北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務ほか1件(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務ほか1件(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。なお、本公示に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月16日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名物件番号物 件 の 名 称第1号北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務第2号北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(事 業 内 容)(3)履 行 場 所 北海道森林管理局(事 業 場 所) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番帯広事務所合同庁舎帯広市東9条南14丁目2番地2(4)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(事 業 期 間)2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 過去5ヵ年度以内の同種・同規模程度以上の業務実績(契約書の写し及び相手方担当課及び電話番号)を証明できる者であること。(5) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)、(4)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先及び見積書の提出先北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話 011-622-5214Mail:h_bid-contact@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年2月 16 日(月曜日)から受け付け、令和8年3月5日(木曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス: h_bid-contact@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の午前9時から午後5時までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(5)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合(単価契約の場合は必須)は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。9 契約書等作成の要否について本物件の契約に当たっては契約書を作成するものとします。10 その他(1) 契約締結日は令和8年4月1日以降とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とします。(2) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(3) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(4) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(5) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(6) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
第1号物件北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務仕様書等様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第1号物件 北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務 の代金上記のとおり、見積心得、公示、仕様書及び契約書(案)を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 第1号物件 北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 履 行 場 所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。
(注2) 回生抵抗は含まない。
(注3) ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、LED照明、その他特殊な発光体は含まない。
(注4) 緩衝器の作動油は含まない。
部 品 名 業務名受託者 点検日 令和 年 月 日( )業務処理責任者 点検周期 ( 1ヶ月 ・3ヶ月 ・ 6ヶ月 ・ 1年 ) 印3ヶ月1年6ヶ月6ヶ月1年6ヶ月制御盤カバースイッチ 3ヶ月3ヶ月1年1年1年1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月1年1年業務担当者昇降機設備保守点検報告書監督職員点検内容 点検項目(機械室なしエレベーター)周期B点検結果備 考 ・信号回路・照明回路④主開閉器の操作及び動作の良否を点検⑤電磁接触器の接点摩耗の有無を点検⑥制御盤内の清掃を実施⑦プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検スイッチ作動の良否を点検する機 器 類主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤①作動の良否を点検②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 ・電動機主回路 ・制御回路巻上機①潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検②歯当りの良否を点検③回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検④綱車のひび割れ、ロープ溝の摩擦及びロープスリップの有無を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施電磁ブレーキ①スリップの異常の有無を点検②ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検③プランジャーストロークを点検し、その良否を確認④ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検⑤ブレーキライニングの摩耗の有無を点検⑥制動力をチェックし、その良否を確認電動機①作動の良否を点検②異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検③電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検④電動機用冷却ファンの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施つり合いおもり側調速機①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認1年④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施かご側調速機①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認1年点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考6ヶ月6ヶ月運行状態 3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月3ヶ月かご内位置表示灯 3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月停止スイッチ 3ヶ月注意銘板の表示 3ヶ月3ヶ月各階強制停止装置 6ヶ月光電装置 3ヶ月側部救出口 1年3ヶ月3ヶ月かごの上部の外観 3ヶ月非常救出口 