燃料類単価契約(第1号~第4号)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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燃料類単価契約(第1号~第4号)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。また、本公示に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月16日分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名物件番号 物 件 の 名 称第1号 燃料類単価契約(八雲地区)第2号 燃料類単価契約(森地区)第3号 燃料類単価契約(北檜山地区)第4号 燃料類単価契約(今金地区)(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり(3)納 入 場 所 別紙仕様書のとおり(4)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『燃料類』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、渡島森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先及び見積書の提出先渡島森林管理署 担当:総務グループ 経理担当〒049-3115 二海郡八雲町出雲町13-4電話 0137-63-2141Mail:h_oshima.bid-contact@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年2月16日(月)から受け付け、令和8年3月17日(火)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス:h_oshima.bid-contact@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の9:00~17:00までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合(単価契約の場合は必須)は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積提出者に通知します。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望される場合は交付することも可能です。)。10 その他(1) 契約締結日は令和8年4月1日以降とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とします。(2) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(3) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(4) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(5) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(6) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
令和 年 月 日殿¥第 号物件上記のとおり、公示、見積心得記載事項を承知の上、見積します。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第1号(第3条)見 積 書分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典ただし( 見 積 人)住 所商号又は名称代 表 者 氏名氏 名( 代 理 人)燃料類単価契約( 地区)(見積内訳書のとおり)の代金※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
見 積 金 額灯 油(白灯油) 3,000 ℓ 配達を含む揮発油(レギュラー) 7,000 ℓ揮発油(ハイオク) 100 ℓ見 積 内 訳 書品 名 予定数量 単位 単 価 金 額 備 考第1号物件 燃料類単価契約 (八雲地区)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
見 積 金 額揮発油(レギュラー)灯 油(白灯油)2,500800ℓ備 考配達を含む予定数量見 積 内 訳 書単位 単 価 金 額 品 名第2号物件 燃料類単価契約 (森地区)ℓ※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
見 積 金 額灯 油(白灯油) 800 ℓ 配達を含む揮発油(レギュラー) 2,500 ℓ見 積 内 訳 書品 名 予定数量 単位 単 価 金 額 備 考第3号物件 燃料類単価契約 (北檜山地区)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
見 積 金 額灯 油(白灯油) 800 ℓ 配達を含む揮発油(レギュラー) 2,000 ℓ見 積 内 訳 書品 名 予定数量 単位 単 価 金 額 備 考第4号物件 燃料類単価契約 (今金地区)様式第2号(第3条)上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
