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r80213_koukoku.pdf

発注機関
東広島事務所広島県東広島市
所在地
広島県 東広島市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入 札 公 告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、広島県水道広域連合企業団契約規程第16条の規定により公告する。 この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。 令和8年2月13日広島県水道広域連合企業団東広島事務所長 中西 康雄1 入札に付する事項(1) 物品・委託役務の名称 令和7年度 施設維持管理事業他 東広島市水道施設維持管理等業務(その2)(2) 物品委託役務内容 水道施設の運転管理、保全管理、技術業務及び関連業務(3) 納入・履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 納入・履行(就業)場所 東広島市内一円(5) 予定価格 非公表(6) 最低制限価格 なし(7) 入札方式 一般競争入札(8) 入札区分 紙入札(9) 使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供)(10)契約種別 総価契約(11)収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。 ア 令和7年~令和10年までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者上水道業務-上水道施設点検業務イ 法令等による登録等 問わないものとする。 ウ 技術者 業務責任者は、水道浄水施設管理技士(2級以上)として、公益社団法人日本水道協会の資格認定、登録を受けており、かつ、平成22年4月1日以降に国内の水道事業体において、浄水施設の運転管理、維持管理に2年以上の実務経験を有する者とする。 エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。 ※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告があることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。 広島県内に営業所を有する者オ 会社の履行実績 平成22年4月1日以降に、水道法(昭和32年法律第177条)に規定する水道事業又は水道用水供給事業に係る、緩速ろ過(浄水能力3,000㎥以上)を行う浄水施設の運転管理業務(維持管理業務)及びその業務に関連する各種業務(設備修繕等)が含まれる包括業務を元請として2年以上履行した実績を有すること。 カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。 3 その他の入札条件(1) 入札書は、東広島市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第4号)によらず、本公告において定める様式とする。 同様式は、企業団ホームページからダウンロードできる。 (2) 入札書に記載する金額は、契約希望単価(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務を免除された事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)とする。 (3) 上記(1)及び(2)によらない入札書は、その入札を無効とする。 (4) 東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則中、「総務部契約課」とあるのは「広島県水道広域連合企業団東広島事務所業務課」と、「東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)」とあるのは「東広島市西条中央二丁目5番18号(広島県水道広域連合企業団東広島事務所1階)」と、「東広島市ホームぺージ」とあるのは、「広島県水道広域連合企業団ホームページ」と、「東広島市が交付」とあるのは、「広島県水道広域連合企業団が交付」と、「東広島市の休日を定める条例(平成元年条例第6号)第1条第1項」とあるのは、「広島県水道広域連合企業団の休日を定める条例(令和4年12月1日広島県水道広域連合企業団条例第4号)第2条第1項」と、「東広島市の休日」とあるのは、「広島県水道広域連合企業団の休日」と、「739-8601 東広島市西条栄町八番二九号 東広島市役所 総務部契約課」とあるのは、「739-0025 東広島市西条中央二丁目5番18号 広島県水道広域連合企業団東広島事務所 業務課」とそれぞれ読み替えるものとする。 4 日程等手続き等 期間・期日等 場所・留意事項ア 公告日 令和8年2月13日 広島県水道広域連合企業団(以下「企業団」という。)ホームページに掲載及び企業団東広島事務所業務課(契約担当課)で閲覧に供する。 閲覧場所は「7 問い合わせ先」(契約担当課)に記載のとおり。 イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和8年2月13日~令和8年3月9日企業団ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 見本等の有無:無ウ 質問書提出期間令和8年2月13日~令和8年2月24日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、東広島市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第1号(第4条関係))により発注担当課へ持参又はファックスすること。 ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 企業団東広島事務所維持課(発注担当課)東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3665ファックス番号 082-422-0440質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は企業団ホームページからダウンロードできる。 エ 回答書閲覧期間令和8年2月27日~令和8年3月9日企業団ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 オ 入札期間 令和8年3月6日~令和8年3月9日(午前8時30分~午後5時15分)入札場所企業団東広島事務所業務課(契約担当課)東広島市西条中央二丁目5番18号入札は原則として、入札期間の最終日までに、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところに従い、郵便による入札書の提出により行うこと。 なお、入札期間内に企業団東広島事務所業務課に持参して入札箱に投入する場合も、入札書を入札用の封筒に封印した上で郵便等用封筒に封入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として東広島市に届け出ている印鑑を押印すること。 (ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封又は提出がある場合を除く。 )カ 開札日時 令和8年3月10日11時00分開札場所企業団東広島事務所3階会議室東広島市西条中央二丁目5番18号入札参加者は希望があれば開札に立ち会うことができるが、希望者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員による立会いのもとに行う。 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。 再度の入札(1回目)は、開札の立会の有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札(1回目)を実施する際も郵便による入札書の提出を原則とし、日時等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファックス等により通知を行う。 再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、その翌日以降に再度の入札(1回目)と同様に再度の入札(2回目)を実施する。 再度の入札(2回目)を実施する日時等の詳細は、再度の入札(1回目)に参加した者に対してファックス等により通知を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。 5 資格要件確認資料の提出落札候補者となった者は、入札参加資格の確認に必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)を提出するものとする。 なお、資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 (1) 資格要件確認資料提出書類 備考ア 入札参加資格要件確認申請書イ 配置予定技術者届出書 ・配置予定技術者が有する資格者証の写し・雇用関係を証する書類(健康保険の資格確認書、雇用保険被保険者証等)の写し・実務経験を証する書類(任意様式)次のいずれか1つ以上・TECRISの写し・発注者の証明書の写し※いずれにおいても、2ウに規定する内容の記載がない場合、契約書の写し〔約款を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。 〕を加えること。 ウ 履行実績確認票 次のいずれか1つ以上・TECRISの写し・発注者の証明書の写し※いずれにおいても、2オに規定する内容の記載がない場合、契約書の写し〔約款を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。 〕を加えること。 エ 誓約書(2) 提 出 先 〒739-0025 東広島市西条中央二丁目5番18号広島県水道広域連合企業団東広島事務所 業務課総務係(契約担当課)電話 082-421-3661(直通)(3) 提出方法 郵送又は持参(4) 提出部数 1部(5) 提出期限 令和8年3月11日 午後4時まで(郵送の場合は必着)なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 (6) その他入札参加者は、資格要件確認資料を期限までに提出できるよう準備しておくこと。 なお、書類の提出に当たっては、次の事項に従うものとする。 ア 資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 イ 提出した資格要件確認資料は、返却しない。 ウ 原則として、提出した資格要件確認資料の差替え及び再提出は認めない。 エ 入札者が、自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。 6 留意事項(1) 企業団東広島事務所の入札契約制度は、企業団契約規程附則第8項の規定により、東広島市の入札契約制度に準拠して行う。 (2) 入札に参加する者は、上記2に規定しているとおり、東広島市の入札参加資格者名簿に登録された者であることを要件とする。 7 問い合わせ先(1) 入札・契約について(契約担当課)企業団東広島事務所 業務課 総務係 東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3661 ファックス番号 082-422-0336(2) 仕様書について(発注担当課)企業団東広島事務所 維持課 浄水係 東広島市西条中央二丁目5番18号電話番号 082-421-3665 ファックス番号 082-422-0440 令和7年度施 行 場 所 東広島市内一円広島県水道広域連合企業団 東広島事務所東広島市水道施設維持管理等業務(その2) 仕様書令和7年度施設維持管理事業他東広島市水道施設維持管理等業務(その2)特記仕様書広島県水道広域連合企業団東広島事務所- 1 -第1章 総則(目的)第1条 この東広島市水道施設維持管理等業務(その2)特記仕様書(以下「本仕様書」という。)は、発注者が管理する取水施設、浄水施設及び配水施設等(以下「水道施設、設備等」という。)