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【一般】(環境局環境施設部)仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【一般】(環境局環境施設部)仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借 入 札 公 告令和8年2月13日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借⑵ 借入れの内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 賃貸借期間令和9年1月1日から令和13年3月31日まで(51か月)⑸ 予定価格46,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 履行場所広島市南区仁保南一丁目(仁保南第三公園内)⑺ 入札方式本件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑼ 入札区分本件は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-04 仮設建物(物品に限る)」に登録している者であること。 ただし、当該広島市競争入札参加資格を有しない者であっても、「入札参加資格の確認に必要な追加書類」を提出できる場合は、当該資格を有する者とみなす。 詳細は、入札説明書による。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 建設業法に基づく「建設業許可(建築一式工事)」を受けていること(国土交通大臣又は都道府県知事許可)。 ⑸ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する一級建築士事務所として、広島県知事の登録を受けていること。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和7年度案件(市長部局)」からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境施設部(市役所本庁舎4階)電話 082-504-2211(直通)⑷ 入札書の提出方法ア 提出方法持参又は郵送(配達証明書付書留郵便に限る。)による。 イ 提出期限令和8年2月27日(金)午後5時(必着)ウ 提出場所前記⑶に同じ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月2日(月)午前10時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎4階 第一会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を提出した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、「一般競争入札参加資格確認申請書」、「入札参加資格の確認に必要な共通書類」及び「入札参加資格の確認に必要な追加書類(前記2⑵後段の場合に限る。)」(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出先前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月2日(月)の午後5時まで。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑸の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更・解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更・解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑻ その他詳細は、入札説明書による。 1/7入 札 説 明 書1 契約担当課(問合せ先)広島市環境局環境施設部(市役所本庁舎4階)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電話 082-504-2211(直通)2 調達内容⑴ 件名仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借⑵ 賃貸借建物の内容等本件は、仁保南一丁目仮設建物(仮称)を借り上げるものである。 なお、これに附随して建物設置に必要な作業や各種申請についても併せて行うものとする。 詳細は、別紙「仕様書」のとおり。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 賃貸借期間令和9年1月1日から令和13年3月31日まで(51か月)⑸ 予定価格46,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 履行場所広島市南区仁保南一丁目(仁保南第三公園内)3 入札方式⑴ 本件の入札方式は、入札後資格確認型一般競争入札である。 ⑵ 入札後資格確認型一般競争入札は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格の確認を入札前に行わず、開札を行った後において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札書を提出した最低入札価格提示者(落札候補者)がある場合に、落札者の決定を保留した上で、落札候補者に「一般競争入札参加資格確認申請書」、「入札参加資格の確認に必要な共通書類」及び「入札参加資格の確認に必要な追加書類(後記5⑵後段の場合に限る。)」(以下「資格確認申請書等」という。)を提出させ、その入札参加資格を有することを確認した場合に、落札者として決定するものである。 ⑶ また、最低入札価格提示者が次に掲げる場合に該当するときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札書を提出した者のうち、次順位の入札価格提示者から順次、前記⑵と同様にしてその入札参加資格の有無を確認し、落札者として決定するものとする。 ・入札参加資格を有していないと確認した場合・無効な入札の場合4 入札区分本件は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。 