令和8年度札幌第4合同庁舎機械設備等運転監視等業務
- 発注機関
- 農林水産省北海道農政事務所
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度札幌第4合同庁舎機械設備等運転監視等業務(PDF : 125KB)
- 1 -入 札 公 告下記のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月16日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度札幌第4合同庁舎機械設備等運転監視等業務(2)仕 様 等 入札説明書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 別添仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、北海道地域の競争参加有資格者であること。(4) 入札説明書5に示す書類を提出できる者であること。(5) 各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者で- 2 -あるか免税事業者であるかを 問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所北海道農政事務所会計課北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル(2)日時 令和8年2月16日から令和8年3月4日まで 午前9時から午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)5 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届を7の(2)の期限までに提出するものとする。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01016 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 証明書等の提出場所及び提出期限等上記2の(5)に定める証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。(1)提出場所 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2)提出期限 令和8年3月4日 午後1時8 入札執行の日時及び場所(1)入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年3月9日午前9時から令和8年3月 12 日午後5時までに入札金額の送信を行うこと。イ 郵送による入札・提出期限 令和8年3月12日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)・提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号- 3 -エムズ南22条ビル第2ビル(2)開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月13日午前10時00分イ 場所 北海道農政事務所 入札室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メー ルや電話等でお知らせする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する11 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。14 本件に関する照会先北海道農政事務所 会計課 管財グループ電話番号 011-330-8806以上公告する。(1)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程- 4 -(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html(2)北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html(3)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
