メインコンテンツにスキップ

一般競争入札「令和8年度 野津原地域グリーンスローモビリティ運行業務委託」を行います(都市交通対策課)

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札「令和8年度 野津原地域グリーンスローモビリティ運行業務委託」を行います(都市交通対策課) 大分市公告第57号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年2月13日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 令和8年度 野津原地域グリーンスローモビリティ運行業務委託(2)履 行 場 所 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 仕様書のとおり(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 車両運行業務(1回当たり)¥18,700(消費税及び地方消費税を含む。)車両管理業務¥794,000(消費税及び地方消費税を含む。)(6)最低制限価格 設けない2 競争参加資格2者以上の構成員からなる任意に結成された共同企業体又は単独の企業であり、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(共同企業体にあっては、全構成員が次に掲げる条件をすべて満たす者であること。)(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分類「役務の提供等」の小分類コード9:「運送」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。(2)大分市内に本事業を行うための事業所を有する者であること。(3)大分市内において道路運送法第4条で規定する一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可を受けている者であること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(5)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(6)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。(7)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(8)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(9)共同企業体は、成立してから当該業務委託の履行後3ヶ月間存続するものであること。(10)共同企業体の構成員は、当該共同企業体以外の共同企業体の構成員又は単独企業の資格者として本件入札に参加することはできない。3 入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町2番31号 大分市役所 7階都市計画部都市交通対策課(管理担当班) 電話 097-537-5970(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年2月13日(金)から令和8年3月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、都市交通対策課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和8年2月16日(月)から令和8年2月24日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所大分市荷揚町2番31号 大分市役所 7階都市計画部都市交通対策課(交通政策室 地域交通ネットワーク担当班)電話 097-537-5969② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日をもって終了するものとする。(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)イ 閲覧場所3の(2)の②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書、競争参加資格を確認する資料及び共同企業体協定書の写し(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法① 提出期間令和8年2月13日(金)から令和8年3月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 提出方法競争入札参加資格確認申請書は、別紙様式第1号とし、申請書等を都市交通対策課(交通政策室 地域交通ネットワーク担当班)に持参すること。③ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和8年3月3日(火) 午後1時10分(2)場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 9階 第1入札室(3)入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数原則として1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするため、入札者は見積もった契約希望金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格の確認及び落札者の決定等(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(2)開札終了後、入札金額のすべてが予定価格の制限の範囲内である者のうち、予定総額が最低の価格であり、かつ、有効である入札書を提出したもの(以下「落札候補者」という。 )の申請書等について審査し、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、当該落札候補者を除いて入札金額のすべてが予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の予定総額をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)が競争参加資格を満たしていることを確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者が、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、順に同様の手続きを行うものとし、競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出先は、3の(4)の①のイとする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(1)入札者としての資格のない者のした入札(2)競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5)入札金額を訂正した入札(6)入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7)郵送又は電送による入札(8)公告に示した競争参加資格のない者のした入札(9)申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(10)前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 なし12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、都市計画部都市交通対策課(交通政策室 地域交通ネットワーク担当班)まで照会のこと。電話 097-537-5969 入札に関する注意事項1.入札書について①車両管理費に記載する金額は、1の(3)に記す履行期間(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)全体に対する金額であること。②車両運行費に記載する金額は、単価契約であることから、1回当たりの金額(単価)を入札書に記入する。車両運行費代金内訳書には、入札金額(単価)に発注予定数量を乗じて得た金額を記載すること。③予定総額には、車両管理費に記載した金額と車両運行費代金内訳書の合計を合せた額を記載すること。④入札書の入札金額をもって落札価格とする(100分の10に相当する額を加算しない)ので、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額を記載すること。⑤入札書の各入札金額と予定総額に誤りがある場合は、この入札を無効とする。2.入札回数①原則として1回とする。3.落札者の決定①開札の結果、入札金額のすべてが予定価格の制限の範囲内であるもののうち、予定総額が最低価格であり、かつ、有効である入札書を提出したもの(以下「落札候補者」という。)があるときは、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。なお、このうち、予定総額が同価格のものが2人以上あるときは、開札後直ちにくじ引きにより落札候補者を決定する。②開札後、落札候補者の競争参加資格確認申請書等について審査し、競争参加資格を有していると確認した場合には、当該落札候補者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、入札金額のすべてが予定価格の制限の範囲内であり、有効である入札書を提出した他の者のうち、最低の予定総額をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していないと確認した場合には、順に同様の手続きを行う。4.契約金額について3.に従って決定した、車両管理費、1回当たりの単価を契約金額とする。5.請求について4.に定められた車両管理費に係る契約金額と、車両運行費に係る契約単価に運行回数を乗じて得た額との合計金額とする。6.その他①この注意事項に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。②落札者決定後、落札者は契約書提出時に、積算内訳書を提出すること。積算内訳書の提出にあたっては、見積参考資料の委託費内訳表の「費目・工種・施行名称など」及び「数量」の欄の項目をすべて記載し、業務価格計が入札価格と一致すること。 令和8年度 野津原地域グリーンスローモビリティ運行業務委託仕様書1.委託の内容(1)業務内容①車両管理業務(ア) 車両の運行に関する打合せ(月1回)(イ) 自動車保険(任意保険)に関する事項(ウ) 事故処理に関する事項(エ) その他上記に付随する事項②車両運行業務(ア) 安全確保の為の気象情報等収集、記録(イ) 車両の運転及び日常点検・清掃(ウ) 利用案内、乗降介助、利用実績の記録および報告(エ) その他上記に付随する事項(2)車両委託業務に使用する車両は、次の車両とする。車種名 年式 製造者 備考eCOM-10 R2 株式会社シンクトゥギャザー 低速電動モビリティ(15人乗)なお、車両が法定点検等で使用できない期間は、運行を休止する。(3)履行期間等履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとし、次に掲げる日は除くものとする。① 日曜日及び土曜日② 国民の祝日に関する法律に規定する休日③ 12月29日から1月3日までの日④ 6月~9月の午後出発の便⑤ 荒天や車両整備等に伴う運休⑥ その他、発注者が必要と認める日履行期間のうち①から③を除く日数及び①から④を除く回数は241日(399回)。ただし、①及び②のうち、地域のイベント等で4日(8回)程度運行し、年間の運行は245日(407回)程度とする。業務履行時間は、最大で午前8時00分から午後6時00分までの指定する連続した9時間(うち1時間を休憩時間とする。)とする。なお、連続した9時間に満たない運行を行う場合は、連続した4時間以内の運行を半日(1回)とし、それを超過する場合は1日(2回)とする。