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令和8年度府政情報発信活動事業業務の一般競争入札の実施について

発注機関
京都府
所在地
京都府
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度府政情報発信活動事業業務の一般競争入札の実施について 令和8年度府政情報発信活動事業業務の一般競争入札の実施について/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = 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令和8年度府政情報発信活動事業業務の一般競争入札の実施について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年2月13日 ここから本文です。 令和8年度府政情報発信活動事業業務の一般競争入札の実施について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年2月13日京都府知事西脇隆俊 1 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 令和8年度府政情報発信活動事業業務 一式 (2) 業務の内容等 入札説明書及び令和8年度府政情報発信活動事業業務委託仕様書(以下、「仕様書」という)のとおり (3) 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所 京都府が指示する場所 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府広報課広聴・企画係 電話番号(075)414-4071 メールアドレス koho@pref.kyoto.lg.jp (2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等 ア 交付期間 令和8年2月13日(金曜日)から令和8年3月4日(水曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝祭日を除く。) イ 交付場所 (1)に同じ。 ウ 交付方法 直接交付 交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に来庁すること。 (3) 質問・回答 ア 受付期間 公告開始日から令和8年2月24日(火曜日)17時 必着 イ 質問方法 電子メールにより提出すること。 ウ 質問様式等 様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 (ア) 件名は「令和8年度府政情報発信活動事業業務に関する質問」とすること。 (イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。 (ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 エ 回答日時 令和8年2月27日(金曜日) オ 回答方法 質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。 質問がない場合は、回答しない。 関連資料 入札説明書(PDF:237KB) 業務委託仕様書(PDF:220KB) 3 入札に参加できない者 (1) 破産者で復権を得ないもの (2) 競争入札参加資格審査申請書を提出するときまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 (3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者 (4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者 (5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 ) イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 (7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者 (8) 京都府内に営業所等の設置をしていない者 (9) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者 (10)直近5年以内に仕様書に記載の業務と同種の業務(年間130回以上の着ぐるみを活用した広報活動)を行ったことがない者 4 資格審査の項目 (1)審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額 (2)審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率 (3)審査基準日の従業員数 (4)審査基準日までの営業年数 (5)審査基準日の業務実施体制 (6)審査基準日より前の自治体に対する情報発信活動事業業務の実績 5 資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の交付期間等 ア 交付期間 令和8年2月13日(金曜日)から令和8年3月4日(水曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝祭日を除く。) イ 交付場所 2の(1)に同じ。 ウ 交付方法 直接交付 交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に来庁すること。 (2) 申請書の提出期間等 ア 提出期間 (1)のアに同じ。 イ 提出場所 2の(1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア)持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 (イ)郵送により提出する場合 提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。 エ 添付資料 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書 (イ)府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明) (ウ)消費税及び地方消費税の納税証明書 (エ)営業経歴書 (オ)事業実施体制 (カ)事業実績調書 (キ)法人にあっては財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書 (ク)取引使用印鑑届 (ケ)資格審査の手続きに係る権限を委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書 (コ)共同企業体の場合には、共同企業体届出書、共同企業体協定書及び使用印鑑届 オ 資料等の提出 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 カ 提出書類の作成に用いる言語 提出書類は、日本語で作成するものとする。また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。 キ その他 申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 関連資料 令和8年度府政情報発信活動事業業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(PDF:173KB) 同参加資格審査要綱・様式(第2以外)(ワード:54KB) 同第2様式その1(エクセル:18KB) 同第2様式その2(エクセル:14KB) 6 参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、令和8年度府政情報発信活動事業業務についての一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 7 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。 