の運転管理を円滑に行い、水道施設、設備等の機能を十分に発揮し、水道施設の適正な運営を図るため、東広島市水道施設維持管理等業務(その2)(以下「本業務」という。)に係る仕様を定めることを目的とする。 (業務の履行)第2条 受注者は、水道施設、設備等の機能が十分に発揮できるよう、本仕様書のほか、その他関係書類及び関係法令に基づき、誠実かつ適切に業務を履行しなければならない。 なお、本仕様書に記載がない事項であっても、業務遂行上当然に必要なものは受注者の責任においてこれを満足しなければならない。 2 受注者は、本業務が長期にわたり継続するものであることから、受注者の持つ技術力及びノウハウを活かし、様々な取組や工夫を行なって、業務の効率化や高度化を図るよう努めること。 3 受注者は、本業務が水道水の供給という社会的使命を持つことを十分に認識し、その役割を誠実に担うこと。 (委託する施設等)第3条 本業務の対象となる施設及び場所は別紙1のとおりとする。 (業務の範囲)第4条 発注者が受注者に委託する業務の範囲及び内容は、本仕様書第2章に示すとおりとする。 (業務の一部再委託)第5条 本業務の実施にあたり、受注者は書面により発注者の承認を受けた場合に限り、その業務の一部を他の者(以下「下請業者」という。)に再委託し、又は請け負わせることができる。 ただし、受注者は業務の実施を確認する等責任をもって監督するものとする。 なお、業務の全部を再委託することはできないものとする。 2 発注者は、再委託等をすることにより、業務の確実な履行が見込めないと認めるときは承認しないことができる。 (業務管理)第6条 受注者は常に、善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。 2 受注者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに発注者に連絡すること。 3 受注者は、水道施設、設備等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知するとともに、水道施設、設備等の運転に精通し、業務の遂行にあたっては常に問題意識をもってこれにあたり、創意工夫して設備の予防保全に努めること。 4 受注者は、豪雨、台風、地震、渇水その他の天災及び水道施設、設備等の機能に重大な支障が生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように準備すること。 なお、予測し得ない事象が起こり、緊急回避として設備停止に至った場合について- 2 -は、速やかに発注者と受注者が協議し運転方法を決定することとする。 5 受注者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗に期すること。 (履行期間)第7条 本業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日とする。 2 受注者は、契約日から委託開始日までの期間に現行業務受注者の作業に同行するなどの手法で業務習熟を図るとともに、業務履行に係る準備を行うこと。 (業務従事者の届出)第8条 受注者は、業務従事者の履歴、職種、職階、職務分担等(業務従事者の資格を証明するものを含む。)を記載した業務従事者選任届を届け出ること。 また、変更がある場合も同様とする。 2 受注者の業務従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、発注者及び受注者が協議の上、当該業務従事者を変更することができる。 (業務責任者等の選任及び基準)第9条 受注者は、業務責任者、業務副責任者を選任し、業務従事者を配置すること。 あらかじめ、業務責任者、業務副責任者の選任及び業務従事者の配置について発注者と協議し承認を受けて業務に従事すること。 2 業務責任者は、水道浄水施設管理技士(2 級以上)として、公益社団法人日本水道協会の資格認定、登録を受けており、かつ平成 22年 4 月 1 日以降に国内の水道事業体において、浄水施設の運転管理、維持管理に 2 年以上の実務経験を有する者とする。 3 業務副責任者は、水道浄水施設管理技士(3級以上)の資格を有し、公益社団法人日本水道協会の資格認定、登録を受けており、かつ平成22年 4 月 1 日以降に国内の水道事業体において、浄水施設の運転管理、維持管理に 2 年以上の実務経験を有する者とする。 4 業務従事者は、水道に関する基礎的な技術を有し、運転管理、維持管理、点検及び緊急時対応を遂行できる者とする。 (業務責任者の職務)第 10条 業務責任者が、本業務において果たすべき職務については、次のとおりとする。 (1) 本業務に専任し、本業務における最高責任者として、他の業務従事者や下請業者を指揮監督し、業務遂行を管理すること。 (2) 本業務における契約書、本仕様書及びその他の関係書類を十分理解し、施設の良好な性能維持に努め、効率的、効果的な業務の遂行を行うこと。 (3) 業務従事者の技術取得や技能向上のための各種教育を行い、技術レベルの向上や事故防止に努めること。 (4) 水道施設の管理状況を常に把握し、緊急時においても迅速に必要な対応や連絡ができる体制を整えること。 (5) 発注者との連絡を密に行い、協議又は報告等で情報の共有に努めること。 (6) 発注者からの指示を他の業務従事者に伝え、的確に実施させること。 (業務副責任者の職務)第 11条 業務副責任者は、業務責任者を補佐し、業務責任者が不在のときは、その職務を代理する者とする。 (業務実施計画書)第 12条 受注者は、本仕様書第3章に定める期間までに契約書、本仕様書に基づき発注- 3 -者と十分な協議を行ない、契約期間における業務実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。 業務実施計画書には次の事項について記載しなければならない。 (1) 業務概要に関すること水道施設、設備等の重要性を鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理の基本方針及びその概要について、委託業務に対する考え方が把握できるよう記載する。 (2) 業務組織に関すること業務を遂行する上で必要な業務組織、業務分担、緊急時連絡体制、配置人数等が明確に把握できるよう記載する。 (3) 主たる業務の実施計画(工程)の概要(4) その他必要な計画(年間業務実施計画書)第 13条 受注者は、業務実施計画書に基づき、各業務を実施する上で留意すべき点、効率的で効果的な業務方法について示した年間業務実施計画書を策定し、発注者に提出しなければならない。 年間業務実施計画書には、次の事項について記載しなければならない。 (1) 業務計画に関すること年間業務工程表(運転管理業務・保守点検業務)、労務工程表(2) 業務方法に関すること業務方法・要領及び運転指標、保守点検基準(周期、項目等)(3) 安全衛生管理に関すること安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表(4) 保全・保安管理に関すること保全・保安管理の内容及び実施予定表(5) 各種報告書様式日報・月報・年報・運転記録、その他文書等(6) その他必要事項(年間業務実施計画書の要領)第 14条 前条の年間業務実施計画書の作成要領は、次のとおりとする。 (1) 年間業務実施計画書は、日本工業規格A版により作成し、原則としてA4又はA3とする。 2 年間業務実施計画書を構成する作成要領は、次のとおりとする。 (1) 「業務計画に関すること」は、安心・安全で安定的に水道水を供給するための運転計画や設備点検等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載する。 (2) 「業務方法に関すること」は、水道施設、設備等を安定的に管理運営していくための運転指標や各設備の運転方法及び要点、点検の内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容、清掃の要領等、その他必要な事項について具体的に記載する。 (3) 「安全衛生管理、保全・保安管理に関すること」は、事故、災害等を未然に防止し、安全に本業務を遂行するための安全衛生管理に関わる基準や安全衛生管理に関する組織体制等及び保全・保安管理等について具体的に記載する。 (4) 受注者は、年間業務実施計画書に基づき業務を遂行し、その年間業務が終了した際には、速やかに年間業務履行報告書を提出しなければならない。 なお、年間業務履行報告書は、年間業務実施計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載する。 (5) 「各種報告書様式」は、契約書及び本仕様書等で報告することとされている報告書及び発注者が要求する報告書のほか、業務上必要と思われるものについて様式を- 4 -作成する。 (月間業務実施計画書及び月間業務履行報告書)第 15条 受注者は、業務計画について、あらかじめその内容を発注者と協議し、決められた諸事項を満たす月間業務実施計画書を提出しなければならない。 なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務実施計画書に添付して提出すること。 2 受注者は、月間業務実施計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度発注者と協議すること。 3 受注者は、月間業務実施計画書に基づき業務を履行し、その月間業務が終了した際には、速やかに月間業務履行報告書を提出しなければならない。 なお、月間業務履行報告書は、月間業務履行計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載すること。 4 月間業務実施計画書及び月間業務履行報告書の要領は、前条を読み替えるものとする。 (業務記録等の整備)第 16条 受注者は、業務記録等業務の履行及び確認に必要な書類を常に整備し、発注者が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。 (報告書等)第 17条 受注者は、本仕様書第3章に定めるところにより運転管理業務、保守点検業務等、その他技術業務の履行に係る報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。 (安全管理)第 18条 受注者は労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、定期的な安全教育を行い、労働災害の発生防止に努めなければならない。 2 受注者は、業務の履行にあたり、リスクアセスメントを行い、必要な安全対策を講じるとともに、年間業務実施計画書にてあらかじめ発注者に報告すること。 なお適切な作業方法の選択及び適切な業務従事者の配置を行い、危険防止に努めなければならない。 3 受注者は、業務の履行場所及びその付近で行われる他の業務、修繕、又は工事がある場合は、常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。 4 受注者は、業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、発注者に文書により報告を行い、追加措置について協議しなければならない。 (健康管理)第 19条 受注者は、常に安全衛生管理に注意を払い、業務従事者及び下請業者に感染症等の疑いが生じた場合は直ちに業務従事者の変更を行なう等、安全衛生管理を徹底しなければならない。 また発注者が定める「水道法に基づく施設内における衛生管理運用要領」に基づき実施すること。 2 受注者は、水道法第 21条に定める定期及び臨時の健康診断を行なうとともに、これに関する記録を作成し、発注者に文書により報告をしなければならない。 3 関連業務に関しても前項と同様に実施し報告すること。 (保全・保安教育及び訓練)第 20条 受注者は、業務従事者に対して、水道施設、設備等の保全・保安に関し必要な- 5 -知識及び機能に関する教育をしなければならない。 2 受注者は、業務従事者に対し、事故その他災害が発生した時の措置について危機管理マニュアルを作成し、実施指導、訓練等を行なわなければならない。 (貸与品等)第 21条 本業務の実施に際し、受注者が業務遂行上必要とする関係書類、特殊工具等の貸与品等は発注者が無償で貸与する。 