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北海道森林管理局庁舎自家用電気工作物保安管理業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
北海道森林管理局庁舎自家用電気工作物保安管理業務(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。なお、本公示に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月16日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 北海道森林管理局庁舎自家用電気工作物保安管理業務(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(事 業 内 容)(3)履 行 場 所 北海道森林管理局(事 業 場 所) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番(4)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(事 業 期 間)2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 電気事業法施行規則第52条の2の規程を満たす者であること。(5) 北海道森林管理局(札幌市中央区宮の森3条7丁目 70 番)から半径5㎞の範囲内に事業所を有する者であること。(6) 過去5ヵ年度以内の同種・同規模程度以上の業務実績(契約書の写し及び相手方担当課及び電話番号)を証明できる者であること。(7) 現場責任者は、第3種電気主任技術者と同等以上の資格を有し、電気管理技術者又は電気保安法人であること。(8) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)、(4)、(5)、(6)、(7)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先及び見積書の提出先北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話 011-622-5214Mail:h_bid-contact@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年2月 16 日(月曜日)から受け付け、令和8年3月5日(木曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス: h_bid-contact@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の午前9時から午後5時までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(7)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合(単価契約の場合は必須)は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。9 契約書等作成の要否について本案件の契約に当たっては契約書を作成するものとします。10 その他(1) 契約締結日は令和8年4月1日以降とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とします。(2) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(3) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(4) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(5) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(6) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。 === お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、北海道森林管理局庁舎自家用電気工作物保安管理業務 の代金上記のとおり、見積心得、公示、仕様書及び契約書(案)を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 北海道森林管理局庁舎自家用電気工作物保安管理業務3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局庁舎自家用電気工作物保安管理業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 履 行 場 所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 (以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 2.本契約の対象となる電気工作物は、次のとおりである。 設備内容設備容量 600kVA受電設備 業務用電力 345KW受電電圧 業務用電力 6,600V交流3相3線式非常用発電装置ア、品名等 ヤンマー AP400C V8クリーンディーゼルイ、容量 315kVAウ、電圧 200V3.受注者は発注者からの委託に基づき、発注者が設置する自家用電気工作物について、電気事業法第43条第4項に定める電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専任し、電気工作物の保安管理業務について次号により行うものとする。 ① 電気工作物の維持及び運用が適切に行われるように指導・協議を行うとともに法令に基づく当該電気工作物の点検・測定及び試験を行い、経済産業省令等で定める電気設備技術基準の規定に適合しない事項があるときは、必要な指導または助言をすること。 ② 電気工作物の事故発生等の場合、応急措置を指導するとともに、事故原因の探求に協力し、再発防止に取るべき措置を指示または助言を行い、必要に応じ精密検査を実施すること。 ③ 停電を伴う電気設備に関する工事を施工する場合において、工事に立会いのうえ必要な指導・助言を行うこと。 ④ 法令の定めによる官公庁等の実施する検査行為に立会いのこと。 4.受注者は、この業務を行うに当たり、主任技術者の資格を有する保安業務担当者並びに保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)を選定し、発注者に通知するものとする。なお、保安業務担当者等は、電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。 5.保安業務担当者等は、発注者が設置する自家用電気工作物の保安管理業務について、その一切を処理するものとする。 6.保安管理業務についての点検・測定及び試験は、次の基準により行うこと。 ① 月次点検は毎月1回とする。 ただし、絶縁監視自動通報装置を設置した場合、隔月点検とする。 主として、運転中の設備点検をすることをいう。 ② 年次点検は年間1回上半期に行うものとする。 主として設備の運転を停止して、点検することをいう。 ③ 臨時点検は必要の都度。 必要に応じ設備の内部を点検することをいう。 ④ 非常用発電装置の潤滑油圧力低下試験及び冷却水温度試験については、発注者から製造元に試験を依頼するため、受注者はその試験報告を受け、電気工作物の保安管理業務を行うこと。 