令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」に係る一般競争入札の公告
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- 福岡県
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- 2026年2月12日
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令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」に係る一般競争入札の公告
令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」に係る一般競争入札の公告 更新日:2026年2月13日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県立公文書館が発注する令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月13日 福岡県立公文書館長 前原 弘和 1 競争入札に付する事項 (1)委託業務の名称 令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」 (2)委託業務の内容 入札説明書による。 (3)委託業務履行期間 令和8年4月13日から令和9年3月12日まで 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成29年4月福岡県告示第339号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。以下同じ。) ​ 令和8年2月24日(火曜日)時点で、次の条件を満たすこと。 2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者 大分類 中分類 業種名 等級 13 05 サービス業種その他 (運送) AA又はA 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県立公文書館〒818-0041 筑紫野市上古賀1丁目3番1号電話番号 092−919−6169 5 入札説明書の交付 本公告上において、令和8年2月24日(火曜日)まで掲載する。 また、前記の期間(県の休日を除く。)の毎日、午前9時00分から午後5時00分まで上記4の担当部局において、入札説明書を交付する。 6 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 7 仕様等に関する質問 (1)提出方法及び期限 入札に関する質問は、別添の質問票に記載の上必ず電子メールにて下記アドレスまで提出すること。提出期限は令和8年2月26日(木曜日)の午後5時00分まで。 提出先:ooishi-ka137@pref.fukuoka.lg.jp なお、軽易な質問はこの限りではない。 (2)回答時期 質問に対する回答は、令和8年3月2日(月曜日)までに本件入札参加業者全てに電子メールにて通知する。 8 入札参加申請書の提出期限 令和8年2月24日(火曜日)午後5時00分 提出方法は、直接(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。上記の期限内に必着のこと。)によること。 なお、入札参加の可否については、入札参加確認通知書により令和8年2月25日(水曜日)に通知する。 9 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 (1)提出場所 福岡共同公文書館(福岡県立公文書館) 〒818−0041 筑紫野市上古賀1丁目3番1号 (2)提出期限 令和8年3月24日(火曜日)午後2時00分 ただし郵送の場合は、令和8年3月23日(月曜日)午後5時00分 (3)提出方法 直接(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。期限内に必着のこと。)で行うこと。 10 開札日時及び場所 (1)開札日時 令和8年3月24日(火曜日) 午後2時00分 (2)開札場所 福岡共同公文書館 会議室(2階) 筑紫野市上古賀1丁目3番1号 11 落札者がない場合の措置 ​開札をした場合において落札者がない場合は、直ちにその場で第二回目の入札を行う。 12 入札保証金 (1)入札保証金 見積金額(税込入札金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。(詳細は入札説明書による。) (2)入札保証金の納付の免除 ​次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ​県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)と同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 13 契約保証金 (1)契約保証金 契約金額(税込入札金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。(詳細は入札説明書による。) (2)契約保証金の納付の免除 次の場合は契約保証金の納付が免除される。 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)と同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 14 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお11による第二回目の入札を行う場合において、当該無効入札をした者はこれに加わることができない。 金額の記載のないもの、または、入札金額を訂正した入札 法令又は入札に関する条件に違反している入札 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 所定の場所及び日時に到着しない入札 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤り(入札参加確認通知書の通知日から入札者書の提出期限までの日付ではない等)がある入札 本県に登録している代表者又は委任状により委任を受けた代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 入札保証金が12(1)に規定する金額に達しない入札 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 15 落札者の決定の方法 入札書に記載された単価及び総額が予定価格の制限の範囲内で、かつ総額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない当館職員にくじを引かせるものとする。 16 その他 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。 契約締結時の条件として暴力団排除条項に係る誓約書を提出すること。 その他詳細は入札説明書による。 本調達は令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として実施するものとする。 17 問合せ先 福岡県立公文書館(福岡共同公文書館) 〒818-0041 福岡県筑紫野市上古賀1丁目3番地1 担当:大石、安川 TEL: 092-919-6169メールアドレス:kobunsyokan@pref.fukuoka.lg.jp 18 入札説明書 【公文書館】入札説明書一式 [その他のファイル/748KB]
