令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務 [総合評価落札方式]
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年2月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務 [総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札[総合評価落札方式]に付します。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年2月13日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務[総合評価落札方式](2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所入札説明書による。(5)入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち、「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、令和8年3月18日17時までに連絡するものとする。4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75環境省近畿地方環境事務所総務課会計係(桜ノ宮合同庁舎4階)電話06-6881-6500(内線103)(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」ファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について期限 令和8年3月6日(金)17時00分まで場所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75環境省近畿地方環境事務所総務課会計係(桜ノ宮合同庁舎4階)方法 詳細は入札説明書による。(2)入札及び開札について日時 令和8年3月24日(火)14時30分場所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 入札室(3)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp6.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価点の計算方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。(6)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]近畿地方環境事務所は じ め に令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式6による質問書を提出すること。ア.提出期限 令和8年2月25日(水)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.提出方法 持参又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月3日(火)までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する7.提案書等の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、9.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和8年3月6日(金)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 6部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子調達システム上*1で提出、電子メール*2で送信、又はDVD-ROM等に保存して持参又は郵送*3すること*4。電子メールで提出した場合には、5(1)に送付した旨、連絡すること。*1電子調達システムのデータ上限は50MB*2電子メール1通のデータ上限は14MB(必要に応じ分割すること)*3郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。*4提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子調達システムの場合:電子調達システム上電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月24日(火)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として令和8年3月23日(月)17時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式3による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和8年3月23日(月)17時までに5.(1)の場所へ持参又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、近畿地方環境事務所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式7に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(6)再委任等の制限落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、様式8に定める書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(8)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例
別紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和8年3月24日開札[令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部又は一部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印
別添2令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務 仕様書1.業務の目的近畿地方環境事務所(以下「近畿事務所」という。)は、様々な環境問題の解決には政府、地方公共団体、NPO ・NGO、企業、教育機関等の各関係者の協働パートナーシップによる取組が不可欠であることに鑑み、近畿地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県)においてこれを促進するための業務を実施することを目的に、近畿環境パートナーシップオフィス(以下「きんき環境館」という。)を設置している。また、持続可能な開発のための教育(ESD)の推進のため、近畿地方ESD活動支援センター(以下「近畿ESDセンター」という。)を設置している (以下、きんき環境館及び近畿ESDセンターのことを「きんき環境館等」という。)。本業務は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「環境教育等促進法」という。)第19条に規定する「環境保全の意欲の増進等に関する拠点」として、令和6年5月に閣議決定された「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」 (以下「環境教育等促進法基本方針」という。)に基づき、環境問題に関わる多様な関係者のパートナーシップによる課題解決の取組の促進を図ることを目的とする。また、「第6次環境基本計画」(令和6年5月閣議決定)における中心概念である「ウェルビーイング」の実現に向けて、地域の主体性を基本として、地域資源を持続的に活用して環境・経済・社会の統合的向上を図る「地域循環共生圏」の考え方に基づき、持続可能な社会を構築するための創造に取り組むことを目的とする。