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東北農政局乗用自動車11台の賃貸借(PDF : 3,965KB)

発注機関
農林水産省東北農政局
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
入札資格
A B
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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東北農政局乗用自動車11台の賃貸借(PDF : 3,965KB) 入 札 公 告次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月16日支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信◎調達機関番号 018 ◎ 所在地番号 041 調達内容(1) 品 目 分 類 番 号 17(2) 調 達 件 名 東北農政局乗用自動車11台の賃貸借(3) 内 容 入札説明書による。(4) 借 入 期 間 令和8年11月1日から令和13年3月31日まで(5) 入 札 方 法入札書には、仕様書に示す期間に月額を乗じた借入金額の総価を記載するものとする。また、落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能及び機能に関する書類(以下「機能等証明書」という。)を提出するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたもの)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち「A等級」又は「B等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 借入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制が整備されていることを証明した者であること。(5) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26北総第437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時及び場所等(1) 入札書、必要書類の提出場所及び問合せ先〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局総務部会計課調達係 電話 022-263-1111 内線4023(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和8年2月16日(月)から令和8年4月7日(火)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前10時から午後5時までの間、3(1)に掲げる場所において無料で交付する。または、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 入札説明会の日時及び場所令和8年3月19日(木)午前11時 仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室なお、入札説明会の出席は任意とする。(4) 入札書等の受領期限及び提出場所ア 電子調達システムによる入札書等の締め切り令和8年4月13日(月)正午イ 紙入札方式により持参する入札書等の受領期限及び提出場所受領期限:3(4)アに同じ提出場所:3(1)に同じウ 郵送等による入札書等の受領期限及び提出場所受領期限:3(4)アに同じ提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和8年5月12日(火)午前11時00分仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室4 入札者に要求される事項(1) 入札に参加しようとする者は、本件調達に求められる仕様等について、入札説明書に定める様式に基づく書類を令和8年4月13日(月)正午までに提出しなければならない。(2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者の入札書は無効とする。また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、説明に応じない場合は入札に参加させないものとする。5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札手続を実施するが、電子調達システムにより難い場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。なお、契約保証金の免除にあたっては、落札者が契約締結の際に、令和7・8・9年度全省庁統一資格を有していることを条件とする。(3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提案書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成28年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(4) 契約書は、作成する。(5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている機能等証明をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。(6) 手続における交渉は、認めない。(7) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関においてホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/kitei.pdf)による。 (不当な働き掛け)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(8) 詳細は、入札説明書による。お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、右の二次元コード(農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。電子調達システムによる電子入札等の利用を推進しています。詳しくは、調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp)をご覧ください。 仕様書件 名 東北農政局乗用自動車 11 台の賃貸借1 規格、借入期間及び走行距離別紙のとおり。2 納入期限借入の開始日に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を行い、ただちに借入場所に納入すること。 