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令和8年度労働力調査宅配便等配達業務委託(一般競争入札)について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度労働力調査宅配便等配達業務委託(一般競争入札)について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和8年2月13日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度労働力調査宅配便等配達業務(2) 委託業務の内容令和8年度労働力調査宅配便等配達業務仕様書による(3) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 ただし、電子入札システムを利用できない場合に限り、紙の入札書による入札を認める。 電子入札システムによる入札の場合、特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1 1 0分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月23日(月)午後5時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和8年度労働力調査宅配便等配達業務)」とすること。 提出先:tokei@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年2月13日(金)から令和8年3月5日(木)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号 香川県庁東館4階香川県政策部統計調査課 人口社会統計グループ電話番号 087-832-3152なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月6日(金)午後3時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和8年3月 10 日(火)から令和8年3月12 日(木)までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システム又は持参による入札書の提出締切日時令和8年3月23日(月)午後5時(2) 開札の日時令和8年3月24日(火)午前10時(3) 持参による入札書の提出の受付及び開札を行う場所香川県高松市番町四丁目1番10号香川県政策部統計調査課内(4)入札書及び入札金額積算内訳書等の全ての書類がそろっていない場合は、失格とする。 7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月13日(金)午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和8年3月18日(水)午後5時までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有する者であること。 (4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)本公告に示した委託業務遂行のために必要な「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83号)」に基づく許可等を有していること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月13日(金)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、電子入札システムによって入札を行う場合、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月18日(水)午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3) 本件入札は、本業務に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 令和8年度労働力調査宅配便等配達業務仕様書この仕様書は、着払いにより香川県(以下「甲」という。)が受け取る荷物について契約事業者(以下「乙」という。)が集荷するとともに指定された配達先へ配達する業務(以下「着払い宅配便業務」という。)、および、甲が別途指定する事業者(以下「差出事業者」という。)が差し出す荷物を乙が集荷して配達する業務(以下「一般宅配便業務」という。)の内容を示すものである。 1 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31 日まで2 配達対象荷物本業務において対象となる荷物は、郵便法(昭和22 年法律第165 号)第4条第2項の信書に該当しない文書(同条第3項の添え状及び送り状を含む。)であり、1梱包につき最大で重量20kg 以内、サイズ(縦・横・高さの合計)が160cm 以内のものとする。 3 配達先・集荷先・集荷依頼者(1)着払い宅配便【配達先】高松市番町四丁目1番10号香川県庁東館4階香川県政策部統計調査課【集荷先】香川県内で集荷を依頼された場所または乙の支店・営業所【集荷依頼者】主に個人(2)一般宅配便【配達先】集荷する荷物に貼付された送り状に記載の配達先(主に個人宅)【集荷先】香川県内で甲の指定する場所【集荷依頼者】差出事業者4 配達予定数量及び積算配達予定数量は下表のとおりとし、サイズ別、重量別とする。 単価の積算は、この区分に応じて行うものとする。 ただし、乙において宅配便の重量区分を設けない場合には、別添「入札金額積算内訳書」(以下「積算内訳書」という。) において各地域とも重量欄を全て「20kg 以内」に置き換えて提出すること。 令和8年度の予定数量については、令和7年度の実績を基に見込んだものである。 また、この数量は発注を保証するものではない。 サイズ(3辺計)重量kg通数着払い宅配便 一般宅配便メール便サイズ※ 0.5kg以内 100 060cm以内 2㎏以内 5 580cm以内 5㎏以内 270 185100cm以内 10㎏以内 5 180120cm以内 15㎏以内 1 20140cm以内 20㎏以内 0 3160cm以内 20㎏以内 0 1計 381 394※縦・横・高さの合計が60cm 以内で、最長辺34cm 以内、厚さ2cm 以内のもの。 (概ね角2封筒サイズのもの。)5 配達の依頼等(1)乙は、着払い宅配便と一般宅配便の配達依頼、及び一般宅配便の荷受人からの配達日時の変更依頼や再配達の依頼をどのように受け付けるかを、契約期間開始後速やかに任意の形式の書類により甲に報告する。 ただし、配達日時の変更依頼や再配達の依頼の受付方法の報告は必須ではない。 報告書類には以下の情報を含めること。  配達依頼、配達日時の変更依頼、再配達の依頼の受付ができない日 受付時間 受付方法(窓口、電話、ウェブサイト、アプリなど。ただし、コンビニエンスストアなどの第三者を経由するものは不可)(2)乙は、着払い宅配便の依頼に必要な送り状(配送伝票)を甲に提供する。 ただし、発送後に配達依頼者及び乙が保管する控えをそれぞれ1枚ずつ用意できるものでなければならない。 ※1 乙が甲に提供する送り状は、複写式のもののみを可とし、甲の依頼に応じて甲が指定する期日までに提供すること。 なお、送り状の宛先欄には3(1)に指定する配達先を事前に印字しておくこと。 ただし、乙が本契約に基づいて引き受ける荷物に貼付された送り状は、配達依頼者及び乙が保管する控え(電子的なものを含む)をそれぞれ1枚ずつ用意できるものであれば、必ずしも複写式である必要はない。 ※2 甲に着払いで荷物を送付したい香川県内の者に対しては、上記※1により甲が入手した送り状を甲があらかじめ配布する。 ただし、令和8年4月中に甲に着払いで荷物を送付したい香川県内の者に対しては、甲より送り状を事前に配布することができないため、乙が集荷時に送り状を依頼者に提供すること。 (3)甲は、一般宅配便の差出事業者の連絡先および差出方法等を事前に乙に共有する。 乙は、差出事業者の集荷依頼を受けて集荷を行う。 また、乙は送り状の差出人控えを差出事業者に渡す。 6 集荷乙は、この契約に基づく配達依頼を受けてから原則として2時間以内、または指定された日及び時間帯に集荷を行うものとする。 ただし、集荷終了時間間際に配達依頼を受けて、当日中に集荷ができないと見込まれる場合は、翌朝の集荷になる旨を答えることとする。 また、集荷予定時刻を聞かれた場合は、おおよその時刻を答えることとし、その後の交通事情等により予定時刻に行くことができないと見込まれる場合は、その旨を依頼者に連絡することとする。 7 配 達(1)着払い宅配便① 乙は午前8時30 分から午後5時15 分まで(正午から午後1時までを除く。) 随時、甲が指定する場所に配達物の持ち込みを行う。 ただし、休日等を除く。 ② 原則として乙が統計調査課職員の受領印又はサインを得たときに配達されたものとする。 ③ 配達した際には、配達した荷物の詳細(サイズ、取り扱い方法、追跡番号、単価など)を交付証・レシートなどの形式で直ちに甲に提出する。 ただし、即時に書類を提出することが難しい場合は、荷物の詳細(サイズ、取り扱い方法、追跡番号、単価など)を記載した書面を甲が認める方法により作成し、配達完了日から5日以内に甲に提出するものとする。 (2)一般宅配便① 原則として乙が荷受人の受領印又はサインを得たときに配達されたものとする。 