さらに、第2期ESD国内実施計画(令和3年5月持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議決定)を踏まえて各種業務を企画し、ESD活動の活性化及び支援体制の充実を図ることを目的とする。2.期待される役割きんき環境館等に対しては、次の業務を通じて、個別の市民活動や企業活動などより地域に近い活動に寄与しつつ、地域の中間支援組織を支援することのできる上位中間支援機能を発揮することを期待する。・地域における(上位・広域の)中間支援機能の発揮及び当該機能の強化に資する地域ネットワーク構築・持続可能な社会の構築に向けた地域活動事業の創出と支援・地域における上記活動の普及・促進に資する環境教育(ESD)の促進・地域への情報の発信と連携による情報収集なお、上記業務の実施にあたっては、次の取組を念頭に置く。・地域脱炭素(カーボンニュートラル:CN)、循環経済(サーキュラーエコノミー:CE)、自然再興(ネイチャーポジティブ:NP)の統合的アプローチを実践に移し、地域関係者との対話の機会を創出し、案件づくり、現場づくりを行う。別添2・脱炭素先行地域・重点加速化事業や自然共生サイトなど、全国的な施策と関連する助成金や認定申請等の仕組みを把握し、これを利用できる地域の取組を発掘し、優良・先進事例の創生を促進する。・自治体や企業等に対して、CN、CE、NP あるいは、環境調査研究、環境教育、環境管理など、多面的な関係を持てるよう働きかける。・環境に関する様々な課題を統合的に取り扱う観点から、環境政策間の統合、環境政策と他の政策分野との統合を念頭におき、幅広い主体との関係を構築する。・地域だけでなく、府県域や流域等のような広域の協力といった、面的拡大の機会創出を図る。・本業務を通じて獲得する多様な主体とのネットワークや中間支援機能のノウハウ等について、請負者ではなく、きんき環境館等として蓄積する。3.業務の内容環境教育等促進法基本方針を踏まえ、様々な主体による協働・連携の取組を通じた環境保全活動等を活性化するため、様々な主体による協働・連携の上で実施することが必要であることを踏まえ、市民、NPO ・NGO、教育機関、行政、企業、金融機関等との連携を確保しながら以下の業務を実施する。4.実施業務(きんき環境館及び近畿ESDセンター共通)(1)業務実施計画(案)の作成近畿地方環境事務所担当官(以下「担当官」という。)と協議の上、きんき環境館等の業務実施計画(案)を作成する。作成に当たっては、4、5及び6 の各項目を柱として構成し、項目ごと(4(3)、(5)、(6)、(7)、(8)オ、(10)、(11)、並びに5 (1)ア及びイ、(3)ウ、エ及びオ、並びに6 (2)アを除く。)に達成目標を明確にした上で作成するとともに、業務実施スケジュール、業務実施体制、人員配置及び設備・施設の活用計画を記載する。また、それぞれの業務を有機的につなげることを意識するとともに、きんき環境館等に蓄積された知見やネットワークを活用・発展できるような計画とすること。計画は、(2)のきんき環境館・近畿ESD センター運営委員会において検討し、令和8 年 5 月末までに決定する。(2)運営委員会の設置・開催きんき環境館等の円滑かつ効果的な業務運営を図るため、近畿の学識経験者、行政、教育関係者、企業、非営利団体等の多様なステークホルダー計 7 名程度から構成される「きんき環境館・近畿 ESD センター運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置 ・開催し、業務の実施方針等について協議する(年3回、大阪市内、1回当たり2時間程度、会場定員15名程度、対面とオンラインを併用(ハイブリッド形式)。開催時期及び目的は、次のとおりとする。・年度当初(4~5月を想定):業務実施計画(案)の確認・年度途中(7~9月を想定):実施状況の確認及び下半期取組への助言別添2・年度後半(1~2月を想定):実施結果の報告及び次年度取組への助言運営委員会の開催に当たっては、委員委嘱手続、委員等との連絡調整、旅費及び謝金の支給、日程調整、会場確保・設営、資機材の準備・操作(マイク、スクリーン等)、資料の作成・印刷・事前送付(1 回当たり、A4判、カラー印刷、両面30頁程度、20部程度)、委員会運営、議事進行、会議録の作成、その他委員会の運営に必要な業務を行う。(3)近畿事務所との連絡・調整業務の実施に当たり、近畿事務所との円滑な協働運営を確保するため、密接な情報共有及び意見交換を図る。担当官との定期的な打合せを行う(月1回程度、1回当たり2時間程度、原則として近畿事務所内で対面とするが適宜ハイブリッド形式とする)。打合せ実施に当たっては、別途定める様式に業務の実施状況を取りまとめて担当官に事前に提出し、打合せにおいては当該資料に基づき事業進捗や出席した会議、収集した情報の共有及び方向性の協議等を実施する。打合せにおいて担当者から得た意見は、以降の企画や運営に活かすこと。
また、業務開始当初月においては、上記とは別に、担当官と業務実施計画 (案)のすり合わせや、各業務の具体化のための打合せを実施する(1回、原則として近畿事務所内、2時間程度、対面)。このほか、各業務を効果的に実施するため必要な打合せを随時行う(対面、オンライン又はハイブリッド形式)。(4)照会及び相談への対応環境教育等促進法第19条第1項に基づく国の拠点として、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する各種情報照会及び相談に適切に対応する。効率的・効果的な業務実施のため、きんき環境館の相談窓口と近畿 ESD センターの相談窓口が連携し、相談者のニーズにワンストップで対応すること。対応に当たっては、地域循環共生圏の考え方に基づき、相談者に対して自主的な取組の実施を促すとともに、きんき環境館等が有しているネットワークを活用し、相談者が他のステークホルダーと交流・連携できるよう意識すること。さらに、必要に応じて相談者を訪問して対応すること。また、照会及び相談の内容や対応状況については、 「相談カルテ」として簡潔かつ分かりやすく整理してデータベース化すること。「相談対応カルテ」の様式については、担当官と協議の上作成すること。(5)情報の収集・整理・蓄積本業務を通じて得る情報のほか、関連する会合への出席や団体等への訪問、インターネットの活用等を通じて、次の情報を積極的に収集するとともに、整理して蓄積する。整理及び蓄積の手法については、担当官と協議して決定する。・環境を保全しながら地域課題を解決する取組、環境保全活動、環境保全の意欲の増進、ESD ・環境教育又は協働取組(以下「環境保全活動等」という。)に関する情報(取組やイベント等)別添2・環境保全活動等に役立つ支援ツール等に関する情報(助成金に関する情報を含む)・環境保全活動等に取り組む主体が抱える課題や必要とする支援・行政機関の環境施策、その他環境保全活動及び環境教育の促進に資する情報(6)人的ネットワークの管理業務を通じて地域における環境保全活動等の実施者とのネットワークの維持・発展に努めること。また、獲得・構築する人的ネットワークについて、環境省と共有するとともに、 (4)の相談業務等に活用できるようデータベース化する。データベース化に当たっては、氏名、所属、連絡先、専門分野、きんき環境館等との関与の履歴等について整理し記載する。データベース化の手法については、担当官と協議して決定する。また、必要に応じて、過去に協働取組を支援した地域や団体、個人に対するフォローアップも行うこと。(7)全国組織との連携地方EPOの総合調整役を担う地球環境パートナーシッププラザ(以下「GEOC」という。)が中心となり、各地方EPOが収集した多様な地域の課題を把握・整理して環境政策にインプットを行うために、地方EPOとGEOCのネットワーク(以下「EPOネットワーク」という。)を通じてGEOCと連携する。また、全国ESD活動支援センター(以下「全国センター」という。)及び各地方ESD活動支援センター (以下「地方センター」という。)が、ESD推進ネットワークの構成主体として効果的に ESD活動を推進できるよう、全国センターと連携する。別紙で示す会合等へ出席して情報交換等を行うとともに、必要な資料を作成する。また、GEOC 又は全国センターへの情報提供・資料作成・調査依頼等に積極的に協力する。