入札公告
- 発注機関
- 福島県西郷村
- 所在地
- 福島県 西郷村
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札公告
西郷村公告第4号入 札 公 告自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けについて、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び西郷村財務規則(昭和61年6月1日規則第4号。以下「財務規則」という。)第112条の規定により公告する。
令和8年 2月16日西郷村長 髙橋 廣志1 入札に付する事項等(1)件名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け物件番号1 西郷村総合庁舎 1.05㎡ 1台(2)貸付場所及び面積(設置台数) 入札説明書及び仕様書のとおり(3)貸付期間 令和8年5月1日から令和13年4月30日まで (更新なし)(4)貸付場所 西郷村総合庁舎2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
(1)施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
(2)公告の日から入札の日まで西郷村から入札参加制限措置を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障はないと認められる者であること。
(4)県税を滞納していないこと、また、西郷村に納税義務がある者は、村税に未納がないこと。
(5)西郷村が締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
(6)自動販売機の設置業務を2年以上継続して管理及び運営の実績を有していること。
(7)法人の場合は、福島県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
また、個人の場合は、福島県内に住所を有し事業を営んでいる者であること。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札説明書による。
4 設計図書等閲覧及び質問期間、入札日時(1)設計図書閲覧ア 閲覧場所 西郷村ホームページからダウンロードイ 閲覧期間 令和8月2月16日(月)から令和8年3月16日(月)まで(2)設計図書等に対する質問入札説明書による。
(3)入札参加手続き入札説明書による。
(4)入札及び開札の日時及び場所等ア 日時 令和8年3月17日(火) 午前9:30イ 場所 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76番地1西郷村文化センター 第一研修室ウ 郵便、電報、電送その他の方法による入札は、認めない。
5 現場説明会実施しない。
6 入札保証金及び契約保証金入札説明書による。
7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
8 その他(1)貸付場所に関する参考データ 別紙1のとおり(2)その他 詳細は、入札説明書による。
9 問い合わせ先郵便番号 961-8501福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地福島県西郷村財政課 管財契約係電話番号 0248-25-2910ファクシミリ 0248-25-4517電子メール zaisei@vill.nishigo.lg.jp
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項、西郷村財務規則(昭和61年6月1日規則第4号。以下「財務規則」という。)及び自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに関する条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)の公告の規定等に基づき、入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。
1 公告日 令和8年2月16日2 入札担当部局、問合せ先及び契約条項が示す場所(1)所在地:〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地(2)担当課:西郷村 財政課 管財契約係 電話0248-25-2910(3)発注者:西郷村長3 入札に付する事項(1)件名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け物件番号1 西郷村総合庁舎 1.05㎡ 1台(2)貸付場所及び面積(設置台数) 別紙仕様書のとおり(3)貸付条件等 別紙仕様書のとおり(4)貸付期間 令和8年5月1日から令和13年4月30日まで4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札公告に示すとおり5 入札に参加する者に必要な資格の確認入札者は、2に掲げる必要な資格の確認を受けるため、(1)に定める提出書類を(3)に定める場所に提出すること。
なお、必要に応じて入札参加資格を確認するための書類の提出又は説明等を求めることがある。