入 札 説 明 書(一般競争入札)令和8年度歴史公文書等の運搬業務委託福岡県立公文書館令和8年2月13日入札説明書項目(資料)1 入札説明書2 入札保証金・契約保証金についての注意事項3 契約書(案)及び仕様書4 入札参加者心得5 入札日程表(様式等)・ 入札参加申請書【記入例を含む】・ 入札書【記入例を含む】・ 委任状【記入例を含む】・ 契約履行証明書・ 契約履行確認書(交付願)【記入例を含む】・ 課税(免税)事業者届出書・ 誓約書・ 入札辞退届・ 質問票入札説明書当該一般競争入札の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。
1 公告日令和8年2月13日(金曜日)2 競争入札に付する事項(1)契約事項の名称令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」(2)契約内容及び特質等別添「業務仕様書」のとおり(3)契約期間令和8年4月13日から令和9年3月12日まで3 当該入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県立公文書館〒818-0041 筑紫野市上古賀1丁目3番1号電話番号 092-919-61694 仕様等に関する質問(1)提出方法及び期限入札に関する質問は、別添の質問票に記載の上必ず電子メールにて下記アドレスまで提出すること。
提出期限は令和8年2月26日(木曜日)の午後5時00分まで。
提出先:ooishi-ka137@pref.fukuoka.lg.jpなお、軽易な質問はこの限りでない。
(2)回答時期質問に対する回答は、令和8年3月2日(月曜日)までに本件入札参加業者全てに電子メールにて通知する。
5 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成29年4月福岡県告示第339号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿登載者)6 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月24日(火曜日)時点で、次の全ての条件を満たすこと。
(1)5の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付けされている者大分類 中分類 業 種 名 等 級13 05サービス業種その他(運送)AA又はA(2)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者(4)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者7 入札参加申請書の提出入札に参加を希望する者は、入札参加申請書(別添様式)を令和8年2月24日(火曜日)の午後5時00分までに、3の所在地に直接持参又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内に必着のこと。)により提出すること。
8 入札参加確認通知入札参加の可否については、入札参加確認通知書により令和8年2月25日(水曜日)に通知する。
9 入札書の提出場所、方法、期限及び注意事項(1)提出場所3の部局とする。
(2)方法入札に参加する者は、入札書(別添様式)を直接持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内に必着のこと。)により、次のとおり提出しなければならない。
電話、電子メール、FAXその他の方法による入札は認めない。
ア 持参により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月24日開封「歴史公文書等の運搬業務委託」の入札書在中」と朱書きすることイ 郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封のうえ、当該中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「3月24日開封「歴史公文書等の運搬業務委託」の入札書在中」と朱書きすること(3)提出期限ア 郵送の場合 令和8年3月23日(月曜日)の午後5時00分イ 持参の場合 令和8年3月24日(火曜日)の午後2時00分(4)注意事項ア 落札決定に当たっては、下記に示す方法により算出した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(ア)入札書に記載された区分ごとの単価に当該単価の100分の10に相当する額を加算した金額(イ)(ア)の単価に、年間の想定回数を乗じて得た区分ごとの金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計額イ 入札書の記名・押印は、本県に登録している代表者本人又は代理人本人(以下この項において「入札者」という。)の名前を記載し、本県に登録している印鑑を押印すること。
なお、本件に係る入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、委任状(別添様式)を提出し、入札書の記名・押印は当該委任状により委任された受任者(以下この項において「受任者」という。)の名前を記載し、受任者の印鑑(私印)を押印すること。
ウ 入札者又は受任者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
エ 入札者又は受任者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
オ 入札者又は受任者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
10 開札の日時、場所及び方法(1)日時令和8年3月24日(火曜日) 午後2時00分(2)場所福岡共同公文書館 会議室(2階)筑紫野市上古賀1丁目3番1号(3)方法開札は、入札者(本県に登録している代表者本人又は代理人本人若しくは本件に係る入札の手続を委任状により委任された受任者)の立会いの下行う。
この場合、代表者又は代理人若しくは受任者は名刺を持参すること。
入札者による立ち会いがないときは、当該入札事務に関係のない当館職員を立ち会わせてこれを行う。
なお、開札の結果、落札者がない場合は14により直ちに第二回目の入札を行う。
そのため、入札に立ち会う者は入札書に使用する印鑑(本県に登録している代表者本人又は代理人本人が入札に立ち会う場合は本県に登録している印鑑、委任状を提出した場合は委任状に押印した受任者の印鑑)を持参すること。
第二回目の入札に参加する意思がなく、開札に立ち会わない入札者は、第二回目の入札を辞退する旨を記載した書面を提出すること。
11 入札保証金入札に参加する者は9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
(詳細は別添「入札保証金・契約保証金についての注意事項」のとおり)(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、14 により第二回目の入札を行う場合において、当該無効入札をしたものは、これに加わることができない。
(1)金額の記載のないもの、または、入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤り(入札参加確認通知書の通知日から入札書の提出期限までの日付ではない等)がある入札(6)本県に登録している代表者又は代理人若しくは委任状により委任を受けた受任者の記名がなく、入札者が判明できない入札(7)入札保証金又はこれに代わる担保が9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5に達しない入札(8)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(9)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定の方法(1)入札書に記載された単価及び総額が予定価格の制限の範囲内で、かつ総額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
14 落札者がない場合開札の結果、落札者がない場合は地方自治法施行令第167条の8の規定に従い、直ちに第二回目の入札を行う。
そのため、開札に立ち会わない入札者は、第二回目の入札に加わることができない。
15 契約保証金落札者は落札価格の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
(詳細は別添「入札保証金・契約保証金についての注意事項」のとおり)(1)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。
16 その他(1)入札に参加する者は、参加に当って知り得た個人情報、事業者の情報その他、県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(2)落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。
(3)契約締結時の条件として暴力団排除条項に係る誓約書を提出すること。
(4)入札説明会は行わないため、入札説明書、入札参加者心得、契約書(案)及び仕様書を熟読し、それらを遵守すること。
(5)本調達は令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として実施するものとする。
入札保証金・契約保証金についての注意事項1 入札保証金について(1)入札保証金を現金又はこれに代わる担保により納付又は提供する場合は、事前に福岡県立公文書館に連絡の上、次の方法により行ってください。
ア 納付又は提供する入札保証金の額は、入札説明書9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の100分の5以上の額としてください。
イ 入札保証金又はこれに代わる担保は令和8年3月16日(月曜日)午後5時00分までの指定の納付日に福岡県立公文書館に持参してください。
ウ 福岡県立公文書館で配付する「保証金等納付書」(財務規則様式第144号)に必要事項を記入し、本県に登録している代表者印又は代理人印(若しくは委任状により委任された受任者の私印)を押印し持参してください。
※ 納付された入札保証金は入札終了後(落札者においては契約締結後)に還付します。
別添様式のとおり。
)を提出する場合は、次の方法により行ってください。
なお、同種・同規模の「契約書の写し」では、履行が完了したことの確認ができないため、契約履行証明書の代わりにはなりませんので御注意ください。
ア 契約履行証明書に記載する「同規模」の契約とは、入札説明書9-(4)-ア-(ア)及び(イ)により算出した金額の20%を超える実績額のある契約となります。
イ 契約履行証明書は令和8年3月16日(月曜日)午後5時00分までに、福岡県立公文書館まで、直接持参されるか、郵送(提出期限内の必着の書留郵便に限ります。)してください。
ウ 契約履行証明書を直接持参(ただし、県の休日には受領しません。)される場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月24日開封「歴史公文書等の運搬業務委託」の契約履行証明書在中」と朱書きしてください。
エ 契約履行証明書を郵便(提出期限内に必着の書留郵便に限ります。)により提出される場合は、二重封筒とし、契約履行証明書を中封筒に入れ密封のうえ、当該中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「3月24日開封「歴史公文書等の運搬業務委託」の契約履行証明書在中」と朱書きしてください。
オ 福岡県立公文書館に契約実績がある場合は、「契約履行確認書(交付願)」(別添様式のとおり)を、次の方法により提出してください。
(ア)契約履行確認書(交付願)は令和8年2月24日(火曜日)午後5時00分までに、福岡県立公文書館まで、直接持参されるか、郵送(提出期限内の必着の書留郵便に限ります。)してください。
(イ)契約履行確認書(交付願)を直接持参(ただし、県の休日には受領しません。)される場合は、契約年月日、案件名等の必要事項を記入のうえ提出してください。
(ウ)契約履行確認書(交付願)を郵便(提出期限内に必着の書留郵便に限ります。)により提出される場合は、契約年月日、案件名等の必要事項を記入し、封筒の封皮には「「歴史公文書等の運搬業務委託」の契約履行確認書(交付願)在中」と朱書きしてください。
(4)参考(算出例詳細)入札保証金1-(1)及び(2)「100分の5以上の額」の場合下記①と②と③の合計×0.05以上の額① 「1tトラック1台運転手1名終日(8時間)」×1.1×「想定回数(1回)」② 「2tトラック1台運転手1名終日(8時間)」×1.1×「想定回数 (6回)」③ 「運転補助作業者(運転手以外の作業員1名終日)(8時間)」×1.1×「想定回数 (4回)」2 契約保証金について落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取り扱いですが、落札価格に乗ずる率が変わります。
入札保証金 契約保証金①保証金納付 5% 10%②保証保険 5% 10%③履行証明 20% 20%なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。
歴史公文書等の運搬業務委託契約書(案)福岡県立公文書館(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第1条 業務名は、歴史公文書等の運搬業務(以下「業務」という。)とする。
(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年4月13日から令和9年3月12日までとする。
(委託料)第3条 業務の委託料は、履行業務ごとに別表の単価で積算した額とする。
なお、有料道路通行料金が生じる場合は委託料に加算する。
(契約保証金)第4条 契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