低入札価格 調査資料業務名:添付資料・※添付資料名を記載すること・・入札社名:様式1当該価格により入札した理由様式2入札価格の内訳書(単位:千円)業務名業務区分 項目 種別業務実施金額(A=B+C)官積算額(D)備考 うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)○○業務直接人件費直接物品費業務管理費○○○○○○一次内訳書-1一次内訳書-2一次内訳書-3直接物品費、業務管理費、一般管理費に係る内訳書〃一般管理費〃業務価格再委託予定金額の比率○○%官積算額欄は空欄とすること。以下同じ様式3入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-1 ○○の費用内訳項目 名称・規格 単位 数量 単価業務実施金額備考直接人件費○○○○・・人人人・計※備考欄は必要に応じて内容等を記載すること。※単価の決定根拠となる、賃金等見積り根拠がわかる資料を添付すること。入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-2 ○○の費用内訳項目 名称・規格 単位 数量 単価業務実施金額備考直接人件費○○○○・・人人人・計※備考欄は必要に応じて内容等を記載すること。※単価の決定根拠となる、賃金等見積り根拠がわかる資料を添付すること。入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-3 ○○の費用内訳項目 名称・規格 単位 数量 単価業務実施金額備考直接人件費○○○○・・人人人・計様式4直接物品費、業務管理費、一般管理費の内訳書の明細書(単位:円)内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考直接物品費業務管理費一般管理費一般管理費内訳書のとおり計様式4-1一般管理費内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考一般管理費・・・・・・・・・・・・・・・法定福利費福利厚生費事務用品費通信交通費水道光熱費地代家賃減価償却費租税公課保険料契約保証費・・・・・・・・・・様式5手持の業務等の状況業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考様式6配置予定作業員名簿作業員の区分等氏 名 資 格 取得年月日免許番号交付番号 備考様式7(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)契約対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)契約対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒ 0作業員名直接人件費内訳書様式8過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者通し番号 業務名 発注者名 履行期間 契約金額 落札率 備考注1:業務の「契約書」の写しを添付すること。
仕 様 書1 業務名令和8年度札幌第4合同庁舎機械設備等運転監視等業務2 業務場所札幌市中央区北2条西19丁目8 札幌第4合同庁舎3 施設概要鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)(地上9階)延床面積 13,458.62㎡、敷地面積 12,912.97㎡4 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 業務概要本業務は、札幌第4合同庁舎の機械設備等について、適切な操作、運転及び点検を実施し、庁舎の運営を目的とするものである。なお、業務の詳細は、次に掲げるとおりであるが、業務開始時に業務請負契約書第10条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)と受注者が実施の有無を確認して対応するものとする。また、中央監視装置の操作に関し、監督職員が必要と判断したものについては、協議の上、実施するものとする。・機械設備運転監視業務 別添1のとおり6 共通事項(1) 受注者は、以下の点を遵守すること。ア 従事者の安全を確保するとともに、事故防止を十分指導し業務に万全を期すること。イ 業務に係る事故に関しては、一切の責任を負うこと。ウ 契約締結後に「令和8年度札幌第4合同庁舎受注業務従事員届出書」(別紙1)及び「職歴書(令和8年度札幌第4合同庁舎受注業務専用)」(別紙2)を監督職員に提出し承認を得ること。エ 合同庁舎内外における機械設備、その他工作物等の保全に配慮し、業務の範囲を超える特殊な事故の発生又は事故箇所を発見したときは、直ちに監督職員に連絡すること。オ 従事者の勤務予定表を従事する月の前月20日までに提出し承認を得ること。なお、予定を変更する場合には、2週間前までに監督職員に文書で提出し承認を得ること。カ 臨時的に発生する作業の日程等は、監督職員と事前協議の上決定し実施することとし、作業終了後は点検報告書等を監督職員に提出し確認を受けること。なお、作業に当たる作業員等は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技術を有し、吸収冷温水発生機、真空式温水発生機及び空気調和機等の運転・点検を含む建築保全業務の実務経験5年以上の者とし、勤務実績が不良又は著しい能力不足などで改善の見込みが無い場合、協調性を欠き集団的な職務執行に支障を生じるなどの場合には、監督職員が作業員等の交代を要請する場合があるので指示に従うこと。キ 実施月を指定している点検等業務については、庁舎及び設備の状況により実施月が変更となる場合があるので、監督職員の指示に従うこと。