(機構本部)令和8年度損害保険契約 一式
- 発注機関
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
- 所在地
- 東京都 八王子市
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(機構本部)令和8年度損害保険契約 一式
一 般 競 争 入 札 公 告独立行政法人国立高等専門学校機構本部において,下記のとおり一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項(1)件名・数量 令和8年度損害保険契約 一式(2)調達案件の仕様等 仕様書のとおり(3)請負期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 契約担当役が指定する場所(5)入札方法入札は総価とする。
2.競争に参加する者に必要な資格(1)独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和8年度に全国いずれかの地域の「役務の提供等」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること。
(3)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.競争入札執行の日時及び場所等(1)契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所住 所 東京都八王子市東浅川町701番2担当係 独立行政法人国立高等専門学校機構本部財務課契約係電 話 042-662-3137e-mail chotatsu@kosen-k.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所で交付する。
(3)入札説明会の日時及び場所本件は,仕様書及び入札説明書等の交付をもって入札説明会を省略する。
(4)関係書類の提出期限及び場所①期限賠償責任保険(総合賠償) :令和8年3月6日12時賠償責任保険(サイバーリスク) :同日同時刻自動車保険 :同日同時刻ヨット・モーターボート総合保険 :同日同時刻労働災害総合保険(法定外) :同日同時刻労働災害総合保険(使用者賠償) :同日同時刻船舶保険(練習船兼災害支援船・実習船/浮桟橋・係留物) :同日同時刻海外旅行保険 :同日同時刻②場所 上記3(1)の契約条項を示す場所(5)競争入札執行の日時及び場所①日時賠償責任保険(総合賠償) :令和8年3月13日14時賠償責任保険(サイバーリスク) :同日14時10分自動車保険 :同日14時20分ヨット・モーターボート総合保険 :同日14時30分労働災害総合保険(法定外) :同日14時40分労働災害総合保険(使用者賠償) :同日14時50分船舶保険(練習船兼災害支援船・実習船/浮桟橋・係留物) :同日15時海外旅行保険 :同日15時10分②場所 独立行政法人国立高等専門学校機構本部会議室4.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。
(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は,競争参加資格の確認のための書類及び本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を関係書類の提出期限までに提出しなければならない。
入札者は,競争入札執行の日の前日までの間において,契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は,それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書,入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
(5)結約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)その他①この一般競争に参加を希望する者は,契約担当役が別に指定する誓約書を提出すること。
②前項の誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは誓約書に反することとなったときは,当該者の入札を無効とする。
③本件の入札に関する必要事項については,入札説明書によるものとする。
令和8年2月16日独立行政法人国立高等専門学校機構本部契約担当役 事務局長 永田 昭浩
別紙1-1賠償責任保険仕様書(総合賠償責任保険)独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が所有、使用、管理する建物(建物附属設備含む)、構築物、物品(機械・装置等)等によって、またこれらの施設を運用もしくは業務を遂行することによって被る第三者に対する賠償責任について付保する賠償責任保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構、および機構の教職員ならびに学生3.保険期間令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約付帯)5.保険の種類賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款または総合賠償責任保険約款)6.付帯する主な特約① 施設所有(管理)者特別約款・漏水担保特約・昇降機危険担保特約・来客の携行品損害担保特約・改修工事発注者責任担保特約・人格権侵害・宣伝障害賠償責任特約・管理財物担保特約② 生産物特別約款③ 受託者特別約款④ 海外活動担保特約(長期派遣職員を含む)⑤ 構内専用車危険担保特約⑥ 手押し式除雪車危険担保特約⑦ 交差責任担保特約(機構から教職員、機構および教職員から学生に対する損害賠償責任を担保)⑧ 対人・対物共通てん補限度額特約⑨ 初期対応費用担保特約(第三者医療費用担保特約)⑩ 訴訟対応費用担保特約⑪ 保険料不精算特約⑫ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)⑬ 共同保険に関する特約⑭ 原子力危険不担保特約⑮ 汚染危険不担保特約⑯ 石綿損害等不担保特約⑰ 日付データ処理に関する損害不担保特約※ 上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
※ 現行契約に付帯される「国立高等専門学校機構賠償責任保険特約」は別紙参照のこと。
7.保険の対象■ 下記に起因して、第三者に身体障害、財物損壊を与えたことにより、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金を支払う。
① 機構が所有・使用・管理する、日本国内の全施設(含む昇降機)② 機構が行う業務(役員・教職員の一時的な海外研修・出張を含む)③ 機構が引き渡し、あるいは販売した製品、商品④ 敷地内外におけるドローンの使用■ 受託品損壊に起因する法律上の賠償責任■ 機構が所有・使用・管理する、施設内および隣接する道路上において、急激かつ偶然な外来の事故によって、来校を目的とする第三者(学生を含む)が傷害を被った場合に機構が当該被災者に対して医療費用・葬祭費用を支払ったときは補償保険金を支払う。
(後述10.⑧)① 施設内・隣接道路上で他人の行為によって第三者が不法な支配を受けた場合の人格権侵害リスクも対象とする② 機構に法律上の賠償責任が発生した場合については、施設所有(管理)者特別約款による保険金の一部に充当されることとなる8.損害の範囲■ 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金■ 被保険者が保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解若しくは調停に関する費用■ 被保険者が保険会社の要求に従い、保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために支出した費用■ 初期対応のために被保険者が保険会社の承認を得て支出した費用■ 損害を防止・軽減するために保険会社が必要または有益と認めた費用■ 被保険者が被害者に支払う補償金9.保険金支払方法事故発生ベースでの支払いとする。
10.保険の内容(1) てん補限度額CSL(対人対物共通)1事故・期間中 20億円(2) 費用保険金外枠払い(損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、協力費用)ただし、損害保険金がてん補限度額を超過する場合の争訟費用については、保険金額の損害賠償金に対する割合とする。
)(3) 自己負担額なし(4) 自動担保保険期間の中途で施設等物件の新規取得があった場合、自動的に保険の対象に含む。
(5) 保険料の精算保険期間の中途および終期とも省略する。
(6) 受託者特約長期間受託物は,火災保険で担保するものとする。
(7) 初期対応費用担保特約(第三者医療費用担保特約)初期対応費用担保特約、もしくは第三者医療費用担保特約により、法的な損害賠償責任が発生しない事故の場合に支払う以下の給付金・見舞金を担保するものとする。
① 学生を除く来校を目的とする第三者に対する給付金【死亡の場合】 10万円を限度とする見舞金【後遺障害1~3級の場合】 10万円を限度とする見舞金【入院・通院の場合】 50万円を限度とする治療実費② 学校業務に従事する政府労災保険未加入の講師・研究員、および高専が主催する行事・活動に参加するボランティアに対する給付金【死亡の場合】 200万円を限度とする見舞金【後遺障害の場合】 200万円(4%~100%)を限度とする見舞金【入院・通院の場合】 50万円を限度とする治療実費③ 学生に対する給付金【死亡の場合】 10万円を限度とする見舞金【後遺障害1~3級の場合】 10万円を限度とする見舞金④ 人格権侵害(学生・第三者とも) 5万円を限度とする見舞金11.免責事項上記以外は、賠償責任保険普通保険約款(総合賠償責任保険約款)、各特別約款と同内容。
12.その他の条件ブローカー扱いとする。
13.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・昇降機数・学生数一覧・構内専用車一覧・除雪機一覧・保険事故一覧・海外渡航者人数以上国立高等専門学校機構 賠償責任保険 特約第1条(被保険者の範囲)(1)この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者(責任無能力者を除きます。)をいいます。
① 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「記名被保険者」といいます。)② 記名被保険者の使用人常勤・非常勤を問わず、記名被保険者に雇用され業務を遂行している使用人(役員を含みます。)③ 学生記名被保険者が入学を許可したもので、実際に正規の入学手続を経て在籍する者(休学中の者も含みます。)。
ただし、学校管理下、インターンシップの活動中および校外学習中に限ります。
(2)本条(1)に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
(3)この特約の規定は支払限度額に関する規定を除き、それぞれの被保険者に個別に適用します。
第2条(普通保険約款の読み替え)この特約においては、普通保険約款の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)「当社が、本条(1)の①について支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。
)を限度とします。
保険金の額=本条(1)の①の額-保険証券記載の免責金額」② 第3条(3)「当社が、本条(1)の②から⑥について支払うべき保険金の額は、1回の事故について、その全額とします。ただし、本条(1)の①の額が支払限度額を超える場合は、本条(1)の⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。本条(1)の⑥について支払うべき保険金の額=本条(1)の⑥の額×支払限度額本条(1)の①の額」第3条(複数特別約款共通支払限度額設定)(1)第2条(普通保険約款の読み替え)の①の規定にかかわらず、当社が普通保険約款第3条(1)の①について支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなるばあいにおいても、1回の事故および保険期間中についてこの保険契約に適用される特別約款を通算して、20億円を限度とします。
(2)当社が保険期間中に複数の保険金請求を受けた場合は、当社は、被保険者が、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)に定める書類を当社に提出した順に従って、保険金を支払います。
第4条(対象施設)この特約において、施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)の施設とは、記名被保険者が所有、使用または管理するすべての日本国内の施設とし、保険期間の中途で新規取得した施設を含みます。
第5条(管理財物補償)(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、被保険者が管理または使用する受託物(以下「受託物」といいます。)が滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下この条において「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(2)対象となる受託物には次に掲げるものを含みません。
① 土地およびその定着物(建物、立木等をいいます。)② 動物・植物等の生物③ 航空法に定める航空機④ パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球⑤ 道路交通法に定める自動車・原動機付自転車⑥ 船舶、ヨット、セールボート、モーターボート(3)当社は、次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害② 被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董とう品、勲章、き章、稿本、設計書、雛ひな型、その他これらに類する受託物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害④ 受託物の性質、かしまたはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害⑤ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害⑥ 寄託者または貸主の施設外で発生した、受託物の損壊に起因する損害⑦ 被保険者の所有、使用または管理している施設内で発生した、受託物の損壊に起因する損害(一時的に使用する場合を除く)(4)当社が保険金を支払うべき損害賠償金の額は、事故の生じた地および時における被害受託物の価額を超えないものとし、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害の額を含みません。
第6条(海外活動補償)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、記名被保険者の使用人または学生が施設特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する仕事を行う目的で海外に派遣(海外研修および出張を含みます。)された場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第7条(来場者携帯品補償)(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、施設内で、施設に入場した者(以下「来場者」といいます。)が所持する財物(以下「携帯品」といいます。)が、保険期間中に損壊または紛失し、もしくは盗取されたことにより、携帯品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)もしくはその代理人または被保険者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任② 被保険者の使用人が所有し、または私用する財物が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任③ 来場者の自動車およびその積載物が損壊または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任④ 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による携帯品の損壊に起因する損害賠償責任(3)本条(1)の保険金の額は、携帯品が損壊または紛失し、もしくは盗取された地および時におけるその携帯品の価額を超えないものとします。
第8条(人格権侵害・宣伝障害責任補償)(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および施設特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、施設に起因し、または施設の用法に伴う仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者もしくは被保険者以外の者が行った不当行為または宣伝障害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の不当行為とは次のいずれかに該当するものをいいます。
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀き損② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀き損またはプライバシーの侵害(3)本条(1)の宣伝障害とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板によって不特定多数の人に対して、記名被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。