5 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並2/7びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-04 仮設建物(物品に限る)」に登録している者であること。 ただし、当該広島市競争入札参加資格を有しない者であっても、「入札参加資格の確認に必要な追加書類」を提出できる場合は、当該資格を有する者とみなす。 詳細は、後記11⑴ウによる。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 建設業法に基づく「建設業許可(建築一式工事)」を受けていること(国土交通大臣又は都道府県知事許可)。 ⑸ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する一級建築士事務所として、広島県知事の登録を受けていること。 6 資格確認申請書等の書類の交付方法本市のホームページ(後記15⑼参照のこと。後記15⑹の項目を除き、以下同じ。)からダウンロードできる。 7 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページからダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 仕様書等に関する質問ア 仕様書等に関する質問がある場合は、次により、仕様書等に関する質問書を提出すること。 なお、仕様書等に関する質問書は、本市のホームページからダウンロードできる。 (ア) 提出方法持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)とする。 (イ) 提出期間a 持参する場合入札公告の日から令和8年2月20日(金)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までb 郵送する場合入札公告の日から令和8年2月20日(金)の午後5時まで(必着)(ウ) 提出場所及び問合せ先前記1に同じ。 イ 前記アの質問に対する回答は、質問を受けた日の翌開庁日以後において、本市のホームページからダウンロードできる。 8 入札の方法⑴ 入札金額は、総価を記載すること。 ⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑶ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 9 入札書等の提出方法⑴ 入札書等の提出方法次のア、イ及びウに掲げる入札書等の書類を後記⑵の提出期限内に持参又は郵送(配達証明付書留郵3/7便に限る。)により提出すること。 入札書等が後記⑵の期限内に提出されなかった場合は、当該入札に参加していない扱いとする。 ア 入札書入札書には、入札金額等の必要事項を記載し、記名・押印した上、定形封筒(長形3号又は長形4号(JIS規格))に入れ、〆などを付して封字すること。 封筒の表に「令和8年3月2日開札「仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借に係る入札書」在中」と表示し、商号又は名称を記載(いずれも黒色で可)すること。 なお、入札書は、本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 イ 委任状(必要な場合のみ)代表者及び届出代理人(代表者から継続して委任を受けている旨の届出がされている者) (以下「代表者等」という。)でない者が、当該入札において代理人(届出代理人から委任を受けている復代理人を含む。)として入札する場合は、代表者等からの委任状を前記アの封筒に同封すること。 代理人として入札する場合は、入札書の入札者住所氏名欄の記載は次の例のとおりとなるので、注意すること。 (入札者住所氏名欄の記載例)○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○上記代理人 ○○ ○○ 印なお、委任状は、本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 ウ 入札金額内訳書入札書に記載した入札金額に対応した入札金額内訳書を、積算金額が他の者に知られないよう積算し、封筒に入れて〆などを付して封字すること。 封筒の表に「令和8年3月2日開札「仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借に係る入札金額内訳書」在中」と表示し、商号又は名称を記載(いずれも黒色で可)すること。 なお、入札金額内訳書は入札書記載金額に対応した(金額が一致している)ものであること。 作成方法は「入札金額内訳書作成手引」による(本市のホームページに掲載。)。 入札金額内訳書は、本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 ⑵ 入札書等の提出期限令和8年2月27日(金)午後5時(必着)⑶ 入札書等の提出場所前記1に同じ。 ⑷ その他入札書の提出後は、入札(開札)日時前であっても、提出された入札書等の書換え、差換え又は撤回等は一切認めない。 10 開札等⑴ 入札執行課前記1に同じ。 ⑵ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月2日(月)午前10時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎4階 第一会議室⑶ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を提出した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 4/7ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 エ その他開札及び落札候補者の決定に関しては、広島市物品売買等に係る入札後資格確認型一般競争入札実施要領に定めるところによる。 11 資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、次により資格確認申請書等を持参して提出しなければならない。 なお、資格確認申請書等に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止措置を行うことがある。 ⑴ 提出書類ア 資格確認申請書本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 イ 入札参加資格の確認に必要な共通書類(ア) 建設業許可書(建築一式工事)(写し)(イ) 一級建築士事務所登録証明書(写し)ウ 入札参加資格の確認に必要な追加書類(前記5⑵後段の場合に限る。)(ア) 履歴事項全部証明書発行年月日が資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のものに限る(写しも可)。 [現在事項全部証明書は不可](イ) 広島市税に関する納税証明書a 広島市に納税義務がある場合「資格確認申請書提出日の属する月の前々月末日以前に納付すべき市税について滞納の税額がない」旨の記載のある本市の納税証明書(写しも可) 。 b 納付すべき金額が確定していない場合広島市内に事業所等を新設したが、法人市民税の申告期限が到来していないなどの理由により、納付すべき税額が確定していない場合は、「納付すべき確定した徴収金がない」旨の記載のある本市の納税証明書(写しも可)。 c 納税証明書が発行されない場合次のすべてに該当する場合は、納税証明書が発行されないため、申立書(本市のホームページに掲載。)を提出すること。 なお、広島市税の納税義務の有無について不明な場合は、本市財政局税務部市民税課又は各区役所内の市税事務所・税務室に問い合わせること。 (a) 広島市内に事務所、事業所又は住所を有していない。 (b) 広島市内に固定資産を有していない。 (c) 広島市内に居住する従業員又は広島市内に居住した従業員に係る市民税の特別徴収義務者ではない。 (ウ) 消費税及び地方消費税の納税証明書「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書(「その3」「その3の2」「その3の3」のいずれか)(写しも可)。 [電子納税証明書(XML形式)は不可](証明年月日が資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のものに限る。)(エ) 財務諸表等資格確認申請書提出日の直前の決算期以前の2年分の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書(又は株主資本等変動計算書)の写しを提出すること。 (オ) 誓約書本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 ⑵ 提出先前記1に同じ。 ⑶ 提出部数提出部数は、1部とする。 5/7なお、提出された資格確認申請書等は返却しない。 ⑷ 提出期限令和8年3月2日(月)の午後5時まで。 ただし、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合は、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑸ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑷の提出期限までに提出できるようにあらかじめ準備しておくこと。 12 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、入札公告に別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記11により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 この場合において、落札候補者は、本市から資格確認申請書等に関し説明を求められたときは、これに応じなければならない。 なお、落札候補者が、開札日時以後、落札決定までの間に前記5⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 13 落札者の決定⑴ 前記12により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 14 本件賃貸借を行うに当たって⑴ 本件賃貸借を行うに当たっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び仁保南一丁目仮設建物(仮称)賃貸借契約約款(長期継続契約用)等の規定を遵守しなければならない。 ⑵ 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項から第5項までに規定する者に該当する事業者が、次に掲げる者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。 ア 本市発注契約に係る下請契約等(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第3条第1項に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の当事者イ 本市発注契約に基づいて行われる資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。 )の当事者又は代理若しくは媒介をする者なお、上記に掲げる事業者が本件賃貸借を行うための下請契約等の当事者又は資材、原材料等の売買その他の契約の当事者となっていた場合には、本件業務の契約を解除し、及び指名停止措置を行うことがある。 ⑶ 本件賃貸借を行うに当たり、広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに本市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 報告又は届出がない場合は、指名停止措置を行うことがある。 15 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除する。 ⑶ 入札回数入札回数は、1回限りとし、この結果、落札者(落札候補者)がない場合は、入札を打ち切る。 ⑷ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに各年度の支払予定額のうちの最高額(以下「最高支払予定額」という。)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、保険会6/7社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結して、本市に提出したときは、契約保証金の納付を免除する。 この場合において、履行保証保険が当初2か年度の履行期間(契約締結日から履行開始日の前日までの期間を含む。)