香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)
香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。
令和7年12月25日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務(2) 委託期間契約締結の日から令和8年12月25日(金)まで(3) 契約限度額111,700,000 円(消費税及び地方消費税10,154,545 円を含む。)(4) 委託業務の概要別添「香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務委託仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を全て満たす法人又は団体とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある法人又は団体は、本事業の対象としないものとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとします。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者。
ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県会計規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
(5) 香川県内に本社、支社又は営業所を有し、香川県と緊密な連絡体制が構築できること。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募方法① 提出書類ア 応募意思表明書(様式1)イ 応募者概要書(様式2)応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等)を添付してください。
ウ 香川県税の納税証明書(全ての税目について未納のない旨の証明書) 1部応募意思表明書提出期日前3か月以内の日付けのものに限ります。
なお、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者 又は県税の納税義務がない者(任意団体など)については、提出は不要です。
エ 商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明) 1部応募意思表明書提出期日前3か月以内の日付けのものに限ります 。
なお、香川県会計規則第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者については、提出は不要です。
② 受付期間及び受付時間(受付期間)令和7年12月25日(木)から令和8年1月9日(金)まで必着(令和7年12月27日から令和8年1月4日までの年末年始を除く。)(受付時間)8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで(12月25日は15時00分から)③ 提出方法14に示した場所に持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によるものとし、電話、電報、FAX、電子メール、宅配便等は不可とします(郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に 限ります。)(2) 応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和8年1月14日(水)までに応募資格要件の確認結果を書面で通知します。
応募資格要件に適合した者に限り、6に示した応募申請書類を提出することができます。
なお、応募意思表明書等を提出した後に辞退する場合は、辞退届(様式任意)を提出してください。
4 説明会説明会は開催しません。
5 質問の受付及び回答応募意思表明書等を提出した者で、本応募に関して質問がある場合は、次の期間に質問書(様式3)により、14に示した場所にFAX又は電子メールで問い合わせてください。
口頭による質問は受け付けません。
なお、電子メールの場合は、件名を「 香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務に関する質問」としてください。
受け付けた質問は、令和8年1月14日(水)までに、応募資格要件に適合した者全員にFAX又は電子メールで回答します。
なお、回答の際には質問者名は公表しません。
また、質問者の企画提案そのものに関わる質問については、質問者にのみ回答します。
(1)受付期間及び受付時間令和7年12月25日(木)15時00分から令和8年1月9日(金)17時15分まで(必着)6 応募申請書類の提出応募資格要件の確認結果通知受領後、(1)に示す応募申請書類を提出してください。
なお、応募申請書類の提出は1応募者につき1件とします。
(1) 提出書類① 応募申請書(様式4)【提出部数】正本1部② 企画提案書様式は問いませんが、A4判(長辺綴じ)を基本とします。
ただし、図面等で縮小が困難なものは、A3判をA4判に折ってください。
【提出部数】正本1部(表紙に応募者名を記載したもの。)、副本6部(※)※ 副本には、応募者を判別することが可能な文字、記号等は一切記載しないでください。
③ 見積書消費税及び地方消費税を含んだ金額を1(3)に示す契約限度額の範囲内で見積もることとし、経費の内訳も記載してください。
【提出部数】正本1部(応募者である法人又は団体の所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記載したもの。)、副本6部(※)※ 副本には応募者を判別することが可能な文字、記号等は一切記載 しないでください。