(8)情報発信(Webサイト、メルマガ、SNS、イベントへの参加等)きんき環境館等のWebサイトやメールマガジン、SNS等を活用し、きんき環境館等の紹介、本業務で実施した取組やイベント及びその成果、(5)で収集した情報を積極的に発信する。また、近畿事務所から依頼を受けて環境省関連の情報等についても効果的に発信する。ア Webサイト次のWebサイトの維持管理を行うとともに、それぞれ情報発信を月2回以上行う。なお、Webサイト上のコンテンツ削除やその他重要な変更を行う場合は、担当官と協議すること。・きんき環境館Webサイト(https://www.kankyokan.jp/)「nuweb CMS」で作成されており、CMSの利用料金 (月額11,000円 (税込)程度)のほか、サーバー管理費等の料金(1年当たり74,800円(税込)程度)が発生する点に留意すること。別添2https://nuweb.jp/nuweb-cms.html・近畿ESDセンターWebサイト(https://kinki.esdcenter.jp/)全国センターが運用する Web サイト内に設けられており、Web サイト運用上の不具合が生じた場合は、全国センターを通じて全国センターが外注する事業者へ連絡し対応を依頼する必要がある点に留意すること。イ メールマガジン次のメールマガジンの配信を月2回程度実施する。関係団体の取組紹介等の情報も取り扱うこととし、メールマガジン受信者にとって分かりやすい項目立てを行うとともに、最新かつ時勢に応じた情報を適切な文量で発信するよう努めること。また、配信サービスを利用する場合の費用は、請負者が負担すること。・きんき環境館メールマガジン(https://www.kankyokan.jp/magazine/)(参考)令和7年度に使用している配信サービス・ブラストメール(Standardプラン):月額8,800円(税込)程度https://blastmail.jp/ウ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)SNSを活用して効果的に情報発信すること。現状、きんき環境館等として次の SNS アカウントを保有しているが、他の SNS の導入を妨げるものでは無い。他のSNSを導入する場合は、担当官と協議の上決定すること。・Facebookアカウント(https://www.facebook.com/kinkikankyokan)・YouTubeアカウント(https://www.youtube.com/channel/UCPABXdHQMTCANaVhUSd8YRg)エ イベントへの参加毎年10月頃に大阪市内で開催されるイベント「水都おおさか森林の市」にブースを設置し、きんき環境館等の紹介等を行う。ブース設置に当たり、テントや机、椅子等のレンタル料金(20,000 円(税込)程度)が発生する点に留意すること。その他、環境保全活動等を実施する主体等が開催・参加するイベント等に積極的に参加し、きんき環境館等の取組の紹介を行うなど、環境保全活動等の取組主体やこれに賛同する市民や企業等と新たな地域ネットワーク構築ができるよう努めること。オ その他また、必要に応じて、令和6年度に作成されたきんき環境館等のリーフレットを活用する。別添2(9)アドバイザー派遣制度の設置・運用民間団体等の環境保全活動等を効果的に促進することを目的として、研修・助言・コンサルティングを希望する団体にアドバイザーを派遣するアドバイザー派遣制度を設置・運用する。制度を設置・運用するに当たって必要となる要綱等の作成やアドバイザーの選定(有識者 8 名程度を委嘱することを想定)は担当官と協議して決定する。
アドバイザーの派遣に当たっては、本制度の利用を希望する団体のニーズに合ったアドバイザーを選定するとともに、アドバイザーに対し旅費及び謝金を支給すること。アドバイザーの派遣は、1団体当たり上限2回、1回当たり2時間程度、計10回程度を想定する。(10)施設の維持管理近畿事務所が確保するきんき環境館等のオフィスについて、防火・防災管理や解錠・施錠管理、来訪者が快適に利用するための清掃等、その設備等を維持・管理するために必要な業務を行う。業務実施に当たり、オフィスが入居するビルの管理者と調整(書類の提出等)が必要な場合は、担当官の指示を仰いだ上で対応する。また、オフィスには、民間団体等による環境保全活動等に関する情報交換や交流を図る機会を増やすため、他団体が発行する機関誌等の配布、関連図書の配架・閲覧スペースの確保等を行う。(11)旅費・謝金の支給有識者を委員や講師等として招へい等する場合は、旅費及び謝金を支給すること。旅費については、「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」(以下「旅費法等」という。)に従うこと。謝金については、対面参加とオンライン参加のいずれの場合も、次の表に従うこと。特別な事情で下表の金額により難い場合(弁護士、アナウンサー等)は適正な額を精査し担当官と協議して決定する。時間単価を適用する場合の支払単位は1時間とし、実働時間の端数については30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。ただし、実働時間が30分未満の場合は1時間とみなす。なお、別途旅費若しくは謝金又はその両方について、本項以外に規定されている場合はそれに従うとともに、委員・講師・有識者等が支給を辞退する場合は支給しないこととする。有識者等謝金実働時間2時間未満の場合 実働時間2時間以上の場合(1名1回当たりの時間単価) (1名1回当たりの日額単価)7,100円 14,200円別添25.実施業務(きんき環境館)(1)地域における環境の協働取組及び対話の場づくり地域における環境保全活動等を促進するため、地域の多様な主体ときんき環境館とのネットワーク構築やパートナーシップ形成に資する知見を得ることを目的として、地域の多様な主体によるネットワーク構築の手法並びにパートナーシップ形成の実態及び課題等について調査・分析を行う。具体的には、請負者は、地域における環境保全活動等を実施する団体等が行う協働取組及び対話の場づくり等(以下「対話の場づくり等」という。)を調査対象とし、当該取組を通じて得られる知見を収集・整理・分析するとともに、調査業務の一部を再委任等する。調査対象となる対話の場づくり等は公募及び審査を経て選定する主体 (以下「調査協力団体」という。)が実施するものとし、請負者は調査協力団体が実施する対話の場づくり等を通じて、地域におけるネットワーク構築の手法並びにパートナーシップ形成の実態及び課題等に関する情報を収集し、4(5)及び(6)で整理する。ア 調査協力団体の公募請負者は、調査業務の一部を担う調査協力団体を公募により募集する (1回、5月頃)。調査協力団体は、地域において環境保全活動等を実施している団体(非営利事業を行う団体(特定非営利活動法人だけでなく、社団法人や財団法人、任意団体等非営利事業を行う者を含む。)を想定する。)とする。調査対象とする対話の場づくり等のテーマは、CNやCE、NP、地域循環共生圏づくり、自然共生サイト、良好な環境、気候変動適応、ESD ・環境教育などを念頭に、環境省施策に資する内容とし、詳細は担当官と協議の上決定する。公募に当たり必要となる資料は、次の内容を含むように作成する。なお、資料の内容は担当官と協議して決定する。・公募要領:調査目的、調査内容、応募要件、再委任等の条件、成果物、留意事項等・応募資料:実施計画書、実施体制、実施内容、見積書・審査手順書及び採点表なお、公募実施に関する情報についてインターネットや関係機関を通じて広く周知すること。イ 審査(書面審査及び本審査)提出された応募書類等を基に、調査協力団体6件を選定する。審査は、書面審査及び審査会による本審査により実施し、調査協力内容の妥当性、調査協力方法の適切性、成果物の有用性、体制の実効性等の観点から総合的に評価する。書面審査は、応募書類が公募の要件を満たしているかどうか審査する。本審査は、書面審査を通過した応募者を対象に、運営委員による審査会において審査する(1 回、7月頃、大阪市内、半日程度、会場定員15名程度、ハイブリッド形式)。