用を受注者に請求することができる。 イ 発注者の義務違反により受注者が解除した場合その産業廃棄物の取扱いについては、発注者と受注者とが協議して、これを定める。 8 契約期間この契約は、有効期間を令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 業務対象場所東雲ポンプ場 南区仁保新町二丁目12-23庚午ポンプ場 西区草津東一丁目15-23小己斐ポンプ場 西区井口五丁目28- 1舟木ポンプ場 西区井口四丁目 2-52井口ポンプ場 西区井口一丁目4-20ポンプ場位置図小己斐ポンプ場舟木ポンプ場東雲ポンプ場庚午ポンプ場 井口ポンプ場(維持課)設計 技術管理課第 号令和 会計区分 款 項 目 所属 設計 提出直営 競争入札請負 随意契約業務名 業務場所委託期間 日間契約締結の日から 令和 9年 3月31日まで施行理由設計概要1 東雲ポンプ場2 庚午ポンプ場3 小己斐ポンプ場4 舟木ポンプ場5 井口ポンプ場*不要の文字は、消すこと。 検査係長 技術管理課長8年度 下水道事業会計 下水道事業費用 営業費用 ポンプ場費 維持課 R8.1 R8.1東雲ポンプ場ほか4か所雨水沈砂処理業務(単価契約) 南区仁保新町二丁目ほか4町→業 務 設 計 書設計 検算 照合 課長補佐 課長 係業務名東雲ポンプ場ほか4か所雨水沈砂処理業務(単価契約)令和8年度実施(甲) 内 訳 1工種 ・ 名称 種 別 形状 ・ 寸法 単位1.雨水沈砂処理費 t 381 002.消費税相当額 式 1 00計沈砂処理費 (1t当り)消費税相当額 (1t当り)計 (1t当り) 設 計 書 用 紙 広 島 市数 量 単 価 金 額 適 要(乙) 2工種 ・ 名称 種 別 形状 ・ 寸法 単位[第 1 号 内訳書 雨水沈砂処理費 1式当り]1.収集運搬費 t 381 002.中間処理費 t 381 003.再資源化処理費 t 381 00小計4.共通仮設費 式 1 00計5.現場管理費 式 1 00計6.一般管理費等 式 1 00合 計@1t当り 設 計 書 用 紙 広 島 市数 量 単 価 金 額 適 要(乙) 3工種 ・ 名称 種 別 形状 ・ 寸法 単位[第1号 代価表 収集運搬費]軽油 4t車 L運転手 人機械損料 時間 1 00雑品 式 1 00計@1t当り設 計 書 用 紙 広 島 市数 量 単 価 金 額 適 要

広島県広島市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています