令和8年度ないし令和9年度 起震車運転等防災啓発推進委託業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度ないし令和9年度 起震車運転等防災啓発推進委託業務に係る一般競争入札について
-------------------------入 札 公 告-------------------------起震車運転等防災啓発推進委託業務について、次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月13日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)委託業務名起震車運転等防災啓発推進委託業務(2)業務仕様書別添仕様書による。
(3)委託期間契約締結日から令和10年3月31日までの間(4)入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。
ただし、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。
(5)入札方法ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札書と内訳書を一緒に綴じ、割印を押すこと。
なお、内訳書の積算に誤りがあった場合、その入札書は無効とする。
(6) 入札書の記載内容等ア 入札金額は、上記(3)で示す契約期間の委託料総額を入札書に記載すること。
イ 内訳書の様式に従い、正しく積算を行うこと。
ウ 入札金額と内訳書の合計金額は一致させること。
2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県内に本社(又は本店)又は営業所(又は支店)を置く者であること。
(3)高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に入札公告日の時点をもって登録されていること。
(4)この公告の日から当該委託業務の開札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12 月高知県告示第 638 号)及び高知県建設工事指名停止措置要綱(平成 17 年8月高知県告示第 598 号)又は指名回避措置基準要領(平成 17 年8月 25 日付け 17 高建管 223 号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(5)高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと、または同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
(6)法人格を有し、下記のアからウまでのいずれか1つ以上の条件に該当する者。
ア 過去5年以内に国又は地方公共団体が発注した公用車の車両運行業務(最終の契約金額が 100 万円以上)の受託実績があること。
イ 過去5年以内に国又は地方公共団体に防災に関する特殊車両を納入し、継続して納入車両の管理やメンテナンスを行っている実績があること。
ウ 次の①から③まで「のいずれか1つ以上の許可を受けている者。
又は団体の主たる構成員が許可を受けている者。
①一般乗合旅客自動車運送事業②一般貸切旅客自動車運送事業③一般貨物自動車運送事業(7)県内に少なくとも3箇所の運行拠点(東部、中部、西部)を設けることができ(関係事業者との提携等による確保も含む。)、拠点を中心に効率的な運行が行えること。
(8)起震車の運行を安全、確実に行うため、少なくとも4名以上の8t 未満の中型自動車を運転可能な免許証保持者を確保できること。
3 入札参加資格申請この一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を令和8年2月19日(木)午後5時15分までに高知県危機管理部南海トラフ地震対策課に提出し、審査を受けなければならない。
申請書の提出のあった者は、開札日までの間において、県から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(1)申請書の受取方法ア 直接受取高知県危機管理部南海トラフ地震対策課イ ホームページからのダウンロードhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010201/(2)申請書は、次のア及びイの関連書類を綴り、1部提出すること。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 2の(6)から2(8)までに係る証明資料上記提出書類のほか、補足資料の提出を求める場合がある。
(3)入札参加者が虚偽又は不誠実な申請を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。
4 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、確認申請書の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月24日(火)までに申請者に対してメール及び電話にて通知する。
なお通知書の正本については、入札参加資格を有する者は入札当日に手渡しし、入札参加資格を有さない者は後日郵送する。
なお、一般競争入札参加資格確認通知書を受理した場合は、別紙「受領書(様式2)」を高知県危機管理部南海トラフ地震対策課まで提出すること。
5 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、県に対して説明を求めることができる。
(2)(1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和8年2月 25 日(水)までに高知県危機管理部南海トラフ地震対策課へ持参するかメール(電話で着信を確認すること。)で提出すること。
(3)説明を求めた者に対する回答は、令和8年2月 26 日(木)までに書面により行う。
6 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。
(1)2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。
(2)確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
7 質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式3)」により、令和8年2月19日(木)午後5時15分までに高知県危機管理部南海トラフ地震対策課電子メール(メールを送付した旨を電話で入札実施機関の担当に伝えること)で提出すること。
FAX、電話等の方法による質疑には回答しない。
(1)提出様式別紙「質疑書(様式3)」(2)提出方法質疑書をPDFファイルにして、電子メールに添付の上、メールアドレスへ送信すること。
併せて、申請書等提出には、必ず送信した旨を電話番号まで入札実施機関の担当に伝えること。
(送信メールアドレス:010201@ken.pref.kochi.lg.jp)(送信連絡先:088-823-9317)(3)質疑書に対する回答期限令和8年2月24日(火)まで(4)回答方法高知県危機管理部南海トラフ地震対策課のホームページに掲載する。
(URL:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010201/)8 契約条項等を示す場所(1)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先郵便番号 780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県危機管理部南海トラフ地震対策課電話番号 088-823-9317F A X 088-823-9253(2)手渡しによる受け取りの場合入札公告の日から令和8年2月19日(木)までの午前8時30分から午後5時まで(土日祝日及び午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に高知県危機管理部南海トラフ地震対策課で交付する。
(3)ダウンロードによる場合入札公告の日から令和8年2月19日(木)午後5時までの間に高知県危機管理部南海トラフ地震対策課ホームページ(URL:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010201/)で交付する。
9 入札執行の日時及び場所郵便入札により行う。
(1) 入札書提出期限 令和8年3月2日(月)午後5時(2) 郵送方法 別紙「入札書の送付の仕方について」のとおり(3) 開札日時 令和8年3月3日(火)午前10時(4) 送付先及び開札場所 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号10 最低制限価格設定しない。
11 落札者の決定等予定価格以下の価格で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。
また、同価格の者が2人以上あるときは、抽選により決定する。
入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札(2回を限度とする)に付し、なお予定価格を超える場合は最低価格の者から順次示談のうえ、予定価格の範囲内において契約する。
12 無効入札地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。
(2) 入札に際し、不正の行動があったとき。
(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき(4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき又はこれが不足しているとき。
(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。
(6) 入札書の金額を訂正しているとき。
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。
13 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(円未満切上げ)の金額を納めなければならない。
ただし、高知県契約規則第40条の規定により免除された場合又は同規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。
14 入札に関し留意すべき事項(1)入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、金額を訂正することはできない。
(2)いったん郵送した入札書については、取り替え、訂正し、又は取り消すことはできない。
15 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。
16 その他(1)入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。
(2)提出された申請書等は、返却しない。
(3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(4)提出された申請書及び添付書類については、提出期限以降の差し替え及び訂正等は認めない。
(5)契約書の様式は、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課において閲覧することができる。
1起震車運転等防災啓発推進委託業務仕様書1 目的多くの県民に、地震の揺れを疑似体験していただき、防災について考えるきっかけとすることで、自助(住宅の耐震化、家具の転倒防止、非常用持ち出し袋の準備並びに飲料水及び食料等の備蓄等)の取り組みを進めることを目的とする。
2 委託期間契約締結日から令和 10 年3月 31 日まで3 業務内容高知県内で実施される防災学習や避難訓練(以下「防災訓練等」という。)において、地震体験車(以下「起震車」という。)を活用し、地震による揺れの体験を実施するため、次の業務を行う。
(1) 業務計画の作成業務の目的を十分に理解した上で、業務計画を作成するものとする。
① 下記の内容を記載した年間の業務計画書を委託者に提出し、その承認を得ること。
○ 人員体制人員体制については、少なくとも次の内容を記載すること。
・ 業務責任者の氏名、連絡先・ 業務担当者の氏名、連絡先、FAX・ 起震車運行者の氏名、連絡先・ 経理事務担当者の氏名、連絡先、FAX○ 緊急連絡網緊急連絡網は、平日の日中だけでなく、早朝、夜間、休日も想定して作成すること。
○ 従事者に対する研修受託者は、業務の目的を達成するに十分な人員を選任するとともに、業務に従事する運行者に対して、少なくとも次の内容について事前研修を行うこと。
・ 起震車保管場所での運行前点検・ 運転中の注意事項・ 現場での作業手順・ 起震装置の取扱い・ 揺れの体験中に行うアナウンス及び安全管理・ 体験者への啓発事項(チラシ配付等による住宅耐震化、ブロック塀の撤去、家具固定の重要性及び各種補助制度等について)・ 起震車保管場所での清掃及び運行後点検・ トラブル発生時の対応と連絡方法・ 報告書類の作成 等2② 安全かつ円滑な運行のためには、運行に従事する人員が業務に習熟することが欠かせないため、やむを得ない事情がない限り、年度当初に報告した人員を年度途中に交代させないこと。
③ やむを得ず起震車運行者を交代する場合は、速やかに委託者に報告を行うとともに、受託者の責任において、起震装置操作員研修を実施し、報告書を作成の上、委託者へ提出すること。
報告書には、必ず研修の様子が分かるように写真を掲載すること。
また、円滑な業務の引き継ぎを行えるよう新たな人員に対する習熟期間を設けること。
(1) 打ち合わせ打ち合わせは、委託業務の着手時及び完了時のほか、円滑な運行管理が実施できるよう、委託者又は受託者が必要と判断した場合は、随時実施するものとする。
ただし、打ち合わせに係る経費ついては支払いの対象としない。
なお、打ち合わせには、業務責任者及び業務担当者が立ち会うものとする。
(2) 起震車の運行スケジュールの管理「起震車利用受付マニュアル」を順守し、起震車の利用の申し込みの受け付け、予約状況や運行スケジュール等の管理を行う。
① 受付時間・ 予約の受付時間は平日(月曜から金曜日まで、祝日年末年始等の県庁の閉庁日を除く)午前8時半から午後5時 15分までを基本とする。
② 利用申し込みの種類・ 各市町村における翌年度の起震車利用希望日を記入した計画書については、各市町村から受託者へ提出される。
・ その他の日は一般利用可能日として、県内の利用希望団体等から市町村を通して確認があり、その後、利用希望団体等から直接、起震車利用申込書が提出される。
③ 申し込みの調整・ 申し込みが重複した際は、巡回が可能な運行時間又は運行日を申込者に提案する等、可能な限り多くの申し込みに応じられるよう調整に努めること。
④ 週別起震車巡回計画の提出・ 受託者は、翌週の運行計画を作成し、週別起震車巡回計画を前週の水曜日までに委託者に提出すること。
・ 週別起震車巡回計画の策定にあたっては、起震車の移動距離が最短となるよう、県内の拠点を活用する等、効率的な運行を心がけること。
⑤ 一般利用可能日の報告・ 一般利用可能日は、委託者が県のホームページへ掲載する。
そのため、受託者は最新の一般利用可能日の状況を、毎週水曜日に委託者に報告すること⑥ 翌年度分の起震車割当計画(案)の作成・ 受託者は、委託者から提供される市町村ごとの運行日数及び利用抽選への申込3を踏まえ、翌年度の起震車割当計画(案)を作成し、委託者の指定する期日までに提出すること。
(3) 起震車の運行及び管理起震車の運行及び管理にあたっては、「起震車運転等防災啓発推進委託業務に係る車両の使用に関する協定書」及び「起震車巡回マニュアル」を遵守し、安全確保を最優先に行うものとする。
① 起震車を運転できる者・ 起震車の運転は、8t 未満の中型自動車を運転可能な免許証を所持している者が行うものとする。
② 操作時の服装等・ 受託者は、起震車の運転及び操作に従事する人員に、事前に委託者の了解を得た防災訓練等にふさわしい作業服を用意し、これを着用させることを原則とする。
また、補助員を同行させる場合は、補助員についても、同様とする。
なお、作業服の準備に必要な費用は受託者の負担とする。
・ 受託者は、起震車の運行に従事する人員が着用する名札を作成し、業務従事中は、必ず着用させること。
なお、費用は受託者の負担とする。
③ 起震車の運行・管理・ 運行前には点検を実施する等、「起震車巡回マニュアル」に基づいて、起震車の運転及び起震装置の操作等を行い、安全確保に努めるものとする。
・ 揺れ体験の実施後は、体験装置内の清掃及び運行後点検を行うものとする。
なお、一日に複数の現場で揺れ体験を実施する場合において、現場間を移動する間に清掃及び点検に必要な時間が確保できないときは、最終の揺れ体験の実施後に清掃及び運行後点検を行うこととする。
・ 車両外部は必要に応じて洗車を行う等、適切な管理を行うものとする。
・ 起震車内での喫煙は禁止とする。
④ 揺れ体験の実施・ 揺れ体験の実施に当たっては、事業の目的を十分理解し、参加者に対して、親切、丁寧な接遇で行わなければならない。
また、起震装置の操作は「起震車巡回マニュアル」を遵守するとともに、防災訓練等の責任者とも協力の上、参加者の安全確保を最優先に行うものとする。
・ 体験実施日において、受託者は、起震車の運転及び操作のための人員を最低1名(利用団体側が確保する安全確認員は除く。)は確保するものとするが、幼稚園、保育園、小中高等学校、特別支援学校、不特定多数の方の来訪が予測されるイベントで起震車体験を実施する際には、より安全面に配慮し、起震車の運転及び操作のための人員を増加させる等、調整するものとする(利用団体側が確保する安全確認員は除く。)。
・ 揺れ体験は、原則として雨や荒天等の場合は、体験者の安全確保及び起震装置の故障防止のために中止する。
なお、雨をしのげる屋根の下で揺れ体験を実施する場合等、天候に左右されない場合は、その限りではない。
⑤ 防災啓発の実施4・住宅の耐震化及び家具固定等の自助の取組に関する啓発を、起震車に搭載している映像放映機器及びチラシ配布等に簡易な説明を交えて実施するものとする。
⑥ 起震車の運行日数・ 運行日数の見込みは、年間 320 日(160 日/1 台×2台)とするが、天候及び装置の点検等により、見込みを下回る場合もある。
こうした場合であっても、委託料は実績に基づき支払いを行う。