8 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。 9申請書記載事項の変更 申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1)商号又は名称 (2)営業所の名称又は所在地 (3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名 (4)個人にあっては、氏名 10 参加資格の承継 (1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 個人が死亡したときは、その相続人 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人 エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人 オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 11 参加資格の取消し (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 12入札手続等 (1) 入札及び開札の日時、場所等 ア 日時 令和8年3月17日(火曜日) 午前10時 イ 場所 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁 3号館第5会議室 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和8年3月16日(月曜日)17時必着 (イ) 提出先 2の(1)に同じ。 (ウ) その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札説明書において指定する。 (2) 入札の方法 持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 (3) 開札に立ち会う者 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。 (4) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 3に掲げる資格のない者のした入札 イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札 (6) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否 要する。 13 入札保証金 免除する。 14 違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。 15 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額を契約と同時に納付しなければならない。ただし、京都府会計規則159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 16 その他 (1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (2) 令和8年度京都府当初予算案が京都府議会において議決されない場合は、委託契約を締結しない場合がある。当該年度の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。 (3) 詳細は、入札説明書による。 お問い合わせ 知事直轄組織広報課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4071 ファックス:075-414-4075 koho@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書令和8年度府政情報発信活動事業業務の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年2月13日2 契約担当者 京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課広聴・企画係電話番号 (075)414-4071 メールアドレス koho@pref.kyoto.lg.jp4 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度府政情報発信活動事業業務 一式(2) 業務の内容等入札説明書及び令和8年度府政情報発信活動事業業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所京都府が指示する場所5 質問・回答ア 受付期間公告開始日から令和8年2月24日(火)17時 必着イ 質問方法電子メールにより提出すること。 ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 (ア) 件名は「令和8年度府政情報発信活動事業業務に関する質問」とすること。 (イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。 (ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 エ 回答日時令和8年2月27日(金)オ 回答方法質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。 質問がない場合は、回答しない。 6 入札に参加できない者(1) 破産者で復権を得ないもの(2) 競争入札参加資格審査申請書を提出するときまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(8) 京都府内に営業所等の設置をしていない者(9) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者(10)直近5年以内に仕様書に記載の業務と同種の業務(年間130回以上の着ぐるみを活用した広報活動)を行ったことがない者7 資格審査の項目(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率(3) 審査基準日の従業員数(4) 審査基準日までの営業年数(5) 審査基準日の業務実施体制(6) 審査基準日より前の自治体に対する情報発信活動事業業務の実績8 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の交付期間等ア 交付期間令和8年2月13日(金)から令和8年3月4日(水)までの間(日曜日、土曜日及び祝祭日を除く。)イ 交付場所3に同じ。 ウ 交付方法直接交付交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に来庁すること。 (2) 申請書の提出期間等ア 提出期間(1)のアに同じ。 イ 提出場所3に同じ。 ウ 提出方法(ア)持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 (イ)郵送により提出する場合提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。 エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(イ)府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明)(ウ)消費税及び地方消費税の納税証明書(エ)営業経歴書(オ)事業実施体制(カ)事業実績調書(キ)法人にあっては財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(ク)取引使用印鑑届(ケ)資格審査の手続きに係る権限を委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書(コ)共同企業体の場合には、共同企業体届出書、共同企業体協定書及び使用印鑑届オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 カ 提出書類の作成に用いる言語提出書類は、日本語で作成するものとする。 また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。 キ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 9 参加資格を有する者の名簿への登載資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、令和8年度府政情報発信活動事業業務について一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 10 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。 11 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、10による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。 12 申請書記載事項の変更申請書を提出した者(9の名簿に登載されなかった者を除く。 )は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名13 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(6に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 14 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 15 入札手続等(1) 入札及び開札の日時、場所等ア 日時令和8年3月17日(火) 午前10時イ 場所〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁 3号館第5会議室ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等(ア) 受領期限令和8年3月16日(月) 17時(イ) 提出先3に同じ。 (2) 入札の方法持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 (3) 開札に立ち会う者開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。 (4) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 6に掲げる資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札(6) 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否要する。 16 入札保証金免除する。 17 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。 18 契約保証金契約金額の100分の10以上の額を契約と同時に納付しなければならない。 ただし、京都府会計規則159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 19 その他(1) 令和8年度京都府当初予算案が京都府議会において議決されない場合は、委託契約を締結しない場合がある。 (2) 1から18までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (3) 令和8年度の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。 (4) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。 (5) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。 令和8年度府政情報発信活動事業業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度府政情報発信活動事業業務2 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで3 委託目的本業務は、京都府広報監「まゆまろ」を活用し、府政情報を広く発信することを目的とする。 4 業務内容委託業務の内容は次のとおりとする。 (1)「まゆまろ」の着ぐるみを活用した広報活動①京都府が別途指定する府政のPRに資すると判断される行事等に出演する予定数年間162回②アクティブな動きにより、親しみをもってもらえるよう工夫すること。 なお、着ぐるみのサイズから、身長 155cm 以上 170cm 以下の着ぐるみの操演者を手配するとともに、操演者とは別に、そのアテンドスタッフを最低1名置くこと。 ③行事等が重なった場合、複数の現場で同時に活動するよう努めること。 ④行事等の内容によっては、京都府と協議の上、まゆまろ体操等のダンス等に対応すること。 ⑤出演ごとに、着ぐるみ等(本体のほか、衣装・小物・ベスト等を含む)のほつれや汚れのチェックを行うとともに、適宜、クリーニング等を行い、適切に管理すること。 なお、契約期間満了時に、府から改めてクリーニングを求めることがある。 ⑥府は、悪天等のやむをえない事由により出演予定日の7日前以降に業務を取り消した場合、当該出演予定の回数に契約単価を乗じて計算した金額を負担する。 (2)動画コンテンツの制作既存の YouTube チャンネル(まろ tube)用の動画コンテンツを制作(企画・撮影・編集・配信)するとともに、オフィシャルWEBサイト及びその他SNSと連携した広報を行う。 なお、制作する予定数は、年間6本とし、次に掲げる事項について留意すること。 ・訴求力を意識したサムネイル・知名度や発信力の高いキャラクターとのコラボ企画・撮影場所の多様化・必要に応じて本業務の経費範囲内で広告掲載を行うこと(3)オフィシャルWEBサイト及びSNSの管理・運用①オフィシャルWEBサイトを管理・運用し、「まゆまろ」の活動を通して府政情報を広報する。 なお、誰もが利用しやすいよう、アクセシビリティに留意すること。 ②既存のSNS(X、Facebook、YouTube、LINE)アカウントを管理・運用し、「まゆまろ」の活動を通して府政情報を広報する。 その際の情報収集、注目が集まるような素材の作成などを行うとともに、配信計画等について京都府と協議を行うものとする。 なお、自然災害や感染症拡大等の緊急時等において、注意喚起等、府民の安心安全に向けた広報をするときは、京都府から別途指示する内容により配信するものとする。 なお、SNSの投稿頻度については、次の回数を目安とする。 X:毎日2回(朝及び夕方)Facebook:月1回及び出演ごとYouTube:年間6回LINE:週1回③それぞれパスワードや発信内容等の適切な管理を行うとともに、運用上、発生した事象についての責任を負うものとする。 ④写真を掲載する際は、被写体の許可を得た上で行うこと。 ⑤SNS配信後、誤りがあった際には、速やかに修正すること。 5 貸与物品・本業務に使用する「まゆまろ」の着ぐるみ一式(※)2セットを、京都府から貸与する。 ・上記4(1)⑤に記載しているとおり、受託者において適切な管理・メンテナンスを行い良好な状態に保つこと。 ・貸与物品が破損した場合、軽微なものについては受託者において現状に復旧すること。 ・大きな補修を要する場合については京都府と受託者で協議すること。 ・オフィシャルWEBサイト等の管理アカウント権限(※)「まゆまろ」着ぐるみ一式・・・着ぐるみ本体1体、衣裳1枚、バッテリー等付属物品一式6 業務計画受託者は、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出するものとする。 (1) 実施業務の概要(2) 委託業務の予定期間及び終了予定期日7 実績報告受託者は、各月ごとに、本業務が完了したときは、遅滞なく実施業務の結果概要を記載した業務完了報告書を京都府に提出しなければならない。 8 その他(1) 受託者は、本業務の遂行にあたり、関連法令等及び本仕様書を遵守するとともに、委託者の意図及び目的を十分に理解した上、適正な人員を配置し、正確に行うものとする。 (2) 本業務の遂行にあたっては、活動拠点を受託者の事業所とし、必要な体制を整備すること。 (3) 受託者は、委託者と月2回程度の協議の上、本業務を遂行するものとする。 (4) 受託者は、業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議し、原則として委託者の指示に従うものとする。 (5) 受託者は、業務中に知り得た内容について、第三者に情報を漏らしてはならない。 (6) 受託者は、本業務が京都府との委託契約に基づく公的事業であることを十分認識し、適正な業務の遂行及び経費の執行に努めること。 (7) 本業務について、業務の終了後も含め、今後、京都府監査委員による検査の対象となる場合があるため、その場合、受託者は当該検査に協力すること。 9 業務上の留意事項受託者が上記の内容に違反した場合、契約書第9条の規定に基づき京都府が委託業務の一部又は全部を解除し、委託料を交付しない又は交付している委託料の一部若しくは全部を返還させた上で、契約書第11条の規定に基づき違約金を求めることがある。 令和8年度府政情報発信活動事業業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、府が発注する令和8年度府政情報発信活動事業業務委託に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の方法等について定めるものとする。 (審査対象)第2条 資格審査の対象となる者は、府と令和8年度府政情報発信活動事業業務に係る契約を希望する者とする。 (参加資格を有しない者)第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。 (1) 破産者で復権を得ないもの(2) 一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出するときまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(8) 京都府内に営業所等の設置をしていない者(9) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者(10)直近5年以内に仕様書に記載の業務と同種の業務(年間 130 回以上の着ぐるみを活用した広報活動)を行ったことがない者(資格審査)第4条 資格審査においては、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる項目について審査するものとする。 (1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率(3) 審査基準日の従業員数(4) 審査基準日までの営業年数(5) 審査基準日の業務実施体制(6) 審査基準日より前の自治体に対する情報発信活動事業業務の実績(申請書の提出期間)第5条 資格審査を受けようとする者は、知事に京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第141条第4項に規定する公示において定める期間に申請書を提出しなければならない。 (添付資料)第6条 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (1) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(2) 府税納税証明書(府税納税義務者でない者にあっては、府税を滞納していないことの証明書)(別記第2号様式)(3) 消費税及び地方消費税納税証明書(4) 営業経歴書(別記第3号様式)(5) 事業実施体制(別記第4号様式)(6) 事業実績調書(別記第5号様式)(7) 法人にあっては財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(8) 取引使用印鑑届(別記第6号様式)(9) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(別記第7号様式)及び受任者の身分証明書(10) 共同企業体の場合には、共同企業体届出書、共同企業体協定書及び使用印鑑届(資料等の提出)第7条 知事は、申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。 (参加資格を有する者の名簿への登載)第8条 知事は、参加資格を有すると認定した者を規則第 141 条第3項に規定する名簿に登載するものとする。 (資格審査結果の通知)第9条 知事は、資格審査の結果を、一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第8号様式)により、申請書を提出した者に通知するものとする。 (参加資格の有効期間)第10条 参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から規則第141条第4項に規定する公示において定める日までとする。 (変更届)第 11 条 申請書を提出した者(第8条の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第9号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名(参加資格の承継)第12条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第3条に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 (1) 個人が死亡したときは、その相続人(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を承継する法人2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第 10 号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 3 知事は、前項の規定により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(別記第11号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知するものとする。 (参加資格の取消し)第13条 知事は、参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 2 知事は、参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことができる。 その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 (2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号のいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき3 知事は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(別記第12号様式)により、その者に通知する。
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