① 名誉毀き損またはプライバシーの侵害② 著作権の侵害(4)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金を支払わない場合-その4)に規定する損害のほか、被保険者が本条(1)の不当行為について、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任(5)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合)-その1)から第5条(保険金を支払わない場合-その4)に規定する損害のほか、被保険者が本条(1)の宣伝障害について、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約違反。
ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上は営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
② 宣伝された品質または性能に商品、製造物または役務が適合しない場合③ 商品、製造物または役務の価格表示の誤り第9条(漏水補償-施設用)当社は、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の③の規定にかかわらず、施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢いっ出による財物の損壊に起因する損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第10条(構内専用車両危険補償)(1)当社は、記名被保険者が専ら施設敷地内で所有、使用または管理する自動車または車両(以下「構内専用車両」といいます。)については、その敷地内に限り、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の②ウに規定する自動車とはみなしません。
(2)当社は、構内専用車が施設敷地外において所有、使用または管理される間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社は、構内専用車両の所有、使用または管理に起因して当社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その構内専用車両に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(4)当社は、本条(3)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により保険金が支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
第11条(手押し式除雪車危険補償)当社は、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の②ウの規定にかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録番号標、車両番号標または標識番号標(臨時運行許可証および臨時運行番号標を含みます。)のない手押し式除雪車の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第12条(昇降機危険補償)(1)当社は、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の②イの規定にかかわらず、施設に所在する被保険者が所有、使用または管理する昇降機(小荷物専用昇降機を除きます。)に起因する偶然な事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
(3)当社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任② 昇降機の設置、修理、改造、取外し等の工事に起因する損害賠償責任第13条(船舶の定義)施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の②エの船とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 艇長が8m以上の船舶② 艇長が8m未満であって、有料で人および物の運搬に使用する船舶第14条(受託者特別約款に関する特則)この特約において、受託者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の受託物は、記名被保険者が受託した日からその日を含めて30日以内の受託物に限ります。
第15条(漏水補償-受託者用)当社は、受託者特別約款第3条(保険金を支払わない場合)の⑤の規定にかかわらず、保管施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢いっ出による受託物の損壊に起因する損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第16条(初期対応費用補償)(1)当社は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)の規定にかかわらず、日本国内において発生した次のいずれかに該当する事故によって第三者(記名被保険者およびその下請負人ならびにこれらの者の使用人を除きます。以下この条において同様とします。)が被った身体の障害に関し、記名被保険者が支出した必要かつ有益な費用を当社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を記名被保険者に支払います。
① 記名被保険者の業務遂行による事故② 記名被保険者が所有または賃借する施設での事故③ 記名被保険者が所有または賃借する施設に隣接する道路上での事故(2)本条(1)の費用は、次のいずれかに該当するものとします。
① 事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)② 事故現場の写真撮影費用③ 事故状況調査・記録費用④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)⑤ 事故現場の後片付け・清掃費用⑥ 記名被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費⑦ 通信費⑧ その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用(3)本条(2)の⑧の費用については、次に掲げる見舞金を支払います。
① 学生に対する見舞金死亡および労働者災害補償保険法施行規則(昭和22年労働省令第1号)別表第1 障害等級表(第14条、第15条、第18条の8関係)に規定する障害等級第1級~第3級に該当する場合10万円を限度とする見舞金② 学生を除く来校を目的とする第三者に対する見舞金ア.入院または通院の場合50万円を限度とする治療費実費イ.死亡および労働者災害補償保険法施行規則(昭和 22 年労働省令第1号)別表第1 障害等級表(第14条、第15条、第18条の8関係)に規定する障害等級第1級~第3級に該当する場合10万円を限度とする見舞金③ 記名被保険者の学校業務に従事する政府労災保険未加入の講師、研究員または記名被保険者が主催する行事、活動に参加するボランティアに対する見舞金ア.入院または通院の場合50万円を限度とする治療費実費イ.死亡の場合200万円を限度とする見舞金ウ.後遺障害の場合200万円に「別表 後遺障害等級表」に定める割合(4~100%)を乗じた額を限度とする見舞金④ 第7条(人格権侵害・宣伝障害責任補償)(2)に規定する不当行為に関する学生または第三者に対する見舞金5万円を限度とする見舞金(4)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、この条における当社に対する保険金請求権は、記名被保険者が本条(1)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(5)この条において、記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(3)に規定する書類には記名被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
(6)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この条における保険金請求権は、本条(4)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(訴訟対応費用補償)(1)当社は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)の規定にかかわらず、第三者から記名被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款、施設特別約款、生産物特別約款および受託者特別約款ならびにこの特約以外の特約により支払対象となる訴訟に限ります。)についてあらかじめ当会社の書面による同意を得て、記名被保険者が支出した下欄に記載する必要かつ有益な費用を、当会社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、訴訟対応費用保険金として記名被保険者に支払います。
① 意見書または鑑定書作成のために必要な費用② 外注コピーの費用③ 増設コピー機の賃借費用④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用⑥ 記名被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用⑦ 記名被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費(2)本条(1)に規定する訴訟は、訴訟、仲裁、和解または調停をいいます。
(3)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、この条における当社に対する保険金請求権は、記名被保険者が本条(1)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(4)この条において、記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(3)に規定する書類には記名被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この条における保険金請求権は、本条(3)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(準用規定)この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
別表 後遺障害等級表等級 後遺障害 割合第1級 (1) 両眼が失明したもの(2) 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(6) 両上肢の用を全廃したもの(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(8) 両下肢の用を全廃したもの100%第2級 (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
以下同様とします。
)が0.02以下になったもの(2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの89%第3級(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの(2) 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)78%第4級 (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの(2) 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの(3) 両耳の聴力を全く失ったもの(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
以下同様とします。
)(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの69%第5級(1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの(2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの(6) 1上肢の用を全廃したもの(7) 1下肢の用を全廃したもの(8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)59%第6級 (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの(2) 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの50%第7級 (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの(2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの(7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの42%(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
以下同様とします。
)(12) 外貌に著しい醜状を残すもの(13) 両側の睾こう丸を失ったもの第8級 (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの(2) 脊柱に運動障害を残すもの(3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの(4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの(5) 1下肢を5cm以上短縮したもの(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8) 1上肢に偽関節を残すもの(9) 1下肢に偽関節を残すもの(10) 1足の足指の全部を失ったもの34%第9級 (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの(2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの(3) 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(6) 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの(7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(9) 1耳の聴力を全く失ったもの(10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの(13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの(14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(15) 1足の足指の全部の用を廃したもの(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの(17) 生殖器に著しい障害を残すもの26%第10級 (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの(2) 正面視で複視を残すもの(3) 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの(4) 14歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの(8) 1下肢を3cm以上短縮したもの(9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの20%第11級 (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(4) 10歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(7) 脊柱に変形を残すもの(8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの15%第12級 (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(3) 7歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの(5) 鎖骨、胸骨、肋ろっ骨、肩けん甲こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの10%(8) 長管骨に変形を残すもの(9) 1手の小指を失ったもの(10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの(14) 外貌に醜状を残すもの第13級 (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの(2) 1眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの(3) 正面視以外で複視を残すもの(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの(5) 5歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(7) 1手の小指の用を廃したもの(8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの(9) 1下肢を1cm以上短縮したもの(10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの7%第14級 (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの(2) 3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの(5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(9) 局部に神経症状を残すもの4%注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図手関節長管骨胸 骨鎖 骨肩けん甲こう骨上肢の3大関節下肢の3大関節股関節ひざ関節足関節肩関節ひじ関節脊 柱手足母 指指節間関節遠位指節間関節第1の足指遠位指節間関節肋ろっ骨骨盤骨末節骨示 指中 指環 指小 指近位指節間関節中手指節関節末節骨中手指節関節第2の足指第3の足指近位指節間関節中足指節関節指節間関節末節骨リスフラン関節
