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令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の実施について

発注機関
京都府
所在地
京都府
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の実施について 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の実施について/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = 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令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の実施について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年2月13日 ここから本文です。 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の実施について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年2月13日京都府知事西脇隆俊 1.入札に付する事項 (1)業務の名称及び数量 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務 一式 (2)業務の内容等 入札説明書及び令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり (3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで (4)履行場所 京都府が指示する場所 2.契約条項を示す場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課広報係電話番号(075)414-4119、4074電子メールアドレス koho@pref.kyoto.lg.jp (2)入札説明書及び仕様書の交付期間等 ア交付期間令和8年2月13日(金曜日)から令和8年3月4日(水曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)イ交付場所(1)に同じ。ウ交付方法(ア)原則として、アの期間に、京都府ホームページ(https://www.pref.kyoto.jp/koho/news/2026_design.html)からダウンロードすること。(イ)やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、(1)の組織に問い合わせの上、入手すること。 (3)質問・回答 ア受付期間公告開始日から令和8年2月19日(木曜日)午後5時必着イ質問方法電子メールにより、(1)の担当部署に提出すること。ウ質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。(ア)件名は「令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務に関する質問」とすること。(イ)質問者の会社名、部署名、役職、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。(ウ)質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。エ回答日時令和8年2月26日(木曜日)オ回答方法質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。また、質問がない場合はその旨を掲示しない。 3.入札に参加することができない者 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 (2)一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出時点で府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 (3)営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者 (4)審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者 (5)申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者 ア法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )イ法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ暴力団又はアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 (7)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者 (8)京都府内に営業所等の設置をしていない者 (9)申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者 (10)直近5年以内に1年以上継続して仕様書に記載の業務と同種の業務を行ったことがない者 4.資格審査の項目 (1)審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額 (2)審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率 (3)審査基準日の従業員数 (4)審査基準日までの営業年数 (5)審査基準日の業務実施体制 (6)審査基準日までの業務実績 5.資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)申請書の交付等 ア交付期間2の(2)のアに同じ。イ交付場所2の(1)に同じ。ウ交付方法2の(2)のウに同じ。 (2)申請書の提出期間等ア提出期間(1)のアに同じ。イ提出場所2の(1)に同じ。ウ提出方法(ア)持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。(イ)郵送により提出する場合簡易書留等の追跡可能な方法で提出期間内に必着のこと。エ添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。(ア)申請者等が暴力団員に該当しないことの誓約書(イ)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(ウ)府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明)(エ)消費税及び地方消費税の納税証明書(オ)営業経歴書(カ)事業実施体制(キ)事業実績調書(ク)法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(ケ)取引使用印鑑届(コ)資格審査の手続きに係る権限を委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書オ資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。カ提出書類の作成に用いる言語提出書類は、日本語で作成するものとする。また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。キその他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 6.参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、令和8年度に係る府政広報(デザイン等)発信力強化業務に係る一般競争入札参加資格者認定名簿に登載される。 7.資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。 8.参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。 9.申請書記載事項の変更 申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1)商号又は名称 (2)営業所の名称又は所在地 (3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名 (4)個人にあっては、氏名 10.