令和8年度自動車石油類購入外(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせの公示)
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度自動車石油類購入外(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせの公示)
令和8年2月13日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行います。 公示(PDF : 224KB) 仕様書外(PDF : 454KB) 見積書及び給油所一覧(WORD : 20KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行うため、参加を希望する場合は、本公示内容を熟読の上、見積書等を提出すること。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法である。令和8年2月13日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀記1 見積合わせに付する事項(1)物件名 令和8年度自動車用石油類購入外(単価契約)(2)規格及び数量 ガソリン(レギュラー)4,300リットル程度軽油 100リットル程度機械式洗車(水洗い) 24回程度機械式洗車(水洗い・ワックス) 6回程度(なお、別紙年間購入予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。)(3)契約内容等 単価契約仕様書及び契約書(案)による(4)契約期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日(5)履行場所 店頭(6)契約締結日 令和8年4月1日(ただし、4月1日までに令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合は、4月2日以降、予算が成立した日とする。)2 見積合わせに参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」の資格を有し、A、B、C又はDの等級に格付けされ、「近畿」を競争参加地域としている者であること又は、近畿中国森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い契約の履行が確実と認められた場合には随意契約登録者名簿に登録することができる。登録を希望する者は以下4に示す担当まで問い合わせること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 提出書類及び提出期間等(1)提出書類見積書、全省庁統一資格の写し(資格保有者のみ)、給油所一覧見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税等の税額を含む総価とすること。なお、1リットル当たり単価は少数点以下1位止めとする。(2)提出方法電子メール。(3)提出期間令和8年2月13日(金)午前9時00分から令和8年3月3日(火)午後5時00分まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)なお、支出負担行為担当官が提出書類を審査し、資格があると認める者のみ見積合わせに参加させる。4 仕様書等を示す場所、見積書等の提出先、問い合わせ先近畿中国森林管理局経理課 担当:企画係〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎電話:050(3160)6700 メール:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限後概ね1~2日中(閉庁日を除く)に見積合わせ参加者に通知する。6 見積書の無効別添随意契約見積心得第4条各号のとおり。7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定及び契約価格(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とする。(2) 上記(1)において、同額の見積をした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定する。(3) 見積書に記載された金額をもって契約価格とする。9 契約書等作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成する。10 その他(1)見積書作成に要した費用等は見積合わせ参加者の負担とする。(2)見積の結果、予定価格の制限に達する者がない場合は、見積参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとする。(3)参加者不在のときは、別途選定した者に見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとする。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合がある。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。随意契約見積心得(目的)第1条 随意契約により見積りをしようとする者(以下「見積人」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(見積人の資格)第2条 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)から見積参加者としての通知を受けた者でなければならない。
(見積等)第3条 見積人は、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上見積りをしなければならない。この場合に、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 見積人は、見積書を作成し、見積人の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び見積件名を表記し、見積依頼書に示した日時までに契約担当官等に提出しなければならない。
3 見積人は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について見積書の提出前に確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な見積りの確保)第3条の2 見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(無効の見積り)第4条 次の各号の一に該当する見積りは無効とする。
一 記名を欠く見積り二 金額を訂正した見積り三 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り四 見積期限に遅れてした見積り五 その他、見積りに関する条件に違反した見積り六 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた見積り(契約の相手方の決定)第5条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。
2 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを行うことがある。
3 前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない場合には、契約担当官等は当該見積りを打ち切ることがある。
4 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものとする。
5 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵便による見積者で当該見積りに立ち会わない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書等の提出)第6条 契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、契約の相手方の決定の日から見積依頼書に示した日時までに、これを契約担当官等に提出しなければならない。