また、イベント等により、業務履行期間及び業務履行時間外に運行する必要が生じた場合は、監督職員と協議を行うこととする。(4)履行場所履行場所は、別図に示す範囲の指定場所を中心に大分市内一円とする。ただし、運行ルートについては、運行実態や利用状況に応じて見直しを行う場合がある。(5)業務従事期間の制限受注者が共同企業体である場合、代表構成員は、すべての構成員が原則2ヵ月以上の期間を連続して運行に従事する体制を整えること。(6)管理要領等①管理要領(ア) 受注者は、別紙1の車両管理要領により、車両を管理する。(イ) 受注者は、1.(1)の委託業務を行うため、車両管理責任者を定め、その者の名簿を発注者に提出する。(ウ) 車両管理責任者は、委託業務を総合的に担当し、運行に関する指揮監督にあたる。なお発注者の定める監督職員(以下「監督職員」という。)の指示がある場合は、遅滞なく対応すること。(エ) 車両管理責任者は、車両管理員に対し、1.(1)の業務内容を適正に実施するため、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与えること。(オ) 車両管理員は、車両の整備等について、原則として1.(3)に規定する業務履行時間内に適宜行うこととする。なお、整備等を業務の実施時間外に行う必要が生じたときは、車両管理責任者の指示を得て行わなければならない。②管理記録等(ア) 車両管理責任者は、1日の運行が終了したときは、車両管理員から当日の利用者数を確認し、監督職員に報告すること。(イ) 車両管理員は、1日の業務が終了したときは当日の運行日報(別紙2)を作成し、車両管理責任者に提出しなければならない。(ウ) 車両管理責任者は、運行日報を確認し、日々の運行に支障がでないよう努めるとともに、車両の異変や気になる点がある場合は、監督職員に報告すること。(エ) 運行する際には日常点検を実施し、日常点検表(別紙3)に記録し、翌月の10日までに運行日報とあわせ監督職員に提出すること。③車両管理員受注者は、次の全ての要件に合致する者を車両管理員として定め、発注者の確認を受けること。また、契約期間中に車両管理員を変更又は増員する場合も同様とする。(ア) 車両の運行等に支障がない健康状態であること。(イ) 契約締結日以前に1年間以上、乗用自動車(事業用貨物自動車を含む。)の運転を業務として行っていた実務経験を有すること。(ウ) 協調性や運転マナーを有し、契約締結日以前の1年間、運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反がないこと。(エ) 利用者とのコミュニケーションや乗降介助を柔軟に行え、基本的な接遇マナーを有していること。(オ) 中型免許(限定解除)以上の資格を有すること。④業務履行体制受注者は、次の事項についての措置を行うこと。(ア) 運行計画等の変更等に的確に対応できるよう車両管理責任者の代理等の設置、監督職員・車両管理責任者・車両管理員等の間の連絡網の複数手段を確保するなど、監督職員からの指示に迅速かつ確実に対応できる体制を構築しなければならないこととし、所要の体制が確保できているか事前に監督職員の確認を受けること。また、緊急連絡網については、災害時等において対応を要するため、別紙4の様式で作成するとともに、携帯電話番号及びEメールアドレス等も併せて記載し、変更が生じる度に監督職員へ提出すること。(イ) 所定の車両管理員が急きょ車両の運行ができなくなった場合でも、業務の履行が迅速かつ確実に確保できる体制を構築しなければならないこととし、所定の体制が確保できているか事前に監督職員等の確認を受けること。(ウ) 監督職員は、履行予定日において、荒天等により運行が不可の場合、車両管理責任者に対して運行開始前までにその指示を行う。(エ) 受注者が共同企業体である場合の構成員数は2者以上とし、運行に従事する事業者を変更する際は、代表構成員が構成員と引継ぎ事項を共有し、その内容を記録するとともに発注者に報告すること。⑤必要な知識の確保等受注者は、車両管理責任者、車両管理員が、業務に必要な知識技能(安全・円滑な運行に関する知識・技能、運行区域に係る道路状況、主要関係施設等地理的な知識、監督職員から指示を受けた業務に関する知識等)を確保するよう努めるものとし、監督職員が必要と認める場合には、受注者において研修会の実施等適切な教育を行うこととする。2.是正措置要求、契約の解除事項等(1) 契約期間中に仕様書に違反するような事態、その他運行業務の品質を確保する上で看過できない事態が発生した場合は、受注者へ当該事態の具体的な内容の報告を求めるものとする。また、上記事態が発生し、受注者に対して是正措置要求が行われた場合は、是正措置要求を受けた改善内容について書面を提出すること。 (2) 発注者が契約解除可能な事項として、(ⅰ)仕様書に基づく車両管理責任者、車両管理員等を配置できない場合、(ⅱ)受注者側の業務履行体制の整備など仕様書上の重要な義務履行に関する是正措置要求に対して、受注者が当該措置を講じない場合とする。3.その他(1) 受注者は、市有の車両を管理・運行していることを自覚し、車両管理責任者及び車両管理員に対し、厳格な車両管理と安全運行に努めるよう指示すること。(2) 車両管理員は1日の業務開始前と業務終了後に、アルコール検知器による酒気帯び状況の測定を行い、その結果を運行日報に記録すること。(3) 車両管理員は1日の業務開始時と業務終了時に車両の積算走行距離を運行日報に記録すること。(4) 車両の充電は、発注者の指定する場所・方法により車両管理員が行うこととし、充電に係る光熱費は発注者が負担する。(5) 運転業務の実施に伴い事故等が発生した場合は、直ちに最寄りの警察署に届けるほか、利用者の安全など臨機の措置をとり、速やかに発注者に連絡し、指示を受けなければならない。(6) 車両の故障等により運行を中断する場合には、利用者をタクシーによる代替車両でルート上の目的地点まで送迎すること。なお、これに伴う費用は発注者が負担する。(7) 受注者は、契約期間内の車両の管理期間中における対人(搭乗者を含む)、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。(8) 車両運行に関する打合せについては以下のとおりとする。