参加資格の承継 (1)参加資格を有する者が、次のアからエまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア個人が死亡したときは、その相続人イ個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ個人が法人を設立したときは、その法人エ法人が合併又は分割したときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を承継する法人 (2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 11.参加資格の取消し (1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2)参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。イ競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。エ地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。オ正当な理由なく契約を履行しなかったとき。カアからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 12.入札手続等 (1)入札及び開札の日時、場所等 ア日時令和8年3月13日(金曜日)午後3時イ場所〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮之内町京都府福利厚生センター3階第1会議室ウ郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等(ア)受領期限令和8年3月12日(木曜日)午後5時必着(イ)提出先2の(1)に同じ。(ウ)その他簡易書留等の追跡可能な方法で期限内に必着のこと。 (2)入札の方法持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 (3)開札に立ち会う者開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。 (4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア3に掲げる資格のない者のした入札イ申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札 (6)落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (8)契約書作成の要否要する。 13.入札保証金 免除する。 14.違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。 15.契約保証金 契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、規則159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 16.その他 (1)令和8年度京都府当初予算案が京都府議会において議決されない場合は、委託契約を締結しない場合がある。 (2)1から15までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (3)令和8年度の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。 (4)詳細は、入札説明書による。 関係資料 契約書(PDF:245KB) 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託仕様書(PDF:166KB) 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(PDF:226KB) 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等の要綱・提出様式(ワード:97KB) 入札説明書(PDF:274KB) お問い合わせ 知事直轄組織広報課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4119,4074 ファックス:075-414-4075 koho@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved. 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務2 業務期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。 3 趣旨府政の情報発信力を強化し、府政施策のブランド力を高めるため、府において制作する印刷物等の広報ツールのディレクション及びデザイン制作等について、知見を有する事業者に業務を委託する。 4 デザイン制作の業務概要と流れ(1) 業務概要府において制作する印刷物等の広報ツールのデザイン制作、納品を行うもの。 なお、広報効果を高めるという観点から、ヒアリング、進行管理、デザイナーへの指示等を行うディレクション業務を併せて行うこと。 (2) 業務の流れ①事前準備・府から受託者に対し、相談日の2日前までに、所定のヒアリングシート、及び希望するデザイン等の方向性を示す関連資料等を電子データにて提出する。 ・受託者は、提出されたヒアリングシート及び関連資料等を事前に確認し、希望するデザインに関連する既存のデザイン等を調査する。 ②相談/ヒアリング受託者ディレクターは週1回2時間程度京都府庁に赴き、府に対してヒアリングを行う(既に作成されたデザインを改善するアドバイスを行う等、相談業務のみの場合にも対応する)。 なお、府の希望する納品スケジュールを聞き取り、大まかな進行スケジュールを決定する。 ③デザイン制作ヒアリング終了後、ディレクターからデザイナーにデザイン制作に関する指示を行い、デザイナーは指示されたデザインを作成する。 原則として校正は3回まで、大きな修正は2稿までの段階で受託者に伝えるものとする。 ④納品校了後、受託者はAIデータ及び府が希望するデータ様式にて納品する。 5 主な業務内容(1) デザイン制作業務専門的知見を有するディレクターを1名以上設置し、進行管理、デザイナーへの指示等を行なう。 また府において制作する印刷物等の広報ツール(チラシ・ポスター・ロゴマーク・WEBバナー・イラスト・車のラッピング等)のデザイン72件相当(月6件相当)については、イラストレーターでの制作を基本とし、データ様式は、AI データ及びPDF / JPG / PNGなど、府の希望に応じて納品する。 ・制作期間は原則3週間以内とする。 ・原則、1件あたり、描き起こしイラスト等のないA4両面を上限とする。 ・イラストの描き起こしが必要な制作物やリーフレット等は、工程数等に応じて何件相当とするか府と協議して定める場合がある。 (2) 相談業務広報効果を高めるクリエイティブの制作のため、週1回2時間程度京都府庁に赴き、デザイン及びアドバイスにおいて、相談、ヒアリング等を行う。 相談相手がオンラインを希望する場合は、オンラインルームの設定等の事前準備を行うものとする。 (3) Canvaを用いた制作相談前号の相談業務の一環として、府において制作する印刷物等の広報ツールについて、Canvaを用いた制作に関する相談対応および制作サポートを行うものとする。 (4) Canva研修京都府職員のチラシ等作成能力の向上を図るため、年3回程度、Canva の使用方法に関する研修を実施するものとする。 研修の内訳は、広報課職員向け1回、庁内職員向け2回程度とし、1回当たりの受講者数は10名程度を想定する。 6 定例会受託者は、業務の遂行に当たり、月1回程度府と打ち合わせを行う。 なお、打ち合わせ以外でも随時メール、電話等で府とやりとりを行い、対応するものとする。 7 業務執行体制本業務を円滑に遂行するため、以下の人員を配置すること(兼務可)・京都府広報課との総括担当者1名・クリエイティブの制作のための調整を行うディレクター(都道府県等の行政機関とのデザイン・ディレクション実績が連続して1年以上あること) 1名以上・年間を通して府の業務に従事することができるデザイナー3名以上※デザイナーに変更があった場合は、速やかに府に連絡すること。 ・Canvaを用いた制作に関する助言及びサポートを行うディレクター 1名以上8 成果物及び秘密保持(1) 本業務により得られた成果は、原則として府に帰属する。 (2) 秘密保持① 本業務に関し、受託者が府から受領又は閲覧した資料等は、府の了解無く公表又は使用してはならない。 ② 受託者は、本業務で知り得た府及び事業者等の業務上の秘密を保持しなければならない。 9 その他受託者は、本業務の実施に当たって、不明瞭な点や改善の必要性がある場合、又は、執行上の疑義が生じた場合は、府と協議して定める。 