本審査の実施に当たっては、委員等との連絡調整、旅費及び謝金の支給、日程調整、会場確保・設営、資機材の準備・操作(マイク、スクリーン等)、資料の作成・印刷・事前送付(A4判、カラー印刷、両面40頁程度、10部程度)、審査会運営、議事進行、議事録の作成、応募者に対する審査結果の通知、その他審査会の運営に必要な業務を実施する。別添2また、審査会の構成員は計10名程度(近畿事務所職員2名 (所長及び環境対策課長)、運営委員会の委員7名、GEOC1名を想定)とする。ウ 調査業務の実施(再委任等)請負者は、選定した調査協力団体と調査業務の再委任等 (調査協力業務としての外注)に係る契約を締結し、当該団体に対し、調査協力業務の対価として、1団体当たり1,500千円(税込)を上限とする外注費を支払う。調査協力団体は、請負者が示す調査目的及び調査観点に基づき、対話の場づくり等の取組を実施し、その過程及び結果について記録・整理を行う。請負者は、調査の進捗管理及び品質確保のため、調査協力団体との打合せを実施する(調査開始時、調査途中、調査終了時の計3回程度。1回当たり2時間程度、いずれも対面又はオンラインを想定。)。エ 成果物の提出及び分析調査協力団体は、成果物(調査報告書:実施内容、得られた知見、課題、今後の示唆等)を請負者に提出する。請負者は、各調査協力団体から提出された成果物を基に、横断的な分析を行い、地域における環境保全活動等並びにネットワーク構築及びパートナーシップ形成に関する知見として取りまとめ、対話の場づくり等を通じたネットワーク構築及びパートナーシップ形成のあり方や他地域への展開可能性等について考察し、次年度以降のきんき環境館が行う対話の場づくり等の事業設計に活用できる形で整理する。
(2)環境の協働取組に係る地方ネットワーク拡張のための場づくり30by30 の実現に向けて令和5 年度から民間の取組等によって生物多様性が保全されている場所を「自然共生サイト」として認定する取組が開始され、令和7年度からは地域生物多様性増進法の施行により、現状で生物多様性が保全されている場所に加えて、再生や創出を目指す場所における活動も対象となった。活動を活性化させるためには新たな自然共生サイト候補地の選定、現在活動している民間や自治体等の取組の支援、生物多様性保全を社会に浸透させることが必要である。そこで、自然共生サイトへの理解・活動促進とパートナーシップの促進を目的として、身近な自然資本を活用した地域づくりに繋がる活動をしている団体(自然共生サイト認定を目指している団体、自然共生サイト認定団体、伴走支援団体、地方自治体等)等を集め大阪市内で意見交換会を開催し、自然資本を基盤とする地域づくりに関する情報交換を図る(年1回、3時間程度、現地参加想定人数20名程度、講師2名程度(近畿圏内)、ハイブリッド形式(対面とオンラインの併用)での会合とする。)。開催に当たっては、関係者との連絡調整、旅費及び謝金の支給、日程調整、企画立案、会場確保・設営、資機材の準備・操作(マイク、スクリーン等)、オンライン併用の手配、チラシ作成、情報発信、資料の作成・印刷(A4判、カラー印刷、両面10頁程度、30部程度)、出席者の取りまとめ、当日運営、その他意見交換会の運営に必要な業務を行う。別添2(3)地域循環共生圏の創造に資するための推進業務(地域循環共生圏づくり支援体制構築事業)近畿事務所と共に「地方事務局」として、各地域での地域循環共生圏づくりを強力に推進するため、各地域において地域循環共生圏づくりに取り組む団体(以下「活動団体」という。)と、その団体への中間支援を行う主体(以下「中間支援主体」という。)を合わせて「参加団体」とし、参加団体による地域循環共生圏づくりを支援することを通じて、中間支援体制強化を図る「地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」 (以下「共生圏づくり支援体制構築事業」という。)の一環で、以下の業務を実施する。近畿管内における参加団体は 3 団体あり、令和 6 年度から取組を行っている(3 団体の活動拠点は、滋賀県長浜市、京都市及び奈良市。)。地方事務局は、参加団体に対する支援のほか、地域循環共生圏づくりに必要な中間支援機能や、支援を行う上での課題や成功要因等を全国事務局(環境省地域政策課、GEOC 及び「令和8 年度地域循環共生圏創造基盤事業」請負者で組織する。)へ共有することを目的として業務を行う。業務実施に当たっては、近畿事務所及び環境省地域政策課を含む関係者と連携するとともに、各業務の実施状況について担当官と連絡を密に行い対応すること。ア 参加団体に対する伴走支援業務地方事務局として、活動団体に対して、中間支援主体が中間支援機能を向上・発揮し、地域循環共生圏づくりの中間支援を実施・展開できるようにするための支援を行う。具体的には、中間支援主体が活動団体に対して行う、「月1回以上の、対面やオンラインによる打合せ、電話やメールといった、様々な形態での中間支援」に向けて、中間支援主体が検討する、活動団体の取組をより加速させるための見立てと打ち手に対して助言を行う。助言に当たっては、地域循環共生圏づくりの考え方に基づく中間支援機能(「チェンジ・エージェント機能」など)について、中間支援主体が実践を通じて理解・習得できるよう努め実施すること。また、地方事務局は、四半期に1度程度、地方事務局による中間支援主体に対する支援内容や、支援する中での課題・成功要因等を、報告様式(以下「フォローシート」という。)に記入し、全国事務局へ報告すること。特に年度当初においては、地方事務局と参加団体の関係性構築及び年度計画のすり合わせを目的とした打合せを行い、年度の活動及び支援計画について対話を通して確認し、必要に応じ計画の見直しを支援する。打合せには中間支援主体の参加は必須とし、打合せや修正対応の内容についてフォローシートに反映させること。併せて、中間支援主体を効果的に支援するために、必要に応じて活動団体に対してヒアリング等を行うこと。なお、参加団体に対する伴走支援を行う当たっては、必要に応じてオに記載する専門委員に対して同席及びアドバイスを求めること(1団体当たり年3回程度、1回当たり1名、計9名回、オンラインを想定。)。また、必要に応じて、中間支援主体が活動団体に対して行う支援の場への同席や、活動団体が開催するステークホルダーミーティング(参加団体の公募要領上、年1回以上の開催が必須となっている会合)への参加など、中間支援主体のみでなく、中間支援主体が支援する団体も含めて、地方事務局として支援することも可能とする。別添2イ 中間共有会の開催参加団体同士のネットワーク構築や学び合いに加え、全国事務局、オに記載する専門委員等の関係者が参加団体の活動状況を把握するために、参加団体を対象とした中間共有会を開催する(1 回、1 日程度、近畿地方管内、令和8年9月~11月頃の開催を見込む)。開催に当たって、関係者との連絡調整、旅費及び謝金の支給(オの専門委員は原則参加するものとする(オンライン参加も含む)。なお、GEOCで設置する有識者会議の委員が参加する場合は、GEOC が旅費及び謝金の支払い等を実施する。)、日程調整、企画立案、会場確保(会場定員30名程度)・設営、資機材の準備・操作(マイク、スクリーン等)、資料の作成・印刷 (A4判、カラー印刷、両面30頁程度、40部程度)、出席者の取りまとめ、当日運営、その他中間共有会の運営に必要な業務を実施する。発表様式については令和8年度にGEOCが作成する雛形を参考すること。また、中間共有会の開催日時、内容等について、近畿事務所を通じ環境省地域政策課担当官と事前に調整すること。ウ GEOCが主催する会議等への参加GEOCが主催する別紙の会議等へ出席すること(本仕様書4(7)を参照)。また、キックオフミーティング及び成果共有会にむけては参加団体の資料作成等を支援し、当日の意見交換を補佐する。エ 地域循環共生圏づくりの担い手や中間支援の担い手に関する調査地域循環共生圏をさらに拡大していくためには、地方 EPO 等と、地域において中間支援機能を有する主体が連携した推進体制の構築が必要である。
