【電子入札】【電子契約】高速炉用被覆管の試作試験
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】高速炉用被覆管の試作試験
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00699一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速炉用被覆管の試作試験数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年4月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和10年3月31日納 入(実 施)場 所核サ研) Puセンター 第1検査技術開発室、大洗研) 酸化物燃料サイクルGr契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月17日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
高速炉用被覆管の試作試験引合仕様書令和8年2月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所戦略推進部 酸化物燃料サイクルGr1. 一般仕様1.1 件名高速炉用被覆管の試作試験1.2 概要日本原子力研究開発機構(以下「機構」と言う)では、放射性廃棄物減容・有害度低減に有効な高速炉に必要な炉心構成要素の開発を進めている。
本件は、サプライチェーンを再構築することを目的として、被覆管材質としてSUS316相当ステンレス鋼(PNC316)を用いた高速炉用被覆管の試作試験を実施するものである。
なお、本件は経産省受託事業「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲(1) 高速炉用被覆管の試作試験 一式(2) PNC316素材・丸鋼(消耗品)の試験・検査 一式(3) 試作被覆管の試験・検査 一式(4) 試験報告書(試験検査成績書を含む)の作成 一式1.4 納期令和10年3月31日(金)1.5 納入場所(1) 提出図書茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 戦略推進部 酸化物燃料サイクルGr(2) 高速炉用被覆管の試作材茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 第1検査技術開発室 (1.9 納入物件 持込渡し)1.6 支給品特になし1.7 貸与品特になし1.8 提出図書受注者は、次の図書を提出期限前までに遅延なく提出すること。
図書名 提出時期 部数 確認(1) 工程表 契約後速やかに 2部 要(2) 試験計画書 試験(試作を含む)開始前 2部 要(3) 試験報告書 納入(検収)時 2部 要(4) 試験報告書の電子情報 納入(検収)時 1式 不要(5) 打合せ議事録 実施後14日 1部 要(6) 委任又は下請負届*(機構指定様式)作業開始2週間前まで 1式 要(7) その他 必要に応じて 1式 要*) 下請け等がある場合に提出のこと。
無い場合は、提出不要。
[提出場所]日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所戦略推進部 酸化物燃料サイクルGr (照射燃料試験施設建家(AGF)内)1.9 納入物件試作を通じて加工された以下の被覆管を1.5項に示した納入場所に納入すること。
(被覆管) 被覆管A:100本 (目標) 被覆管B:100本 (目標)1.10 検収条件第1.3項に示す契約範囲の作業が終了し、第1.8項及び1.9項にそれぞれ示す提出図書及び納入物件の完納をもって検収を受けるものとする。
1.11 梱包及び輸送納入場所までの輸送及び輸送中の製作物品損傷防止のための梱包等は、全て本契約に含まれるものとする。
試作管は管端をキャップで封止した状態で、1本毎にポリエチレン製の袋に入れて密封し、製品に損傷を与えないよう充分配慮すること。
輸送用の箱は製品を含め最大重量は50kg以下になるよう分別すること。
また、輸送用箱には次の事項を表示すること。
(1) 名称(2) ロットNo. 及び管No.
(3) 本数(4) 注文番号及び作業番号(5) 輸送物重量1.12 検査員及び監督員(検査員)一般検査 管財担当課長(監督員)戦略推進部 酸化物燃料サイクルGr グループリーダー、グループ員1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.14 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、「知的財産権特約条項」による。
1.15 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議すること。
また、その結果については、請負側において議事録を作成し、原子力側と請負側の双方で内容を確認すること。
2. 技術仕様2.1 SUS316相当ステンレス鋼(PNC316)素材等(消耗品)の準備受注者は、被覆管を試作するために必要な素材等を準備すること。
2.1.1 PNC316の素材製作PNC316の素材は、真空二重溶解(VIM-VAR等)により製造し、溶解時に希土類元素を添加してはならない。
PNC316 の規格と目標値を表1 に示す。