なお、受注者は、借入の開始日から納入までの間、発注者に同等クラスの車両の代車を貸与するものとする。発注者は、代車を契約条項に従って運行及び使用するものとする。ただし、発注者と受注者とで協議の上、貸与しない場合もある。3 リースの方法別紙車両仕様書に記載の車両を下記4に掲げるメンテナンス付きで借入する。4 メンテナンスの範囲原則としてメンテナンス時には、受注者が指定する整備工場において以下のとおり実施するものとする。(1)法定点検整備(道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備)(2)継続検査点検整備(道路運送車両法第62条に基づく車両継続検査のための点検整備及び手続き一切)(3)継続検査点検整備に要する経費の支払いとその手続き代行(4)一般修理(車両を常時正常な運転状態又は十分な機能が働く状態にするための予防整備。 なお、それらの作業に生ずる消耗及び摩耗部品代もリース料に含む。)(5)代車費用車検、法定点検、修理における代車は同等クラスの車両とする。なお、発注者は、代車を契約条項に従って運行及び使用するものとする。ただし、発注者と受注者が協議の上、貸与しない場合もある。(6)エンジンオイルの交換受注者の定める点検基準により行うこととし、使用するエンジンオイルは、各車両に適合するオイルを使用するものとする。(7)オイルエレメントの交換受注者の定める点検基準により行うこと。(8)消耗品の交換①バッテリーの交換必要に応じて充電又は新品と交換すること。なお、発注者が真に交換が必要と判断する場合は、下記9の指定整備工場に連絡をし、交換の必要について協議をすることとする。②ワイパーの交換必要に応じワイパー又はワイパーゴムの交換を行うこと。なお、発注者が真に交換が必要と判断する場合は、下記9の指定整備工場に連絡をし、交換の必要について協議をすることとする。また、ワイパーは夏用・冬用を用意することし、装着の時期は担当者と打合せし決定すること。③その他の消耗品の交換及び補充ウインドウォッシャー液、不凍液、電球類の交換・補充を行うこと。(9)エアコンディショナーの修理エアコンディショナーの修理及びガスチャージ(交換・補充)を行うこと。(10)タイヤの交換①夏タイヤ及び冬タイヤ(スタッドレスタイヤ)の交換必要に応じて、新品と交換すること。なお、発注者が真に交換が必要と判断する場合は、下記9の指定整備工場に連絡をし、交換の必要について協議をすることとする。※交換するタイヤは、リース車両が自動車メーカーにおいてライン装着するものと同等のタイヤとする。なお、タイヤメーカーについては国産メーカーに限定する。また、タイヤがパンクした場合はそのタイヤの修理を行うこと。(修理が不可能な場合は交換を行うこと。)②タイヤの交換作業夏タイヤと冬タイヤの脱着作業を行うこと。また、必要に応じローテーションを行うこと。 なお、交換により外したタイヤは、受注者が保管すること。5 メンテナンス業務の除外範囲(1)交通事故や発注者の不注意に起因した車両破損に伴う修理(2)発注者の過失によるトラブル対処費用(キーロック、ガス欠)(3)ホイールキャップなどの紛失及びタイヤ・ホイールなどの盗難の場合の補てん(4)経時変化により発生した不具合(塗装、メッキ等の自然褪色)の修理(5)受注者の了解を得ずに行った指定整備工場以外での整備・修理及びそれに起因する不具合の修理(6)発注者の故意又は重過失に起因すると判断される故障及び不具合の修理(7)天災、地変に起因する不具合の修理6 リース項目(1)車両代(2)登録諸費用(新規登録、新規検査及び継続検査に要する費用)(3)自動車諸税(4)自動車損害賠償責任保険料(5)自動車リサイクル料金(6)上記4に定めるメンテナンスに要する経費7 事故処理発注者は、事故により物件が損傷したときは、速やかに受注者に報告するとともに受注者の指定した整備工場に車両を搬入し、発注者の負担により車両を修理するものとする。ただし、緊急性が高い等、やむを得ない場合は、あらかじめ受注者の承諾を得て、別の整備工場に修理を依頼することができるものとする。なお、けん引が必要な場合は、発注者の負担とする。8 緊急時に対応するサポート突然の故障の際、受注者は必要に応じ路上整備けん引等のロードサービスを行い、最寄りの受注者の提携する整備工場で適切な措置を講ずることとする。なお、これに関する経費は受注者の負担とする(発注者の運転に原因がある場合を除く。)。9 指定整備工場(1)受注者は、物件を主にメンテナンスする整備工場を借入場所毎に指定し、発注者に報告すること。(2)受注者の了解を得て、やむを得ない事由により指定整備工場以外の整備工場等で整備・修理を行った場合は、その整備・修理の内容がメンテナンスの範囲内である場合は、受注者がその費用を負担すること。10 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、 本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。11 その他(1)受注者は、点検整備等の記録ができるものを当該車両内に保管すること。(2)受注者は、車両内にリース会社名、指定整備工場及びそれらの連絡先を表示すること。(3)契約締結後、受注者は、当該年度の点検、整備計画書を作成し、速やかに提出すること。(4)受注者は、点検、整備を行う場合は、借入場所毎の担当者と調整すること。(5)受注者は、点検、整備終了後、結果報告書を速やかに提出すること。(6)受注者は、自動車メーカーの責めによるかし等(リコール等)の不具合が発生した場合は、該当車両が安全に運行できる状態となるよう誠実に対応すること。(7)受注者は期間満了後、速やかに車両を引き取ること。ただし、物件の状態により発注者が引き続き当該車両の借入を希望する場合は、発注者と受注者が協議の上、借入を再契約することができるものとする。(8)この仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。