4 運行車両の規格(1) 1号車の規格・車両重量 7,845kg・総排気量 5,123cc(使用燃料:軽油)・車体規格 747(全長)cm×334(全高)cm×235(全幅)cm・ETC の装備 あり(2) 2号車の規格・車両重量 7,695kg・総排気量 6,403cc(使用燃料:軽油)・車体規格 739(全長)cm×335(全高)cm×233(全幅)cm・ETC の装備 あり5 起震車の保管受託者が、安全かつ確実に保管できる場所を確保し、委託者に保管場所の住所及び地図等の保管場所が特定できる資料を提出し、承認を得るものとする。
なお、保管に要する費用は受託者の負担とする。
巡回にあたっては、郡部で数日間にわたって利用が続くこともあるため、保管場所は、県内全域で円滑な運行が実施でき、かつ、起震車の移動距離が最短となるよう、東部、中部、西部にそれぞれ少なくとも1箇所以上確保すること(関係事業者との提携等による確保も含む。)。
6 起震車の自動車保険の加入受託者は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険及び不測の事態に備えて、以下のとおり起震車の自動車保険に加入しなければならない。
加入後は、速やかに保険証書の写しを委託者に提出するものとする。
① 1号車の自動車保険・ てん補限度額対人賠償責任保険:無制限(免責金額0円)対物賠償責任保険:無制限(免責金額0円)車両保険:令和8年度保障額 4,430 万円(免責金額0円)車両保険:令和9年度保障額 4,100 万円(免責金額0円)・ 加入期間5令和8年4月1日から令和 10年3月 31 日まで② 2号車の自動車保険・ てん補限度額対人賠償責任保険:無制限(免責金額0円)対物賠償責任保険:無制限(免責金額0円)車両保険:令和8年度保障額 1,340 万円(免責金額0円)令和9年度保障額 1,340 万円(免責金額0円)・ 加入期間令和8年4月1日から令和 10年3月 31 日まで7 揺れ体験中の事故(1) 揺れ体験中は全ての作業を安全第一とし、事故(機器の故障及び不具合を含む。
以下同じ。
)の防止に最大限の配慮を行うことを前提とする。
(2) 受託者の過失により生じた事故については、受託者がその責任を負うものとし、受託者は、揺れ体験中の事故に備えて、損害保険等に以下のとおり加入しなければならない。
①レクリエーション保険・保険金額身体(1名あたり):1億円(免責金額0円)身体(1事故あたり):5億円(免責金額0円)財物(1事故あたり):1,000 万円(免責金額0円)・見込延参加人数(1年あたり、1 号車・2 号車合計)40,000 人・加入期間令和8年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(3) 万が一、揺れ体験中に事故が発生した場合には、救護に万全を期すとともに、事故発生後、直ちに委託者に連絡すること。
8 報告書の提出受託者は、別途定める起震車の運行に関する業務実績報告書を運行の都度作成し、月毎に提出すること。
① 報告書は、原則として翌月5日までに、1箇月分をまとめて提出すること。
ただし、各年度の3月分の報告書については、3月末までに提出すること。
② 運行中の事故等、業務上特筆すべき事項が生じた場合は、その旨を電話にて報告するとともに、速やかに報告書を作成し提出すること。
9 支払(1) 支払単位原則として揺れ体験を実施した日を1日あたりの支払対象とし、契約に基づく1日6あたりの単価を乗じた額を支払う。
なお、起震車の移動や運行スケジュール管理といった関連業務のみを行った日は支払対象としない。
ただし、雨天等によって体験が当日中止になった際に、すでに現地に起震車が到着していた場合は支払対象とする。
(2) 燃料費燃料費については、領収書等の提出により別途実費で支払う。
燃料は原則として、揺れ体験を実施した日に給油し、常に満タンの状態を保つこととする。
ただし、起震車の保管場所となる市町村内及び近隣の市町村での使用が連続する場合はこの限りではない。
(3) 車両及び起震装置の定期点検に係る経費車両点検は 1 号車・2号車ともに年2回(6か月点検若しくは 12 か月点検又は 24か月点検)、起震装置の点検については、1 号車・2号車ともに年1回(2月下旬ごろを予定)行う。
点検は、委託者の指定する事業者若しくは、委託者の承認した事業者で行うものとする。
実施にあたっては、事前に複数の事業者から見積書を徴収し、委託者の承認を得るものとする(複数の事業者から見積書を徴収できない場合は、委託者と協議すること)。
なお、点検に必要な費用については、領収書等の提出により、実費相当分を支払う。
(4) 自動車保険及び体験中の事故に備える損害保険等への加入に係る経費6の自動車保険への加入については、事前に複数の事業者から見積書を徴収し、委託者の承認を得るものとする(複数の事業者から見積書を徴収できない場合は、委託者と協議すること)。
自動車保険の加入に係る費用は、実費で支払う。
7の体験中の事故に備えるための損害保険等への加入に係る費用は、契約に基づく 1 日あたりの単価の中に含まれるものとし、追加の支払いは行わない。
(5) 適切な運行に必要となる物品の購入に係る経費適切な運行に必要となる物品(感染症対策としての消毒液等)の購入については、委託者と協議により決定する。
支払いは、毎月の委託料の支払いと併せて、領収書等の提出により、実費相当分を支払う。
(6) その他の経費(車両関係)受託者の過失によらない故障時の修繕、維持管理用品等については、委託者の負担とし、車両の清掃等に必要な消耗品及び安価な備品等の軽微なものは受託者が負担するものとする。
この場合において、1回の整備が2万円を超える場合は、受託者は委託者に協議を申し入れるものとする(例:タイヤ交換等)。
なお、支払いは、毎月の委託料の支払いと併せて、領収書等の提出により、実費相当分を支払う。
710 検査・支払等(1) 検査方法8の報告によって検査を行う。
なお、必要に応じて、防災訓練等の現場での確認を行う。
(2) 支払方法原則として1か月を単位とし、前月実施分を検査後の請求に基づき支払うものとする。
11 事情変更委託者及び受託者は、契約締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの仕様に定める条件が不適当となったときは、協議により仕様を変更することができる。
12 契約変更委託料について、毎年度末に、最終の実績に基づいて変更契約を行うものとする。