6ヶ月機器類機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主策外れ防止装置の良否を点検1年かご速度検出器①取付状態の良否を点検②正しく機能していることを確認か ご加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検かご室の周壁、天井及び床磨耗・さび及び腐食による劣化の有無を点検3ヶ月かごの戸連動ロープ及びチェーン運動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、磨耗及び取付状態の良否を点検1年かご操作盤①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検 球切れの有無を点検外部への連絡装置①呼出及び通話の良否を点検②装置の異常の有無を点検③電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検かごの戸及び敷居①ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検かごの戸ハンガーローラ①取付状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認ドアレール①取付け状態の良否を点検②磨耗及びさびの有無を点検かごの戸のスイッチ①取付状態の良否を点検②作動の良否を点検戸閉め安全装置①戸の反転動作機能の良否を点検②ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検3ヶ月照明①球切れ及びちらつきの有無を点検②照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検換気扇及びファン①回転状態の作動の良否を点検②ルーバーの汚れの有無を点検 作動の良否を点検 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検停電灯装置①点灯状態の良否を点検②基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認1年作動の良否を点検かご床先と昇降路壁の水平距離 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認1年 作動の良否を点検 施錠及びスイッチの作動の良否を点検専用操作盤【車椅子兼用の場合に限る】①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検鏡及び手すり【車椅子兼用の場合に限る】 取付け状態の良否を点検 3ヶ月床合せ補正装置 着床面を基準として規定値内の位置において補正できることを確認3ヶ月 汚れの有無を点検①かご外部からの開閉の良否を点検点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考3ヶ月1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月主索の緩み検出装置 1年6ヶ月1年はかり装置 1年つり合いおもり 6ヶ月1年1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年1年1年誘導板及びリミットスイッチ 1年1年1年着床装置 3ヶ月6ヶ月6ヶ月終端階強制減速装置 1年①各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 1年②エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 6ヶ月1年②救出口スイッチを作動させた場合にエレベータが停止することを確認6ヶ月⑤電動機コンミュテータ、
カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検⑥各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施⑦ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検⑧各スイッチ接点の摩耗の有無を点検⑨制御抵抗管の状態を点検かご上安全スイッチ及び運転装置 作動の良否を点検 6ヶ月戸の開閉装置①戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検②開閉機構の取付け状態の良否を点検③軸受の異常音及び異常温度の有無を点検④駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検 1年おもりのつり車①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施ガイドシュー又はローラーガイド 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 1年主索及び調速機ロープ ③取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検1年④すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 作動の良否を点検ガイドレール及びブラケット①取付け状態の良否を点検②さび、変形及び摩耗の有無を点検 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認 取付け状態の良否を点検つり合いおもりの非常止め装置①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認上部ファイナルリミットスイッチ①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検頂部安全距離確保スイッチ①取付け状態の良否を点検②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認6ヶ月頂部綱車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検② ロープ溝の摩耗の有無を点検③ 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 取付け状態の良否を点検③昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検中間つなぎ箱及び配管①ケーブルの取付け状態の良否を点検②昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 作動の良否を点検給油器①給油機能の状態を点検②油量の適否を点検 作動の良否を点検①摩耗及びさびの有無を点検②破断の有無を点検かごの周囲及び昇降路昇降路非常救出口点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考3ヶ月3ヶ月位置表示灯 3ヶ月非常解錠装置 1年6ヶ月1年3ヶ月3ヶ月6ヶ月ドアクローザ 6ヶ月1年1年6ヶ月6ヶ月光電装置など 3ヶ月ブレーキ開放装置 1年3ヶ月6ヶ月保守用停止スイッチ 1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月6ヶ月1年3ヶ月1年1年1年1年②取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検 1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月かご下降防止装置 1年ピット冠水スイッチ 1年④地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認1年ドアレール①取付け状態の良否を点検②摩耗及びさびの有無を点検乗 場乗り場ボタン①乗場呼びの作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検 表示灯の球切れの有無を点検 解錠に支障がないことを確認乗場の戸及び敷居①ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検ドアインターロックスイッチ①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認乗場の戸ハンガーローラー①取付け状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認ガバナーロープ用及びその他の張り車①走行中に、異常音の有無を確認②ロープ溝の摩耗の有無を点検③ピット床面との隙間の適否を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施移動ケーブル①かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認1年乗場の戸連動ロープ及びチェーン 