2 契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を堤出しないときは、これを契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約の相手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第7条 見積人は、見積書を提出後この心得、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第8条 この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものとする。
別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。
仕様書1 業務の内容近畿中国森林管理局が所有する車両(レンタカーを含む。)に対し、売渡人(売渡人が所属あるいは提携するガソリンメーカー加盟店を含み、高速道路サービスエリアの加盟店を除く。以下「売渡人等」という。)の有する給油所において、後述する揮発油等を給油、又は機械洗車を行うこと(以下「本業務」という。)。2 契約期間・履行期限(1)契約期間契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(2)履行期限契約期間において森林管理局等の職員が、4(1)給油及び洗車方法の手続により履行を求めた都度(即日)。3 品名・規格・予定数量品名 規格 予定数量ガソリン(レギュラー)JIS(K2202-2号) 4,300㍑軽 油 JIS(K2204) 100㍑洗 車機械洗車(水洗い)24回洗 車機械洗車(水洗い・ワックス)6回(注)予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。後日増減があっても異議を申し立てないものとする。4 納品方法等(1)給油及び洗車方法イ 売渡人等の有する給油所において磁気カードを利用して給油及び洗車を行うものとする。ロ 売渡人等は、給油後、車両番号、給油年月日、給油量等を記載した納品伝票を買受人へ交付するものとする。(2)給油及び洗車場所売渡人等の給油所とする。給油所は、近畿中国森林管理局の所在地(大阪市北区天満橋1丁目8-75)から半径2㎞以内に1箇所以上及び下記の各府県全域に存在すること。大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県なお、予定数量の大半について、大阪府内に所在する給油所を利用するものとする。(3)磁気カードの発行落札候補者決定後、近畿中国森林管理局が指定する車両及び施設ごとに磁気カードを発行し、指定する日までに交付するものとする。なお、年会費、発行手数料等(再発行を含む)、保証金及びその他事務手数料は無料とする。5 契約方法本契約は、ガソリン及び軽油1リットルあたり、ならびに洗車1回あたりの単価契約とする。なお、契約単価には消費税及び地方消費税等の税額を含むものとし、契約単価は売渡人等のすべての給油所において同額とする。6 その他(1)ガソリン及び軽油の契約単価(一財)日本エネルギー経済研究所石油情報センターが公表する「大阪」地域の店頭価格を市場価格とする。(一財)日本エネルギー経済研究所石油情報センターが令和8年1月21日に公表した「1月19日価格情報」の市場価格「レギュラー:1リットルあたり155.0円」、「軽油1リットルあたり141.1円」から、落札価格を差し引いた額を値引き額等とし、毎月、給油実施月の前月(3回目調査分)市場価格から値引き額等を差し引いた額を契約単価とする。5月分以降の契約単価については、給油実施月の前月末までに売渡人等が別添契約単価算定額通知書に記載の上、近畿中国森林管理局経理課企画係の担当者へ提出するものとする。なお、4月分については、落札価格を契約単価とする。(2)その他イ 磁気カードを紛失し、使用停止依頼を行うまでの間に不正に使用された場合については、その代金の一切を森林管理局等へ請求しないものとする。ロ 本業務において売渡人等(売渡人の有する給油所等を含む)が故意または過失により損害を与えた場合には、売渡人等がその損害を補償することとする。ハ 本業務の履行に要する一切の費用は売渡人等が負担することとする。ニ 仕様書に記載のない事項については、別途協議することとする。別添契約単価算定額通知書支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿売渡人住所氏名令和 年度 月分 自動車用石油類の契約単価について以下のとおり算定したので通知します。品名単価:円(税込み)石油製品小売市況調査価格(3回目調査分)値引額等 当月分契約単価ガソリン軽油(給油カード用)自動車用石油類売買単価契約書(案)1.契約品名、規格、単価(消費税及び地方消費税等を含む)2.納付場所 仕様書のとおり3.納付期限 仕様書のとおり4.契約期間 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで5.契約保証金 免 除6.特約事項 暴力団排除に関する特約条項は別紙2のとおり上記のとおり売買することについて、買受人を甲とし売渡人を乙として、下記条項によって売買契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。令和 年 月 日買受人(甲)(住所)大阪市北区天満橋1丁目8番75号(氏名) 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀売渡人(乙)(住所)(氏名)品 名 規格 単位 単価(円)ガソリン(レギュラー)JIS(K2202-2号) ㍑円軽 油 JIS(K2204) ㍑洗 車機械洗車(水洗い)回洗 車機械洗車(水洗い・ワックス)回条 項(契約形態)第1条 この契約は、単価によるものとし、数量の多少により単価の変更は行わないものとする。なお、仕様書3予定数量は、甲の都合により増減することがある。(物品の納付および検査)第2条 乙は、前条の規定による指示を受けたときは、その指示に従い物品を納付して甲の検査を受けるものとする。(検査不合格の場合の措置)第3条 乙は、前条の検査の結果不合格のものがあったときは、納付期限内または甲が別に指定する期限内に代品と引替納付して検査を受けるものとする。2 前項の場合における納品及び検査については、前条の規定を準用する。3 第1項の場合における納品が当初の納付期限をこえてなされたときは、甲は、第8条に規定する違約金を徴収する。ただし、甲が前条の検査を終了した日が同条に規定する検査期限を越えているときは、その越えた日数は、違約金算定の日数に算入しない。(天災その他不可抗力による納付期限の延長)第4条 乙は、天災その他不可抗力により納付期限内に物品を納付できないときは、その事由を詳記し所轄官公署の証明書を添付して甲に納付期限の延長を請求することができる。2 前項の請求について甲が正当と認めたときは、納付期限を延長することができる。(所有権の移転)第5条 物品の所有権は、甲又は甲の命じた職員が検査の結果合格と認めたときに乙から甲に移転するもとする。(一般的損害)第6条 物品の引き渡し前に物品に生じた損害その他物品の納入にあたり生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(代金の支払)第7条 乙は第2条の規定による検査に合格したときは、契約単価に前月分の検査合格数量を乗じて得た額(以下「代金」という。)を取りまとめ支払いを甲に請求するものとする。