別紙1-2賠償責任保険仕様書サイバーリスク保険独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が業務を遂行するために行うコンピュータシステムの所有、使用、管理または情報メディアの提供にあたり、第三者から提起された賠償責任、並びに、機構が個人情報の管理を行うにあたり個人情報の漏洩に起因して、または漏洩のおそれが発生したことに起因して機構が負担する損害を補償する賠償責任保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構、および機構の教職員3.保険期間令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約付帯)5.保険の種類賠償責任保険(専門事業者賠償責任保険普通保険約款または業務過誤賠償責任保険約款)6.付帯する特約① 訴訟対応費用担保特約② 保険料不精算特約③ 追加被保険者特約(機構の教職員)④ 求償権放棄特約(独立行政法人国立高等学校専門機構に勤務する教職員、および在籍する学生)⑤ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
7.保険の対象(1)賠償損害①次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれア.被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(他人の情報には、機構の教職員に関する情報を含む)イ.被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(他人の情報には、機構の教職員に関する情報を含む)②被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害エ.他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害。
(ただし、記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信によって生じた侵害に限る)オ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失(2)費用損害次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る費用損害○対象となる事故(情報セキュリティ事故)ア.他人の情報の漏えいまたはそのおそれイ.コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等8.損害の範囲(1)賠償損害■法律上の損害賠償責任に基づく賠償金■損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用■権利の保全および行使に必要な手続に要した費用■保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、保険会社へ協力するために要した費用■訴訟が提起された場合、訴訟に関する諸費用(2)費用損害■事故対応時に要した通信費用、コールセンター会社への委託費用、ネットワークの切断費用等■事故の原因、もしくは被害範囲の調査、または証拠保全をするための費用■事故の状況説明、または謝罪の為の会見等に要した費用等■事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用■事故に関して外部の者をコンサルタントに起用した場合の費用■事故の被害を受けた方に対する謝罪の為の見舞金や見舞品の購入等に係る費用※ 個人情報には、独立行政法人国立高等専門学校機構の教職員に関する情報を含む。
9.保険金支払方法賠償請求発生ベースでの支払いとする。
10.保険の内容(1)賠償責任① てん補限度額1事故・期間中 1億円② 費用保険金外枠払い③ 自己負担額100,000円④ 保険料の精算保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。
(2)費用損害① てん補限度額1事故・期間中 3,000万円ただし、(1)の賠償責任保険のてん補限度額の外枠払い② 自己負担額100,000円③ 縮小填補なし(てん補割合100%)④ 保険料の精算保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。
11.免責事項上記以外は、賠償責任保険普通保険約款(総合賠償責任保険約款)、各特別約款と同内容。
12.その他の条件ブローカー扱いとする。
13.保険料算出条件2025年3月期売上高:17,357,942千円(内日本国外売上高:398,089千円)14.過去の事故歴過去3年間事故無し15.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・リスク情報・令和6年度損益計算書・保険事故一覧
別紙1-3自動車保険仕様書独立行政法人国立高等専門学校機構- 1 -1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が所有する自動車について、機構ならびに搭乗する教職員・学生が被る損害に対して付保する自動車保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 記名被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構3.保険期間令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約付帯)5.保険の種類事業用自動車総合保険6.付帯する主な特約◇ 全車両一括付保特約◇ 搭乗者傷害保険に関する従業員の就業中不担保特約◇ 無保険車傷害保険に関する従業員の就業中不担保特約◇ 人身傷害保険に関する従業員の就業中不担保特約◇ 自損事故保険に関する従業員の就業中不担保特約◇ バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約◇ バスの人身傷害保険金支払に関する特約◇ 管理請負自動車に関する被保険者追加特約◇ 自賠責保険等適用除外車に関する対人賠償損害特約◇ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)※ 上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
7.免責事項事業用自動車総合険普通保険約款、各特別約款と同内容8.保険の内容① 保険金額(単位:万円)コード 用途車種対人賠償対物賠償搭乗者傷害 人身傷害無保険車傷害1名 1事故 1名 1事故11 自普乗 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00013 自小乗 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00031 自軽四乗 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00033 自軽四貨 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00041 自普貨 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00042 自普貨 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00049 自小貨 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00061 自バス普通 無制限 無制限 1,000 50,000 3,000 150,000 20,00062 自バス小型 無制限 無制限 1,000 50,000 3,000 150,000 20,000- 2 -コード 用途車種対人賠償対物賠償搭乗者傷害 人身傷害無保険車傷害1事故 1名 1事故 1名77 農耕作業用 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00078 自動二輪 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00079 原付 無制限 無制限 不担保 ***** 不担保 ***** 不担保82 ダンプ小型 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00091 特種用途 無制限 無制限 1,000 ***** 3,000 ***** 20,00093 A種(その他) 無制限 無制限 不担保 ***** 不担保 ***** 不担保※1:特種用途自動車のうち、被牽引車(山口800る345、山口800る370)については、搭乗者傷害、人身傷害、無保険車傷害を不担保とし、対人、対物のみの補償とする。
※2:バスに関する搭乗者傷害1事故保険金額は、1名あたり保険金額×座席数、ただし限度額を5億円とする。
