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Web口座振替受付サービスの提供及び口座振替による償還金収納代行業務一式

発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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Web口座振替受付サービスの提供及び口座振替による償還金収納代行業務一式 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年2月16日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 Web口座振替受付サービスの提供及び口座振替による償還金収納代行業務一式(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第6 入札参加資格に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年3月12日(木)上記3の場所及び当センターホームページ上5 仕様書別紙の配付期間及び配付方法入札公告日から令和8年3月4日(水)受領を希望する者は、以下のメールアドレスに受領を希望する旨の連絡をすること。 仕様書別紙は送信されたアドレス宛てに送信する。 E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp6 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない7 資料等の閲覧期間及び閲覧場所閲覧期間:令和8年2月17日(火)から令和8年3月4日(水)10時00分から12時00分及び13時00分から17時00分閲覧場所:上記3の場所閲覧手続:仕様書第9の2⑹に掲げる資料の閲覧を希望する者は、事前(閲覧希望日の前日まで)に上記3の担当者メールアドレス宛て連絡の上、日時、閲覧人数等の調整を行うこと。 また、別添の機密保持誓約書を作成し、閲覧当日に持参して担当者に提出するとともに、資料から知り得た内容について外部に漏えいしないよう十分な注意を払うこと。 8 入札書の提出期限及び提出場所令和8年3月11日(水)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係9 開札の日時及び場所令和8年3月12日(木)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室10 入札方式最低価格落札方式11 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 13 契約書作成の要否要14 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。 (2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備考2月16日 月 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)2月24日 火 17:00 質問書提出期限2月26日 木 17:00 質問書回答期限3月4日 水 17:00 履行確約書等提出期限3月6日 金 17:00 入札参加合否通知期限3月11日 水 17:00 入札書提出期限3月12日 木 11:00 開札・落札者決定 本部会議室Web口座振替受付サービスの提供及び口座振替による償還金収納代行業務一式期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入札事項 Web口座振替受付サービスの提供及び口座振替による償還金収納代行業務一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年3月11日(水)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年3月12日(木)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年3月12日(木)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第6 入札参加資格に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】Web口座振替受付サービスの提供及び口座振替による償還金収納代行業務一式 ○○社」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年3月6日(金)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 (1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。 )(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 (5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書第6「2 公的な資格や認証等の取得」に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ··············································· 各1部提出期限 令和8年3月4日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札書の入札金額は、入札書内訳を基に算出した総価を記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 なお、入札書に記載する単価は整数とする。 イ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書内訳に記載された金額による総価(月額基本手数料)及び1件当たりの単価契約(その他の項目)とする。 以下同じ。 )に償還金の口座振替を可能とするための口座登録を行うこと。 ⑵ 記載内容に不備があるなどの理由で各金融機関から返戻された口座振替依頼書については、速やかにセンターに返送すること。 ⑶ センターは、利用者の口座振替依頼書を振替日の前月1日までに受注者に送付するものとする。 2 インターネット上での口座振替受付を可能とするサービスの提供⑴ 利用者がスマートフォンを利用し、Web口座振替受付サービスを利用できる環境を整備すること。 ⑵ 対象金融機関(ゆうちょ銀行を除く)への接続に係るGWサービスの利用に必要な契約等の手続は、一切を受注者の責任と負担において行うものとする。 同利用に当たって合理的に必要ないし付随するとセンターが認める業務についても同様とする。 ⑶ 業務統合管理システム及びフロントシステムとの連携にセンターが必要と認める作業、支援、情報提供等を行うこと。 ⑷ フロントシステム運用保守業者が変更となった場合は、本業務を円滑に遂行するため、センター及び新たなフロントシステム運用保守事業者と業務の引継ぎ等に必要な協議を行い、センターが必要であると認める作業等を行うこと。 3 口座振替による償還金の収納代行⑴ 口座振替受注者は、センターが振替日の10金融機関営業日前までに送付する償還金の請求データにより、各金融機関へ口座振替依頼を行い、償還金の収納代行を行うこと。 各金融機関の振替手数料は、受注者の負担とする。 6口座振替後、利用者の通帳には「ホウテラス」と印字されるようにすること。 ⑵ センターへの報告受注者は、センターに対し、振替日の翌日から起算して4金融機関営業日以内に振替結果をデータで報告すること。 ⑶ センターへの入金受注者は、口座振替により収納した償還金を、振替日の翌日から起算して10金融機関営業日以内に、センターの指定する金融機関口座へ振り込むこと。 振込手数料は、受注者の負担とする。 ⑷ 送受信データの形式前記⑴及び⑵のデータは、別紙の形式のテキストデータに基づいて作成するものとする。 なお、同形式に適合させるためにデータの変換等を要する場合には、受注者において必要な仕組み等を用意すること。 ⑸ データ送受信の方法前記⑴及び⑵のデータ送受信はインターネット経由で行うこととし、受注者側でセキュリティ対策を講じた受渡し環境を準備すること。 データ容量が多くなった場合でも遅滞なく送受信できる方式により行うものとする。 なお、受渡し環境の構築にかかる費用は受注者の負担とする。 ⑹ テスト等の実施契約締結後、データの送受信等に関するテストの実施に協力すること。 テストの実施に当たり必要な費用は受注者負担とする。 また、業務統合管理システムは令和10年度に更改を予定しているため、本業務を円滑に遂行するにあたり必要となる作業についてセンターに協力すること。 センター並びに業務統合管理システム構築事業者と業務の引継ぎ等に必要な協議を行い、センターが必要であると認める作業等を行うこと。 4 業務の引継ぎ等本業務を開始するに当たっては、受注者において、本年度に本業務を履行している者(以下「現行業者」という。)と十分な引継ぎを行うとともに、収納代行者の変更に必要な手続を完了すること。 なお、当該手続には、現行業者との間で既に口座登録を完了した利用者が受注者との間で再登録を行う作業を含むものとし、その場合の引継ぎ及び変更手続に必要な費用は受注者の負担とする。 また、本調達における契約期間満了後、新たな受注者が選定された場合には、契約期間満了までに業務の引継ぎに必要となる作業等を全て行うこと。 75 各業務の見込み件数1か月当たりの見込み件数は以下のとおりであるが、この件数を保証するものではない。 ⑴ 口座振替依頼書による口座登録件数 約 4,000件⑵ Web口座振替受付サービスによる口座登録件数 約500件⑶ Web口座振替受付サービス通信処理件数(⑵以外の認証エラー、中断等による口座登録未了) 約300件⑷ 口座振替依頼件数 約80,000件(対象銀行は約900行)⑸ 口座振替(収納)件数 約60,000件6 成果物⑴ 成果物名成果物及び納入期限を「表2 成果物一覧」に示す。 ただし、製品の仕様等により納入できる成果物がない場合はセンターの承認を得ること。 表2 成果物一覧No. 成果物名 概要媒体納品数量納入期日1 プロジェクト計画書本調達における作業全体スケジュール(WBS等)、作業体制、作業実施概要、機密体制、開発形態、開発環境、その他(前提条件・制約条件)等を記載したもの。 作業体制については、本調達に参加する人員及び当該人員のそれぞれの役割、所属、専門性、実績及び国籍情報並びに関係事業者間との指揮命令系統を定義した作業体制図を作成すること。 紙・電子各1部契約締結後10営業日以内。 体制に変更があった場合は、変更日から10営業日以内。 2 情報セキュリティ管理計画書本調達における情報セキュリティ対策の実施及び管理方法、管理体制等について記述したもの(情報セキュリティ紙・電子各1部契約締結後10営業日以内。体制に変更があった場合は、変8インシデントが発生した場合の調査・報告・対応方法・再発防止策の基本的なルール等を含む。)。 更日から10営業日以内。 3 作業実施要領 コミュニケーション管理、体制管理、品質管理、リスク・課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応方法等、基本的なルールを定めたもの。 受注者の作業を含む。 紙・電子各1部初版は契約締結後10営業日以内。 最終納入期限は令和10年3月31日とする。 4 Web口座振替受付サービスの初期設定及び本サービスの提供の役務センター担当者がWeb口座振替受付サービスを利用するために必要とされる権利、ライセンスの提供及びそれに伴う初期設定を行うこと紙・電子各1部令和10年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定する期日。 5 サービス仕様書 Web口座振替受付サービスの仕様について記述したもの紙・電子各1部契約締結後10営業日以内。 改訂等があった場合は、改訂した日から10営業日以内。 6 インタフェース仕様書Web口座振替受付サービスのインタフェース仕様について記述したもの紙・電子各1部契約締結後10営業日以内。 改訂等があった場合は、改訂した日から10営業日以内。 7 画面操作マニュアル担当者がWeb口座振替受付サービスを利用するために必要な事項が記載されたもの。 センターが認める場合には、オ紙・電子各1部令和10年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定する期9ンラインマニュアルをもって納入物に代えることを許容する。 日。 8 Web口座振替受付サービスのサポート連絡先Web口座振替受付サービスのサポートに係る連絡先や連絡方法及び簡易なサポート体制を記載したもの紙・電子各1部令和10年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定する期日。 9 障害報告書 発生した障害の内容、原因及び対応について記載したもの。 電子1部 障害復旧後5営業日以内10 テスト証跡 全テストの正常完了の証跡(プログラムにより自動実行するテストの場合、存在しない場合がある)。 電子1部 令和10年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定する期日。 11 打合せ資料及び議事録業務統合管理システム及びフロントシステムとの連携等に関する会議体及びの打合せ資料と議事録一式。 電子1部 会議実施後3営業日以内12 口座等登録結果情報前日までに登録された一日分の口座等の登録結果情報。 ファイル伝送によること。 電子1部 原則として、翌営業日の午前9時まで。 システム停止を伴うメンテナンスがある場合には、原則として予定日の2週間前までに通知し、納入期限についてセンターの承認を得ること。 1013 引継ぎ資料 第2の4で示した引継ぎ等に必要な資料のうち、本表中No.1~12に含まれないもの紙・電子各1部令和10年3月31日までの間でセンターと協議の上、決定する期日。 ⑵ 成果物の納入方法ア 成果物は、全て日本語で作成すること。 ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。 また、製品附属マニュアルについては、日本語表記の対象外とする。 イ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 ウ 成果物は紙媒体又は電子データにより作成し、センターから特別に示す場合を除き、「表2 成果物一覧」に示した媒体及び部数を納入すること。 なお、成果物は、センターが維持管理できるよう体系的に整備すること。 エ 紙媒体による納入について、印刷物を製本又はバインダー等に取りまとめ納入すること。 用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 オ ファイル伝送以外の電子データの納入については、Microsoft Office形式及びPDF形式の2種類のファイル形式で作成すること。 ただし、センターがMicrosoftOffice形式のみ又はPDF形式のみを納入するよう指定した場合はこの限りでない。 また、Microsoft Office形式での納入が困難な場合は、センターと事前に協議の上、PDFのファイル形式で作成すること。 電子データの納入方法は、特に定めのない場合を除いて、DVD-R等のメディアを利用すること。 カ 納入後、センターにおいて改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。 キ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、センターの承認を得ること。 ク 成果物が外部に不正に使用されたり、納入過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納入方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 ケ 電磁的記録媒体により納入する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に11対処すること。 なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)は、記載したラベルを貼り付ける、又は成果物内にデータとして格納する等してセンターに明示すること。 コ 成果物について変更、修正等が発生した場合は、その都度、速やかに必要な変更等を行い、再度納入すること。 サ 受注者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。 シ 受注者は「表2 成果物一覧」の納入期日に納入できるよう事前にセンターと協議すること。 ⑶ 成果物の納入場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。 ただし、センターが納入場所を別途指示する場合はこの限りではない。 〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー9階日本司法支援センター本部 民事法律扶助課第3 作業の実施体制・方法1 作業実施体制⑴ 受注者は、本調達を実施するために必要なスキル、経験、資格等を有する各担当者を配した作業実施体制を整え、本調達を適切なプロジェクト管理の下で行うこと。 また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。 ⑵ 本調達の履行に当たり、センターと受注者の双方で合意した計画どおりに履行できない、本仕様書に示す要件や品質レベルを確保できない等の場合には、センターは、受注者に対して業務改善要求を行う。 受注者は、業務改善要求を受けた場合、発生している事象を時系列で整理し、改善を要求されている事項の原因を分析の上で、作業プロセスの変更、体制の増強等の改善策を提示すること。 当該改善策は、センターの承認を得て、定めた期日までに確実に完遂すること。 改善策の提示及び実施によっても、センターが業務継続は困難であると判断した場合、センターは受注者に対して、更なる業務改善や要員の種別を問わず交代を要求することがあるので、これに従うこと。 上記のセンターからの要求に伴い要員を交代する場合又はやむを得ない事情により要員を交代せざるを得ない場合は、速やかに後任者を選定すること。 選定に当たっては、前任者と同等以上の能力・経験等を有する者であることを事前にセンターに書面で表明及び保証し、承諾を得ること。 122 作業場所本調達に係る作業については、原則として、受注者の社内で行い、本調達の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任及び負担において用意すること。 また、必要に応じてセンターが現地確認を実施することができるものとする。 3 作業の管理に関する事項⑴ コミュニケーションツールについては、原則としてMicrosoft Teamsを利用すること。 これ以外のコミュニケーションツールを利用する場合には、ブラウザで利用することが可能であるものとする。 ⑵ コミュニケーション管理に当たっては、全て書面又はメール等の記録が残る形式で行い、関係者間での適切な情報共有に留意し、適時的確な情報連絡に努めること。 ただし、急を要する場合は、第一報を電話等の口頭で行うこと。 その場合においても、事後、必ず書面又はメール等の記録が残る形式でセンターに報告すること。 第4 作業の実施に当たっての遵守事項1 機密保持、資料の取扱い⑴ 受注者は、以下に定める本調達に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 ア 本調達で知り得た情報は本調達の遂行のためにのみ使用するものとし、委託した業務以外の目的で利用しないこと。 本調達の契約終了後も同様とする。 イ 本調達に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた成果物(印刷した帳票を含む。)及び本調達を履行する上で知り得た公知のものを除く一切の情報を、いかなる場合にも第三者(センターが事前に書面により開示を承諾した者を除く。)に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。 ウ センターと合意した作業場所からの情報の持出しを禁止すること。 エ 受注者は、本調達に係る業務を実施するに当たり、情報セキュリティインシデントの発生若しくは発生する可能性を認知した場合又は情報等の目的以外での利用若しくは利用する可能性を認知した場合は、受注者の責任及び負担において、速やかにセンターへ報告し、当該機密情報を回収するために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払うこと。 また、受注者の責めに帰するセキュリティインシデントでの損害に対する賠償等の責任を負うこと。 受注者は、上記の措置に加え、受注者の責任及び負担において、速やかに、次に掲げる措置を講じるこ13と。 (ア) 情報セキュリティインシデントの内容及び影響範囲の調査・報告(イ) 情報セキュリティインシデントに対応するための手順等の作成・報告(ウ) 情報セキュリティインシデントに対応するための対応手順等に基づく報告及び措置の実施(エ) 情報セキュリティインシデントによって被害を受けたセンター情報システムの復旧措置(オ) センターの指示に基づく措置の実施(カ) 情報セキュリティインシデントの具体内容及び原因並びに実施した対応措置等を内容とする報告書の作成及び提出(キ) 再発防止対策の迅速な立案及び提出並びにセンターが承認した後における同対策の実施オ 受注者は、本調達に係る業務を履行するに当たり、センターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを、業務終了時にセンターに返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にしたうえで確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。 また、返却又は廃棄を行った場合は速やかにセンターにその旨を報告すること。 カ データ項目ごとの格付・取扱・アクセス制限を参照し、機密性区分の格付を行うこと。 また、格付ごとに適切な管理措置(例:アクセス制限、暗号化等)を講じること。 キ 適切な措置が講じられていることを確認するため、センターが遵守状況の報告を求めることや、必要に応じてセンターによる実地調査が実施できること。 遵守状況が不十分である場合は、センターと協議の上、改善策を実施すること。 ⑵ 受注者は、本調達の履行に際し、本システムにセンターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、センターから要求された場合には提出するなど)を整備すること。 また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。 ⑶ 上記情報セキュリティ要件における受注者の実施内容を情報セキュリティ管理計画書に取りまとめた上でセンターの承認を得ること。 なお、プロジェクト計画書において情報セキュリティ管理計画書に相当する内容が記載されている場合は、当該資料を情報セキュリティ管理計画書に代えても差し支えない。 142 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下記載は、基本的な事項である。)。 ⑴ 不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。 ⑵ セキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。 ⑶ 脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。 ⑷ 不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。 ⑸ ログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。 ⑹ 想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(令和7年7月1日内閣官房国家サイバー統括室)を参照すること。 3 個人情報の取扱い⑴ 個人情報及び要配慮個人情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについて、センターと協議の上決定し、書面にて提出すること。 なお、以下の事項を記載すること。 ア 個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制イ 個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)⑵ 本調達の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、センターの承認を得た上で実施すること。 ⑶ 本調達の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本調達のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本調達のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、センターと協議の上で書面により定めた環境下で所定の仕様に依15拠して遂行すること。 また、本調達を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督及び教育を行うこと。 ⑷ 個人情報を複製する際には、事前にセンターの承認を得ること。 なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。 なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。 ⑸ 受注者は、本調達を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、センターに事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。 ⑹ 個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本調達の契約解除の措置を受けるものとする。 4 法令等の遵守本調達の遂行に当たっては、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の関係法規を遵守し履行すること。 5 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの遵守本調達の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(デジタル庁)」(以下「標準ガイドライン」という。)に基づき、作業を行うこと。 具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下「解説書」という。)を参考とすること。 なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。 6 情報システム監査⑴ 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、センターが情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、センターが定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。 (センターが別途選定した事業者による監査を含む)。 ⑵ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担16当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 7 情報セキュリティの管理体制⑴ 情報システムの設計・開発、運用・保守工程において、センターの意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 ⑵ センターの意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)をセンターとの協議の上、必要と判断された場合は提出すること。 