13 その他(1) 委託者は、業務に従事する人員に問題があると判断した場合、人員の変更を求めることができる。
この場合、受託者は直ちに当該人員を業務から外し、新たな人員を選任すること。
(2) 体調不良等不測の事態に備え、複数名の起震車運行者を選任しておくこと。
(3) 受託者は、業務で使用する車両等を委託業務以外の目的に使用してはならない。
(4) 受託者は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の法令上の全ての責任を負って人員を管理し、法令を遵守すること。
(5) 委託者は、本業務に係る内容を随時受託者に対して調査することができる。
受託者は、この調査に速やかに回答できるよう、常に本業務に係る内容を適切に整理及び管理すること。
(6) その他、本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上、決定する。
起震車運転等防災啓発推進委託業務に係る車両の使用に関する協定書高知県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とは、次の条項により高知県が所有する公用車の使用に関する協定を締結する。
(信義誠実の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
(備品等の使用)第2条 甲は、起震車運転等防災啓発推進委託業務(以下「本業務」という。)の業務実施に必要な公用車及び付属する備品(以下「物件」という。)を乙に使用させるものとする。
(使用目的)第3条 乙は前条の物件を本業務のみに使用し、その他の用途に供してはならない。
(使用期間)第4条 使用期間は令和8年4月1日から令和 10 年3月 31 日までとする。
(使用料)第5条 甲は第2条で規定する物件を無償で乙の使用に供するものとする。
2 乙が委託業務を実施するために必要とする燃料に要する費用については、甲の負担とする。
3 乙は、前項の燃料の使用にあたっては、極力削減し、効率的に使用しなければならない。
(滅失又はき損等の報告)第6条 乙は使用する物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合には、第1号様式により直ちに甲にその状況を報告しなければならない。
(使用上の損傷等)第7条 乙は、その責に帰する事由により使用する物件を滅失又はき損した場合には、自己の負担において現状に回復しなければならない。
ただし、甲が要求しない場合にはその限りではない。
(権利譲渡等の禁止)第8条 乙は甲の承認を得ないで、当該物件の使用権を第三者に譲渡し、当該物件を転貸してはならない。
ただし、甲の承諾があった場合はこの限りでない。
(使用上の制限)第9条 乙は、使用する物件を善良なる使用者の注意をもって管理及び維持しなければならない。
(協定の破棄)第10条 甲は、乙がこの協定に定める各条項に違反したときは、この協定を破棄することができる。
(損害賠償)第11条 乙は使用上の損傷等として第7条の規定により当該物件を現状に回復した場合、及び当該滅失又はき損により甲に損害保険金が支払われて甲の損害の全部が補てんされた場合に限り、損害賠償の義務は生じないものとする。
2 乙は、使用する物件を善良なる使用者の注意をもって管理維持しなければならず、この範囲において物件に損傷が生じた場合は、その責を免れる。
(公用車の整備)第12条 甲は乙が公用車の使用に支障が生じないよう、公用車の整備に万全を期すものとする。
(公用車運転時の安全確保体制)第13条 乙は公用車運転時の安全確保に万全を期すため、従業員に対する安全教育を実施するとともに、安全確保に係る体制を確立するものとする。
2 乙は前項の実施状況を年1回以上甲に報告するものとする。
3 甲は乙に第1項の実施状況の報告及びその改善を求めることができる。
(事故責任)第14条 乙は、第2条に規定する公用車を使用した場合に発生した事故による第三者に対する損害賠償責任を負うものとする。
2 乙は、前項の損害賠償責任を、第2条に規定する車両に加入した自動車保険から填補できる限度額においては、当該自動車保険によって負担できるものとする。
ただし、乙の故意又は重大な過失で損害賠償の必要が生じたときは、全て乙の負担とする。
(疑義の決定)第15条 この協定に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県知事 濵田 省司乙 受託者第1号様式令和 年 月 日高知県知事 様起震車運転等防災啓発推進委託業務受託者物品損壊報告書下記のとおり、物品を損壊したので報告します。
記1 物品名2 損壊の状況3 損壊した事由4 その他※物品の損壊部の写真、損壊時の説明図を添付して提出してください。
高知県起震車利用要綱(目的)第1条 この要綱は、地震防災対策の学習、訓練の一環として広く県民が地震の揺れを疑似体験できるよう、高知県(以下「県」という。)の所有する起震車を一般利用する場合に必要な事項について定める。
(申込等)第2条 起震車を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、市町村を通じて利用希望日時の起震車の予約状況を確認のうえ、原則として利用希望日の2カ月前から10日前までに、県が起震車の運用を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に起震車利用申込書(別記様式1号、以下「申込書」という。)を提出(電子メール又は郵送)しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、県又は市町村が共催又は後援する防災イベント等で起震車を利用する場合は、随時、前項に定める手続きを行うことができる。
なお、年度ごとに県が指定する期日までに申込書が提出されたもので、利用日時が競合する場合には、県において公正に抽選を行い、利用者を決定する。
3 委託事業者は、第一項の申込書の提出又は前項の利用者の決定があった場合、その内容等を確認のうえ当該利用者に起震車利用等受け付け確認書(別記様式第2号)を送付する。
(起震車の利用等)第3条 起震車の運転及び起震装置の操作は、委託事業者が行うものとし、起震車に搭載する器材の設置、使用及び片づけは利用者が行うものとする。