※契約締結する契約書には、金額または「財務規則第170条〇号により免除する」等を記載(運行ルートの提出)第5条 受注者は、本業務を行うにあたり、あらかじめ仕様書に定める運行ルートを発注者に提出しなければならない。
(法令等の遵守)第6条 本業務の実施にあたっては、仕様書のほか、仕様書記載の関係法令等に準拠しなければならない。
(秘密保持)第7条 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、また本業務で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与並びに使用させてはならない。
(個人情報の保護)第8条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務実施の確認)第9条 受注者は、本業務を完了したときは、直ちに仕様書に定める本業務の内容に関する報告書(以下、「作業報告書」という。)を発注者に提出し、検査を受け、業務の履行確認を受けなければならない。
2 修正が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと修正を行うものとし、その費用については全て受注者の負担とする。
(委託料の支払)第10条 受注者は、前条第1項の規定による履行確認を受けたときは、発注者が指定する請求書により発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、受注者に委託料を支払うものとする。
(損害賠償)第11条 受注者は、本業務中または作業後といえども発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 この場合、受注者は発注者の責任による損害を除き、生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受注者の責任において解決するものとする。
(危険負担)第12条 運搬物の搬入前に運搬物に滅失又は損害が生じた場合は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 発注者は、業務実施時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第14条 発注者は、仕様書に定める事項に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者への通知をもって仕様書を変更することができる。
(事情変更による委託料の変更)第15条 発注者又は受注者は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、発注者及び受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の催告による解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の催告によらない解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第25条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第25条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 前2項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第18条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 前三条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告によらない解除権)第21条 受注者は、第14条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(再委託の禁止)第23条 受注者は、業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。
(遅滞損害金)第24条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する額を遅滞損害金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)第25条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。
(公共調達における人権配慮)第 26 条 受注者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めなければならない。
(紛争の解決)第27条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日発注者福岡県筑紫野市上古賀1丁目3番1号代表者 福岡県立公文書館長 前原 弘和受注者住所氏名別紙仕様書1. 本業務の概要歴史公文書等が梱包されたダンボール箱等の運搬と指定場所からの搬入・搬出作業を行う。
2. 本業務の委託予定回数年間 7回(ただし、回数は目安であり増減することがある。)3.搬出・搬入場所①(搬出)福岡県庁、福岡県内の市町村→(搬入)福岡共同公文書館②(搬出)福岡共同公文書館→(搬入)福岡県庁、福岡県内の市町村4. 履行内容(ア) 履行日時等については、履行日の5日前までに別途通知にて依頼する。
(イ) 運搬委託内容及び実施予定回数は以下のとおりとする。
内容 作業人員 作業時間 予定回数11tトラック(県・市町村⇔ 公文書館)運転手 1名終日(8時間)1回22tトラック(県・市町村⇔ 公文書館)運転手 1名終日(8時間)6回3運転補助作業者(運転手以外の作業員)運転補助作業者 1名終日(8時間)4回※運搬回数は、上記のとおり想定しているが、回数は目安であり増減することがある。
※使用車両については、文書が水濡れすることのないよう、アルミ板式トラックを使用すること。
(ウ) 運搬する箱数等により、使用する車種については、両者で協議し決定する。
5. 作業内容ア 業務委託依頼通知を受けた際には、履行日の前日までに運行ルートを書面等で報告すること。
イ 運搬物を指定の場所から回収し指定の場所まで運搬する。
その際、運搬物の保管場所からトラックへの積込作業は、運転手を含む運転補助作業者で積載すること。
ウ 運搬物の数量個数について確認を行い、搬出先の職員のチェックを受けること。
エ 運搬物は搬入先の職員立会いの下、指定された場所に個数を確認した上で搬入を行うこと。
オ 運行ルートは、事前に提出したルートを使用すること。
ただし、やむを得ない場合は委託者の承諾を得て変更すること。
6.作業報告書作業報告書は下記の事項を備えた書面とする。
・作業日 ・運行ルート ・使用トラック車種 ・搬出元 ・搬入先 ・実施結果入札参加者心得入札(見積)に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分に理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、業務仕様書及び業務委託契約書(案)並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記の入札に関する事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。