※3:バスに関する人身傷害1事故金額は、1名あたり保険金額×座席数、ただし限度額を15億円とする。
※4:自動二輪は「自賠責保険等適用除外車に関する対人賠償損害特約」を付帯すること。
また、構内専用電気自動車料率適用車両である。
② 免責金額なし③ 示談交渉対人・対物とも保険会社が示談交渉を代行する。
④ 異動処理保険期間中途での新規取得の取り扱いは下記とする◆ 異動締切日 毎月末日◆ 通知日 締切日の翌月15日◆ 保険料精算日 保険期間終了後、一括して精算9.その他の条件ブローカー扱いとする。
10.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・自動車一覧・保険事故一覧・自動車保険適用料率決定通知書(R7年度写し)以上
別紙1-4ヨット・モーターボート総合保険仕様書独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が所有するヨット・モーターボート等について、機構ならびに乗船する教職員・学生が被る損害に対して付保するヨット・モーターボート総合保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構および許諾被保険者3.保険期間令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約付帯)5.保険の種類ヨット・モーターボート総合保険普通保険約款6.付帯する特約① 搭乗者傷害危険担保特約② 捜索救助費用担保特約③ 風水害危険担保特約④ 協定保険価額特約⑤ テロ危険等不担保特約⑥ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)⑦ 共同保険に関する特約⑧ レース中の損害担保特約⑨ 被保険船舶搭乗者担保特約(搭乗中の教職員に対する損害賠償責任は免責)⑩ 交差責任担保特約(機構および教職員から学生に対する損害賠償責任を担保)⑪ 中途追加・脱退船舶に関する特約(自動担保特約条項)※ 上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
※ 現行契約に付帯される「⑨ 被保険船舶搭乗者担保特約条項」、「⑩交差責任担保特約条項」、「⑪ 中途追加・脱退船舶に関する特約条項」は別紙参照のこと。
7.免責事項ヨット・モーターボート総合保険約款、各特約条項と同内容8.保険の内容(1)保険金額◇ 船体 再調達価額(詳細は⑥ヨット・モーターボート一覧のとおり)但し、再調達価額600千円未満の船体は、船体条項不担保とする。
◇ 賠償責任 1事故 3億円◇ 搭乗者傷害 1名 1,000万円1事故 1名保険金額×定員数※ ただし、定員が5名以上の船舶については、1事故5,000万円を限度とする。
◇ 捜索救助費用 1事故200万円(2)自己負担額◇ 船体 10万円◇ 賠償責任 5万円◇ 搭乗者傷害 なし◇ 捜索救助費用 なし(3)異動処理異動保険期間中途での新規取得の取り扱いは下記とする。
◆ 異動締切日 毎月末日◆ 通知日 締切日の翌月末日◆ 保険料精算日 締切日の翌々月末日9.その他の条件ブローカー扱いとする。
10.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・ヨット・モーターボート一覧・保険事故一覧以上① 被保険船舶搭乗者担保特約条項(保険金を支払う場合)第1条 当会社は、ヨット・モーターボート総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章賠償責任条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)第1項第1号の規定にかかわらず、被保険者が被保険船舶搭乗者(操縦者を含みます。)に対して損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金を支払います。
ただし、被保険船舶に搭乗する当該被保険者の使用人に対する損害賠償責任についてはこの限りでありません。
(準用規定)第2条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
② 交差責任担保追加条項(他の被保険者との関係)第1条 当会社はヨット・モーターボート総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章賠償責任条項の規定は、各被保険者間においては別個にこれを適用し、被保険者相互の関係はそれぞれ他人とみなします。
2 前項の規定にかかわらず、普通約款第2章賠償責任条項第2条(被保険者)第1項第2号または第3号の被保険者が同条第1項第1号の記名被保険者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金を支払いません。
(責任の限度)第2条 前条の規定にかかわらず、当会社が普通約款第2条賠償責任条項第6条(支払保険金の計算)第1項の規定によりてん補すべき金額は被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する額とし、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
(準用規定)第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
③ 中途追加・脱退船舶に関する特約条項(中途追加船舶および中途脱退船舶の通知)第1条 保険契約者は、毎月、中途追加船舶(新たに追加された対象船舶をいいます。以下同様とします。)および中途脱退船舶(営業の廃止等の理由により適用外となった対象施設をいいます。以下同様とします。)を1か月ごとに取りまとめ、各月末日を締切日として、締切日の翌月10日までに当会社に所定の通知書により通知しなければなりません。
2 前条の通知に遅延または脱漏があったときは、当会社は、遅滞または脱漏のあった中途追加船舶(以下「通知漏れの中途追加船舶」といいます。)にかかわる損害等に対しては、保険金を支払いません。
ただし、その遅滞または脱漏が、保険契約者の故意または重大な過失によるものでなかったことを保険契約者が立証し、その通知漏れの中途追加施設について直ちに前条に準じて通知し、かつ、当会社がこれを認めた場合は、この限りでありません。
3 前項の場合、当会社は、書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
(中途追加船舶の通知に伴う保険料の精算)第2条 当会社は、前条(中途追加船舶および中途脱退船舶の通知)の通知を受領したときは、当会社の定めるところにより、保険料を返還または追加保険料を請求します。
2 前項の保険料は、締切日の翌月末日(以下「精算日」といいます。)までに精算するものとします。
3 第1項の追加保険料(返還すべき保険料があるときは、相殺した後の保険料とします。以下本条において同様とします。)の全額が精算日までに払い込まれなかった場合は、当会社は、その精算日に対応する締切日の1か月前の応当日以降に追加された中途追加船舶(以下「未精算の中途追加船舶」といいます。)について生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
4 前項の場合、当会社は、書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
5 未精算の中途追加船舶のうちすでに精算日の到来しているものにつき第1項の追加保険料の全額が払い込まれた場合は、その払込みの時以降に生じた事故による損害等については、前2項の規定を適用しません。
(担保条件)第3条 当会社は、第1条(中途追加船舶および中途脱退船舶の通知)で規定する通知が行われた中途追加船舶については次の担保条件に従うものとします。
保険金額 免責金額第1章 船体条項 取得価額(但し、600千円未満は不担保)100千円第2章 賠償責任条項 300,000千円 50千円捜索救助費用担保特約条項 2,000千円 -搭乗者傷害危険担保特約条項 普通条件1名 10,000千円1事故 1名保険金額×定員ただし、5,000万円限度-(契約条件等の変更)第4条 保険契約締結の時に保険に付された対象船舶または第4条(中途追加船舶および中途脱退船舶の通知)の通知を当会社がすでに受領している中途追加施設について、保険期間の中途で担保条件を変更する場合には、保険契約者は、1対象船舶ごとに、その都度当会社に書面により通知しなければなりません。
2 第1条(中途追加船舶および中途脱退船舶の通知)の通知を当会社が受領していない中途追加船舶(通知漏れの中途追加施設を除きます。)について、その責任開始時から担保条件と異なる条件で保険に付す場合または保険期間の中途で担保条件を変更する場合には、保険契約者は、1対象施設ごとに、その都度当会社に書面により通知しなければなりません。
3 前2項の場合において、当会社がその定めるところにより追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
4 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(普通約款との関係)第5条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款の規定を適用します。