2 起震車の利用にあたっては、別に定める注意事項を遵守しなければならない。
3 利用者は、揺れ体験と併せて起震車に搭載する防災啓発器材(啓発映像放映機器や防災パネル等)を使用し、参加者の防災意識の向上に努めるものとする。
4 起震車、防災啓発器材等の利用に係る費用は県が負担し、利用者の負担は要しない。
(連絡担当者及び安全確認者)第4条 利用者は、揺れ体験の実施内容の確認や変更、雨天による中止等の連絡に備えて、連絡担当者を配置するほか、揺れ体験中の体験室と起震車周辺の安全を確認する安全確認者を1名以上配置しなければならない。
2 連絡担当者及び安全確認者は、責任を持って安全確認を行える成人とする。
3 利用者は、長時間にわたって揺れ体験を実施する際は、交代のため複数名の安全確認者を用意するよう努めなければならない。
4 委託事業者が一時的に起震車を離れる際は、安全確認者が体験者に対して揺れ体験を休止する旨を周知し、体験者等が起震車に触れる又は乗り込むことがないよう安全管理を行わなければならない。
(揺れ体験の事前確認)第5条 連絡担当者及び安全確認者は、揺れ体験の実施前に、委託事業者と安全確認についての打ち合わせをしなければならない。
(揺れ体験の中止)第6条 利用者は、原則として雨や雪、強風などの悪天候時には、体験者の安全確保や起震装置の故障防止のため揺れ体験を中止する。
また、県や委託事業者が悪天候と判断する場合は、当日であっても県又は委託事業者から利用者に対して中止の連絡を行う。
2 その他、利用者側の都合により揺れ体験を中止する場合は、前日(前日が土日祝日の場合は、その直前の平日)までに委託事業者に連絡しなければならない。
(事故に対する賠償責任等)第7条 起震車の利用中に生じた事故により発生した賠償責任は、全て利用者が負う。
ただし、利用者に重大な過失が認められない場合は、この限りでない。
2 利用者は、起震車の利用中に生じた事故について、直ちに県に報告するとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(その他)第8条 この要綱に定めのない事項は必要に応じて別に定める。
附 則この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則この要綱は、令和6年3月4日から施行する。
別記様式1号令和 年 月 日起 震 車 利 用 申 込 書高知県危機管理部南海トラフ地震対策課長 様申請者 住所団体(所属)名代表者氏名揺れ体験を下記のとおり実施したいので、高知県起震車利用要綱第2条の規定に基づき起震車の利用を申し込みます。
記1 目的及びその内容 ※事業計画やチラシ等があれば添付してください。
2 地震体験実施場所及び参加予定人数施 設 名:住 所:参加予定人数:※主要道路(国道等)から実施場所までの経路が確認できる地図を添付してください。
3 地震体験実施日時等○実施日時令和 年 月 日 時 分から令和 年 月 日 時 分まで4 連絡担当者及び安全確認者 ※各1名以上を必ず確保してください。
(兼務可)(1)連絡担当者名:TEL:FAX:(2)安全確認者名:※安全確認者とは、揺れ体験中の乗員や起震車周辺の安全確認を行う人です。
揺れ体験中は必ず立ち会う必要があります。
※連絡担当者及び安全確認者は、責任を持って安全確認を行える成人の方を記入してください。
5 体験中の事故に対する賠償責任について□ 高知県起震車利用要綱第7条の「事故に対する賠償責任等」について確認しました。
※確認した場合、□にチェックをお願いします。
チェックが無い場合、申込できません。
※イベント保険等に加入される場合は、「起震車体験」に適用できることを必ず確認してください。
様式2号令和 年 月 日起 震 車 利 用 等 受 付 確 認 書申請者 住所団体(所属)名代表者氏名 様令和 年 月 日付けでお申し込みいただきました起震車利用等について、下記のとおり受付いたしました。
記1 揺れ体験実施場所施設名:住 所:2 揺れ体験実施期間令和 年 月 日 時 分から令和 年 月 日 時 分まで※注意事項・操作者のため、食事や休憩(2時間ごとに15分程度)の時間を確保してください。
3 連絡担当者及び安全確認者連絡担当者: 様安全確認者: 様4 派遣する運転手及び操作員5 その他体験場所の確認や安全確認等の打合せを行いますので、連絡担当者及び安全確認員は、開始時間の10分前までには揺れ体験実施場所にお越しください。
なお、悪天候時には体験者の安全確保や起震装置の故障防止のため、揺れ体験を中止いたしますのでご了承ください。
高知県起震車運転等業務委託 事業者住所:法人名:電話: ファックス:担当:
起震車利用受付マニュアル1 市町村への起震車割当日の受付業務(1)市町村への起震車割当日について○県が作成した起震車割当計画書の中で、日ごとに記入された市町村を巡回します。
(2)市町村が作成する起震車巡回計画について○市町村は、起震車割当計画に基づいて、管内小中学校を主とする関係機関と協議のうえ、いつ・どの団体に・どこで揺れ体験をするのかを計画します。
これを起震車巡回計画といいます。
○市町村への起震車割当日においては、起震車巡回計画に基づいて巡回することが最優先となります。
(3)起震車巡回計画の受け付けについて○起震車巡回計画の提出期限は、巡回日の2週間前までとしています。
○巡回計画の提出が遅れている場合は、市町村に計画作成状況の確認を行ってください。
(ただし、年度当初などは協議の時間が十分に取れないことから、巡回計画の提出が遅れる可能性があります。また、高知市については巡回期間が長期になるため、数回に分けて提出する可能性があります。)2 一般利用可能日の受付業務(1)一般利用可能日について○一般利用可能日は、基本的に市町村への起震車割当日、県や市町村が主催及び後援する防災イベント等で、毎年3月中旬までに行う抽選などにより、一般開放に先立ち優先的に利用することが決まっている日を除いた日とします。
ただし、市町村巡回計画で空き日がある場合は一般開放日として扱ってください。
その際は、計画を作成した市町村に、巡回する計画がなければ一般利用する旨を確認してください。
(2)一般利用可能日の受け付けについて○原則として利用申し込み日の10日前までの受け付けとしてください。