PNC316 素材については、受注者が 2.2 項の被覆管の試作に必要な数量等を考慮して、準備すること。
2.1.2 PNC316素管の製作PNC316素材について、ソーキングを行い、熱間鍛造、丸鋼加工を行う。
丸鋼作製後に熱間押出等でPNC316素管の製作を実施する。
PNC316素管については、受注者が2.2項の被覆管の試作に必要な数量及び冷間抽伸によるサイズ等を考慮して、準備すること。
2.1.3 PNC316素材の化学成分試験VAR では、溶鋼から分析用試料を採取できないことから、鋼塊(インゴット)から採取した分析用試料によって溶鋼分析を行うこととする。
なお、分析用試料は、インゴットの上部と下部からそれぞれ1試料ずつ採取することとし、表1の成分規格値(範囲)を満足することとする。
2.1.4 PNC316素材のマクロ組織観察PNC316丸鋼のマクロ組織写真を撮影し、報告書に添付すること。
ただし、真空二重溶解の同一ヒートで同一外径の場合は省略できるとする。
2.1.5 非金属介在物測定ASTM E45 A法あるいはJIS G0555(2023)に準じて、PNC316丸鋼の非金属介在物の測定を実施すること。
非金属介在物の種類は、A(硫化物系)、B(アルミナ系)、C(シリケート系)の三種類とする。
ただし、真空二重溶解の同一ヒートで同一外径の場合は省略できるとする。
報告:数値、写真(100倍で撮影)2.2 高速炉用被覆管の試作試験についてPNC316は、中性子照射環境で使用されることから、スエリング(体積膨張)を抑制するため、最終冷間加工が重要な材料となる。
そのため、冷間加工度の目標は20%(+α)として試作し、材料規格である20±3%に入るように試作を行うこと。
2.2.1 試験用被覆管仕様(1) 材質 SUS316相当ステンレス鋼(PNC316)(2) 目標試作試験員数 被覆管A:100本 被覆管B:100本(被覆管Aの目標寸法) 外径:18.90±0.30 mm (目標:18.90±0.05 mm) 内径:17.90 mm (目標:17.90±0.05 mm) 肉厚:0.50 ±0.20 mm (目標:0.50±0.05 mm) 全長:1,000 +Free/-0 mm (目標:1,000+5/-0 mm)(被覆管Bの目標寸法) 外径:8.5±0.3 mm (目標:8.5±0.04 mm) 内径:7.34 mm (目標:7.34±0.04 mm) 肉厚:0.58±0.2 mm (目標:0.55 mm以上) 全長:1,500 +Free/-0 mm (目標:1,500+5/-0 mm)(3) 試作仕様 熱処理について最終熱処理は、高純度水素を用いる光輝焼鈍処理によって行う。
また、各素材ロットの最終冷間加工前に溶体化処理を実施すること。
最終溶体化処理温度は、1050℃以上とし、温度と時間を報告すること。
また、中間熱処理の温度と時間も報告することとするが、中間熱処理方法については受注者が選定することとする。
最終冷間加工度について最終冷間加工では、20±3%(目標 20%)の冷間加工を施す。
冷間加工度(Cold work)は(1)式の長さ、あるいは(2)式の断面積により算出することとし、算出方法については試験計画書に記載のこと。
各素材ロット5試料の最終冷間加工度を小数点1位まで報告すること。
冷間加工度= 1− 0 1 ×10 (%) ---------------------------- (1)L0: 冷間加工前長さ, L1:冷間加工後の長さ冷間加工度= 1− 0 1 ×10 (%) --------------------------- (2)A0: 冷間加工前の原管断面積, A1:冷間加工後の被覆管断面積 最終仕上げについて最終冷間加工による冷間引抜仕上げまたは最終冷間加工後の機械的研磨仕上げとする。
但し、化学的表面研磨は行わないこと。
機械加工仕上げの場合は、冷間加工度に影響を与えないこととする。
機械加工仕上げの場合は、研磨方法、研磨量については、報告書に記載することとする。
非破壊検査について管には№を付け、非破壊検査における品質記録との対応を明確にしておくこと。
洗浄について最終試作品の洗浄については、アルコール等を使用すること。
素材ロットの定義について素材ロットとは、同一インゴットより製造された後、同一チャンスにて熱処理を施され同一の冷間加工度で最終被覆管に仕上げられたものをいう。
2.3 試作管に関する試験について受注者は試験計画書を提出し、原子力機構の確認を得た後に実施すること。
実施する試験項目と規格等を以下に示す。
2.3.1 破壊試験(1) 化学成分試験試作した被覆管A, Bについて、成分分析試験を実施すること。
なお、分析用試料は、素材ロット毎に2試料とし、試作管1本から1試料採取すること。
分析する元素と規格範囲等を表1に示す。
試験方法は日本産業規格(JIS)等に準拠し実施すること。
報告:数値、標準試料分析時の記録(2) ビッカース硬さ試験同一素材ロットの異なる管の2試料について、JIS Z2244-1(2020)に準じて、ビッカース硬さ試験を実施すること。
目標硬さ:330Hv以下測定点数:7点(図1参照)測定し、その平均も求める。
試験数量:素材ロット毎2試料報告:数値(硬さ値とその平均値)(3) 結晶粒度試験同一素材ロットの異なる管より2試料をサンプリングし、JIS G0551(2022) に準じて試験を行う。
管の横・縦断面について倍率100倍で観察し、結晶粒度と代表写真を報告すること。
なお、比較法を使用する際は、ASTM E112のプレートI及びIVに掲載されている結晶粒度標準図を使用すること。