2 貸与品等については、受注者が台帳等を作成し、その保管状況を常に掌握し管理することとし、発注者の許可なくそれらを外部に提供してはならない。 業務完了後は、速やかに返却すること。 なお、受注者の故意又は過失により貸与品等に毀損、盗難、紛失等があった場合は、受注者が弁償しなければならない。 (整理整頓)第22条 受注者は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理すること。 (事務所の貸与)第 23条 本業務の実施に際し受注者に対し、次の施設について無償貸与することができる。 名称 場所 備考事務所 吾妻子浄水場 管理棟 2 階 配置等詳細については別途協議。 駐車場 吾妻子浄水場敷地内 駐車する車両の配置は本業務だけでなく他の工事・業務に支障が無いようにすること。 2 受注者は、本業務の実施に使用する事務所等の施設を、受注者の責任において整理整頓するとともに維持管理を行わなければならない。 3 使用期間中、受注者の責任で汚損等があった場合は、受注者の負担により原状回復しなければならない。 4 事務所等の使用に伴う光熱水費は発注者が負担するが、節水節電に十分配慮すること。 (業務従事者の服装等)第 24条 受注者は、業務従事者に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、名札を着用させるとともに、対応については部外者から指摘を受けることのないようにしなければならない。 また、訪問者及び電話の対応については、相手に不快感を与えない等、態度等には十分注意しなければならない。 (火災の防止)第 25条 受注者は、水道施設、設備等の火災を未然に防止するため、火気の適正な取扱い及び後始末を徹底しなければならない。 - 6 -(侵入者の防止等)第 26条 受注者は、設備機器、備品、工具類等の盗難及び水道施設への不法侵入を防止するため、十分に注意しなければならない。 2 受注者は、施錠及び解錠の管理を確実に行わなければならない。 3 受注者は、水道施設に設置されている監視カメラにより、定期的に監視しなければならない。 (危機管理対応)第 27条 受注者は、緊急事態が発生した場合は、必要な初期対応を行なったのち、速やかに緊急連絡表に基づき発注者に連絡しなければならない。 2 受注者は、地震、停電、施設の故障、水質異常及び異常流量等の緊急事態における初期対応の考え方について、東広島市水道事業危機管理対策マニュアルを参考にして、発注者に提案すること。 3 受注者の提案に基づき、発注者と受注者が協議を行なった上で、詳細な危機管理対応を定めるものとする。 (環境への取組)第 28 条 受注者は、本業務の履行にあたり、常に省エネルギー及び省資源の視点から、環境に配慮しなければならない。 (不当介入に対する措置)第 29条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (業務の中断)第 30条 受注者は、やむを得ない事情により本業務を中断するときは、あらかじめその旨を発注者に連絡するとともに、発注者と協議して業務に支障を生じることのないように努めなければならない。 (業務の引継ぎ)第 31 条 受注者は、本業務を終了(契約が解除された場合を含む。)するときは、発注者が指定する者に本業務に関する引継ぎを行なうものとする。 2 受注者は、引継ぎのために必要となる業務に関する留意事項、マニュアルその他必要な資料を含む引継ぎ文書を作成すること。 3 受注者は、本業務が円滑に引継がれるよう、発注者に最大限協力すること。 4 業務の引継ぎに係る費用は、受注者の負担とする。 - 7 -第2章 業務範囲と業務内容(業務の範囲)第 32条 業務の主な内容は次のとおりとし、業務対象施設は別紙 1 のとおりとする。 (1) 運転管理業務① 運転監視操作業務運転監視操作業務の主たる内容は、以下のとおりとする。 ・水道施設、設備等の遠方監視装置による監視業務・水道施設、設備等の各種設備の運転異常に対する不具合調査及び発注者への連絡・水道施設、設備等の機器運転操作、機器切替え・水道施設、設備等の各種設備の運転状況確認吾妻子浄水場において、次の作業を行うものとする。 ・水道施設、設備等の各種設備の運転異常に対する不具合調査及び発注者への連絡・水道施設、設備等の機器運転操作、機器切替え(ろ過量、薬注量調整含む)・水道施設、設備等の各種設備の運転状況確認・浄水場内の浄水処理状況確認(原水、ろ過処理水及び浄水についての色、濁り、臭い等の確認)・緩速ろ過池の状況確認及び削り取り時期等の管理、及び砂削り取り作業の準備及び水張り等ろ過池使用再開までの対応・急速ろ過器の逆洗作業・バイオアッセイを利用した管理及び対応・残留塩素計の校正作業・水質測定(緩速ろ過池の原水・ろ過水濁度)・水質数値異常に対する不具合調査及び発注者への連絡② 緊急時の初期対応及び発注者への連絡受注者は、地震、停電、施設の故障、水質異常及び異常流量等の緊急事態が発生した場合、施設を安全かつ正常に運転できるよう、臨機に緊急の措置を講じ、直ちに発注者に報告すること。 ③ 報告書等の作成整理受注者は、運転管理に係る報告書の作成、運転記録の管理方法をあらかじめ発注者と協議し、これを記録・分析・整理すること。 (2) 保全管理業務① 浄水場巡回点検浄水場巡回点検の主たる内容は、以下のとおりとする。 ・水道施設、設備等の機器運転操作、機器切替え(ろ過量、薬注量調整含む)・水道施設、設備等の各種設備の運転状況確認・浄水場内の浄水処理状況確認(原水、ろ過処理水及び浄水についての色、濁り、臭い等の確認)・バイオアッセイを利用した管理及び対応・残留塩素計の校正作業・水質測定(緩速ろ過池の原水・ろ過水濁度)・緩速ろ過池の状況確認及び削り取り時期等の管理、及び砂削り取り作業の準備及び水張り等ろ過池使用再開までの対応・膜ろ過設備(付帯機器含む)の稼働状況と、膜ろ過ユニットにおけるポリ塩化アルミニウムによるフロックの凝集状況・水質数値異常及び、各種設備の運転異常に対する不具合調査、初期対応及び発注者への連絡・各種データの記録、整理- 8 -・点検報告書等の作成・その他、発注者が必要とする事項② 月例点検(原則として月例点検 2 は 1 月~2 月に実施し、3 月末までに報告するものとする。)月例点検の主たる内容は、以下のとおりとする。 尚、月例点検1は年10 回、月例点検2は年1回実施するものとする。 ・全施設の各種電気・機械設備機器の点検(別紙2、3のとおり)・残留塩素計の校正作業・地下ピットの水抜き及び内部機器点検・各種設備の運転異常に対する不具合調査、初期対応及び発注者への連絡・各種データの記録、整理・点検報告書等の作成・その他、発注者が必要とする事項③ 年次点検(毎年7月末までに点検を実施し、8月末までに報告するものとする)年次点検の主たる内容は、以下のとおりとする。 尚、年次点検は年1回実施するものとする。 ・全施設の各種電気・機械設備機器の点検(別紙2、3のとおり)・残留塩素計の校正作業・地下ピットの水抜き及び内部機器点検・各種設備の運転異常に対する不具合調査、初期対応及び発注者への連絡・各種データの記録、整理・点検報告書等の作成・その他、発注者が必要とする事項④ 精密点検精密点検の主たる内容は、以下のとおりとする。 尚、精密点検は年 2 回実施するものとする。 ・ポンプの振動測定及びベアリング温度測定(別紙2及び3のとおり)・各種データの記録、整理・点検報告書等の作成・その他、発注者が必要とする事項⑤ 地下ピットの水抜き(3) その他技術業務① 発注者が別に発注する業務対応等発注者が別に行う業務・工事・修繕等の工程調整、計画停電作業及び水質検査採水への立会いを行うこと。 ② 緊急時の対応受注者は、地震、停電、施設の故障、水質異常及び異常流量等の緊急事態が発生した場合、現場作業、待機業務、清掃作業等を行うこと。 ③ 薬品等の受入れ受注者は、発注者が購入した、各水道施設における水道用薬品、燃料等の受入れ立会いを行うこと。 ・次亜塩素酸ナトリウム・ポリ塩化アルミニウム・DPD試薬・活性炭・A重油・軽油④ 薬品補充- 9 -薬品補充を行う施設は、別紙1のとおりとする。 ⑤ 薬品等の在庫管理受注者は薬品等の在庫管理を使用予測に基づき適切に行うこと。 また、補充する薬品等の納入期間を考慮し、適切な時期に発注者へ調達を依頼すること。 ⑥ 臨時の水質監視受注者は、水質異常、地震、風水害、その他災害等が発生した場合、初期対応者(発注者・受注者共)から業務を引継ぎ、応援要員による採水等を含む水質検査(目視による色、濁り、におい等の確認、及び計器を用いた濁度、色度、残留塩素濃度等の測定)を行うこと。 なお、これらの水質検査等の結果については、適宜報告を行うこと。 (報告の方法、検査項目、頻度、報告書の様式等については、発注者と協議の上、決定する。)⑦ 受注者が専門業者等に発注する業務対応等受注者が専門業者に発注する業務に係る設計図書作成、工事調整、立会い等は受注者の責任により適切に実施すること。 (4) 修繕補修業務受注者は、現場での対応が可能な修繕について、定めた金額内で実施することができることとする。 なお、修繕については、これを記録し保管すること。 データの項目、記録の方法については、協議の上決定することとする。 (5) 事務業務事務業務等の主たる内容は、以下のとおりとする。 ・発注者との業務打ち合わせ、報告(打ち合わせは毎日(平日のみ)実施するものとする)・物品の調達事務、管理・消耗品・備品等の調達事務、管理・月間、年間業務実施計画書作成・業務文書等の整理・事務所内簡易作業(6) 関連業務関連業務等の主たる内容は、以下のとおりとする。 ・毎日水質検査業務(色・濁り・残留塩素濃度)・吾妻子浄水場夜間休日電話対応業務関連用務については、原則、東広島市特定目的随意契約の趣旨に基づく団体を活用すること。 東広島市特定目的随意契約の内容は以下のとおり。 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の2 第 1 項第3 号及び第 4号に規定する施設、団体から物品を購入し又は役務の提供を受ける契約について、随意契約により契約締結ができる制度を運用しています。 (目的)1 障害者の経済的自立を促進し障害者福祉の増進を図るため、障害者支援施設等を支援する。 2 高年齢者等の安定した雇用と就業機会の確保による高齢者福祉の向上を図るため、シルバー人材センターを支援する。 3 新事業の展開に取り組む中小企業等の新製品の認知度の向上及び新たな販路の拡大の支援を図る。 - 10 -(業務の点検・確認頻度)第 33条 受注者は、本業務の履行は原則として次のとおり行うものとする。 (1) 水道施設、設備等の運転(遠方)監視 ・・・ 毎日(24時間常時監視)(2) 浄水場巡回点検 ・・・・・・・・・・・・・ 毎日(3) 水質測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 毎日(4) ポンプ所、配水池等巡回点検 ・・・・・・・ 月 1 回(5) 残留塩素計の校正 ・・・・・・・・・・・・ 毎点検時(6) 薬品補充 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要時(7) 緊急時一次対応 ・・・・・・・・・・・・・ 緊急時(現地確認と対応含む)(施設の制御及び監視)第 34条 受注者は、制御及び監視により、異常を発見した場合又は設定等に変更が必要な場合は、その都度速やかに発注者に報告し、その指示に従い処置を行なうこと。 ただし、次に掲げるものは、受注者の判断で実施後、発注者に報告することにより処置できるものとする。 (1) 浄水過程における、経済的かつ適正な運転管理(2) 取水・送水設備の適正な流量管理2 制御及び監視は、次のとおりとする。 (1) 受変電設備の監視(2) 原水流量、ろ過水流量、送水流量、配水池流入量の監視及び制御(3) 取水設備の監視(4) 各配水池の水位及び流量等の監視(5) ポンプ施設の流量監視(6) 急速ろ過器、緩速ろ過池、膜ろ過設備、除マンガン装置の運転監視及び制御(7) 濁度、色度、pH値、残留塩素濃度等水質の監視(8) 薬品等の注入量の監視、制御及び残量記録(毎日水質検査の結果を踏まえて、協議の上注入量の調整を行うこと)3 受注者は、運転の変更、故障、警報の発生時運転監視に必要なものについて記録しなければならない。 (浄水場巡回点検)第 35条 受注者は、当該年度の月間及び年間業務実施計画書に基づき、浄水場の次の項目について、巡回点検を実施するものとする。 