また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。 ⑶ 情報システムにセンターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。 (例えば、運用・保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類をセンターとの協議の上、必要と判断された場合は提出すること。 ⑷ 情報システムの開発・構築等の各工程において、情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。 ⑸ セキュリティ関連のテストの実施結果が確認できること。 脆弱性検査については、「デジタル庁 政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガイドライン」の実施基準を満たすように、脆弱性診断の実施、検出された脆弱性への対応を行うこと。 また、脆弱性検査の終了時には実施内容及び結果を脆弱性検査結果報告書に取りまとめること。 ⑹ 情報システムの開発環境、本番環境、検証環境を分離し、各環境で取扱う情報の機微性等に応じてアクセス制御等必要なセキュリティ対策を実施すること。 ⑺ センター情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点を下表に示す。 各項目に対して漏れなく対応すること。 表3 情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点No. 要因 セキュリティ上の問題点1 認証管理不備  共用アカウントが使用される際に、利用者特定の仕組みや取扱いに関するルールが整備されていない 推測されやすい脆弱なパスワードが使用されている 認証情報がファイル等に平文で書かれている172 アクセス制御不備  必要な強度の認証が行われていない ネットワーク、システムへのアクセス制限が実施されていない アクセス権が必要最小限のアクセス権付与が守られておらず、過剰である3 暗号化不備  重要情報が流れる各機器間の通信経路において、必要な暗号化が実施されていない4 資産管理、脆弱性管理不備 利用しているソフトウェアや機器の状態を把握していない(最新状態を維持できていない) OSやミドルウェア、ファームウェア等の脆弱性対策が適切に実施されていない5 Webアプリケーションの脆弱性 SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の初歩的なWebアプリケーションの脆弱性が存在している パラメータ改ざんにより、本来アクセスできないデータを操作できるなどの脆弱性が存在している6 ログ管理不備  ログ取得の範囲が目的に応じて定められていない(必要なログが取得されていない) 定期的なログの点検又は分析が実施されていない7 外部委託の管理不備 外部委託に係る契約に、遵守事項で定める委託先の情報セキュリティ対策が含まれていない 外部委託に係る契約に基づき、委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認していない8 その他文書、標準への準拠アプリケーション・コンテンツの作成規程は、次のとおりとする。 ⑴ 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないよう以下の対策を行うこと。 ア アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 イ アプリケーション・コンテンツを提供する前に、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ⑵ 提供するアプリケーションに脆弱性を含めないこと。 18⑶ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。 ⑷ 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。 ⑸ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 ⑹ サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう以下の対策を行い、開発すること。 ア センター外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 必要があって当該機能を含める場合は、センター外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること。 イ 本来のサービス提供に必要のないセンター外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと。 第5 成果物の取扱いに関する事項1 知的財産権の帰属⑴ 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、著作権法第21条から第28条までに定める著作権は、引渡しにより、センターへ帰属するものとする。 なお、受注者が本調達より前に留保している知的財産権及び著作物に関しては、事前にセンターに提示するとともに、改修や再利用に関する条件を明示し、センターによる将来にわたる利用が行えるように調整すること。 ⑵ 受注者が作成した成果物について、センター及びセンターが指定する第三者に対し、同法第18条から第20条までに定める著作者人格権を行使しないこと。 ⑶ 受注者は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害していないことを表明及び保証すること。 また、本調達において第三者の知的財産権又はノウハウを使用・実施する場合、受注者は、その使用・実施に対して一切の責任を負うこと。 ⑷ 受注者が納入した成果物に関わる知的財産権及び製造者責任について、第三者からの請求を受け、又は訴訟を提起された場合には、受注者が自らの責任と費用負担にお19いて対応すること。 ⑸ 納入される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を、自らの責任と費用負担において行うこと。 この場合、受注者は当該著作物の内容について事前にセンターの承認を得ることとし、センターは当該著作物を許諾条件の範囲で使用するものとする。 2 契約不適合責任⑴ センターは、成果物の納入を受けた後、その内容が本調達の内容に適合しないものであること(バグを含む。)を発見したときは、受注者に対して、受注者の費用でこれを修補等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合がセンターの責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することができない。 ⑵ センターは、相当と認める期間を定め、受注者に対し前記⑴の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、センターは、受注者に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。 ただし、次のアからエに掲げる場合には、センターは追完の催告をすることなく、受注者に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 ア 履行の追完が不能であるとき。 イ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ウ 契約の性質により、履行期限前に履行しなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 エ 前記アからウに掲げる場合のほか、センターが追完の催告をしても受注者が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 ⑶ センターは、前記⑵の規定にかかわらず、本調達に係る契約の不適合により損害を被ったときは、受注者に対して、損害の賠償を請求することができる。 ⑷ 受注者は、本調達についてセンターが検査を行った日を起算日として1年間、成果物に対する契約不適合に係る責任を負うものとする。 ただし、検査完了時において、受注者が当該不具合を知り若しくは重過失により知らなかった場合又は当該不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 3 検査⑴ 受注者は、成果物について、納入期限までにセンターに対し内容の説明を実施して検査を受けること。 20⑵ 受注者は、検収の結果、履行内容に不備又は誤り等が見つかった場合には、速やかに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点についてセンターに説明を行った上で、センターと合意した日時までに再度納入し検査を受けること。 第6 入札参加資格に関する事項1 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 2 公的な資格や認証等の取得⑴ 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 ア 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。 イ 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。 ⑵ 応札者は、情報セキュリティに係る以下の条件のうち、2つを満たすこと。 ア 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。 イ 一般財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 ウ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 なお、証する書面として以下のいずれかを提出すること。 ・応札者が過去に実施した情報セキュリティ監査の結果・情報セキュリティ対策ベンチマークの結果3 受注実績応札者は過去3年以内に、月間50,000件以上の口座振替実績があること。 また、セ21ンターが求めた場合、実績を疎明すること。 第7 再委託に関する事項1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件⑴ 本調達の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 ただし、主たる部分を除く一部について、受注者があらかじめ再委託の申請を行い、センターが承認した場合はこの限りでない。 ⑵ 受注者における統括責任者、プロジェクトリーダー及び運用保守責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 ⑶ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 ⑷ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、当該調達仕様書のセキュリティ対策にかかる措置の実施を再委託先に担保させること。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供8与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第19条 甲は、乙が第15条及び第16条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、9これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。 104 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 (所有権)第22条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)11第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (契約保証金)第28条 本契約に関しては、保証金の納付を免除する。 (管轄裁判所)第29条 本契約に関する紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙1契約金額内訳月額基本手数料 単位:(円)令和8年4月1日 ~同月30日令和8年5月1日 ~同月31日令和8年6月1日 ~同月30日令和8年7月1日 ~同月31日令和8年8月1日 ~同月31日令和8年9月1日 ~同月30日令和8年10月1日 ~同月31日令和8年11月1日 ~同月30日令和8年12月1日 ~同月31日令和9年1月1日 ~同月31日令和9年2月1日 ~同月28日令和9年3月1日 ~同月31日令和9年4月1日 ~同月30日令和9年5月1日 ~同月31日令和9年6月1日 ~同月30日令和9年7月1日 ~同月31日令和9年8月1日 ~同月31日令和9年9月1日 ~同月30日令和9年10月1日 ~同月31日令和9年11月1日 ~同月30日令和9年12月1日 ~同月31日令和10年1月1日 ~同月31日令和10年2月1日 ~同月29日令和10年3月1日 ~同月31日月額金額(税込)令和8年度 計令和9年度 計履行期間総合計別紙21 4,000 件2 500 件3 300 件4 80,000 件Web口座振替受付サービスによる口座登録費用 01月当たり予定件数予定総額(円/税抜)01月当たり単価費用合計(契約単価×1月当たり予定数量)0 0 口座振替依頼費用Web口座振替受付サービス通信処理費用 0口座振替依頼書による口座登録費用 契約金額内訳(単価表)番号1件当たり単価(円/税抜)内容

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