そのため、既に地域づくりを行う実績と基盤を持つ組織・団体等の状況把握と、環境省地域政策課が実施する令和9年度「共生圏づくり支援体制構築事業」の公募への応募団体の掘り起こしを目的として調査を行う。地域循環共生圏づくりの中間支援者としてきんき環境館等のパートナーとなり得る団体を発掘する趣旨を踏まえ、中間支援の実績や地理的なバランスを考慮し、これまで EPO と関わりがなかった団体も含めて机上調査で把握し、うち3件程度ヒアリング(2時間程度、謝金を支給、対面又はオンラインで実施)を行うこと。なお、調査に当たっては、オで選定する専門委員から方針等に関する助言を受けるため、専門委員との打合せを実施する(1人当たり2時間程度、旅費及び謝金を支給、対面又はオンラインで実施)。加えて、環境省地域政策課が地域循環共生圏創造事業の一環で実施する、地域循環共生圏づくりの事例調査に当たり、令和元年度~5年度に実施した「環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム構築事業」の活動団体及び令和6年度から実施している「共生圏づくり支援体制構築事業」の参加団体に関する情報収集に協力すること。別添2オ 専門委員による審査会の開催地域循環共生圏創造の一層の推進に向け、専門的助言を得るため、専門委員を選定・委嘱する(有識者4 名。任期は 1 年とするが、前年度からの再任を妨げるものではない。1 名は GEOC が設置する有識者会議の委員から選定すること。)。また、翌年度の参加団体の採択審査を行うため、専門委員による審査会を開催する(1回、令和9年3月頃を想定、大阪市内、半日程度、会場定員15名程度、対面又はオンライン)。採択が可能な参加団体数は、環境省より提示する。審査に当たっては、応募団体が口頭で申請内容に関する説明を行う機会を設けること。開催に当たっては、委員等との連絡調整、旅費及び謝金の支給、日程調整、会場確保・設営、資機材の準備・操作(マイク、スクリーン等)、資料の作成・印刷・事前送付(A4判、モノクロ印刷、両面60頁程度、10部程度)、審査会運営、議事進行、議事録の作成、その他審査会の運営に必要な業務を実施する。6.実施業務(近畿ESDセンター)(1)高校における気候変動教育プログラムの実施環境省では、気候変動教育の主流化やESDセンターの認知度向上 ・中間支援機能強化を目的に、 「令和11年度までにユネスコスクールの全ての高校において、気候変動教育を行っていること」を目標として、企業からの協力も得て取組を進めており、令和 7 年度には全国センター主導で「高校における気候変動教育プログラム」の実証事業を行った。令和 8 年度に引き続き全国センターが主導して行う同プログラムの実証事業の事業実施状況等について情報を得るため、全国センターが開催する会合に参加する(5回程度、1回当たり2時間程度、オンラインを想定。)。また、上記目標の達成のため、令和 9 年度から 11 年度の間に、近畿地方においては20 校程度の高校で気候変動教育が実施されるよう、対象となる高校や有識者等にヒアリングを行うことによりニーズを把握する (5回程度、1時間程度、オンラインも可とする。)。また、協力企業を把握するため、気候変動をテーマに環境教育を行う企業とその活動内容の把握を目的として、企業等にもヒアリングを行う (3回程度、1時間程度、オンラインも可とする。)。いずれも謝金を支給すること。さらに、高校のニーズと企業の活動内容を踏まえて、気候変動教育プログラムの内容(授業内容、企業の活動内容、対応者等を示した資料)を作成し、3校程度に具体的な提案を行い、令和9年度以降の気候変動教育プログラムの実施可能性を確認する。上記の結果をもとに目標達成のための、令和11年度までの各年度における実施計画 (工程表)を担当官の指示を受けつつ策定するとともに、環境省及び全国センターへも適宜情報を共有する。(2)ESD活動に関するネットワーク構築地域のESD活動実践者等が、活動を効果的・効率的に行えるよう、ESDに関する情報提供や活動情報の相互共有などの支援を行うとともに、地域のESDを推進するため、次の業務を実施する。別添2ア ESD推進ネットワーク全国フォーラムにおける活動報告ESD 推進ネットワーク全国フォーラム(以下「全国フォーラム」という。)に参加し、活動結果を報告する (1回、都内を想定、1日程度、対面)。1名分の旅費は、全国センターから支給される。報告方法や報告の様式等は、全国センターの指示に従うこと。また、全国フォーラムへの参加を通じて、全国各地における ESD 活動の情報収集や ESD 活動に取り組む主体とのネットワーク構築に努めること。イ ESD推進ネットワーク地域フォーラムの開催全国フォーラムの地域版として、地域における多様なステークホルダーが一堂に集い、地域ネットワークの形成を構築する機会として、ESD推進ネットワーク地域フォーラム(以下「地域フォーラム」という。)を開催する(1回、近畿管内、半日程度、会場定員60名程度、ハイブリッド形式)。地域フォーラム当日は、地域ESD活動推進拠点(以下「地域ESD拠点」という。)やESD実践者等を交えて、近畿地方における ESD 活動の推進について意見交換を行うとともに、地域における ESD 活動の課題やニーズ等を把握する。また、リアルタイムで視聴するオンライン参加者のネットワーク形成につながるような交流の機会を確保すること。地域フォーラムの開催に当たっては、登壇者等との連絡調整、旅費及び謝金の支給、日程調整、企画立案、会場確保・設営、資機材の準備・操作(マイク、スクリーン等)、オンライン併用の手配、チラシ作成、情報発信、資料の作成・印刷(A4判、カラー印刷、両面30頁程度、60部程度)、出席者の取りまとめ、当日運営、アーカイブ動画の配信、その他フォーラムの運営に必要な業務を実施する。ウ 地域ESD拠点等のESD活動の支援現場の ESD を支援・推進する役割を担う組織・団体である地域 ESD 拠点等との間で情報共有やイベント協力(共催、後援、助言、関係者の紹介、周知の協力)等の連携を図ることにより、地域におけるESD活動を支援する。連携に当たり、各拠点の活動状況について確認すること。また、地域 ESD 拠点の登録手続においては登録審査を行う全国センターに対する情報提供等を行うととともに、近畿事務所に情報共有する。7.業務実施に当たっての配慮事項4 (1)で作成し (2)で合意を得た業務実施計画に基づき事業を実施するに当たり、近畿事務所との協働による円滑な運営を確保するため、近畿事務所と密接な情報共有及び意見交換を行うものとする。
また、事業内容に応じ、環境省各部局や環境省以外の国の機関、地方自治体等の協力も得て事業を実施するものとする。なお、本事業の実施に当たっては、次の各事項に十分配慮すること。別添2(1)前年度までの実施業務との整合性等前年度までの実施業務との整合性を確保するため、第7期(令和5年度~7年度)における活動成果及び実施体制の総括を踏まえて業務を実施すること。(2)本業務を行うに当たり当然必要な業務の実施委員や講師の委嘱手続及び連絡、参加者の日程調整、会場手配・設営、会議運営等の事務、資料の作成や印刷、議事進行及び会議録の作成、アンケート結果の集計等、本業務を行うに当たり当然に必要となる業務は、特段の記載が無くとも行うこと。(3)外部協働事業(外部資金の活用)企業、大学、地方公共団体、民間団体等(以下「企業等」という。)との協定による事業又は企業等から要請を受けた事業(以下これら2種類の事業を「外部協働事業」という。)を近畿事務所が供与する事務スペース等やきんき環境館等の名称を用いて実施する場合は、次の(ア)から(オ)までの条件を全て満たす場合に限るものとする。(ア)運営委員会 (4 (2)で開催する3回とは別に書面開催することも可とする。)によりきんき環境館等の事業の一環として実施することを認められた事業であり、本業務の請負者自らの事業でないこと。(イ)外部協働事業について、役割分担等を整理した書面(協定書等)を作成し、成果物(報告書、教材・パンフレット等の資料類、写真や映像等)に関する財産権、著作権等の取扱いについて明記すること。(ウ)企業等からの資金は、外部協働事業を実施する際の人件費等の実費とし、本業務の請負者の利益とならないこと。(エ)費用について、本業務の予算と区分経理すること。(オ)当該外部協働事業が上記(ア)から (エ)までの条件を満たしていることに関する情報を書面に整理して近畿事務所に提出し、あらかじめ近畿事務所の確認を受けていること。(4)業務の引継ぎ業務の引継ぎが必要となる場合は、業務内容や業務実施に必要な事項を明らかにした書類等を作成し、次の事業者へ引継ぎを行うこと。業務内容や業務実施に必要な事項を明らかにした書類等は、適宜整理して近畿事務所へ情報共有する。また、引き継ぐ業務内容等は、担当官と協議して決定する。