(1)提出書類ア 自動販売機の設置の用に供するための行政財産貸付入札参加資格審査申請書(第1号様式)イ 登記事項証明書又は写しウ 村の発行する身分証明書(個人の場合)又は写しエ 県が発行する納税証明書(事業税・法人県民税)また、西郷村に納税義務がある者は村が発行する納税証明書又は写しオ 暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書(様式第4号)カ 会社更生法、民事再生法の適用を受けた者でないことの誓約書(様式第5号)キ 設置する自動販売機のカタログ(仕様・寸法・消費電力等がわかるもの)ク 委任状(県外に本店を有する場合で、その本店から条件付一般競争入札参加資格確認申請に関すること、または入札書の提出等を委任された県内又は近県にある支店又は営業所が申請する場合)(様式第2号)ケ 会社更生手続又は民事再生手続の開始の決定を受けた者が、入札に参加することに支障がないことを証明する書類コ 県内に本店又は営業所を有することを証明する書類(登記事項証明書では確認できない場合)サ 入札公告2(6)における実績を申告する書類(書式は任意)又は写しシ 官公署において自動販売機設置に係る2年間の使用許可を受けた実績があるものは、その許可書の写し※ イ~エは、発行後3ヶ月以内のものに限る。
(2)(1)の書類を提出し、資格審査により適格と決定した者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書(第7号様式)を郵送するので確認すること。
(3)入札参加資格がないと通知された者は(2)の通知を受けた日から起算して3日以内(休日を除く。)に書面をもって説明を求めることができる。
西郷村は、説明を求められた日から起算して6日以内(休日を除く。)に書面をもって回答する。
(4)ア 提出場所 〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地西郷村財政課 管財契約係イ 提出期間 令和8年2月17日(火)から令和8年3月3日(火)まで(土曜、日曜日を除く)受付時間は、午前8時30分から午後5時00分までただし、令和8年3月3日は正午までとする。
ウ 提出方法 持参なお、電話連絡したうえで持参すること。
6 設計図書等に対する質問(1)本入札の参加希望者で、別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は次に従い提出すること。
ア 提出書類 設計図書等質問書(様式第3号。質問事項を記載すること。)イ 提出期間 令和8年2月16日(月)から令和8年2月24日(火)まで(土曜、日曜日を除く)受付時間は、午前8時30分から午後5時00分までただし、令和8年2月24日は正午までとする。
(正午から午後1時までを除く)ウ 提出場所 3(4)アのとおり(2)(1)の全ての質問に対する回答は、令和8年2月26日までに、本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
7 入札及び開札の日時及び場所(1)入札及び開札の日時及び場所等ア 日時 令和8年3月17日(火) 午前9時30分イ 場所 西郷村文化センター 第一研修室(2)問い合わせ先〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地西郷村財政課 管財契約係電話番号 0248-25-2910ファクシミリ 0248-25-4517電子メール zaisei@vill.nishigo.lg.jp8 入札書の提出方法(1)入札時に必要な書類等ア 入札参加資格確認通知書イ 委任状(代理人が入札される場合)ウ 入札書(様式第6号)(2)入札の方法(1)に揚げる書類等を当日持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。
入札者は、所定の入札書に必要事項を記載し、記名・押印(実印)のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。
入札書に記載する入札金額は、総額及び月額の貸付料の金額(消費税及び地方消費税に相当する額を加算しない金額)を記載すること。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札保証金西郷村財務規則第124条で準用する第115条第1項4号により免除する。
10 開札等(1)開札は、4(2)で指定する日時及び場所で行う。
(2)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
(3)開札の結果、予定価格以上の入札者がいないときは、直ちにその場所において再度入札に付すことができるものとする。
(4)再度入札に付しても、なお落札者が決定しない場合は、1回に限り再度入札に付すことができる。
11 入札者に要求される事項入札者は、開札日の前日までに提出した書類に関し、村長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
12 入札心得(1)入札者は、仕様書等、契約の方法及び入札の条件等を熟知の上入札しなければならない。
(2)入札者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
(3)入札者又はその代理人は、当該入札に付する他の入札者の代理をすることができない。
(4)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 契約の適正な履行の確保又は給付の完了をするための必要な監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく契約をしなかった者カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(6)開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。
(7)開札開始時刻後においては、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することができない。
(8)入札者又はその代理人は、入札書を一度提出した後は、開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回することができない。
13 入札の取りやめ等入札者が連合(談合)し、又は不穏の行動をなすなどの場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