○一般利用可能日における利用申し込みについては、先着順とします。
(3)一般利用可能日の受け付けの流れについて○基本的には、利用団体が市町村を通して、起震車利用申込書の提出前に電話にて利用予定日及び利用予定時間の空き状況の確認があります。
○巡回可能であれば、起震車利用申込書の提出を依頼してください。
○希望通りの巡回ができない場合は、別の空き日や空き時間を伝えるなど、可能な限り多くの申し込みに応じられるよう努めてください。
○起震車利用申込書が提出されたら、先方の担当者に受理した旨を連絡し、起震車利用等受付確認書を送付してください。
また、巡回予定日前には、再度連絡し、利用時間等の最終確認を行ってください。
(申込書の送付は、基本的に利用団体から直接提出があります。)(4)起震車利用申込書の取り扱いについて○受託者は、起震車利用申込書を受理した場合、その写しを保管し、原本は委託者へ送付してください。
なお、送付については、1カ月分をまとめて送付していただいてかまいません。
○起震車利用申込書には個人情報も記載されます。
取り扱いには十分に注意してください。
3 共通事項(1)受付業務全般について○問い合わせには親切かつ丁寧に対応してください。
○予約状況や受付件数、実施団体数、揺れ体験人数など起震車利用に係る資料や情報は、適正に整理及び管理してください。
○予約状況は随時、県のホームページで公表していくこととしておりますので、週別起震車巡回計画の提出にあわせて、予約状況に関する資料も作成してください。
(2)申込受付 ~ 揺れ体験開始までの期間について○利用団体には、揺れ体験実施場所の地図の添付を義務付けますが、不明な場合には、先方の担当者に確認したり、インターネットや地図等を利用して、場所及び経路を調べ、スムーズに到着できるよう準備してください。
○巡回の前日までに先方の担当者に連絡し、巡回の場所や予定時間等を再確認してください。
(3)週別起震車巡回計画の作成と提出について○受託者は、市町村巡回計画及び起震車利用申込に基づいて、週別起震車巡回計画を作成してください。
○作成した週別起震車巡回計画は、前週の水曜日までに委託者に提出してください。
(4)イベント等での起震車利用について○イベント等では、長時間にわたって不規則に不特定多数の方が起震車を利用されることが予想されます。
安全性を考慮して、必要な場合は安全確認員の増員を依頼してください。
(5)その他の事項について○その他、特筆すべき内容の問い合わせや意見があった場合は、記録に残し、速やかに委託者に報告及び相談してください。
起震車巡回マニュアル1 出発前には(1)出発前の業務について○車両の点検を行い、業務日誌に記入してください。
○相手先の担当者に、到着予定時刻を連絡してください。
○揺れ体験開始5分前には、準備完了となるよう出発してください。
2 現地にて(1)担当者等へのあいさつ等について○到着したら速やかに担当者にあいさつを行い、安全確認員の確認を行います。
(例)「高知県から起震車の運行業務を受託した(会社名)の○○と申します。本日は、有意義かつ安全な揺れ体験の実施に努めて参りますので、ご協力をよろしくお願いします。本日の安全確認員はどなたでしょうか。お伝えしなければならないことがありますので、少し打ち合わせのお時間をいただきたいのですが。(伝える内容は、下記の安全確認員に伝えておく事項を参照してください。)」○安全確認員又は利用団体の代表者に、住宅耐震化や家具固定等の啓発チラシを交付し、参加者に配布していただくようお願いしてください。
○起震車に搭載している啓発資材(煙体験用機材やパネル、チラシ等)の利用希望がある場合は、保管場所に案内し、搬出を支援してください。
(2)業務日誌の確認印について○担当者に、業務日誌の「実施団体担当者確認印」欄に確認印を押印してもらってください。
(印鑑等がない場合はサインの記入で可)(3)事前に安全確認員に伝えておく事項について○安全確認員には次のことを必ず伝えてください。
・運行者は、起震装置操作中に体験部屋内の全ては見渡せないこと。
・体験中は体験部屋内の様子を確認していただくこと。
・基本的に1組あたり数分程度の体験とするが、体験者の状況を確認し、必要に応じて「止めてください」等の声かけをしていただくこと。
・起震装置作動中に起震車の周囲に他の人が近づかないよう確認していただくこと。
・必要に応じて乗り降りの補助をしていただくこと。
・万が一に備え、緊急停止ボタンの位置や使用方法を教えておくこと。
(必ず実際に緊急停止ボタンを見ていただくこと。)(4)揺れ体験の準備について○先方が提供する所定の場所で、揺れ体験の準備を行ってください。
○開始予定時間の5分前には準備が完了できるようにしてください。
(5)体験者へのあいさつについて(例)「みなさん、おはようございます(こんにちは)。本日、「起震車」の操作を担当する○○と申します。
よろしくお願いします。
」(6)地震発生時の身の守り方や防災知識のアナウンスについて(例)「地震体験を始める前に、本当に地震が起きた時の身の守り方を少しだけ説明します。
まず室内で地震が起きたら。
タンスやロッカーなど大きな家具などからは離れ、机の下にもぐる等、身の安全を確保してください。
机の下にもぐる際には、机が倒れないようしっかり机の脚をつかんでおきましょう。
次に室外で地震が起きたら。
自動販売機やブロック塀などが倒れてくる恐れがありますので、まずはそういったところから離れましょう。
そして、持っているかばん等で頭を守りましょう。
何も持っていなければ、手で頭を覆うなどして、しっかり頭を守りましょう。
室内でも室外でも、まずは揺れが収まるまで身の安全を確保することが最優先です。
揺れが収まったら、津波警報の発令や家族もしくは周囲にお住まいの方からの呼びかけを待たずに率先して指定避難場所などに速やかに避難をしましょう。
避難場所などは市町村役場に確認してみてください。
」その他、質疑等には丁寧に応答してください。
的確に応答できない質疑等に対しては正直に分からない旨伝え、必要に応じて体験終了後に委託者や市町村の防災担当課室等に連絡、相談してください。
(7)起震車の説明と注意について○揺れ体験開始前体験者へ起震室(無人状態にすること)の揺れを視聴させ、体験する揺れの大きさを確認させてください。
併せて、以下のことを体験者へ伝えてください。
・体調によっては、揺れの体験によって、気分が悪くなったりケガをするおそれがあること。