別紙規格 台数 借受開始日 借受満了日 借受期間月間走行距離 備考1 東北農政局 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟) 小型乗用自動車1,100~1,500ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 1 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km2 東北農政局青森県拠点 青森県青森市長島1丁目3-25(青森法務合同庁舎) 小型乗用自動車1,100~1,500ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 2 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km3 東北農政局岩手県拠点 岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10 小型乗用自動車1,100~1,500ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 2 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km4 東北農政局秋田県拠点 秋田県秋田市山王7-1-5 小型乗用自動車1,100~1,500ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 2 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km5 東北農政局山形県拠点 山形県山形市松波1-3-7 小型乗用自動車1,100~1,500ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 2 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km6 東北農政局福島県拠点 福島県福島市霞町1-46(福島合同庁舎) 小型乗用自動車1,100~1,500ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 1 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km7 東北農政局震災復興室 福島県双葉郡富岡町中央3-6 乗用自動車1,400~2,000ccクラス(別紙車両仕様書のとおり) 1 R8.11.1 R13.3.31 53 2,000km※契約時は車名及び車両規格を記載する。 借受場所車両仕様書件 名 東北農政局乗用自動車 11 台の賃貸借1 国が借り入れる自動車主要項目(1) 車両 ① 小型乗用自動車 1,500ccクラス② 乗用自動車(ミニバンタイプ) 2,000ccクラス(2) 型式・種別 ① 四輪駆動オートマチック車(ハイブリッド車)② 四輪駆動オートマチック車(ハイブリッド車)(3) 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン(4) 乗車定員 ① 小型乗用自動車 5名② 乗用自動車(ミニバンタイプ) 7名/8名(5) 総 排 気 量 ① 小型乗用自動車 1,100cc ~ 1,500cc② 乗用自動車(ミニバンタイプ) 1,400cc ~ 2,000cc(6) 車体色 指定しない(7) 装 備①エアーコンディショナー 1 式②SRSエアバックシステム(運転席・助手席) 1 式③ABS(アンチロックブレーキシステム) 1 式④衝突被害軽減ブレーキ 1 式⑤カーナビゲーションシステム(バックビューモニター付) 1 式⑥AM/FMチューナーラジオ 1 式⑦ETC車載器(セットアップを含む。) 1 式⑧ドライブレコーダー(前後方録画) 1 式⑨ドアバイザー 1 式⑩フロアマット 1 式⑪フロントフォグランプ 1 式⑫タイヤ応急修理用品 1 式⑬スタッドレスタイヤ(ホイール付き) 1 式※サイズは標準タイヤと同等⑭寒冷地仕様 1 式以上の装備と同等品以上のものを標準又はオプション装備で装着するものとするが、オプション品については純正品(ディーラーオプションを含む。)を基本とする。また、カタログに記載のない仕様としたり、標準で装備されているものをあえて取外し又は変更を加えないこと。ただし、⑤~⑩については、純正品にこだわらない。⑤のカーナビゲーションシステムにTVチューナーが内蔵されている場合は、TVを視聴できないようにすること。⑥のAM/FMチューナーラジオについては、⑤のカーナビゲーションシステムにAM/FMチューナーラジオの機能が内蔵されている場合は装着不要とする。2 環境国が借り入れる自動車は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準に適合することとし、下表1に示す排出ガス基準に適合するとともに、下表2に示す区分ごとの燃費基準値を満たし、かつ、下表3に示す算定式により算出した燃費基準値を下回らない自動車とするものとする。表1 排出ガス基準区 分 一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物乗 用 車JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下表2 ガソリン乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準区 分燃費基準値車 両 重 量741kg未満 24.6km/L以上741kg以上 856kg未満 24.5km/L以上856kg以上 971kg未満 23.7km/L以上971kg以上1,081kg未満 23.4km/L以上1,081kg以上1,196kg未満 21.8km/L以上1,196kg以上1,311kg未満 20.3km/L以上1,311kg以上1,421kg未満 19.0km/L以上1,421kg以上1,531kg未満 17.6km/L以上1,531kg以上1,651kg未満 16.5km/L以上1,651kg以上1,761kg未満 15.4km/L以上1,761kg以上1,871kg未満 14.4km/L以上1,871kg以上1,991kg未満 13.5km/L以上1,991kg以上2,101kg未満 12.7km/L以上2,101kg以上2,271kg未満 11.9km/L以上2,271kg以上 10.6km/L以上表3 乗用車に係る燃費基準値(WLTC モード燃費値)車両重量 算定式2,759kg未満 FE=(-2.47×10-6×M2-8.52×10-4×M+30.65)×α×β2,759kg以上 FE=9.5×α×βFE:燃費基準値(㎞/L)(小数点以下第1位未満を四捨五入)M :車両重量(㎏)α:燃費基準達成率であって 0.8β:燃料がガソリンの場合は 1.03 機能等証明書の作成及び提出機能等証明書を提出する者は、入札説明書及び本仕様書の内容を踏まえ次の資料を作成し、入札説明書の4の(3)に示した提出期限までに1部提出するものとする。(1) 本仕様書に基づき、機能及び性能等について証明する「機能等証明書」(別紙様式第5号)(2) 「機能等証明書」事項以外その他装備事項等の詳細について証明する資料(カタログ、パンフレット等)(3) 本仕様書の項目(できるだけ詳細に記載)について、無条件に合致していることを保証するか、又は、一定の前提条件が必要かを示した資料「項目別の合否事項一覧表」(別紙様式第6号)(4) メンテナンス等の体制を明示した書類(別紙様式第4号)(5) 令和7・8・9年度全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(6) 参考見積書(任意様式)
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