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広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎への災害対応型自動販売機設置事業

発注機関
三原事務所広島県三原市
所在地
広島県 三原市
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎への災害対応型自動販売機設置事業 (PDF/186KB) 公 告次のとおり一般競争入札に付することとしたので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和6年広島県水道広域連合企業団規程第9号)第16条の規定により公告します。 なお、本件は、三原市契約規則に基づき執行します。 令和8年2月13日広島県水道広域連合企業団三原事務所長 宮地 昭佳1 調達内容(1) 事業名称広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎への災害対応型自動販売機設置事業(2) 事業概要広島県水道広域連合企業団資産の有効活用により、新たな収入を確保するとともに、お客さまサービスの向上と地域経済の活性化及び広島県水道広域連合企業団三原事務所職員等の福利厚生の充実を図ることを目的として、広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎内に災害対応型自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置させる。 (3) 貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)※更新は行わない。 (4) 自動販売機設置のために貸し付ける場所及び面積物件番号施 設 添付図面 貸付面積①広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎1階 図面番号① 1.20㎡② 〃 地下1階 図面番号② 1.20㎡※1 開庁日は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。 )※2 貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分を含む。 ※3 貸付する物件は、飲料用自動販売機(酒類不可)の設置以外の用途で使用することはできない。 ※4 自動販売機の主な利用者は、来庁者及び広島県水道広域連合企業団三原事務所職員である。 ※5 入札申込にあたっては、必ず現況等を確認して申し込むこと。 (5) 入札方法物件番号ごとに、貸付期間中の年額の貸付料(消費税及び地方消費税を除く。)で入札に付する。 ※複数の物件に応募することも可能である。 (6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を除いた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 公募開始の日から開札日までの間のいずれかの日においても、広島県及び三原市の入札指名除外を受けていない者であること。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。 (4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (5) 法人にあっては広島県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。 (6) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。 (7) 広島県水道広域連合企業団三原事務所の水道料金を滞納していないこと。 3 入札手続等(1) 広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎「災害対応型自動販売機設置事業者」募集要領(以下「募集要領」という。)の公開場所、公開期間及び入手方法ア 公開場所広島県水道広域連合企業団ホームページイ 公開期間令和8年2月13日(金)から令和8年2月25日(水)までウ 入手方法広島県水道広域連合企業団ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格確認申請書等の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、募集要領に明記されている入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り、入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年2月25日(水)午後5時15分までウ 提出先〒723-0065三原市西野五丁目14番1号広島県水道広域連合企業団 三原事務所 業務課 総務係エ 提出方法持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものに限る。 )による。 前記イの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月4日(水)までに通知する。 (3) 入札日の日時及び入札書の提出方法ア 入札日令和8年3月11日(水)から令和8年3月12日(木)までイ 提出先〒723-0065三原市西野五丁目14番1号広島県水道広域連合企業団 三原事務所 業務課 総務係ウ 入札書の提出方法・持参の場合は、令和8年3月 11 日(水)から令和8年3月 12 日(木)まで。 ただし、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)・郵便の場合は、令和8年3月12日(木)までに必着。 ※提出方法等は、期間入札の手引き(以下「手引き」という。)」を確認すること。 (4)開札の日時及び場所。 ア 開札日令和8年3月13日(金)※立ち会いは任意。 イ 開札時間(ア) 物件番号①の入札時間:午前10時(イ) 物件番号②の入札時間:午前10時10分ウ 開札場所三原市西野五丁目14番1号広島県水道広域連合企業団 三原事務所(1階)第1会議室※立ち会いは任意4 落札者の決定方法(1) 三原市契約規則第12条の規定により定められた予定価格以上で最高価格をもって入札した者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者(委任状を持っている者が入札に参加している場合はその者。)にくじに参加してもらい、落札者を決定する。 入札者が開札に立ち会っていない場合(受任者がいない場合を含む。)、立会っていてもくじを引かない場合、又は立会者の委任状に不備があった場合は、この入札に関係のない広島県水道広域連合企業団三原事務所職員がくじを引くものとします。 5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除する。 (3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合、これに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、その他三原市契約規則第 18 条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) その他詳細は募集要領及び広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎「災害対応型自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書による。 6 問い合わせ先〒723-0065 三原市西野五丁目14番1号広島県水道広域連合企業団 三原事務所 業務課 総務係電話:050-3785-3240 FAX:0848-64-2135電子メール:m-gyomu@union.hiroshima-water.lg.jp 広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎「災害対応型自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書[令和7年度一般競争入札(期間入札)]広島県水道広域連合企業団三原事務所目 次1 貸付箇所及び面積 ……………………………………………………………………………… 12 貸付期間 ………………………………………………………………………………………… 13 契約の方法等 …………………………………………………………………………………… 14 設置する自動販売機の商品、規格及び条件並びに自動販売機設置事業者の遵守事項 … 1(1) 商品(2) 自動販売機(3) 費用負担等5 使用用途の指定等 ……………………………………………………………………………… 4(1) 使用用途の指定(2) 使用用途以外の利用等(3) 営業上の注意(4) 譲渡又は転貸の禁止(5) 搬入・搬出等(6) 保険(7) 営業の報告(8) 連絡体制(9) 清掃、ゴミ処理(10) 打合せ等(11) 情報の適正な管理(12) 個人情報の保護(13) 業務の履行に関する措置(14) 契約終了時の自動販売機設置業務等の引継ぎ6 貸付料 …………………………………………………………………………………………… 67 解除通知 ………………………………………………………………………………………… 68 原状回復 ………………………………………………………………………………………… 69 保険 ……………………………………………………………………………………………… 610 その他 ………………………………………………………………………………………… 6(添付書類)貸付箇所の詳細は、添付図面を参照してください。 - 1 -広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎「災害対応型自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書1 貸付箇所及び面積(添付図面を参照してください。)物件番号 施 設 添付図面 貸付面積①広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎1階 図面番号① 1.20㎡② 〃 地下1階 図面番号② 1.20㎡※1 開庁日は、月曜日から金曜日までです。 (祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。 )※2 貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分を含みます。 ※3 貸付する物件は、飲料用自動販売機(酒類不可)の設置以外の用途で使用することはできません。 ※4 自動販売機の主な利用者は、来庁者及び広島県水道広域連合企業団三原事務所職員です。 ※5 入札申込にあたっては、必ず現況等を確認して申し込んでください。 2 貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間) ※更新はしません。 3 契約の方法等(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の定期建物賃貸借契約(以下「契約」という。)によるものとし、契約の更新はしません。 (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県水道広域連合企業団三原事務所において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を解除することがあります。 (3) その他、自動販売機設置事業者が広島県水道広域連合企業団三原事務所の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。 4 設置する自動販売機の商品、規格及び条件並びに自動販売機設置事業者の遵守事項(1) 商品ア 販売可能商品お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類等の缶、びん、ペットボトル等密閉式の容器、紙パック又は紙カップの容器入りの清涼飲料水類(酒類不可)とします。 ただし、紙カップの場合は自動販売機設置事業者において必ず蓋を用意してください。 イ その他なるべく同じ銘柄の商品を置かない等可能な範囲で、商品ラインナップが偏らないよう配慮してください。 特に、複数の貸付物件を落札した場合等、同一施設内に2台以上の自動販売機を設置する場合は、同じ商品のラインナップにならないよう可能な限り配慮してください。 ただし、異- 2 -なるメーカー又はブランドの商品の場合は除きます。 (2) 自動販売機ア 大きさ各貸付物件の貸付箇所から自動販売機や転倒防止板がはみ出ることがない大きさのものを採用し設置してください。 イ デザイン自動販売機のデザイン(外観色を含む。)は、周辺環境に配慮するなど、可能な限りユニバーサルデザインに配慮したデザインとします。 ただし、紙カップ式自動販売機はこの限りではありません。 ウ 環境対策自動販売機の機種は、省エネ対応とし、「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とします。 また、ノンフロン対応とした機種等に努めるものとします。 エ 安全対策(ア) 転倒防止「自動販売機-据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付規準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとします。 (イ) 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号))、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとします。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければなりません。 