目標結晶粒度:ASTM No.6~9 (周方向(横)断面については参考値)試験数量:素材ロット毎2試料報告:数値、写真(400倍で撮影)(4) 非金属介在物試験同一素材ロットの管より1試料をサンプリングし、軸方向断面についてJIS G0555(2023)に準じて、非金属介在物の測定を実施すること。
非金属介在物の種類は、A(硫化物系)、B(アルミナ系)、C(シリケート系)の三種類とする。
倍率は100倍で実施のこと。
試験数量:素材ロット毎1試料報告:数値、写真(100倍で撮影)(5) 炭化物金相試験同一素材ロットの異なる管より1試料をサンプリングし、JIS G0571(ステンレス鋼のしゅう酸エッチング試験方法)に準じて試験を行う。
管の周方向断面について倍率400倍にて結晶粒界の状態を観察し、段状組織であるかについて代表写真により報告する。
代表写真に、段状組織、混合組織、溝状組織、遊離フェライト組織の何れであるかを報告する。
試験数量:素材ロット毎1試料試験片:管の10mm以上の長さ報告:組織名、写真(400倍で撮影)(6) 引張試験同一素材ロットの異なる管より 4 試料をサンプリングし、管の軸方向について、JISZ2241(2022)及びG0567(2020)に準じて、室温及び高温(650℃)の引張試験を行う。
JISに準拠しない場合は代替方法で試験を行うことを許容し、その方法を報告するものとする。
目標引張速度は、0.2%耐力まで0.3 %/min、耐力取得後は7.5%/minとする。
また、破断位置についてはA, B,Cを報告すること。
PNC316の引張特性の規格を以下に示す。
試験温度 0.2%耐力 引張強さ 破断伸び室温 627 MPa以上 698 MPa以上 10 %以上650℃ 389 MPa以上 463 MPa以上 7 %以上試験数量:素材ロット毎2試料目標基準:PNC316の引張特性を満足し、破断位置が標点間内(A, B)であること。
報告:数値(0.2%耐力, 引張強さ、破断伸び)、破断位置、応力-歪線図、温度チャート2.3.2 非破壊試験(1) 寸法測定寸法測定方法は以下の(1)~(4)の通りとし、試作した被覆管全数について、個別の数値を記載し、目標値に対する合否も報告すること。
なお、(5)に示す真直度測定は、目視確認のみとし合否報告は求めないこととする。
ただし、目標値を外れた管については識別を行うこととする。
(1) 外径測定⇒マイクロメータ等を用いて、両管端部の直角2方向を測定し平均外径を算出する。
被覆管Aの外径:18.90±0.3 mm (目標:18.90±0.05 mm)被覆管Bの外径: 8.5 ±0.3 mm (目標:8.5±0.04 mm)(2) 肉厚測定⇒マイクロメータ等を用いて、両管端部の直角2方向を測定し平均外径を算出する。
被覆管Aの肉厚:0.5±0.2 mm (目標:0.50±0.05 mm)被覆管Bの肉厚:0.58±0.2 mm (目標:0.55mm以上)(3) 内径⇒(1)で算出した平均外径から(2)で算出した平均肉厚の2 倍を引いた値とする。
その値を報告すること。
被覆管Aの内径:17.90 mm (目標:17.90±0.05 mm)被覆管Bの内径: 7.34 mm (目標:7.34±0.04 mm)(4) 長さ測定⇒JIS 1級の巻尺等の測定器を用いて測定する。
被覆管Aの長さ:1,000 +Free/-0 mm (目標:1,000 +5/-0 mm)被覆管Bの長さ:1,500 +Free/-0 mm (目標:1,500 +5/-0 mm)(5) 真直度確認⇒検査台上で管を 転がし、大きな振れが無く、スムースに転がる状態を確認する。
(2) 外観確認試作した被覆管全数について、目視による外観検査を実施する。
なお、必要に応じ拡大鏡、照明を使用する。
目標基準 内外表面に油、酸化物の有害な付着物がないこと。
目視で認められる割れがないこと。
表面あらさは、比較用表面あらさ試験片(JIS B 0659-1)と比較して、被覆管Aでは1.6a以下、被覆管Bでは0.8a以下であること。
両端部はバリ、ひっかかりがないこと。
外表面に有害な穴や傷がないこと。
報告:合否→目標基準を外れた管については識別を行うこととする。
2.4 試験・検査報告書2.1項~2.3項までの試験結果を試験検査成績書として報告すること。
なお、PNC316素管と試作管との報告書は別冊にすること。
2.5 その他必要に応じて試作試験工程、試験検査工程にも立ち会うことができるものとする。
表1. PNC316の化学組成範囲と目標成分成分 範囲 (wt%) 目標 (wt%)C 0.040 ~ 0.080 0.060Si 0.60 ~ 1.00 0.80Mn 1.40 ~ 2.00 1.75P 0.015 ~ 0.040 0.030S ≦0.010 ―Ni 13.00 ~ 14.00 上限Cr 16.00 ~ 18.00 下限Mo 2.00 ~ 3.00 2.50B 0.0020 ~ 0.0060 0.0040N ≦ 0.010 ―Ti 0.06 ~ 0.10 上限Nb 0.06 ~ 0.10 上限V ≦ 0.20 ―Co ≦ 0.02 ―Cu ≦ 0.20 ―Ta ≦ 0.05 ―As ≦ 0.030 低目Al ≦ 0.050 ―Zr ≦ 0.10 ―O ≦ 0.0040 ―図1. 被覆管の硬さ測定位置の模式図外表面内表面500µm肉厚中心肉厚中心肉厚中心知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。