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検 作動の良否を点検 機能の良否を点検非常止め装置①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認かご下綱車①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施緩衝器①取付け状態の良否を点検②スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検③油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検1年1年②作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることを確認6ヶ月底部安全距離確保スイッチピット耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認1年昇降路つり合いおもり底部隙間 かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認下部ファイナルリミットスイッチ①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検 機能の良否を点検 作動の良否を点検するつり合いロープ(鎖)及び取付部 取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検環境状況①漏水の有無を点検②汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 作動の良否を点検点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考地震時管制運転装置 1年火災時管制運転装置 1年停電時自動着床装置 1年遠隔監視装置 1年運行状態 1年3ヶ月1年1年1年1年1年該当なし今回点検なし /点検結果異常なし レ調整 A修理 R分解 U締付 T取替 E給油 O清掃 C1年記号点検処理事項 作動の良否を点検 作動の良否を点検 作動の良否を点検 作動の良否を点検付加装置②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 運行の異常の有無を点検①作動の良否の点検③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 ・制御回路 ・信号回路④端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検⑤制御盤内の清掃の実施⑥冷却ファンの回転の良否を点検⑦管理時計の作動の良否を点検制御盤及び信号盤群管理運転装置第2号物件北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務仕様書等様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第2号物件 北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務 の代金上記のとおり、見積心得、公示、仕様書及び契約書(案)を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 第2号物件 北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 履 行 場 所 帯広事務所 帯広市東9条南14丁目2番地26 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。
戸開閉診断ドアの駆動力を弱めた状態で戸開閉を行い、戸開閉機能を診断する。
ブレーキ性能診断停止状態でモーターにトルクを発生させ、静止保持能力を診断する。
診 断 項 目運転機能診断<別表-5>消耗部品可動・固定コンタクト (注1)制御盤・受電盤内ヒューズ (注2)制御盤・受電盤内抵抗管 (注3)かごドア装置用駆動ベルト給油器油芯(繊維)ドアシュー(戸の脚)照明用ランプ、スターター (注4)インジケーター用ランプ (注4)操作盤・乗場押ボタン用ランプ (注4)かご室内停電灯用ランプ (注4)点検用オイル、グリス類 (注5)ウェス、サンドペーパービス、ナット、ワッシャーメモリーバックアップ用電池(注1) リレーによっては、本体工事(工事扱い)となる場合があります。
(注2) NFブレーカは含みません。
(注3) リボン型抵抗管、回生抵抗は含みません。
(注4) ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、その他特殊な発光体は含みません。
(注5) 巻上機ギヤオイル、油圧式エレベーターの作動油及び緩衝器の作動油は含みません。
適用№部品名監督員 業務担当者昇降機設備保守点検報告書業務名受託者点検日 令 和 年 月 日( )業務処理責任者点検周期 ( 1ヶ月 ・3ヶ月 ・ 6ヶ月 ・ 1年 ) 印点検項目主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤制御盤カバースイッチ巻上機電磁ブレーキ電動機かご側調速機つり合いおもり側調速機①作動の良否を点検点検内容 周期B3ヶ月1年1年1年6ヶ月6ヶ月1年6ヶ月3ヶ月3ヶ月1年1年1年1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月1年1年3ヶ月1年3ヶ月1年1年3ヶ月1年点検結果備 考機 器 類②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路④主開閉器の操作及び動作の良否を点検⑤電磁接触器の接点摩耗の有無を点検⑥制御盤内の清掃を実施⑦プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検スイッチ作動の良否を点検する①潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検②歯当りの良否を点検③回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検④綱車のひび割れ、ロープ溝の摩擦及びロープスリップの有無を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①スリップの異常の有無を点検②ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検③プランジャーストロークを点検し、その良否を確認④ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検⑤ブレーキライニングの摩耗の有無を点検⑥制動力をチェックし、その良否を確認①作動の良否を点検②異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検③電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検④電動機用冷却ファンの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施機器類点検項目機器の耐震対策かご速度検出器運行状態かご室の周壁、天井及び床かごの戸及び敷居かごの戸ハンガーローラ点検内容地震その他の振動による移動、転倒及び主策外れ防止装置の良否を点検①取付状態の良否を点検②正しく機能していることを確認加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検磨耗・さび及び腐食による劣化の有無を点検①ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検①取付状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認周期B1年6ヶ月6ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月6ヶ月点検結果備 考かごの戸連動ロープ 