巡回点検は、浄水処理の運転状態について目視を中心として重要機器に対し毎日行う点検で、異常を認めたときは、発注者に報告するとともに必要な措置を講ずること。 (1) 受変電設備(2) 薬品注入設備(3) 建物付帯設備機器(4) 場内の状況(5) 配水ポンプ及び送水ポンプ設備(6) 緩速ろ過設備・膜ろ過設備・除マンガン装置(7) 取水設備(8) 計装設備(9) その他業務上必要な巡視、操作及び作業- 11 -(水質測定)第 36条 受注者は、巡回点検時に浄水場のろ過水及び原水をサンプリングし、濁度測定を行うものとする。 異常を発見した場合は、その都度速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。 (残留塩素計の校正)第 37条 受注者は、手分析とのクロスチェックにより、適時残留塩素計の校正作業を行うものとする。 (運転(遠方)監視)第 38条 受注者は、発注者より無償貸与する監視を行うソフトウェアにより、遠方より監視を行い、次の項目を記録するものとする。 (1) 各施設の水位、流量、機器の運転状況の監視(2) 濁度・pH値、残留塩素濃度等水質の監視(3) 通信状況の確認2 遠方監視を行う際は、ただ数値を確認するだけではなく、トレンドグラフや帳票を分析し、時間的な変化、施設や機器の運転傾向(号機による電流値や運転時間の差、機器の動作タイミングの適否、夜間流量の変化による漏水の疑いの確認、各種設定値の適否等)を把握し、不具合を事前に察知し早期対応することで故障の影響を最小限にすること。 また予防保全のための提案に努めること。 3 異常を発見した場合は、その都度速やかに発注者に報告し、その指示に従い初期対応を行うものとする。 4 24時間常時監視を行うが、チェックシート等による点検も実施すること。 また、点検を実施する周期は均等となるよう留意すること。 (月例点検及び年次点検)第 39条 受注者は、当該年度の月間及び年間業務実施計画書に基づき、水道施設、設備等の月例点検及び年次点検を実施するものとする。 各施設における点検対象機器は別紙 2 のとおりとする。 2 月例点検は、五感や簡易な測定器を用いて各種機器を巡視し、異常な音、振動、臭い、高温、油や水の漏れ及び各種計測計器の指示値等を確認し、異常を認めたときは、発注者に報告するとともに必要な措置を講ずること。 また、日常で行う整備は、各種機器が正常に稼働するよう機器の清掃、機器の各種消耗品の交換及び補充、簡易な破損部分の交換等を行うこと。 3 年次点検は、運転機器の切替えや運転機器を停止して、外部からの点検・調整及び整備、動作確認を行うこと。 (1) 受変電設備(2) 薬品注入設備(3) 建物付帯設備機器(4) 場内及び周辺の状況(5) 配水ポンプ及び送水ポンプ設備(6) 緩速ろ過設備・膜ろ過設備(7) 取水設備(8) 計装設備(9) 躯体等の土木構造物(外観の目視確認)(10) 警報発報及び機器の連動確認(11) 絶縁抵抗及び線間抵抗測定(12) その他業務上必要な巡視、操作及び作業- 12 -(薬品補充)第 40条 受注者は、各施設における薬品使用量を踏まえ、適宜薬品補充を行うこと。 なお使用する薬品は、発注者が調達するので、残量を考慮し、補充する時期を事前に発注者へ連絡すること。 劣化しないよう過剰に保管しないよう各施設における年間の薬品使用量は以下のとおり見込んでいる。 使用施設 薬品種別 規格 薬品使用量二神山ポンプ所 次亜塩素酸ナトリウム 一級品12%ローリー 18,000㎏西条中央ポンプ所 次亜塩素酸ナトリウム 一級品12%ローリー 1,500㎏小多田受水槽 次亜塩素酸ナトリウム 一級品12%ローリー 6,300㎏小多田受水槽 次亜塩素酸ナトリウム 一級品6% 50 缶松子山浄水場 次亜塩素酸ナトリウム 一級品12% 100缶八本松ポンプ所 次亜塩素酸ナトリウム 一級品12% 50 缶吾妻子浄水場 次亜塩素酸ナトリウム 特級品12% 200 箱三津浄水場 次亜塩素酸ナトリウム 特級品12% 180箱木谷浄水場 次亜塩素酸ナトリウム 特級品12% 90箱失平浄水場 次亜塩素酸ナトリウム 特級品12% 80箱大内原受水場 次亜塩素酸ナトリウム 特級品6% 30箱下竹仁浄水場(除マンガン装置) 次亜塩素酸ナトリウム 特級品12% 210箱下竹仁浄水場(後塩素) 次亜塩素酸ナトリウム 特級品6% 80箱下竹仁浄水場 ポリ塩化アルミニウム PAC700A 130箱下竹仁浄水場 粉末活性炭 JAWA規格品 15袋残留塩素濃度測定箇所 遊離残留塩素濃度測定用試薬 75箱※次亜塩素酸ナトリウム 一級品 12%ローリーの各使用施設への荷姿は次のとおり二神山ポンプ所 2,000 ㎏/回、西条中央ポンプ所 750 ㎏/回、小多田受水槽 900㎏/回(緊急時一次対応)第 41条 受注者は、水道施設、施設等に故障、異常が発生した場合は、直ちに調査、点検、復旧(仮復旧)を行うこと。 また、調査、点検後は発注者にその故障内容等について詳細な報告を行わなければならない。 なお、対応が困難な場合には発注者に連絡し、指示を受けるものとする。 報告方法は、下表のとおりとする。 区分 報告方法平日(8:30~17:15)口頭報告及び翌営業日に報告書提出上記以外 当番者へ電話報告及び翌営業日に報告書提出(修繕補修業務)第 42条 受注者は、点検において不良箇所を発見したとき又は設備・機器類に故障が発生したときには速やかに発注者に報告し、必要な初期対応を行うこと。 2 不具合の修理は、発注者と協議した後、年間合計 300 万円以下(税抜)の範囲で、受注者が速やかに簡易修繕を行うこと。 ただし、緊急を要する場合は、必要な応急措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。 3 受注者は、簡易修繕を行った場合は、後日、修繕状況を記した書類を発注者に提出しなければならない。 4 修繕費は、受注者から提示される見積書を算定根拠とする。 受注者自らが修繕業務を行う場合は受注者が作成した見積書を、受注者が修繕業務を再委託する場合は再委託先の見積書を提示することとする。 - 13 -(関連業務)第 43条 受注者は、本業務に関連する作業について、別紙「関連業務特記仕様書」に定める内容のとおり実施するものとする。 (緊急時の体制及び措置)第 44条 受注者は、大雨、台風、地震、その他重大事故(施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、水質の悪化及び機器異常)等の緊急事態に備え、速やかに業務従事者を非常招集できる体制を確保しなければならない。 なお、非常招集時の詳細は業務実施計画書に記載するものとする。 2 受注者は、大規模な地震や水害等により東広島市及び近隣地域からの応援体制構築が難しい場合に備えて、他地域からの応援体制を整えること。 3 受注者は、緊急事態が発生した場合には、その状況を発注者に報告するとともに、対応を協議しなければならない。 なお、緊急時の運転等について発注者が指示した場合は、発注者の指示に従い、運転方法の変更や、その他の対応措置を行うものとする。 (事故の報告)第 45条 発注者は、業務の履行中に事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、事故の発生原因、被害状況、経過及び講じた措置等について、逐次発注者に文書等により速やかに報告しなければならない。 - 14 -第3章 業務書類等(業務書類等)第 46条 受注者は、業務の履行にあたり、次の書類を定められた期間内に提出しなければならない。 2 契約締結後、次の書類を提出しなければならない。 (1) 業務従事者一覧表 履行期間開始日までに提出。 (2) 借用承認願 必要の都度(3) その他必要なもの 発注者の指定する日までに提出。 3 年間業務実施計画書 当該年度開始前月の20日までに提出。 ただし、初年度については、契約後、業務開始日の10日前までに提出。 4 年間業務履行報告書 当該年度分は翌年度の4月7日まで。 契約最終年度は最終月の末日に提出。 5 月間業務実施計画書 前月の20日までに提出。 6 月間業務履行報告書 翌月の7日までに提出。 契約最終年度は最終月の末日に提出。 7 毎日水質検査記録 毎日提出。 提出時期、方法については別途協議による。 8 機器設定値変更報告 変更があった都度報告。 報告方法については別途協議による。 9 健康診断記録(細菌検査証明書) 半年毎に1回実施し報告すること。 10 その他発注者が要求するもの。 (業務履行報告書)第 47条 月間業務履行報告書及び年間業務履行報告書は、次のとおり報告することとする。 ただし、報告事項の中に技術的な問題がある場合は、その都度発注者に報告し、協議しなければならない。 (1) 業務所見(2) 運転管理等各種データ(3) 業務実績報告書(4) その他発注者が要求するもの(業務完了検査)第 48条 受注者は、すべての業務が完了したときは、次の方法により発注者の業務完了検査を受けなければならない。 (1) 業務完了検査は、受注者から業務委託完了通知書が提出され、10日以内に発注者が受注者立会いのもとに行なうものとする。 ただし、発注者がその必要がないと認めるときは、受注者の立合いを求めないで当該検査を行うことができるものとする。 (2) 検査日及び場所については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 (3) 検査は、受注者が提出した業務実施計画書に基づき業務履行報告書の内容について、照合・確認を行なう。 (4) 業務完了検査内容のうち、発注者が特に認めた事項については、検査を省略することができる。 (5) 検査の結果、是正指示があるときは、受注者は速やかに改善し、再検査を受けるものとする。 - 15 -第4章 その他(経費の負担)第 49条 受注者が業務履行上で負担する経費は、受注者自らが直接的に必要な事務費及び運転・維持管理費等とし、次のとおりとする。 (1)机、椅子、書棚、ロッカー、パソコン、印刷機等事務品。 (2)各種用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品。 (3)食器棚、茶器、台所用品等の消耗品。 (4)各種作業服、靴、手袋、ヘルメット、安全マスク、保護眼鏡等の安全保護具・機器。 (5)設備点検に係る点検工具、懐中電灯等の工具・機器。 (6)点検用車両及び車両維持管理に係る費用。 (7)残留塩素計((関連業務)毎日水質検査業務 に使用するものを除く)、絶縁抵抗計、マルチメーター、クランプメーター等の簡易測定器及びそれに係る試薬類。 (8)清掃用具及び清掃用品等消耗品。 ただし、発注者の所有物のうち、発注者が使用を認めた場合はこの限りではない。 (9)電話、ファックス、インターネットの設置工事費及び維持費。 ただし、発注者が使用を認めた場合は発注者所有の機器を利用することができる。 (10)水道施設、設備等点検のための経費。 (11)各種保険の加入に係る経費。 (責任分担)第 50条 契約期間中に生じた維持管理上の不備、誤操作等による水質の異常、機器等の破損及び故障等は、受注者の負担において直ちに補修、改善若しくは取替え又は補償等により解決することとする。 ただし、テロ及び天災事変等の事故による場合は、この限りではない。 (本業務実施におけるリスクマネジメント)第 51条 本業務実施に係る水道施設等について、その水道管理者としての責任は発注者にあるものとし、本業務範囲における施設の維持管理上の責任は原則として受注者が負うものとする。 ただし、発注者が責めを負うべき合理的な理由がある事項については、この限りではない。 2 リスクの分散を図るため、発注者及び受注者は、保険対応可能な事項については保険加入を実施するものとする。 3 受注者は加入した保険については、業務実施計画書に記載し、その写しを添付すること。 (守秘義務)第 52条 受注者は、業務で知り得た発注者の施設及び関連情報を業務以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾を得て管理している書類等を発注者の許可なく外部に持ち出したり、他人に閲覧、複写、譲渡等をしてはならない。 (雑則)第 53条 本仕様書に明記されていない事項であっても、受注者は運転操作上、当然必要な業務等は、良識のある判断に基づいて行なわなければならない。 2 本業務に関わる資料の提出を発注者が要求した場合は、受注者は速やかに応じなければならない。 3 受注者は、発注者の承諾なく発注者の所有物を外部に持ち出し、又は業務に必要と- 16 -しないものを持ち込んではならない。 (部分払)第 54条 本業務委託は部分払金を次のとおり請求できるものとする。 令和8年4月から令和9年2月まで 各月履行分 円令和9年3月 円令和9年4月から令和 10年2月まで 各月履行分 円令和10年3月 円令和10年4月から令和 11年2月まで 各月履行分 円令和11年3月 円2 部分払金を請求しようとするときは、当該履行月分の業務履行報告書を第47条に定めるとおり提出しなければならない。 3 受注者は、業務履行報告の審査に合格した後、請求書を提出できるものとする。 4 各実施年度3月履行分は、参考金額とし、第 55条で行った精算した金額を請求できるものとする。 (精算)第 55条 次の項目は、実施数量により精算するものとする。 修繕補修、毎日水質検査なお、原則各実施年度3月履行分で精算するものとする。 (直接経費(積上げ計上分))第 56条 以下の費用を直接経費として見込んでいる。 1 緊急一次対応のため、速やかに(1 時間程度で現地確認できるよう)業務従事者を非常招集できる体制を確保するための費用一式2 点検用自動車一式3 残留塩素測定用試薬((関連業務)毎日水質検査業務 に使用するものを除く)4 接地抵抗計一式(その他)第 57条 国が決定する労務単価に見直しがあった場合は、本業務の請負代金額の変更協議を申し出ることができるものとする。 (疑義)第 58 条 本仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項は、発注者及び受注者協議の上、定めるものとする。 業務対象施設一覧1 旧市 吾妻子配水池 1,400 ● ● ● ● ● ● ●2 旧市 吾妻子浄水場(緩速ろ過:5池) 3,000 ● ● ● ● ● ● ● ●3 旧市 松子山配水池(浄水場内) 412 ● ● ● ● ●4 旧市 松子山浄水場(緩速ろ過:3池) 2,000 ● ● ● ● ● ● ● ●5 旧市 小谷配水池 170 ● ● ● ● ●6 旧市 小谷浄水場(県用水受水電動弁のみ) ● ● ● ● ● ●7 旧市 上三永配水池 350 ● ● ● ● ● ●8 旧市 正力団地配水池 300 ● ● ● ● ● ●9 旧市 吉川工業団地配水池(広島水道事務所と共同管理) 300 ● ● ● ● ● ● ●10 旧市 中核工業団地配水池 470 ● ● ● ● ● ● ●11 旧市 高屋東ポンプ所(中核工業団地配水池内) ● ● ● ● ●12 旧市 東広島ニュータウン配水池 2,500 ● ● ● ● ● ● ●13 旧市 高屋高区ポンプ所(高屋低区ポンプ所と同一敷地) ● ● ● ● ● ● ●14 旧市 高屋低区配水池 1,400 ● ● ● ● ● ● ●15 旧市 高屋低区ポンプ所(高屋高区ポンプ所と同一敷地) ● ● ● ● ● ●16 旧市 重兼配水池 1,250 ● ● ● ● ● ● ●17 旧市 溝口ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ●18 旧市 造賀配水池 250 ● ● ● ● ● ● ●19 旧市 杵原ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●20 旧市 テクノタウン東広島配水池 360 ● ● ● ● ● ● ● ●21 旧市 テクノタウン東広島ポンプ所 ● ● ● ● ●22 旧市 二神山調整池 4,100 ● ● ● ● ●23 旧市 二神山第2調整池 4,100 ● ● ● ● ●24 旧市 二神山ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ●×2 ● ●25 旧市 八本松グリーンタウン配水池 275 ● ● ● ● ● ●26 旧市 八本松グリーンタウンポンプ所 ● ● ● ● ●27 旧市 希望ヶ丘団地配水池 250 ● ● ● ● ●28 旧市 希望ヶ丘団地高区ポンプ所 ● ● ● ● ● ●29 旧市 希望ヶ丘団地ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●30 旧市 吉行ポンプ所 ● ● ● ● ● ●31 旧市 八本松配水池 2,600 ● ● ● ● ●32 旧市 八本松第2配水池 2,600 ● ● ● ● ●33 旧市 八本松ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ●×2 ● ●34 旧市 宗吉配水池 80 ● ● ● ● ● ●35 旧市 宗吉ポンプ所 ● ● ● ● ●36 旧市 白市ポンプ所 ● ● ● ● ● ●37 旧市 上条ハイツ配水池 200 ● ● ● ● ● ●38 旧市 上条ハイツポンプ所(電動弁開閉のみ) ● ● ● ● ● ●39 旧市 ピュアグリーン配水池 170 ● ● ● ● ● ●40 旧市 ピュアグリーンポンプ所 ● ● ● ● ● ●41 旧市 月見園ポンプ所 ● ● ● ● ●42 旧市 志和流通団地配水池 170 ● ● ● ● ● ●43 旧市 志和流通団地ポンプ所 ● ● ● ● ● ●×2 ● ●44 旧市 東広島駅前ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ●45 旧市 志和東流通パーク配水池 170 ● ● ● ● ● ●46 旧市 志和東流通パークポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●47 旧市 杉坂ポンプ所 ● ● ● ● ● ●48 旧市 西条中央配水池 5,200 ● ● ● ● ●49 旧市 西条中央第2配水池 5,200 ● ● ● ● ●50 旧市 西条中央ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●51 旧市 稲木ポンプ所 ● ● ● ● ● ●52 旧市 志和配水池 750 ● ● ● ● ● ●53 旧市 志和ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●54 旧市 下三永ポンプ所 ● ● ● ● ●55 旧市 大竹ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ●56 旧市 市ノ畑ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ●57 旧市 岩友ポンプ所 ● ● ● ● ● ●58 旧市 岩友第2ポンプ所 ● ● ● ● ●59 旧市 うぐいすヶ丘団地ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●60 旧市 六条ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●61 旧市 峠ポンプ所 ● ● ● ● ● ●62 旧市 円城寺団地高区ポンプ所 ● ● ● ● ●63 旧市 高屋堀ポンプ所 ● ● ● ● ● ●64 旧市 高屋堀高区ポンプ所 ● ● ● ● ●65 旧市 上有田ポンプ所 ● ● ● ● ●66 旧市 貞重第1ポンプ所 ● ● ● ● ●67 旧市 貞重第2ポンプ所 ● ● ● ● ●68 旧市 貞重第3ポンプ所 ● ● ● ● ●【別紙1】No地区区分施設名称精密点検(2回/年)浄水場の処理能力(m3/日)または配水池等の有効水量(m3)遠方監視浄水場巡回点検(毎日)水質測定月例点検1(10回/年)月例点検2(1回/年)年次点検(1回/年)● ● ● ●機械警備の有無残留塩素計の校正薬品補充緊急時一次対応● ●業務対象施設一覧 【別紙1】No地区区分施設名称精密点検(2回/年)浄水場の処理能力(m3/日)または配水池等の有効水量(m3)遠方監視浄水場巡回点検(毎日)水質測定月例点検1(10回/年)月例点検2(1回/年)年次点検(1回/年)機械警備の有無残留塩素計の校正薬品補充緊急時一次対応69 黒瀬町 津江配水池 796 ● ● ● ● ● ● ●70 黒瀬町 津江送水ポンプ場 ● ● ● ● ● ● ●71 黒瀬町 津江調整池・給水ポンプ 15 ● ● ● ● ● ●72 黒瀬町 津江増圧ポンプ場 ● ● ● ● ●73 黒瀬町 楢原配水池 565 ● ● ● ● ● ● ●74 黒瀬町 楢原ポンプ場 ● ● ● ● ● ● ●75 黒瀬町 大多田配水池 264 ● ● ● ● ● ●76 黒瀬町 大多田ポンプ場 ● ● ● ● ● ●77 黒瀬町 市飯田配水池 150 ● ● ● ● ● ● ●78 黒瀬町 市飯田加圧ポンプ場 33 ● ● ● ● ● ●79 黒瀬町 市飯田増圧ポンプ場 ● ● ● ● ● ● ●80 黒瀬町 養明台給水ポンプ ● ● ● ● ● ●81 黒瀬町 工業団地配水池 259 ● ● ● ● ● ●82 黒瀬町 工業団地送水ポンプ場 ● ● ● ● ● ●83 黒瀬町 南方調整池 30 ● ● ● ● ● ● ●84 黒瀬町 南方増圧ポンプ場 ● ● ● ● ● ● ● ●85 黒瀬町 直結給水ポンプ(田代) ● ● ● ● ●86 黒瀬町 小多田受水槽 3,700 ● ● ● ● ●×2 ● ●87 黒瀬町 小多田第2受水槽 2,280 ● ● ● ● ●88 黒瀬町 宗近柳国ポンプ場 ● ● ● ● ●89 福富町 下竹仁配水池 700 ● ● ● ● ● ●90 福富町下竹仁浄水場(膜ろ過ユニット)(除マンガン装置)400 ● ● ● ● ● ● ●×2 ● ●91 福富町 下竹仁取水場 ● ● ● ● ● ●92 河内町 失平配水池 1,200 ● ● ● ● ● ●×2 ● ●93 河内町 失平浄水場(消毒のみ) 350 ● ● ● ● ● ● ●94 河内町 失平取水場(第1取水井) ● ● ● ●95 河内町 失平取水場(第2取水井) ● ● ● ●96 河内町 失平取水場(第3取水井) ● ● ● ●97 河内町 失平取水場(第4取水井)休止中98 河内町 正尺配水池 68.8 ● ● ● ● ● ● ●99 河内町 大原東団地ポンプ所 ● ● ● ● ●100 河内町 低所配水池 104.4 ● ● ● ● ● ●101 河内町 大内原受水場 ● ● ● ● ● ● ● ●102 河内町 上河内減圧所 ● ● ● ● ●103 安芸津町 木谷配水池(浄水場内) 576 ● ● ● ● ●104 安芸津町 木谷浄水場(緩速ろ過:3池) 580 ● ● ● ● ● ● ● ●105 安芸津町 木谷取水所 ● ● ● ● ● ●106 安芸津町 赤崎配水池 173.6 ● ● ● ● ● ●107 安芸津町 矢ノ浦ポンプ所 ● ● ● ● ● ●108 安芸津町 三津浄水場(緩速ろ過:6池) 2,000 ● ● ● ● ● ● ● ●109 安芸津町 三津配水池 (浄水場内) 864 ● ● ● ● ●110 安芸津町 大和取水所 ● ● ● ● ● ●111 安芸津町 加計取水所 ● ● ● ● ● ●112 安芸津町 栗岡配水池 218 ● ● ● ● ● ●113 安芸津町 栗岡第1ポンプ所 ● ● ● ● ●114 安芸津町 栗岡第2ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●115 安芸津町 立花配水池 218 ● ● ● ● ● ● ●116 安芸津町 立花第1ポンプ所 ● ● ● ● ●117 安芸津町 立花第2ポンプ所 ● ● ● ● ● ● ● ●118 安芸津町 大田配水池 80.6 ● ● ● ● ● ● ● ●119 安芸津町 白坂受水槽・ポンプ所 6.6 ● ● ● ● ● ● ● ●120 安芸津町 風早配水池 910 ● ● ● ● ● ● ● ●121 安芸津町 大芝配水池 94.5 ● ● ● ● ● ● ● ●122 安芸津町 大芝ポンプ所 ● ● ● ● ●116 6 6 114 82 53 33 119●合計● ●別紙2 点検対象機器一覧地区区分施設名称 数量 備考旧市 吾妻子配水池 1 配水流量計1 水位計・電極1 サンプリングポンプ1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)旧市 吾妻子浄水場 2 取水ポンプ3 ろ過ポンプ3 塩素滅菌器3 送水ポンプ1 残留塩素計1 原水濁度計1 ろ過水濁度計2 返送ポンプ1 原水電動弁(松板川系)4 サンプリングポンプ(未ろ過水、着水井揚水、ろ過水*2)2 真空ポンプ5 ろ過流量計(Vノッチ)3 水位計・電極 浄水池*2 着水井*11 県水流入流量計2 