3 見積書提出に関する一切の件殿記委 任 状代理人氏名1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名第 号物件燃料類単価契約( 地区)分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典請 書(案)令和 年 月 日支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典 殿住所名称氏名1 物 件 名 燃料類単価契約( 地区)2 仕様・規格 仕様書のとおり3 数 量 仕様書のとおり4 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日6 納入期限 仕様書のとおり6 納入場所 仕様書のとおり7 検査場所 納入場所に同じ8 契約保証金 免除上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、信義に従って誠実にこれを履行いたします。条 項第1条 頭書の仕様・規格に基づき納入期限までに納入いたします。2 仕様・規格に明示されていないものについて疑義が生じた場合は、協議いたします。ただし、軽微なものについては、貴官の解釈及び指示に従います。第2条 頭書の納入期限までに物品を引き渡すことができない場合は、あらかじめ貴官に、遅滞の理由及び納入見込月日を明らかにした書面(電子書面を含む。)をもって延長の承認をお受けします。第3条 頭書の納入期限までに物品を引き渡すことができない場合は、前条に定める承認にかかわらず延滞金として、納入期限の翌日から納入完了までの日数に対し、一日につき未納部分に対する契約金額に民法(明治29年法律第89号)第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を貴官の請求により納付いたします。ただし、遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、免除願います。第4条 物品を納入する場合は、その旨を貴官に通知し、検査をお受けします。検査に要する経費は、当方において全て負担します。第5条 前条に定める検査の結果、数量、仕様及び規格等に適合しない場合は、直ちに引き換え、又は改造いたします。第6条 検査に合格し、引渡しが完了しても、1か年間以内に当該物品に契約不適合.....のあることが発見された場合は、その契約不適合.....を補修し、又は損害を賠償いたします。第7条 物品の引渡しを完了し、検査に合格した日に、当該物品の所有権を、貴官に移転いたします。第8条 検査に合格した場合は、当方の適法な支払請求書を貴官が受理した日から 30 日以内にお支払いください。第9条 この契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても、不服を申しません。この場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)天災その他当方の責に帰することができない理由により、当方が契約の解除を申し出たとき。(2)この契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき、又は正当な理由なく義務を履行せず、若しくは履行する見込みがないと認められるとき。(3)当方又は当方の使用人に不正の行為があったとき。(4)当方又は当方の使用人が第4条に定める検査を妨げたとき。(5)破産の宣告を受けたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。(6)当方が契約の解除を申し出たとき。第 10 条 前条第2号から第6号までに掲げる理由により契約を解除された場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を貴官の請求により納付いたします。同条第1号に定める理由により契約の解除を申し出た場合には、この契約の全部又は一部について解除を承認願います。この場合には、違約金を免除されるよう承認願います。第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第 12 条 当方又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)暴力的な要求行為があったとき。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為があったとき。(5)その他前各号に準ずる行為があったとき。第 13 条 当方は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。2 当方は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約いたします。第 14 条 当方は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除いたします。2 当方が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除されても、不服を申しません。
第15 条 第11条、第 12条及び前条第2項の規定により解除された場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。2 第11条、第12条及び前条第2項の規定により解除された場合において、貴官に損害が生じたときは、その損害を賠償いたします。第 16 条 当方又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を貴官に通知し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うことといたします。第 17 条 当方は、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「信用保証協会等」という)に対して売掛債権を譲渡する場合を除き、貴官の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させることは絶対にいたしません。2 当方がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行い、貴官に対して民法第 467 条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、貴官が当方に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留することに異存はありません。3 前項の場合において、譲受人が貴官に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合も同様に異存ありません。4 当方が信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行った場合、貴官が行う弁済の効力は、貴官が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとすることに異存ありません。