4 入札中は、一切の発言を認めないので静粛に入札を行うこと。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書き換えたり撤回することはできないので、誤算、違算又は見込み違い等のないように十分注意をすること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(1日当たりの区分ごとの単価及び総額)に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書(1日当たりの区分ごとの単価及び総額)に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
8 次の入札書は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1) 入札金額の記載がないもの、又は金額を訂正した入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(5) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(6) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、入札担当者委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
また、入札書に押印する印鑑は、委任状に押印した代理人の印鑑(私印)を押印すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合で、県において必要があると認めたときは、直ちに再度の入札を行うことがあること。
二回目の入札に参加する意思のないときは、入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札に当たり不正な行為が行われたと認めるに足る事実が判明した場合は、退場を命じ又は中止することもあること。
12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続を進めることについて協力すること。
14 入札書は、県の定める様式によるものとし、入札書はあらかじめ用意しておくこと。
15 本契約は、令和8年度予算を審議する本県議会において、予算の成立を条件として、令和8年4月1日付で締結するものとする。
16 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講ずるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
入札日程表(様式第1号)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書福岡県立公文書館長 殿事業者住所事業者名代表者名 印資格者番号※1下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名 令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」申請者の登録業種申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法現金・小切手・入札保証保険証券・履行証明書・その他( )福岡県内に本店を有するか 有する ・ 有しない※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
福岡県内に支店又は営業所等を有するか 有する ・ 有しない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに○をすること)申請者の資本金額または出資の総額 ※3(個人事業主は記入不要)申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)人※1 競争入札参加資格申請時に、県外に本店があり、代表者が代理人(支店長・営業所長等)に委任している場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
※3 増資又は減資により、競争入札参加資格申請時に申請した資本金額と異なる場合は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
担当者氏 名 電 話 番 号 F A X 番 号(様式第1号)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書福岡県立公文書館長 殿事業者住所事業者名代表者名 代表者印資格者番号※1下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名 令和8年度「歴史公文書等の運搬業務委託」申請者の登録業種 サービス業種その他(運送)申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法現金・小切手・入札保証保険証券・履行証明書・その他( )福岡県内に本店を有するか 有する ・ 有しない※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
福岡県内に支店又は営業所等を有するか 有する ・ 有しない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに○をすること)申請者の資本金額または出資の総額 ※3(個人事業主は記入不要)申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)人※1 競争入札参加資格申請時に、県外に本店があり、代表者が代理人(支店長・営業所長等)に委任している場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
※3 増資又は減資により、競争入札参加資格申請時に申請した資本金額と異なる場合は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
担当者氏 名 電 話 番 号 F A X 番 号●● ●● 000-111-2222 333-444-5555記 入 例入札書(見積書)令和 年 月 日福岡県立公文書館長 殿所在地会社名代表者名 印(業務名)令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託品 名 規 格 単 価(円)予定回数金 額(円)1 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)1tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 1回2 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)2tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 6回3 運転補助作業者(運転手以外の作業員)終日(8時間)4回合 計代表者本人用入札書(見積書)令和 年 月 日福岡県立公文書館長 殿所在地会社名代表者名代理人氏名 