7.発注者は、受注者が保安管理業務を行うにあたり、受注者が指示した事項または受注者と協議した事項については、速やかに必要な措置を取るとともに、受注者が助言した意見を尊重すること。 8.発注者は、受注者が行う点検・測定及び試験の業務に関する計画策定並びに実施について協力するものとする。 9.受注者は、必要に応じ発注者の記録を調査し、書類・図面の保存状況について助言を与え、意見を述べることができるものとする。 10.保安管理業務を行う者は、電気主任技術者免状の交付を受けている者とする。 ただし、保安管理業務を行う者は、必要に応じ補助者をして、保安管理業務を補佐させることができるものとする。 11.変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避電器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうか確認すること。 4,8004,8005,370.1150 2,300501,3501,150防災複合盤1 受変電単線結線図 4 電気室平面図 /1100PAS 7.2KV300A 12.5KA(SOG方向付)3φ3W 6.6KV 50HZCH6KV FP-C60゚×3C非常用発電機CVV-S、2゚×10CE1※CH 1 高圧受電盤デイーゼル機関3φ200V G300KVA2A5AC100V SOG制御箱PCT HWSOGDS×3(新設)7.2KV 400AOCRE31APT×2 6.KV/110VPTT VS3AV 9000/150VLGRS CS C(受変電設備部分注記)1.商用電源、発電機電源切替表示用外部無電圧接点出力端子を設置する事。 ET14゚(22)ET55゚(22)E2 60゚(22)E3 60゚(22)VCB 7.2KV600A12.5KA(手動ばね操作)5-1.0-5 750KWS CS RS R2.盤内照明はドアスイッチによる点灯とする。 3.キュービクル内温度上昇防止用として換気扇取付(サーモ自動)CTTCT×275/5AOCR(静止型)11T付※ASA 75/5AS RP FP FMCDT高圧受電盤高圧コンデンサ盤低圧動力盤LBS(新設)7.2KV 200APF:G30ALBS(新設)7.2KV 200APF:G30ALBS(新設)7.2KV 200APF:G40ALBS(新設)7.2KV 200APF:G20AMCB300/300火災信号にて開放1,600低圧電灯盤 No1低圧電灯盤 No22,800絶縁バリア付 絶縁バリア付 絶縁バリア付 絶縁バリア付ZCT1φTR(油入低損失)150KVA6.6KV/210-105V1φTR(油入低損失)150KVA6.6KV/210-105V3φTR(油入低損失)300KVA6.6KV/210VV CS(新設)6.6KV200AVCS(新設)6.6KV200AスコットTR(油入)75KVA210/105V~2電灯スコットトランス盤発電機動力盤3 A VS 3 A VS 3A VS 1.91kvar 91k1v.ar 28k1v.ar接地端子盤V 300V V 300V V 300V(6%) (6%) 6%) ( 1000/5AAAS ASA1000/5A 6,400AS AS1000/5AA ACT×2 CT×21000/5A 000/51A1000/5A CT×21000/5AASA1000/5AR R R14゚ 60゚ 60゚ 5.5゚5.5゚SC(新設S) C(新設)31.9kvar 1.9k3var(30k(var) 30kvar)SC(新設)21.3kvar(20kvar)1B10 1BG1 1BG2 1BG3 1BG5 1AG1 1AG2 2AG1 2AG2EA EB EDE T ET1A1 1A5 2A1 2A7 1B1 1B10 R R R4 低圧電灯盤No.1 5 圧低電灯盤No.2 3 低圧動力盤 2 圧コ高ンデンサ盤 7 発電機動力盤 6 電灯スコットトランス盤(注記)1.キュービクル内温度上昇防止用として換気扇取付(サーモ自動)2.盤内照明はドアスイッチによる点灯とする。 2 配電盤リスト 3 キュービクル姿図 1/30MCB MCB MCB【 改修機器名称 】機 器 名 称 機器記号 規格・仕様 台数 備 考幹線記号 容 量 負 荷 名 称 幹線記号KVA AF AT容 量 負 荷 名 称 幹線記号KVA AF AT容 量 負 荷 名 称KVA AF AT高圧負荷開閉器 LBS 7.2kVA 200A 1 PF40A7 6 4 3 1高圧進相コンデンサ高圧進相コンデンサ直列リアクトル直列リアクトルSCSCSRSR7.2kVA 200A30kVA20kVA1.91kvar1.28kvar1 2 12 PF20A6%モールド6%モールド1A31A41A51AG11AG259.39024.8383.3514001001002253001001001502L-1、-2、-3、-4、-5、CPU-1ヨビヨビ1LG-12LG-1、4LG-12A32A42A52A62A72A82AG12AG231.911.4950.50.520.8094.2702252P5001001002251002255020100100150505L-16L-1SOG電源LGR、所内電源ヨビヨビ3LG-1、3LG-25LG-1、6LG-11B31B41B51B61B71B91B101BG11BG21BG369.926.018.55.520.05100225400400225100400225100100751753503501501004001257575予備予備6P-16P-1EVヨビ発電機負荷スプリンクラーP消火PBPG-1、3PG-1発 電機動力盤 電灯スコットトランス盤低 圧電灯盤 No2キュービクル基礎低圧電灯盤 No1 低 圧動力盤 高 圧コンデンサ盤正 面 図高圧受電盤V W PF AOCRCTT PTT2,0401BG41BG5250568356PG-1(1)225 200 6PG-1(2)主任設計者 主任技術者 担当者作 図 年 月 日平成30年10月15日工 北海道森林管理局庁舎電気室内高圧機器更新工事(1)事 名図 受変電設備 単線結線図・姿図(改修図)面 名縮 尺No ScaleNo Scale図面番号NoE-05P F WLGR※3LZCT ZCTPF(G20A) F(G20PA)SR(新設S) R(新設) R(新設) Sセパレータ(赤)300V VVS 3A 3A VSV 300VEPSへ※ ※ ※火災信号にて開放 電気室平面図※ ※ ※SV形断路器高圧負荷開閉器高圧負荷開閉器DSLBSLBS7.2kVA 400A7.2kVA 200A7.2kVA 200A3 1 2PF20APF30A1A11A235.70550.2854004003003001L-1、-2、-31L-1、レントゲン盤2A12A251.07534.0804002253002253L-1、-24L-11B11B220.918.5225225125125BP-1、2P-1スプリンクラーP高圧真空開閉器 VCS22P50800 ,01007,1001,000 1,000 1,500 800 1,000 2,00050 20 52.55V A V A V A V A V ALGR100 5050 側 面 図225 100別紙月別金額(円) 備 考令和8年 4月令和8年 5月令和8年 6月令和8年 7月令和8年 8月令和8年 9月令和8年10月令和8年11月令和8年12月令和9年 1月令和9年 2月令和9年 3月契 約 金 額 内 訳 書契約金額 : 円(税込)年 月合 計

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