第 18 条 この契約によって当方が納付する遅滞金、違約金等がある場合は、貴官の指示により当方が受領する金額と相殺し、又は別に徴収されても異存ありません。仕様書1 総則渡島森林管理署が注文する燃料類等の納入にあたり甲と乙は本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。なお、本契約は燃料の単価を下記の6により市場価格に応じて毎月変動させる「市場価格連動型単価契約」により行うものとする。2 予定数量及び納入場所別紙のとおり。3 給油カードの発行乙は甲に対し、店頭での給油用として、以下の要件を満たす磁気カード又は電子カード(以下、「給油カード」という。)を発行すること。(1)直営店のほか、代行給油所で利用できること。(2)入会金及び年会費等の発行及び利用に係る費用が不要であること。(3)クレジット機能を有しないこと。(4)発行枚数及び対象車両については別紙のとおり。4 給油の方法等(1)甲は店頭で給油を依頼する場合は、給油カードを用いて発注するものとし、乙は、給油完了後、甲に対し給油伝票(納品書)を発行すること。(2)代行給油所における給油単価は、本契約の契約単価によるものとし、手数料等の費用が必要な場合は、乙がこれを負担すること。5 毎月の精算乙は、毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、その代金を翌月15日までに甲へ請求すること。なお、請求金額は品名毎の当該月の合計使用量にそれぞれの月毎の採用単価{消費税額及び地方消費税額(以下、「消費税等額」という。)含む}を乗じた金額を合計した後、小数点以下を切り捨てて算出するものとする。6 採用単価給油する各月の採用単価については、市場価格に応じて変動するものとし、次のとおり算出の上決定する。(1)経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査」の北海道局単価(以下、「公表単価」という。)の令和8年3月2日調査、3月4日公表価格(消費税等額含む)から落札価格(消費税等額含む)を差し引いた額を「公表単価との差額(以下「差額」という。)として決定し、契約期間中はその「差額」を固定する。(2)乙は、別添の採用単価計算書により、当月分の調査・公表単価を平均した、平均公表単価を算出し、(1)により確定した「差額」を差し引いた(または上乗せした)価格を当月の採用単価として算出する。なお、単価に小数点第3位以下の端数がある場合は小数点第3位を切り捨てること。(3)乙は、当月の請求書に(2)により作成した採用単価計算書を添付して、翌月 15日までに甲へ提出するものとする。別 紙契約名:燃料類単価契約(八雲地区)1.品名・予定数量・単価・納入場所等※消費税及び地方消費税を含む。
2.一般事項(1)発注は乙が甲に交付する給油チケット・給油カード等によるものとする。
(2)納入期限は、甲が指定しない場合、発注した日から3営業日以内とする。
(3)揮発油については、フルサービスとする。
納入場所乙の給油所及び乙の指定する代行給油所乙の給油所及び乙の指定する代行給油所渡島森林管理署 灯 油(白灯油) 3,000 ℓ品 名 予定数量配達を含む揮発油予定総契約金額揮発油(レギュラー) 7,000 ℓ(ハイオク) 100 ℓ単位 単 価 金 額 備 考別 紙契約名:燃料類単価契約(森地区)1.品名・予定数量・単価・納入場所等※消費税及び地方消費税を含む。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
2.一般事項(1)発注は乙が甲に交付する給油チケット・給油カード等によるものとする。
(2)納入期限は、甲が指定しない場合、発注した日から3営業日以内とする。
(3)揮発油については、フルサービスとする。
駒ケ岳森林事務所 配達を含む予定総契約金額灯 油(白灯油) 800 ℓ品 名 予定数量 単位 単 価 金 額 納入場所 備 考乙の給油所及び乙の指定する代行給油所揮発油(レギュラー) 2,500 ℓ別 紙契約名:燃料類単価契約(北檜山地区)1.品名・予定数量・単価・納入場所等※消費税及び地方消費税を含む。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
2.一般事項(1)発注は乙が甲に交付する給油チケット・給油カード等によるものとする。
(2)納入期限は、甲が指定しない場合、発注した日から3営業日以内とする。
(3)揮発油については、フルサービスとする。
予定総契約金額乙の給油所及び乙の指定する代行給油所灯 油(白灯油) 800 ℓ 東瀬棚森林事務所 配達を含む揮発油(レギュラー) 2,500 ℓ品 名 予定数量 単位 単 価 金 額 納入場所 備 考別 紙契約名:燃料類単価契約(今金地区)1.品名・予定数量・単価・納入場所等※消費税及び地方消費税を含む。
※予定数量は見込みであり、最低は発注数を保証するものではない。
2.一般事項(1)発注は乙が甲に交付する給油チケット・給油カード等によるものとする。
(2)納入期限は、甲が指定しない場合、発注した日から3営業日以内とする。
(3)揮発油については、フルサービスとする。
予定総契約金額乙の給油所及び乙の指定する代行給油所灯 油(白灯油) 800 ℓ 今金森林事務所配達を含む揮発油(レギュラー) 2,000 ℓ品 名 予定数量 単位 単 価 金 額 納入場所 備 考別添採用単価 (単位:円)種 類レギュラーハイオク灯油(配達)1. 公表単価の平均(税込) (単位:円)第1回目 第2回目 第3回目 第4回目 第5回目 計 平 均種 類 調査日 調査日 調査日 調査日 調査日 ⑥ ⑦○年○月 ○年○月 ○年○月 ○年○月 ○年○月① ② ③ ④ ⑤ =①+②+③+④+⑤レギュラーハイオク灯油(配達)※平均単価は少数点第2位未満切り捨てとする。
2. 灯油配達単価(18リットル単価を1リットル当たり単価に換算)(税込) (単位:円)第1回目 第2回目 第3回目 第4回目 第5回目 平均※1㍑当たり単価は少数点第2位未満切り捨てとする。
3. 当月採用単価算定(税込) (単位:円)種 類契約単価単価算出基準日公表単価差額当月分の調査・公表単価の平均算定単価(A) (B) (C) (D) (E)=(B)-(A) =⑦ =(D)-(C)レギュラーハイオク灯油(配達)※計算過程及び算定単価に端数がある場合は、少数点第2位未満切り捨てとする。
区 分18㍑当たり (1)1㍑当たり (2)=(1)÷18令和○年○月当月採用単価(1㍑当たり税込単価)当月分の調査・公表単価