別紙1-5労働災害総合保険仕様書(法定外)独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の被用者が業務上および通勤途上中の理由により被った身体の障害について、機構が独立行政法人国立高等専門学校機構教職員法定外災害補償規則に基づく災害補償金の支払い責任を負担することによって被る損害に対して付保する労働災害総合保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構3.保険期間令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約付帯)5.保険の種類労働災害総合保険普通保険約款6.付帯する特約① 通勤災害担保特約② 職業性疾病担保特約③ 天災危険担保特約(保険期間中10億円限度)④ アスベスト・じん肺不担保特約⑤ 保険料確定特約⑥ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)⑦ 共同保険に関する特約⑧ 船員用特約なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
7.保険の内容(1)保険の対象■ 保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、身体の障害区分については労災保険法等による決定に従うものとする。
■ 同一の被用者が被った身体の障害については、死亡に対する法定外補償金と後遺障害に対する法定外補償金の重複支払いは行われず、いずれか高い金額を限度とする。
(2)保険の対象とする被用者の範囲アルバイト・パートタイマー・嘱託・非常勤教職員を含む(3)保険金額独立行政法人国立高等専門学校機構教職員法定外補償規則による定額方式(別表のとおり)(4)自己負担額なし8.自動担保保険期間の中途で被用者の増加があった場合自動的に保険の対象に含むものとする。
9.保険料の精算保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。
10.免責事項労働災害総合保険普通保険約款、各特別約款と同内容11.その他の条件ブローカー扱いとする。
12.保険料算出条件平均被用者数(常時使用労働者数) 9,427人(令和7年7月 政府労災申告書記載)13.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・政府労災申告書・保険事故一覧・学校毎教職員数一覧 ※天災危険担保特約付帯の参考データ以上【別表 労働災害総合保険金額】業務上(万円) 通勤途上(万円)死亡 1,735万円 1,045万円後 遺 障 害 1 級 1,435万円 915万円後 遺 障 害 2 級 1,395万円 885万円後 遺 障 害 3 級 1,350万円 855万円後 遺 障 害 4 級 865万円 520万円後 遺 障 害 5 級 745万円 445万円後 遺 障 害 6 級 620万円 375万円後 遺 障 害 7 級 500万円 300万円後 遺 障 害 8 級 320万円 190万円後 遺 障 害 9 級 255万円 155万円後 遺 障害 10 級 200万円 125万円後 遺 障害 11 級 150万円 95万円後 遺 障害 12 級 110万円 75万円後 遺 障害 13 級 80万円 55万円後 遺 障害 14 級 50万円 40万円※天災危険担保特約については、保険期間中10億円の支払限度額を設定する。
別紙1-6労働災害総合保険仕様書(使用者賠償)独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人 国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の被用者が業務上および通勤途上中の理由により被った身体の障害について、機構が使用者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して付保する労働災害総合保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構3.保険期間令和8年4月1日午後4時から令和9年4月1日午後4時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約条項付帯)5.保険の種類労働災害総合保険普通保険約款6.付帯する特約① 通勤災害担保特約条項(使用者賠償責任保険用)② 職業性疾病担保特約③ 天災危険担保特約(保険期間中10億円限度)④ アスベスト・じん肺不担保特約⑤ 保険料確定特約⑥ 保険料払い込み猶予特約(独立行政法人用)⑦ 共同保険に関する特約なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
7.保険の内容(1)保険の対象Ⅰ.賠償金次に掲げる金額の合計額を超える場合に限りその超過額を賠償金とする。
ただし、労災保険法等によって給付が決定された場合に限る。
① 労災保険法等により給付されるべき金額(この金額には「特別支給金」は含まない。)② 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償補償事業により支払われるべき金額③ 独立行政法人国立高等専門学校機構教職員法定外補償規則に基づき、機構が被用者またはその遺族に支払うべき金額(金額の詳細は、「労災総合保険(法定外)」仕様書を参照のこと。
)Ⅱ.費用機構が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する費用で損害保険会社の書面による同意を得た費用(賠償金の外枠)(2)保険の対象とする被用者の範囲アルバイト・パートタイマー・嘱託・非常勤教職員を含む(3)てん補限度額1名1億円 1事故10億円(4)自己負担額なし8.自動担保保険期間の中途で被用者の増加があった場合自動的に保険の対象に含むものとする。
9.保険料の精算保険料の精算は、保険期間の中途および終期とも省略するものとする。
10.免責事項労働災害総合保険普通保険約款、各特別約款と同内容11.その他の条件ブローカー扱いとする。
12.保険料算出条件賃金総額 48,768,384千円13.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・政府労災申告書・保険事故一覧・学校毎教職員数一覧 ※天災危険担保特約付帯の参考データ以上
別紙1-7-1船舶保険仕様書(練習船兼災害支援船・実習船)独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が所有する船舶について付保する船舶保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構3.保険期間令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約条項付帯)5.保険の種類船舶保険6.適用約款船舶保険普通保険約款7.付帯する特約条項① 船舶保険6種特別約款 [練習船兼災害支援船に適用]② 船舶保険5種特別約款 ただし第2条(休航戻し)削除 [実習船に適用]③ 保険料の支払に関する特別条項、または、保険料の支払および返還に関する特別条項 [両方でも可]④ 先取特権等に関する特別条項⑤ 制裁等に関する特別条項⑥ 船費保険契約禁止特別条項⑦ 電子機器類の日付認識問題に関わる損害不担保特別条項、またはコンピュータ機器またはソフトウエアの日付認識エラー不担保特別条項⑧ 解撤回航時の全損金支払制限特別条項⑨ 休航戻特別条項(第6種用)[練習船兼災害支援船に適用]⑩ 共同保険特別条項⑪ 原子力危険・生物化学兵器・電磁兵器による損害不担保特別条項⑫ 船底の清掃費および塗装費不担保特別条項⑬ 免責金額控除特別条項(第6種特別約款第3条どおり)免責金額は第6種修繕費のみ1事故あたり練習船兼災害支援船100万円⑭ 保険料払込猶予特約(独立行政法人用)⑮ 超過衝突損害賠償金てん補特別条項(A-2)⑯ 同時被曳航制限特別条項[実習船に適用]⑰ サイバーリスクの取扱いに関する特別条項(A)⑱ 感染症免責特別条項また、練習船兼災害支援船に関して、定係港係留中に陸上からの安全管理が行われることにより常置人員を置いた場合の管理と同等と見なすこととする条件を付帯する。
なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
8.免責事項船舶保険約款、各特約条項と同内容9.保険の内容(1)保険対象物件船名 船種 船質 進水年 総トン数 航路定限若潮丸 練習船兼災害支援船 鋼 2025年 暫定389t 日本全沿岸鳥羽丸 練習船兼災害支援船 鋼 2024年 397t 日本全沿岸広島丸 練習船兼災害支援船 鋼 1997年 234t 日本全沿岸大島丸 練習船兼災害支援船 鋼 2022年 373t 日本全沿岸弓削丸 練習船兼災害支援船 鋼 2023年 380t 日本全沿岸あさま 実習船 FRP 2004年 14t 日本全沿岸らいちょう 実習船 FRP 2021年 6t 日本全沿岸ひかり 実習船 FRP 2004年 16t 日本全沿岸すばる 実習船 FRP 2004年 14t 日本全沿岸はまかぜ 実習船 FRP 2000年 16t 日本全沿岸(2)てん補の範囲・保険金額・免責金額船名 船種 てん補の範囲 免責金額 保険金額若潮丸 練習船兼災害支援船 6種 100万円 5,332,964,076円鳥羽丸 練習船兼災害支援船 6種 100万円 4,866,232,000円広島丸 練習船兼災害支援船 6種 100万円 1,684,000,000円大島丸 練習船兼災害支援船 6種 100万円 4,510,000,000円弓削丸 練習船兼災害支援船 6種 100万円 3,990,000,000円あさま 実習船 5種 なし 54,000,000円らいちょう 実習船 5種 なし 17,447,600円ひかり 実習船 5種 なし 50,000,000円すばる 実習船 5種 なし 48,000,000円はまかぜ 実習船 5種 なし 50,400,000円10.その他の条件ブローカー扱いとする。