なお、引継ぎに当たり必要となる経費は、本業務の請負者の負担とする。別添28.業務実施場所等(1)業務の実施場所(オフィスの場所)住所:大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM5階H2室(2)開館日及び開館時間原則として、オフィスの開館日は、月曜日~金曜日(土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日~1月3日は休館)、開館時間は午前10時から午後6時までとする。なお、開館日時には原則としてオフィスを不在にしないこととし、オフィスを開館することができない場合は、事前に近畿事務所へ連絡するとともに、外部からの連絡に対応できる措置を講じること。9.業務実施に当たり活用できる資産等(1)各種費用負担オフィスについては、近畿事務所が確保する。電話回線、インターネット回線並びに電源及び通信設備等の保守・増設等に係る工事費用は、近畿事務所が負担する。電話番号、FAX番号、Webページ及びメールアドレスの管理及び利用に必要な費用、電気やインターネットの利用に必要な費用並びに消耗品費は、請負者が負担する。(2)機材・備品等きんき環境館等の運営に必要な機材・備品のうち、次表のものは近畿事務所が請負者に無償貸与する。
ただし、不可抗力や経年劣化により使用できなくなる場合がある。その他業務実施に必要な機材・備品等(パソコン、コピー機・複合機、各種事務用品等)については、請負者が用意する。品 目 数 量カウンター収納 3木製図書棚 1木製会議テーブル 1ホワイトボード(プラス株式会社製) 1ホワイトボード(日学製) 1別添2カタログスタンドA4サイズ16ケース 3キャビネット 3シュレッダー 1事務机 7職員用回転椅子 6留守番電話(子機付き)(パナソニック製) 1冷蔵庫 1プロジェクター 1ラミネーター 110.業務実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。なお、4から6までの実施業務は原則として令和9年3月20日までに実施し、3月21日から31日までは実施業務の成果を整理等する期間とすること。なお、Webサイトの運用や相談対応等、業務の性質上、原則どおり対応することができない業務等については、この限りでない。11.成果物(1)毎月の業務実施報告書毎月の業務実施報告書を、次のとおり提出すること。ただし、令和9年3月分は、令和9年3月31日分までの業務実施実績を取りまとめて3月31日までに提出すること。作成内容:業務実施報告書(A4判、両面カラー、10頁程度)の仕様や記載事項等は、別添を参照するとともに、担当官と協議すること。提出期限:業務実施月の翌月10日(土曜日、日曜日又は祝日の場合は、それ以降直近の平日)提出場所:近畿地方環境事務所環境対策課提出方法:業務実施報告書の電子データ1部をメールで提出すること。(2)年間の業務実施報告書年間の業務実施報告書の取りまとめは、令和9年3月22日分までの期間とし、次のとおり提出するとともに、きんき環境館Webサイトに掲載すること。なお、報告書の作成に当たっては、不必要な個人情報等を記載しないようにするとともに、個人情報等を掲載する必要があると判断される場合には、その取扱いについて担当官と協議を行うこと。別添2作成内容:業務実施報告書(A4判、両面カラー、50頁程度)の仕様や記載事項等は、別添を参照するとともに、担当官と協議すること。また、イベントやセミナー等の開催時に使用した主な資料を添付すること。提出期限:令和9年3月25日提出場所:近畿地方環境事務所環境対策課提出方法:業務実施報告書の電子データを格納した電子媒体(DVD-R又はCD-R)を8枚提出すること。提出に当たっては、1枚ずつケースに入れるとともに、電子媒体本体及びケースに明示する内容(タイトル、作成年月、総ページ数等)について近畿事務所に確認すること。(3)留意事項(1)及び(2)の内容には、次の表の内容を含めることとし、別添に留意すること。(表)共有評価項目きんき環境館の開館状況 年間開館日数○○日 年間延べ来場者数○○人提供サービスの状況 年間の各種団体等への提供回数○○回図書資料等の提供 年間提供実績 ○○回追加収集した図書資料等 ○○件項目 件数 備考1.相談件数電話・メールによる問合せ来館・訪問による問合せ2.WEBアクセス数 年間閲覧数3-1.メルマガ登録者数 最新登録者数3-2.メルマガ発行回数4.機関紙発行部数5-1.対話の機会数 事業内の対話の場を含む。相談対応とはわける5-2.地域の協議会等への出席5-1のうち、自治体や民間が主催する協議会等へ、きんき環境館として出席したもの5-3.対話の場づくり数 5-1のうち、きんき環境館が主催・共催したもの5-4.主催事業参加者数 5-3の人数※ 項目1~5-4で、きんき環境館と近畿ESDセンター、それぞれ該当する場合は、別に記載すること。別添212.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。13.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf14.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。別添2(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3)ウェブコンテンツ作成に当たっては、『みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024 年版)』(総務省)及び「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」の内容を元に策定されたJIS X 8341-3:2016に基づくこと。
また、デザインレイアウトにおいては「Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドライン (平成31年4月18日)」及び『Webサイトガイドブック (平成31年4月18日)』に基づくこと。また、サイト運営にあたっては「Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン(平成30年3月30日)」に基づいたドメイン使用を前提とし、ウェブコンテンツを作成すること。上記各ガイドライン等は以下のURLにおいて公開している。(参考)「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html(参考)「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」※JIS X 8341-3:2016と内容はおおむね一致しているが、日本語特有の扱い等JIS規格のみの記載もある点に留意すること。https://waic.jp/docs/wcag2/(参考)「Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドライン」、『Webサイトガイドブック』及び「Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン」https://cio.go.jp/guidesさらにJavaScript(ECMAScript)を用いる場合には、以下の点に留意すること。・第三者製ライブラリの利用に当たってはライセンスを事前に確認の上、著作権等の権利侵害を起こさないようにすること・ライブラリのバージョンは可能な限り最新のものを用いることとし、セキュリティ上の脆弱性の報告されているライブラリについては対策の施されているバージョンに更新すること・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の発行する『安全なウェブサイトの作り方』(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)等を参考に、既知の種類の脆弱性(クロスサイト・スクリプティングやクッキーからの意図しない情報漏洩等)に対する対策を講ずること。