ただし、荷受人に配達物の受領が確実に行われたことが分かる旨を乙が甲に提示できる場合はこの限りではない。 ② 配達物には個人情報を含むものが同梱されている場合があるため、差し置き配達をすることは認めない。 ③ 配達した際には、配達を完了したことを証明する書類(配達先の署名が記入された送り状の控え等、甲が認めるもの)を1か月分まとめて、請求書の送付の前に甲に提出すること。 (3)乙は、原則として配達物を受領した日の翌日までに配達先に配達しなければならない。 ただし、天候、交通事情、その他甲がやむを得ないと認める理由がある場合は、この限りではない。 (4)乙は、配達物の配達状況について、インターネット又は電話等で、着払い宅配便については依頼者及び甲が、また一般宅配便については差出事業者及び甲が確認できるようにしなければならない。 (5)乙は、配達物の配達に当たっては、汚損、破損、滅失等を防止するよう努めなければならない。 (6)配達に伴う駐車、従事者の服装、利用エレベーター等については別紙1「宅配便等配達業務契約の履行に係る庁舎管理上の遵守事項」によるものとする。 (7)乙は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (8)本業務を行うに当たっては、集荷手順や庁舎管理上の制約など必要な取決めが多いので、乙は、業務に携わる従業員に対して十分な教育及び指導を徹底するものとする。 (9)配達物は、重要又は特殊なものが含まれている場合があるので、乙は、その扱いには万全の注意を払い、安全運転に努めるとともに、事故及び事件の防止に努め、万一、事故等が発生した場合は、直ちに甲に連絡し対応を協議するものとする。 8 個人情報の保護等(1)乙は、本業務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏洩し又は他の目的に利用してはならない。 本業務期間終了後においても同様とする。 (2)乙は、個人情報を取り扱うに当たって、別紙2「個人情報取扱特記事項」に従うこと。 9 契約方法落札者との契約は、積算内訳書の1区分ごとに記載した単価に消費税及び地方消費税を加算し、小数点第3位以下の端数を切り捨てて算出した金額による単価契約とする。 その他の特別料金は、単価契約に基づく単価に乙の示す料金を加算する。 10 代金の支払(1)本業務に係る代金の支払は、月ごとの配達数による実績払いとし、その代金の額は、1区分ごとに、その契約単価に1か月分の配達合計数量を乗じ、着払い宅配便と一般宅配便の利用額を合算したうえで、その結果生じた1円未満の端数を切り捨てた額とする。 (2)代金の支払は、甲の検査が終了した後、乙の配達数量に基づいた請求書および配達明細を受けて支払う。 11 本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定める。 宅配便等配達業務契約の履行に係る庁舎管理上の遵守事項1 集荷時の駐車について・県庁に配達するときは、甲が指定する駐車スペースに警備員の指示に従い駐車すること。 2 入庁時の服装について・事業者所定の制服を着用すること。 ・名札の着用又は制服の刺繍等により、会社名及び氏名を明らかにすること。 ・以上の取扱いについて、その仕様がはっきりと確認できる資料(写真等)を、業務着手前に統計調査課に2部提出すること。 また、仕様変更の際も同様であること。 3 庁舎内の移動等について・宅配便等の発信者名、宛名、住所等、プライバシー保護に十分注意すること。 ・移動の際は、走らず、音を立てないように努めること。 使用する台車の防音に配慮すること。 4 台車を使用する場合のエレベーターについて・本館及び東館は、指定する荷物用エレベーターを使用すること。 5 その他・県庁守衛の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。 (ここで定める内容と異なる場合でもその者の指示に従うこと。)別紙1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。 また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。 (再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (別紙2)また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 (監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。 2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。 2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。 (事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。 参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和8年度労働力調査宅配便等配達業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和8年度労働力調査宅配便等配達業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名令和8年度労働力調査宅配便等配達業務委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。 物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。 (2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。 ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。 (3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。 (4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。 (5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。 (6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。 (7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。 紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。 2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。 (2)入札は1件につき1業者1通とすること。 (3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 押印する場合は、代表者印を押印すること。 また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。 押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。 (4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。 (5)入札金額はアラビア数字で記入すること。 (6)入札金額は訂正しないこと。 (7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。 3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。 (2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。 (4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。 4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。 5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 (3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )の日数は、算入しない。 )以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 (4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。 また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 (参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。 (2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 (4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 (1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。

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