までをその保険期間とするものであるときは、その提出の際に、当該履行保証保険の満了日から起算して7日前の日(当日が休日の場合は、休日でない前日)までに、残余年度の履行期間について、これを保険期間(2年度を上限とする。)とする新たな履行保証保険を締結して提出すること、又は当該7日前の日までに最高支払予定額の100分の10以上の契約保証金を納付することの誓約書を提出しなければならない。 当該期限までに、新たな履行保証保険を締結して提出しないとき、又は契約保証金を納付しないときは、直ちに契約を解除する。 その後の残余年度の履行保証保険についても、同様とする。 なお、履行保証保険契約の締結に当たっては、事前に保険会社の審査が必要であり、特に履行期間が複数年の場合は審査に時間を要するため、落札決定後や契約締結日になって初めて保険の申込みをすると保険の締結ができない場合があることから、必ず事前のできるだけ早い時期に保険会社と相談しておくこと。 ⑸ 契約書の作成等ア 落札者は、落札決定した日から5日以内の日(最終日が、広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に契約書を取り交わすものとする。 イ 落札者が前記アまでに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すとともに、広島市競争入札参加資格を取り消す。 また、落札決定を取り消された者は、入札保証金相当額の損害賠償金(最高支払予定額の100分の5)を支払うものとする。 ウ 契約書は2通作成し、本市及び落札者がそれぞれ、記名・押印の上、各1通を保有する。 エ 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 ただし、契約書用紙は本市が交付する。 ⑹ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 前記により入札を延期し、又は中止したことに伴い入札参加者に発生した損害については、本市は一切の負担を負わないものとする。 なお、入札公告後に入札中止、訂正又は入札関係資料の修正を行う場合には、本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和7年度案件(市長部局)」に掲載するので入札前に確認すること。 ⑺ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等の書類に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 前記2⑸の予定価格を上回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑻ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額・削減された場合は、契約の変更・解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更・解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑼ その他入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、広島市契約規則その他関係法令及び本市の要綱、7/7要領等(以下の入札関係資料等を含む。)を承知の上で入札に参加すること。 入札関係資料等は、次のとおりである。 入札関係資料等 掲載場所01 入札公告(写し)02 入札説明書03 契約書(案)、契約約款及び個人情報取扱特記事項04 仕様書05 図面06 入札書様式及び委任状様式07 入札金額内訳書様式08 入札金額内訳書作成手引09 一般競争入札参加資格確認申請書様式10 申立書11 誓約書12 仕様書等に関する質問書広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和7年度案件(市長部局)」へ画面を展開し、入札案件の『添付資料』からダウンロードすること。 ・物品売買等競争入札参加者の手引・契約保証金の納付等について(長期継続契約用)・長期継続契約の履行保証保険に係る誓約書広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「各種様式集」→「物品・役務」からダウンロードすること。 No.1仕様書1 件 名 仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借2 履行場所広島市南区仁保南一丁目(仁保南第三公園内)(用途地域)第一種中高層住居専用地域(法定建蔽率 60%、法定容積率 200%)(防火地域)指定なし(そ の 他)宅地造成等工事規制区域、汚水供用開始区域、雨水供用開始区域、景観計画重点地区(リバーフロント地区)、都市機能誘導区域(一般地域型)、居住誘導区域3 概 要 用 途 地域防災・交流拠点(防災備蓄倉庫・集会施設)構 造 軽量鉄骨造 平屋建て規 模 延べ床面積 110㎡(程度)その他詳細は、図示による。 4 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで(設置期間)令和8年4月1日から令和8年12月31日まで(賃貸借期間)令和9年1月1日から令和13年3月31日まで5 付帯設備電気設備・衛生設備・消防設備・空調設備・上下水道設備・給湯設備・その他法令により設置を義務づけられている設備6 図 面仕 様図 面 A01~A04 ・・・・・ 4枚 計14枚仕 様 No.1~No.9 ・・・・・ 9枚No.10(別紙1) ・・・・・ 1枚No.11~No.12(別紙2) ・・・・・ 2枚No.13(別紙3) ・・・・・ 1枚 計13枚7 一般仕様1 適正な施工の確保⑴ 関係法令を遵守し行うこと。 ⑵ 適切な資格、技術力を有する者を配置すること。 ⑶ 暴力団からのあらゆる不当な要求に対し断固としてこれを拒否すること。 また、被害者に対しては速やかに警察に通報し、捜査協力に努めること。 2 建物等設置に係る各種申請手続き(計画通知・消防設備計画書等に必要な書類及び図面の作成。検査済証の交付まで。)はすべて、賃貸人が遅滞なく行うこと。 3 法令上必要とされる設備その他の費用は、賃貸人の負担とする。 