また運用時も対策漏れの有無を定期的に確認し、漏れのあった場合は対処を行うこと(4)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(5)検討会等における委嘱・会計手続きに係る押印等廃止の取扱いについて電子化を進める政府方針に基づき、原則として、検討員等からの承諾書、請求書等の書面による提出、押印について廃止されるよう取り扱うこと。(書類の真正性の確保は、検討員等からのメールの電子保存等で対処するものとする。なお、慣例上、現金払いとして検討員等からの領収書、受取書を求める場合にあっても、押印ではなく本人サインによること。)別添2(参考)「規制改革実施計画」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/200708document01.pdf「押印についての Q&A」(内閣府・法務省・経済産業省作成)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html(6)本業務に関する過年度の報告書は、きんき環境館ホームページにおいて閲覧可能である。別添2別添1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の 「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は担当官と協議の上、基本方針を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、次の記載とは異なる仕様によるものとしている場合や、担当官との協議により、次の記載とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・ 文章;Microsoft社Word (ファイル形式は「Office2010 (バージョン14)」以降で作成したもの)・ 計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel (ファイル形式は「Office2010 (バージョン14)」以降で作成したもの)・ プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint (ファイル形式は「Office2010 (バージョン14)」以降で作成したもの)・ 画像;PNG形式又はJPEG形式・ 音声・動画:MP3形式、MPEG2形式又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、PDF/A-2又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R等以外の媒体が指定されている場合や、担当官との協議により、DVD-R等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合別添2は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。別添2別紙項目 内容A 4(7)全国EPO連絡会<GEOCが開催>3回(都内2回、地方1回(東北地方を想定))、1回当たり2日間(両日とも半日程度)、ハイブリッド形式を想定。B 4(7)協働取組の促進に係る事業の効果分析のための検討会議<GEOCが開催>1回、都内、半日程度、ハイブリッド形式を想定。なお、1名分の旅費はGEOCが支給する。C 4(7)EPOネットワーク勉強会<GEOCが開催>1回、都内、半日程度、ハイブリッド形式を想定。D 4(7)ESD活動支援センター(全国・地方)連絡会<全国センターが開催>2回、都内、半日程度、現地参加を想定。なお、1名分の旅費は全国センターが支給する。E 4(7)全国協力団体意見交換会<全国センターが開催>2回、1回当たり半日程度、オンライン参加を想定。F 4(7)全国センター企画運営委員会<全国センターが開催>2回、1回当たり2時間程度、オンライン参加を想定。G 5 (3)ウ参加団体を対象としたキックオフミーティング<GEOCが開催>1回、1日程度、オンライン開催を想定、令和8年5月~6月頃開催を予定。H 5 (3)ウ参加団体による成果共有会<GEOCが開催>1回、2日程度、都内での対面開催を想定、令和9年2月頃を予定。I 5 (3)ウ共生圏づくり支援体制構築事業の成果とりまとめに向けた会議(作業部会)<GEOC が開催>対面2回程度、1回当たり3時間程度、都内を想定。また、GEOCによる成果物取りまとめに対して協力すること。J 5 (3)ウ共生圏づくり支援体制構築事業の効果的な執行に向けた検討会議(事業検討会議)<GEOCが開催>3回程度、1回あたり3時間程度、オンライン開催を想定。K 5 (3)ウ地域循環共生圏の創造に向けた有識者会議<GEOCが開催>2回程度、1回あたり2時間程度、ハイブリッド形式を想定。
(別添3)令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。2 業務の実施方法2.1 仕様書4(5)の業務内容環境を保全しながら地域課題を解決する取組、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び ESD・環境教育並びに協働取組(以下「環境保全活動等」という。)について、これらを実施する団体に資する情報の収集・整理・蓄積を行うに当たり、特に重視する情報(内容)の事項とその理由及び収集・整理・蓄積の手法を具体的に提案すること。2.2 仕様書5(1)エの業務内容調査協力団体に対し成果物として報告を求める具体的な情報(項目・内容)や、成果物の分析や知見の取りまとめに際しての留意点について、具体的に提案を行うこと。2.3 仕様書6(1)の業務内容ユネスコスクール高校が企業の参画を得て気候変動教育プログラムを検討するための中間支援を行うに当たり、想定される企業の役割や学校との確認事項などを盛り込み、必要な作業を行程を具体的に提案すること。2.4 仕様書6(2)イの業務内容地域フォーラムにおいて、地域のESD活動の喚起に資するテーマや、紹介すべき事項について提案するとともに、意見交換が活発になるような会議運営方法やテーマを具体的に提案すること。2.5 追加的業務の提案本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。3 業務の実施計画仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の過去5年以内における類似業務(環境保全活動等及び環境保全活動等の中間支援に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。5 組織の実績 過去5年以内における類似業務(環境保全活動等及び環境保全活動等の中間支援に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体や国際非政府組織等による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。8 企業等の賃上げの実施(事業年度(又は暦年)における賃上げ)賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。
「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提出方法の詳細は、入札説明書による。書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を6部提出すること。環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。3.提案書のヒアリングヒアリングを行う予定は無い。4.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。①入札価格が予定価格の範囲内であること。②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技 術 点=基礎点+加点(満点200点)※技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。価 格 点=100×(1-入札価格÷予定価格)※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。4)加点部分の採点①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀 : 5点、優 : 4点、良 : 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。
