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(RE-00113)放射性同位元素等規制法に基づく定期検査及び定期確認の受検【掲載期間:2026年2月16日~2026年3月11日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-00113)放射性同位元素等規制法に基づく定期検査及び定期確認の受検【掲載期間:2026年2月16日~2026年3月11日】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所開札の日時並びに場所本部(千葉地区) 入札事務室(5)令和8年3月13日(金) 11時00分令和8年3月12日(木) 17時00分(3)実施しない(4)入札に必要な書類の提出期限043-251-7979E-mail: nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)令和8年3月11日(水)本部(千葉地区)財務部契約課 養老 美菜TEL 043-206-6262 FAX(4)履行場所 仕様書のとおり(1)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号(3)履行期限 令和8年8月31日記(1)件名放射性同位元素等規制法に基づく定期検査及び定期確認の受検(2)内容下記のとおり 一般競争入札令和8年2月16日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構財務部長 大小原 努R8.2.16 R8.3.11 請負入札公告3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 17:00までに中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 令和8年3月4日 (水)(3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和8年2月26日 (木)上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 (1) 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)(4)(5)(1)(2)(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 1仕 様 書1.件 名 放射性同位元素等規制法に基づく定期検査及び定期確認の受検2.場 所 千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区3.目 的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区(以下「本事業所」という。)における放射線施設について、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「放射性同位元素等規制法」という。)第 12 条の 9 の規定に基づく定期検査及び同法第 12 条の10の規定に基づく定期確認を受検する。4.履行期限 令和8年8月31日ただし、令和8年5月8日までに定期検査及び定期確認を開始すること。5.資 格 放射性同位元素等規制法第45条の2第2号の規定に基づき、登録検査機関及び登録定期確認機関として登録され、公示されている機関(以下「受注機関」という。)であること。6.仕 様(1) 定期検査1) 放射性同位元素等規制法第 12 条の 9 の規定に基づき、特定許可使用者に係る定期検査を行うこと。以下、①から③に本事業所の放射線施設を示す。①「密封されていない放射性同位元素」取扱施設a.検査対象施設RI棟、サイクロトロン棟、ポジトロン棟、画像診断棟、被ばく医療共同研究施設、ラドン実験棟、緊急モニタリング棟、廃棄処理施設1、廃棄処理施設2、研修棟、環境放射線影響研究棟、高度被ばく医療線量評価棟(計12施設)②「密封された放射性同位元素」取扱施設a.検査対象施設ポジトロン棟、画像診断棟、X線棟、ガンマ線照射施設、QST病院、低線量影響実験棟、研修棟(計7施設)2③「放射線発生装置」取扱施設a.検査対象施設サイクロトロン棟、画像診断棟、重粒子線棟、ガンマ線照射施設、静電加速器棟、QST病院、低線量影響実験棟(計7施設。ただし、ガンマ線照射施設は放射化物保管設備のみ)(2) 定期確認放射性同位元素等規制法第12条の10の規定に基づき、特定許可使用者に係る定期確認を行うこと。(3) 受検工程受注機関との調整の上、決定する。7.検査条件定期検査及び定期確認の実施後、受注機関より交付される定期検査合格証及び定期確認証の本事業所受け取りをもって、検査合格とする。8.その他(1) 検査等に必要な放射線測定器類は、受注機関が準備すること。(2) 定期検査及び定期確認に必要な会場は、本事業所において用意する。(3) 検査対象施設は令和7年10月1日時点での施設数であり、受検時に変更が生じる場合がある。(4) 定期検査及び定期確認において、本事業所並びに受注機関により生じた疑義は、双方協議の上、調整するものとする。(5) 受注機関は、本事業所が量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、本事業所の規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(6) 受注機関は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を本事業所の施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面により本事業所の承認を受けた場合はこの限りではない。(7) 受注機関は、異常事態等が発生した場合、本事業所の指示に従い行動するものとする。所属部課名:安全管理部放射線安全課要求者氏名:大岡 康臣
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