14 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)委任状を提出しない代理人のした入札(3)同一事項の入札につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(4)入札書に記名押印がない入札(5)入札金額を訂正している入札(6)入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札(7)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(8)明らかに不正によると認められる入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札15 落札者の決定方法(1)西郷村が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)入札者がいない場合、又は再度の入札に付し落札者がいない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることがある。
随意契約による場合の見積書の提出については別に指示する。
16 契約保証金西郷村財務規則第97条により徴収する。
ただし、同第98条に該当する場合は免除する。
17 契約書等の作成等(1)別添契約書のとおりとする。
(2)落札者は、契約書に記名押印し、貸付場所を管理する者が指定した期日までに契約書の取り交わしを行うこと。
なお、契約は、入札書に記載された名義で行う。
(3)契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
(4)落札者が(2)に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札を取消すことがある。
(5)契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とする。
18 貸付料の納付各年度、西郷村が発行する納入通知書により、一括納付すること。
19 その他(1)この入札説明書に疑義がある場合、入札者は、その疑義について入札前に説明を求めることができる。
(2)貸付場所については設置位置図のとおりであるが、入札者は、貸付場所を事前に確認すること。
なお、貸付場所の確認に際して、貸付場所に関する参考データ(施設の概要)一覧表に記載してある連絡先に事前に連絡して訪問すること。
自動販売機設置仕様書(西郷村総合庁舎)1 貸付場所及び貸付面積(設置台数)物件番号財産名 所在地 貸付場所貸付面積台数1西郷村総合庁舎西郷村大字熊倉字折口原40番地別紙 1.05㎡ 1台※ 貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。
西郷村(以下「村」という。)は、管理上・美観上等の都合により、自動販売機の周囲に壁等を設置することがある。
2 貸付期間令和8年5月1日から令和13年4月30日まで3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置事業者」)の遵守事項(1)デザイン等周辺環境に配慮したユニバーサルデザイン型機種の導入に努めること。
(2)環境対策ア 省エネ消費電力の低減に資する技術を有した機種の導入に努めること。
イ ノンフロン二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種の導入に努めること。
(3)安全対策ア 転倒防止設置にあたっては、適切な転倒防止措置を講じるものとする。
イ 食品衛生衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守を徹底し関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きすること。
ウ 防犯偽造通貨又は偽造紙幣の使用及び盗難等の犯罪防止に努めること。
(4)使用済み容器の回収ア 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台ごとに、販売する飲料の容器の種類に応じた回収ボックスを設置し、設置者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
イ 同一施設内において設置事業者が複数ある場合は、関係者間で協議し、責任を明確にした上で適切に回収、処理する。
(5)自動販売機の設置、管理及び故障対応ア 設置する自動販売機は奥行700mm以内とする。
イ 設置者は、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及びつり銭の補充並びに自動販売機内部、外部及び設置場所周辺の清掃を行うこと。
ウ 設置事業者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、自動販売機には故障時等の連絡先を明記し、故障、問い合わせ及び苦情について即時対応すること。
エ 商品の搬入や使用済みの容器の搬出に関する時間や経路については、西郷村総務課の指示に従うとともに、作業に従事するものに名札を着用させること。
(6)販売品目ア 販売品目缶又はペットボトルなど密閉式の容器入りで、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、ジュース類を含む清涼飲料水とする。
酒類(いわゆるノンアルコール飲料を含む。)の販売は行わない。
イ 販売価格原則として、メーカー希望小売価格以下とすること。
ウ 販売実績の報告設置事業者は、1年間の販売実績(月別販売本数・金額)を集計し、翌年の5月末までに販売実績報告書(任意の様式で可)を提出すること。
(7)貸付料落札金額とする。
(8)必要経費等ア 自動販売機(電気子メーターを含む)の設置及び撤去に要する工事費は、設置者の負担とする。