ク 本業務の遂行に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、業務遂行のために必要な次の各号の施設等は無償で提供するものとする。一 業務従事者の控室(1階)二 机、椅子、更衣ロッカー等必要最小限度の備品三 電気、ガス、水道水ケ 本仕様書に定めのない事項については監督職員と協議の上、その指示に従うこと。(2) 従事者は、以下の点を遵守すること。ア 札幌第4合同庁舎に関する管理規則等を遵守し、旺盛な責任感をもって職務遂行に専念すること。イ 上記「5業務概要」の従事者は、監督職員の指示に従うこと。ウ 一般の来庁者などに対しては、特に礼儀正しく懇切丁寧な態度をもって応対すること。エ 職務中に無断で勤務場所を離れ、又は酒気を帯びる行為をしないこと。オ 仕様書及び監督職員の具体的な指示に基づき従事者が職務上作成した文書・図面等について、監督職員からデータ等の提出指示があった場合には、速やかに提出すること。カ 担当者別に貸与された物品や情報等については、個々の従事者単位で保管先を明確にし、適切に管理すること。(3) その他ア 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定する「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下「共通仕様書」という。)によるものとする。イ 本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、監督職員と協議するものとする。ウ 受注者及び従事者は、業務に関して、直接又は間接に知り得た事項について、いかなる理由があってもこれを第三者に漏らしてはならない。エ 点検等の結果、不良個所、不具合等が発見された場合は、速やかに監督職員へ報告し、書面でも提出すること。オ 地震、風水害、大雪その他の天災地変、又はこれに準ずる災害により従事者の配置が困難となった場合においても、可能な限り電話、メールその他の手段により対応すること。7 環境負荷低減への取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙様式を用いて、以下の取組に努めたことを、みどりチェック実施状況報告書(様式)として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適正な整備及び管理並びに作業安全に努める。別紙1札幌第4合同庁舎受注業務従事員届出書令和 年 月 日監督職員 殿請負者住 所会社名代表者札幌第4合同庁舎の受注業務について、下記のとおり届出します。記1 受注業務名2 従事員名簿役 職 氏 名 主な職歴及び資格等別紙2職 歴 書(札幌第4合同庁舎受注業務専用)1 従事する業務□ 機械設備運転監視業務□ その他機械点検業務□ その他( )2 申請者氏名等氏 名年 齢3 職歴年月 職 歴※学歴の記入は必要なし4 従事する業務に関する資格(免許証等写添付)取得年月日 資 格写真別紙様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書-民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )別添1〇 機械設備運転監視業務1 業務内容(1) 平常業務ア 機械設備の運転監視イ 巡視点検記録ウ 消防設備等の日常点検詳細は、下表のとおりとする。
1 機器の運転操作監視・記録 〇2 機器の内外部点検 〇3 配管、ダクトの断熱の点検 〇4 空調機本体の汚れ・破損・振動の点検、補修 〇5 吹出口・吸込口の清掃と機能点検 〇6 ダンパーの調整、点検 〇7 ダクトの破損の点検 〇8 ダクトの振動・騒音の点検 〇9 ダクトの吊り金具の点検 〇10 水圧、温度、電流の測定記録 〇11 制御盤の外観点検 〇12 電気配線の点検、絶縁抵抗の測定 〇13 エアフィルターの交換、洗浄 〇14 送風機の点検 〇15 加湿装置の点検 〇16 冷水コイルの外部点検 〇17 自動制御機器の点検 〇18 空調ガラリ、扉、室内の清掃 〇19 フィンコイル表面、ドレンパンの点検 〇20 入口、出口の温度の監視、圧力の監視 〇21 冷温水配管の外観点検 〇22 モジュトロールモーター、三方弁、二方弁、ゲートバルブの外観点検 〇随時空調設備 種別内 容周 期日常週 月2か月3か月6か月1年1 ロールフィルターの点検、巻取り 〇2 本体の汚れ、損傷、振動等の点検 〇3 制御盤の点検 〇4 絶縁抵抗の測定 〇5 モーターダンパー(温度調節器)と外気調和機のインターロック点検 〇6 室内、扉、外気調和機本体の点検 〇7 加湿蒸気の噴出状態、ドレンパンの排水の状態の点検 〇8 外部ドレン排水管の点検(凍結等) 〇9 機器の運転操作監視、記録 〇10 機器の内外部点検 〇1 温水発生機の周辺部の点検 〇 〇2 バーナー周辺の点検 〇3 燃焼状態の目視点検 〇 〇4 真空圧力の監視 〇 〇5 冷温水循環ポンプの動作状態(異音・異臭・圧力) 〇6 不凍液、液面の点検 〇 〇 〇7 自動制御運転の点検 〇 〇8 中圧ガスメーター周り、燃焼用ダンパーの目視点検 〇 〇1 温度調整弁、蒸気バルブの異常の有無確認 