④ 応募者の概要及び事業実績調書(様式5)以下の書類を添付してください。
ア 直近1事業年度の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書)イ 過去における同種の事業実績に係る契約書及び仕様書の写し【提出部数】様式5及びアについては、正本1部、副本6部(※)イについては1部(応募者の概要及び事業実績調書(様式5)正本に添付すること。
)※ 副本には、応募者を判別することが可能な文字、記号等は一切記載しないでください。
添付書類についても同様とします。
(2) 受付期間及び受付時間(受付期間)令和8年1月14日(水)から令和8年1月16日(金)まで必着(受付時間)8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで(3) 提出方法14に示した場所に持参するか、郵便又は信書便によるものと し、電話、電報、FAX、電子メール、宅配便等は不可とします(郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限ります。)。
7 失格事由提出された応募申請書類が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
(1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
(2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど応募申請書類が公募公告で示した要件に適合しないとき。
(3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(4) 提案の見積金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1(3)に示した契約限度額を上回るとき。
(5) 8(1)のプレゼンテーションに出席しなかったとき。
(6) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。
(7) 審査会委員に対して、直接、間接問わず接触を求めた場合又は接触したとき。
(8) 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行ったとき。
(9) 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき。
8 契約候補者の選定等(1) 選定方法応募者から提出された応募申請書類の内容を「香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務プロポーザル方式選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、選定委員が、別添「香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務契約候補者選定に係る評価基準」に基づき採点した評価点数の合計点が最も高い者を契約候補者として選定します。
合計点が最も高いものが複数の場合は、選定委員の協議により選定します。
審査は、書面による審査及び応募者によるプレゼンテーションによるものとしますが、応募者が多数の場合、選定委員会は、書面による審査によりプレゼンテーションに参加する応募者を選定します。
プレゼンテーションは、応募者ごとに、提案内容について15分以内で説明し、説明終了後に選定委員が質問することにより行います。
1応募者あたりのプレゼンテーションは、説明と質疑を合わせて25分以内とします。
プレゼンテーションの日時は、応募者に別途 通知します。
なお、評価の結果、最低基準点(満点の6割)を満たす企画提案がない場合は、契約候補者を選定しません。
(2) 選定結果の通知県は、契約候補者選定後に、選定結果を各応募者あてに書面で通知します。
なお、選定に至った経過については非公表とします。
9 契約の締結(1) 県は、契約候補者と応募申請書類の内容をもとに委託内容、条件、経費等について協議、調整を行った上で、委託契約を締結します 。
(2) 協議等が整わない場合又は2の応募資格を満たさなくなった場合のほか、事故等特別な理由により契約が不可能になった場合は、8の契約候補者の選定等において、次点の提案となった応募者と協議の上、契約を締結することがあります 。
(3) 受託者は、契約の範囲内で、本業務の実施について県の指示に従うものとします 。
(4) 契約の内容については、県の随意契約の公表の対象とします 。
10 契約書作成の要否要します。
11 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによ る電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 スケジュール(予定)令和7年12月25日(木)公告開始令和8年1月9日(金)公告終了、応募意思表明書受付締切、質問の受付締切令和8年1月14日(水)応募資格要件の確認結果通知、質問への回答令和8年1月16日(金)応募申請書類の受付締切令和8年1月21日(水)選定委員会の開催(プレゼンテーションの実施)令和8年1月下旬 選定結果の通知、契約締結13 その他(1) 企画提案に要した経費(応募申請書類作成経費、県への説明に要する経費等)は応募者の負担とします。
(2) 提出された応募申請書類は、返却しません。
(3) 応募申請書類を受け付けた後の追加及び修正は認めません。
(4) 応募申請書類に虚偽事項を記載していることが判明した場合、当該応募申請書類は無効とします。
(5) 応募者は、今回の業務委託に関して知り得た事実について、その秘密を守らなければなりません。
ただし、県の承認を得たときはこの限りではありません 。
14 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県商工労働部産業政策課 TEL:087-832-3349FAX:087-806-0210E-mail:sangyo@pref.kagawa.lg.jp(様式1)香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務 応募意思表明書令和 年 月 日香川県知事 池 田 豊 人 殿(応募者)所在地商号又は名称代表者 職 氏名香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務に係る公募条件を了解し、応募します。
なお、当社(団体)は、応募資格に掲げるすべての要件を満たしていることに相違ないことを誓約します。
(担当者連絡先)所 属氏 名電話番号FAX番号E-mail(様式2)応 募 者 概 要 書(香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務)項 目 内 容応 募 者 名香川県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿への登載の有無有 ・ 無地方自治法施行令第167条の4の該当の有無有 ・ 無香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止措置の有無有 ・ 無会社更生法による更生手続開始の申立て又は民事再生法による再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(有の場合)会社更生法に基づく更生手続開始の決定 有・無民事再生法に基づく再生計画認可の決定 有・無香川県税の滞納の有無 有 ・ 無 ・ 納税義務なし(添付書類)・ 応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等)(様式3)質 問 書(香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務)令和 年 月 日香川県 商工労働部 産業政策課 宛て電話番号:087-832-3349FAX番号:087-806-0210E-mail:sangyo@pref.kagawa.lg.jp応 募 者 名担当者氏 名電話番号FAX番号E-mail※ 該当するものにチェックして、質疑事項を簡潔に記入してください。
□ 企画競争の実施方法 □ 業務の内容 □ 応募申請書の作成方法 □ その他質 問 内 容(様式4)応募申請書令和 年 月 日香川県知事 池 田 豊 人 殿(応募者)所在地商号又は名称代表者 職 氏名令和7年12月25日付けで公告のあった香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務について、下記の提出書類を添えて応募します。
記提出書類・ 企画提案書 正本1部 副本6部・ 見積書 正本1部 副本6部・ 応募者の概要及び事業実績調書 正本1部 副本6部(担当者連絡先)所 属氏 名電話番号FAX番号E-mail(様式5)応 募 者 の 概 要 及 び 事 業 実 績 調 書(香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務)項 目 内 容応募者 名※ 副本には記載しないこと。
設立年月日 年 月 日資本金(出資金・基本財産等)円従業員数 人 (うち応募に係る支店・営業所等の従業員数 人)財務状況(直近3年間の経常利益)年決算 千円年決算 千円年決算 千円過去における同種の事業実績(過去3年以内)(業務名)(発注者)(受託内容) 申請書類審査 ・ 支払(申請(見込)件数) 件(業務名)(発注者)(受託内容) 申請書類審査 ・ 支払(申請(見込)件数) 件(業務名)(発注者)(受託内容) 申請書類審査 ・ 支払(申請(見込)件数) 件※ 過去における同種の事業実績を4件以上記載するときは、別葉とすること。
(添付書類)・ 直近1事業年度の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書)・ 過去における同種の事業実績に係る契約書及び仕様書の写し(※ 調書正本のみに添付)
1香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務仕様書この仕様書は、委託者 香川県(以下「甲」という)が委託する「香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務」(以下、「委託業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。
1 業務の目的物価高騰が継続する中、県内事業者の稼ぐ力の強化や賃上げの好循環の実現に向けて、県内事業者の成長や生産性向上につながる設備投資に対して、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)について、申請書類の受付・審査、交付(不交付)決定通知、実績報告の確認、支給決定通知、問い合わせ対応等の事務局運営業務を委託し、補助金の交付を迅速かつ的確に処理することを目的とする。
2 委託期間契約締結日から令和8年12月25日(金)まで3 事業費(契約上限額)受託者事務経費(上限額)111,700,000円(消費税及び地方消費税10,154,545 円を含む。)なお、受託者事務経費について、申請・問い合わせ件数等の業務量を踏まえた甲と乙の協議(人員配置の見直し)により、増額・減額を含む変更を行う場合がある。
4 制度の概要「香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)については、現在、策定中であり、令和8年2月中旬頃を目途に公表を予定しているが、制度の概要は概ね以下のとおり予定している。