4 下請契約について⑴ 業務の的確な施工を確保するため、下請契約をしようとする場合は 「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日建設省経構発第2号)の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請けにおける雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 ⑵ 施工に際して、資材を購入し、又は、やむを得ず設置業務の一部(主体部分を除く。)を第三者に請け負わせようとする場合は、地元中小業者に発注するよう努めること。 5 災害防止対策等について⑴ 施工にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」(建設事務No.2次官通達平成 5 年 1 月 12 日付)及び「建築工事安全施工技術指針」(建設省営監発第13号の2ロ平成7年5月25日付)を遵守して公衆災害防止に努めること。 また、クレーン車による作業中は、保安要員を配置し、車両の出入りの際には、誘導員を配置する等、安全を期すること。 ⑵ 作業場の内外を問わず、本工事にともなう危険・騒音・火災・風水害対策等は、関係法規に従って常に遺漏のないよう養生、看板、案内板等の方策を講ずること。 ⑶ 施工中の騒音、振動、塵埃、飛散物、道路損傷、通行障害その他近隣に対する公害が発生しないよう各種法令を遵守し関係官庁の指導を受けて、施工にあたること。 ⑷ 作業時間については、近隣への配慮を行うこととし、苦情等が出た場合は速やかに対応すること。 ⑸ 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された建設機械を使用すること。 ⑹ 騒音規制法・振動規制法により制限を受ける作業については市環境局環境保全課大気騒音係と打合せを行うこと。 ⑺ 架線下(高圧線、電話線等)及びその付近でクレーン作業をする場合は、安全対策について関係会社と協議を行い、必要に応じ協議書を交わすこと。 6 施工中に発生する建設廃棄物等の処分について⑴ 施工により発生する建設廃材等の産業廃棄物並びに屑がら等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合するよう処理すること。 ⑵ 現場内で焼却しないこと。 ⑶ 工事発生土の良質土については、原則として場内利用とする。 その他は、構外搬出適切処分(自由処分)とする。 ただし、不法投棄のないよう責任を持って処理すること。 7 施工により、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成12年法律第113号。 以下「資源有効利用促進法」という。 )に定める指定副産物(以下「指定副産物」という。)(建設発生土を除く)が発生する場合は、中間処理の許可を有する再資源化施設に搬出するよう努めること。 なお、産業廃棄物に該当する指定副産物の運搬、搬出等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。 8 ダンプトラック等による過積載の防止について⑴ 最大積載重量を超えて土砂等を積み込まず、又は積み込みさせないこと。 ⑵ さし枠装着車、「土砂を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和 42 年法律第 131 号)」(以下「ダンプ規制法」という。)の表示番号等の不表示車(以下「不表示車」という。)に土砂等を積み込まず、又は積み込ませないこと。 ⑶ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 ⑷ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車等を土砂等の運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ⑸ 建設発生土の処理及び骨材の搬入等にあたって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 ⑹ ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まNo.3え、同団体等への加入車の使用を促進すること。 ⑺ ⑴~⑹のことについて、賃貸人は、下請業者を十分指導すること。 9 地球環境保全対策について特定フロンを使用した現場発泡ウレタンフォームを使用しないこと。 また、工場製造の発泡樹脂板を使用する場合は、その製造過程で特定フロンを使用しないものに限る。 10 工事着手時期等について⑴ 工事施工中は通行者の安全性を十分確保し、適切な仮設計画のうえ施工すること。 ⑵ 仮設建物の工事着手は原則、令和8年4月以降に行うものとする。 なお、事前に賃借人と調整のうえ行うこと。 11 その他⑴ 建築士法に基づき、契約締結前に重要事項説明を行うこと。 ⑵ 積雪荷重は、適切な値を見込むこと。 ⑶ 電気、機械の付帯設備工事には、それぞれ所定の有資格者に施工させること。 ⑷ 掘削作業等において、地下埋設物等に干渉しないよう十分に留意すること。 ⑸ 仁保南第三公園内を車両通行する必要がある場合は、事前に公園管理者等と協議を行った上で、公園利用者等の安全を確保するとともに、公園の維持管理上支障とならないよう配慮すること。 なお、搬入車両の動線や駐車場所、作業スペース等については、契約後の公園管理者との協議による。 ⑹ 工期には、原則として工事の施工を行わない日曜日、祝日、各種の審査日数及び検査に要する期間を見込んでいる。 ⑺ 工事着工に先立ち、建築確認済証の交付を確認する等、法令遵守すること。 ⑻ 発生材の引渡しは要しない。 8 提出書類等 1 契約後、速やかに全体業務工程表を作成し、市担当者に提出すること。 2 工事着手前までに、以下の書類及び図面等を作成し、市担当者に提出すること。 ( 共通 )計画通知書及び確認済証、工程表、仮設計画図等( 建築 )平面図、立面図、断面図、構造図等( 電気 )電灯・コンセント・弱電平面図等( 機械 )空調・給排水平面図等※正副2部(CADデータ含む)3 工事完成後は、速やかに以下の書類を提出し、市担当者の完了検査を受けること。 ⑴ 工事完了通知書⑵ 検査済証、検査結果通知書の写し⑶ 計画通知書類一式⑷ 写真帳(A4版アルバム製本、サービス版)設置前、平面図、竣工後全景写真、竣工後各室内部写真等※写真は工程、工種ごとに撮影し、平面図に撮影方向を矢印で図示し、写真番号と合わせること。 ⑸ 上記以外で、協議や計画などに必要と思われる書類を適宜提出すること。 No.49 特記仕様(建築工事等)(建築工事)一般事項1 建築基準法に基づく延焼の恐れのある部分は、同法に適合する建具等を設置すること。 