オ 防犯対策(ア) 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとします。 (イ) 屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとします。 カ 使用済容器の回収回収ボックスは、貸付面積内に設置するものとします。 また、回収ボックスの設置は、原則、自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇(貸付面積内)に設置し、定期的に回収することとします。 職員には自動販売機で購入した飲料容器は回収ボックスに返却するよう通知をするので、回収ボックスがあふれないよう、こまめに回収してください。 (ア) 素材は、プラスチック製又は金属製とします。 (イ) 容積は、回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶、ペットボトル等の使用済容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とします。 (ウ) 使用済容器の処理は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理することとします。 また、使用済容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済容器と一般ゴミの混入防止を図ることとします。 キ 電子マネー対応今回設置する自動販売機の全部又は一部については、可能な限り電子マネーに対応した決- 3 -済機能を有する自動販売機とすることを期待します。 ク 災害対応型災害時において、何らかの方法で飲料を無償提供できる機能を有する自動販売機とします。 ケ その他(ア) 自動販売機設置事業者において、商品の補充及び変更、賞味期限の確認、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行うこととします。 (イ) 自動販売機設置事業者において、賞味期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行うこととします。 (ウ) 自動販売機設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応することとします。 (エ) 紙カップ式の自動販売機を設置する場合にあっては、内蔵タンク式に限ります。 (3) 費用負担等ア 自動販売機に係る電気料は、原則として、自動販売機設置業者の責任において、使用料を計測するための副メーターを設置するものとします。 (メーター設置費用及び計量法(平成4年法律第50号)に基づく取り替えの費用も設置業者の負担とします。 )電気料の算定方法は次のとおりです。 ※電気料(月額(1円未満切捨て)消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 )=(電気料金単価×当該子メーターの表示する月間消費電力量±燃料費調整分±再生可能エネルギー発電促進賦課金)イ 管理・運営(ア) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、自動販売機設置事業者が負担します。 (イ) 売上手数料は徴収しません。 (ウ) 売上は自動販売機設置事業者の収入とし、自動販売機の設置(コンセントのない箇所へのコンセント等の設置及び撤去を含む。)及び運営に係る人件費・光熱水費・搬入搬送費等、自動販売機設置及び原状回復に係る一切の費用は自動販売機設置事業者が負担することとします。 (エ) 建物(天井・壁・床)に広島県水道広域連合企業団三原事務所で設置した機器等について、小破修繕及び自動販売機設置事業者の責めに帰する修繕は、原則として自動販売機設置事業者の負担とします。 契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときにおいて、自動販売機設置事業者自らが投じた有益費及び必要費があっても、自動販売機設置事業者はこれらを一切広島県水道広域連合企業団三原事務所に請求することができません。 (オ) 広島県水道広域連合企業団三原事務所で設置した機器等が故障又は劣化等により使用不能になった場合は、原則として広島県水道広域連合企業団三原事務所の負担で撤去等するものとします。 その際、設備等を改めて設置する必要がある場合は、自動販売機設置事業者に応分の負担を求める場合があります。 (カ) その他修繕の負担で疑義等が生じた場合は、広島県水道広域連合企業団三原事務所と自動販売機設置事業者が協議するものとします。 ウ 貸付場所の返還自動販売機設置事業者は、契約の解除等により自動販売機を撤去する場合において原状に回復して広島県水道広域連合企業団三原事務所の確認を受けなければなりません。 - 4 -エ 自動販売機設置に伴う事故広島県水道広域連合企業団三原事務所の責めに帰する事由による場合を除き、自動販売機設置事業者がその責めを負います。 オ 商品等の盗難及び破損(ア) 広島県水道広域連合企業団三原事務所の責めに帰することが明らかな場合を除き、広島県水道広域連合企業団三原事務所はその責めを負いません。 (イ) 自動販売機設置事業者は、商品及び自動販売機が破損又は損傷したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければなりません。 5 使用用途の指定等(1) 使用用途の指定ア 貸付物件は、自動販売機の設置のみに使用するものとし、広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎「災害対応型自動販売機設置事業者」募集要領(以下「募集要領」という。)及び本仕様書等を遵守していただきます。 (2) 使用用途以外の利用等ア 指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めません。 イ 指定用途及び貸付面積の範囲内において、事前に、募集要領等で広島県水道広域連合企業団三原事務所が定めた自動販売機の最低設置台数を遵守しなければなりません。 ウ 設置した自動販売機を中止又は撤退する場合は、事前に広島県水道広域連合企業団三原事務所の承諾を必要とします。 エ 施設は善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければなりません。 オ 貸付物件について、大規模災害時等に、広島県水道広域連合企業団三原事務所で一時的に使用することがあります。 また、その際、自動販売機設置事業者で設置している自動販売機等の撤去等をお願いする場合があります。 カ その他広島県水道広域連合企業団三原事務所の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければなりません。 (3) 営業上の注意ア 営業許可の申請食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申請・届出等については、すべて自動販売機設置事業者の責任と負担で実施してください。 