(1) 補助対象事業物価高騰が継続する中、県内事業者の成長、生産性向上につながる次の分野の事業で、補助対象経費合計額が25万円(税抜)以上となるものを補助対象事業とする。
① 成長につながる新事業展開/事業分野拡大に必要な設備投資② 生産性向上につながる設備投資(2) 補助率・補助額・補助限度額補助率 3/4補助額 補助対象経費合計額の3/4補助限度額 100万円(※直近の売上高が10億円以上の事業者は500万円)(3) 補助対象者県内に本社を有する中堅企業若しくは中小企業、県内に主たる事務所を有するその他の法人又は県内に住所を有する個人事業者で、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある者を補助対象者とする。
ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、道場第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者、法人税法2(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体などは交付の対象外とする。
(4) 申請期間(予定)令和8年2月12日(木)から令和8年3月23日(月)まで(郵便又は信書便(※)により提出する場合は、令和8年3月23日(月)の当日消印有効とする。
)(※)申請書類は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により受け付けるものとする。
なお、郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限る。
5 業務の内容交付要綱に基づき、公募要領及びチラシの印刷・発送、補助金専用ホームページの開設・運用、新聞を活用した補助金広報、申請書類の受付・審査、交付(不交付)決定通知の送付、実績報告の受付・確認、支給決定通知等の送付及びこれらの業務に関連する甲の支出事務に必要なデータ等の作成、申請受付用・採択者実績報告提出サポート用コールセンター業務、活用事例の作成等を行う。
申請件数の想定は3,300件、採択件数の想定は2,600 件で見積もりを行うこと。
(1)スケジュール(予定)補助金の交付は、以下のスケジュールで行うことを予定しており、それに対応する経費を見積もること。
予 定 年 月 日 内 容令和7年12月25日(木) 業務委託公告令和8年1月21日(水) 業務委託に係る選考委員会開催・契約候補者の選定令和8年1月下旬 業務委託契約の締結令和8年2月12日(木)乙による事務局の開設(申請受付用コールセンターの開設)、補助金専用ホームページの開設、申請書類の受付開始※申請書類の受付期限までに、補助金広報を行うこと令和8年3月23日(月)申請書類の受付期限(申請受付用コールセンターの閉設)※採択者実績報告提出サポート用コールセンターの閉設までは、問い合わせ・意見・要望・苦情等の対応ができる体制を整えておくこと~令和8年4月20日(月)頃 予備審査(乙において実施)~令和8年6月3日(水)頃本審査、交付(不交付)決定(甲において実施)交付(不交付)決定通知発送(乙において実施)令和8年6月4日(木)頃 採択者実績報告提出サポート用コールセンターの開設令和8年10月9日(金) 採択者実績報告提出完了令和8年11月30日(月)頃採択者への補助金支払い完了(甲において実施)採択者実績報告提出サポート用コールセンターの閉設3令和8年12月25日(金)業務委託実績報告書及び活用事例集の提出、業務委託期間の満了事務局の開設後、コールセンターを設置していない期間についても、問い合わせ等について対応できる体制を整え、適切に対応すること。
なお、申請又は審査の状況に応じ、甲と乙で協議の上、上記のスケジュールを見直す場合がある。
(2)業務フロー業務フロー(予定)のイメージは以下のとおり。
申請(申請者)・ ホームページで申請書入手・ 県民センター、市役所・町役場等で申請書入手・ 郵便又は信書便で申請補助金に関する問い合わせ等対応(乙)・ 補助金の制度や申請手続きなどに関する問い合わせへの対応など↓申請書類の受付・形式審査(乙)・ 郵便又は信書便による申請分の開封・ 受付印の押印、必要書類の確認、不備等の申請者への確認↓申請書類の予備審査(乙)・ 外部の専門家による内容審査・ 申請者一覧データの甲への提供、甲の審査のサポート申請書類の本審査(甲)・ 交付(不交付)決定↓交付決定通知書、不交付決定通知書の発行(甲)交付(不交付)決定通知の送付(乙)↓実績報告書の提出(申請者)・ 実績報告書及び支出証拠書類を提出補助金に関する問い合わせ等対応(乙)・ 実績報告書作成に関する問い合わせへの対応など・ 振込ができなかった場合の対応↓実績報告書の受付(乙)・ 郵便又は信書便による実績報告書の開封・ 受付印の押印、必要書類の確認・ 報告内容の確認、修正等指導・ 甲の支出事務に必要なデータ作成支給決定・補助金額の確定(甲)↓支給決定通知書兼確定通知書の発行(甲)支給決定通知書兼確定通知書の送付(乙)、補助金支払(甲)↓活用事例集、業務委託実績報告書提出(乙)、業務委託期間の満了↓業務委託料の支払い完了4(3)業務内容の詳細業務内容の詳細については以下のとおり。
① 補助金の交付業務乙は、上記(2)業務フローに基づき、申請期限内に受け付けた申請書類の全てに対応し、申請書類の受付、審査、交付(不交付)決定通知の送付、実績報告書の受付、支給決定通知書等の送付及び活用事例集の作成などを行うとともに、業務の状況等について、甲の指示等により、適宜、報告すること。
申請、審査等の状況に応じ、甲と協議の上、速やかに申請書類の受付、審査、交付(不交付)決定通知の送付、実績報告書の受付、支給決定通知書等の送付及び活用事例集の作成を行うこと。