11.保険料算出条件保険料の見積にあたっては、上記条件の下に算出するものとする。
12.その他(1) 練習船兼災害支援船に搭載されている小型船舶(端艇)については、メンテナンスの一環として小型船舶の動作確認のために短時間の試験運航をするとき、および、災害訓練の際に小型船舶の動作確認および操船訓練のために短時間の運航をするときがある。
これらのときに発生した保険事故についてもてん補の対象とすること。
(2) 本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・練習船運航スケジュール・船舶保険成績表・「練習船兼災害支援船」で想定される災害支援について以上
別紙1-7-2船舶保険仕様書(浮桟橋・係留物)独立行政法人国立高等専門学校機構1.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が所有する浮桟橋、係留物について付保する船舶保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構3.保険期間令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時まで1年間4.保険料支払方法一時払(保険料払込猶予特約条項付帯)5.保険の種類船舶保険6.適用約款船舶保険普通保険約款7.付帯する特約条項① 船舶保険5種特別約款但し第2条(休航戻し)削除② 保険料の支払に関する特別条項、または、保険料の支払および返還に関する特別条項 [両方でも可]③ 先取特権等に関する特別条項④ 制裁等に関する特別条項⑤ 船費保険契約禁止特別条項⑥ 電子機器類の日付認識問題に関わる損害不担保特別条項、または、コンピュータ機器またはソフトウエアの日付認識エラー不担保特別条項⑦ 水線下の損傷修繕費不担保特別条項 [ただし、鳥羽商船高等専門学校ⅰ、大島商船高等専門学校ⅲ~ⅳにのみ適用]⑧ 解撤回航時全損金支払制限特別条項⑨ 地震危険不担保特別条項⑩ 共同保険特別条項⑪ 原子力危険・生物化学兵器・電磁兵器による損害不担保特別条項⑫ 船底の清掃費および塗装費不担保特別条項⑬ 超過衝突損害賠償金てん補特別条項(A-2)⑭ 船主責任保険特別約款(汚染不担保)⑮ 保険料払込猶予特約(独立行政法人用)⑯ 船舶油濁等損害賠償保障契約特別条項(汚染損害に関する船主責任不担保用)⑰ テロリスト危険等担保特別条項(汚染損害に関する船主責任不担保用)⑱ サイバーリスクの取扱いに関する特別条項(A)⑲ 感染症免責特別条項なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
8.免責事項船舶保険約款、各特約条項と同内容9.保険の内容(1)保険対象物件(機構の所有する下記浮桟橋)※ 保険の目的には、下記の浮桟橋に付随する係留装置(連絡橋、チェーン、アンカー等)を含むものとする。
① 鳥羽商船高等専門学校三重県鳥羽市鳥羽港内ⅰ)鋼製浮桟橋 平成6年建造 9.0×3.5×0.7mⅱ)PC ハイブリッドコンクリート製浮桟橋 令和7年建造 30.0×8.0×3.3mⅲ)PC ハイブリッドコンクリート製浮桟橋 令和7年建造 75.0×8.0×3.7m② 広島商船高等専門学校広島県豊田郡大崎上島町東野港内ⅰ)コンクリート製浮桟橋 平成16年建造 35.0×8.0×2.3mⅱ)コンクリート製浮桟橋 平成16年建造 70.0×8.0×2.6mⅲ)鋼製可動桟橋 平成16年建造 22.5×3.3×1.0mⅳ)鋼製渡桟橋 平成16年建造 5.5×3.25×1.0m③ 大島商船高等専門学校山口県大島郡周防大島町小松港内ⅰ)PC ハイブリッドコンクリート製浮桟橋 令和5年建造 75.0×8.0×3.14mⅱ)鋼製連絡橋 令和5年建造 20.5×4.6×1.4mⅲ)鋼製渡桟橋 昭和54年建造 17.0×5.0×1.1mⅳ)鋼製渡桟橋 昭和54年建造 9.1×2.15×1.0m④ 弓削商船高等専門学校愛媛県越智郡上島町弓削港内ⅰ)PC ハイブリッドコンクリート製浮桟橋 平成27年建造 75.0×8.0×2.8mⅱ)鋼製連絡橋 平成27年建造 13.0×3.3×0.7m⑤ 富山高等専門学校富山県射水市堀江千石(富山新港)内ⅰ)鋼製浮桟橋 平成27年建造 30.0×4.0×2.4m(2)保険金額(再調達価額)係留地 船舶保険金額船主責任保険てん補限度額船主責任保険免責金額(一事故)① 鳥羽商船高等専門学校 1,487,332,500円 500,000,000円 100,000円② 広島商船高等専門学校 226,000,000円 500,000,000円 100,000円③ 大島商船高等専門学校 806,195,000円 500,000,000円 100,000円④ 弓削商船高等専門学校 571,191,894円 500,000,000円 100,000円⑤ 富山高等専門学校 95,906,126円 500,000,000円 100,000円10.その他の条件ブローカー扱いとする。
11.保険料算出条件保険料の見積にあたっては、上記条件の下に算出するものとする。
12.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
補足資料・船舶保険成績表 以上
別紙1-8海外旅行保険仕様書独立行政法人国立高等専門学校機構別紙1-81.総則本仕様書は、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が「独立行政法人国立高等専門学校機構海外に在勤する教職員の処遇等に関する特例規則」に定める在勤教職員並びに同行する配偶者及び子に対して付保する海外旅行保険の内容を定める。
2.保険契約者及び被保険者(1) 保険契約者 : 独立行政法人国立高等専門学校機構(2) 被保険者 : 保険契約者(高専機構)が相手国との合意に基づき、相手国が設置・運営する日本型高等専門学校に派遣する職員全員並びに帯同家族。
※派遣先名称・KOSEN-KMITL・KOSEN-KMUTT3.保険の種類海外旅行保険(海外旅行保険普通保険約款および貴社が使用する類似の約款あるいは特別約款等による)4.契約方式包括契約方式(企業包括契約方式)5.保険期間包括契約特約期間 令和8年(2026年)4月1日午前0時から令和9年(2027年)3月31日午後12時(1年間)被保険者毎保険期間 被保険者が海外派遣の為、自宅を出発した時から帰宅する日まで6.保険料支払一時払い・令和8年度見込渡航者数に基づく暫定保険料を支払い、契約期間終了後に実績に基づく保険料との精算を行う(毎月報告・一括精算方式)。
ただし、暫定保険料は下記12.被保険者数に記載の内容により算出したものとする。
・保険料支払猶予特約条項(独立行政法人用)を付帯する。
7.備付台帳契約者は、各被保険者につき次の各号の明細を、1か月単位で出発日順に記入し保管する。
毎月末日を締切日とし、締切日前 1 か月間(締切日を含む)に出発した被保険者につき、締切日後15日以内に付保内容に関する通知書を保険会社に提出し通知する。
(1)被保険者名(2)年令(3)性別(4)保険期間(出張期間)(5)保険金額(6)渡航先(出張地名)8.付帯する特約① 傷害死亡保険金支払特約② 傷害後遺障害保険金支払特約③ 治療・救援費用担保特約④ 疾病死亡保険金支払特約 .
⑤ 賠償責任危険担保特約なお、上記特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとする。
9.保険の内容(1)保険金額(被保険者1名につき)① 傷害死亡保険金 1,000万円② 傷害後遺障害保険金 1,000万円③ 治療・救援者費用保険金 1億円④ 疾病死亡保険金 1,000万円⑤ 賠償責任保険金 1億円(2)自己負担額なし10.死亡保険金受取人被保険者の法定相続人11.免責事項海外旅行保険普通保険約款各特別約款と同内容12.被保険者数令和8年度見込渡航者数 17名 (保険期間については2年間として保険料算出のこと)13.過去損害状況・成績計算期間 :2025年4月1日~2025年9月30日(54か月間)保険期間 実収保険料 受取保険金過去損害率による割増引1 2025年4月1日~2026年4月1日 8,397,280円 88,317円 45%2 2024年4月1日~2025年4月1日 6,550,530円 5,729,385円 30%3 2023年4月1日~2024年4月1日 6,354,600円 13,526,225円 -5%4 2022年4月1日~2023年4月1日 2,207,850円 7,111,197円 -5 2021年4月1日~2022年4月1日 5,927,480円 9,495,426円 -14.その他の条件ブローカー扱いとする。
15.その他本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、機構の指示に従うものとする。
以上