運動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、磨耗及び取付状態の良かご及びチェーンドアレールかごの戸のスイッチ戸閉め安全装置かご操作盤かご内位置表示灯外部への連絡装置照明換気扇及びファン停止スイッチ注意銘板の表示停電灯装置各階強制停止装置かご床先と昇降路壁の水平距離光電装置側部救出口専用操作盤【車椅子兼用の場合に限る】鏡及び手すり【車椅子兼用の場合に限る】床合せ補正装置否を点検①取付け状態の良否を点検②磨耗及びさびの有無を点検①取付状態の良否を点検②作動の良否を点検①戸の反転動作機能の良否を点検②ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検球切れの有無を点検①呼出及び通話の良否を点検②装置の異常の有無を点検③電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検①球切れ及びちらつきの有無を点検②照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検①回転状態の作動の良否を点検②ルーバーの汚れの有無を点検作動の良否を点検用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検①点灯状態の良否を点検②基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認作動の良否を点検出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認作動の良否を点検施錠及びスイッチの作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検取付け状態の良否を点検着床面を基準として規定値内の位置において補正できることを確認6ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年6ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年点検項目かごの上部の外観非常救出口戸の開閉装置かご上安全スイッチ及び運転装置おもりのつり車ガイドシュー又はローラーガイド点検内容汚れの有無を点検①かご外部からの開閉の良否を点検②救出口スイッチを作動させた場合にエレベータが停止することを確認①戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検②開閉機構の取付け状態の良否を点検③軸受の異常音及び異常温度の有無を点検④駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検⑤電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検⑥各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施⑦ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検⑧各スイッチ接点の摩耗の有無を点検⑨制御抵抗管の状態を点検作動の良否を点検①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検周期B点検果備 考3ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月1年1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月1年1年1年1年1年の周囲及び昇降路主索及び調速機ロープ ガイドレール及びブラケットはかり装置つり合いおもりつり合いおもりの非常止め装置上部ファイナルリミットスイッチ頂部安全距離確保スイッチ頂部綱車誘導板及びリミットスイッチ中間つなぎ箱及び配管着床装置給油器終端階強制減速装置①破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認②取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検③すべての主索が、
ほぼ均等な張力であることを点検①取付け状態の良否を点検②さび、変形及び摩耗の有無を点検作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認取付け状態の良否を点検①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検② ロープ溝の摩耗の有無を点検③ 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施取付け状態の良否を点検①ケーブルの取付け状態の良否を点検②昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認作動の良否を点検①給油機能の状態を点検②油量の適否を点検作動の良否を点検1年1年6ヶ月1年6ヶ月1年1年6ヶ月1年1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年1年1年1年1年1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月1Yかご結主索の緩み検出装置 作動の良否を点検ッかごの周囲及び昇降路乗 場ピト乗り場ボタン位置表示灯非常解錠装置乗場の戸及び敷居ドアインターロックスイッチドアクローザ乗場の戸ハンガーローラー乗場の戸連動ロープ及びチェーンドアレール光電装置などブレーキ開放装置環境状況保守用停止スイッチ非常止め装置かご下綱車緩衝器ガバナーロープ用及びその他の張り車移動ケーブル下部ファイナルリミットスイッチ底部安全距離確保スイッチかご下降防止装置ピット冠水スイッチつり合いロープ(鎖)及び取付部つり合いおもり底部隙間④地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認①乗場呼びの作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検表示灯の球切れの有無を点検解錠に支障がないことを確認①ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認①取付け状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検①取付け状態の良否を点検②摩耗及びさびの有無を点検作動の良否を点検機能の良否を点検①漏水の有無を点検②汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①取付け状態の良否を点検②スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検③油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検①走行中に、異常音の有無を確認②ロープ溝の摩耗の有無を点検③ピット床面との隙間の適否を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認②取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できること機能の良否を点検作動の良否を点検する取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認周期B1年6ヶ月1年1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年6ヶ月1年3ヶ月3ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年1年6ヶ月6ヶ月3ヶ月1年3ヶ月6ヶ月1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月6ヶ月1年3ヶ月1年1年1年1年1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月を6ヶ月1年1年1年1年点検結果備 考昇降路点検項目 点検内容③昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検①各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検②エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検ッピト点検項目耐震対策該当なし点検内容地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認周期B1年点検結果備 考今回点検なし /点検結果異常なし レ記号調整 A修理 R分解 U点検処理事項 締付 T取替 E給油 O清掃 C