ただし、3月分にかかる代金は、4月10日までに請求するものとする。2 乙は、前項の支払請求書を提出するときは、納品伝票の写しを添付しなければならない。3 甲は、第1項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。4 前項の規定による代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。5 甲は、甲の責に帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払いを要しないものとする。(履行遅滞における違約金)第8条 乙は、自己の責に帰する事由により甲の指示した日に物品を納付しないときは、納付期限の翌日から起算して甲が納付の検査を行った日までの日数に応じ、当該履行不能の物品に対する売買代金の年利3%に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(検査の遅延)第9条 甲は、自己の責に帰する事由により第2条(第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲はそのこえる日数に応じ、第7条第5項に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(物品の保証)第10条 甲は、検査合格後の物品が走行の結果頭書の規格、品質に適合しない不良品と認めたときは、乙に対して代品の引替を要求することができる。この場合、乙は、当該物品の使用残数量の多少にかかわらず、納品伝票の数量を再度納付するものとする。2 前項の場合における代品の引替納付ができないときは、乙は、前条に規定する違約金を甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。(権利義務の譲渡等)第11条 乙はこの契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(契約単価の変更)第12条 市場価格に著しい変動があった場合は、甲乙協議のうえ、別紙1「協定書」を取り交わし単価を変更することができる。(契約内容の変更)第13条 甲は、必要があると認めるときは、変更内容を乙に通知して、契約内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは納付期限若しくは契約金額(単価の変更を含む)を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(物品納入の中止)第14条 甲は、必要があると認めるときは、物品納付の中止内容を乙に通知して、物品納付の全部又は一部を一時中止させることができる。2 甲は、前項の規定により物品納付を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納付期限若しくは契約金額(単価の変更を含む)を変更し、又は乙が物品納付の続行に備え物品納付の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第15条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第8条第1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、検査完了後から1年以内に契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(発注者の催告による解除権)第16条 甲は下記各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第2条による検査に合格しなかったとき。(3)第15条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 債務の不履行が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第19条 甲は、第16条又は第17条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による解除権)第20条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第13条の規定により契約内容が変更されたため契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第14条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条又は前条各号に定める場合が乙の責に帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)納付期限内に物品の納付を完了することができないとき。(2)納付した物品に契約不適合があるとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、甲は乙に対し、違約金として年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(延滞金)第24条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利3%の割合で計算した額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときはこの限りでない。(債権債務の相殺)第25条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の10に相当する額のほか、年間予定数量に契約単価を乗じた金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(契約外の事項)第29条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。(紛争の解決)第30条 この契約について、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるとき、その他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続き前又は手続き中であっても、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。以 上別紙1協 定 書 (第 回)支出負担行為担当官 と売渡人 は、令和 年月 日付締結にかかる自動車用石油類購入外(単価契約)(以下「原契約書」という。)について、契約条項第12条にもとづき下記のとおり協定することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。記1.変更単価品 名 規格・品質 単位 現契約単価(円) 変更契約単価(円)(消費税及び地方消費税等を含む)令和 年 月 日から適用する。2.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日3.その他 その他契約条件は、原契約書のとおり。令和 年 月 日買受人売渡人(住所)(氏名)別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。見 積 書物件名:令和8年度自動車石油類購入外(単価契約)見積金額(消費税及び地方消費税等を含む)品名 規格予定数量(a)単価(円)(b)予定数量×単価(a×b)ガソリン(レギュラー)JIS(K2202-2号)4,300㍑軽 油 JIS(K2204) 100㍑洗 車機械洗車(水洗い)24回洗 車機械洗車(水洗い・ワックス)6回計公示、仕様書、随意契約見積心得、その他関係事項一切を承知のうえ提出すること。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿見積参加者住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名給油所一覧給油所名 所在地 連絡先※店頭で給油及び洗車可能な給油所を記載すること。【記載例】○○○SS ○○県○○市○○町○-○ ○○○-○○○○-○○○○○○○SS/(株)○○○ ○○県○○市○○町○-○ ○○○-○○○○-○○○○上記のほか、大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の系列SSすべてにおいて給油可能。
見積書物件名:令和8年度自動車石油類購入外(単価契約) 見積金額(消費税及び地方消費税等を含む)品名規格予定数量(a)単価(円)(b)予定数量×単価(a×b)ガソリン(レギュラー)JIS(K2202-2号)4,300㍑軽 油JIS(K2204)100㍑洗 車機械洗車(水洗い)24回洗 車機械洗車(水洗い・ワックス)6回計公示、仕様書、随意契約見積心得、その他関係事項一切を承知のうえ提出すること。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿 見積参加者 住 所 商号又は名称代表者氏名 担当者氏名 給油所一覧給油所名所在地連絡先※店頭で給油及び洗車可能な給油所を記載すること。
【記載例】○○○SS○○県○○市○○町○-○○○○-○○○○-○○○○○○○SS/(株)○○○○○県○○市○○町○-○○○○-○○○○-○○○○上記のほか、大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の系列SSすべてにおいて給油可能。