2 契約後における材料、仕様等の変更は原則認めない。 ただし、市担当者との協議により承諾を得た場合は変更を可能とする。 3 既存構造物等の撤去や仮設建物設置の際の事前調査を十分に行い、必要な費用(フェンス等の外構関係、その他撤去物、調査費用等)は全て、賃貸人の負担とする。 また、復旧費用も同様とする。 4 必要に応じて、賃貸人が現地調査等を行うこと。 5 必要な範囲内において、既存敷地の適法性の確認を行うこと。 6 工事車両の入退場は、周辺住民の通行などに細心の注意を払うこと。 また、交通誘導員により工事現場内へ安全に車両を誘導するとともに、交通規制を遵守すること。 7 工事期間中における、大型車両等の搬入出時などは、交通誘導員を配置するなど周囲の安全を確保すること。 8 工事中において、周辺道路などが土壌などにより汚れた場合、速やかに清掃等を行うこと。 9 施工に際して事前に、市担当者と協議の上、速やかに工程表及び仮設計画を作成し、工事の着手日も含めて、市担当者の承認を得ること。 また、令和8年12月末までに仮設建物の設置を完了させること。 特記事項1 特記ない限り、プレハブ本体はメーカー仕様とする。 (責任施工とし、施工期間中の一切の責任を負うものとする。)2 内装材(屋根裏を含む)は、すべて F☆☆☆☆材を使用すること。 3 強度上補足材等が必要な場合は、図示の有無にかかわらず取り付けること。 4 必要な箇所に庇を設けること。 5 仕上表の仕様に加え、必要に応じて壁や床等に断熱対策を施すこと。 6 天井点検口は、市担当者と協議の上、必要な箇所に設置すること。 7 仮設建物の配置計画(必要に応じ、2 案程度提案すること)、備品等(下足箱、傘立て等)の配置計画、外壁の仕様(必要に応じ、3案程度提案すること)、鍵の位置や高さ・仕様、仮設計画図等は、市担当者と協議の上、速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得ること。 8 可動式間仕切(1か所)を設置すること。 9 建物出入口など必要に応じて庇等を計画し、雨のかからないよう計画すること。 10 仕様書に記載のない事項(参考図と現場が異なる場合等)については、賃借人と協議して決定する。 11 仕様については、次表および参考図等を参考とする。 市担当者と協議の上、速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得ること。 (外部仕上げなど)基 礎・鉄筋コンクリート造布基礎を基本とする。 ・地耐力を考慮のうえ、適切に計画すること。 No.5根 廻 り・基礎および外壁などの構造をふまえ適切に計画すること。 ・適宜、床下換気口取付けなどを必要な個所に計画すること。 屋 根・カラーガルバリウム鋼板 折板 厚0.6mm、山高88mm(裏面:発泡ポリエチレンフォーム張 厚4mm)・その他必要な雨音対策を施すこと。 外 壁 ・窯業形サイディング 厚16mm以上樋・軒樋、竪樋はメーカー仕様とする。 (雨水配管及び雨水桝も含む)・原則10M以内及び分岐部分(角部も含む)には、雨水排水桝を設置し、既設の雨水側溝に繋ぐこと。 なお、配管や軒樋の勾配には十分に配慮すること。 外部建具・樹脂サッシ・ガラスは基本的に強化ガラスとし、透明又は型板ガラスとする。 なお、ペアガラス又は2重サッシとすること。 防火設備等で、ガラス種別が指定される場合、ガラスの割れや飛散などに対し、別途対策を行うこと。 ・外側又は内側に飛散防止対策を施すこと。 (強化ガラスの場合はフィルム等の飛散防止措置は不要とする。)・網戸(アルミ製、18メッシュ)を各窓に取付けること。 床・次のものを基本とする。 なお、室用途に合わせた仕上げを適切に計画すること。 タイルカーペット床板:合板 厚12mm断熱材 厚25mm床パネル:合板 厚12mm根太:30*90@300鋼製大引束石+木束75*75@900防湿シート敷砕石 厚100mm捨コン 厚50mm壁・次のものを基本とする。 ビニールクロス石膏ボード12.5mmグラスウール24k 厚50mmLGS下地天 井・次のものを基本とする。 ビニールクロス石膏ボード9.5mmグラスウール24k 厚100mmLGS下地・天井高は2.7m以上を基本とする。 内部建具・アルミ製建具又は木製建具・仕様は外部建具に準ずること。 No.6(備品等)一般事項1 市担当者と協議の上、必要な備品などを適宜配置すること。 なお、別紙1「表① 備品等の一覧表(参考)」を参考数量とする。 ※参考数量に記載無きものは参考図に記載のあるものを参考数量とする。 2 転倒の恐れのある備品には適宜、転倒防止措置を講じること。 特記事項1 棚等は十分な荷重に耐えられる構造とすること。 2 賃借人が設置する備品において、躯体など構造上主要な部分を除き、転倒防止等のために行う加工は原則、承諾するものとする。 ただし、その他、特別な事情がある場合はこの限りではない。 (電気設備)一般事項1 施工は、図面及び仕様書によるほか、電気設備に関する技術基準内線規程、建築基準法及び消防法等に準拠すること。 2 電気引込は外部電力柱からの単独引込とする。 また、電力会社と協議し、引込工事を適切に行い本施設へ必要とする電力量を供給する。 なお、それら電力会社との協議により発生した申請費を含む経費等が必要な場合は、賃貸人の負担とする。 特記事項1 幹線の電気方式は、原則として下記による。 電灯・コンセント(単相3線式 100/200V又は単相2線式 100V)2 配線は、原則としてケーブルで施工する。 (天井内ころがし、露出部分は露出配管(VE、PF管)とする。 )3 分電盤は、市担当者と協議の上、必要な設備を設置すること。 4 室内に設置する機器・配線は、原則として下記による。 5 電気の接続については、現地を十分に調査の上、接続すること。 6 以下の設備(コンセントや照明、スイッチ等)の設置箇所(内部及び外灯等)や高さ、仕様(照度センサーやタイマー付き等)については、以下の内容を参考としながら、市担当者と協議の上速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得ること。 ※機器⑴ 照明器具照明はすべて LED照明とし、照度については JIS照度基準に基づき適切に器具を設置すること。 ⑵ コンセント(2口)適宜必要な個所にコンセント設備を設けること。 また、壁掛け扇風機や空調設備など設備用にコンセントを設ける場合は適宜必要な数量および電圧を確保すること。 ⑶ スイッチNo.7動線に配慮し、必要箇所に設置すること。 ⑷ 放送設備なし⑸ 防犯カメラ設備なし⑹ インターホン設備なし※配線(交換機等付属設備含む)⑴ 電灯・コンセント配線VV-Fケーブルとし、詳細は下記による。 ・電灯回路 1.6-2C又は1.6-3C・コンセント回路 2.0-2C又は2.0-3C⑵ LAN回線なし(空配管のみ整備)⑶ テレビ配線なし(空配管のみ整備)⑷ 電話設備なし⑸ その他適宜必要な数量および設備を配置すること。 なお、別紙1「表② その他設備の一覧表(参考)」及び参考図は参考数量とし、照明器具など数量の記載無きものは適宜必要な数量を見込むこと。 (機械設備)一般事項1 施工は、図面及び仕様書によるほか、広島市水道局「給水装置の設計施工事務取扱要綱」、広島市下水道局管理部管理課「排水設備の手引き」、広島市都市計画局監修の機械設備工事機材等標準図その他、関係法令に準拠すること。 2 給排水管類は全て新品とする。 3 給水は、単独で公共水道管より引き込むこと。 その際、広島市水道局と協議した上で、指導に基づく工事を行い、申請業務及び申請手数料、施設整備納付金(給水負担金)等は賃貸人の負担とする。 4 排水は、単独で公共下水道管より引き込むこと。 その際、南区役所地域整備課と協議した上で、指導に基づく工事を行い、申請業務及び申請手数料等は賃貸人の負担とする。 特記事項1 配管の材質は、下記による。 ⑴ 給水管 給水用塩化ビニール管(HIVP)⑵ 排水管 塩化ビニール管(VP)2 露出給水湯管は適切に保温を行うこと。 3 給排水引き込みは、市担当者の承認を得て、給水管から分岐し、土中で接続すること。 4 給水管の地中埋設深さは、図示なき限り土被り300mm以上とすること。 No.8ただし、現地条件により所定の土被りが確保できない場合は、市担当者と協議の上、防護措置等必要な安全対策を講じるものとする。 5 室内機取り付けで、建築強度上支障がある場合は、天井補強等をすること。 6 冷媒配管はすべて樹脂化粧ケース内配管とする。 ドレン配管室内部は保温チューブ巻きとする。 ドレン配管は雨水桝側溝等に逆流しないように接続すること。 7 給排水の接続は、現地を十分に調査の上、接続すること。 8 以下の設備(空調設備等)の設置箇所や仕様については、以下の内容を参考としながら、市担当者と協議の上、速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得ること。 ※機器⑴ 空調設備面積及び用途に適応した冷暖房空調設備を設置すること。 ただし、床置き型は設置不可とする。 ⑵ 換気扇(24時間換気タイプ)建築基準法に準拠する性能を有する換気扇(24 時間換気)を給湯室、トイレなど必要に応じ換気扇を設置すること。 ⑶ 給排水衛生設備等用途に応じた給排水設備等を計画すること。 また、屋外に設置するものも同様とする。 暖房機能(温度調整可能)・自動洗浄機能付きの便座とすること。 ⑷ 給湯設備給湯室など、必要な箇所に施工した上で、適切に配管すること。 給湯方式は、原則として電気温水器とする。 ⑸ 壁掛け扇風機なし⑹ その他適宜必要な数量および設備を配置すること。 なお、別紙1「表② その他設備の一覧表(参考)」及び参考図は参考数量とし、数量等の記載無きものは適宜必要な数量を見込むこと。 (消防設備)一般事項消防設備は、区の消防署と協議を行った上で決定し、申請及び手続に係る費用は賃貸人の負担とする。 特記事項消火器は壁面収納にするなど、極力、突起が生じないよう考慮すること。 10 特記仕様(使用材料の選定)1 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDFパーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 2 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 3 接着剤はフタン酸ジ-n-ブチル及びフタン酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しないNo.9難揮発性の可塑材を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 4 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 5 1、3及び4の建築材料等を使用して作られた造り付け家具等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 6 ホルムアルデヒドの放散量は、建築基準法を遵守したものとすること。 7 本工事においては、アスベスト含有建材料(アスベストを原材料として使用している建材)を使用しないこと。 8 延焼の恐れのある部分に取り付ける換気扇等開口となる部分は、FD付とする。 11 特記仕様(室内空気汚染対策)1 接着剤及び塗料の塗布にあたっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し適切な乾燥時間をとるものとする。 また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出させる。 2 室内濃度を別紙2「室内空気汚染対策について(別表)」により測定し、市担当者に報告書を提出すること。 12 特記仕様(その他)1 撤去工事本件には、賃貸借期間満了後の仮設建物の撤去工事は含まない。 2 仮設建物の不具合に対する対応賃貸借期間中に発生した不具合(停電、故障、経年劣化等)については、賃貸人の負担で補修等を行うこと。 ただし、賃借人の過失による破損等は賃借人において負担する。 3 瑕疵発生時の対応仮設建物設置工事期間及び賃貸借期間中に賃貸人の原因による瑕疵が発生した場合には、賃貸人の負担により即時に修繕等の対応をしなければならない。 また、その際に賃借者への連絡を密に行うこと。 4 保険賃貸人は、仮設建物、その附属物及び賃貸人が所有する設備・備品に対し、必要な保険に加入する。 5 公租公課仮設建物に公租公課等が課税されたときは、賃貸人の負担とする。 6 仮設建物に係る経費仮設建物に係る経費は、契約書、本仕様書、図面によるほか、別紙3「仮設建物に係る経費負担一覧表」による。 