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、府が発注する令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の方法等について定めるものとする。 (審査対象)第2条 資格審査の対象となる者は、府と令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務に係る契約を希望する者とする。 (参加資格を有しない者)第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2) 一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出時点で府税、消費税又は地方消費税を滞納している者(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団又はアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(8) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者(9) 直近5年以内に1年以上連続して仕様書に記載の業務と同種の業務を行ったことがない者(資格審査)第4条 資格審査においては、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる項目について審査するものとする。 (1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率(3) 審査基準日の従業員数(4) 審査基準日までの営業年数(5) 審査基準日の業務実施体制(6) 審査基準日までの業務実績(申請書の提出期間)第5条 資格審査を受けようとする者は、知事に京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第141条第4項に規定する公示において定める期間に申請書を提出しなければならない。 (添付資料)第6条 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (1) 申請者等が暴力団員に該当しないことの誓約書(別記第2号様式)(2) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(3) 府税納税証明書(府税納税義務者でない者にあっては、府税を滞納していないことの証明書)(別記第3号様式)(4) 消費税及び地方消費税の納税証明書(5) 営業経歴書(別記第4号様式)(6) 事業実施体制(別記第5号様式)(7) 事業実績調書(別記第6号様式)(8) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(9) 取引使用印鑑届(別記第7号様式)(10) 資格審査の手続きに係る権限を委任する場合には、委任状(別記第8号様式)及び受任者の身分証明書(資料等の提出)第7条 知事は、申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。 (参加資格を有する者の名簿への登載)第8条 知事は、参加資格を有すると認定した者を規則第 141 条第3項に規定する名簿に登載するものとする。 (資格審査結果の通知)第9条 知事は、資格審査の結果を、一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第9号様式)により、申請書を提出した者に通知するものとする。 (参加資格の有効期間)第 10 条 参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から規則第 141 条第4項に規定する公示において定める日までとする。 (変更届)第11条 申請書を提出した者(第8条の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第10号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名(参加資格の承継)第12条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第3条に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 (1) 個人が死亡したときは、その相続人(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を承継する法人2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第11号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 3 知事は、前項の規定により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(別記第12号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知するものとする。 (参加資格の取消し)第13条 知事は、参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 2 知事は、参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことができる。 その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 (2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号のいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき3 知事は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(別記第13号様式)により、その者に通知する。 入 札 説 明 書令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年2月13日2 契約担当者 京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課電話番号 (075)414-4119、4074メールアドレス koho@pref.kyoto.lg.jp4 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務 一式(2) 業務の内容等入札説明書及び令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所京都府が指示する場所(5) 質問・回答ア 受付期間公告開始日から令和8年2月19日(木)午後5時必着イ 質問方法電子メールにより提出すること。 ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 (ア) 件名は「令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務に関する質問」とすること。 (イ) 質問者の会社名、部署名、役職、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。 (ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 エ 回答日時令和8年2月26日(木)オ 回答方法質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。 また、質問がない場合は、その旨を掲示しない。 5 入札に参加することができない者(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2) 一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出時点で府税、消費税又は地方消費税を滞納している者(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団又はアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(8) 京都府内に営業所等の設置をしていない者(9) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者(10) 直近5年以内に1年以上継続して仕様書に記載の業務と同種の業務を行ったことがない者6 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の交付期間等ア 交付期間令和8年2月13日(金)から令和8年3月4日(水)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)イ 交付場所3に同じ。 