・運行日程やその他業務履行全般に関する打合せの実施(月1回)・他の2地域(佐賀関地域及び大南地域)と合同で、接遇や意見交換等を目的とした勉強会の実施(年2回程度)(9) 受注者は、車両について、自動車保険(対人・対物無制限(免責なし)、車両(一般補償、車両価格3,205万円)ほか)を締結すること。(10)車両の運行中は、ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画すること。(11)荒天時は、監督職員と車両管理責任者がルートの変更や運休などの対応を協議する。(12)受注者は、業務の委託について知り得た事項について、他に漏らしてはならない。(13)受注者が使用する車両の種類や台数により、整備管理者の選任が必要な場合は、大分運輸支局長に届け出ること。(14)通常の使用において発生する修繕及び部品の交換、摩耗等によるタイヤの交換の費用は発注者が負担する。ただし、日常点検や日常清掃に伴う消耗品は受注者が準備すること。(15)車両管理員の服装等については市民に不快感を与えないものとし、必要に応じて発注者から貸与する。(16)仕様書に記載なき事項及び疑義については、監督職員と協議のうえ決定する。4.担当職員等(1)監督職員大分市都市計画部都市交通対策課交通政策室職員車両管理要領1. 受注者は、車両の管理及び保管について、善良なる管理者の注意をもって行い、委託業務以外の目的に使用してはならない。2. 車両管理は、運行前の点検から運行後の点検・清掃までとし、車両管理員は常に車両を良好な状態、かつ清潔に保つため、適正な注油、簡易な修理、調整、洗車、清掃等を行い、道路運送車両法第47条の2に準じた点検整備に努めなければならない。また、運行終了毎には、見えがかりのフレームや車内の砂やほこりを除去した後に水拭きする。3. 車両が運転の途中に故障し、救援を必要とする場合又は修理等に長時間を要する場合には、速やかにその旨を発注者及び車両管理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。4. 車両は運行終了後、直ちに指定された保管場所に格納し、充電しなければならない。5. 車両管理員は、車両を格納後、施錠状態を確認の上、車両等の鍵を責任を持って管理しなければならない。6. 車両管理員は、車両を亡失又は損傷した場合には、直ちに最寄りの警察署に届け出るほか、臨機の措置を取り、速やかにその旨を発注者、及び車両管理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。7. 運行業務合間の待機は、受注者が指定した場所で行うこと。8. 車両管理員は車両管理責任者等による点呼(疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無の確認)を受けるとともに、有効な自動車運転免許証の提示をした後でなければ乗務してはならない。別紙1終了時 便 : : % 便 : : %月  便 : : % 便 : : %日  便 : : % 便 : : %曜  便 : : %  便 : : % 便 : : % 便 : : %便 : : %便 : : %気象情報 午前計 午後計気象警報・注意報なしあり( ) 対象:大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪始業前 酒気帯び確認 (時 分) . mg/L 始業前距離計 km終業後 酒気帯び確認 (時 分) . mg/L 終業後距離計 km運行前確認事項%人%人%人運行中に気づいたことや改善点 利用者数%人%人%人%人%人%人日付 ルート 便数 発車時刻 到着時刻バッテリー 車両管理員乗車人数開始時%人%人%人人 人 人1日合計野津原(1号機) 大分200 さ 17-83始業前午後便運行前終業後始業前午後便運行前終業後始業前午後便運行前終業後始業前午後便運行前終業後始業前午後便運行前終業後1 ハンドル2 ブレーキ3 タイヤ4 シャシーバネ 欠損、衰損、整列、車両の姿勢走行可能ランプ12Vバッテリー数値(12V以上あるか?)始業前 . V始業前 . V始業前 . V始業前 . V始業前 . V6 メインバッテリー 量は十分か7 乗車装置 自動ドアの開閉8 物品積載装置 安全、確実9 灯火装置 作動、損傷、汚れ、取付10 警音器及方向指示器 作動、確実11 ドライブレコーダー 作動12 後写鏡及反射鏡 写影の良否13 反射器及標番 汚れ、損傷14 計器 作用15 前日運行の異常箇所 前日の走行で認められた不良箇所16 車両装置17 清掃 車内土、泥等の汚れ、シートの汚れ(備考)点検者(運転手)サイン行先表示(前・後・横)、レインガード、昇降用装置/eCOM-10 点検表遊び、がた、振れ、取られ、重い等5 始動装置令和 年 ※〇×を付す。 点検箇所 点検内容/ / / /踏しろ、きき、片ぎき、ブレーキ油、ハンドブレーキ空気圧、亀裂、損傷、トレッドの異常磨耗、金属、石等異物の噛込携帯: ●●●-●●●●-●●●●携帯: ●●●-●●●●-●●●●携帯: ●●●-●●●●-●●●●携帯: ●●●-●●●●-●●●●大分市 都市交通対策課交通政策室① ●● ●●携帯: ●●●-●●●●-●●●●② ●● ●●携帯: ●●●-●●●●-●●●●運行関連会社(存在しない場合は省略可)警察 沿線施設●●●●株式会社代表電話:●●●-●●●-●●●●消防救急車両整備緊 急 時 連 絡 体 制 表受注者●●●●●株式会社代表電話:●●●-●●●-●●●●●●●●株式会社大分●●警察署(所轄署)代表電話:TEL 0570-00-8139(24時間コール)●●●●代表電話:●●●-●●●-●●●●(担当者氏名)発注者車両管理責任者:携帯:●●●-●●●-●●●●●● ●●●●●-●●●●-●●●●発注者TEL 097-537-5969【車両管理員】●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●TEL 097-568-5527(大分支社)E-mail: ●●●●@●●●●E-mail:●●●●@●●●●E-mail:●●●●@●●●●消防署代表電話:●●●-●●●-●●●●JAFTEL 