イ 電気料金については、子メーターにより計測した使用量により算定した額とし、貸付料とは別に請求する。
(9)販売手数料徴収しない。
(10)貸付場所の返還設置者は貸付期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに原状を回復して、村の確認を受けなければならない。
(11)自動販売機設置に伴う事故村の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。
(12)商品等の盗難及び破損ア 商品等の盗難及び破損について、村はその責を負わない。
イ 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。
(13)その他この仕様書に定めのない事項又は、疑義が生じたときは別途協議するものとする。
大会議室税務課⑫ 会計室④7 , 2 0 0 10, 700 4, 8502, 700 3, 150 3 , 150 3, 150 3, 150 3, 150 3 , 150 3, 150 3 , 150 3, 150 3 , 150 3, 600 3, 45011 , 250 5, 700 6 , 000 7, 500 3102,400 3,150 3,150 6,300 6,300 3, 150 3,150 3, 150 3,150 3, 150 8,8507 , 650 5, 700 6 , 000 7, 50041, 2504 , 000 2, 300 6, 100 8, 300 6, 0503,000 3, 0006 , 10033,80019, 20020 , 45015, 950 2,400 22,75019, 2003,0003,000210 8, 800 16,200 8, 800 2108, 350 8,3502, 000 3, 7002, 000370 9, 000 9, 000 9, 000 9,000 4,7301,2002, 000 2 , 300 1, 4001 , 9401 , 8901,8951, 8573, 0671, 7182, 000 3 , 000 3, 0005, 420 5, 026450 4, 445 5 , 4852, 750 1, 960 715 7, 0605,710 5,710敷地内通路道まで幅1500以上1 , 3 4 09 8 01 , 0 0 09 5 01 , 0 0 0S S 有 効 W7 , 8 0 0 S S有 効 W7 , 8 0 08 , 720270 8,450260 30, 860260 1, 850 9, 100 9, 000 1, 750 4, 800 260 4, 100270 8,450VPφ 200埋設防 災備蓄倉庫整備工事地下貯油槽検診車 駐車スペースゴミ 庫 受水槽P S外壁間中心線延焼のおそれのある部分( 1 階)延焼のおそれのある部分(1階)延焼のおそれのある部分( 1 階)A V 架A V 架ガスボンベ置き場VPφ 200埋設本工事VPφ200埋設VPφ200埋設 本工事VPφ200埋設本工事駐輪場2SSSS SSSS1工区 2工区VPφ200埋設 本工事1工区で設置VPφ200埋 設本 工事VPφ 200埋設 本工事VPφ200埋 設 本 工事VPφ 200埋 設 本工 事VPφ 200埋 設 本工事VPφ200埋 設 本工 事駐 輪 場 1延焼のおそれのある部分(2階)外壁間中心線延焼のおそれのある部分(1階)延焼のおそれのある部分(1階)延焼のおそれのある部分(2階)1831918010747614105階段3階段2RC擁壁 L=28. 32( 造成工緩傾斜緑地( 造成工事)( タ イ ヤ 置 き 場 ・ E V関 係 ス ペ ー ス )L 5000,W2 500,H2000L5000,W2 500,H2000L5000,W2 500,H2000L5000,W2 500,H2000L5000,W2 500,H2000シ ャ ワー▲ ▲ ▲上 部 庇 5上 部 庇 3 上 部 庇 2 上 部 庇 1上 部 屋 根上部屋根上部 庇6屋外階段上部 庇6上部 屋根9可動ガラスパーテーション移動間仕切り上部 庇7上部 屋根1思いやり駐車場思いやり駐車場思いやり駐車場柱 柱 柱 柱 柱柱柱 柱鎖樋鎖樋ATM機械室屋外消火栓屋外消火栓屋外消火栓テナ倉庫(1)金庫室印刷室女性ロッカールーム包括支援センター男子ロッカールーム相談室3小会議室中会議室消火ポ ンプ 室空調機械室5上下水道お客様センター給湯室1書庫1廊下14EPS14W-WC2相談室2テナント ( 事務所)EPS11PS相談室1HCWC4W-WC4倉庫13 PSM-WC1HCWC1W-WC1廊下11廊下12検診室1検診室2警備室衛生室授乳室廊下13W-WC3HCWC3PSPS(仮称)はつらつホール保健室機材室M-WC3テナ休憩室外部倉庫風除室1付室EPS13ATM風除室5テナ倉庫(2)風除室2風除室3風除室4( 仮称) 村民ラウンジM-WC2階段1M-WC4倉庫14歯科検診室検査室DSDS空調機械室7PSPS倉庫15空調機械室6空調機械室4PSPSテナ出入口ATM機械室空調機械室3倉庫11EV給湯室5<ROOM_NAMEト イアウトルーム公⽤⾞室備蓄倉庫UPDN事務室1住民生活課⑬共有デスク機器席機器席 機器席機器席 機器席機器席機器席機器席機器席 機器席 機器席 機器席 機器席口座振替端末eL-TAX端末消込端末コンビニ交付システムマイナンバー中間サーバー戸籍システム主端末電算室1高齢者支援システムサーバー文書発送室作業テーブルのみ(立ち作業の高さ)冷蔵庫ダストワゴン休養室1カフェテーブルハイカウンターハイカウンターハイカウンターハイカウンターミーティングテーブル立位ミーティングテーブル立位TV台座卓テーブル立位ミーティング厚生部長社会福祉課⑫健康ほけん課⑪子ども未来課⑯1 1 , 2 5 07 , 6 5 01 , 94 01 , 7 1 8SSSS工 事階段3可 動 ガ ラ ス パ ー テ ー シ ョ ン屋 外 消栓EPS14PSPSPSTV台座卓機器席共有デスク社会福祉課中会議室