また、これらの業務に関連する甲の支出事務に必要なデータ等(甲が別に指定する)の作成を行うとともに、交付業務を適正に実施できる体制を整備すること。
Ⅰ 補助金の周知ア 公募要領を4,000 部、補助金周知チラシを7,000 部印刷し、甲と協議の上で別に指定する県内30カ所程度に発送すること。
なお、発送先を追加する場合は、甲と協議の上、臨機応変に対応すること。
イ 補助制度の周知を行うため、補助金専用ホームページを開設し、運用すること。
ウ 補助金について、コールセンター開設前・開設期間中において、新聞広告の掲出等を行うことにより、制度の周知(制度の概要や申請受付期間、コールセンターの電話番号など)を図ること。
周知の方法については企画提案を行うこと。
なお、具体的な広告等の内容については、甲と協議の上、決定すること。
Ⅱ 事務局の開設本件業務を行うため、事務局を開設すること。
ア 開設場所開設場所は甲と適宜、連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙で選定すること。
イ 設備等電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
ウ 開設の時期及び業務の実施体制・ 開設の時期は、令和8年2月12日(木)とする。
・ 交付業務を迅速に行うことができるよう、甲と協議の上、対象者数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、効率的に業務を実施するため、繁忙期には応援体制を組むなど臨機応変の対応を行うこと。
Ⅲ 申請書類の受付申請書類の受付及び必要書類の確認を行うこと。
なお、申請書類は、甲が別に定めた様式を使用するものとする。
ア 郵便又は信書便による申請開封した申請書類への受付印の押印及び必要書類の確認を行うこと。
イ 申請書類への対応・ 申請書類を受付後、3日以内を目安に書類の内容を確認し、申請書類への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。
・ 申請書類に不備がある場合は、申請者に修正を求める旨の連絡を行うこと。
5連絡は、電話によることを原則とするが、電話が不通の場合には、文書や電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス・FAX回線は乙で準備すること。
ウ 申請書類の保管申請書類と添付書類が分離しないようにした上で、容易に検索ができるよう適切に保管すること。
エ 申請情報の管理申請情報(申請書類に記載のある事項及び受付番号)についてはデータベース化し、情報を一元管理できるようにすること。
併せてセキュリティ対策を行うこと。
オ その他申請書類の受付について、書類での受付を基本とするが、必要に応じて事務の効率化を目的に電子データでの受付等の提案することを可能とする。
実施に当たっては、甲と協議を行うこと。
Ⅳ 申請書類の審査ア 形式審査・ 申請書類の記載内容及び添付書類の内容を審査し、交付の要件※を満たすか否かを確認すること。
(※補助限度額が500万円で申請する場合、直近の売上高10億円以上に該当するか、また、従業員がいる場合、賃上げの取組みを行っているか等のほか、交付の要件全般)・ 審査は、申請ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。
・ 審査の過程(申請者への問い合わせ日時・問い合わせの方法、申請書類の補正内容、対応者等)は、申請書類に朱書する等により記録すること。
・ 審査に際しては、申請書類の記載内容及び Ⅲエ に掲げるデータベースに基づき、重複申請の有無を確認すること。
・国の総合経済対策に呼応する県の他の補助制度との併用の確認等、甲と協議の上、臨機応変に対応すること。
イ 予備審査・ 外部の専門家(中小企業診断士等)による内容審査を行うこと(外部の専門家による審査に要する費用は、委託料の積算に含めること)。
予備審査の詳細については、甲と協議の上、決定するものとする。
なお、内容審査は、「付加価値額増の効果」、「持続性」、「有効性」、「波及性」や、賃上げの取り組み(従業員がいる場合)等を想定している。
ウ 交付の要件を満たす者・ 交付の要件を満たす者の情報をデータベース化し、事業分野別に情報を一元管理し、甲が行う本審査のため、甲に報告すること。
Ⅴ 交付(不交付)決定通知の送付・ 甲が行う本審査の結果を踏まえ、交付決定通知書、不交付決定通知書の送付を行うこと。
・ 交付(不交付)決定通知送付に要する費用は、委託料の積算に含めること。
・ 送付用封筒の内容(送付元の記載)については、別途、甲と協議の上、決定すること。
・ 交付決定後、採択者から変更・中止(廃止)等の申出があった場合は、甲とも協議の上、適宜対応すること。
6Ⅵ 採択者の事業実績報告書の確認及び指導・ 採択者の補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和8年10月9日(金)のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出させ、内容の確認及び修正等の指導を行うこと。
・ 内容の確認にあたっては、書面による確認を基本とするが、必要があれば、実地調査等も行うこと。
Ⅶ 補助金の支払ア 支給決定兼確定通知書の送付・ Ⅵの事業実績報告書の確認を終えた補助事業について、甲における支給決定及び額の確定後、申請者に支給決定兼確定通知書を速やかに送付すること。
・ 支給決定兼確定通知書の送付に要する費用は、委託料の積算に含めること。
・ 送付用封筒の内容(送付元の記載)については、別途、甲と協議の上、決定すること。
イ 支 払・ Ⅵの事業実績報告書の確認を終えた補助事業については、遅滞なく、乙にて甲の支出事務に必要なデータを作成し甲に送付する。
申請者が指定する口座への振込みを甲にて行う。
