箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託にかかる一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託にかかる一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2026年2月13日 ツイート ここから本文です。 箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託 (2)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(3年間の長期継続契約) (3)業務内容 箕面市立児童発達支援センターあいあい園利用児童と保護者の送迎等 (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 箕面市内 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和8年2月24日(火曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和8年3月9日(月曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和8年3月9日(月曜日)午後4時 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:161KB) (2)仕様書(PDF:177KB) (3)質問書(ワード:11KB) (4)入札書(ワード:10KB) (5)委任状(ワード:11KB) (6)競争入札参加資格確認申請書(落札候補者提出分)(ワード:11KB) (7)指名停止基準該当申告書(落札候補者提出分)(ワード:14KB) 3.質問書に関する回答 質問書が寄せられた場合は、こちらに回答を掲載します。 よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和 8 年 2 月 13 日2本説明書は、箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名称 箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託(2)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで (3年間の長期継続契約)(3)業 務 内 容 箕面市立児童発達支援センターあいあい園利用児童と保護者の送迎等※ 別添「仕様書」を参照のこと。
(4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。
(5)履 行 場 所 箕面市内(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。
(7)最低制限価格 有(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。
(9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、開札日を基準として行う。
ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付しているこ3と。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。
3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 質問書に関する事項4(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和8年2月24日(火)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:ryouiku@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市子どもすこやか室児童発達支援センター(TEL:072-727-9520)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和8年3月9日(月)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託入札書」と朱書して、必ず持参すること。
(5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。
(6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。
ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。
(7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。
6 電子契約の希望に関する事項 落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約5>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所 箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和8年3月9日(月)午後4時(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。
再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。
再度の入札は、1回を限度とする。
再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。
(4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。
8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。
「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札6(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入 札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。
(3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者につ7いて、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。
12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。
(1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。) ① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和8年3月11日(水)午後5時までに提出すること。
(4)提出場所 箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
13 長期継続契約 本入札により落札者と締結する契約は、地方自治法第234条の83の規定による長期継続契約であるため、令和8年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。
14 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき15 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託仕様書箕面市教育委員会事務局子ども未来創造局子どもすこやか室児童発達支援センター箕面市早期療育事業送迎車両運行管理委託仕様書 本仕様書は、箕面市早期療育事業児童送迎車両の運行業務及び車両の維持管理業務の各業務内容を明確にするとともに、安全かつ適切な運行を図ることを目的として、必要な事項を定める。
1.運行業務(1)業務内容 箕面市立児童発達支援センターあいあい園を利用する箕面市在住者の内、送迎を希望する者の事業所と自宅間の送迎を行うためのリフト付きワゴン車の運行及び同業務の空き時間における早期療育事業に係る補助業務に当たるものとする。
(2)運行日 毎週月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く)とする。
(3)運行時間 運行時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(4)運行体制 ①運行台数:リフト付きワゴン車1台 ②運行体制:毎運行日及び運行時間にあたっては、運行に支障を来たさないように運転士の勤務態勢を整えなければならない。
③運転士の資格:運転士は第二種運転免許を有し、車両維持管理等に必要な一定の知識、安全かつ丁寧な運転技術及び接客技術を有していること。
④運転士の業務:運転士は、児童送迎車両の運行に際し、次に掲げる業務を行う他、空き時間における早期療育事業に係る補助業務に当たるものとする。
・車両の始業終業点検 ・車両の清掃・車両の適切な維持管理・運行表に基づく利用者の安全確認・利用者昇降時の安全確保・車椅子利用時の昇降リフトの操作・事故及び緊急時の対応(箕面市や関係機関への連絡 を含む)・運行全般にわたる介助員との連携と協力・日報の作成と提出 ・安全装置、ドライブレコーダーの作動点検・その他運行全般に付帯する業務 ⑤その他:(ア)当該業務の受託者(以下「受託者」という)は、あらかじめ運転士の履歴書及び運転免許証の写しを箕面市に提出し、承認を得なければならない。
(イ)箕面市が運行上運転に支障があると認めた場合、箕面市は受託者に対して運転士の交代を求めることができるものとする。
この場合、受託者は箕面市の求めに応じ速やかに運転士を交代させなければならない。
2.車両維持管理等業務 車両維持管理等業務は、受託者が責任をもってこれを実施し、各業務に係る経費のうち、自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税を除く経費については受託者が負担するものとする。
(1)管理車両 (名称:児童送迎車あいあい園号)(2)業務内容 ①管理車両の運行計画の企画立案及び箕面市への提出 ②管理車両の法定点検、定期点検、整備、修理、清掃 ③タイヤ・バッテリー・オイル等の定期的交換及び消耗品の管理、購入 ④任意保険への加入(保険証の写しの提出) ⑤事故発生時の箕面市への速やかな報告、事故発生報告書の提出⑥事故・故障等の処理、補償、修繕及び代車(同等品)の手配(概ね1時間以内の手配) ⑦車検の手配、費用・代車(同等品)の用意車名 年式 登録番号 型式等トヨタハイエースバン車椅子仕様令和1年式 大阪800そ4481 CBFTRH223B改 ⑧運転士等従業員の適切な労務管理、教育・研修 ・労務管理:労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法その他関係法令を遵守し、労務管理を行うこと。
・教育・研修:運転士の資質の向上を目的とした人権教育や福祉教育、接遇・接客研修、利用者の安全管理研修などの企画実施及び企画書実施報告書の提出を行うこと。
3.委託料の支払方法 委託料(消費税を含む)の支払方法は、年12回払いとする。
ただし年間委託料を12で除して得た額に1,000円未満の端数を生じる場合、初回から11回目までの1回あたりの支払額は、当該端数を控除した額(以下「基本額」という。)とし、12回目の支払額は、年間委託料から基本額に11を乗じて得た額を控除した額とする。
4.その他(1)受託者は、この仕様書に定める事項を厳守し運転士に周知徹底すること。
(2)受託者は、箕面市が指示する業務委託に係る必要書類を速やかに提出す ること。
(3)契約期間満了時等管理車両及び備品類を箕面市に返納する事態が生じた 場合は、受託者の責任において現状復帰すること。
(4)その他必要な事項及び疑義が生じた場合は、箕面市と協議しその指示を 得ること。