No.10(別紙1)表① 備品等の一覧表(参考)部屋名 備品・設備大きさ(W*D*H)数量等備考多目的室 可動式間仕切壁 1式 一般的なもの(パネルは 45mm厚程度、11kgm2程度)掛時計 1個 電池式壁掛け型下駄箱 1個 20足以上カーテンレール 全ての窓・出入口カーテン 全ての窓・出入口 遮光・防炎仕様消火器 1式 消防法に準じて設置することWC鏡 2枚洋式便器 2基 温水洗浄便座(暖房機能付き)手洗い器 2式給湯室 熱調理器 1式 電磁誘導加熱式給湯器 1式 電気温水器手洗い器 1式収納棚 1式空白表② その他設備の一覧表(参考)室名 設備名称 数量 備考多目的室 照明器具 天井 22 LED40型空調設備 壁 2 空調設備換気扇 壁 2コンセント 壁 9 換気扇含むLAN端子 壁 2 空配管のみ給湯室 照明器具 天井 2コンセント 壁 3 換気扇含む換気扇 壁 1WC照明器具 天井 4コンセント 壁 4 換気扇含む換気扇 壁 2外壁 照明器具 壁 1 外灯(扉)コンセント 壁 1 北側の壁に設置No.11(別紙2)室内空気汚染対策について(別表)1 測定する対象物質と厚生労働省が定める指針値① ホルムアルデヒド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100μg/㎥(0.08ppm)以下② トルエン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260μg/㎥(0.07ppm)以下③ キシレン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200μg/㎥(0.05ppm)以下④ パラジクロロベンゼン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 240μg/㎥(0.07ppm)以下⑤ エチルベンゼン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3800μg/㎥(0.88ppm)以下⑥ スチレン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220μg/㎥(0.05ppm)以下2 測定方法測定は、原則としてパッシブ型採取機器を用いて、次の要領で行う。 なお、測定方法は、市担当者の承諾を受けること。 ⑴ 30分間換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉を含む。)を開放し、30分間換気する。 ⑵ 5時間閉鎖⑴の後、測定対象室のすべての窓及び扉を 5 時間閉鎖する。 ただし、造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。 ⑶ 測定測定は次の(ア)から(ウ)による。 パッシブ型採取機器の設置場所は、部屋の中央付近で、床から1.2~1.5mとする。 (ア) ⑵の状態のままで測定する。 (イ) 測定時間は、原則として 24 時間とする。 ただし工程等の都合により、24 時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。 なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定する。 (ウ) 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。 測定の準備測 定⑴ 30分間換気⑵ 5時間閉鎖⑶ 8時間又は24時間測定パッシブ型測定器を設置 パッシブ型測定器を回収注:⑴ ⑵ ⑶において、換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。 ただし、局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたままとする。 ⑷ 分析採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。 No.123 測定結果の報告① 工事名、工事場所、建物用途② 構造・規模③ 対象室の仕上表及び材料の等級並びに採取位置(平面図)測定条件及び測定結果(測定開始日、測定終了日、天候、測定方法、測定機器、製造者、分析方法、測定対象室名、室面積、測定物質、測定値、バッジ等番号(パッシブ型の場合)、測定時の空調換気方法、設計機械換気量、省エネモードの有無、測定開始時の室内温度、湿度、内装工事終了からの日数、測定時間、状況写真)4 測定結果が厚生労働省の指針値を超えた場合の措置測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、再度2により測定を行うNo.13(別紙3)仮設建物に係る経費負担一覧表対象経費項目 賃借人 賃貸人共 通保険の付保に必要な経費 ○公租公課 ○隠れた瑕疵担保責任の履行に係る費用 ○復旧費※火災・天変地異等による仮設建物の滅失・損傷 ○第三者の加害行為(破壊・盗難・汚損・放火等)による仮設建物の滅失・損傷○設 置 期 間 中設置(既設構造物の撤去・復旧を含む)に係る経費 ○仕様書等に記載のない地中障害物の撤去等に係る費用 ○設置に係る各種許認可費用、申請手数料等 ○消防署の指示による消防設備等の整備費用 ○設置工事に係る光熱水費 ○関係機関との協議、仮設建物設置に係る近隣説明周知費用 ○設置に係る安全対策費(交通誘導員、仮囲い等) ○賃 貸 借 期 間 中賃貸借期間中の不具合に係る経費 ○法定点検等の費用 ○賃借人の故意又は過失による破損等の補修費 ○消耗品(電池、電球、フィルター等)の補充、交換費用 ○※原則、賃貸人が保険の範囲内で復旧する。 件 名 仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借 図 面 名 附近見取図(参考図) A01附近見取図(参考図)設置場所:仁保南一丁目仮設建物(仮称)件 名 仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借 図 面 名 配置詳細図(参考図) A02配置詳細図(参考図)7,700 3,0002,70014,000計画建物件 名 仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借 図 面 名 平面図・立面図(参考図) A03平面図・立面図(参考図)EDCBA0 1 2 3 4 5 6 7 81,850 1,800 1,80014,5001,800 1,800 1,800 1,850 1,8001,8001,8507,3001,8001,850F1基礎断面図 F2基礎断面図エアコンエアコン多 目 的 室件 名 仁保南一丁目仮設建物(仮称)の賃貸借 図 面 名 矩計図(参考図) A04矩計図(参考図)A面 立面図0面 立面図8面 立面図E階 平面図

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