・年齢、体格、体力、健康状態等に少しでも不安がある方は、小さな揺れで体験するか、体験を控えてもらいたいこと。
・体験途中で揺れを停止させることもできるので、体験中に気分がすぐれなくなった場合は、すぐに申し出ること。
・状況により、係員の判断にて利用を断る場合があること。
○揺れ体験時体験者が起震室に入ったら、以下の内容を体験者へ伝えてください。
・この車は地震による揺れを疑似的に体験できる「起震車」と言います。
起震車は前後・左右・上下の3方向に揺れを発生させることができ、リアルな揺れを体験することができます。
また、強い揺れを発生させることはもちろん、過去に発生した地震、例えば、阪神・淡路大震災や東日本大震災の揺れを再現することもできます。
・揺れ体験には危険が伴いますので、決してふざけたりしないよう、本当の地震だと思って体験してください。
ふざけたりするとケガをしてしまう恐れもあります。
また、階段が急になっていますので必ず1人ずつ、ゆっくり乗り降りをしてください。
(机の下で体験される方向け)机の下にもぐるときには机やほかの人と頭をぶつけないよう注意してください。
また、揺れによって頭をぶつけることもありますので、机の脚をしっかりと持って、頭を低くしてください。
(床に座った状態で体験される方向け)手すりをしっかり掴んでください。
低い姿勢で、決して立ち上がらないようにしてください。
壁に体や頭をひっつけると、揺れた時にぶつけてケガをする可能性がありますので、少し離れてください。
(8)揺れ体験の実施について○利用者の整列を行います。
○必要に応じて安全確認員と一緒に、乗り降りの補助を行ってください。
○揺れ体験を開始する際は体験者及び安全確認員に「今から揺らします。準備はよろしいですか。」といった声かけ・確認を必ずしてください。
○基本的には1組につき、再現地震及び震度階地震を併せながら、数分程度の揺れ体験を実施します。
ただし、終了時間や次の予定、その他の状況を加味しながら調整してください。
○揺れ体験実施中は、危険を感じた場合、すぐに体験を中止できるよう、常に体験部屋を観察してください。
○安全確認員が揺れ体験を実施する際は、別の方に安全確認を依頼するなど、安全確認員は常に1名以上付けてください。
○利用側の担当者等と協力して参加人数(乗降者数)の把握をしてください。
(9)揺れ体験終了後のあいさつについて(例)・今回は練習だったので「今から揺らします」で揺れが発生しましたが、本当の地震はいつどんな場面で発生するか分かりません。
例えば、寝ている時やお風呂に入っている時。
今日のような強い揺れが突然発生したらみなさん、いかがでしょうか。
いつ地震が発生しても対応できるよう、いろんな場面で強い揺れから身を守るイメージをしてみてください。
・また、強い揺れから身を守るためには、住宅の耐震化や家具の転倒防止など室内の安全対策も非常に重要です。
配布チラシにあるような補助制度について最寄りの市町村役場にお問合せいただき、家庭でできる防災対策を1つずつ進め、将来必ず来る南海トラフ地震に備えましょう。
本日はどうもありがとうございました。
」(10)片づけについて○体験終了後は、速やかに後片付けをしてください。
○起震車に搭載している啓発資材(パネル、チラシ等)を利用した場合は、保管場所への積み込みを支援してください。
○担当者及び安全確認員等に改めてお礼を言い、運行状況報告書へ実績を記入の上、次の目的地に出発してください。
3 保管場所に到着後は(1)保管場所到着後の業務について○車両の点検及び車内の清掃をしてください。
○業務日誌や運行状況報告書等、定められた様式への記入と内容の確認をしてください。
○車両を離れる際は、必ず全ての扉を施錠してください。
(2)事務所での業務について○次の巡回スケジュールを確認してください。
○業務日誌を業務責任者及び業務担当者へ提出してください。
○特筆すべき事項があった場合は必ず業務責任者及び業務担当者に報告してください。
4 注意点(1)イベント等での起震車の取り扱いについて○イベント等で揺れ体験を実施する際は、より多くの来場者に体験していただけるよう、積極的なアナウンスや集客活動に努めてください。
○休憩等により、起震車を離れる場合は以下のことに留意してください。
・トイレ等により、短時間起震車を離れる場合は、操作パネル部分のドアを閉め、施錠し、安全確認員に伝え、勝手な乗り降りをさせないように指示すること。
・昼食等により、長時間起震車を離れる場合は、前もって来場者に何時から何時まで休憩時間をとる旨アナウンスし、起震車を1度全て片づけ、全ての扉を施錠すること。
なお、再開の準備ができ次第、揺れ体験を再開する旨アナウンスすること。
(2)雨天時の対応について○起震装置の保護等のため、原則として雨天時は揺れ体験を行わないものとします。
ただし、体験開始後の降雨や、ごく少雨の場合は、先方の責任者、委託者との協議によって、体験を行う場合があります。
この際、現地の状況について、委託者が確認することがあります。
(3)事故等について○業務の遂行にあたっては、安全第一とし、事故等(機器の故障や不具合も含む。)の防止に最大限の注意を払ってください。
○万一事故等が発生した場合には、救護に万全を期すとともに、直ちに警察、救急及び委託者に連絡してください。
(4)安全について○交通法規を遵守し、安全運転に努めてください。
渋滞等の理由で予定時間に遅れそうな場合は、その旨を先方に連絡し、無理な運転をしないでください。
○道路状況を確認し、危険と思われる場合は無理をせず迂回等を行ってください。
○車両や起震装置のトラブルに気が付いたら、すぐに報告してください。
○長距離運転による疲労などがある場合は、適宜休憩してください。
(5)休憩について○空き時間に適宜休憩をとっていただいて結構ですが、公用車かつ非常に目立つ車両でありますので、職務上ふさわしくないと思われる場所での停車・駐車は控えてください。
○午前又は午後のみの巡回など、大きく空き時間ができた際は、車両及び車内(体験部屋含む)の洗車や防災知識の向上に努めてください。
(6)運行について○巡回先への到着時間が遅れそうな場合は、早めに先方に連絡を入れてください。
○参加者には常に笑顔で、親切かつ丁寧に対応してください。
○業務中は名札を着用してください。
○起震車内は禁煙です。
○その他、県の信用を損なうような行為は慎んでください。