浄水弁*21 県水流入電動弁1 テレメータ1 電源盤・計装盤等3 送水ポンプ吐出電動弁1 急速ろ過機用コンプレッサー旧市 松子山配水池 1 水位計・電極1 配水流量計旧市 松子山浄水場 2 送水ポンプ2 原水弁、浄水弁2 送水電動弁2 塩素滅菌器1 残留塩素計1 浄水濁度計2 薬注用自吸式ポンプ、場内給水ユニット3 ろ過流量計(Vノッチ)1 テレメータ1 電源盤・制御盤等旧市 小谷配水池 1 水位計・電極1 配水流量計1 計装盤1 テレメータ旧市 小谷浄水場 1 県水流入電動弁1 流量計(県水流入)1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 上三永配水池 1 電磁流量計2 水位計・電極1 テレメータ1 配水池計装盤旧市 正力配水池 1 水位計・電極1 流入電動弁1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 吉川工業団地配水池 1 流入電動弁1 水位計・電極1 配水流量計1 残留塩素計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 中核工業団地配水池 1 水位計・電極高屋東ポンプ所 1 配水流量計(中核系)1 残留塩素計2 塩素滅菌器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等(中核系)2 配水ポンプ(高屋東系)1 吐出圧力1 配水流量計(高屋東系)1 電源盤・計装盤等(高屋東系)旧市 東広島ニュータウン 1 水位計・電極 配水池 1 配水流量計1 残留塩素計1 圧力伝送器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 重兼配水池 1 水位計・電極1 配水流量計1 残留塩素計1 電源盤・計装盤1 テレメータ旧市 造賀配水池 1 水位計・電極1 配水流量計1 残留塩素計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 テクノタウン東広島 1 流入電動弁 配水池 1 水位計・電極1 配水流量計1 残留塩素計1 流入圧力検知2 塩素滅菌器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 二神山調整池 1 水位計・電極旧市 二神山第2調整池 1 水位計・電極1 緊急遮断弁1 テレメータ1 電源盤旧市 二神山ポンプ所 2 送水ポンプ1号2号1 送水ポンプ3号3 塩素滅菌器3 送水吐出電動弁1 送水流量調整弁1 残留塩素計(流入)1 残留塩素計(流出)1 流入圧力伝送器1 テレメータ1 流量計(県水流入)1 流量計(流出)1 電源盤・計装盤等旧市 八本松グリーンタウン 1 配水流量計 配水池 1 水位計・電極1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 八本松グリーンタウン 2 送水ポンプ(ブースターポンプ) ポンプ所 1 流入圧力検知2 送水吐出弁1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 吉行ポンプ所 2 配水ポンプ2 定水位弁1 受水槽水位計1 圧力伝送器1 配水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 高屋低区配水池 1 配水流量計1 水位計・電極1 残留塩素計1 緊急遮断弁(遠隔操作仕切弁)1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 高屋高区ポンプ所 3 送水ポンプ 1号2号3号3 送水吐出電動弁2 真空ポンプ1 残留塩素計1 流入電動弁2 流入圧力・ポンプ吐出圧力伝送器1 ポンプ井水位計1 ポンプ井流入流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 高屋低区ポンプ所 2 送水ポンプ2 送水吐出電動弁1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 八本松配水池 1 水位計・電極1 配水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 八本松第2配水池 1 水位計・電極1 緊急遮断弁1 緊急遮断弁ピット排水ポンプ旧市 八本松ポンプ所 3 送水ポンプ3 送水吐出電動弁3 塩素滅菌器2 残留塩素計2 受水圧力伝送器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 宗吉配水池 1 水位計・電極1 配水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 宗吉ポンプ所 2 送水ポンプ1 床排水ポンプ1 圧力伝送器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 溝口ポンプ所 1 送水ポンプ2 塩素滅菌器2 送水ポンプ吐出*1、バイパス*1用電動弁1 流入圧力伝送器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 白市ポンプ所 2 送水ポンプ1 床排水ポンプ1 送水圧力計1 流入圧力計3 流入電動弁、 吐出弁×21 ポンプ井水位計1 送水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 上条ハイツ配水池 1 水位計・電極1 配水流量1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 上条ハイツポンプ所 1 送水吐出1 残留塩素計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 ピュアグリーン配水池 1 水位計・電極1 配水流量1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 ピュアグリーンポンプ所 2 送水ポンプ1 残留塩素計1 送水流量計1 流入圧力伝送器1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 希望ヶ丘団地配水池 1 水位計・電極1 残留塩素計1 電源盤・計装盤等旧市 希望ヶ丘団地ポンプ所 2 送水ポンプ(希望ヶ丘送水)2 送水ポンプ(松子山送水)1 送水流量計(希望ヶ丘送水)1 送水流量計(松子山送水)1 残留塩素計4 送水電動弁(希望ヶ丘送水・松子山送水)3 流入圧力1送水圧力22 滅菌機1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 希望ヶ丘団地高区 2 配水ポンプ ポンプ所 1 流出圧力検知1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 月見園ポンプ所 2 配水ポンプ2 流入圧力・吐出圧力1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 志和流通団地配水池 1 配水流量計1 水位計・電極1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 志和流通団地ポンプ所 2 送水ポンプ2 塩素滅菌器2 残留塩素計1 流入圧力1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 東広島駅前ポンプ所 3 配水ポンプ1 ポンプ井流入定水位弁1 吐出圧力伝送器1 ポンプ井水位計1 残留塩素計1 配水流量1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 杵原ポンプ所 2 送水ポンプ2 送水吐出弁1 ポンプ井流入電動弁2 塩素滅菌器1 残留塩素計1 ポンプ井水位計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 志和東流通パーク 1 水位計・電極 配水池 1 配水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 志和東流通パーク 2 送水ポンプ ポンプ所 2 塩素滅菌器1 残留塩素計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 杉坂ポンプ所 2 配水ポンプ2 床排水ポンプ1 残留塩素計2 流入、吐出圧力伝送器1 配水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 西条中央配水池 1 配水流量計1 配水池水位計・電極1 緊急遮断弁1 電源盤・計装盤等旧市 西条中央第2配水池 1 配水池水位計・電極旧市 西条中央ポンプ所 4 送水ポンプ4 送水吐出電動弁2 ポンプ井流入電動弁、定水位弁1 ポンプ井水位計2 塩素滅菌器1 ポンプ井流入圧力伝送器1 残留塩素計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 稲木ポンプ所 2 配水ポンプ1 残留塩素計2 流入、吐出圧力伝送器1 配水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 志和配水池 1 配水流量計1 配水池水位計・電極1 緊急遮断弁1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 志和ポンプ所 2 送水ポンプ4 送水吐出電動弁*2、定水位弁*21 ポンプ井水位計2 塩素滅菌器1 ポンプ井流入弁1 残留塩素計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 下三永ポンプ所 2 配水ポンプ1 電源盤・計装盤等1 テレメータ旧市 大竹ポンプ所 3 配水ポンプ1 電源盤・計装盤等1 テレメータ1 残留塩素計旧市 市ノ畑ポンプ所 3 配水ポンプ1 塩素滅菌器(注入ユニット)1 定水位弁1 残留塩素計1 流入流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 岩友ポンプ所 3 配水ポンプ1 定水位弁1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 岩友第2ポンプ所 2 配水ポンプ1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 うぐいすヶ丘団地 3 配水ポンプ ポンプ所 2 塩素滅菌器1 残留塩素計1 定水位弁1 受水流量計1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 六条ポンプ所 3 配水ポンプ2 塩素滅菌器1 残留塩素計1 定水位弁1 受水流量計1 電源盤・計装盤等1 テレメータ旧市 峠ポンプ所 3 配水ポンプ1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 円城寺団地高区 2 配水ポンプ ポンプ所 1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 高屋堀ポンプ所 3 配水ポンプ1 配水流量計2 流入圧力、吐出圧力1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 高屋堀高区ポンプ所 2 配水ポンプ1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 上有田ポンプ所 2 配水ポンプ1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 大原東ポンプ所 2 配水ポンプ1 テレメータ1 電源盤・計装盤等旧市 貞重第一ポンプ所 2 給水ポンプ1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ旧市 貞重第二ポンプ所 2 給水ポンプ1 流入電動弁1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ旧市 貞重第三ポンプ所 2 給水ポンプ1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ旧市 テクノタウン東広島 2 送水ポンプ ポンプ所 1 盤類(電源盤・計装盤)1 バイパス弁1 テレメータ黒瀬 津江送水ポンプ場 2 多段渦巻ポンプ1 