印(業務名)令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託品 名 規 格 単 価(円) 予定回数 金 額(円)1 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)1tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 1回2 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)2tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 6回3 運転補助作業者(運転手以外の作業員)終日(8時間)4回合 計代理人用入札書(見積書)令和 ○年 ○月 ○日福岡県立公文書館長 殿所在地会社名代表者名 印(業務名)令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託品 名 規 格 単 価(円) 予定回数 金 額(円)1 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)1tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 20,000 1回 20,0002 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)2tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 30,000 6回 180,0003 運転補助作業者(運転手以外の作業員)終日(8時間)10,000 4回 40,000合 計 240,000記入例代表者印税抜額 税抜額税抜額※ 金額は、架空の数字です。
代表者本人用所在地・会社名・代表者名は、入札参加資格申請時と同じ(申請以降変更がある場合はお問い合わせください。)入札書(見積書)令和 ○年 ○月 ○日福岡県立公文書館長 殿所在地会社名代表者名代理人氏名 印(業務名)令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託品 名 規 格 単 価(円) 予定回数 金 額(円)1 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)1tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 20,000 1回 20,0002 運搬業務費(県・市町村⇔公文書館)2tトラック1台運転手 1名終日(8時間) 30,000 6回 180,0003 運転補助作業者(運転手以外の作業員)終日(8時間)10,000 4回 40,000合 計 240,000入札に代表者以外の方が参加される場合は、委任状に記載された代理人の氏名と押印(私印)が必要となります。
記入例代理人用税抜額※ 金額は、架空の数字です。
所在地・会社名・代表者名は、入札参加資格申請時と同じ(申請以降変更がある場合はお問い合わせください。)税抜額税抜額入札担当者委任状令和 年 月 日福岡県立公文書館長 殿(委任者)所在地会社名代表者名 印私は、当社の 氏名 印 を代理人(入札担当者)と定め、次の契約に関し、下記の権限を委任します。
契約名 令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託記1 見積及び入札並びに開札の立会いに関する件2 その他これらに付随する一切の件入札担当者委任状令和 ○年 ○月 ○日福岡県立公文書館長 殿(委任者)所在地会社名代表者名 印←代表者印私は、当社の 氏名 印 を代理人(入札担当者)と定め、次の契約に関し、下記の権限を委任します。
↑代理人の私印契約名 令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託記1 見積及び入札並びに開札の立会いに関する件2 その他これらに付随する一切の件記入見本(名簿登載者から入札者への委任状)所在地・会社名・代表者名は、入札参加資格申請時と同じ(申請以降変更がある場合はお問い合わせください。)契約履行証明書契約年月日 契約期間 契約の名称 履行金額(円) 備考年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注 過去2年以内に完成したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
請負人住所商号及び営業所代表者名上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 年 月 日証 明 者 名 職 印契約履行確認書(交付願)契約期間 契約の名称 履行金額(円) 備考年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日会社住所商号及び営業所代表者名上記案件について、契約履行確認書の作成を依頼します。
本件確認書を使用する入 札 案 件 名令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託契約履行確認書(交付願)契約年月日 契約期間 契約の名称 履行金額(円) 備考(元号)○○年○月○日(元号)○○年○月○日○○○○○○ ¥○○○,○○○(元号)○○年○月○日(元号)○○年○月○日(元号)○○年○月○日○○○○○○ ¥○○○,○○○(元号)○○年○月○日会社住所商号及び営業所代表者名上記案件について、契約履行確認書の作成を依頼します。
本件確認書を使用する入 札 案 件 名記 入 例契約期間、契約の名称、履行金額については、間違いのないよう御注意ください。
押印は不要です。
令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託課 税事業者届出書免 税令和 年 月 日福岡県立公文書館長 殿住 所氏 名下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本文の規定免税事業者により、消費税を納める義務免除される事業者でない)となる予定であるので、免除されているその旨届け出ます。
記課 税期間令和 年 月 日非課税 令和 年 月 日誓 約 書令和 年 月 日福岡県立公文書館長 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 歴史公文書等の運搬業務委託契約書第18条(以下「暴力団排除条項」という。)各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項各号の解釈については、裏面にて御確認ください。
<歴史公文書等の運搬業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第18条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
入札辞退届件名「令和8年度 歴史公文書等の運搬業務委託」に係る入札上記入札において、都合により辞退します。
年 月 日住所会社名代表者氏名 印福岡県立公文書館長 殿令和8年度「歴史公文書等運搬業務委託」に係る質問票令和 年 月 日事業者担当者質問項目質問内容※ 質問内容は、1問1葉で作成してください。