ウ 振込みができなかった場合の対応・ 振込みにあたり、口座名義の不一致が生じた場合は、乙にて、申請者に連絡の上、事業実績報告書に記載された口座名義及び振込先を確認し、遅滞なく、甲に報告すること。
申請者との連絡は、電話によることを原則とするが、電話が不通の場合には、文書や電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス・FAX回線は乙で準備すること。
Ⅷ 研修の実施・ 本件業務に従事する者に対し、問い合わせへの円滑な対応に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。
・ 研修の実施に要する費用は、委託料の積算に含めること。
Ⅸ その他付随する事務・ 不正受給の疑いがあると認められた場合は、速やかに甲に報告すること。
また、不正受給の防止に必要な措置を講じること。
・ その他、本件業務を円滑に進めるため必要な事務について、甲と協議の上、実施すること。
② 補助金の問い合わせに対応するコールセンター業務補助金に関する専用の電話窓口を開設し、補助金の制度概要や申請・交付の方法、申請書類の記載方法等の問い合わせを対応する申請受付用コールセンターや採択者実績報告書提出サポート用コールセンターを設置すること。
なお、電話のほか、メールやFAXによる問い合わせ等の対応を行う場合には、メールアドレス・FAX回線は乙で準備すること。
Ⅰ コールセンターの開設ア 申請受付用コールセンターの開設期間・時間等・ 開設の時期は、令和8年2月12日(木)とする。
業務委託契約締結後は、速やかにコ7ールセンターの運営体制を整えること。
・ 閉設日は、交付申請期限である令和8年3月23日(月)とする。
ただし、申請や問い合わせ等の状況に応じ、甲と乙で協議の上、閉設日を見直す場合がある。
・ 開設期間は令和8年2月12日(木)から令和8年3月23日(月)までとする。
開設の時間は、9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。
)・採択者実績報告書提出サポート用コールセンターの閉設まで、問い合わせ・意見・要望・苦情等の対応ができる体制を整えておくこと。
イ 採択者実績報告書提出サポート用コールセンターの開設期間・時間・ 開設の時期は、令和8年6月4日(木)とする。
・ 閉設日は、補助金支払期限である令和7年11月30日(月)とする。
ただし、実績報告や問い合わせ等の状況に応じ、甲と乙で協議の上、閉設日を見直す場合がある。
・ 閉設後においても、支給決定兼確定通知書の送付が終了するまでの間は、コールセンターの電話番号は存続させ、問い合わせ等につき、乙で対応すること。
・ 令和8年6月4日(木)から令和8年11月30日(月)まで9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)ウ 開設場所開設場所は、甲と適宜、連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙で選定すること。
エ 設備等電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
オ 体 制問い合わせ等への対応を十分に行うことができるよう、甲と協議の上、対象者数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、入電数や業務量に応じ、甲と協議の上、回線の増設やコールセンター業務従事者の配置につき応援体制を組むなど臨機応変の対応を行い、電話がつながらない状態が継続しないよう、適正な体制をとること。
また、問い合わせ等の状況に応じ、甲と協議の上、業務従事者の増員・減員を行うなど、臨機応変の対応を行うこと。
カ 業務従事者・ 一般常識を有し、応対マナーに優れていること。
・ 業務を行うために必要となる、基本的な知識や技能、電話応対スキルを有し、業務フロー、対応記録の記入方法等を理解していること。
・ 想定問答集や申請書記入例等の応対情報源を基に、迅速、的確かつ懇切丁寧に対応すること。
・業務で知り得た情報について、守秘義務を順守すること。
Ⅱ コールセンターの業務ア 対応内容○ 申請受付用コールセンター・ 補助金の制度概要や申請方法・ 申請書類の記載方法等の説明・ その他補助金に関すること○ 採択者実績報告提出サポート用コールセンター・ 実績報告の記載方法等の説明、指導・ その他補助金に関すること8イ 対応記録の管理両コールセンターで対応した情報は、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に管理するものとし、少なくとも次の項目について管理すること。
・ 受付日時・ 対応した業務従事者の氏名・ 相手方の氏名・連絡先・ 対応内容・ 受付区分(問い合わせ・意見・要望・苦情等)・ 対応区分(甲へ問い合わせ中・要再連絡・完了等)ウ 対応に関する報告・ 対応記録の報告は所定の様式で行うこととし、様式は乙の提案により甲と協議の上、決定するものとする。
・ 甲の判断が必要な問い合わせ内容及び重要と判断される受付内容については、その都度直ちに甲に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて甲の指示を受けること。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
別添参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
別添参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
別添参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金事務局運営業務委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。