電極2 塩素滅菌器4 電動弁*2、フート弁*21 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 津江配水池 1 サンプリングポンプ1 水位計・電極1 流量計1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 津江増圧ポンプ場 2 バレル式水中ポンプ1 水位計・電極1 流量計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 津江調整池・給水ポンプ 2 自動給水装置設備1 電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 楢原ポンプ場 2 多段渦巻ポンプ2 塩素滅菌器3 電動弁*1、フート弁*21 電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 楢原配水池 1 サンプリングポンプ1 水位計・電極1 流量計1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 大多田ポンプ場 2 多段渦巻ポンプ3 電動弁*1、 フート弁*21 電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 大多田配水池 2 水位計・電極1 流量計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 市飯田増圧ポンプ場 2 送水ポンプ2 塩素滅菌器1 電極1 流量計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 市飯田加圧ポンプ場 2 送水ポンプ1 水位計・電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 市飯田配水池 1 サンプリングポンプ2 水位計1 流量計1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 養明台ポンプ場 2 受水槽付給水ポンプ1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 工業団地送水ポンプ場 2 送水ポンプ2 吐出電動弁1 電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 工業団地配水池 2 水位計・電極1 流量計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 南方増圧ポンプ場 2 バレル式水中ポンプ2 塩素滅菌器1 電極1 送水流量計1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 南方調整池 1 サンプリングポンプ1 水位計・電極1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 直結給水ポンプ(田代) 2 自動給水装置設備1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 小多田受水槽 1 配水サンプリングポンプ2 塩素滅菌器1 電動弁1 水位計・電極2 流量計2 残留塩素計1 配水水温計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)黒瀬 小多田第2受水槽 1 水位計・電極1 流量計1 緊急遮断弁(遠隔操作仕切弁)黒瀬 宗近柳国ポンプ場 1 給水ポンプ1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ福富 下竹仁取水所 2 水中ポンプ1 水位計・電極1 流量計1 盤類(電源盤・計装盤等)福富 下竹仁浄水場 13 水中ポンプ(原水サンプリング*2、濃縮スラッジ移送*2、11 陸上ポンプ(洗浄ブロア*3、ユニット*2、6 塩素滅菌器*3、PAC注入器*2、除マンガン*13 圧力伝送器6 浄水池、洗浄水槽、着水井、原水槽、2 残留塩素計(浄水、原水)6 膜ろ過水*3、浄水*1、原水*1、マンガン*12 pH計*21 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤等)1 フラッシュミキサー1 除マンガン装置1 粉末活性炭供給装置福富 下竹仁配水池 1 水位計・電極1 流量計1 盤類(電源盤・計装盤等)入野 失平浄水場 2 水中ポンプ3 サンプリングポンプ*2、ブロア*12 塩素滅菌器1 水位計・電極1 流量計1 残留塩素計1 盤類(電源盤・計装盤)入野 失平配水池 2 塩素滅菌器1 サンプリンクポンプ*11 水位調整弁2 水位計2 流量計(県水受水*1、配水*1)2 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)入野 失平取水場(第1取水井) 1 水中ポンプ1 水位計・電極1 盤類(電源盤・計装盤)入野 大内原受水場 2 ブースターポンプ2 塩素滅菌器3 送水*2、水位調整弁*11 水位計・電極1 流量計(受水*1)1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)入野 低所配水池 1 水位計・電極1 流量計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)入野 正尺配水池 1 水位計・電極1 流量計1 盤類(電源盤・計装盤)1 残留塩素計2 塩素滅菌器1 電動弁1 サンプリングポンプ*11 テレメータ入野 上河内減圧所 2 圧力伝送器1 塩素滅菌器1 盤類(電源盤、計装盤)1 テレメータ安芸津 木谷浄水場 3 サンプリングポンプ*2、給水ポンプ*12 塩素滅菌器1 電動弁3 ろ過流量計(テレスコープ)1 残留塩素計1 濁度計1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ1 配水流量計1 水位計・電極安芸津 木谷取水所 7 水中ポンプ*4、農事用*31 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ2 水位計2 塩素イオン濃度計安芸津 矢ノ浦ポンプ所 2 水中ポンプ1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ安芸津 赤崎配水池 1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ1 流量計1 水位計・電極安芸津 三津浄水場 3 サンプリングポンプ4 塩素滅菌器2 電動弁4 水位計*3、電極*16 ろ過流量計1 残留塩素計1 遠隔操作仕切弁1 濁度計1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ1 流量計安芸津 大和取水所 2 水中ポンプ1 サンプリングポンプ2 電動弁1 水位計・電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)1 濁度計安芸津 加計取水所 2 水中ポンプ2 真空ポンプ、サンプリングポンプ1 水位計・電極1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)1 濁度計安芸津 栗岡第1ポンプ所 2 水中モーターポンプ1 電動弁1 盤類(電源盤・計装盤)1 テレメータ安芸津 栗岡第2ポンプ所 2 水中ポンプ2 塩素滅菌器2 電動弁1 電極1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 栗岡配水池 1 水位計・電極1 テレメータ1 流量計1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 立花第1ポンプ所 2 ブースターポンプ1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 立花第2ポンプ所 2 水中ポンプ1 サンプリングポンプ2 塩素滅菌器2 電動弁1 電極1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 立花配水池 1 水位計・電極1 流量計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 大田配水池 2 サンプリングポンプ2 塩素滅菌器1 電動弁1 残留塩素計1 水位計・電極1 テレメータ1 流量計1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 白坂ポンプ所 3 配水ポンプ*2、サンプリングポンプ*12 塩素滅菌器1 電動弁1 残留塩素計1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 風早配水池 2 サンプリングポンプ2 塩素滅菌器1 電動弁1 残留塩素計1 テレメータ1 流量計1 水位計・電極1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 大芝ポンプ所 1 ブースターポンプ1 テレメータ1 盤類(電源盤・計装盤)安芸津 大芝配水池 1 サンプリングポンプ2 塩素滅菌器1 水位計・電極1 残留塩素計1 テレメータ1 流量計1 盤類(電源盤・計装盤)点検内容 1. ポンプ締切揚程点検 ・バルブ締切ゲージにより算出 2. 振動、異常音の有無 ・触手及び聴音により異常の有無確認 3. 電流、電圧の確認 ・電流、電圧が規定値か確認 1. ポンプ締切揚程点検 ・バルブ締切ゲージにより算出 2. 振動、異常音の有無 ・触手及び聴音により異常の有無確認 3. 絶縁抵抗測定 ・絶縁抵抗計により対地間の異常の有無確認(インバータ制御のポンプなど絶縁測定が難しいものについては 漏えい電流の測定により異常の有無確認) 4. 線間抵抗測定 ・テスターにより相関の異常の有無確認 5. 電流、電圧の確認 ・電流、電圧が規定値か確認 1. ポンプ締切揚程点検 ・バルブ締切ゲージにより算出 2. 振動、異常音の有無 ・触手及び聴音により異常の有無確認 3. 絶縁抵抗測定 ・絶縁抵抗計により対地間の異常の有無確認(インバータ制御のポンプなど絶縁測定が難しいものについては 漏えい電流の測定により異常の有無確認) 4. 線間抵抗測定 ・テスターにより相関の異常の有無確認 5. 電流、電圧の確認 ・電流、電圧が規定値か確認 6.逆止弁開閉動作の確認 ・ポンプ停止時にカウンターウェイトの動きを確認 ・吐出電動弁のある施設は、吐出弁を手動で開けて確認 ・カウンターウェイトがない場合は、通水音がないか確認 1. ポンプ締切揚程点検 ・バルブ締切ゲージにより算出 2. 振動、 異常音、異臭の有無 ・触手及び聴音等により異常の有無確認 3. オイル/グリス点検 ・点検蓋より異常の有無確認及び補充・交換 4. グランドパッキン/メカニカルシール点検 ・目視により異常の有無確認 ・排水路のつまり除去 5.発錆、漏油、損傷の確認 ・目視により異常の有無確認 ・必要に応じて清掃を行う 6. 電流、電圧の確認 ・電流、電圧が規定値か確認 1. ポンプ締切揚程点検 ・バルブ締切ゲージにより算出 2. 振動、異常音の有無 ・触手及び聴音により異常の有無確認 3. 絶縁抵抗測定 ・絶縁抵抗計により対地間の異常の有無確認 (インバータ制御のポンプなど絶縁測定が難しいものについては 漏えい電流の測定により異常の有無確認) 4. 線間抵抗測定 ・テスターにより相関の異常の有無確認 5. オイル/グリス点検 ・点検蓋より異常の有無確認及び補充・交換 6. グランドパッキン/メカニカルシール点検 ・目視により異常の有無確認 ・排水路のつまり除去 5.発錆、漏油、損傷の確認 ・目視により異常の有無確認 ・必要に応じて清掃を行う 6. 電流、電圧の確認 ・電流、電圧が規定値か確認月例点検1月例点検2陸上ポンプ【別紙3】月例点検、年次点検、精密点検内容機器名月例点検1月例点検2年次点検水中ポンプ点検内容月例点検、年次点検、精密点検内容機器名 1. ポンプ締切揚程点検 ・バルブ締切ゲージにより算出 2. 振動、異常音の有無 ・触手及び聴音により異常の有無確認 3. 絶縁抵抗測定 ・絶縁抵抗計により対地間の異常の有無確認 (インバータ制御のポンプなど絶縁測定が難しいものについては 漏えい電流の測定により異常の有無確認) 4. 