097-532-2187大分市消防局(整備業者名)●●駐在所(最寄)代表電話:●●●-●●●-●●●●代表電話:●●●-●●●-●●●●警 察 署緊急事態発生野津原地域別 図\ ––(一回あたりの単価、予定総額 )- ) 運行業務 ・・・1式 車両運行業務 運行回数(想定日数245日)407回 車両管理業務 車両管理(運行に関する打合せ・保険加入費)業 務 委 託 概 要大分市都市交通対策課内一円 業 務 委 託 場 所 大分市見 積 参 考 資 料業 務 委 託 名 称\施 行 年 度 令和8年度予定総額合計 \ - (業務価格 \業務委託費【車両管理業務】【車両運行業務】令和8年度 野津原地域グリーンスローモビリティ運行業務委託令和8年2月 設 計 年 月\委 託 費 内 訳 表費目・工種・施工名称など 数 量 単位 単 価 税込単価 備 考 運行業務 1)車両運行業務(課税対象額)運行回数(課税対象額)407 回 単価 第 1 号表 2)車両管理業務(課税対象額)1 式運行管理費(課税対象額)1 式 単価 第 2 号表保険加入費(課税対象額)1 式 単価 第 3 号表 3)消費税10%1 式 4)合計(予定総額)大 分 市単価 第 1 号表[名 称] 1)車両運行業務 1 回 当り[規格1] 運行回数 [規格2]単位 金 額運転手 1.0 回単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考運転・日常点検・利用者対応・車両清掃・諸経費*** 単位当たり ***大 分 市単価 第 2 号表[名 称] 2)車両管理業務 1 式 当り[規格1] 運行管理費 [規格2]単位 金 額打合せ業務管理12.0 回1回/月諸経費*** 単位当たり ***単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考1.0 式1 式大 分 市単価 第 3 号表[名 称] 2)車両管理業務 1 式 当り[規格1] 保険加入費 [規格2]単位 金 額任意保険 対人・対物、車両(一般補償) 非課税諸経費対人・対物無制限(免責なし) 車両価格3,205万円1 式単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考1 式*** 単位当たり *** 1 式大 分 市 参考資料共同企業体協定書(目 的)第1条 当共同企業体は、大分市発注による 令和8年度野津原地域グリーンスローモビリティ運行業務委託 を共同連帯して履行することを目的とする。(名 称)第2条 当共同企業体は、 企業体(以下「企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を(所在地) 代表の住所 に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、第1条に規定する業務の完了後3月を経過するまでの間は、解散することができない。2 業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所 在 地商号又は名称所 在 地商号又は名称所 在 地商号又は名称(代表者の名称)第6条 当企業体は、(商号又は名称) を代表とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、入札及び見積りに関する権限、発注者、監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。未来の日付はNG持参する当日もしくはそれ以前の日付(構成員の出資の割合等)第8条 当企業体の出資の割合は、次のとおりとする。(商号又は名称) %(商号又は名称) %(商号又は名称) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第1条に規定する業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 各構成員は、第1条に規定する業務の請負契約の履行その他業務の履行に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。(決 算)第12条 当企業体は、第1条に規定する業務の完了後、当該業務について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合に応じ構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合に応じ構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(業務途中における構成員の脱退に対する措置)第 16 条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当企業体が第1条に規定する業務を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。3 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。4 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第4項までを準用するものとする。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産し、又は解散した場合においては、第16条第2項から第4項までの規定を準用する。(代表者の変更)第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができる。(解散後の契約不適合責任)第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。ほか 社は、上記のとおり 企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。令和 年 月 日商号又は名称代 表 者 ㊞商号又は名称代 表 者 ㊞
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています