令和8年度阿賀川住民参加型河川管理作業
- 発注機関
- 国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所
- 所在地
- 福島県 会津若松市
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度阿賀川住民参加型河川管理作業
- 1/4 -企画競争実施の公示令和8年2月16日北陸地方整備局 阿賀川河川事務所長 鈴置 真央次のとおり、企画提案書の提出を招請します。1.業務概要(1)業務名令和8年度阿賀川住民参加型河川管理作業(2)作業の目的本作業は、管理区間沿川の住民や地域活動団体がそれぞれの地域の堤防において環境保全・河川愛護の一環として行う除草作業等を支援するため、沿川住民・団体等をとりまとめ、除草実施時等には施工管理及び安全管理を行うとともに、除草作業等の完了後においては堤防点検支援を実施するものである。(3)作業内容本作業の内容は、以下のとおりとする。①作業従事者の募集 1式②堤防除草工 1式③機動業務工 1式④堤防点検支援工 1式⑤草木の刈払・撤去工 1式⑥貸付機械等使用機械の手配管理 1式(4)履行期間契約締結の翌日から令和9年3月19日まで(5)履行場所阿賀川河川事務所管内2.企画競争参加資格要件参加資格を有するのは、以下の要件を満たしている者(単体企業・団体)とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)企画提案書の提出時において、令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の東北地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写しでも可)イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類の写しウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(上記書類を提出している者を除く。)(4)企画提案書の提出者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行- 2/4 -規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役③ 会社法第575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)④ 組合の理事⑤ その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他の選定、特定手続の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の選定・特定手続に参加している場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。なお、本業務に参加できないにもかかわらず、特定に至った場合においては、指名停止要領に基づく指名停止等を行うことがある。(5)企画提案書の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に北陸地方整備局長から指名停止を受けていないこと。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7)企画競争に係る説明書の交付を直接受けた者であること。※ 交付を直接受けた者とは、以下のとおりとする。・当局から書面又は、CD-R等の記録媒体または郵送により交付を受けた者(8)企画提案書の提出者は、福島県内又は新潟県内に本店、支店又は営業所等が存すること。(9)本業務を実施するに当たり、全体を管理する主任技術者を1名配置できること。当該主任技術者については変更しないものとする。ただし、特別な事情により変更がある場合に、発注者の承認があった場合はこの限りではない。(10)企画提案書の提出者及び配置予定主任技術者は、平成27年度以降から公示日までの活動において、以下に示す同種又は類似の活動実績をいずれか1件以上有すること。なお、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務等も活動実績として認めるものとする。【同種活動】①河川、道路、公園等の公共施設の除草作業又は清掃作業②河川、道路、公園等の公共施設の点検【類似活動】③自然環境に係る調査④防災に係る活動- 3/4 -⑤上記①~④に係るワークショップ、シンポジウム又は委員会の企画・運営3.特定するための評価基準(1)企画提案書の提出者の経験及び能力同種又は類似の活動実績、地域精通度(営業拠点の所在地)(2)配置予定主任技術者の経験及び能力同種又は類似の活動実績、地域精通度(当該事務所周辺での活動実績)(3)作業の実施方針業務理解度、実施体制(4)特定テーマに対する提案特定テーマの的確性、実現性(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況法認定(6)参考見積4.手続等(1)担当部局〒965-8567 福島県会津若松市表町2-70北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 総務課 総務係電 話:0242-26-6441電子メール:agagawa-soumu@hrr.mlit.go.jp(2)説明書の交付期間、場所及び方法交付を希望する者には、郵送(着払い・希望者の負担)又は、窓口で書面での交付を行う。ただし、電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め(1)担当部局に事前連絡を行うこと。電子データでの交付を希望する者には、記録媒体(CD-R等)を(1)に持参又は郵送(着払い・交付希望者の負担)することにより電子データを交付するので、(1)にその旨連絡すること② 郵送の場合:(1)に申し出ること。②窓口での交付:令和8年2月17日から令和8年2月25日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。なお、説明書の交付を希望する場合は、予め(1)まで事前連絡を行うこと。(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和8年2月26日 12時00分提出場所:(1)に同じ。提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)、若しくは電子メールによること。(4)説明会の日時及び場所等実施しない(5)企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所実施しない5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口 4.(1)に同じ。(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。(4)企画競争委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。(5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。(6)企画提案書提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認めない。
また、企画提案書に記載した担当者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、発注者の承諾を得なければならない。(7)特定した提案内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。(8)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、- 4/4 -会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。(9)その他の詳細は説明書による。