線間抵抗測定 ・テスターにより相関の異常の有無確認 5. オイル/グリス点検 ・点検蓋より異常の有無確認及び補充・交換 6. グランドパッキン/メカニカルシール点検 ・目視により異常の有無確認 ・排水路のつまり除去 7.発錆、漏油、損傷の確認 ・目視により異常の有無確認 ・必要に応じて清掃を行う 8. 電流、電圧の確認 ・電流、電圧が規定値か確認 9.逆止弁開閉動作の確認 ・ポンプ停止時にカウンターウェイトの動きを確認 ・吐出電動弁のある施設は、吐出弁を手動で開けて確認 ・カウンターウェイトがない場合は、通水音がないか確認 1. ポンプ振動測定 測定器を使用し測定する(加速度のみ) 2. ベアリング温度測定 ポンプ運転一定時間経過後(30分以上)サーモなどで測定する 1. 目視点検・ガスロック等による無注入及び注入ムラの有無確認・液漏れ 2. 指示値の確認 ・残留塩素計等による適正注入状況の確認 3. アラームランプ、エラー表示等の有無確認 4.次亜塩素酸ナトリウムの状況確認 ・PH測定 1. 目視点検 ・液漏れ、異臭、異音、発錆、損傷、配線、機器取付状態の確認 ・湿気、水漏れ等、周囲環境の確認・注入配管の硬化 ・変色等の有無確認 1. 目視点検 ・液漏れ、異臭、異音、発錆、損傷、配線、機器取付状態の確認 ・湿気、水漏れ等、周囲環境の確認 2. 作動確認 ・開閉状態の確認 1. 目視点検 ・液漏れ、異臭、異音、発錆、損傷、配線、機器取付状態の確認 ・湿気、水漏れ等、周囲環境の確認 2. 作動確認 ・開閉状態の確認 3. 絶縁抵抗測定(電動弁のみ) ・絶縁抵抗計により対地間の異常の有無確認 1. 目視点検 ・液漏れ、異臭、異音、発錆、損傷、配線、機器取付状態の確認 ・湿気、水漏れ等、周囲環境の確認 2. 作動確認 ・開閉状態の確認 3. 絶縁抵抗測定(電動弁のみ) ・絶縁抵抗計により対地間の異常の有無確認 4.電流の確認 ・電流が規定値か確認年次点検月例点検1電動弁逆止弁フート弁年次点検月例点検2塩素滅菌器年次点検陸上ポンプ精密点検月例点検1,2点検内容月例点検、年次点検、精密点検内容機器名 1. 目視点検 ・出力フリーズ、異常変動の有無、安定状況の確認 ・異臭、異音、発錆、損傷、配線、機器取付状態の確認 ・湿気、水漏れ等、周囲環境の確認 2. 出力確認 ・現在水位との妥当性確認 3. アラームランプ、エラー表示等の有無確認 1. 目視点検 (変換器 ・中継器 ・検出器) ・異臭、異音、発錆、損傷、配線、機器取付状態の確認 ・湿気、水漏れ等、周囲環境の確認 2. 出力確認 ・現在水位との妥当性確認 3. 警報発報確認(水位計) ・警報設定器などの設定を変更し異常警報が発報されるか確認する(模擬信号を入力し確認しても良いものとする) 4. 警報発報及びポンプ運転確認(電極) ・電極を引き上げ動作確認を行う。 警報については発報の確認。 ポンプ運転は基本的に実際に運転停止を行うことで確認するが、難しい場合はリレー動作などで確認する。 なお、平日の場合は当日の正午、土日祝祭日の場合は翌開庁日の正午までに報告すること。 (2)水道の凍結や工事等により検査が不可能であった場合は、その旨を備考欄等に記入し上記の期限までに報告すること。 午後になっても採水が不可能であった場合は、緊急連絡先へ速やかに連絡すること。 緊急連絡先は、契約締結後協議を行う。 (3)再検査を指示した場合は、別途報告すること。 7 緊急連絡(1)管末検査において、残留塩素濃度の測定結果が、以下の場合はその場ですぐに再度測定を行い、再測定後も同様の結果であった場合には、早急に前項(2)の連絡先へ必ず連絡すること。 (土日祝祭日も同様とする)①0.15以下②0.80以上③ピンク色の見た目と測定値に著しい隔たりがある場合(2)水源監視において異常があった場合にも、早急に前項(2)の連絡先へ必ず連絡すること。 (土日祝祭日も同様とする)8 その他(1)残留塩素濃度の測定機器は8台を上限に貸与する。 測定機器を破損した場合、不具合が発生した場合は、速やかに水道局へ連絡すること。 (2)発注者が管末検査の場所変更や中止を指示した場合は、従うこと。 (3)その他、発注者の指示があれば従うこと。 【別紙4】履行場所及び検査・監視回数No. 測 定 場 所 内 容 令和8年度 令和9年度 令和10年度 No. 測 定 場 所 内 容 令和8年度 令和9年度 令和10年度1 鴨ヶ池団地 管末検査 365 366 365 1 雉ヶ庭 管末検査 365 366 3652 市ノ畑 管末検査 365 366 365 2 津江調整池 管末検査 365 366 3653 寺岡八幡神社東 管末検査 365 366 365 3 ウグイス谷 管末検査 365 366 3654 馬木 管末検査 365 366 365 4 上ノ段 管末検査 365 366 3655 福本新幹線高架下 管末検査 365 366 365 5 長貫 管末検査 365 366 3656 東広島駅前 管末検査 365 366 365 6 調整タンク 管末検査 365 366 3657 上三永(北) 管末検査 365 366 365 7 工業団地 管末検査 365 366 3658 上三永(西) 管末検査 365 366 365 8 奴田ヶ原 管末検査 365 366 3659 峠 管末検査 365 366 36510 グリーンスポーツセンター 管末検査 365 366 36511 アクアスタジアム南 管末検査 365 366 36512 金清橋西 管末検査 365 366 36513 磯松工業団地 管末検査 365 366 365 No. 測 定 場 所 内 容 令和8年度 令和9年度 令和10年度14 田口研究団地 管末検査 365 366 365 1 深山公園 管末検査 365 366 36515 原 管末検査 365 366 365 2 発祥グランド 管末検査 365 366 36516 うぐいすヶ丘団地 管末検査 365 366 365 3 河内高校 管末検査 365 366 36517 弾薬庫前 管末検査 365 366 365 4 鉄南地区 管末検査 365 366 36518 弁当屋花側 管末検査 365 366 365 5 山田邸付近 管末検査 365 366 36519 奥屋(西) 管末検査 365 366 365 6 給食センター 管末検査 365 366 36520 六条 管末検査 365 366 365 7 下郷地区(上田邸付近) 管末検査 365 366 36521 別府 管末検査 365 366 365 8 中屋谷地区(川内邸付近) 管末検査 365 366 36522 冠 管末検査 365 366 365 9 杣木地区(峯左邸付近) 管末検査 365 366 36523 東神テック 管末検査 365 366 365 10 元兼地区(柏原邸付近) 管末検査 365 366 36524 ピュアグリーン 管末検査 365 366 365 11 下大内原地区(水越邸付近) 管末検査 365 366 36525 小谷県道横 管末検査 365 366 365 12 門・松永コミュニティホーム 管末検査 365 366 36526 樋口橋西 管末検査 365 366 36527 丸内(南) 管末検査 365 366 36528 稲木 管末検査 365 366 36529 岩友 管末検査 365 366 36530 高屋東 管末検査 365 366 36531 郷 管末検査 365 366 365 No. 測 定 場 所 内 容 令和8年度 令和9年度 令和10年度32 大畠栗本橋 管末検査 365 366 365 1 加計取水所前 管末検査 365 366 36533 丸内 管末検査 365 366 365 2 市之畑黒杭橋 管末検査 365 366 36534 高屋堀高区 管末検査 365 366 365 3 隠畑槙井宅地先 管末検査 365 366 36535 青ソウ池 水源監視 212 213 212 4 上条山崎宅前 管末検査 365 366 3655 赤崎中浦宅地先 管末検査 365 366 3656 わらびヶ丘入口 管末検査 365 366 3657 大芝北中村宅下 管末検査 365 366 3658 風早向北井宅地先 管末検査 365 366 365No. 測 定 場 所 内 容 令和8年度 令和9年度 令和10年度 9 白坂藤原宅地先 管末検査 365 366 3651 久芳 管末検査 365 366 365 10 風早山口酒井宅下 管末検査 365 366 3652 下竹仁 管末検査 365 366 365 11 敷島日浦宅地先 管末検査 365 366 3653 上戸野 管末検査 365 366 365 12 三津大川(加計取水所付近) 水源監視 365 366 3654 沼田川(下竹仁取水場付近) 水源監視 365 366 365 13 三津大川(大和取水所付近) 水源監視 365 366 365福 富 町 内検査・監視回数検査・監視回数検査・監視回数検査・監視回数安 芸 津 町 内 検査・監視回数旧 東 広 島 市 内 黒 瀬 町 内河 内 町 内123456789 101112131234567891011121234毎日水質検査業務位置:旧東広島市内:黒瀬町内:安芸津町内:河内町内:福富町内2 3456789101112 1413151617181912021222328272625242934303231331243786535(関連業務)吾妻子浄水場夜間休日電話対応業務特記仕様書1 適用本仕様書は東広島市水道施設維持管理等業務(その2)関連業務のうち、吾妻子浄水場夜間休日電話対応業務に適用するものとする。 2 目的本業務は、平日の閉庁時間および土日祝祭日における電話対応等を行うものである。 3 履行場所吾妻子浄水場(西条町田口)4 業務内容(1)平日の閉庁時間および土日祝祭日における電話対応(2)その他、臨時的に発注者が指示すること5 就業時間平日17:15から翌朝8:30まで休日朝8:30から翌朝8:30まで令和8年度 平日 241日 休日 124日令和9年度 平日 243日 休日 123日(うるう年)令和10年度 平日 242日 休日 123日(休日とは、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律で規定する祝日並びに12月29日から1月3日とする。)6 緊急連絡異常等の通報を受けた場合は、緊急連絡先へ速やかに連絡すること。 緊急連絡先は契約締結後協議を行う。 7 その他疑義が生じた場合又は定めのない事項は、発注者及び受注者協議の上、決定するものとする。 参 考 図 書業務名称 : 令和7年度施設維持管理事業他東広島市水道施設維持管理等業務(その2)<注意事項>1 この設計書情報は適正な積算(見積り)のための参考指標として示すものです。 あくまでも参考であり、設計図書ではありません。 内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。 履行実績確認表次の案件について、履行の実績は次のとおりです。 管理番号―物品・委託役務の名称令和7年度 施設維持管理事業他 東広島市水道施設維持管理等業務(その2)履行実績物品・委託役務の名称物品・委託役務 業務内容発注者名納品・履行(派遣)場所契約金額履行期間この書類は、公告において履行実績を求めた場合に提出すること。 なお、次の書類を添付すること。 (添付書類)①TECRISの写し②発注者の証明書の写し※いずれにおいても、入札公告2オに規定する内容の記載がない場合、契約書の写し〔約款を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。 〕を加えること。 別記様式第6号(第7条関係)別記様式第6号(第7条関係) 配置予定技術者届出書次の案件について、配置する技術者は次のとおりです。 1 配置予定技術者の資格に関すること管理番号-物品・委託役務の名称令和7年度 施設維持管理事業他 東広島市水道施設維持管理等業務(その2)配置予定技術者資格・免許等の名称1氏名生年月日1雇用の状況年 月 日から2氏名生年月日1雇用の状況年 月 日から3氏名生年月日1雇用の状況年 月 日から4氏名生年月日1雇用の状況年 月 日からこの書類は、公告において技術者を求めた場合に提出すること。 本書に記載した技術者の変更・途中交代はできません。 なお、次の書類を添付すること。 添付書類①配置予定技術者が有する資格者証の写し②雇用関係を証する書類(資格確認書(有効期間内のものに限る)、雇用保険被保険者証等)の写し別記様式第5号(第7条関係)

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