〇 〇2 本体水圧力の適正化 〇 〇 〇3 多量トラップの正常化 〇 〇 〇4 温水温度の正常化 〇 〇 〇5 本体及び配管周辺からの漏れの有無確認 〇 〇 〇 1年随時外気調和機冷温水発生装置熱交換器設備種別内 容周 期日常週 月2か月3か月6か月1 室内温度、湿度の観測と記録 〇2 空調機自動発停の監視とタイムプログラムの調整等、フィルター目詰警報の監視 〇3 給水ポンプの監視 〇4 井水揚水ポンプ、上水揚水ポンプの監視 〇5 排水ポンプ等の監視 〇6 温水循環ポンプ、冷水ポンプ、冷却水循環ポンプ、冷凍機の監視 〇7 給風機、排風機の監視 〇8 火災信号、ガス漏れ信号等の監視 〇9 給湯温度の監視 〇10 北系統冷温水温度の監視 〇11 南系統冷温水温度の監視 〇12 冷却水温度の監視 〇13 熱交換器温度の監視 〇14 外気温度、外気湿度の観測 〇15 受水槽水位の監視 〇16 雑排水槽、汚水槽及び汚物槽水位の監視 〇17 定圧給水ポンプの監視 〇18 補給水槽、不凍液の液面監視 〇19 Savic本体及びプリンター周辺の点検 〇随時中央管制装置種別内 容周 期日常週 月2か月3か月6か月1年1 埋設オイルタンクの残量の確認と漏洩の有無 〇2 オイルギアーポンプに異常がないか 〇3 冷却塔(塔内送水管水受部等)の清掃 〇4 冷却水ポンプグランド部からの漏れの適正化 〇5 冷水ポンプグランド部からの漏れの適正化 〇6 モジュトロールモーターの動作確認 〇7 抽気操作 〇8 冷媒ポンプの動作確認 〇9 溶液ポンプの動作確認 〇10 冷却ファン、ファンベルトの交換、動作確認 〇 〇11 冷却塔、冷却水水量の調整と監視 〇 〇12 冷房システム全体の動作確認 〇 〇13 ポンプの点検、配管の点検(冷却水・冷水・冷温水・外調機) 〇14 冷却塔の振動、異音の点検 〇 〇15 充填材の点検 〇 〇16 散水状態の点検 〇17 ボールタップの点検 〇 〇18 制御盤の点検 〇 〇19 冷却水のブロー、水張り 〇20 空調温度の切替え、監視、調整 〇 〇21 冷房シーズン終了時の処置 〇地下オイルタンク及び冷房設備随時種別内 容周 期日常週 月2か月3か月6か月1年1 機器の運転操作監視・記録 〇2 機器の外部点検 〇3 ベルト張り具合の点検 〇4 回転部分の異音、異臭 〇5 ダクトの振動の有無 〇6 ダクト外部の汚れ、点検 〇7 遠方操作の点検 〇8 軸受部の振動、異音の点検 〇 〇9 吹出口、吸込口の汚れの点検 〇10 吹出口、吸込口の振動、異音の点検 〇 〇11 ボリュームダンパーの異常の有無確認 〇 〇12 風量の有無、測定等 〇 〇13 ベルトの交換等 〇14 電気配線関係の点検・絶縁抵抗の測定 〇 〇 〇15 制御盤の点検機の監視・電流計の点検記録 〇 〇16 制御盤表示ランプの交換 〇 〇1 ポンプ、モーターの異音、異臭の点検 〇 〇2 圧力計の記録と精度の点検 〇 〇3 運転電流の点検記録 〇4 交互運転の確認 〇 〇5 軸封部からの漏れの有無 〇 〇6 圧力センサー、フロースイッチの動作確認 〇 〇7 受水槽内部の目視点検 〇 〇8 定水位弁の機能点検 〇 〇9 減水、ポンプ空転防止、満水各警報の動作点検 〇 〇10 ポンプ室内の異常の有無確認 〇 〇11 扉の施錠 〇 〇12 水槽室屋上ルーフドレンの詰まり防止 〇 〇13 室内の換気 〇 〇随時送風及び排風機上水ポンプ 種別内 容周 期日常週 月2か月3か月6か月1年1 ポンプ、モーターの異音、異臭の点検 〇2 ポンプ逆止弁の点検 〇3 圧力計の精度の点検 〇4 運転電流の点検記録 〇5 交互運転の確認 〇6 軸封部からの漏れの有無確認 〇1 減圧弁、温度調整弁の正常化 〇 〇 〇2 温水循環ポンプの異常の有無確認 〇 〇 〇3 電気防食装置の正常化 〇 〇 〇4 多量トラップの正常化 〇 〇 〇随時井水ポンプ給湯設備種別内 容周 期日常週 月2か月3か月6か月1年※上記は一般的な項目であり、実際と異なる場合がある。2 業務日及び業務実施時間平日の7時30分から17時30分まで(暖房期間は、平日の6時30分から18時30分までとする。休憩時間2時間含む。行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1条第1項各号に規定する休日は除く)の従事者として、1名を配置すること。なお、配置する者については、専任ではなく、複数名による交替を認めるが、必ず1名は常駐とすること。ただし、上記時間以外の緊急時の体制を整備するものとし、緊急の対応が必要となった場合は、その体制に基づき対処するものとする。なお、その際の請負金額の変更等は別途協議する。3 管理基準等原則として、次の基準により実施する。なお、監督職員の指示がある場合には、受注者はその指示に従うこと。(1) 冷暖房期間ア 冷房 自 7月1日 至 8月31日イ 暖房 自 4月1日 至 4月30日自 11月1日 至 3月31日(2) 室内温度及び湿度ア 室内温度 19度以上28度以下イ 室内湿度 45パーセント以上70パーセント以下(3) 空気調和機の運転時間ア 冷房期間 8時00分~17時00分イ 暖房期間 7時00分~18時00分