ウ 交付方法(ア) 原則として、アの期間に、京都府ホームページ(https://www.pref.kyoto.jp/koho/news/2026_design.html)からダウンロードすること。 (イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、3の組織に問い合わせの上、入手すること。 (2) 申請書の提出期間等ア 提出期間(1)のアに同じ。 イ 提出場所3に同じ。 ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 (イ) 郵送により提出する場合提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。 エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (ア) 申請者等が暴力団員に該当しないことの誓約書(イ) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(ウ) 府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明)(エ) 消費税及び地方消費税の納税証明書(オ) 営業経歴書(カ) 事業実施体制(キ) 事業実績調書(ク) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(ケ) 取引使用印鑑届(コ) 資格審査の手続きに係る権限を委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 カ 提出書類の作成に用いる言語提出書類は、日本語で作成するものとする。 また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。 キ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 7 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。 8 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 9 入札手続等(1) 入札及び開札の日時、場所等ア 日時令和8年3月13日(金)午後3時イ 場所〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府福利厚生センター3階 第1会議室(2) 入札方法ア 持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしておかなくてはならない。 ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務入札書在中」を朱書きし、封筒の開口部を封印すること。 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りではない。 エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として 入札を執行する。 オ 入札回数は、原則2回までとする。 カ 一般競争入札参加資格審査結果通知書(以下「結果通知書」という。)又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。 キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 (3) 郵送による入札方法ア 受領期限 令和8年3月12日(木) 午後5時必着イ 提 出 先 3に同じウ そ の 他(ア) 郵便の種類は、書留郵便とする。 (イ) 封筒は、二重封筒とし、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、封筒の表に「3月13日開札 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務入札書在中」と朱書するとともに結果通知書又はその写しを同封し、京都府広報課宛ての親展とする。 (ウ) 入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封する。 ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。 (4) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 (5) 入札書はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (6) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (7) 入札者は、入札説明書並びに仕様書及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (8) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (9) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することができない。 (10) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合にあっては別途日を定めて行うものとする。 また、(3)における郵送による場合の再入札書は、入札書とは別の中封筒に入れ、封筒の表に「3月13日開札 令和8年度府政広報(デザイン等)発信力強化業務再入札書在中」と朱書きし、封印等の処理をした上で、(3)の表封筒に同封するものとする。 この場合において、入札参加者が再入札書を提出しなかったときは、入札者又はその代理人が直接入札する場合を除き、再度入札を棄権したものとみなす。 (11) 入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。 なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。 ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 公告に定める申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札コ 再度入札時において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者のした入札(12) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 イ 落札者が決定通知のあった日から 10 日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 (13) 入札の延期天災地変等により入札を執行できない状況に至った場合は、入札を延期することがある。 その場合は、京都府のホームページで公表する。 10 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 11 入札保証金免除する。 12 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。 13 契約保証金契約金額の100分の10以上の額とする。 ただし、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 14 その他(1) 令和8年度京都府当初予算案が京都府議会において議決されない場合は、委託契約を締結しない場合がある。 (2) 1から13までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (3) 令和8年度の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。 (4) 当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結せず、又は契約の執行を停止し、若しくは解除することがある。 (5) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。 (6) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
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