令和8年度近畿地方環境パートナーシップオフィス運営等業務に関する提案書の評価基準表大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
必須 5 5 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。
- -仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を具体的に記述すること。
必須 15 5 10業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。
基本方針に創造性、確実性があるか。
- -環境を保全しながら地域課題を解決する取組、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及びESD・環境教育並びに協働取組(環境保全活動等)を実施する団体の活動支援に資する情報の収集・整理・蓄積を行うに当たり、特に重視する情報(内容)の事項とその理由及び収集・整理・蓄積の手法を具体的に提案すること。
必須 20 5 15提案された内容が具体的で適切なものであること。
提案された内容が業務目的を達成する上で効果的であり、創造性があるか。
調査協力団体に対し成果物として報告を求める具体的な情報(項目・内容)や、成果物の分析や知見の取りまとめに際しての留意点について、具体的に提案を行うこと。
必須 15 5 10提案された内容が具体的で適切なものであること。
提案された内容が業務目的を達成する上で効果的であり、創造性があるか。
ユネスコスクール高校が企業の参画を得て気候変動教育プログラムを検討するための中間支援を行うに当たり、想定される企業の役割や学校との確認事項などを盛り込み、必要な作業を行程を具体的に提案すること。
必須 20 5 15提案された内容が具体的で適切なものであること。
提案された内容が業務目的を達成する上で効果的であり、創造性があるか。
地域フォーラムにおいて、地域のESD活動の喚起に資するテーマや、紹介すべき事項について提案するとともに、意見交換が活発になるような会議運営方法やテーマを具体的に提案すること。
必須 10 5 5提案された内容が具体的で適切なものであること。
提案された内容が業務目的を達成する上で効果的であり、創造性があるか。
本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
任意 10 - 10 -提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ効果的なものであるか。
-仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
必須 10 5 5実施可能で妥当な作業進行予定表であること。
作業進行予定表が効率的で確実性があるか。
- -必須 25 10 15適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。
外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。
効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。
任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。
-任意 25 - 25 -従事者に本業務の類似業務(環境保全活動等及び環境保全活動等の中間支援に関する業務)の実施実績があるか。ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。
-必須 5 5 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。
- -過去5年以内における類似業務(環境保全活動等及び環境保全活動等の中間支援に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
任意 15 - 15 -過去に類似業務(環境保全活動等及び環境保全活動等の中間支援に関する業務)の実績が1件以上あるか。ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。
-事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体や国際非政府組織等による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得等があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。
-(別添5)2.5 追加的業務の提案技術上の基準 評価項目 得点配分 基礎点の採点評価区分2.1 仕様書4(5)の業務内容0 仕様書の遵守1 業務の基本方針2 業務の実施方法加点の採点要求要件2.4 仕様書6(2)イの業務内容2.2 仕様書5(1)エの業務内容2.3 仕様書6(1)の業務内容4.1 執行体制、役割分担等3 業務の実施計画業務に従事する者の過去5年以内における類似業務(環境保全活動等及び環境保全活動等の中間支援に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
4 業務の実施体制6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況5 組織の実績4.2 従事者の実績、能力、資格等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
8 企業等の賃上げの実施 - -賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。
任意 10 - 10 -表明書(様式は任意で可。ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること。)の写しの提出が確認出来れば加点(10点)。
-技術点小計200 50 150 加点合計基礎点 50価格点 100 価格点総計 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
任意 5 -8.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ- - 5女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点・トライくるみん認定 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
(別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES) 等◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆全国版EMS ISO14001 エコアクション21事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度、エコ・ファースト制度などがある。また、RE100などの国際非政府組織等による審査認定及び定期的な実施状況の公表・報告等を伴う国際イニシアティブ・外部認証についても、同様に取り扱うものとする。
エコステージ概要ISO審査登録機関及び認定機関で構成。
国際的に認められた第三者認証制度。
1996年に制定。
環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。
ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。
事務局の母体となる団体ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会