イ 必要な資格等自動販売機設置等に係る運営に当たり、必要となる資格又は資格者は、すべて自動販売機設置事業者の責任と負担で対応してください。 ウ 衛生管理自動販売機設置事業者は、自動販売機設置に関する衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生上の問題については、すべて自動販売機設置事業者の責任と負担において対処してください。 エ 施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力広島県水道広域連合企業団三原事務所が行う電気設備等の法定点検等(絶縁測定等)に関し、自動販売機設置事業者は協力してください。 また、自動販売機設置事業者は日ごろから衛生管理等に努め、必要な点検等を自動販売機設置事業者において、実施してください。 - 5 -なお、清掃等を実施する際には、事前に広島県水道広域連合企業団三原事務所に連絡してください。 (4) 譲渡又は転貸の禁止自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け又は承継させてはなりません。 また、その権利を担保に供してはなりません。 (5) 搬入・搬出等自動販売機設置事業者は、関係法規及び広島県水道広域連合企業団三原事務所庁舎管理者等が定める規定を遵守し、荷物の搬入・搬出・運搬等を行ってください。 その際、事前に広島県水道広域連合企業団三原事務所の承認を得るものとします。 (6) 保険自動販売機設置事業者は、食中毒等に係る賠償責任保険に加入するなど、自動販売機により発生した食中毒等に対して、すべて自動販売機設置事業者の責任と負担において対処してください。 (7) 営業の報告自動販売機設置事業者は、毎年度末に、本契約について、貸付場所ごとの毎月の売上本数、毎月の売上額及び年間の収支状況を広島県水道広域連合企業団三原事務所に報告してください。 なお、売上本数については、次回以降の入札の際等に参考資料として公表することがあります。 (8) 連絡体制通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を広島県水道広域連合企業団三原事務所に報告してください。 (9) 清掃、ゴミ処理自動販売機設置事業者は、常に自動販売機の周辺等を清掃し、清潔に保ち、空き缶・空き瓶等については、関係法令を遵守し、適切に処理してください。 また、自動販売機設置により発生したゴミの処分に係る一切の費用は自動販売機設置事業者の負担とします。 (10) 打合せ等自動販売機設置事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて広島県水道広域連合企業団三原事務所と打合せを行うものとします。 (11) 情報の適正な管理自動販売機設置事業者は、本業務を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはなりません。 また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければなりません。 契約終了後もまた同様とします。 (12) 個人情報の保護自動販売機設置事業者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとします。 (13) 業務の履行に関する措置広島県水道広域連合企業団三原事務所は本業務を履行するに当たって、著しく不適当と認められるときは、自動販売機設置事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求します。 自動販売機設置事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、広島県水道広域連合企業団三原事務所の指示に従い、必要な措置を講じるものとします。 - 6 -(14) 契約終了時の自動販売機設置業務等の引継ぎ自動販売機設置事業者は、本業務が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、広島県水道広域連合企業団三原事務所に対して円滑な施設等の引渡しを行うものとします。 6 貸付料(1) 年額の貸付料は、落札価格に10パーセントの消費税及び地方消費税を加えた額とします。 ただし、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における賃借料に含まれる消費税等は変動後の税率により計算します。 (2) 自動販売機設置事業者は、広島県水道広域連合企業団三原事務所の発行する納入通知書により、毎年4月 30 日までに、その年度に属する貸付料を広島県水道広域連合企業団三原事務所に支払わなければなりません。 ただし、当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。)した場合は、広島県水道広域連合企業団三原事務所の指定する日までに支払うものとします。 (3) 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞料の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがありますので、注意してください。 (4) 貸付料を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納付した日までの日数に応じ、その延滞した金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率で計算した金額を遅延利息として広島県水道広域連合企業団三原事務所に支払っていただきます。 なお、契約締結後、貸付料の支払いが指定期日までに行われなかった場合には、契約を解除する場合がありますので、注意してください。 (5) 納付済みの貸付料は返還しません。 7 解除通知自動販売機設置事業者が賃料を滞納した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除します。 8 原状回復自動販売機設置事業者は、貸付期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは貸付物件を原状に回復して広島県水道広域連合企業団三原事務所の指定する期日までに返還しなければなりません。 9 保険自動販売機設置事業者は、火災等に係る借家人賠償保険に加入するなど、自動販売機により発生した火災等に対して、すべて自動販売機設置事業者の責任と負担において対処するものとします。 10 その他この仕様書の定めのほか、事業の実施に関し疑義があるとき、又は使用について疑義が生じたときは双方協議の上、解決するものとします。 物件番号① (1.5m×0.8m)水道部庁舎位置図(図面番号1)三原事務所庁舎位置図(図面番号①)1階物件番号② (1.5m×0.8m)水道部庁舎位置図(図面番号2)三原事務所庁舎位置図(図面番号②)地下1階三原事務所庁舎設置状況(1階):図面番号①三原事務所庁舎設置状況(地下1階):図面番号②

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